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宮路委員 今、現状では、送り出し国、中国が一位、そしてその後はベトナムだったでしょうか、そしてフィリピン、インドネシア、タイ、そういった
国々。
外交事ですからいろいろな国の
関係はあろうかと思いますが、
技能実習生、人間の
保護という
観点では、
我が国ももちろんのことながら、そうした
国々も
考えは変わらないと思います。
政府間取り決めについては、真摯に、そして着実にそれがなされるよう御尽力いただきたい、このように
考えております。
では、続きまして、少し毛色が変わります。
鹿児島は、
皆さん御承知のとおり、
農林水産業が盛んな県であります。
農業だけではなく
漁業も盛んでありまして、先ほど申し上げたとおり、
枕崎の
水産加工、あるいは、
マグロ漁船船籍数
日本一の市も我が
選挙区内に抱えているといったようなところでございまして、余り知られていないかもしれませんが、
漁業も非常に盛んなんです。
皆さん、ぜひよろしくお願いします。(発言する者あり)ぜひ
法務委員会で参りましょう。
その
漁業なんですけれども、
皆さん御
案内のとおり、
外国人技能実習制度、これも
漁業に非常にかかわりのあるところでございます。今回の
制度見直しについては、
漁業関係者も大きな関心を有しているところであります。
これまで触れてきてはおりませんでしたが、
制度の拡充策として、優良な
監理団体等において
実習期間が延長される
内容であるとか、受け入れ人数枠の拡大、あるいは
対象職種の拡大といったような
措置も講じられることになる。それについての期待はある一方で、
漁業関係者の中には、今回の
制度改正、若干懸念しているところもあるということを申し上げたいと思います。
御
案内のとおり、
漁業につきましては、いつ魚群が回ってくるかわからない一方で、漁獲作業中に終業時間が来たからといってやめるわけにはいかない。やはり地上の
業務とはかなり違う特殊性を有しているわけであります。
今回の
制度改正におきましては、これは非常に重要な点で、ここはしっかりやるべきだと思うんですが、待遇についても
技能実習計画の
認定の要件の中に入っているということで、そうした
外国人技能実習生の
皆様方の待遇、
労働時間、休息、休日も含めた待遇もしっかりコントロールされることになる、
適正化されることになるというふうに理解しておりますが、ただ、そうしたものが一律に、十把一からげに全て同じということであっては、先ほど申し上げた
漁業の特殊性に応えることができないということもございます。
現在、
漁業につきましては、
日本人、
外国人の別を問わず、そうした
労働基準の規制については、
労働時間、休息、休日は
労働規制法制の適用除外となっているところでございます。同じ船で
日本人と
外国人が働いている中にあって、今回の
制度改正によって
外国人だけが別の取り扱いになるというのは、これはある意味、効率的な操業あるいは安全な操業という
観点からも問題が生じてしまうのではないか、そういう懸念であります。
今回の
制度改正におきまして、待遇がしっかりされることはいいんですが、そうした、例えば
漁業の特殊性に応じた配慮がなされるのかについて、お答えをいただきたいと思います。