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2015-04-07 第189回国会 参議院 法務委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年四月七日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         魚住裕一郎君     理 事                 熊谷  大君                 三宅 伸吾君                 有田 芳生君                 真山 勇一君     委 員                 猪口 邦子君                 鶴保 庸介君                 牧野たかお君                 溝手 顕正君                 柳本 卓治君                 足立 信也君                 江田 五月君                 小川 敏夫君                 矢倉 克夫君                 仁比 聡平君                 田中  茂君                 谷  亮子君    国務大臣        法務大臣     上川 陽子君    副大臣        法務大臣    葉梨 康弘君    大臣政務官        法務大臣政務官  大塚  拓君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      久保田 治君        警察庁生活安全        局長       辻  義之君        総務大臣官房審        議官       時澤  忠君        法務大臣官房司        法法制部長    萩本  修君        法務省民事局長  深山 卓也君        法務省刑事局長  林  眞琴君        法務省矯正局長  小川 新二君        法務省保護局長  片岡  弘君        法務省人権擁護        局長       岡村 和美君        法務省入国管理        局長       井上  宏君        外務大臣官房審        議官       鈴木  哲君        厚生労働大臣官        房審議官     谷内  繁君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○平成二十七年度一般会計予算内閣提出、衆議  院送付)、平成二十七年度特別会計予算内閣  提出衆議院送付)、平成二十七年度政府関係  機関予算内閣提出衆議院送付)について  (裁判所所管及び法務省所管)     ─────────────
  2. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣大臣官房審議官久保田治君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月七日の一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  裁判所及び法務省関係予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 足立信也

    足立信也君 皆さん、おはようございます。民主党の足立信也でございます。  私、十年間、厚生労働委員会に属しておりましたので、なかなか予算も、厚生労働省としては三十兆、二桁違う額の予算審議ということです。上川大臣も初代の少子化対策男女共同参画担当大臣と、それから衆議院厚生労働委員長をやられておりましたので、二桁違いますけれども、私の地元大分から見ると県の予算よりも多い額でございますので、それはしっかり見ていかなきゃいけないと、そのように思います。ただ、十年間、対決委員会におりましたので、ちょっとこの法務委員会と雰囲気が、トーンが違うかもしれませんけれども、しっかり是々非々で臨みたいと思います。  資料をお配りいたしました。  私、いろんな雑誌読んでおりましたり、あるいはかなり売れている本「塀の中の患者様」というのがありますけれども、日向正光医師の投稿とか見ていましても、矯正施設医療費伸びというのが極めて大きな問題になっている。赤の線で示しました。矯正施設収容者数、これは棒グラフです。それから、医療費は今申しました赤の折れ線グラフですね。で、総罹患率。これ、いずれも法務省のデータです。まさに、この収容者数の推移から見ても医療費伸びぶりというのが一目瞭然、一体何が起きているんだろうということだろうと思います。  まず、この医療費、これは法務省予算のどの部分に歳出として書かれているのか、どういう整理をされているのかと、そのことについてまずお聞きしたいと思います。
  6. 小川新二

    政府参考人小川新二君) お答えいたします。  平成二十七年度予算案における矯正施設医療費につきましては、予算書の組織の欄で申し上げますと、矯正官署の下の項の欄の矯正管理業務費及び矯正収容費に含まれております。  矯正管理業務費の中には、矯正医官出席する協議会等の旅費であるとか、矯正医官の広報に要する経費等が計上されております。他方、被収容者に係る経費につきましては矯正収容費の中に計上されておりまして、具体的には、被収容者薬剤等医療衛生資材費外部医療機関での通院入院費等が含まれております。  以上でございます。
  7. 足立信也

    足立信也君 私も予算書を見ておりましたんですが、なかなか分かりづらい。私、普通の感覚考えると、矯正施設医療費となると、それはもう医療において掛かった医療代金なのかなと、そういうように普通考えますけれども、そこで、教えてほしいのは、今の説明ですと、この医療費というのは人件費外部医療機関への依頼というのがメーンとなっているわけですが、この受けた医療代金というような感覚はこの医療費の中には入っていないんですか、その施設で。
  8. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 先ほどお答えしましたように、医療に要する実際の医療費等につきましては、基本的に矯正収容費の中に盛り込まれております。
  9. 足立信也

    足立信也君 今おっしゃったのは、検査の機器であるとか、そういうことをおっしゃいましたよね。僕が言っているのは、普通、我々一般国民医療費というと、かかったときの代金という感覚ですよね。ということは、行為そのものについての代金というのはこの予算の中には入っていないということなんですね。
  10. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 矯正施設の中で医官等治療等を行った場合には特段医療費は掛かりませんので、それは含まれておりません。ただ、外部病院等に移送しまして診察を受けるというふうな場合には、外部病院に対して報酬を支払う必要がありますので、それは医療費の中に含まれております。それから、お薬代だとか、それから衛生資材等を購入してこれを被収容者に使わせる必要もありますので、こういったものも矯正収容費の中に含まれております。
  11. 足立信也

    足立信也君 そこで、この資料一になるんですけど、どれだけ高騰ぶりが激しいかということの説明なんですが、二十四年度は五十三億五千万円です。前年度比の伸び率は七・六六%です。二十五年度は五十七億六千万円、前年度に比べて五・四四%も伸びているんですね。御案内だと思いますが、国民医療費伸びというのは、二十四年度は同じ年度で比較しますと一・六%です。それから、二十五年度は二・二%です。はるかに高く伸びているということなんですね。  そこで、今二十六年度は終わったばかりですから、なかなかトータルの額は出ていないかと思いますが、その二十六年度の医療費の推計があればいいんですけど、それと来年度予算ですね、これで医療費をこのトレンドから考えてどのように提出されているんでしょうか。
  12. 小川新二

    政府参考人小川新二君) まず、二十六年度につきまして、予算額で申し上げますと五十九億三千万円でございます。二十五年度と比べますと対前年一億七千百万円の増加ということでございます。また、二十七年度の予算案でございますけれども、五十八億六千三百万円でございまして、二十六年度と比較しますと対前年六千七百万円の減となっております。  以上でございます。
  13. 足立信也

    足立信也君 そこで、今申し上げたように、二十四年度、二十五年度、七・六六、五・四四、それから二十六年度も相当額伸びていますよね。そこで、二十七年度の予算は六千七百万円の減額なんですね。一体その根拠がどこにあって、何を変えるからこの医療費は今までのトレンドに全く逆に相当削減されるというふうに考えられているんでしょうか。この一年間の、一体何を変えて、そしてその根拠ですね、これがこう変わるからこれだけ減るという根拠はどこにあるんでしょうか。
  14. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 矯正施設医療費につきましては、年々増加していく一方、変動もあるわけでございますけれども、まず増加する要因としましては、矯正施設での被収容者、数は減っているわけでございますけれども、高齢化等も進んでおりまして、個々の患者がたくさんの複数病気を持っているということで、医薬品等経費が増えるという要因がございます。  また、矯正医官が不足しておる状況がございまして、そのために、外部医療機関通院とか入院させる必要も増えておりますので、そういった診察経費増加ということもございますし、また医療外部委託もだんだん増加しておりますので、こういった増加要因もございます。  逆に、矯正施設収容人員は御承知のように減少しておりますので、そういった減少要因もございますので、そういった要因で変動しているというふうに理解しております。
  15. 足立信也

    足立信也君 変動しているのは誰でも考えたら分かることで、でも、今までずっと毎年毎年増えてきているのに、このトレンドがある中で七千万円弱減るというのは、何かを変えないとそれは無理ですよ。一体その根拠はどこにあるんですかと聞いているんです。
  16. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 二十七年度の予算案におきましては、医療費六千七百万円の減となったわけでございますけれども、減額の理由としましては、医師の欠員に伴う医療民間委託経費等増加要因、あるいは被収容者高齢化による医薬品等経費増加要因というのが片や存する一方、収容人員減少に伴う患者数減少という医療費減少要因がありまして、この収容人員減少等に伴う医療費減少の程度が増加要因による影響を上回ったことにあるというふうに考えております。  以上でございます。
  17. 足立信也

    足立信也君 先ほど私、名前出しました福島刑務所勤務経験のある日向先生のお話なんですが、やっぱり民間医療機関への外部委託、これが大きい要素だと。先ほど医療費増加要因として挙げられましたね、高齢化外部委託だと。これは増えますと言っていて、それより以上に収容者数が減りますから医療費は下がると、そういう考え方なんですか。収容者数がどんどん更にこれよりも減っていくという考えなんですか。
  18. 小川新二

    政府参考人小川新二君) これからの収容者数の動向につきましては、予断を許さないところがございますので、これから減り続けると予測しているわけではございませんけれども、二十七年度におきましては減少という状況が影響しまして、若干医療費が減っているというふうに理解をしております。
  19. 足立信也

    足立信也君 理解されるのは勝手ですけれども、説明根拠にはなっていないと思うんですね。  今、高齢化のことをまず第一に挙げましたが、先ほど申し上げたように、矯正施設医療費七・六六、それから五・四四と伸びていますが、これ、国全体の高齢者医療費高齢者に絞った高齢者医療費伸びはどれぐらいかというと、二十四年度は三%で、二十五年度は三・七%です。倍ぐらい増えているんですよ、矯正施設の方が。これも一体何なんだろうと思います。  今、そういうふうに計算しているというふうに言いましたが、根拠としては極めて乏しいということを申し上げて、じゃ、その原因分析、どうして世の中の傾向と懸け離れたようにこの矯正施設医療費が増え続けているのかという、ちょっと原因分析をしたいと思うんです、私なりに。それがないと、どうやったら七千万円も減らすことができるという根拠にはならないと思うんですよ。収容者数が減るだろうと、そんなことで根拠と言われても、それは予測であって予想であって、根拠じゃないですよ、そんなものは。  そこで、資料一に出ているんですが、これ、総罹患率というのを最近取り始めたようですけれども、そこ、上で出ています。二十三年度が六四・一、それから六七・二、六五・九と、ほとんど変わらないということですね。ただ、申し上げたいのは、私どもの感覚からいくと、罹患率というのはその一年に新たに発症した数なんですが、この資料は違いますよね、この総罹患率というのは。発症した数じゃないですよね。一般的に医学の分野ではちょっと使わない使われ方をしていますよね。  この総罹患率という意味はどういう意味ですか。
  20. 小川新二

    政府参考人小川新二君) ただいま委員の御質問にありましたように、罹患率につきましては一定期間内に新たに発生した患者数単位人口に対する割合であるというふうに理解をしております。  矯正施設におきましては、それぞれの被収容者の疾病につきまして、いつ発症したのかという発症時期を把握することが困難でございますので、罹患率については把握をしておりません。  矯正施設把握をしておりますのは有病率でありまして、有病率につきましては、一時点における患者数単位人口に対する割合というふうに理解をしております。この有病率につきましては近年六〇%台で推移しておりまして、委員が御指摘されている資料に記載されているとおりでございます。  この点、矯正局から以前、委員に対しまして罹患率と表示した資料提出いたしましたけれども、内容的には有病率の間違いでございますので、おわびをして訂正いたしたいと思います。
  21. 足立信也

    足立信也君 資料を僕も持っているんですが、いただいたものなんですけど、これ、おっしゃるとおり有病率なんですよ。  ここでもっと大事なことは、後の方で大臣にお聞きしますけど、有病率は変わらないんですよ。収容者数は減っているんですよ。でも医療費はそれ以上にぐっと増えているわけです。収容者数が今後、この一年はもっと減るでしょう、だから医療費は減るでしょうと言われるんですが、今の傾向からいくと、収容者数は減っていて有病率変わらないのに、医療費はどんどん増えているわけです。根拠ないじゃないですか、さっき言っているように。そういうことなんですよ。一体どこに根拠があるんですかということを、まだ答えはいただいていないので、多分そのうち大臣に聞かなきゃいけないんですが。  そもそも、余り御存じないかもしれないのでそもそもの話になりますけど、医療費というのは。当然のことながら矯正施設医療費というのは、これ保険診療じゃないですね、無保険でやるわけです。つまり、ストレートに言うと健康保険上は自由診療です。  自由診療というのはどういうものかというと、これ全額国費で払われるわけですけれども、例えば交通事故もほとんどは保険外診療です、交通事故ですね。病院によって、ですから計算方法が違うわけです。私が以前勤めていたところは、交通事故の場合、レセプトで何点何点と出しますよね。これ一点二十円で計算するんです。普通の保険診療、十円ですよね。二十円で計算する。今、大分地元救急病院では、交通事故の場合、自賠責で一点十二円で計算する。労災の場合は一点十一・五円。当然のことながら未収金というのも存在するんですが、自由診療とはそういうものです。  だとしたら、この矯正施設医療費計算方法というのはどういうふうに計算されているんでしょう。施設としては、はっきり言うと自由診療というのは病院によって違うわけですけれども、これ全国共通なのか。どういう計算をしているのか、それをお聞きしたいと思います。
  22. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 被収容者につきまして外部医療を行ってもらった場合には、御指摘のように自由診療の扱いになるわけでございます。請求につきましては、原則として保険診療で用いられているレセプトに基づき請求されております。また、矯正施設におきましても医療費抑制には努力をしているところでございまして、外部医療機関で被収容者を受診させる場合におきましても、診療点数が一点十円の病院を選定をして、なるべく抑制に努めているというところでございます。  また、そのほか、医療費の中では薬剤だとか衛生資材等の費用もございます。これにつきましては、各矯正施設におきまして入札等方法購入調達をした上で診療を実施しているというふうに承知しております。
  23. 足立信也

