運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2016-03-10 第190回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年三月十日(木曜日)
—————————————
平成
二十八年三月十日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につき、
趣旨
の
説明
を求めます。
外務大臣岸田文雄
君。 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
3
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) ただいま
議題
となりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
日本国
に
合衆国軍隊
を維持することに伴う
経費
の
日本側
による
負担
を図り、
日本国
に
駐留
する
合衆国軍隊
の効果的な
活動
を確保するためこの
協定
を
締結
することにつき、
アメリカ合衆国政府
と
協議
しつつ、検討してきました。 その結果、
最終的合意
に達しましたので、
平成
二十八年一月二十二日に東京で、私と駐
日米国大使
との間でこの
協定
に署名を行うに至った次第であります。 この
協定
は、
日本国
が、
日本国
に雇用されて
合衆国軍隊等
のために
労務
に服する
労働者
に対する
一定
の給与の
支払い
及び
合衆国軍隊等
が公用のため調達する
電気等
の料金または代金の
支払い
に要する
経費
を
負担
することを規定しています。 また、
日本国政府
の要請に基づき、
アメリカ合衆国
が
合衆国軍隊
の行う
訓練
を他の
施設
及び
区域
または
アメリカ合衆国
の
施政下
にある
訓練
の場所を使用するよう変更する場合には、その変更に伴って追加的に必要となる
経費
を
負担
することを規定しています。 さらに、
アメリカ合衆国
がこれらの
経費
の節約に一層努めること等を規定しています。 この
協定
は、二〇二一年三月三十一日まで
効力
を有するものとされております。 また、この
協定
は、
現行
の
協定
が本年三月三十一日まで
効力
を有することとなっておりますので、四月一日に発効させる必要があります。 この
協定
の
締結
は、
日米安保条約
の
目的達成
のため
日本国
に
駐留
する
合衆国軍隊
の効果的な
活動
を確保するためのものであり、ひいては
日米関係全般
並びに
我が国
を含む
アジア太平洋地域
の平和及び安定に重要な
意義
を有するものと
考え
られます。 以上が、この
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
篠原豪
君。 〔
篠原豪
君
登壇
〕
篠原豪
5
○
篠原豪
君 維新の党の
篠原豪
です。 民主・維新・
無所属クラブ
を代表し、ただいま議題となりました
在日米軍駐留経費負担
に係る
特別協定
、いわゆる
思いやり予算
に関する
特別協定
に対し質問をいたします。(拍手) 初めに、
日米同盟
が
日本外交
及び
日本
の
安全保障
にとっての基軸であり、一層厳しくなっている
我が国
を取り巻く
安全保障環境
を考えれば、
我が国
の
防衛力
の
整備
を進めるとともに、
日本
における
米軍
の
プレゼンス
を確保することが
我が国
のすきのない
防衛体制
を構築する上でかなめと考えております。 さらに、
我が国
は、
平和憲法
のもと、
専守防衛
に徹し、他国に脅威を与えるような
軍事大国
にならないとの
基本理念
に従い、たとえ
武力攻撃
を受けたときも、
防衛力
の行使は自衛のための
必要最小限
にとどめ、
自衛隊
が他
国領域内
で
武力行使
を目的とした
軍事作戦
を展開することは、一般に
憲法
上許されません。 よって、
政府方針
にのっとり、従来から
自衛隊
と
米軍
が盾と矛の
役割分担
を担ってきた
関係
上、矛の役割を担っている
米軍
の
駐留経費
をある程度
負担
することは、一定の
正当性
があると考えます。 また、
我が国
の
防衛予算
が、対
GDP比
でおおむね一%を下回る
水準
で維持できたのも、
在留米軍
の大きな
抑止力
に負うところが大きいわけです。 問題は、
在日米軍駐留経費
の
負担割合
です。具体的には、
米国政府側
の
発表資料
によれば、二〇〇二年度、
我が国
が
負担
した額は
同盟国
中第一位の四十四億一千万ドルで、第二位の
ドイツ
、十五億六千万ドル、第三位の韓国、八億四千万ドルを大きく上回っていることです。
米軍
一人当たりの
負担額
で見ても、
日本
は十万六千ドル、
ドイツ
は二万二千ドル、韓国も二万二千ドルと、
日本
が突出しております。さらに、
負担率
を見ると、
我が国
の七四・五%に対し、
ドイツ
は三二・六%、韓国は四〇%と、
我が国
の
負担率
は極めて大きい。こうした傾向は現状でも変わらないと言われています。 当初の
地位協定
第二十四条二項では、
