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2016-01-20 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年一月二十日(水曜日)     午後二時十分開議  出席委員    委員長 山本 公一君    理事 大塚  拓君 理事 奥野 信亮君    理事 田中 良生君 理事 中川 俊直君    理事 平沢 勝栄君 理事 落合 貴之君    理事 黒岩 宇洋君 理事 佐藤 茂樹君       逢沢 一郎君    井野 俊郎君       伊藤 忠彦君    今枝宗一郎君       うえの賢一郎君    小田原 潔君       大串 正樹君    加藤 鮎子君       門山 宏哲君    神田 憲次君       工藤 彰三君    坂本 哲志君       白須賀貴樹君    助田 重義君       冨樫 博之君    長尾  敬君       山下 貴司君    山本  拓君       若狭  勝君    阿部 知子君       大西 健介君    玉木雄一郎君       初鹿 明博君    馬淵 澄夫君       本村賢太郎君    北側 一雄君       中野 洋昌君    穀田 恵二君       塩川 鉄也君    浦野 靖人君       鈴木 義弘君     …………………………………    総務大臣        土屋 正忠君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君    衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君     ————————————— 委員異動 一月二十日  辞任         補欠選任   あべ 俊子君     逢沢 一郎君   長坂 康正君     冨樫 博之君   藤井比早之君     工藤 彰三君   古川  康君     加藤 鮎子君   篠原  孝君     阿部 知子君   國重  徹君     北側 一雄君   角田 秀穂君     中野 洋昌君 同日  辞任         補欠選任   逢沢 一郎君     あべ 俊子君   加藤 鮎子君     古川  康君   工藤 彰三君     藤井比早之君   冨樫 博之君     長坂 康正君   阿部 知子君     篠原  孝君   北側 一雄君     國重  徹君   中野 洋昌君     角田 秀穂君     ————————————— 一月二十日  公職選挙法の一部を改正する法律案逢沢一郎君外六名提出、第百八十九回国会衆法第二三号) は委員会許可を得て撤回された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  公職選挙法の一部を改正する法律案逢沢一郎君外六名提出、第百八十九回国会衆法第二三号)の撤回許可に関する件  政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する件  公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件      ————◇—————
  2. 山本公一

    山本委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  第百八十九回国会逢沢一郎君外六名提出公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山本公一

    山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  4. 山本公一

    山本委員長 政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 山本公一

    山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  6. 山本公一

    山本委員長 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、平沢勝栄君外七名から、自由民主党民主維新無所属クラブ、公明党、おおさか維新の会及び改革結集の会の五派共同提案により、お手元に配付いたしております公職選挙法の一部を改正する法律案起草案成案とし、本委員会提出法律案として決定すべしとの動議提出されております。  提出者から趣旨説明を求めます。北側一雄君。
  7. 北側一雄

    北側委員 提出者を代表いたしまして、本起草案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  現在、選挙人名簿登録されるためには、選挙人名簿登録基準日において、現住所地に三カ月以上居住していることが必要とされております。登録基準日との関係で、ある市町村に三カ月以上居住していても、登録基準日直前転居した者が、新住所地において選挙人名簿登録されないうちに国政選挙があるようなケースがあります。そのようなケースでは、国政選挙選挙権を有しているにもかかわらず、選挙人名簿登録されていないため、実際に投票をすることができないこととなっております。  本案は、このように、国政選挙選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿登録されないために国政選挙投票をすることができない者が投票することができるようにするために、選挙人名簿登録制度を改める等の改正を行おうとするものであります。  本案の主な内容は、選挙人名簿登録について、現行法登録されることとなる者のほか、市町村区域内から住所を移転した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等住民票が作成された日から引き続き三カ月以上登録市町村等住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等区域内に住所を有しなくなった日後四カ月を経過しないものについても行うことといたしております。  また、同一都道府県区域内の他の市町村区域内に住所を移した一定の者が当該都道府県議会議員及び長の選挙権を有するものとみなすことといたしております。  なお、本案は、選挙権年齢を十八歳以上へ引き下げることとする公職選挙法等の一部を改正する法律施行の日から施行するものとし、選挙人名簿登録については、施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙または参議院議員通常選挙に係る選挙登録から適用することといたしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  8. 山本公一