    足立信也君 後半部分というか、本来自由診療、今外部委託の話をされましたが、これは病院で判断されるものなんですよ。これ全国共通なんですか。保険診療と同じように一点十円という今話を、に基づいてとおっしゃいましたが、これ全国共通で一点十円という計算でやっているということですか。
  24. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 先ほど申し上げたように、なるべく抑制には努めておりますけれども、一点十円のところを超える病院もあると承知しております。
  25. 足立信也

    足立信也君 今自由診療部分の話ですが、矯正施設入院されていて、そして外部医療機関に受診する必要がある、そのときに払われる税金ですね、医療費、それは一点十円が原則だけれども、それを超えるものもありますと、そういう話ですね。  実際はどれぐらいが超えているんだということを聞きたいんですが、その前に、先ほど予算としてそんな減額というのが根拠がないと言いましたが、五十八億六千万の中でこの外部医療機関にというのはどれぐらいの予算なんですか。
  26. 小川新二

    政府参考人小川新二君) お答えします。  外部診療に要した診療費全体という金額は今手元に持ち合わせておりません。  ただ、病院移送、被収容者病院に送りまして、そこで医療を受けたことで必要になる予算につきましては手元にございまして、基本的に高額な診療費ということでございますけれども、平成二十七年度の予算案では十二億九千万円を計上してございます。
  27. 足立信也

    足立信也君 十二億九千万ということは、約四十六億は施設内という話ですね、差引き。そういうことになりますね。となると、矯正施設全額国費というか税金医療費が払われる、それが病院によって計算の仕方が異なっているということが果たしていいのかどうか。これはかなり問題を含んでいると私は思うんです。  実際に、今すぐには答えられないでしょうが、一点十円で保険診療と同じようにやられているところと、そうじゃないところ、もっと高い、あるいはもっと低い、むちゃな論理を言いますと、医療費がこれだけ高騰していて、それを下げなきゃいけないとなると、一点九円とか八円とか、乱暴な考え方もできるわけですよね。それを是非資料としていただきたいと思います。それは大丈夫でしょうか。
  28. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 全国施設を調査する必要がございますけれども、時間をいただいて調査して、資料として提出したいと思います。
  29. 足立信也

    足立信也君 そこで、ちょっと大臣、今までの話の中で、収容人員は減っているんです、有病率は変わらないんです。先ほど根拠の中で、老人が増えている可能性がある、増える要素としてですね。でも、老人医療費伸びよりもはるかに高い伸びをしているんですね。外部委託が増えているといいますが、外部委託よりもはるかに施設内の方が、四十六億対十二億ですから、はるかに大きいんです。そういう状況の中でどうして減額ができるかというのはまだ明確な答えがないんですが、大臣のお考えとして、どこが変わるから二十七年度は医療費が全体として抑えられるというふうに考えられているんでしょうか。僕は、ちょっとはっきり言って分からないんです。
  30. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 今の医療供給体制の現状と、供給体制というか、施設の中で医療を提供することと、それから施設の中で医療を提供することができない、あるいは医師先生が常勤でいらっしゃらない、そうした状況の中で外部診療所及び病院に搬送をして、そして治療を受けると。患者さんの診療科目もそれぞれの施設で整っているわけではないということでありますので、かなり遠方にも搬送していくというケースもあるというふうなこともありますし、収容人員皆さん高齢化が進んでいるということで、罹患している病気の種類もかなりいろいろ複数になっているというような状況もございまして、今先生から御指摘をいただいたように、各病院も、医療刑務所もございますし、それぞれの刑事施設の中での医療体制というのもありますので、少しその辺は精査をして、しっかりと対応していかなければいけないなということを改めて今先生とのやり取りの中で感じた次第でございます。  なかなか実態が複雑でありまして、通常診療報酬体系の中での原価計算というか、そういうものと、今実費ベース国費で対応している、つまり自由診療というところの部分の制度の違いということもありまして、なかなか整理をしていくことが、すっきりと通常のような形で出ていないというのも実は事実でございますので、少しその辺はしっかりと精査をして、そしてまた御議論いただきたいというふうに思います。
  31. 足立信也

    足立信也君 非常に、質問に対しては直接に答えるのは難しいと思うんです。というか、これやっぱり根拠がないからだと思うんです。  前半部分大臣が今お答えになったのは、高齢化が進んでいる、外部委託が増えている、いずれも医療費が増える方向の話をしていて、でも予算減額なんですね。その根拠はと聞くと、私、答えられないと思います、それは。なので、私なりにもやっぱり分析をして、どんどんどんどん増えていっていいわけではないですから、その辺ははっきり原因を予測することができればそれに対する対処も可能なんだろうと思います。私も考えてみたいと思います。  そこで、外部医療機関に委託した場合に、これは当然のことながら刑務官が付き添いますよね。これで、入院した場合等々は交代勤務でずっと張り付かなきゃいけないですよね。そうなった場合に、付き添う刑務官の人数、通院やあるいは入院した場合は一日どれぐらいの方が付き添うんですか。
  32. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 通院の場合でもやはり刑務官が三名、一名の被収容者につきまして刑務官が三名付き添って監視に当たるということになりますので、入院をした場合には交代要員が必要になりますから、六名必要になるという状況でございます。
  33. 足立信也

    足立信也君 そうなんですね。その方々というのは、当然のことながら矯正施設内で働いている以外に急遽行かされるわけですよね。そういう方々というのは時間外割増し賃金という形で対応されるんですか。あるいは、もう急遽ですよね、元々そこに夜勤だとか決まっている人が患者さんと一緒に付添いで行くわけにいかないですよね、所内の方が今度手薄になりますから。その人たちというのは特別に割増し賃金みたいな形になるんでしょうか。そうすると人件費が相当増えるということになりますけど、そこはいかがなんですか。
  34. 小川新二

    政府参考人小川新二君) ケース・バイ・ケースのところもあるかもしれませんけれども、各矯正施設におきまして二十四時間勤務する夜勤勤務の者もおりますので、基本的には外部移送の場合にも交代制で担当させているというふうに承知しております。
  35. 足立信也

    足立信也君 その方々がそれに担当して付いていくという形になるということですね。外部医療機関、これ受診の必要性が恐らく今後もそれほど変わらないと思うんですよ、今の状況から見ますと。この前、宮城刑務所も見させていただきましたけど、多分変わらないと思うんです。  そうなると、今度、矯正医官の話になってくるんですが、資料二番目、次の委員会質問につながると思って出させていただきました。これは、ブルーの折れ線グラフ矯正医官の定員充足率です。どんどん下がっていると、だけれども医療費は増えていると。総罹患率って、これは有病率だということを先ほどおっしゃいましたが、変わらないということで、矯正医官もどんどん減っている。  ちょっと残りはもうあと二分ぐらいですけど、一九八三年一月に、当時厚生省の吉村さんという局長医療費亡国論というのを出したんですね。医療費がどんどん増えていくと国が滅びてしまうという、ストレートに言うと。だから、保険診療部分はできるだけ抑えなきゃいけないし、その要因として医療者の数、あの一県一医大制ができてほんの僅かのときに、このまま増やし続けたら医療費はどんどん増えていく、だから減らしていこうということで定員削減が始まって、二〇〇〇年代の医師不足というふうになっていったわけです。  これ、矯正医官がこれだけ減っているのになぜ医療費が増えていくのかという話なんですね。しかも、外部委託がどんどん増えているというわけではなくて、先ほどの比率からいくと、やっぱり施設内の医療費が増えていっているというところが、その亡国論の根拠医療者が増えれば医療費は増えていくんだというのとも反するし、また先ほどの話に戻りますが、全体のトレンドからいって、働く人も減っているのにどうして医療費が増えていくんだ、どんどんどんどん外部委託が増えているわけでもないというのが、やっぱり依然として疑問が残るんですよ。説明が付かないんですね。  矯正医官についてはこの後の議論になりますが、一つだけお聞きしたいのは、今矯正医官が一人もいないという施設、どれぐらいあるんでしょう、全国で。そこだけお聞きして、次回の委員会に回したいと思いますが、分かりますか。
  36. 小川新二

    政府参考人小川新二君) 矯正施設医師の定員配置があって、かつ定員割れということで医師が不在という庁につきましては、刑事施設、刑務所、拘置所で九十庁のうち十九庁ございます。少年院につきましては四十九庁のうち十三庁、それから、少年鑑別所につきましては十九庁のうち二庁という状況でございます。  以上でございます。
  37. 足立信也

    足立信也君 分かりました。それでは、次回の質問にこれを回したいと思います。  どうもありがとうございました。
  38. 有田芳生

    ○有田芳生君 民主党・新緑風会の有田芳生です。  法務省の人権擁護局のホームページを拝見しますと、いじめ、あるいは拉致問題、さらには前回もお聞きをしましたヘイトスピーチに特化した啓発活動など、ユニークなマスコット人形とともに明るいホームページだと思いましたけれども、平成二十七年度予算において、この人権関連予算というのはどういう特徴があるんでしょうか。概略お示しください。
  39. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 平成二十七年度政府予算案における人権擁護関係予算においては、平成二十六年度と比べて、いじめや体罰、児童虐待などの子供に対する人権侵害に対応するため、子供の人権問題対策の充実強化のための経費が増額されております。また、外国人の人権問題に適切、迅速に対応するため、外国人の人権問題対策経費が新規に計上され、あるいは増額されております。
  40. 有田芳生

    ○有田芳生君 今お話しくださった外国人の問題に対する対策というのは、予算的には幾ら計上されているんでしょうか。
  41. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 約八千万円ほど前年度から増えております。本年度が約八千六百万円ですので、昨年度から比べまして約八千万円増額となっております。
  42. 有田芳生

    ○有田芳生君 その中で、ヘイトスピーチに特化した啓発活動については、前回お聞きをしたとき千五百万円お使いになったと伺いましたが、それで間違いありませんね。
  43. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) はい、そのとおりでございます。
  44. 有田芳生

    ○有田芳生君 その中で、もう一度確認をしたいんですけど、ポスター、リーフレット等々、様々な啓発が行われておりますけれども、ポスターは一万六千枚、リーフレットは一万五千枚お刷りになった、それで間違いありませんね。それと同時に、幾ら掛かったのかもお示しください。
  45. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) ポスター約一万六千枚、リーフレット一万五千部、主に国の行政機関、地方公共団体、公共機関等へ配付したものですが、費用は約九十七万円でございます。
  46. 有田芳生

    ○有田芳生君 そこにおいて積極的に評価をしたいという質問を前回もさせていただいたんですけれども、法務当局、人権擁護局として、そこに問題点というものはお感じにはなっていないでしょうか。
  47. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動については、マスコミなどでも取り上げられておりますし、反響もあり、啓発活動としての一定の成果はあったものと認識しております。  先ほど申し上げましたとおり、ポスター及びリーフレットは、本年一月以降、主に国の行政機関、地方公共団体、公共機関へ配付したほか、法務省のホームページにPDFを掲載して、趣旨に沿った活用を一般の方にもしていただけるようにしております。  今後も、委員の御指摘などを踏まえ、効果的な啓発活動が実施できるよう努めてまいります。
  48. 有田芳生

    ○有田芳生君 ポスターについては前回もお示しをしましたけれども、全国各地の駅などに貼られていて、非常に目立つことで注目を浴びております。  今日皆さんにお配りした資料も、これは三月二十一日、渋谷と新宿で、人種差別撤廃デーということで有志の方々法務省の作成されたリーフレット、これを配布いたしまして、私も参加をしましたけれども、非常に目立つ、受取もいいという意味では意味があるんですけれども、しかし有効に活用されているかどうかということを全国的に見ますと、例えばこの渋谷と新宿で行ったのは差別反対東京アクションという小さな団体なんです。  そのメンバーの一人が三月二日、横浜地方法務局の人権擁護課に行きました。そのときのやり取りがあります。これ何枚かいただきたいのですがと言って、自分で法務省のホームページから印刷をしたこの「ヘイトスピーチ、許さない。」のリーフレットを持って、これ下さいということを言いましたら、その担当者は、データから印刷したものでいいんですかという回答が来たんですよね。いや、そうじゃなくて正規のものをいただきたいんだということを言いましたら、担当者、余りないので二枚でいいですかと。余りないんですかと質問したら、こう答えております。本省から余り送られてきていないんですよ、だから、うちにもないんですと。  この質問をした人が、その場所にある、横浜地方法務局、大きな建物ですよね、そこの啓発チラシが置かれたスタンドを見ても、ないんですよ。横浜のような大きなところでもそういう実態があるから、自分たちがこういう活動をやるために二枚じゃどうしようもないということで、前回もお話をしましたけど、自分たちで二万枚印刷して配布をして、全国で必要な人に無償で配っているという現状なんですよ。  だから、せっかくいいものを作っていただいたんだけれども、現実的にはそういうことがあるということをやはりこれからの改善点として考えていただきたいというのが一点。  もう一つ伺いたいのは、ここにも電話番号が入っておりますけれども、ここに電話を掛けるとどういうところに掛かるんでしょうか。例えば、ヘイトスピーチについて相談がしたいといって在日韓国・朝鮮人の方が電話をした場合、どこに掛かるんですか。
  49. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) この番号では、私どもがナビダイヤルと呼んでおりますが、全国共通の番号に電話を掛けると、発信者の最寄りの法務局、地方法務局につながる仕組みとなっておりますが、一般の人権相談の電話相談で受ける窓口につながるようになっております。
  50. 有田芳生