日本
に
合衆国軍隊
を維持することに伴う
経費
は
米国負担
、これを原則とし、
施設
・
区域
、
路線権
を
米国
に提供するのに伴う
経費
だけを
日本側
が
負担
することを定めています。
NATO同盟国
では、兵舎や
家族用住宅
、
スポーツジム
などの
生活支援施設
などを
負担
することはありませんが、
日本
では、
地位協定
を超えて、この
特別協定
で
負担
がされてきました。 そこで、まず、本来、
地位協定
で
負担
することとなっている
経費
と、本
協定
で
負担
することになっている
経費
のそれぞれの
日本
にとっての意義と違いを
お答え
ください。 特に、七四・五%という
日本
の
負担割合
は、同様に
地位協定
を結び
在留米軍
の
経費
を
負担
している各国の
負担割合
と比較し、突出して高いことは明白です。 そこで、
政府
は、
我が国
の
負担割合
は
十分合理性
があると考えているのでしょうか。仮にそう考えているのであれば、その根拠をお示しいただきたいと思います。また、
政府
が述べる根拠に従えば、
負担割合
の限度はどこにあるのかもお示し願います。 次に、
思いやり予算
の
正当性
についてお伺いいたします。 いわゆる
思いやり予算
は、一九七八年六月二十日、当時の
金丸防衛庁長官
が
ブラウン米国防長官
に対し、
米国
が
アジア
への
コミットメント継続
を約束する見返りに、
在日米軍
の
駐留経費
について、
日本
が自発的に
経費負担
の増額に踏み切る考えであると表明したことが
きっかけ
とされています。つまり、
思いやり予算
は、
日本
における
米軍
の
プレゼンス
ではなく、
東アジア
における
米軍
の
プレゼンス
を確保するために、
我が国
として
在日米軍
の
駐留経費
の分担をしようとしているものと言えるのではないでしょうか。
東アジア
では、
ベトナム戦争
をピークとして、前方展開する
米軍
が
漸減傾向
を示しましたが、冷戦の終結は、欧州とは対照的に、
アジア
における
米軍
の
削減ペース
にほとんど影響を与えませんでした。したがって、現在でも、
日本
、韓国、
グアム
、ハワイの四拠点で十万人規模の兵力を維持しています。 その大きな理由は、欧州では、
通常戦力レベル
では、旧ソ連の脅威に対抗するため、抑止、
即応戦力
として、
航空支援部隊
を含む在
独米軍
を主体に在
欧米軍
が構成されてきましたが、極東においては、在
韓米軍
が欧州と同様の脅威を想定し、
航空支援部隊
を含む
陸軍主体
で構成されていたほかは、第七艦隊を主体とした
洋上兵力
及び
日本
を本拠とする空軍、
海兵隊
から
極東兵力
が構成されていたことによるものです。
極東米軍
、とりわけ
在日米軍
は、抑止、
即応戦力
であるとともに、
パワープロジェクション能力
をあわせ持つ
兵力構成
が特徴となっています。つまり、
在日米軍
は
パワープロジェクション能力
に特化した構成を持っているのであり、これは、
在日米軍
が、単に極東だけではなく、
アジア太平洋地域
あるいは戦略的に重要な
中東湾岸地域
への展開をにらんだ部隊であることを雄弁に語っています。 だとすれば、そうした
在日米軍
の
駐留経費
を
負担
することは、場合によって
憲法違反
の疑いが出てきますが、
政府
は、
憲法
の範囲内の
支援
と
憲法
上の制約から説明不可能な
支援
との切り分けをどのように考えているのか、御説明願いたいと思います。 次に、第八次
協定
に基づく
支援総額
が第七次
協定
の
支援額
を上回ったことの
正当性
についてお伺いします。
特別協定
に基づく
思いやり予算
は、
我が国
の
国際貢献
が問題となったころに重なります。すなわち、イラン・
イラク戦争
に伴って
ペルシャ湾
の
安全航行
が問題となり、
米国
は既に年間七千万ドル、百億円を
負担
して
米海軍
による
タンカー護衛
を行っていましたが、一九八七年になって
機雷掃海
のための
費用分担
が緊急の問題とされたときのことです。 このため、
米側
は、
ペルシャ湾
の
防衛協力
で
日本
に応分の
負担
を要請し、これが、一九八七年の
通常国会
で批准、
承認
を得たばかりの
退職手当
などについて二分の一までを
負担
する
地位協定
二十四条の
特別協定
を翌一九八八年
通常国会
において改定し、
日本人従業員
の
退職手当
など八手当を全額
負担
することにつながりました。 同じ事情は、一九九〇年
湾岸戦争
でも再現しました。
日本政府
は、
国際協調行動
への協力とは別枠として、
日本人従業員
の本給や
光熱費
を
日本側
が新たに
負担
することとし、一九九一年の
特別協定
につながっています。 しかし、一九九七年に新
ガイドライン
が
締結
され、以降、
周辺事態法
など
整備
がなされたことを
きっかけ
とし、二〇〇一年を起点とする第四次
特別協定
以降、一転して
思いやり予算額
が減少に転じ、その傾向は第七次
協定
が終了する二〇一五年三月まで持続しました。 しかるに、二〇一六年四月から五年間の
支援額
を定める今次の第八次
協定