    山本委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  本件について発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
  9. 塩川鉄也

    塩川委員 日本共産党塩川鉄也でございます。  選挙人名簿登録制度に係る公選法改正案について、動議提出者質問をいたします。  今回の公選法改正案は、国政選挙都道府県に係る選挙選挙権を有しているにもかかわらず、住所異動などと選挙人名簿登録基準日との関係選挙人名簿登録されないために国政選挙投票をすることができない者が、投票できるようにするものであります。  憲法十五条は、国民の固有の権利として選挙権保障しております。これは、国民主権者として政治参加する機会保障するものであり、国民主権議会制民主主義根幹をなすものです。この憲法上の権利行使には、投票機会保障が不可欠であり、これなしに選挙権保障はありません。有権者投票機会保障するのは当然のことであり、今回の措置は必要な措置であります。  そこで、提出者にお尋ねをいたします。  選挙権を有している者が投票することができないという事態は問題であり、投票できるよう措置するのは当然だと考えますが、本法案はそのような趣旨提案をされたものでしょうか。
  10. 逢沢一郎

    逢沢委員 お答えをさせていただきます。  基本的なところは、まさに質問者の方から御指摘をいただいたとおりでございますが、現在、選挙人名簿登録をされるためには、選挙人名簿登録基準日において、現住所地にいわゆる三カ月以上居住していることが必要とされております。  しかし、登録基準日との関係で、ある市町村に三カ月以上現に居住をしておりましても、登録基準日直前転居した者が新住所地において選挙人名簿登録されないうちに国政選挙が行われる、そういうケースがございます。そのようなケースでは、選挙権を有している、かつ被登録資格を当然満たしている、しかし、選挙人名簿登録がされていないために実際に選挙することができない、投票することができない、こういう現実がございます。  本法律案提出させていただき、ぜひ御理解をいただき成立をさせ、憲法保障されている投票権利がしっかりと行使をしていただける、そういう状況を是が非とも確保させていただきたい、そのように思います。  住民基本台帳人口異動統計等を見ておりまして、必ずしも正確な数字ではないかもしれませんが、恐らく七万人程度が今法律案成立によって実際に投票を行うことができる、そういう状況確保することができる。場合によっては、十八歳選挙権ということになりますと、もう少しその数字が高いということも予想されるわけでありますが、およそそういう数字を念頭に今法律案提出させていただきました。  どうぞよろしくお願いをいたします。
  11. 塩川鉄也

    塩川委員 確認をいたしました。  本法案により投票できないという事態を解消できた人は、旧住所地での投票となるために、新住所地遠方の場合には不在者投票が欠かせません。選挙権を最大限保障するために、手続などに時間がかかる不在者投票等周知徹底が必要だと指摘をしておくものであります。  今答弁にありましたように、居住三カ月要件の話がございます。  続けて提出者にお尋ねしますが、本法案では、旧住所に三カ月以上居住していれば、旧住所選挙人名簿登録され投票できることになりますが、三カ月未満転居を繰り返している場合は投票できるようになるんでしょうか。
  12. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  御指摘は、三カ月未満転居を繰り返している場合はどうなるのか、こういう御指摘であると承知をしております。  本法律案で、選挙人名簿登録を行うこととしておりますのは、旧住所地市町村に三カ月以上居住をしていた者であって、登録基準日直前転居をして四カ月を経過していないもの、こういう方の登録を行うということにしております。  したがいまして、御指摘のような三カ月未満転居を繰り返しているような場合には、いずれの市町村においても選挙人名簿登録は行われませんので、今回の法改正においては投票を行うことはできない、こういうことでございます。
  13. 塩川鉄也