    ○有田芳生君 ヘイトスピーチに特化した啓発活動をこれだけ熱心に進めてくださっている一方、この人権相談の窓口に電話を掛けた場合、ヘイトスピーチに特化された担当員というのはいらっしゃるんですか。
  51. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 現在のところ特化された担当員という形ではなく、外国人の人権相談一般について十分に研修を進めるべく作業はしておりますが、今までも全国で外国人の人権については人権相談の大事な項目として受けておりますので、研修を受けた法務局の職員及び人権擁護委員方々が受けております。
  52. 有田芳生

    ○有田芳生君 在日韓国・朝鮮人あるいは中国人、フィリピン人など、このヘイトスピーチで苦しんでいる人たちがなかなか相談の電話を掛けにくいという現状があります。その上で、心を決して自分が傷つくことも含めて電話相談をしても、なかなかうまい対応が取られていないという現状があります。  その問題点については次の機会にお聞きをしたいというふうに思っておりますけれども、その点に関して一点だけ確認をしておきたいんですが、「ヘイトスピーチ、許さない。」の法務省の広告が新聞各紙に載り始めたのが昨年の十一月後半だったというふうに理解をしておりますけれども、そこにあの電話番号もあります。それ以降今まで、電話での相談というのはどのぐらいあったんでしょうか。各地域ごとにお示しください。
  53. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 電話による御相談のほか、面接などによるものもありますので、当局では合わせてこれらの相談の件数を全国で八十四件と把握しております。  地域ごとにというお話がありましたのでお答えしますと、東京法務局管内、首都圏中心ですが、そこが過半数を占めている傾向がありますことを御報告いたします。
  54. 有田芳生

    ○有田芳生君 大阪はいかがですか。
  55. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 大阪法務局管内もございますが、数字の詳細をお答えすることは差し控えさせていただきます。  そして、付け加えさせていただきますが、先ほど委員は十一月からの啓発活動に対応してというお話がありましたが、私どもはその前から、五月からの数字として先ほどの八十四件を報告させていただきました。
  56. 有田芳生

    ○有田芳生君 八十四件というのは分かりましたけど、何で、大阪の数を差し控えなければいけない理由はあるのでしょうか。
  57. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 件数の把握に努めておりますが、相談の内容としては、ヘイトスピーチに関する啓発や規制の在り方についての意見もございますし、相談者自身、知り合いが被害を受けたとする方からの相談もありまして、どこの区域のという統計をなかなか明確に正確な形で御報告することは困難もございます。
  58. 有田芳生

    ○有田芳生君 分かりました。その件についてはまた改めて質問させていただきたいと思います。  その問題に関して、前回もお聞きをしましたけれども、確認をしたいことがあります。  人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項を日本政府は留保をしております。人種差別撤廃委員会からは、それはおかしいんじゃないかということが二〇〇一年、二〇〇八年、それ以降も日本政府に対する見解として行われていて、正確に言いますと、人種差別撤廃委員会からの勧告に対して、日本政府が二〇〇一年、二〇〇八年、二〇一三年、三回報告書を出しておりますけれども、そこにおいて、今の日本においては新しい法律を作るほどの人種差別思想の流布も人種差別思想の扇動もないんだというふうに考えているんだと。この考えているというのは全くフィクションであるということは何度も指摘をしましたけれども。  外務省は責任を持ってこの日本政府の報告書を作っているわけですけれども、何回聞いても、それは各省庁の担当部局から話を聞いて、こういう人種差別思想の流布も扇動もないんだという判断を下したという外務省の前回もお答えだったんですが、じゃ、法務省はどういう報告書を出していたのでしょうか。その内容をお答えいただけますか。
  59. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 我が国の報告は、法務省を含む関係省庁の間での協議を経て、最終的には政府全体として様々な要素を総合的に勘案した上で作成されたものと承知しております。  ですから、法務省がどのような報告をしたかという点も、そうした関係省庁間の意見交換、協議を行ったり、様々な要素を総合的に勘案して最終的な報告内容を形成し、決定していく過程の一部であり、ここでお答えすることは差し控えたいと存じます。
  60. 有田芳生

    ○有田芳生君 じゃ、質問を変えましょう。  二〇〇一年、二〇〇八年、二〇一三年の日本政府報告において、前回もお示しをしましたけれども、日本政府の文章というのはコピー・アンド・ペースト、いわゆるコピペ、十二年間にわたって全く状況が変わっていないという表現なんですよね。  だから、具体的にお聞きします。  二〇〇九年十二月から二〇一〇年にかけて在特会などによって行われた京都朝鮮学校襲撃事件について、京都の法務局からどういう報告がありましたか。
  61. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 御指摘の事件に関して、京都の法務局から当局に対して報告はなされております。また、刑事事件に関しても、事件を担当する検察庁から、事件の処理、言い渡された判決内容などについて、法務本省に対して適宜の報告がなされていると承知しております。
  62. 有田芳生

    ○有田芳生君 この京都の事件についてはもう既に実行犯たちは逮捕されたということもありますけど、民事でも裁判になって、御承知のように、京都地裁、それから大阪高裁、それがもう最高裁でも決定をしたように、千二百万円以上の賠償支払があったと同時に、この事件そのものは人種差別撤廃条約に基づく人種差別なんだという認定がされておりますけれども、そういったことが二〇〇九年から二〇一〇年以降にずっと続いていた。  今お話があったように、そういう報告が来ていたんだというにもかかわらず、今の日本には人種差別思想の流布も扇動もないという、その根拠はどういうことなんですか。そういう話があったわけでしょう、日本政府の間で、外務省とかいろんなところで。そのときに法務省はどういう対応を取られたんですかという、そういう質問です。
  63. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 繰り返しになりまして恐縮ですが、政府報告書は、関係省庁間の意見交換や協議を経て、政府全体として様々な要素を総合的に考慮して内容を決定し作成されたものでございますので、その過程において法務省と外務省の間でどのような情報をやり取りしたかについて、詳細をお示しすることは差し控えたく存じます。
  64. 有田芳生

    ○有田芳生君 だけど、日本政府が国連に対して、法的拘束力はないんだみたいな言われ方しますけれども、報告書を出すにおいて、最も人権問題に取り組んできていらっしゃる人権擁護局がこういう判断をしたんだとなぜ言えないんですか。それとも、人種差別思想の流布も扇動も今でもないとお考えなんですか。
  65. 岡村和美

    政府参考人(岡村和美君) 報告書作成過程において法務省と外務省がどのような情報をやり取りをしたのか、どのような協議をしたのかについてお示しすることは、ここでは差し控えたく存じます。
  66. 有田芳生

    ○有田芳生君 人種差別撤廃基本法、いわゆる仮称ですけれども、それについてはこれからも各党で議論は続けていかなければいけないというふうに思うんですけれども、それとは別に、二〇〇一年以降もう十数年間、この日本において人種差別思想の流布も扇動もないと考えている。考えるのは自由だけれども、それはもう事実じゃないわけですから、やはりそれを改めていかないと、国際的に非常に注目されている問題なんですよ。  東京オリンピック・パラリンピックを控えて、上川大臣も今年の一月十六日の閣議後の記者会見で、ヘイトスピーチというのは社会的な関心が集めている問題であって、大臣としてもあってはならないことだということを強くおっしゃっているわけですよね。だから、そういう意味で、取りあえずまず一歩進めなきゃいけないと思うんですよ。  新法のことは、議論はまた別です。今の日本が、インターネット上を通じて今でも、あるいは近くまた銀座でもヘイトスピーチデモを予定されています、今月末に。ひどい話がずっと続いているんですよ。そこを歩くだけでも見るだけでも本当傷つく人たちがいっぱい今でもいるような状況で、東京オリンピック・パラリンピックを開けるような環境になっていくのかというと、やはりこれ、克服していかなければいけないと強く思うんですよね。  だから、そういうことを含めて、また機会があれば質問をさせていただきたいと思いますけれども、今日の一連の質問を通じて、大臣、どのように感じていらっしゃるか、最後にお聞きをしたいと思います。
  67. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) ヘイトスピーチということで中心に、人権の侵害ということも含めまして重ねての御質問がこの間有田先生からございました。  人権の擁護ということにつきましても、これまでも取り組んできたところではございますけれども、ヘイトスピーチというそのことを特出しして様々な相談、あるいは電話を介しての相談とか面接においての相談ということについては、まだまだ対応がそこだけ取り出してということにはないということではございますが、全体として、啓蒙啓発、さらにはそうした相談につきましてもしっかりと対応できるように、また研修等の内容につきましてもしっかりと検討をしていくことが大切だということを改めて感じております。  またさらに、オリンピック・パラリンピック東京大会という二〇二〇年のそうした時点におきまして、外国から来られる方々が、この日本の中で成熟した豊かな国ということの実感を持ってもらうためにも、そうした環境整備につきましては大変大きな課題であるというふうに思っておりますので、そういう将来の部分も含めまして、今ある問題につきましてはしっかりと対応していくという姿勢を更に強固にしてまいりたいというふうに思っております。
  68. 有田芳生

