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2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年六月十六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十一日     辞任         補欠選任      島村  大君     岸  宏一君      柘植 芳文君     世耕 弘成君  六月十五日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     三宅 伸吾君      松下 新平君     小坂 憲次君      蓮   舫君     尾立 源幸君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         大島九州男君     理 事                 石井 準一君                 上月 良祐君                 藤本 祐司君                 山下 芳生君     委 員                 上野 通子君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 岸  宏一君                 小坂 憲次君                 山東 昭子君                 三宅 伸吾君                 山崎  力君                 相原久美子君                 尾立 源幸君                 芝  博一君                 若松 謙維君                 井上 義行君                 江口 克彦君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    山谷えり子君    副大臣        内閣府副大臣   平  将明君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        越智 隆雄君        外務大臣政務官  中根 一幸君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        警察庁生活安全        局長       辻  義之君        外務大臣官房儀        典長       山崎  純君        国土交通大臣官        房審議官     海堀 安喜君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○風俗営業等規制及び業務適正化等に関する  法律の一部を改正する法律案内閣提出、衆議  院送付)     ─────────────
  2. 大島九州男

    委員長大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、柘植芳文君、島村大君、松下新平君及び蓮舫君委員辞任され、その補欠として三宅伸吾君、岸宏一君、小坂憲次君及び尾立源幸君が選任されました。     ─────────────
  3. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 小坂憲次

    小坂憲次君 おはようございます。私は、自由民主党の小坂憲次でございます。  私は、平成二十五年五月にダンス愛好家などを中心に国会風営法改正を求める十五万人の署名提出されたことを契機に、超党派国会議員により設立されましたダンス文化推進議員連盟の会長として、今回の風営法改正に当たり質問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  議員連盟の設立当時は、深夜零時以降にダンスをさせる営業を行ったとして、多くのいわゆるクラブと呼ばれる場所風営法第二条第一項第三号の無許可営業として取締りを受け閉鎖が相次いだことに、利用者のみならず音楽家や文化人までもが危機感を持ったことが署名運動きっかけでありました。  中学体育必修化など、ダンスをめぐる環境変化規制の在り方などの議論はここでは省略をいたしますけれども、その後、議員連盟は、利用者クラブ事業者取締り当局周辺住民地域開発事業者ホテル事業者など多くの関係者からのヒアリングを経て、平成二十六年四月に議員立法案を取りまとめ、各党内の手続に入る予定でありました。内容は、第二条一項一号と三号からダンス文言を削除し、一号と二号を合併して、そして四号を削除する、すなわち、飲食を伴いダンスをさせる営業風俗営業から削除する、飲食を伴わない設備を設けて客にダンスをさせる営業風俗営業から削除するというものでありました。  しかし、六月には規制改革会議の第二次答申が取りまとめられ、これを受けて警察庁改正検討するとのことから、当時の古屋国家公安委員長との話合いにより内閣法提出を待つこととした経緯があるのであります。  今日のここまで、古屋大臣山谷大臣始め多くの皆様の御努力によりまして法案提出され、衆議院を通過し、ようやく改正が実現しようとしているわけであります。短時間ではありますが、確認も含め、若干の質問をさせていただきたいと存じます。  最初に、今回の改正により、ダンスという文言風営法から全て削除され、ダンスそのものに着目した規制を改めたと認識しておりますが、これでよろしいでしょうか、山谷大臣
  7. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この度の改正法案は、ナイトライフ充実を求める国民の声の高まり、ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、政府規制改革会議超党派ダンス文化推進議員連盟における議論を経て、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外すること等を内容とするものであります。この改正法案が成立すれば、委員御指摘のとおり、風営適正化法の条文からダンスという文言は全てなくなるということでございます。
  8. 小坂憲次

