○
山本(と)
議員 お答えを申し上げます。
我々は、
休眠預金というのはあくまでも
預金者のものであって、そういったものをもうまるっきりの
個人が、その人の人生のために使うためだけに提供するということではなく、我々国あるいは地方自治体が解決困難な、これは
委員も、そういったところにこういう
休眠預金を原資として
活用するということは理念としては御賛同いただけると先ほど言っていただいていたと
思いますけれども、そういった
公益活動のためにまず使う。
ただ、個別具体的に、この分野に使います、このものに使います、こういった決め打ちをするのも一つの
方法だったかもしれませんが、こういったことをやった例えば韓国であれば、この分野に使います、こういったことに使いますという、かなりきめ細やかに
法案で決めましたけれども、
社会はどんどん変化していきますので、新たなニーズが出てきた、そういったことになると、また、では
法案そのものにはそういうものは入っていませんでしたよねということになって、使い勝手が悪くなったという例もありましたので、我々としては、一応三つの分野というものを設けましたけれども、
先ほど提案者の
岸本議員からもありましたとおり、その中でも広く
国民に還元できるように我々としては設定をしました。
先ほど
委員御
指摘の、
個人への奨学金の給付、そういうものには使えないのかと。
もちろん、一
個人に対して、あなたがもう使い切りでどんどん使ってくださいというのは難しいとは
思いますけれども、そういった
資金を提供している、給付金を提供している
団体が、この
休眠預金を
活用して、さらに自分
たちのそういう給付
活動を
促進させていくんだということであれば、これは排除されることはない、そのように考えております。