○梅村
委員 公的データであるということをしっかりと踏まえる必要があるというふうに思います。
そして、同時に、そもそも国の
行政機関等には、前回も
質問させていただきましたけれども、その機関の性格や業務上、多くの
個人情報が集まり、保有、管理をされている。つまり、行政目的として権力的に
国民から
提供を受けている
個人情報である。だからこそ、行政機関には、個人の権利利益を保護するための適正な取り扱い、その保護を厳格に履行する
責任と義務が課せられているというふうに思います。
これまでの議論、今御
答弁いただきましたけれども、民間企業の提案で個人の情報を利
活用していこうとすれば、しっかりとここら辺は監視、そして慎重にして
いかなければ、
行政機関等がみずから
個人情報の保護規制を緩める方向に走る危険がある法案だということを十分に認識して当たる、また、私
たちは、そもそもそういうことで公的データを
提供するということについては、やはりやるべきではないというふうに
考えているところであります。
続いて、
国民の利益、権利について伺っていきたいと思います。
先日、私の
質問に対して
高市大臣は、公的データの民間業者への
提供について、今のやりとりでもございましたけれども、あくまで個人の権利利益の保護ということを前提に進めるということをおっしゃいました。つまり、今回そういうことを前提としているので大丈夫だということでもあろうかというふうに思いますけれども、その前提に進めるという点について、二つの御
答弁があったかというふうに思います。
一つは、対象となる
個人情報を限定する、だから前提としている。また二つ目に、提案者において適切な安全管理措置が講じられているといったことについてきちんと審査を行った上で
提供する仕組みをつくるということが、前回の御
答弁でも挙げられております。
しかし、私は、先日の参考人
質疑も含めまして、こうした二点をもって個人の権利利益の保護がされるということでいえば、余りにもやはり不安が大きいのではな
いか。
国民の
皆さんに、これだから
皆さんの権利利益の保護がされますよと言っても、なかなか不安は大きいのではな
いかというふうに、この間聞いていて思うわけです。
そこで、この前提に進めるという点で幾つか確認したいんですけれども、
一つは、要配慮規定について確認させていただきたいというふうに思います。
この法案では、昨年の
個人情報保護法の改正との並びで、
行政機関等にも要配慮規定を設けました。法案には、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる
個人情報」というふうに規定しているかと思います。
しかし、ここで確認させていただきたいのは、やはりこれらは、そもそも、国等の行政機関が集めてはいけないような、本来制限されるべきような
個人情報ではな
いかなと。実際、重大な案件がこの間少なくなくあるというふうに思います。特に、
個人情報の保護といった場合、民間だけではなく、そもそも、この間の事案でいえば、公的機関が重大な事案を生んできているという点は、私は軽視はできないというふうに思います。
例えば、二〇〇二年、先ほども少し触れられましたけれども、防衛庁の情報公開請求者の
個人情報リスト、二〇〇七年の自衛隊の情報保全隊が市民運動等の情報収集を行っていた問題、また、二〇一〇年のインターネットへの流出で発覚した警視庁公安部のテロ捜査資料など、国が集めていたことが明るみに出て、この間、是非が問われてきたのではな
いかというふうに思います。
こうした
事例を見てみますと、要配慮規定があるから大丈夫では
説明がつかないのではな
いかというふうに思います。集められるということが前提となっていることが重大であり、つまり、行政機関が把握できる情報として定義するには、この点、そもそも問題があるのではな
いかというふうに思いますけれども、この間の
事例との
関係も含めて
お答えいただきたいというふうに思います。