    ○有田芳生君 終わります。
  69. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。  まず、お配りさせていただいた資料を御覧いただきたいと思います。今日は、難民認定の関係を御質問させていただきます。  別表一という紙に書いておりますが、難民認定申請数の推移、御覧になって分かりますとおり、平成十七年、三百八十四名であったのが、その後、しばらく千名前後で推移をしておりました。しかし、平成二十二年、千二百二名、その後、平成二十三年に千八百六十七名と急激に増加をして、平成二十四年には二千五百四十五名、そして平成二十五年には三千二百六十名、さらに平成二十六年には五千名を突破するという、急激な増加がこのグラフからは読み取れるかと思います。  まず、難民申請者の方々がこのように増加をした背景、とりわけ平成二十二、三年以降から急激に増加をしている背景について御説明をいただきたいと思います。
  70. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、近年、難民認定申請者数は急増の傾向にございまして、昨年の申請数は五千件に達したところでございます。実際、このような難民認定申請者の中には、明らかに難民条約上の難民の要件に該当しない事由を申し立てて申請に及ぶ者や、不認定とされた前回申請と同様の事情を申し立てて繰り返し申請に及ぶ者などが見受けられるところでございます。  その背景につきまして、特にここ数年間の急増のことを考えますと、正規在留者である申請者に対しまして難民認定申請から六か月が経過すれば就労が可能な在留資格を与えるという現在の取扱いが、これ一部の外国人の間で、日本で難民認定申請をすれば就労できるというような形の情報となって広がっていった結果、我が国での就労を企図して難民認定制度を濫用する者の増加につながったものではないかと考えられるところでございます。
  71. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 今日は表にはしておりませんが、今説明のありました正規滞在資格を持った人の難民申請の推移というのもありまして、平成十七年には百九名であったのが、平成二十五年には二千四百四名まで増えました。平成二十六年には三千七百名、これ十一月段階の数ですが、これまで増えているという、この数値も今の説明を少し裏付けるものではあるかと思います。  ただ、私、冒頭ちょっと申し上げたいことは、まず、正規の滞在資格を持った方が難民申請をするということ、これ自体は必ずしも普通ではないということではないということ。とりわけ、難民になる方の難民ビザというものはないものですから、大体本当に緊急の場では、まず短期でも滞在できるような観光ビザであったりビジネスビザであったり、また短期滞在のビザをまず申請して、その後安全なところに行った上で難民申請をするということ、これは正常の話でもあり、そのような方法全てが偽装難民だと言うこと自体はおかしいという点は、まず冒頭申し上げておきたいと思います。  私が今ちょっと問題点にしたいと思うのは、非常に濫用している案件も増えていることはこの数値の異常さからも非常に見えている。ただ他方で、背景ですけれども、だからといって、この偽装難民の問題が増えているから難民認定自体を厳しくしなければいけないんだというような論調にすぐ行ってしまうのも非常に問題であるかなと。むしろ、議論すべきは、何かこの日本の難民認定制度にやはりもっと改善すべき点があり、それが改善されていないことが制度を悪用されるような、助長を生むような状態になっている部分もあると。難民認定自体を厳しくするという論調よりは、日本の難民認定制度をもうちょっと改善するということで議論を進めていかなければいけないんじゃないかというような部分の話をやはりしていきたいという点がまず今日の問題意識であります。  今説明のありました、申請後六か月を、難民申請を、六か月を超えた場合に一律に就労を認めるというこの特別滞在という部分での対応であるかと思いますが、このような運用にされた部分での趣旨、その辺りについてまた御説明をいただきたいと思います。
  72. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) お答え申し上げます。  委員の御指摘は、平成二十二年の三月にそのような一律に就労を認める、六か月たてばですね、取扱いに変更したということでございます。このような取扱いに変更した趣旨は、真に庇護を求める難民認定申請者の生活の安定に配慮することを目的としたものでございましたが、先ほど申し上げましたように、結果としてこれが我が国での就労を企図して制度を濫用する者の増加につながってしまったものと認識してございます。  そこで、法務大臣の私的懇談会である第六次出入国管理政策懇談会やそこの下に設けられました難民認定制度に関する専門部会から昨年末に提言を受けてございまして、現在、濫用防止策を含めた難民認定制度の見直しの検討を行っているところでございます。  ただ、すぐに難民認定を厳しくするというのではなくて、一律に就労を認めることがどうかというところの検討をまずしているところでございまして、この点につきましては、一定の条件を設けて個別にその許否を判断していく枠組みとするのが基本的な方向と考えてございまして、その具体的なところにつきましては、現在、鋭意検討しているところでございます。
  73. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 趣旨は、その難民申請をする人の経済的困窮、まさに人道的配慮の部分もあるかと思います。その内容は正しい方向であると思う。ただ、あとは運用をどのようにするのか、また難民申請をする人の経済的困窮というのをまた別途の方向で経済的援助をする枠組みというのも考えていかなければいけないと思うし、その点は引き続き御検討をいただきたいというふうに思います。  私、その上で、もう一つこの問題が大きくなっている背景というのが、やはりこの審査期間というものが全体として長くなっている。要は、今六か月申請した後に経過した人が、審査期間が、判断がされるまで就労を認められるというようなことが立て付けになっております。それが、審査期間が長期化しているということが更にその方向性を使って就労しようという温床になっている助長でもあるかと思っております。  その前に、まず前提として、今の難民認定の平均的な審査期間、こちらは異議申立ての部分も含めて御説明をいただきたいと思います。
  74. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) まず、難民認定申請がありました最初の審査、第一次審査とも申しますけれども、これにつきましては、当局の方ではいわゆる標準処理期間として六か月というものを想定して努力しておるところでございますが、近時、申請数の急増に伴いまして、直近の三か月間、平成二十六年の十月から十二月までの三か月間を取りますと、七・三か月と標準処理期間をちょっと超える方に長期化の傾向が現在進んでおります。  なお、第一次審での不認定に対して不服がある場合には、大臣に対する異議の申立てができます。これを異議審と申してございますが、こちらの方は難民審査参与員の関与なども求めまして慎重な手続になってございますので、そちらの方の平均的な処理期間は、二十六年度を通じまして二年五か月余りとかなり長期になってございます。
  75. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 確認ですが、難民申請をした後六か月を経過したらまず就労できると。それが、異議申立て期間、判断が出るまで就労できるということ、今のお話ですと、異議申立て期間の判断の期間も含めて三年ぐらいは掛かっているということですので、正規に滞在していた人が難民申請をする、その後六か月経過したら自動的に三年間ぐらいは就労できるというような状態になっているということでまずよろしいでしょうか。
  76. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) 結果としてそのような状態になっている例が多うございます。
  77. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 その上で、さらに、現状の制度の前提ではございますが、私の理解では、この難民認定、まず申請があれば、例えば明らかに問題が難民として該当するような事由でなければ、必ず受けなければいけないというのがまず前提としてある。その上で、一回申請がされて、それが何らかの判断がなされたものであっても再度繰り返し申請がされるというような制度設計になっているかと思います。    〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕  それを前提にしますと、先ほど、三年間まず就労ができる、その後、更に再申請をすれば、同じような事案の申立てであっても、まず審査はしなければいけないし受理しなければいけない、それがまた三年間経過をする。そういうような状態で何回も何回も何回も繰り返されて、結果的には半永久的に就労できるというような状態に制度の構造としてなってしまっているというような理解でおりますが、この点認識は正しいか、また御説明いただきたいと思います。
  78. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) 委員の御指摘のとおり、まず六か月が経過した後には本人の希望に基づいて就労を認める取扱いをしまして、それはその期間は何回も更新をして、その判断が出るまで更新を続けるわけでございますが、その判断で不認定となりましても再度の申請を認めてございますので、その結果、かなり長い間続けて在留し、その間働けるという実情につながって、それがまた申請数の増加にもつながっているものと考えてございます。
  79. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 このような在り方というのは、国際的にはどのようなものなのか。一般的なものなのかそうではないのか、ちょっとその点、お答えだけいただければと思います。
  80. 井上宏

    政府参考人(井上宏君) 諸外国の取扱いにつきまして網羅的に調べ上げられているものではございませんけれども、主要国を見ますと、再申請をおよそ受け付けないというところはございませんけれども、新たな事情を求めるとか、一定の範囲に絞って再申請を認めているところが多いように認識してございます。
  81. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 今御説明ありました、全く例えば申請者が難民性を主張していないような事案であったり、難民認定の要件に該当しないような事情のみを主張する場合、また主張に明らかに根拠がないような事案、また多くの申請者が同じようなストーリーを申し立てたりとかするような事案、そのような事案であっても、今の現状の日本の制度はやはり同じようにまず受けなければいけない。  諸外国は、その辺りをしっかり選別をしているような運用もかなり広がっているかとは思います。そして、例えばヨーロッパなどでは、やはり最初の申請と同じような理由での再申請というものは却下といいますか、その点の判断は一事不再理のような形でしっかり判断もするというような制度の枠組みがある。他方で、そういうようなのがないような日本の今の在り方というのは、果たして国際的にも合うのかどうか、少し特異なのではないかというような部分はあります。  今日は、今これを改めてお訴えしているのは、偽装難民というふうに言われている問題、これが、先ほど申し上げた六か月以降の就労を実質的に認めるという制度の立て付けと、今の日本の難民申請の少し特異な部分、この申請を受けるその辺りの構造が合致をして、本当に悪用しようとする人には悪用しがいのある、やりやすいような構造になっているのではないかと。それをまず断ち切るためには、日本の運用の部分、在り方をしっかりまず再検討することが大事であるというふうに思っておりますが、大臣は、この辺り、申請の受理の仕方等を含めてどのようにお考えか、大臣から御所見いただければと思います。    〔理事熊谷大君退席、委員長着席〕
  82. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 現在の日本の難民の認定制度につきましては、初回の申請の折に難民として要件に該当するかどうかということを審理した上で、その後、事情の変更によりまして新たな申請要件にかなうということになりましたならばということで、一律に再申請を認めないという制度にはしていないものでございます。  しかし、再申請を認めていること自体が、先ほど来のお話がございましたとおり、制度濫用につながっているという実態が見受けられるということでございまして、先ほど局長からの答弁の中で、第六次出入国管理政策懇談会、そして難民認定制度に関する専門部会の方から報告書が提出されたところでございまして、こうした制度につきましては見直しをすべきではないかと、こうした提案でございました。こうした提案がございましたので見直しをしているところでございますけれども、制度全体としての公正性ということについて欠くような結果にならないようにということで、保護すべき対象は何かと、さらに、専ら我が国での稼働を目的とした者等の保護に値しない対象と、このところにつきましては区別をして対応していくということが重要ではないかと考えているところでございます。  難民認定制度につきましては、真に庇護する者に対しましては十分に配慮しながら、また濫用につきましては防止するという、このための方策につきましてしっかりと検討をしてまいりたいというふうに思っております。
  83. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 大臣、今おっしゃってくださったとおり、これ、真に保護すべき者とそうでない者をしっかり明確に分ける。その上で、やはり大事な部分は、保護すべき難民の数は国際的にも非常に増えている、そのような運用をまた改善をする中で、本当に真に保護すべき人が保護されないような状態になるような改善というのはなすべきではないという点であるかと思います。  ちょっと時間の関係もありますので用意した質問はまた次回に回させていただくとして、最後、大臣にもう一点、再度今の確認なんですが。  今の日本の難民認定の状態は、そのような制度の問題もあり、濫用されている傾向にもある。そして、もう一方の課題として、そのような改善もしつつ、やはり真に保護すべき難民というのはしっかり保護するという体制をより良く作っていかなければいけない。今、それが濫用されているという事態で、真に保護すべき難民まで保護しないような方向に議論が行ってしまうのではないかというような危険性もあるかと思います。  その辺り、日本の難民認定制度、まさに先ほど申し上げてくださったように、しっかり真に保護すべきところは真に保護すべきという観点の下で基準もしっかりしていくというところを、大臣よりその方向でやるという部分を改めて御意見をいただければと思います。
  84. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) こうした国際化の時代の中で、難民の認定制度そのものにつきましてもたゆまぬ改善、見直しをしていく必要があるというふうに考えております。  真に難民である方、そして庇護すべき者、そしてその方をしっかりと庇護するための対策ということについては十全なる対応をしていくべきだというふうに考えておりますので、そうした見直しも含めまして、今後もしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
  85. 矢倉克夫

    ○矢倉克夫君 ありがとうございます。  終わります。
  86. 真山勇一

    ○真山勇一君 維新の党、真山勇一です。よろしくお願いします。  今回は、DV防止法、いわゆる配偶者暴力防止法ですけれども、これの問題について取り上げたいと思います。  この防止法の陰で実は起きている問題というのが最近いろいろ言われるようになってまいりました。一つは、住所非開示という問題と、それから虚偽DVという、いわゆる虚偽DVということなんですけれども、この問題について今日は取り上げていきたいというふうに思っております。  この背景には、やっぱり最近、家、家庭、家族ですとか夫婦ですとか親子、こうした関係の在り方とか考え方というのが大きく時代とともに変わってきている、そういうものがあるというふうに思います。  DV防止法、この配偶者暴力防止法、これは平成十三年の四月に制定されたわけです。この頃から、やはり配偶者に対する暴力、DV、いわゆるDV、家庭内暴力というのが問題化してきたわけです。その後、三回改正が行われています。最近の改正では、配偶者、いわゆる婚姻関係がない同棲という場合でも含めるというふうに改正をされてきて、範囲が広くなってきております。つまり、夫婦という関係がやはり新しい時代に沿って変わってきているというこれ一つの証明だと思います。  これまで、夫婦げんかといいますと犬も食わないなどとよく言われました。他人が首を突っ込むような問題ではない、本当に個人、その夫婦の問題だというようなことも言われてきましたけれども、時代の背景の中で、やはりDV、家庭内暴力というのは、肉体的、精神的、それから身勝手な性的要求などもあったり、人格無視の言葉の暴力ということなどもあるわけですね。時にはそれが命に関わることも起きるということで、やはりDVを防止しなければならないということでこの法律ができてきたというふうなことでございます。  相談支援センターというのも非常にしっかりとできてきて、実は、内閣府からいただいたまず一枚目の資料を見ていただきたいんですが、棒グラフと下に数字が書いてある資料ですけれども、やはり見ていますと、この十年間ぐらいに、配偶者からの暴力に対していわゆる相談する件数というのはもうここ十年で倍ぐらい、一番新しい二十六年度が出ていませんけれども、恐らく二十六年度では十万件超えるような、そんな感じもするんですが、いずれにしても、倍ぐらいという、かなり大幅に伸びてきていることが分かります。  もちろん、このほかにも、警察などにもやはり相談というのも当然あるわけですけれども、この数字、内訳を一番最近の数字で見てみますと、下のところを見ていただきたいんですが、総数、これは平成二十五年度ということで、九万九千九百六十一件という上の棒グラフの内訳ですけれども、これを見ますと、総数というのがあって、その横に男女別というのがありますが、これ見ますと、DVというのは、相談に来るのはやはり女性が圧倒的に多い。つまり、男性というか、夫側から妻が暴力を受けるというケースがやっぱり多いのかなということがこれではっきりと見て取れるというふうに思います。そして、右側の加害者との関係というと、配偶者がいる、いない、それからもう既に離婚をしているけれどもそういうことを受けているというような内訳が出ています。  これ見ますと、このように相談件数がこれほど多くあるということは、実態としてDV防止の効果が上がっているのかどうかということをまず伺いたいというふうに思います。あともう一つ、この統計の、いただいた資料には、子供について、つまり夫婦関係にあるわけですから子供がいるケースがあるんですが、子供という統計はあるのかないか。この二点をお伺いしたいと思います。
  87. 久保田治

    政府参考人久保田治君) お答えいたします。  まず、先生配付のとおり、統計上、平成二十五年度におきます配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は九万九千九百六十一件となっております。これは統計を取り始めた平成十四年度から一貫して増加傾向にあるものでございます。  ただいま御指摘の子供のいる事例については、統計上把握されておらないところでございます。また、もう一点、効果があるのかという点でございますが、相談できる機関が増えているということで、身近なところで相談が行われるようになってきているということで、そういう意味では支援体制というものが着実に取られていると考えております。
  88. 真山勇一

    ○真山勇一君 やっぱりDVということに悩んでいる方が多くいらっしゃると思いますし、身近に相談ができる、そして相談を受ける支援体制というのができているというのは、これはやはりそれなりの体制をつくってきているというふうに言えると思います。  私が気になるのは、お答えがあった、統計上、子供については把握していないということなんですけれども、多分夫婦間のDVということがあれば、夫婦のところには子供がいるケースというのはかなり多いんじゃないかというふうに思うんですが、DV自体は恐らく一方へ対する暴力なのかもしれないですけど、それが家庭の中で起こっているということになると、やっぱり子供にも影響があるのかな、その場合、やっぱり子供がいるのかいないのかということも統計上必要ではないかなという気がするんですけれども、その辺りはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
  89. 久保田治