では再び増額に転じています。すなわち、今後五年間の総額が九千四百六十五億円で、一一から一五年度の総額を百三十三億円上回っているとされるのです。 近年、
米国
は、
米軍
の
受け入れ国側
の金銭的な
負担
だけを問題にすることを避ける意味で、バードンシェアリングとは言わず、レスポンシビリティーシェアリングと言っています。これは、金銭的な
支援
と
自衛隊
による人的な貢献を総合的に評価するという意味だと解されるわけです。だとすれば、二〇〇一年以降、
思いやり予算額
が漸減しているのは、
テロ対策特措法
、
イラク特措法
を通じて
自衛隊
が海外での
支援活動
を行ってきたことに鑑みれば、ごく自然のことだと思います。 しかし、昨年の、
ガイドライン
と
平和安全法制
を
整備
し、限定的とはいえ集団的な
自衛権
の行使を可能にし、
日本
の
自衛隊
のより深化した
コミットメント
を示しながら、二〇一六年以降、金銭的な
支援
もふやすことにどのような
正当性
があるのかということが気になります。このことについても、誰もが納得できる理由をお示し願えればと思います。 また、今回の交渉に当たり、昨年十月、財務省の
財政制度審議会
において、
思いやり予算
の減額の提案がなされました。 そこで、
財務大臣
にお伺いします。
財務大臣
としては、今回の
改定交渉
での減額を目指すべきだとお考えになったでしょうか。また、今回の交渉に当たり、
財務大臣
としては
外務大臣
にはどのようにお考えを伝達されたのか、
お答え
いただければと思います。
外務大臣
にもお伺いいたします。 今回の
改定協議
は非常に厳しいものであったと仄聞しています。そこで、外務省としても減額を目指した交渉を目指したのか、また、そのように
担当者
に指示をなさったのか、
お答え
ください。 また、今回、結局
減額改定
とならなかったことについて、その理由と
外務大臣
としての受けとめを
お答え
ください。 次に、ふえ続ける実質的な
支援額
の問題についてです。
在日米軍駐留関係経費
には、
地位協定
第二十四条第二項に基づいて支払われる義務的な
経費
と、いわゆる
思いやり予算
が含まれます。ところが、
在日米軍
を
支援
する
関連経費
には、それらとは別に、
SACO関係経費
、沖縄の
米海兵隊
の
グアム移転
などを含む
米軍再編関連経費
があります。その
米軍再編関連経費
は、二〇一五年度千四百二十六億円に上っているが、二〇一六年度には大幅にふえる
見込み
で、
思いやり予算
とほぼ同額になり、全てを合わせた
在日米軍関係経費
は七千六百億円を超える過去
最高水準
になる
見込み
です。 このことは、
思いやり予算
の額については、
我が国
の人的な貢献によってその額が減じてきたと説明できたとしても、一方で、
我が国
の人的な貢献とは
関係
なく、名目を変えて
負担額
をふやしてきたということによって、実質的には、
我が国
の
負担額
に明確な論理がない、
米側
の都合、主に財政的な都合で際限なく
負担額
をふやしてきたことを物語っています。 そこで、
米軍
に支払う
経費
が全体で増加する一方であることについて、その
必要性
を明確に御説明ください。 次に、
防衛費
との
関係
についてです。 二〇一二年末に第二次
安倍政権
が発足してから、
防衛予算
は毎年ふえ続けて、来年度
予算案
の
防衛費
も過去最高を更新し、初めて五兆円を超えます。
安保法制
の成立を受けて
自衛隊
の活動が拡大していけば、その額がふえることはあっても、減る
可能性
は低いと考えています。 さらに、
米軍普天間飛行場
の
辺野古移設
についても、もし
日本政府
が
本格着工
に踏み切れば、
経費
は大きくふえますが、既に指摘したように、その費用は
防衛予算
とは別枠で計上をされていますので、実際の
防衛関係費
はさらに高額であるということになります。 そこで、
財務大臣
にお伺いいたします。
政府
は、
防衛費
の
あり方
についてどのような歯どめが必要であると考えているのか、お聞かせください。 さらに、
米軍
に頼らず、西欧の
主要国並み
に
GDP比
二%まで
防衛費
を費やして
自衛能力
を高めるとの
政策判断
を行った場合、現在世界第七位の
防衛費
が世界第二位の中国に迫って、
日本
が世界第三位の
軍事大国
となります。 しかし、そうした選択が、
平和主義
を掲げてきた
日本
として、現実的でなく、国益も損ねるのではないかと考えますが、
政府
は、特に
外交政策
との
関係
で
防衛費
を
主要国並み
に増すことについてどのような
考え方
をお持ちなのか、
外務大臣
、
防衛大臣
、それぞれにお伺いをいたします。 最後に、
安全保障法制
、
政策全般
に関して一言申し上げます。 前
国会
に強行に成立された、
憲法学者
の多くが違憲と断じた
安全保障法制
が今月末に施行されようとしています。このまま、国民の理解を得ないまま、
立憲主義
に反する
安全保障法制
を施行することは、将来に必ずや禍根を残すと考えます。我々野党は共同で、一旦
安保法制
を白紙に戻すべきとして、
廃止法案
を提出いたしました。 また、民主、
維新統一会派
は、
現実主義
を貫いた、
我が国