    小坂憲次君 ボールルームダンスと言われる、いわゆる社交ダンスですね、それからクラシックバレエ、あるいは盆踊り、ヒップホップなど、ダンスという言葉定義取締り対象となるべき基準も曖昧な中で取締りが強化されていた、そういったことを考えますと、これらの問題はこれで解消されると期待をするところであります。  次の質問でございますが、今回の改正案が、ダンス風営法から削除するのではなく、深夜飲食店営業に禁止されておりました遊興を認める方向とした理由はいかがなことになっているでしょうか。これも大臣お答えをいただきたいと思います。
  9. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この度の改正法案提出は、国民生活様式多様化が進み、ナイトライフ充実を求める国民の声が高まっていること等をその背景の一つとしております。  法案検討に当たりまして、深夜の飲食店については、ダンスのみならずバンドの生演奏ショーなどについても時間帯にかかわらず飲食をしながら楽しみたいとの需要があるものと考えられたところでありまして、このため、深夜の飲食店における遊興全面禁止を改めまして、ダンスに限らず遊興全般について深夜に飲食をしながら楽しむことができるよう、新たに特定遊興飲食店営業制度を設けることとしたものでございます。
  10. 小坂憲次

    小坂憲次君 大臣お答えをいただきましたその趣旨は私も賛成でございます。ただ、その特定遊興飲食店営業に対して遊興という言葉でくくることが若干曖昧なんではないかなという危惧を引き続き私は持っております。  これまでは、ピアノ演奏ギター演奏を始めとして、ライブハウスなど深夜十二時を過ぎて営業していたお店がございました。しかし、これらは厳密に言えば、遊興を禁じた深夜飲食店営業違反になるわけであります。そうであるかもしれませんが、これまで罰則がなかったので、取締りも余りされなかったというふうに私は認識をいたしております。  内容が健全なもので、周辺からの苦情もなく営業していたお店が、この法律施行に伴い許可が必要となるということになるんでしょうか。これについては辻生活安全局長答弁で結構です。
  11. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  これまでは、深夜において飲食店営業を営む者につきましては、遊興を客にさせないことという規制がございました。今般、ダンスを深夜において行わせるということを認めていくという議論検討の中で、それを認めていくためにはこの遊興禁止というものを見直す必要があるということで、今回これを認めるに当たりまして、全てに全く規制なしということではなくて、やはり種々の問題、これまでに発生したこともございますので、許可を受けた方に深夜において遊興をさせるということを認める制度というふうにさせていただいたところでございます。
  12. 小坂憲次

    小坂憲次君 警察の側からいうと、ギター演奏ピアノ演奏遊興に当たるということでありますけれども、一般社会人は、ピアノ演奏が飲んでいる場所にあっても、あるいはそこでギターを持ち出して弾く人がいたり、あるいはギター弾きが来てお店の方に雇われて演奏しても、それが遊興という概念に当たるかどうかというのは余り明確じゃないのでやっていたということがあったと思うんですね。ところが、この法律ができたために突然これは違反だといって取り締まられるようなことになれば、今回の法律が、規制の緩和ではなくて、むしろ規制の強化ではないかと言われてしまうことにもなりかねません。  そういった点からすれば、今回この遊興という言葉を使ったということに対して若干の疑問があると私は申し上げましたけれども、それが法律用語として、また取締り当局及び内閣としての方針としてそれを使うということで決定をされたのであれば、その解釈運用基準というものがあるはずでありますから、その解釈運用基準においてそういったことを明確にしていただくと同時に、それをしっかり広報していただいて、あなたのやっている営業はこういうことはできる、こういうことはできないんですよと。しかし、できないのであればそれをいきなり取り締まるということではなくて、しっかりと指導をして、そして、いきなり取り締まるような違反者が出ないように、その辺に十分な御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  13. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  ただいま先生からお話がございましたとおり、この度の改正法案が成立いたしました場合には、事業者を始め、広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。  また、無許可当該営業を営む者がいた場合には、特に悪質な場合は別といたしまして、直ちに検挙するという手段を取るよりも、まずは許可を受けるように厳正な指導を行い、これに従わない場合は罰則適用していくよう都道府県警察指導してまいりたいというふうに考えております。
  14. 小坂憲次