    政府参考人久保田治君) 配偶者暴力防止法に基づきます相談件数でございますが、相談に訪れた方の一時保護等を目的として、その安全確保という観点からまず相談を受け付けるということでございますので、各家庭の事情がどういったことかというのは、事後的に調べることがあるかもしれませんけれども、取りあえず相談に訪れたかどうかということでまず把握しているものでございます。
  90. 真山勇一

    ○真山勇一君 今のお話ですと、一時保護、取りあえずということで分かりましたけれども、どうも見ていくと、その取りあえずなのかどうかが疑わしいというか、そうなのかな、何かそのままほったらかされて子供はそのままどうなるんだろうというような感じを受けるので、やはりその辺り大事じゃないかと思っているので、この話はまたもう少し詳しく改めてお聞きしたいと思うんですけれども。  そういうことで、この統計上増えていますDVの被害者というのが、加害者からの繰り返されるDVから逃れるということで、住所を知られないようにするという支援の方法があるわけですね。住民票の住所非開示ということなんですけれども、これについて、どういうような基準になっていてどういうようなシステムなのか、それについてちょっと説明をしていただきたいというふうに思います。
  91. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) DV等の支援措置についてでございます。  これは、住民票の写しの交付等の制度を不当に利用いたしましてDV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ることを目的としているものでございます。住民基本台帳法第十二条の三等の規定に基づき、住民票の写しの交付等の申請があった場合、市町村長が当該申請を相当と認めるとき等に交付をすることができるとされております。DV等支援措置は、DV等の加害者から被害者の住民票の写しの交付等の申請があった場合に、当該申請を相当と認められない等といたしまして拒むことができるといたしているものでございます。  具体的な手続といたしましては、市町村長は、DV等の被害者からDV等支援措置の実施の申出を受けた場合に、実施の必要性の確認のために、DV等の加害者が申請者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付を行うおそれがあると認められるかどうかを、警察あるいは配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し等の提出を求めることにより確認をすることといたしております。なお、このDV等支援措置は一年ごとに更新する必要がございますが、更新回数に制限はないところでございます。
  92. 真山勇一

    ○真山勇一君 提出した資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これ実は、今お話にありました住民基本台帳を不当に閲覧しては困るということで、それを止める、そういう処置を求める申請書なんですね。この申請書をいただいてきたのは、地方自治体の窓口で扱っているということなので、これは国立市のものです。どこの自治体も多分皆同じような書式ではないかというふうに思っているんですが、被害者の住民票があるところへ住民票の写しを出してほしくないということをこの申請書で出すと、いわゆる非開示、住所を知らすことはしないようになるという手続なんですけれども。  これを見ていますと、下のところに警察署等の意見というのがあるんですが、見本というちょっと判こが掛かっているところなんですが、ここで被害者からの相談を受けたその内容、実際にそういうDVがあるのかないのかということをここで証明する、それがいわゆる一時保護につながっていく一つの大きな理由になっているところなんですが、この意見のところ、これ大事だと思うんですね。これによって非開示が決まるということがあって、例えば加害者側が家族に子供がいて、自分の配偶者に対しては暴力があるかもしれないけど、でも子供には是非会いたいというようなことがあったとき、その可能性を奪う一つの大きなこれが手段になってしまうわけなんですが、これについて、DVということの認定はここでされるわけですか。
  93. 久保田治

    政府参考人久保田治君) お答えいたします。  御指摘の住民基本台帳事務における支援措置申出書に添付します書類に関して、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関が証明書を発行する場合がございますが、この証明書では、相談の事実や一時保護を行ったことの証明をするものでありまして、配偶者暴力があったことの事実認定を行っているものではございません。
  94. 真山勇一

    ○真山勇一君 事実認定は行っていないということなんですけれども、例えばDVの被害者からこの支援措置申出書というのが自治体のいわゆる窓口に出された場合、自治体としては、これ、もうこの下に、警察署等の意見というところに書いてあれば、市の方としては住所非開示という措置をとることになるんでしょうか。
  95. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) 申出者から申出が出た場合に、実施の必要性の確認のために警察あるいは配偶者暴力支援センター等の意見を聴取いたします。したがいまして、警察あるいは暴力支援センターはDV等専門的な立場からの意見でございますので、その意見を聴取して支援の必要性の確認をすることになるわけでございます。  したがいまして、その意見を尊重というか、意見に従って市町村として判断することになるものでございます。
  96. 真山勇一

    ○真山勇一君 そうすると、この支援措置申出書というのが出された場合は、もう自治体の窓口としては、DVについてのその認定がなされているということで住所を非開示にするという措置をとることになるわけですね。確認です。
  97. 時澤忠

    政府参考人時澤忠君) そのような意見が付されたときには、支援措置の対象となるという判断をすることになると思います。
  98. 真山勇一

    ○真山勇一君 そうすると、この時点でやはり、何というんですか、配偶者、被害者、加害者の関係というのは破綻している可能性がありますけれども、それが例えば子供の方にまで及んでいるのかどうかということも確認はしていないし、それから、先ほどの話ですと、DVの事実があるのかどうかということも確かめてはいないというふうに伺っているんですけれども、そうなると、やはり事実認定の甘さというものがどうしても出てくるのではないかなというふうに思っているんです。  子供の問題に続いてもう一つやっぱり出てくるのは、そのDVということが本当に証明されているのかどうか、この事実があったかどうかということは証明する必要があるのかどうか。もう一回これを確認させてください。
  99. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。  警察におきましては、DV被害者に係る住民基本台帳事務の支援措置に関して、支援措置実施機関である市区町村から支援の必要性の確認のための照会がありました場合には、支援措置実施機関から送付された住民基本台帳事務における支援措置申出書に当該申出者の状況に関する意見を記載して回答をしているところでございます。  申出書への意見の記載につきましては、当該申出者が配偶者からの暴力を受けた被害者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるか否かなどにつきまして、被害者から聴取した被害の状況等のほか、けがや脅迫による影響の程度、診断書の有無、家屋内の状況、加害者を含む関係者からの事情聴取の内容等を踏まえて行っているところでございます。
  100. 真山勇一

    ○真山勇一君 そうすると、今かなりいろんなものがないと実際にその判断しないという印象は受けるんですけれども、例えば、それじゃ、そういうふうに被害者が申請をしてきた場合、加害者側が反論をしたい、あるいは加害者側にも逆に言い分なり証拠がありますというようなことがあった場合、それを聞くというようなことはあるんでしょうか。確認です。
  101. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) 私どもの作業の中では、先ほども御答弁をさせていただきましたけれども、被害者の方からいろんなことをお伺いすると同時に、加害者を含みます関係者から事情もお伺いいたしまして、それで作成させていただいているところでございます。
  102. 真山勇一

    ○真山勇一君 それがやっぱり少し、DVというのはやっぱりあってはいけないし、加害者から被害者を保護するというのは大事なことだと思うんですが、もちろんDV防止法というのはそれが目的ですけれども。  今、警察の、要するに支援措置申出書のこの部分が大変大事なわけですね。ここでDVの事実があったか、それから将来もある可能性があるということを警察が判断してしまうと、つまりこれはDV加害者ということを決め付けられてしまうということがあって、多分こういうものというのは、じゃ本当にそうかどうかという確認というのも一般的には私は必要じゃないか。特に、積極的に調べるということよりも、例えば加害者の方がやはり反論なり別な証明をしたいという話があったとき、それを聞くことというのは警察はするんでしょうか。
  103. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) 先ほども御答弁をさせていただきましたけれども、この申出書への意見の記載に当たりましては、被害者から聴取いたしました被害の状況等のほか、加害者を含む関係者からの事情聴取の内容等、様々なものを考慮いたしまして、それで記載をさせていただいているところでございます。
  104. 真山勇一

    ○真山勇一君 今、関係者からの事情聴取というと、書類だけではなくて、本人からの要するに申出なり意見を直接聞くというふうに理解してよろしいんですか。
  105. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) ただいまも御答弁させていただきましたけれども、加害者を含みます関係者からの事情聴取の内容等を踏まえて行っているところでございます。
  106. 真山勇一

    ○真山勇一君 それがやはり大事だと思うんですね。  一方の意見だけ、特にやっぱり難しいのは、DVならDVの事実があったかどうかというのは、一方の意見だけではなかなか、決め付けるということになって、もちろん受けている物理的な証拠が例えばある、大きなけがをしているとか傷が付いているとか、あざがあるとか、そういうことがあれば一つの証明になりますが、そういうことは証明するのが難しいのがこのDVだと思うんですね。  ですから、加害者側がどういうふうなことでそういう行動に出たのかということもやはり聞くことが大事で、それを警察は今聞いているというふうにお答えになったというふうに思っております。  済みません、時間になりましたので、この問題、やっぱりDV防止法の中の、法律としてもちろんDVを防ぐという大きな目的があってそれは大事なことなんですが、その陰で実は盲点というか、不備のようなものを、少しこの法律の実際の運用のところで最近目立って出始めているのではないかという気がしますので、この辺り、また機会を改めまして詳しくお伺いしたいと思います。  ありがとうございました。
  107. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  まず、戸籍事務の民間委託問題について、資料をお手元にお配りをしております。昨三月三十一日付けで、戸籍事務を民間事業者に委託することが可能な業務の範囲についてという民事局民事第一課補佐官事務連絡が発されました。  私は、昨年の四月十七日、また五月二十二日のこの委員会での質問も含めて、戸籍実務の実際に鑑みれば、民間委託できない市区町村長の判断が必要な業務と、委託できるとする事実上の行為又は補助的行為の切り分けは非現実的であって、平成二十五年三月付けの三一七号通知は撤回すべきだと、必要な検討と対応を求めてきたわけです。ですが、今回の事務連絡は、三一七号通知を前提とはしながらも、民間委託が可能な範囲を明確に規定し、各市区町村の戸籍現場に対して重要な歯止めとなる法務省の基本姿勢が示されていると思うんですね。  そこで、ちょっとまず中身について民事局長にお尋ねをしたいと思いますが、この事務連絡の戸籍事務の民間委託に関するQアンドAで、委託事業者が処理すべきではない、あるいは委託すべきでないとする業務が詳細に明示をされております。その全ては聞けませんので、例えばこの三の一のところで、顔写真付きの証明がなく戸籍の窓口に来られた方について、聞き取りによって本人確認をする場合があります。あるいは、戸籍に記載されている者以外の例えばお孫さんなどが謄抄本の交付請求をする場合に、主体を確認しなければならない点について三の二の二、あるいは代理人又は使者の権限の確認について三の二の三などで、委託すべきではない、つまり権限ある職員によって行われなければならないとされておりますが、その理由は何でしょうか。
  108. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) 戸籍事務につきましては、これまでいわゆる公共サービス改革法や内閣府の通知等によりまして民間委託が可能となる範囲が示され、民間委託が現に実施されてきたところでございますが、戸籍事務の中には、今のお話にもありましたように、公共サービス改革法の法文や内閣府の通知によれば、一見、民間委託が許される範囲に含まれるように見えても、裁量的判断が伴うために委託になじまないというものや、あるいは事務委託の在り方によっては労働法令上の問題が生じかねないというようなものも考えられるところでございます。  そこで、このような問題が生じないように、市区町村に対して民間委託が可能となる範囲を、今例に挙げられたようなものがその内容ですけれども、あらかじめ具体例を交えつつ一定の基準を示す、それが目的で今般の事務連絡の発出に至ったと、こういうことでございます。
  109. 仁比聡平

    仁比聡平君 基本的には委託をしてもよいとされている事務についても、例えば四の三の三に、これはもう詳しくは申し上げる時間がありませんが、戸籍には移記事項の入力という大事な事務があります。これについて、ここにはこう書いてあります。民間事業者に対して移記事項の入力業務を委託する前段階、受理審査後において、法務局に処理照会などをすることが必要であるか否かを含め、移記事項の入力につき高度な判断を要するか否かについて市区町村の記載調査担当職員が判断するということがはっきり書かれているわけですね。  これは、移記事項の入力を委託してよいのかどうかというその可否については、全ての事件について権限ある職員が自ら判断をして振り分けなければならないということだと思いますけれども、そのとおりですか。
  110. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) 移記事項の入力については、ここにも書かれているとおり、移記を要するか否かが法令等に照らして明白でなく、高度な判断を要する場合が例外的にございます。  そして、その移記事項の入力について、高度な判断を要するものであるか否かの振り分けにつきましては市区町村の職員が判断して行うべきものと考えられますので、結果としまして、委員指摘のとおり、全件について市区町村の職員が事前に民間委託が可能な案件か否かについて確認をすると、そういう趣旨を書いたものでございます。
  111. 仁比聡平

    仁比聡平君 ありがとうございます。  大臣、このように、今回の事務連絡で詳細に民間委託が可能な範囲を明確にしたというその根本には、公開原則の見直しや戸籍記載の真実性の担保という平成十九年戸籍法改正の趣旨がいささかも揺らいではならないという基本姿勢があるのだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  112. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) ただいま平成十九年の戸籍法の改正ということで、その趣旨につきましては、個人情報保護の観点から戸籍の公開制度の見直しを行うと同時に、戸籍の記載の真実性の担保を行うということでございました。  今回、補佐官の事務連絡につきましては、あらかじめ一定の基準を示すということによりまして、民間委託が可能な範囲ということにつきまして明確にしたということでございます。この連絡におきましては、民間委託が可能な範囲と、そして裁量的な判断を行うため市区町村職員によって処理されるべき範囲というのを明確にするものでございます。その意味で、平成十九年戸籍法改正の趣旨に資するものというふうに考えております。
  113. 仁比聡平