を取り巻く
安全保障環境
に対する対案も提出をしながら、そしてこれらの法案の
一つ一つ
を丁寧に議論しながら、多くの国民の皆様の理解を得た
安全保障政策
を進めていく責任が、
政府
にも、我々
国会
にもあるんだろうというふうに考えています。
政府
・与党に対しては、我々の提案に耳を傾け、多くの皆様のさまざまな疑問に真摯に答えつつ、国民の多くの皆様から納得を得るよう、
国会
において改めて
安保法制
の議論を行うよう強く求めまして、私の質問とさせていただきます。(拍手) 〔
国務大臣岸田文雄
君登壇〕
岸田文雄
6
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) まず、
日米地位協定
と
特別協定
に基づく
我が国
が
負担
する各
経費
の
意義
と違いについて
お尋ね
がありました。
我が国
は、
日米地位協定
に基づき、
国有財産
の
無償提供等
により
在日米軍
の
施設
・
区域
を提供しています。また、
昭和
五十三
年度
以降、
我が国
は、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を確保するため、
日米地位協定
の
範囲
内で
労務費
の一部及び
提供施設整備費
を
負担
しています。 さらに、
昭和
六十二
年度
以降、
我が国
は、
日米地位協定
により
米側
に
負担義務
のある
経費
の一部、具体的には、
駐留軍等労働者
の
基本給等
の
労務費
、
光熱水料等
及び
訓練移転費
を、
日米両国
を取り巻く諸情勢に鑑み、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を確保するため、同
協定
の
特則
である
特別協定
を
締結
して
負担
しております。 次に、諸外国と比較した
我が国
の
HNS
の
合理性
、そして
根拠
及び
限度
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の
米側資料
にある
日米
の
負担割合
については、その
算定基準
について
我が国
として承知しておらず、その
負担割合
を
前提
とした
お答え
は差し控えますが、
各国
が
負担
している
米軍駐留経費
の
規模
は、
各国
の
安全保障環境
や
防衛費等
の種々の要因によるものであり、また、
経費
の
範囲
の捉え方の
違い等
により、単純な比較及び評価は困難です。
HNS
の
水準
については、
我が国
の厳しい
財政状況
を十分に踏まえつつも、
現下
のこの厳しい
安全保障環境
の
もと
、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を支える
HNS
は引き続き重要である
点等
を総合的に勘案し、
米側
との
協議
により決められるべきものであると
考え
ます。 そして、新
ガイドライン
及び
平和安全法制
と
在日米軍駐留経費負担
、
HNS
の
水準
の
関係
についての
お尋ね
がありました。 今般の
特別協定
の
もと
での
HNS
の
規模
は、
最終年度
で約一千八百九十九億円であり、これは、
現行水準
の
最終年度
である今
年度
の
予算額
とおおむね同
水準
です。 かかる
HNS
の
水準
については、
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境等
を総合的に勘案し、
我が国
として主張すべきは主張し、
米側
と
協議
し、めり
張り
をつけた結果、
日米
で
意見
の
一致
を見たものであります。 また、新
ガイドライン
や
平和安全法制
の
もと
で
日米同盟
の
抑止力
を一層強化していくこととなりますが、
HNS
を通じて
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を支えることにより、このような取り組みを補完する
意義
を有するものであると
考え
ます。 そして、
日米交渉
の経緯について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
現下
の厳しい
安全保障環境
の
もと
で、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を支える
在日米軍駐留経費負担
、
HNS
は引き続き重要であるとの
認識
の
もと
、
我が国
の厳しい
財政状況
も踏まえ、主張すべきは主張しつつ、
米側
と
協議
を行いました。 かかる
協議
の結果、今般の
特別協定
の
もと
での
HNS
の
規模
はおおむね
現状
の
水準
となっており、また、各
経費
の項目については適切に見直し、めり
張り
のある
経費負担
としました。 今般の結果は、さきに述べたさまざまな
要素
を総合的に勘案し
協議
した結果、
日米
で
一致
したものであり、
日米双方
にとり適切かつ一層強固な
日米同盟
の実現に資する
内容
になったと
考え
ております。 そして、
外交政策
との
関係
で、
防衛費
の
あり方
について
お尋ね
