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2016-05-18 第190回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
—————————————
平成
二十八年五月十八日(水曜日) 午後四時六分
開議
出席委員
会長
額賀福志郎
君 岩屋 毅君 平沢 勝栄君 松本 純君 大塚 高司君 後藤 祐一君 井出
庸生
君 漆原 良夫君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
川端 達夫君
国務大臣
岩城
光英君
衆議院情報監視審査会事務局長
山本 直和君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件(
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
) ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀会長
これより
会議
を開きます。 本日の
審査会
の傍聴並びに撮影及び録音につきましては、去る十二日の
審査会
において許可することに決定しております。 ————◇—————
額賀福志郎
2
○
額賀会長
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件について
調査
を進めます。 この際、去る四月二十六日に提出されました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
につきまして、
政府
から
説明
を聴取いたします。
岩城国務大臣
。
岩城光英
3
○
岩城国務大臣
特定秘密
の
保護
に関する
法律
第十九条に基づき、
平成
二十八年四月二十六日に
国会
に提出いたしました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
について御
説明
申し上げます。 第一に、
報告
の
趣旨
です。
特定秘密保護法
では、毎年、
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
を
政府
において取りまとめ、それに
有識者
の
意見
を付して
国会
に
報告
するとともに、公表することとされております。 第二に、
対象期間
です。 二回目となる今回の
報告
では、
平成
二十七年一月一日から十二月三十一日までを
対象期間
としております。 第三に、
特定秘密
の
指定権限
を有する
行政機関
ですが、二十
機関
となっております。 第四に、
対象期間
中における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
です。 その一は、
特定秘密
の
指定
の
状況
です。
対象期間
中は、九の
行政機関
の長が六十一件の
特定秘密
を
指定
しました。これを
行政機関別
に見ると、
防衛省
が二十三件と最も多く、次いで、
防衛装備庁
の十六件、
内閣官房
の八件等となっております。 その二は、
特定秘密
の
指定
の
解除等
の
状況
です。
対象期間
中における、
特定秘密
の
指定
の
解除
並びに
有効期間
の満了及び延長の
件数
、
特定秘密
が記録された
行政文書ファイル等
の移管及び廃棄の
件数
、
運用基準
に基づく通報の
件数
については、いずれも該当がゼロ件でした。 その三は、
適性評価
の
実施
の
状況
です。
対象期間
中は、
政府
全体で九万六千七百十四件の
適性評価
が
実施
されました。これを
行政機関別
に見ると、
防衛省
が八万九千二百四十四件と最も多く、次いで、警察庁の二千五百五十件、
防衛装備庁
の千四百九十一件、
内閣官房
の千四百七十一件、外務省の千二百二十四件等となっております。
適性評価
の
評価対象者
が
実施
について同意をしなかった
件数
は、
政府
全体で三十六件でした。また、一件を除き、
特定秘密
を漏らすおそれがないものと認められました。なお、
適性評価
の結果等に対する苦情の申し出はゼロ件でした。 第五に、
対象期間
末
時点
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
です。 その一は、
特定秘密
の
指定
の
状況
です。
対象期間
末
時点
において、十一の
行政機関
の長が四百四十三件の
特定秘密
を
指定
しております。省庁横断的に
類型別
に見ると、
暗号関連
が最も多く、次いで、
情報収集衛星関連
、武器の仕様、
性能等
の
関連
が多くなっております。また、
指定
の
有効期間別
に見ると、二件を除き五年であり、
指定
を
解除
すべき条件を設定しているのは三件でした。 その二は、
特定秘密
が記録された
行政文書
の
保有件数
です。
政府
全体で二十七万二千二十件の
文書
が保有されております。 その三は、
適性評価
を経て
特定秘密
の
取り扱い
の業務を行うことができる者の数ですが、九万六千二百人となっております。 第六に、各
行政機関
が行った
指定書等
の
修正
です。
内閣
府
独立公文書管理監
や
情報監視審査会
からの指摘を受けて、
関係行政機関
が
指定書等
の
修正
を行ったところです。 第七に、
内閣
府
独立公文書管理監
からの
意見
です。
内閣
府
独立公文書管理監
から、
内閣保全監視委員会
に対し、
特定秘密保護法
のより一層適正な
運用
に努められたい旨の
意見
が寄せられたところであります。 第八に、
有識者
からの
意見
です。 第四回
情報保全諮問会議
における
有識者
からの
意見
に基づいて、
国会報告
における
報告事項
を追加したほか、第五回
情報保全諮問会議
に際し、本
報告
に関し
意見
を聴取したところ、複数の
意見
が出されたことから、必要な
修正
を行いました。 具体的には、
指定
の
件数
と
特定秘密
である
情報
が記録された
文書
の
件数
の違いについて
説明
を加えるべきこと、
特定秘密管理者
の名称を記載すべきこと、
適性評価
の結果、
特定秘密
を漏らすおそれがないと認められなかった一件について、認められなかった理由の通知がなされたかについて記述すべきであることなどであります。 以上が本
報告
の概要となりますが、
政府
といたしましては、今後とも、
法律
の適正な
運用
を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、
特定秘密
の
取り扱い
の
客観性
と
透明性
の一層の向上を図ってまいります。 本年三月三十日、
衆議院情報監視審査会
から
衆議院議長
に対して
年次報告書
が提出され、
審査会
における
調査
結果に基づき、
政府
に対する
意見
が記載されております。
政府
としては、その
趣旨
を十分に踏まえ、必要な対応を検討するとともに、
情報監視審査会
の
調査
に対しては、引き続き誠実に対応してまいりたいと考えております。 以上です。
額賀福志郎
4
○
額賀会長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会