    仁比聡平君 五月二十二日にお尋ねをしたときに谷垣前大臣は、市町村が民間委託を行う場合であっても、戸籍法改正の趣旨に基づいて厳正かつ適切に処理される必要があるというふうに御答弁なさいましたが、これは大臣も同じお考えですね。
  114. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 戸籍事務というのは大変重要なものでございますので、そういう意味では谷垣前大臣のおっしゃったこと、そのとおりでございます。
  115. 仁比聡平

    仁比聡平君 そこで、これまで三一七号通知には、職員が関与する体制があれば判断業務も委託してよいかのように読まれかねない部分もあったんですけれども、今回、総論ということで一の二におきまして、市区町村長の判断が必要となる業務については、その判断そのものは職員が自ら行う必要があると明示をされたことは極めて重要だと思います。  その職員体制についてなんですが、この事務連絡のかがみ文のところで、戸籍事務の一部を民間事業者に委託する場合であっても、それにより市区町村の職員の執務能力が低下することのないよう十分な対策を講じる必要があると明示をされました。これは大臣、執務能力、これはつまり戸籍実務を通じて培われる職員の知識、経験の蓄積、継承がいささかも揺らいではならないということだと思うんですが、いかがでしょうか。
  116. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) そもそも、この戸籍事務につきましては、人の親族的身分関係を登録、公証するという極めて重要なものであって、民間委託が許されるのは事実上の行為又は補助的行為である、裁量的判断が必要となる業務は職員が行う必要があるということでございます。  したがいまして、民間事業者への委託によりまして職員の執務能力そのものが低下することにつきましては避けるべきであるということでございますので、執務能力の維持の必要性についてこの補佐官事務連絡にしっかりと明記をし、その担保をしたところでございます。
  117. 仁比聡平

    仁比聡平君 そこで、局長、例えば現場の一つの例でいいますと、先ほどの聴聞による本人確認、三の一の場合ですけれども、このQアンドAにあるとおり、質問に対する請求者の答えぶりや挙措動作などが判断の要素として挙げられていますとおり、私は、職員が公務員としての権限と責任に基づいて日々の戸籍実務を担うからこそ、その判断能力が培われ磨かれていくのではないかと思うんですけれども、局長、いかがでしょうか。
  118. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のQアンドAの三の一に書かれている、本人確認を戸籍謄抄本、写真付きの身分証明書で確認するのではなくて、質問に対する答えで本人確認をするという場合には、答えぶりであるとか挙措動作の確認をして、様々なやり取りの中で本人確認を行うというような裁量的な判断でございます。こういった判断を行う能力は、あらかじめ定められたマニュアルのようなもので機械的に実践すればそれで付いていくという能力とは思われませんので、御指摘のとおり、その意味では、市区町村の職員が日々の実務の中で培っていくべき能力だろうと思っております。
  119. 仁比聡平

    仁比聡平君 こうした考え方を全国の市区町村に徹底するということが極めて重要だと思います。  まず、一の五のところに、委託契約締結前に仕様書案あるいは具体的な事務処理工程案を示した上で法務局に相談すべきであるということが明記をされました。これは局長、なぜ重要なんでしょうか。
  120. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) 今お話があったとおり、管轄法務局に事前に相談すべき旨を記載しております。これは、戸籍事務を民間事業者に委託する場合に、一般的には、戸籍法施行規則八十二条というのがあるんですが、戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときに当たると考えられますので、委託の範囲が適正なものとなるよう管轄法務局等に相談すべきことになっております。  しかし、これまでその旨を明示した通知等々がございませんでしたので、改めてそこの部分を明示したと。これによりまして、個別の民間委託の在り方について管轄法務局等が事前に指導する機会が得られますので、本来委託してはならない範囲の事務まで委託されることが事後的に判明して混乱してしまうというような事態を防ぐことができると思っております。
  121. 仁比聡平

    仁比聡平君 そうした手続によってこの事務連絡に反する委託がこの先行われないようになるのはもちろんのこと、局長、既にこれに反する委託が行われている場合、これは速やかに正されなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
  122. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) 法務局におきましては、管轄の市区町村について定期的に現地指導を行っているところでございますが、御指摘のとおり、既にこの事務連絡に反する委託が始まっているというようなことがあった場合には速やかに是正されるべきものと考えておりますので、法務局を通じて適切に指導してまいりたいと思っております。
  123. 仁比聡平

    仁比聡平君 この事務連絡の趣旨を文書として各市区町村には通知をされているようなんですが、それにとどまらず、市区町村の現場に徹底をするために、会議だとかあるいは研修だとか、そうしたもの、あるいはいろんな機会を得ての講演だったり雑誌への論文掲載だったり、こうした取組は極めて重要だと思いますけれども、局長、どうでしょう。
  124. 深山卓也

    政府参考人(深山卓也君) この事務連絡、三月三十一日に発出したものでございまして、法務局、地方法務局を通じて既に管轄の市区町村に伝達されているものと認識しておりますが、ただ、その際、内容の重要性に鑑みて、その周知が重要であるというのは御指摘のとおりですので、委員の御提案も踏まえながら、必要に応じて更なる周知の方法考えていきたいと思っております。
  125. 仁比聡平

    仁比聡平君 大臣が先ほどおっしゃったように、戸籍は身分関係を登録、公証するというとても重要な事務であって、プライバシーの塊です。その実務が市区町村の権限ある職員、公務員によって発展させられていくということが私本当に大事だと思います。今後も、民間委託の問題点について徹底してただしていきたいと今日は申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  選択的夫婦別姓の実現に関わって、通称使用の拡大についてお尋ねしておきたいんです。  例えば、昨年十月二十八日に、私の質問大臣は、安倍政権の女性が輝く社会を目指す観点から、旧姓使用が認められないために被っている社会生活上の不便の是正に向けた措置について、関係省庁と協議をしながら前向きに検討していきたいという答弁をされました。  この御答弁の具体化についてなんですけど、これは、法務省、例えば民事局が政府全省庁の音頭を取って具体化をしているわけですか。
  126. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) ただいまの御質問にございました旧姓使用ということにつきまして、私、回答をさせていただいたことにつきましては、まず法務省の中で積極的に取り組んでいきたいという思いでございました。そこで、法務省の中におきましては、商業登記簿の役員欄に、戸籍名に加えて婚姻前の氏をも併記することを可能とする旨の商業登記の規則等の改正というのを行いまして、二月二十七日から施行しているということでございます。  様々な士業につきましても、通称使用の規定が、それぞれの士業の中で取り組んでいらっしゃるということもございますので、そういう意味で、まず法務省から始めようということで積極的な取組をしているところでございます。
  127. 仁比聡平

    仁比聡平君 法務省として商業登記簿の旧姓併記を実現をされたのは、それは一歩前進なんですけれども、元々でいうと、九六年の法制審答申に基づいて民法改正をすべき法務省が、それはやらずに通称使用だけというのは元々が何だか変な話なんですよね。  内閣審議官においでいただいていますが、政府全体の男女共同参画の取組の中では、この通称使用の拡大ということについて、例えば男女共同参画局で各省協議や取りまとめというのが行われているんですか。
  128. 久保田治

    政府参考人久保田治君) お答え申し上げます。  まず、第三次の男女共同参画基本計画におきましては、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進めると記載しているところでございますが、お尋ねの通称使用の拡大については記載がないところでございます。  また、内閣府におきまして、通称使用の拡大に向けて関係省庁と今協議を進めているということはございません。
  129. 仁比聡平

    仁比聡平君 つまり、政府全体としての協議とか取組というのがないのじゃないかなと思うんですよね。  大体、氏の問題というのは個人の尊厳やアイデンティティーの問題であって、不便、利便の問題ではないのだと思うんですけれども、通称の拡大でそうしたら一切の社会生活上の不便を解消することができるのかというと、例えば通称での銀行口座はつくれない、国民健康保険証もつくれない、明らかに限界があるんですね。  今日、外務省審議官においでいただいています。例えば旅券、パスポートの発行について、通称併記が認められる場合というのはこれ極めて限定をされています。国際学会だったり出張だったり、通称のパスポートをもらうためにはどんな資料が必要ですか。
  130. 鈴木哲

    政府参考人(鈴木哲君) お答えいたします。  旅券に記載される氏名につきましては、戸籍に記載されている氏名に基づいて表記されることとなっておりますが、例外として、外国において旧姓での活動や実績が、招待状あるいは査証関係書類、あるいは外国で出版された著書、論文等の書面で確認できる方、あるいは、職場で旧姓使用が認められている方については、業務により外国に渡航する必要があることが書面で確認できる場合、旧姓の併記が認められております。
  131. 仁比聡平

    仁比聡平君 そのように極めて限定されているんです。  例えば、一旦国際学会などで通称のパスポートを発行された方が、有効期限間近に、今度は家族で旅行に行くというので切替えが必要だというときは、通称でのパスポートが出されるのかというと、現場では出してもらえないという相談を伺うんですよ。これ、外務省、どうなのか。実際、全く知られていないんですね、どうなのかということが。  これ、何で周知、案内しないのか。二点、いかがですか。
  132. 鈴木哲

    政府参考人(鈴木哲君) お答えいたします。  御質問のありました切替えの件につきましては、引き続き海外で当該旧姓の使用が必要であるということを申請していただいた場合には、至近の渡航目的にかかわらず、業務でない家族旅行についても旧姓使用の併記が認められております。  広報につきましては、あくまで原則は戸籍に基づいた氏名の記載ということであって、旧姓併記については例外的に認められるべきものであるということから積極的には広報はしておりませんが、例えば、実際に併記を希望される方がおられるということに配慮しまして、外務省ホームページ等で、別名併記が可能である旨、一定の広報を行ってきておるところでございます。
  133. 仁比聡平

    仁比聡平君 時間が参りましたので終わらざるを得なくなったのが残念なんですが、それぞれ、個々の制度についてはその根拠があり限界があるわけですよね。その使用の拡大を行っても、通称を使う側も二つの姓を使い分ける煩雑が付きまといますし、会社や自治体などの側でも、給料明細と振り込み口座の名義が違うといった、そんな管理上の苦労が増えるばかりなんですよ。  その通称使用の拡大が私は選択的夫婦別姓をやらない理由には全くならないと思います。壁があるなら乗り越えるのが大臣の責務だということを強く申し上げまして、今日は質問を終わります。
  134. 田中茂

    ○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会、無所属の田中茂です。  早速質問させていただきたいと思います。  最近増加している高齢者犯罪、万引き、無銭飲食、無賃乗車などありますが、受刑者の高齢化問題についてお伺いいたします。この問題は過去にも委員の方から何度か質問があったと思いますが、高齢化社会のひずみが矯正施設を取り巻く環境の中で出ているのではと思いますので、再度質問をさせていただきます。  高齢者が繰り返す犯罪の一つに万引きがあります。法務省平成二十六年版犯罪白書によると、平成二十五年の万引き認知件数は十二万六千三百八十六件で、前年比六・五%減でありました。この資料一番を見ていただければと思いますが、確かにここ数年、万引き認知件数は減っています。しかし、平成元年以降最少であった平成四年の六万六千八百五十二件と比較すると約二倍であります。万引きは、その被害は大きく、一時期書店における万引きが多く、経営が成り立たなくなった店があったことが話題にもなりました。店の経営を圧迫するほど深刻な問題でもあるわけです。  そこで、万引きの被害総額ははっきりしませんが、ただ、暗数を含めると年間四千六百億円以上という話もあります。それは二〇〇九年に経産省が発表した商業統計にも出ているようでありますが、実はこれも、検挙されている被害は一割程度にすぎず、残りの九割が検挙されていないと考えられており、実態はその十倍もあるとも言われています。  そこで、万引きの暗数を含まない実際の件数、被害金額など時系列で分析しているような情報があるのか、教えていただければと思います。
  135. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) お答えいたします。  警察におきまして把握しております万引きの被害の状況、これは、警察は被害届という形で把握をするわけでございますけれども、警察において把握している万引きの被害は、平成二十六年中、認知件数は十二万一千百四十三件、被害総額は約二十五億六千百八十万円でありまして、前年と比較いたしますと、認知件数で五千二百四十三件減少、被害総額で約一億六千七百九十六万円の減少という状況にございます。
  136. 田中茂

    ○田中茂君 先ほど四千六百億と言いましたけど、暗数が入っていないのでそういう、それでも二十五億六千万ということでありますが、そもそも万引きが軽い罪なのか重い罪なのか、高齢者の場合は何度も再犯を繰り返しているわけでありますが、確かにケース・バイ・ケースと思いますけど、万引きは窃盗罪としてどの程度の罰則なのでしょうか、お聞かせいただけませんでしょうか。
  137. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 万引きは刑法二百三十五条の窃盗罪に該当いたします。その法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっております。
  138. 田中茂