    塩川委員 今国会改正では投票できないということで、本法案により、旧住所に三カ月以上居住していれば旧住所投票ができますが、転居を繰り返すと、選挙権を有しているにもかかわらず、新住所で三カ月以上の居住要件が満たされるまで投票できない事態が残ります。  選挙管理委員会は、住民登録制度に基づき住民基本台帳に記録されている者で資格を有するものを、職権で選挙人名簿登録します。選挙人名簿住民登録に連動させて、選挙権を有する者に違いがある国政選挙地方選挙同一名簿にしているために、このようなことが起こるわけであります。  重ねて提出者にお尋ねしますが、選挙人名簿登録には一つ市町村に三カ月以上の居住をしていなければならないが、なぜこのような規定が必要だと考えるのか。この居住三カ月要件を設けている理由についてお話をいただきたいと思います。
  14. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  塩川先生、大変大事な御指摘であるというふうに思います。  御指摘のとおり、現行法上、投票権行使に必要な選挙人名簿登録につきましては、三カ月、住所要件というものがございます。  これがなぜ必要なのかという御質問でありますけれども、確かに、国政選挙と異なりまして、地方選挙に関しましては、地方選挙選挙権に三カ月の住所要件が課されております。  国政選挙地方選挙、現在、同一選挙人名簿が用いられております。これは、多数の選挙人によって行われる各種の選挙を混乱なく適正に、そして能率的に執行するために、国政選挙地方選挙を通じて一つ名簿とするいわゆる永久選挙人名簿制度をとることが実務的なことも踏まえて適切ではないかと考えられていること、また、選挙人名簿正確性を期すためには事実確認等一定の期間を要することによるものである、このように承知をしております。  これらの点を踏まえまして、本法律案で新たに設ける登録制度におきましても、旧住所地市町村に三カ月以上居住していたことを登録要件としているものでございます。
  15. 塩川鉄也

    塩川委員 地方の方が三カ月要件を設けています、それとの関係で、同一名簿のために結果として国政の場合についても三カ月というのはかかるんだということになるわけです。  そもそも、公職選挙法では、今お話もありましたように、地方の場合については三カ月という要件を課しておりますけれども、国政選挙選挙権選挙年齢以上の日本国民が有するとしており、三カ月以上の居住要件規定をしておりません。  三カ月以上の居住要件を満たさないからといって国政選挙における投票権が奪われてはならないと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
  16. 北側一雄

    北側委員 御指摘のとおり、国政選挙選挙権要件としては、三カ月の居住要件は設けられていないところでございます。  確かに、選挙権を有する者が実際に投票できるようにすることは重要でございますが、その一方で、選挙事務の適正かつ能率的な執行や、選挙人名簿正確性確保もまた決しておろそかにできないという要請がございます。そのため、現行公職選挙法では選挙人名簿登録要件として三カ月の居住要件が設けられているところ、その点については、先ほど答弁しましたように、一定合理性があるため、本法律案においてもその趣旨を踏まえたものとしているところでございます。  ちなみに、過去の裁判例でございますが、平成十二年に行われました衆議院選挙について、やはりこの三カ月要件妥当性が争われた訴訟がございました。平成十四年二月五日に京都地方裁判所判決が出ているわけでございますが、その判決では次のように判示をしております。  この三カ月要件趣旨を述べているところでございますが、  選挙人名簿への登録要件として住民基本台帳に三箇月以上記録されていることを求めることによって、正確性確保選挙直前の意図的な住民票の移動による不正投票の防止を図り、選挙人が他の市町村住所を移転した場合には、いずれの市町村選挙人名簿にも登録される事態をできる限り防止し、他方、いずれの市町村選挙人名簿にも登録されないという事態をできる限り防止するため、 こういう趣旨を述べておりまして、こうした三カ月要件というのは、  投票正確性円滑性という観点からは、一応の合理性を有する このような判示があるわけでございます。
  17. 塩川鉄也

