○大平
委員 意向投票の有無は各
大学の判断だという御
答弁を確認しました。
しかし一方で、この問題で私が危惧をしているのは、ある新聞で馳
大臣が次のように述べておられたことです。
学長や学部長、病院長などを決める際、
組織内で意向投票をしている
大学は、ガバナンスの
観点から、
改革の意思があるのか疑問だと。
運営費交付金の問題で問われているんですが、その配分に関しても厳しく評価すると述べておられました。
大学の将来を占う重大
事項である
指定国立大学の
指定あるいは中期
目標の評価と決定ということを扱う
大臣の発言として、私は決して看過できないと思いました。
そもそも、
国立大学法人法案の審議の際の政府
答弁でも、先ほど局長に読み上げていただきました
答弁にあったような、後半の部分の制約はつけておらず、学長選考
会議において定めるとしか言っていないのであります。
そして、教職員の意向を
大学の管理運営に反映させることは
教育研究の発展にとっても不可欠なものである、同時に、その自治のあり方は
大学によって異なるものである、それは国際的にもコンセンサスになっていると私は思っています。
ユネスコの、高等
教育の
教育職員の地位に関する勧告を一部
紹介したいと思うんです。
学問の自由の適正な享受と以下に列挙するような義務及び
責任の遂行は
高等教育機関の自治を要求する。自治とは、公的
責任、とりわけ国家による財政支出への
責任の体系に沿った学術的職務と規範、管理及び関連諸活動に関して
高等教育機関が行う
効果的意思決定及び学問の自由と人権の尊重、これらのために必要とされる自己管理である。しかしながら、
教育機関の自治の性格は、その施設の類型に従って異なるとされているわけです。
世界のごく一部の
大学のやり方に倣って各
大学を画一的なものにしていくなどということは、この勧告の趣旨からも外れている。
重ねて、
指定国立大学に
指定する際、海外の一部の
大学で学長選挙がされていないなどということを口実に、ましてや、
運営費交付金を盾に学長選挙をやめさせるなどという介入は絶対に許されないとはっきり申し上げておきたいと思います。
質問を続けたいと思います。
この
指定国立大学制度も、この間、政府、
文科省が進めてきた
大学改革の一環です。この間、政府、
文科省は、
ミッションの再
定義あるいは
運営費交付金が削減される中での三類型化、重点配分化、さらには文系潰しの通知発出などを通じて、各
大学を競争させてきました。こうした
大学改革や
指定国立大学制度というものが果たして、そもそも
大学現場から上がっている要求なのか、この根本的な疑問が私はあります。むしろ経済界からの要求ではないか。
二〇一六年二月に
日本経団連が発表した「
産学官
連携による
共同研究の
強化に向けて」の中では、「政府に求められる対応」として、「
運営費交付金等の重点的な
資金配分。」、
指定国立大学制度においては、「
研究成果の
社会実装の視点からの
目標設定や、トップによる戦略的な資源配分を可能にする規制緩和の実現」などを求めているのであります。まさに今度の制度設計そのものだと私は思いました。
大臣、この点、いかがでしょうか。御所見をお願いします。