    ○田中茂君 今御説明あったように、当然ながら万引きはれっきとした犯罪であり、高齢者であろうとも、いろんなケースにもよりますが、重い罰則であると思います。ですが、代金弁済とか念書、あと示談とかで被害届を提出しない、そういうこともあり、一般の方たちも軽微な犯罪と見ていると思うし、高齢者もそのように感じているのではと、そういうふうに思っております。  そこで、最近ちょっと聞いたことなんですが、軽い気持ちでそういうふうに行っている万引きの呼称について、脱法ドラッグを危険ドラッグと呼称変更したように、そういう軽いものじゃないんだという意味でしょうか、変更を求める声があると聞いております。それについて御意見をお伺いいたしたいと思います。
  139. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) ただいま委員からございましたような御意見あることは私どもも承知をいたしております。ただ、万引きという名称につきましては、窃盗の分類の一つとして一般的に用いられており、警察においても犯罪手口の名称に用いているところでございます。  万引きを軽視する風潮があるとの点につきましては、万引きは犯罪であるということについて、関係機関、団体が連携、共同して広報啓発活動を推進し、万引きを許さない社会機運を醸成していくことが重要であるというふうに考えているところでございまして、警察といたしましても、万引きを許さない社会機運の醸成に向けまして、引き続き関係機関、団体と連携して、キャンペーン等の広報啓発活動を推進してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  140. 田中茂

    ○田中茂君 確かに、呼称変更することによって防犯、再犯防止がなるとは私も思っておりませんが、先ほどおっしゃったように、周知徹底というのは極めて大事だと思っております。  そういう中で、再犯防止に限って言えば、不正のトライアングル理論というのがありますが、すなわち、動機、正当化、機会という三つの要素がそろった場合に不正が起きやすい。例えば、高齢者犯罪の場合に当てはめてみると、動機は、生活苦、困窮、寂しさ、誰かに構ってほしい、孤独感という心理的要素があると思うし、正当化は、高齢者だから、弱い立場だから、先行きが不安だから等があるかもしれません。犯罪を防ぐ、特に再犯防止のためには、まず機会をなくすことも効果的であるとは思います。ただ、高齢者再犯問題は機会をなくせばいいという、そういう簡単な単純な話ではないというのも理解しております。高齢者であろうとなかろうと、先ほどもおっしゃったように、万引きは犯罪であり、その対策を徹底することは再犯防止につながっていくと、そう思っております。  そこで、防犯カメラの映像から万引きした客の顔をパソコンに登録しておき、一度店に入ると同一人物かどうかが検知され、警報音やライトの点滅でそれを知らせるような顔認証の技術を使った仕組みもあると聞いております。昨年は、東京の中古品販売店が万引き犯に対し、盗んだ品物を返さないと防犯カメラの画像をインターネット上で公開すると宣言し、結局、この店は画像を公開せず、犯人も逮捕されました。この場合、プライバシー侵害の問題もありますが、確かに宣言をすることによって抑止力が効いたということもあると思います。  そこで、振り込め詐欺の場合は、金融庁の指導により、金融機関の対応の強化などを通じ、詐欺の件数減少に効果があったと聞いております。万引きに関して、警察庁としては抑止力としていかなる指導をされているのか、お聞かせください。
  141. 辻義之

    政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。  万引き防止対策を推進する上では、万引きをさせない環境づくりが重要でございます。警察といたしましては、関係機関、団体と連携、共同して、万引きをさせない環境づくりを促進するため、委員指摘の防犯カメラの設置を始め、死角のない商品陳列、従業員による来店者への挨拶、声掛け等の小売店舗における防犯対策の推進を働きかけているところであり、今後とも、関係機関、団体と連携、共同して、万引きをさせない環境づくりを促進してまいりたいと思っております。
  142. 田中茂

    ○田中茂君 是非、防犯の意味ということでカメラ等設置、それは大事なことだと思っております。ただ、万引きというと以前は未成年者が多かったわけでありますが、平成二十一年に初めて高齢者と未成年者の割合が逆転し、現在は高齢者割合が最も多くなっております。これは私の資料を見ていただければと思いますが、資料の二でも書いてあります。高齢者の占める割合平成六年の約三・七倍になっており、そのうちの五一・八%が五十歳以上で占めております。  前回委員会で、万引きに限ったわけではありませんが、大臣は、入所受刑者総数に占める高齢受刑者の比率も増加している、全体としても再入所割合も高くなっている、高齢受刑者の再犯防止は重要で喫緊の課題との認識を示されております。白書では、高齢女性の万引きの背景として、近親者の病気、死去、家族と疎遠、身寄りなし、配偶者などとのトラブルなどを挙げていますが、それにしても高齢女性の万引きが多いと思います。  万引きの再犯は、男性高齢者の再犯率が一四・三%と最も低かったのですが、女性は万引き犯の三七・八%が高齢者であり、さらに高齢女性の場合は再犯率も高く、三七・五%に及んでおります。大臣は再犯防止が重要で喫緊の課題と申されておられましたが、そうであるなら、高齢女性再犯率の高さについてより詳細な分析がされていると思いますが、是非お聞かせいただけませんでしょうか。
  143. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 委員指摘のとおり、まず、万引きの検挙人員の中で六十五歳以上の高齢者割合が上昇しております。その中でも、女子の場合につきますと、この割合で比較しますと、過去二十年間で約四倍ほどに上昇しているところでございます。法務総合研究所におきまして、前科のない万引き事犯者の実情について調査したところ、大半の者は、窃盗の前科はないけれども前歴を有していたというような状況でございます。  犯行に至った背景についてでございますけれども、調査によれば、女子の高齢者は、まず男子高齢者との比較におきますと、生活上の困窮よりも、家庭内でのトラブルあるいは対人関係の問題というものを抱えている者が男子に比べ多いという特徴が見られております。また、再犯の状況でいきますと、女子高齢者は、男子高齢者に比べて窃盗については再犯率が高く、しかも六十五歳以上になって初めて検挙された者の割合を見ますと、これが男子よりも高いというようなことが明らかになっております。
  144. 田中茂

    ○田中茂君 そこで、未成年の万引きなんですが、平成六年に比べると、平成二十五年には四割以上も減少しています。これはひとえに官民合同の万引き防止活動の成果であると、そう思っております。それが奏功したと考えておりますが、平成二十二年に、警察庁は万引き防止に向けた総合的な対策の強化についても発表され、業界団体に対し警察への届出の徹底要請を行って、自治体及び学校などの教育機関、PTA、それらを含めた関係機関、団体が密に連携した結果だと、そう思っております。私自身はこれを評価しており、一つの指針になると考えております。  ただ、未成年者と異なり、高齢者の主な万引き理由は、先ほど来からおっしゃっていましたが、私も話しましたが、孤独などの精神的な面が多いわけであります。それゆえに、認知症による支払忘れ、身寄りのない孤独感や寂しさ、将来への不安、高齢者ゆえの疾病、収入の減少等々、高齢化社会がもたらす様々な問題であります。普通の再犯防止ではもう役に立たない状況が生まれていると、私はそう思っております。まさしく、高齢者による万引き等は、高齢化、今現に我々が経験している高齢化社会の縮図ではないかと、そう思っております。  そこで、刑務所を介護施設のように考えて入りたい、また孤独に向き合うことができないからという理由で万引きするような高齢受刑者もいるようですが、そのような人たちに対して罰則だけでは抜本的な対策にならず、効果も期待できないと思います。コミュニティーの力が失われている現在、高齢者による万引き等の問題を単なる犯罪問題とせず、高齢化社会のひずみと捉えて、福祉政策や医療、就職、地域社会、共同体の連携等々の総合的問題として捉えるべきだと、そう考えております。  だからこそ、大臣、前回の委員会で、適当な帰り先がない高齢受刑者等で自立した生活ができない者に対し、厚生労働省の事業として、都道府県にある地域生活定着支援センターと連携し、出所後速やかに社会福祉施設への入所、生活保護の受給、福祉サービスを受けられる特別調整に取り組んでいると。また、高齢出所者は、積極的に雇用していただく雇用主の方々にも協力していただき、矯正施設とハローワークが密接に連携し、働く場所、求人のマッチングも促進し、就労の確保に努めると述べられておられます。  そこで、大臣が述べられたその地域生活定着支援センターと刑務所、保護観察所との連携がいかに機能しているのか、今までに高齢受刑者で何人出所し、何人がセンターのお世話になっていられるのか、現在の状況。さらに、矯正施設とハローワークが密接に連携しているとおっしゃっていますが、どのようになっているのか、高齢出所者の雇用状況がいかになって就労ができているのか、そもそもこれがうまく機能しているのか。それらについて具体的にお聞かせいただきたいと思います。
  145. 片岡弘

    政府参考人(片岡弘君) お答えいたします。  まずは、高齢受刑者の問題ですが、これは統計上の数字にも特徴が表れております。例えば、高齢受刑者の仮釈放率ですが、平成二十五年度は三六・一%でありまして、全体平均の五五・二%と比べて低くなっております。これは御指摘のとおり、引受人がいないなどの釈放後の帰住先や就労先が確保できていないということによるものと考えられます。  そこで、適当な帰住先がない高齢受刑者につきましては、御指摘がありましたとおり、地域生活定着支援センターと連携しまして、刑務所等に収容されている段階から帰住先の確保等の特別調整を行っているところでございます。この特別調整は、高齢者のほかに障害のある受刑者等についても実施しているところでございますが、平成二十五年度の数字を見ますと、それらを合わせまして六百三十七人について特別調整を終了したという数字が出ております。その終了の結果ですが、大きくまとめますと、社会福祉施設等の福祉サービス等に移行した対象者が合計四百十九人となってございます。  また、高齢者の就労支援につきましては、なかなか高齢者であることから難しい点がございますが、厚生労働省と連携しまして、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施しているなどの取組を進めているところでございます。
  146. 田中茂

    ○田中茂君 私がその辺詳しくお聞きしたいと言ったのは、確かに高齢者犯罪は無銭飲食も無賃乗車も軽微な犯罪と思っていると思っているんですね。そこで、だからこそ犯罪を繰り返すと。今後、軽微な犯罪で高齢者を刑務所に入れるのかという声も上がってくると思います。軽微な高齢犯罪者の対応も今後の課題にますますなっていくと思います。そういう中だからこそ、このシステムがうまく機能することを私自身強く願っております。これが将来、極めて大事になってくると思いますので、何とぞその辺、よろしくお願いしたいと思います。  だからこそ、ここで大臣にお聞きしたいんですが、今、地域生活定着支援センターの設立、本当は二十四年にもう地域生活定着促進事業ができたと思っておりますが、そういう様々な対応をされている中でも難しい問題が出てきていると推測いたします。だからこそ、去年七月に、関係省庁で構成されている再犯防止対策ワーキングチームの下に、法務省、厚労省、警察庁の関係課長を構成員とする福祉・医療的支援タスクフォースを設置したと聞いております。  この点についても、各省庁との連携はどのようになっているのか、現在の状況がいかがなのか、また今後のタイムスケジュールについて、大臣の御見解をお聞かせください。
  147. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 高齢受刑者の方々増加をしているということ、さらに女性の場合については再犯という形の中で様々な原因、課題があるということについて多角的な対応をしていかなければいけないということの御指摘については、そのとおりだというふうに考えているところでございます。  その中でも、福祉的、医療的な支援ということを必要とする高齢受刑者の皆さん、大変増加しているということでございますが、まだまだその仕組みや体制については追い付いていかないというのも実態でございます。そして、一人でも福祉的な支援につなげていくための様々なネットワークにおいての取組ということがこれからますます必要になるというふうに考えているところでございます。  御指摘いただきました平成二十六年、昨年七月に再犯防止対策ワーキングチームの中に関係省庁の横断的な福祉・医療的な支援タスクフォース、これが設置されたところでございまして、今年の二月に申合せを行ったところでございます。この申合せに基づきまして、法務省の中におきましては、刑事施設あるいは少年院におきまして社会福祉士等の配置等を積極的に取り組むということで、この体制の整備に十全に取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、また関係機関の連携のための情報の共有というところにつきましても、これについても大変大事なことでございますので、こうした方策につきましては更に力を入れて取り組んでまいりたいというふうに思っております。
  148. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) 田中君、時間です。
  149. 田中茂

    ○田中茂君 更に高齢化社会が進行することを思えば、もう現段階で抜本的な対応を行わないと更に悪化するおそれがあると、そう思っております。今大臣がおっしゃったようなプロジェクトチームをしっかりとつくっていただき、将来を見通した、高齢化社会の中でのどういう取組をするのか、それに万全を期していただきたいと、そう思っております。  時間になりましたので、これで終わりにします。
  150. 谷亮子

