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大門実紀史君
資料も用意いたしましたけれ
ども、反面
調査というのは客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うということと、
金融機関の場合は、
金融機関そのものが守秘義務を負っております。ですから、税務署に言われたら何でもはいはいと出す必要はないということで、
金融機関が税務署に対して協力を拒むということもできるわけです、今の段階ですね。なおかつ税務署も、現場でしゃかりきになって、いろいろやり過ぎがあってはいけないということで、
金融機関に税務署員が行って反面
調査やるときは
税務署長のあかしを持っていくという、そこまで決められているわけであります。
したがって、
金融機関に対する反面
調査というのは今でも割と、一応そう簡単にはできないことになっておりますけれ
ども、ただし、さっき申し上げたように、現場ではどんどんどんどんそういうことをやっちゃってトラブルが起きて、私のところにも相談が来て、国税庁からただしてもらうというのが、もう国税庁御存じのとおり、この間何度もあるわけですね。
そういう中で、今回の法案なんですけれ
ども、時間の関係で
資料の二つ目にありますところは、何が言いたいか、もう結論だけ申し上げますが、今回のこの預貯金
口座に
マイナンバーを付けるということについては、付けてその
情報を提供してもらうということについては、いわゆる悪質な納税者の
強制調査だけでなく、任意
調査でもできるということに今回の法案の内容ではなるわけであります。何年かに一遍、普通に働いている方々のところにぽんと税務署が行く
調査でも
情報の提供はできると、求められるということになるわけであります。
問題は、今回、
マイナンバー法の第六条でありまして、第六条が一番下に書いてありますけれ
ども、事
業者の努力、これは言ってみれば
金融機関の話でありますけれ
ども、
金融機関は、国及び
地方公共団体がこの
マイナンバーの利用に関し
実施する
施策、つまり税務
調査もそうですけれ
ども、に協力するよう努めるということが書かれております。事
業者の協力義務が書かれておりますね。したがって、今回、預貯金
口座に
マイナンバーが
付番されますと、今までの任意
調査、反面
調査に加えて、この努力義務が加わるわけであります。
仮にも、今まででしたら
金融機関がその
情報は出せませんと断ることができましたけれ
ども、この
マイナンバーとの関係でいきますと、努力義務が加わってしまうと。こうなると、今でさえ
金融機関はなかなか断りづらいわけですけれ
ども、この
マイナンバー、そして努力義務が加わることによって、より税務署の身勝手な
調査が横行するんではないかというふうに懸念されますが、これは法案との関係でいきますと、
山口大臣、いかがお考えですか。