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由木政府参考人 お答えいたします。
住む場所の
確保に関しましては、それぞれのニーズに応じまして段階的に措置を講じていくことが必要だというふうに考えております。
現在は、まさに自宅が被災をされたとか、あるいは余震が不安で帰れないとか、あるいはライフラインがそもそも自宅で使えないなどの理由によりまして、学校や公民館などの公的施設に一次避難をされているという
状況だというふうに承知をしております。この後、先生
お話ございましたように、ホテル等の二次避難所に移っていくということもあろうかというふうに考えております。
この点に関しましては、
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、いわゆる全旅連でございますけれども、こういった
団体等に対しまして、九州全域におきます旅館、ホテルへの被災者の
受け入れを要請いたしております。旅館、ホテルでの
受け入れが進みますよう、所管の厚生労働省とも
連携をして
対応してまいりたいというふうにまず考えているところでございます。
それから、まだ余震が続いている
状況ではございますけれども、要は、自分の家に本当に戻れるだろうかということを一刻も早く確定させるということが必要でございます。
そのために今開始をいたしておりますのは、被災建築物の応急危険度判定というものを行い始めております。これは、それぞれの判定士が現地、一軒一軒を見て回りまして、住めないところは赤い紙、大丈夫なところは緑の紙、注意を要するところは黄色の紙を張りつけていくという作業でございますけれども、これまで益城町と
熊本市において既に着手をされております。益城町では、昨日までに千五百十八件、実施しているところというふうに聞いております。
この判定士はかなりの人数を要しますので、県外、九州外からもたくさんの今
応援を求めてやっているところでございます。その
応援をするときの県外からの派遣のコーディネートを
国土交通省の方でやらせていただいているところでございます。
それから、だんだん災害が落ちついてまいりまして、自宅が壊れている等の理由によりましてすぐには自宅に戻れないという
方々に対しては、再建あるいは取得までの間に仮住まい、応急的な住まいを御用意する必要があろうかと思っております。
これは、基本的には
地方自治体、公共
団体、
熊本県を
中心に行われるわけでございますけれども、
お話ございましたような公営住宅等の公的住宅の活用や、あるいは災害救助法に基づきまして、これは内閣府の所管の法律でございますけれども、応急仮設住宅の建設やあるいは民間の賃貸住宅を借り上げるみなし仮設住宅、こういったものによって
対応していくことになるというふうに承知しております。
まず、公営住宅等の活用につきましては、四月十八日付で、私どもの方から
全国の
地方公共
団体宛てに、公営住宅等の空き住戸を報告していただきたいということと、被災者の入居に対し協力をしていただきたいということを要請する文書を発出しているところでございます。
また、民間の賃貸住宅を行く行くはみなし仮設として使っていくということも出てこようかと思います。そうしたものに
対応する準備をしていただきたいということで、四月十七日付で、
全国賃貸住宅経営者協会連合会、あるいは全
日本不動産協会、それから
全国宅地建物取引業協会連合会等の
団体に対しまして、被災者に対する民間賃貸住宅の
情報提供を県等から求められましたときには速やかに協力をするようにしていただきたいということを要請してまいっております。
また、応急仮設住宅を建設するという局面になった場合にも、できる限り迅速に
対応できるように、これも四月十四日付でございますけれども、一般社団法人のプレハブ建築協会に対しまして、
熊本県からの要請があり次第、速やかに
対応できるよう準備を進めてほしいという要請をいたしているところでございます。
今後は、一連の
地震災害が落ちついてまいりますのに伴いまして、
熊本県を初めといたします関係
地方公共
団体において、できる限り丁寧に被災者の
方々の御意向を確認していただいて、適切な住まいの
確保を図っていくということが必要になると思っております。私どもも最大限御
支援を申し上げてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。