    ○谷亮子君 谷亮子です。  本日は、法務省における一般会計予算等につきましての委嘱審査ということでございまして、上川大臣始め関係の皆様、よろしくお願いいたします。  本日、私は、我が国の法曹有資格者の活動領域の拡大について取り上げさせていただきたいと思います。  二〇二〇年の訪日外国人二千万人の達成と観光立国の実現に向けた取組を進めていく中におきまして、これから多数の様々な国々の方々が我が国を訪れることによりまして、日本国内における国際的な法的トラブルが増加するのではないかということも、これは考えておかなければならないことであると思っております。さらに、日本の企業の海外展開の進展に伴う法的サポートを万全なものにするためにも、またこうした課題に対応できる能力を有するだけではなく、まずこのことを取り上げるに当たりましては、健全な良識ある知識人としての法曹有資格者が活躍できるような基盤整備を行っていくことが重要であると私は考えております。  現在、政府が進めている我が国の法曹有資格者の活動領域の拡大に関する取組につきましては、弁護士を始めとする法曹有資格者が、法廷実務にとどまることなく専門的な知見を活用して社会の様々なニーズに即した法的支援を行うことを目的とするものでございますが、法務省に設置されました法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会が、二〇一三年十月十一日の第一回会議から本年二月九日の第五回会議まで五回開催されましたが、この後の見込みにつきましては、この有識者懇談会の設置期間が本年七月十五日までとされていることから、それまでの間に、それぞれの各分科会での議論を継続しつつ、最終的な取りまとめを経た上で、これを受けて懇談会による総括としての取りまとめが行われるという流れになっておりますが、そこで、国、自治体、福祉等の分野における活動領域の拡大につきましては現状からどのように広がりを見せるのでしょうか、お伺いいたします。
  151. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) まず現状を御紹介いたしますと、委員指摘の国、自治体、福祉等の分野におきましては、例えば地方自治体で常勤職員として勤務する法曹有資格者の数が、平成二十五年十月には四十八自治体六十二名であったものが、平成二十七年、今年の一月の時点では六十三自治体八十五名に増加しております。また、国の機関等で勤務する弁護士の数は、平成十八年一月には四十七名であったものが、平成二十六年八月の時点では三百三十五名にそれぞれ増加しているところでございます。  法務省における取組ですけれども、法務省におきましては、法曹や法曹となる資格を有する者、合わせて法曹有資格者と呼んでいるわけですが、その活動領域について更なる拡大を図る方策を検討するために、今委員から御紹介いただきましたとおり、平成二十五年に法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会を設置しまして、この懇談会や、その下に設けられました三つの分科会の一つである国、自治体、福祉等の分野における法曹有資格者の活動領域の拡大に関する分科会におきまして、日本弁護士連合会などとも連携しつつ、活動領域の拡大を促進するための取組について検討を行っているところでございます。  他方、日本弁護士連合会におきましては、弁護士の活動領域の拡大を推進するため、自治体等連携センターというものを設置しているようでして、地方自治体における弁護士のニーズを把握するために地方自治体に対するアンケートを実施するですとか、自治体や福祉の分野に従事する弁護士の資質の向上のため各種の研修を実施する、そういった取組を進めていると承知しております。このアンケートの結果を見ますと、自治体が法曹有資格者に対して期待する役割には、訴訟対応や法律相談業務といったいわゆる従来型の業務にとどまらず、条例の策定ですとか債権回収など、幅広いものがあるというところが見て取れるところでございます。  また、各地の弁護士会におきましても、地方自治体に対してどういった法的サービスを提供できるかという、法的サービスのメニューを提供するといった行政との連携の取組を実施したり、高齢者や障害者に対する電話相談や出張相談の取組などを実施していると承知しております。  今後は、こうした様々な分野における法的ニーズを顕在化させていくこと、あるいは法曹有資格者がそのニーズに対応し得る専門性を身に付けること、そういったこれまでの取組を通じて見えてきた視点や課題を踏まえて更に検討を進めまして、有識者懇談会の設置期限である本年七月までの間に、これらの分野における法曹有資格者の活動領域の拡大の具体的な方向性について取りまとめてまいりたいと考えているところでございます。
  152. 谷亮子

    ○谷亮子君 御丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。  法曹有資格者等の人員、増加傾向にあるということは非常にいいことであるというふうに思いますけれども、その活動領域が更にこれは重要になってくるというふうに思います。ただいま御説明いただきましたように、そうした法曹有資格者の活用を考える自治体に人材が適切に供給されるにとどまらずに、自治体での任用をきっかけとして、法曹有資格者が自治体内でキャリアを積み上げたり、またその経験を生かして次の活動の場を途切れることなく得られるような体制づくりというものも同時に考えていかなければならないというふうに思っています。  そしてまた、福祉の分野につきましても、今後とも、福祉に携わる専門職の方々のネットワークに弁護士の方々が積極的にこれは関与すること等を通じまして、高齢者や障害者の方々が抱える法的問題の実情に通じた弁護士の養成、確保を進めるとともに、さらには、子供や生活困窮者についても同様な取組を進めていただきたいというふうにお願いをさせていただきたいと思います。  続けて、企業分野につきましても伺いたいと思います。  企業活動の複雑多様化に伴いまして、法廷を中心とした紛争処理だけではなく、コンプライアンスやガバナンスといった企業活動に不可欠な要素の重要性が指摘される中で、この分野における法曹有資格者の進出の代表例と言える企業内弁護士の数について調べてみますと、二〇〇五年五月の時点では六十八社、百二十三人であったのが、昨年六月には六百十九社、千百七十九人に増加してきておりました。後ほど触れさせていただきますが、企業の海外展開が増大する中で、様々な法律サービスを提供する弁護士の方々に対しましては、今後更なる専門性の高い法律サービスの提供が求められまして、企業合併や買収のほか、不動産投資などの証券化、さらには株主代表訴訟などの案件が増加してきているという現状にございます。  そして、企業が弁護士を雇用するメリットといたしましては、私は次のようなことが挙げられるというふうに思います。  企業が経済活動をする上で、事故やトラブル、法令違反に限らず様々な不祥事の発生もあり得ることから、企業内弁護士が在籍していれば、初動対応や企業内での対応策策定、さらには体制整備、再犯防止策の検討等の場面でその知見が発揮していただけることが期待できるということでありましたり、さらには、企業の海外展開に際しまして、企業内弁護士が所属企業の対外的な交渉窓口となることによりまして、特に企業内弁護士の出てくるケースの多い欧米企業に対しまして、対等な立場でのこれは交渉を可能とするだけではなく、適切な論点を整理しながら問題解決をしていくということなどがございますが、このことがやはり対外的な信頼にもこれはつながっていくのではないかと私は思っております。  そこで、こうした現状を受けまして、企業分野における法曹有資格者の活動領域の一層の拡大に向けた取組はどのようになりますでしょうか。
  153. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 企業の分野につきまして、その現状は今委員から数字で御紹介いただきましたとおりでございまして、企業内弁護士の数は年々増加傾向を見せておりまして、直近の一年間では二百名を超える法曹有資格者が企業に就職しているという現状にございます。  これまでの法務省における取組ですけれども、先ほど御紹介いたしました有識者懇談会や、その下に設けられました三つの分科会の一つである企業における法曹有資格者の活動領域の拡大に関する分科会において検討を行っているところでございます。  その中で取り上げられました活動領域の拡大に向けた取組を御紹介しますと、例えば企業に向けて法曹有資格者の専門性を活用する有用性を周知広報するための取組として、日本弁護士連合会や各地の弁護士会などの主催による企業向けの情報提供会が実施されております。また、企業への就職に関心を有する法曹有資格者に対するものとしましては、弁護士会主催の就職説明会などが実施されているところでございます。また、日本弁護士連合会では、企業内弁護士向けの研修会も実施していると承知しております。  これらの様々な取組を通じまして、法曹有資格者の専門性やそれを活用することの企業におけるメリットなどがこれまで以上に広く周知され、法曹有資格者が企業において一層活躍されていくことを期待しているところでございます。
  154. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございました。  やはり、ただいま御説明いただきましたように、企業向けの活動領域の拡大ということが、今取組が検討されているということでございます。  活動領域の拡大ということでございますので、やはり法律家としての専門的な知見を提供するといった業務に加えて、私は、やはり総務また営業等の分野や、企業戦略策定等の業務に対応することができるように、企業側のニーズの把握や、また企業側、そして法曹有資格者双方の情報提供の拡充等を通じまして、ニーズと人材を効果的に引き合わせるための体制づくりをお願いさせていただきたいというふうに思っております。  次に、法曹有資格者の海外展開についても今日は伺っておきたいと思います。  グローバル化の進展の中で進んできている日本企業の海外展開について見てみますと、二〇一四年度の日本企業によるMアンドA、企業の合併や買収は十三・九兆円と前年比一〇・七%増となっておりまして、二〇〇七年度以来の高水準とこれはなっておりました。また、総額八兆円の海外MアンドAの件数は六百六十二件、金額は一件当たりの案件規模が前年比で二割程度これは大きくなっている現状であります。このことは、日本企業のMアンドAの五七%を海外案件が占めただけではなく、案件の大型化もこれは特徴となっているように感じました。  また、二〇一四年度の代表的なMアンドAの事例といたしましては、これは報道ベースで調べたんですけれども、伊藤忠商事による中国国有企業の中国中信グループとタイの財閥チャロン・ポカパングループとの資本業務提携、これは総額一兆二千億円のほか、日本郵便の豪物流大手トール・ホールディングスの買収七千百四十五億円、さらには第一生命保険の米プロテクティブライフの買収五千八百五十二億円などがございました。  海外拠点について見てみますと、中国、さらにはインド、タイといったアジア新興国を中心とした日系企業の海外拠点数は、二〇〇九年には三万七千四百五十五か所ございましたが、二〇一三年には四万二千二百六十七か所と、これは増加してきておりました。  このように日本企業の海外進出が進むと、当然のことながら現地における法制や商い習慣の違いなどから思わぬ法的トラブルに直面する機会もこれは増加するということが考えられますし、こうした法的トラブルに対しまして日本の法曹有資格者がどのような支援を行うことができるのかという点について早急にこれは検討していく必要があるというふうに思います。  そこで、法務省における法曹有資格者に対するニーズを把握する取組として、新興諸国における法制度やその運用の状況だけではなく、現地に進出している日本企業や在留邦人の直面する法的ニーズの実情等を探るため、日本の法曹有資格者によるこれは現地調査を行っているとのことでございますが、法務省における取組はどのようになりますでしょうか。
  155. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 法曹有資格者の海外展開を進めていくに当たりましては、今委員からまさに御指摘いただきましたとおり、様々なニーズ、それは大企業だけではなく中小企業や在留邦人のニーズも含まれますけれども、様々なニーズを的確にまず把握することが肝要と認識しております。  そのような観点から、法務省におきましては、平成二十六年度から東南アジア諸国におきまして、現地の法制度やその運用の実情、現地に進出している日本の企業や在留邦人が直面する法的ニーズの実情などにつきまして、弁護士に委託をして調査を行っているところでございます。  具体的には、平成二十六年度はインドネシア、シンガポール、タイの三か国にそれぞれ日本の弁護士を一名ずつ派遣して調査を実施したほか、今年度、平成二十七年度におきましては、この三か国に加えまして、フィリピンにおきましても同様の調査を実施することとしているところでございます。
  156. 谷亮子

    ○谷亮子君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。  様々なニーズに応えていくという措置がとられていくということでございまして、引き続きその進展を進めていっていただきたいなというふうに思っております。  また、法曹有資格者の海外展開を進めていくには、先ほども述べましたように、日本の企業が海外に展開するに当たって直面する法的ニーズを法曹有資格者が積極的に把握することが必要でございますが、具体的な支援の方策は企業のニーズに応じて多様であるため、類型ごとに、法曹有資格者が各国ごとに異なる法制度の枠組みの中で日本の法曹有資格者ならではの法的サービスとしてどのようなことができるのかを具体的なイメージを持てるように整理して、今お話ございましたが、中小企業を含めて、海外展開を考える事業者に情報提供する等の取組を通じ、法曹有資格者の活用が推進されていくことが必要であると思います。  そこでまた、在留邦人支援につきましても法曹有資格者の活用が求められることから、在外公館との連携の在り方や各分野についての専門性を備えた現地法曹へのアクセス向上や、海外からの日本の弁護士へのアクセス改善等の問題についてもこれは検討する必要があるというふうに考えます。  そこで、こうしたアクセス等を含めまして、今後の取組につきまして上川法務大臣に御所見を伺いたいと思います。
  157. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、我が国の企業そして日本人の方々が海外に行って様々な活動を現地でされるということについて、その様々な法的ニーズ、これにつきましては、今鋭意調査をしながら、そのニーズに合わせて法曹養成の在り方につきましても検討をしていく必要があるということで取組を進めているところでございます。  日本企業あるいは在留邦人の支援、そして国際競争力を高めるというためにも、国際感覚そのものを身に付けた法曹有資格者の養成というのは非常に大事なことだというふうに考えておりまして、この更なる活躍推進のために、ただいま有識者会議の下で置かれております海外展開に関する分科会におきましてもそうした視点から検討を進めていただいているということでございますので、七月目途にその成果が出るように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
  158. 谷亮子

    ○谷亮子君 ただいま上川大臣から御説明いただきましたように、やはり法曹有資格者の活動領域の拡大ということでまさに今様々な検討が行われていると思いますので、より良識ある知識人としての法曹有資格者の、良識ある法曹有資格者としての活動領域が更に広がっていくことを望んでまいりたいと思います。  また、投資銀行のMアンドA担当者によりますと、中長期の成長のために余剰資金を海外のMアンドAに振り向けようとする日本企業は現在増えてきており、今年度も日本企業のMアンドAは海外案件を中心に増加傾向にあるとの見方が根強いと言われているところもございましたので、こうしたことも当然お考えでいらっしゃると思いますが、それでなくとも、これからますます良識ある、知識ある法曹有資格者に担っていただく活動領域が広がりを見せるというふうに思われますので、日本企業の海外展開の進出に伴う法的サポートの充実をお願い申し上げまして、質疑を終えたいと思います。  ありがとうございました。
  159. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) 以上をもちまして、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  160. 魚住裕一郎

    委員長魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十三分散会