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逢坂委員 私は、例えば
地方自治の世界でしたら、NIMBY、ノット・イン・マイ・バックヤードということで、迷惑
施設のようなものは
自分の家の裏庭にはつくってほしくないというようなことがあるわけです。それから、私が
自治体におりましたときには、忌避政策、
住民の
皆さん、市民の
皆さんからすると嫌な政策であっても、これは市町村であれ都道府県であれ国であれ、やらざるを得ない、やらなければならない
場面がある。その忌避政策、市民の
皆さんが忌み嫌って避けるべき政策をどうやって丁寧に手順を踏んでやっていくかということが、私は、これは
日本の行政の、ある種、きちっとやらなければならないことだというふうに思うわけです。
ただ、私は、
米軍の
基地ということになりますと、先ほど
防衛省からいろいろ御
説明はいただきましたけれども、このあたりが必ずしも丁寧ではないのではないかという気がするわけですね。それは、これまでのさまざまな歴史もありますでしょう。戦争に敗れたということもあって、そこは必ずしも通常の状態ではない中で今の仕組みになってきているということも半分は
理解しつつも、丁寧にその
プロセスを踏んでいく、国が海外に約束したことと
国民主権、この間をうまく調整するということについては、これからもっともっと私たちが心を割いていかなければならない問題であるということをきょうは改めて指摘させていただきたいと思います。
きょうこの問題に結論が出るとは思っておりませんけれども、問題提起をさせていただいて、この点は
質問を終了したいと思います。
防衛省の
皆さん、ありがとうございました。
政務官もありがとうございました。御退席なさって構いません。
それでは次に、私は、
民主主義を
考える上でもう
一つ大事なことについてお話をさせていただきます。それは公文書の
管理であります。
御案内のとおり、
我が国においては、二〇一一年の四月に公文書
管理法が施行されたわけでありますけれども、実は公文書
管理法が二〇一一年までずっと存在していなかったというのは、これは非常に驚くべきことなんだろうというふうに思います。
実は、私がこの公文書
管理に関心を持つようになりましたのは、昭和の終わりか平成の元年だったと思いますけれども、スウェーデンから友達が遊びに来て、彼は外交官でありました。外交官である彼が、
日本の役所を見たいということで、当時の厚生労働省へ私が連れていきました。当時は厚生省だったかな、まだ厚生労働省ではなかったかもしれませんが、当時、まだ私は町役場の職員だったわけでありますけれども、厚生省へ連れていって、これが
日本の役所だと言うと、彼はびっくりしたんですね。
逢坂、ここはブルーワーカーの働いている場所かと言うわけですね。いやいや、違う違う、
日本でもトップクラスのエリートの官僚が働いている場所なんだよ、
日本でもトップクラスの頭脳集団だと言ったら、彼はびっくりして、だって、何かこんなに書類が山積みになっていて、これは倉庫だろう、ここから
自分が書類を持っていったってわからないだろう、しかも、こんなに書類が山積みになっていて、どのように分類されているのかだって誰もわからないじゃないか、これは何か書類を整理する前の一時置き場なのかみたいな話をされたわけであります。
それを聞いて私は、いや、なるほどなと。要するに、公文書の
管理とか文書主義というものがある種
日本よりもしっかりしている国の人から見たら、これは倉庫に見えるんだなということを、約三十年ほど前でありますけれども、痛感させられまして、頭をがつんとぶん殴られたような気がして、以来、この公文書の
管理ということについては
自分自身でも相当に力を注いできたつもりであります。
しかし、公文書の
管理というのは、実は大変な仕事なんです。一般的に、通常の事務も抱えて役所の
皆さんは仕事をしているわけですね。それにあわせて公文書の
管理をやるということになると、もう二度手間というか、何でこんな余計なことをしなきゃならないんだということになるんです。
しかしながら、ちゃんとした公文書の
管理をすると、私の経験からいうと、それは究極の行政改革になるというふうに思っています。例えば、書類を検索する時間も減りますし、
自分の仕事の整理もつきますし、他人に
説明するときにも物すごく素早くやれますし、何よりもかによりも、役所のスペースが非常に広く快適に使えるというようなこともあるわけですね。それから、
国民への
説明責任を果たすという
観点でも、この公文書の
管理というのは非常に意味があることだと私は思っています。
ただし、長い間、旧来の公文書に対する接し方でやってきた人に一気にこれを変えろと言っても、なかなか変えることはできない。ある種、公務員の遺伝子を入れかえるような作業が、私は、この公文書の
管理を新たなものにしていくために必要なんだろうというふうに思っています。
そこでなんですが、
法務省の公文書の
管理は一体どうなっているのかというところをちょっとお伺いしたいのであります。
お手元に資料を用意させていただきました。そこに
法律名が
幾つか書いてあります。そして、成立年月日というのが書いてありますけれども、これは、
法務省がおよそ三十年前にかかわった
法律、新規制定した
法律が二本、それから改廃した
法律がここに、二十本ぐらいでしょうか、書かれているわけでありますけれども、
法務省の公文書
管理の規則を見ますと、一番保存年限の長いものは三十年ということになっているようであります。三十年たてば、今の公文書
管理の
ルールでは、公文書館へ移管をするか廃棄をするか、これを
決定せねばならないということになっているわけです。
そこで、この
法務省の公文書についてお伺いをしますが、まず
一つ、株券等の保管及び振替に関する
法律、これは、成立が一九八四年でありますから、当然、三十年以上たっている文書だということになります。この
法律に関する文書についての扱いは現時点でどうなっているのか、お知らせいただけますか。