がありました。
我が国
が戦後一貫して進めてきた
平和国家
としての
歩み
や、
他国
に
脅威
を与えるような
軍事大国
とならないとの
基本方針
は、これからも決して変わりはありません。また、
我が国
の安全は、
我が国自身
の
防衛力
は
もと
より、
日米同盟
の
抑止力
によっても確保されています。
我が国
の
防衛費
については、こうした
前提
の
もと
で、厳しい
財政状況
を勘案し、
中期防衛力整備計画等
に基づき、一層の
効率化
、
合理化
の
徹底
に努めつつ、
我が国
の
防衛
に万全を期すために必要な
経費
を計上してきているところであると承知しています。 今後とも、
我が国
に必要な
防衛力
の
整備
とともに、
国際協調主義
に基づく
積極的平和主義
の立場から、
日米同盟
の強化を初めとする
外交努力
をさらに推進し、
我が国
として良好な
安全保障環境
の確保に努めていくことが重要であると
考え
ます。(
拍手
) 〔
国務大臣中谷元
君
登壇
〕
中谷元
7
○
国務大臣
(
中谷元
君)
篠原議員
に
お答え
をいたします。 まず、
在日米軍駐留経費負担
、
HNS
が
憲法違反
である
可能性
について
お尋ね
がありました。
日本
の
防衛
、また
アジア太平洋地域
の平和と安全に寄与する
抑止力
として
日米同盟
が機能するためには、その
中核的要素
である
在日米軍
の
プレゼンス
が確保されていることが必要です。このような
在日米軍
は、
国会
の
承認
を受けた
日米安保条約
に基づき、その
役割
を果たしております。
HNS
は、こうした
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を支えるものであり、
我が国
の
安全保障
の
基軸
である
日米同盟
を一層強固にするものです。
HNS
を
負担
することにより、場合によっては
憲法違反
の
疑い
が出てくるといった
指摘
は、全く当たりません。 次に、
HNS
を初めとする
在日米軍
の
駐留
に関する
経費
に加え、
米軍再編関係経費
と
SACO関係経費
も
負担
する
必要性
について
お尋ね
がございました。
HNS
は、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
活動
を確保するため必要な
経費
です。一方、
米軍再編関係経費
は、
抑止力
を維持しつつ地元の
負担軽減
などに資する
措置
を実施するために必要な
経費
であり、また、
SACO関係経費
は、
沖縄県民
の
負担
を軽減するために
SACO最終報告
の
内容
を実施するための
経費
であります。 このように、
HNS
、
米軍再編関係経費
及び
SACO関係経費
は、それぞれ
性格
を異にするものであり、これらが互いに相まって、
日米同盟
の
抑止力
及び
対処力
の向上に資することになります。 毎
年度
の
予算
においては、それぞれの
性格
を踏まえ、
我が国
が
主体
的に必要な事業を精査し、
所要額
を計上しているものであります。
最後
に、
防衛費
を
主要国並み
にふやして
自衛能力
を高めることについて
お尋ね
がありました。
我が国
は、
民主主義
などの
基本的価値
を共有する
米国
との間で
同盟関係
を継続し、その
抑止力
と
我が国
みずからの
防衛力
により、すき間のない
体制
を構築して、
我が国
の安全を確保することを
防衛
の
基本
としております。
防衛関係費
については、厳しい
財政事情
を勘案し、
中期防
に基づき、一層の
効率化
、
合理化
の
徹底
に努めつつ、
我が国
の
防衛
に万全を期するために必要な
経費
を計上してきているところであります。
我が国
といたしましては、いわゆる
自主防衛
の
体制
を保持することは検討しておりませんが、その上で、
一般論
として申し上げれば、仮に、
自主防衛体制
を目指し、
米軍
が有するような
装備品
などを全て
我が国自身
で
整備
していくこととなれば、
所要
の
防衛関係費
は著しく増加することとなると
考え
られます。 いずれにせよ、
我が国
は、
日本国憲法
の
もと
、戦後一貫して
平和国家
として歩んでおり、
我が国
の
平和国家
としての
歩み
はこれからも決して変わることはありません。今後とも、
専守防衛
に徹し、
他国
に
脅威
を与えるような
軍事大国
にならないとの
基本方針
に従いつつ、
実効性
の高い総合的な
防衛力
を効率的に
整備
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
8
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) いわゆる
HNS
についての
お尋ね
があっております。 この
予算
につきましては、新たな
特別協定
の
締結
に際し、
安全保障環境
や
日本
の厳しい
財政状況
などを踏まえつつ、聖域視することなく、その
減額
を含めて見直しを図るべきと
考え
ておりまして、このような
考え方
につきましては、
外務大臣
、
防衛大臣
