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高市国務大臣 まず冒頭に申し上げますけれども、田村
委員が最初におっしゃったように、私が
一つの番組をもって
電波をとめる可能性があるというふうに国会の中で発言をしたことはございません。私
自身が
電波をとめると申し上げたことはないということは申し上げさせていただきます。
それから、放送番組は、
放送法の
規定に従いまして、放送
事業者の自主自律によって編集されるべきものでございます。したがって、
放送法第四条第一項各号に適合しているか否かは、まずは放送
事業者がみずから判断すべきである、これもこれまで
答弁をしてまいりました。そのための仕組みとして、第五条に
規定されているように番組の編集基準を定めていただくことや、六条に放送番組の審議機関を設置していただくことなど、自主自律的な取り組みのための条文がございます。
その上で、必要に応じて、個別具体的な
事案において、放送
事業者からの事実
関係を踏まえた御報告も踏まえて、必要な対応をとるということはございます。これはあくまでも、ちまたで話題になっておりますように、
放送法百七十四条の放送
業務停止命令であったり、
電波法七十六条の無線局の運用停止命令をイメージしたものではございません。ここもまた、はっきり申し上げておきます。
その場合におきましても、正当な表現の自由を制限することがないように、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであるということは、従来からそのように取り扱ってきていますし、いずれにしても、これまで、放送
事業者に対して、
放送法第四条の政治的公平などに違反したという理由で行政指導や
業務停止命令などが行われた事例というのはございません。重大な注意義務違反があったと放送
事業者がみずからお認めになり、また報告も受け、そして、こちらから今後遵守に対する要請をお願いする、注意をしていただくということについて要請をするといった事例はございました。
そもそも、
平成二十二年に
放送法は抜本改正されました。恐らく、昭和二十五年に
放送法ができてから一番大きな改正だったと思います。そのとき、日本共産党さんは反対されましたが、それ以外の全党全会派が賛成しておられます。
この折の大改正をしたときの
議論の中で、
放送法第四条に法規範性があること、そして、この番組準則、
放送法第四条に違反すると認められた場合に、
電波法七十六条や
放送法第百七十四条などの適用の可能性もあるということ、しかしながら、その運用というのは極めて慎重に行わなければならないことなどが
答弁されております。
そういう意味では、検証に用いる
資料の有無、そういった御
指摘でございますし、
大臣が判断するということだったらおかしいじゃないかという問題意識かと思いますが、それぞれ、百七十四条にしても、「
総務大臣は、」ということで、
総務大臣が主語になっております。日本国憲法第五章において、内閣は行政権の主体としての地位を認められており、そしてまた、日本は議院内閣制でございますから、やはりそれぞれ各省の
大臣が所管する法律を誠実に執行していく、しかし、その場合に、法に従って、法に定められた内容に従って公正に執行していくということである、このように
考えております。