○
山口(壯)
議員 この
実態調査については、もちろん、新たな
差別を生むことが絶対にあってはならないというふうに考えています。
清水議員の御指摘の点を踏まえて、
法務省において、そういうことがないように調査が行われるべきものだというふうに認識しています。
ちなみに、
法務省が
人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続として行っている調査というのは、我々が六条で考えている調査には全く含まれません。その
意味で、この
実態調査というものはもう少し理解していただければと思うんです。
それから、先ほど御懸念されたような糾弾、これも一切ないようにということをかなりきちっと心がけて
条文をつくったつもりなので、その
意味では、その点も御懸念に当たらないのかなと。
それから、
地域の実情に応じてということを何度も何度も書かせていただきました。それは、言ってみれば
地域的な偏在も見られるわけなので。
ただし、例えばインターネットでの拡散という
状況が起こってくると、それを、おもしろ半分に、もてあそびつつやっている
人たちが出てきているわけですね。これは、非常に心が痛みます。だから、その
意味で、我々は、現実を直視した上でこれに触れる場合と、全く知らないでこれに触れる場合とでは、脆弱性において非常に違いがあると思うんです。
だから、その
意味で、最終的には、
部落差別がない
社会を想定すれば、そこにおいては、今我々が心配しているようなことはないでしょう。しかし、今現実に存在するんですから、存在する以上は、それをどういうふうに
解消していくか、それが我々のポイントだと思うんです。そういう
意味では、何もしないというよりも、
根拠法としてあることが大事だと思うんです。
特に、今これは、
生活環境の
改善と心理的な側面というふうに分かれているわけですけれ
ども、
生活環境の
改善を目指した同和対策の例の三法、この三法が終わった時点で、地方公共団体の方々の中には、多くの
人たちが、ああ、もうこれで、同和の方の相談を受けても、彼らが言うのは同和のことですが、相談を受けてももうできないんだなというふうに、ある
意味で勘違いをしている方が相当おられるわけです。だけれ
ども、それは、現実には、
部落差別の
解消という観点からはおかしいと思うんです。
本流という
言葉も言われましたけれ
ども、本流ということでいえば、
生活環境の
改善というものは終わったけれ
ども、実際にその根っこというものは残っているんじゃないのかなというふうに私は思っています。