に伝えたところでもあります。その上で、
米国
と
協議
が行われ、その結果として
意見
の
一致
を見たものと
認識
をいたしております。
防衛関係費
の
あり方
についての
お尋ね
があっております。 御
指摘
の
普天間基地
の
辺野古
への
移設等
、
米軍再編経費
を含めた
防衛関係費
については、
経済財政計画
の定める
一般歳出水準
の目安の
範囲
内で
歳出改革
に取り組むことといたしております。 また、
防衛力整備
につきましては、中期
防衛力整備
計画に定めます
予算
の総枠の
範囲
内で、
中期防
期間中の
平成
二十六
年度
から
平成
三十
年度
までの
予算
編成を行うことといたしております。
政府
としては、このような枠組みにより、
防衛関係費
のコントロールを行っていると思っております。(
拍手
)
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君) 赤嶺政賢君。 〔赤嶺政賢君
登壇
〕
赤嶺政賢
10
○赤嶺政賢君 私は、
日本
共産党を代表し、
在日米軍駐留経費負担
特別協定
について
質問
をいたします。(
拍手
) 初めに、
米軍
普天間基地
問題です。
辺野古
への新基地建設をめぐり、
政府
と
沖縄
県との和解が成立し、埋立工事は中止されました。 安倍首相は
沖縄
県の翁長知事と会談し、今後は、誠意を持って
沖縄
県と
協議
を続け、円満解決に向けて話し合いたいと述べました。 ところが、
政府
は、そのわずか三日後、
協議
は始まってもいないのに、直ちに
沖縄
県に是正の指示を出したのであります。これでどうして円満解決に向けた
協議
ができるのですか。 和解の成立に先立ち、裁判所が提示した和解勧告文があります。 そこでは、現在の
政府
と
沖縄
県の対立について、国と地方公共団体が、独立の行政
主体
として
役割
を
分担
し、対等、
協力
の
関係
になることが期待された九九年地方自治法改正の精神に反すると
指摘
しています。 この
指摘
は、選挙で示された民意を無視し、私人の権利救済を
目的
とした行政不服審査制度を濫用し、県の権限を剥奪する代執行訴訟に訴えてまで新基地建設を強行してきた安倍内閣の
民主主義
、地方自治無視の姿勢に向けられたものではないのですか。
政府
は、和解勧告の
趣旨
を重く受けとめ、国の結論を一方的に押しつける姿勢を改め、
沖縄
県と誠意を持って
協議
を行うべきです。答弁を求めます。 来月十二日で、橋本・モンデール会談から二十年になります。
普天間基地
の返還が実現しなかったのはなぜか。
政府
はその根本に目を向けるべきです。 この二十年、
政府
の計画は、SACO合意当時の海上へリポート案、軍民共用空港案、
米軍
再編合意に基づくL字案、そして現在のV字案へと、何度も変更を余儀なくされました。 そのやり方も、
自衛隊
の掃海母艦「ぶんご」を投入した環境調査の強行、
沖縄
防衛
局による県庁守衛室への未明の環境アセス評価書の提出、仲井真前知事による県外移設の公約と、環境保全は不可能との立場を覆した埋立
承認
、そして安倍内閣による代執行訴訟など、前代未聞の暴挙の連続でした。 それでも、基地はできなかったのであります。
政府
は、このことを重く受けとめるべきです。 戦後七十年以上にわたり基地の重圧に苦しめられてきた
沖縄
で、新たな基地を受け入れられるはずがありません。 基地のたらい回しは許さない、これが県民の揺るがぬ民意であります。 これ以上、
普天間基地
の危険性を放置することは許されません。
米軍
占領下で、国際法にも違反して住民の土地を強奪してつくった基地は、無条件で撤去するのが当然ではありませんか。
政府
は、建白書に込められた県民の願いに応え、
辺野古
への新基地建設を断念し、
普天間基地
を直ちに閉鎖、撤去することを決断すべきであります。答弁を求めます。 次に、
特別協定
です。 新
協定
の
交渉
を開始した昨年四月、
日米
両
政府
は、新たな軍事
協力
の指針、
ガイドライン
に合意をいたしました。
日米
共同声明は、
ガイドライン
の
もと
で、
日米
が長期にわたり、地域とグローバルな
安全保障
上の課題に共同して対処するとし、
日本
における安定的で長期的な
米軍
の
プレゼンス
がその基礎だと述べています。 これは、
日米安保条約
を文字どおり地球
規模
の軍事同盟に転換し、
在日米軍
の
駐留
と
日本政府
による
経費負担
をその不可欠の
要素
に位置づけたものではありませんか。
政府
が思いやりと称して
米軍駐留経費
の
負担
を開始してから四十年、最初の
特別協定
の
締結
から三十年になろうとしています。 一九七八年、アメリカの要求に応え、基地従業員の福利費などの
負担
に踏み切り、隊舎や家族住宅などの
施設
整備
、給与本体、光熱水料、
訓練
移転へと拡大され、七八年以降の
負担
総額
は七兆円に達しようとしています。 そもそも、
日米地位協定
二十四条は、
米軍
の維持
経費
は、
日本国
に
負担
をかけないで合衆国が
負担
すると規定しています。
米軍
のさまざまな特権を定めた
地位協定
からいっても、