    塩川委員 そういう点も含めて、いろいろ工夫をしながら、いかにこういう選挙権保障していくのかということで取り組むことが必要ではないのか。  地方選挙選挙権住所要件が定められていますけれども、そういう場合でありましても、知事選都道府県議選については、同一都道府県内への住所移転の場合にそのまま投票できるような特例措置も設けております。そういう点での工夫が図られているわけで、国政選挙においても大いに知恵を出すときではないのかということを申し上げておくものであります。  次に、転居したものの住民票異動していない学生等選挙権の問題についてお尋ねします。  総務省確認します。  高校卒業後、親元を離れて進学をした大学生などの住民票異動の実態がどうなっているのか、明るい選挙推進協会が二〇一五年六月調査の結果を発表しておりますが、そのポイントを紹介してもらえますか。
  18. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の、明るい選挙推進協会が昨年六月に実施しました十八歳選挙権認知度調査でございますけれども、これにおいて、親元を離れて進学している大学生等のうち、現在住んでいるところに住民票を移している者というのは二六・四%、移していない者が六三・三%、わからない者が一〇・三%というような調査でございました。  住民基本台帳法では、市町村区域外へ転出したときは転出届を出さなければならず、新たに市町村区域内に住所を定める者については転入届届け出なければならないということとなっておりますが、このような調査結果でございました。
  19. 塩川鉄也

    塩川委員 今答弁がありましたように、高校卒業後、親元を離れて進学をした学生等について、住民票を移しているというのは二六・四%ということなんですね。そういう点でも、非常に大きな数であります。  総務省に重ねてお聞きしますが、こういうひとり暮らしをしている学生などの住民票異動の割合が少ないもとで、総務省としてはどのような対策を講じているのか、この点について説明をお願いします。
  20. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  住所は各人の生活本拠を申しますけれども、大学生が一人で引っ越してひとり暮らしをした場合、一般的に、ひとり暮らしをしている市区町村生活本拠と考えられます。したがって、住民票を移していただくことが必要です。  総務省といたしましては、適正にこのように対応していただくために、住民票届け出に関しまして、平成二十六年の三月に新聞広告周知を図っております。また、平成二十七年三月には、各高校周知していただけるよう、文部科学省に対して依頼をいたしております。  さらに、今年度につきましては、政治選挙に関する教育のために作成しました高校生向けの副教材あるいは十八歳の選挙権に係るリーフレットに住民票の適正な異動につきまして記載するとともに、全国各地で開催しているシンポジウムなどにおいて取り上げて、働きかけを行っているところでございます。  十八歳以上の有権者が初めて投票する仕組みになってまいりますため、各選挙管理委員会あるいは地域の明るい選挙推進協議会などと協力いたしまして、住所変更届け出選挙人名簿制度につきまして適正に対応いただけるよう、引き続きあらゆる機会を通じて積極的に注意を促してまいりたいと考えております。
  21. 塩川鉄也

    塩川委員 周知に努めるという話ですけれども、これ自身はしっかりやっていただくことでありますけれども、選挙管理委員会によっては、住民票異動させずに遠方進学をした学生投票を認めないケースがある。訴訟になっているものもあります。これは、一九五四年の最高裁判決において、進学のため、当該市町村外の寮や下宿、アパートなどに居住する学生住所地は、その寮や下宿等の所在地にあるとされたことが根拠になっています。  しかしながら、同一選挙において、選管の対応が違って、投票できる場合と投票できない場合が起こるようなことは公平な選挙と言えるのかということが問われてまいります。  この間、法改正により、当該市町村内の住民票があれば、選挙人名簿登録をされ、長期不在であっても投票機会保障する制度が創設されてきております。  一つは、一九九八年に、国政選挙、比例ですけれども、在外投票制度を創設し、二〇〇六年には、国政選挙の衆院小選挙区、参院選挙区へ対象を拡大し、海外に在住する日本国民選挙権行使の道を開いています。また、一九九九年に、指定船舶に乗船する船員のために国政選挙投票を可能とする洋上投票制度を創設し、さらに、二〇〇六年には、国政選挙だけではなく、地方選挙においても、主に自衛隊員対象となる、国外における不在者投票制度を創設しました。このように、投票機会保障する制度が拡充をされてきたわけであります。  提出者にお尋ねしますが、国政選挙においては、住民票がある市町村長期不在であっても、国内海外を問わず、投票機会保障することが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  22. 逢沢一郎

    逢沢委員 塩川先生から大変重要な点について指摘をいただいたと受けとめております。  現在におきましても、選挙人名簿登録されている市町村以外の市町村における不在者投票制度がございます。例えば、南極地域調査組織に属する選挙人についての不在者投票制度等も存在をしている、そのように申し上げておきたいと思います。  また、特定国外派遣組織、PKOの活動参加をされる方々、かなり長期海外活動をする、将来的にも、国際貢献の中でこういった立場につかれる方が出てくる、そういうことが予測もされようかと思うわけでありますが、そういった方々に適切に憲法保障されている投票権海外においても行使していただける。洋上投票等もそういった同じような理念制度を設けている。  その制度の充実等々についてもいろいろなところから御指摘をいただいていることも承知をいたしておりますが、不断努力でよりよい制度環境を整えてまいりたい、そのように思います。  ありがとうございます。
  23. 塩川鉄也

    塩川委員 海外の事例にとどまらず、国内においても、住民票がある市町村長期不在の場合においても投票機会保障する、こういう点でぜひ取り組みが必要ではないかと思うんですが、その点は、改めていかがでしょうか。
  24. 逢沢一郎

    逢沢委員 地方選挙におきましては三カ月要件というものが求められるわけでありますが、国政選挙にはそういった規定がない。その理念をどのように受けとめ、同時に、選挙事務効率化、また、選挙で最も大切なことは、選挙の公正、これがゆがめられることがあってはならないわけであります。  その要件をしっかりと踏まえながら、さまざま工夫を重ねてまいりたいと思います。
  25. 塩川鉄也

    塩川委員 最後に、提出者にお尋ねします。  選挙権を有しているにもかかわらず、住民票異動していないからといって選挙権行使が認められない事態を解消する必要があります。そのための知恵を出し合うことが必要であります。  選挙制度は、議会制民主主義土台であり、国民有権者参政権にかかわる問題でありますから、全党全会派参加のもとで議論すべき問題であります。選挙にかかわる問題を各会派が持ち寄って協議を進めるという方向を再度確認したいと思います。この点についてお聞かせください。
  26. 逢沢一郎

    逢沢委員 塩川先生指摘のとおり、選挙議会制民主主義をつくり上げていくまさに土台であり、根幹でございます。これはもう与党、野党を問わず、各政党会派がまさに国民の代表として、よりよい選挙環境をつくり上げていく不断努力を重ねてまいりましたし、これからも同様な態度が必要であろうかと思います。  各党のお申し出によりまして、全ての会派方々に呼びかける協議会、これが今までも機能してまいりましたが、今後もしっかりそのことに意を用いてまいりたいと思います。  自由民主党選挙制度調査会長として、第一会派責任者として、委員指摘をしっかりと受けとめておきたいと思います。
  27. 塩川鉄也

    塩川委員 終わります。ありがとうございました。
  28. 山本公一

    山本委員長 これにて発言は終了いたしました。  この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。土屋総務大臣
  29. 土屋正忠

    土屋大臣 本法律案提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。  公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。
  30. 山本公一

    山本委員長 お諮りいたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 山本公一

    山本委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 山本公一

    山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時三十六分散会