日本
には
負担義務
はないのであります。 にもかかわらず、四十年にわたり、
世界
に例のない
負担
を継続してきたことを
国民
にどう
説明
するのですか。 これをさらに続けることは、事実上の恒久化に等しいものと言わなければなりません。明確な答弁を求めます。
政府
は、
特別協定
締結
当時、アメリカの財政赤字を最大の
理由
とし、暫定的、限定的、特例的な
措置
だと
説明
しました。
我が国自身
が巨額の財政赤字を抱え、
国民
生活の
予算
を次々と削り、消費税をさらに引き上げようとしている
もと
で、どうしてこのような
負担
を継続するのですか。
政府
の
財政制度審議会
でさえ、聖域視せず見直しを行い、縮減する必要があると
指摘
していたのではありませんか。にもかかわらず、
日本
が
負担
する基地従業員数を過去
最高
に引き上げ、五年間の
負担
総額
を百三十三億円の
増額
としたのはなぜですか。
国会
と
国民
に、その明確な積算
根拠
を示すべきです。
思いやり予算
だけではありません。
辺野古
の新基地建設や米領
グアム
の
米軍
基地増強を初めとする
米軍再編経費
は過去
最高
額です。さらに、
米軍
のF35戦闘機やオスプレイの地域
整備
拠点まで
日本
の財政
負担
で
整備
しようとしています。
日本
の財政は、アメリカの国防
予算
を肩がわりするためにあるのではありません。
政府
の対米従属姿勢を根本から改めるべきではありませんか。 以上、新
ガイドライン
実行のための戦争法とともに、
思いやり予算
と
特別協定
を廃止することを求め、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
菅義偉君
登壇
〕
菅義偉
11
○
国務大臣
(菅義偉君) 普天間飛行場の
辺野古移設
についての
お尋ね
がありました。
政府
が行った代執行の手続は、翁長知事が行った埋立
承認
の取り消し処分という違法な行為を是正するために、やむを得ない
措置
として講じたものであります。 その上で、裁判所から和解勧告を受けた新たな状況を踏まえて、総理のリーダーシップの
もと
に熟慮した結果、国と
沖縄
県とが訴訟合戦を延々と繰り広げるよりは、国と
沖縄
県との将来にとって適切な選択であると判断をし、
沖縄
県と和解することを決定したのであります。 和解条項では、国と県との訴訟の手続と
協議
の手続を同時並行的に行うこととされています。今回、国土交通大臣が行った是正の指示は、和解条項の中で訴訟を一本化するための手続として定められており、これは
沖縄
県も合意している事項であります。
政府
としては、和解条項が定める手続に従って誠実に対応し、
沖縄
県との
協議
に丁寧に粘り強く取り組んでまいる所存であります。
辺野古
への移設の断念と普天間飛行場の即時の閉鎖について
お尋ね
がありました。
政府
として、
我が国
を取り巻く
安全保障環境
が一層厳しさを増す中で、
日米同盟
の
抑止力
の維持と普天間飛行場の危険除去を
考え
たとき、
辺野古移設
が唯一の解決であると
考え
ております。
辺野古
への移設により、普天間は全面返還をされます。
沖縄
の皆さんの願いを現実のものとするためにも、一日も早い返還を実現する、このことがこの問題の原点であると
考え
ております。
抑止力
を維持しながら、目に見える形で
負担軽減
を図っていく、この二つの両立を図ることは難しい課題ではありますけれども、だからこそ、実現するために力を尽くすのが政治の責任であると
考え
ます。
政府
としては、今般の和解を受け、普天間飛行場の危険性除去と
辺野古移設
に関する
政府
の
考え方
や、
沖縄
の
負担軽減
を目に見える形で実現するという
政府
の取り組みについて、改めて丁寧に
説明
をし、普天間飛行場の一日も早い返還に向けて粘り強く取り組んでまいる所存であります。(
拍手
) 〔
国務大臣中谷元
君
登壇
〕
中谷元
12
○
国務大臣
(
中谷元
君) 赤嶺議員に
お答え
いたします。 普天間飛行場の返還についての
お尋ね
がありました。 最も大事なことは、住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないということです。 この問題について、約二十年前、
沖縄
県知事の要請を受けて、普天間飛行場の全面返還を
日米
で合意いたしました。その三年後には、当時の県知事及び名護市長の同意の
もと
、普天間飛行場の
辺野古
への移設を閣議決定いたしました。その後、さまざまな
事情
により、移設は遅々として進みませんでしたが、
安倍政権
となってようやく、仲井真前知事から公有水面の埋立
承認
をいただきました。
政府
は、県や
関係
自治体と、代替
施設
の建設計画や環境影響評価手続、普天間飛行場の危険性の除去などについて
協議
を重ねてきており、また、
沖縄
の
負担軽減
のためできることは全て行うという方針の
もと
取り組んできており、
政府
のやり方が前代未聞の暴挙の連続であるという御
指摘
は当たりません。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
13
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) 新
ガイドライン
の
もと
での
日米
協力
と
HNS
について
お尋ね
がありました。 新
ガイドライン
は、
日米安保条約
及びその関連取り決めの具体的規定に直接
根拠
を置くもののほか、グローバルな平和と安全のための
協力
のように、それらの規定に直接
根拠
を置かない
協力
も含んでおります。この点は、一九九七年の
ガイドライン
から変わっておらず、
日米安保条約
及びその関連取り決めに基づく権利義務
関係
が変更されないことは明記されています。 また、
HNS
は、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
運用
を確保するため、
我が国
が
一定
の
経費負担
を行うものですが、いずれにせよ、
在日米軍
が
日米安保条約
に基づいて行動することに変わりはありません。 したがって、
日米安保条約
を地球
規模
の軍事同盟に転換し、
在日米軍
の
駐留
と
日本政府
による
経費負担
をその不可欠の
要素
に位置づけたといった
指摘
は当たりません。 そして、
HNS
の継続の
必要性
について
お尋ね
がありました。
HNS
を
考え
る上では、
我が国
の厳しい
財政状況
を十分踏まえつつも、
現下
の厳しい
安全保障環境
の
もと
、
在日米軍
の存在が引き続き不可欠である点を考慮する必要があります。 今般の
特別協定
については、これらさまざまな
要素
を総合的に勘案し、
日米地位協定
第二十四条に定める
経費負担
の原則は原則として維持しつつ、あくまでも暫定的、限定的、特例的な
措置
として
特別協定
を
締結
することが適当との判断を改めて行った次第です。 そして、
HNS
の
規模
及び積算
根拠
について
お尋ね
がありました。 今般の
特別協定
の
もと
での
HNS
の
規模
は、
協定
期間の
最終年度
で約一千八百九十九億円であり、これは、
現行
協定
の
最終年度
である今
年度
の
予算額
とおおむね同じ
水準
です。 また、各
経費
項目について適切に見直し、めり
張り
のある
経費負担
としました。 かかる
HNS
の
水準
については、
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く厳しい
安全保障環境等
を総合的に勘案し、
我が国
として主張すべきは主張し、
米側
と
協議
した結果、
日米
で
意見
の
一致
をしたものであります。
政府
の対米姿勢について
お尋ね
がありました。
現下
の
安全保障環境
の
もと
では、
我が国
としては、
日米
安保
体制
を引き続き堅持し、その
抑止力
の
もと
で
我が国
の安全を確保する必要があります。
在日米軍
は
日米
安保
体制
の不可欠な
要素
であり、
HNS
は、
米軍
の最新鋭の装備の維持、
整備
を含め、その
活動
を支える重要な
役割
を果たしています。 また、
米軍再編関係経費
は、
抑止力
を維持しつつ、地元の
負担軽減
などに資する
措置
を実施するための
経費
です。 これらはいずれも、
米国
と
協議
しつつ、
我が国
として
主体
的に判断したものであり、アメリカの国防
予算
の肩がわり、あるいは対米従属、こういった
指摘
は当たりません。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
14
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
HNS
予算
の継続
理由
についての
お尋ね
があっております。 この
予算
は、現在の
日本
をめぐる厳しい
安全保障環境
や
日米
の経済
財政状況
等を踏まえ、引き続き、
在日米軍
の果たす
抑止力
の
役割
が重要であることなどから、個別
経費
について見直しを行いつつ、
HNS
予算
の
負担
を継続することといたしたものであります。
HNS
予算
に関する
財政制度審議会
の建議の
指摘
についての
お尋ね
もあっております。 この
予算
の
規模
につきましては、
現行
の
特別協定
とおおむね同
水準
となったものの、その他の
財政制度審議会
の建議の
指摘
につきましてはおおむね反映されたものと
考え
ております。 例えば、
駐留軍等労働者
に対するいわゆる格差給や語学
手当
などを廃止しましたほか、
日米
の
安全保障環境
などを踏まえ、
在日米軍
の
運用
等にかかわる
労働者
の
負担
人数をふやす一方、娯楽
施設
で働く
駐留
軍
労働者
につきましては
日本
が
負担
する人数を抑制するなど、
国民
の
理解
が得られるよう、めり
張り
ある見直しを行ったものと
考え
ております。(
拍手
)
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
財務大臣
麻生 太郎君
外務大臣
岸田 文雄君
防衛大臣
中谷 元君
国務大臣
菅 義偉君 出席副大臣 外務副大臣 木原 誠二君