    小坂憲次君 是非ともそうお願いしたいんですが、それじゃ、もう一回聞きます。遊興定義はどうなっておりますか。
  15. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  現在の法律で、この遊興でございますけれども、この用語現行法でも既に使用されておりまして、規制対象となります遊興は、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られるというふうに解釈されているところでございます。
  16. 小坂憲次

    小坂憲次君 周りから全然分からないという声が聞こえておりますけれども、非常に分かりにくいんですよね、確かに。  刑罰法規明確性原則について示した徳島市公安条例事件における最高裁判所判例によりますと、ある刑罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法三十一条に違反するものと認めるべきかどうかについては、通常判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断が可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであると。すなわち、誰が見てもそれはそうだなと思うような基準でないと、幾ら法律に書いてあるから、だから法律に書いてあるので罰則適用されるんだというのはやはり行き過ぎではないか、その辺の適用は慎重にすべきだという意味だと思っております。  この判例にもいろいろな見方がございますけれども、私が申し上げたいのは、今回のこの遊興という定義を使った以上、そういった不明確性がそこには内包されているということをやはり取締り当局としても十分に御配慮をいただきたい。ダンスという文言が曖昧だったゆえにNOON裁判と言われるようなクラブ取締りが行われ、手を動かしたか足を動かしたかでダンスをしたかしないかというようなことが争われるようなそういう法廷論争は、私は今後は生まないようにすべきだと思っておりますので、その辺よろしくお願いを申し上げておきます。  では、具体的にお聞きしますが、特定遊興飲食店営業具体例は、事例はどんなことになるんでしょうか。例えば、カラオケ遊興に当たらないと聞くわけでありますけれども、深夜飲食店営業店カラオケ大会を主催するということになりますと遊興に当たり、許可が必要となるというふうにも考えられます。また、飲食を提供しているいわゆるカラオケ店カラオケ大会を主催するときはこれと同様なんでしょうか。お願いします。
  17. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  遊興でございますけれども、解釈運用基準という中で具体例も挙げさせていただいておりまして、具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンスショー演芸等を見せる行為バンドの生演奏等を客に聴かせる行為のど自慢大会クイズ大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為等が客に遊興をさせることに該当してまいります。したがって、このようなサービスを深夜にわたって酒類を提供する飲食店で行う場合は特定遊興飲食店営業に該当することとなります。  特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断していくこととなりますけれども、お尋ねがございましたカラオケ機器を備えた飲食店が深夜にカラオケ大会を主催する場合には、一般論として言えば、酒類を提供するのであれば特定遊興飲食店営業に当たる、そのような営業を行うということであれば特定遊興飲食店営業に当たるというふうに考えられるところでございます。  カラオケ店につきましても、カラオケ店におきまして店の方が積極的に働きかけるような形で営業を行うということになれば、これは一般論として申し上げれば当たってくるということになろうかと思います。
  18. 小坂憲次

    小坂憲次君 私が質問したから、カラオケを備えたお店が全部そういう遊興提供だと言われてしまうと、何か私の質問きっかけ取締りが強化されたようで嫌なんで、その辺はこれ以上余り追及はしませんが、しかし、主催したか、置いてあるのを、お客が歌詞の本を見て選んで掛けてもらうようにしたか、お店のママが是非とも歌ってよと言って勧誘したら、それはもてなした、接待に当たるのかというような議論は余りしたくないと思いますので、その辺は解釈運用基準をしっかりしてもらいたいなと、ここも重ねて要望しておきます。  次の質問に入りたいと思いますが、飲食を伴う屋外コンサート野外イベント、あるいは年越しのカウントダウンイベント、こういったものがあります。数千人から数万人入るというような規模で行われる、こういったものはそれぞれ飲食を伴っているのが通常でございます。あるいは、飲食店利用した結婚式の披露宴の二次会のダンスパーティーなど、こういったものを開催するときの許可はどのような申請が必要で、これは特定飲食店営業対象となるのかどうか、この辺についてお答えください。
  19. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  どのような営業特定遊興飲食店営業として規制対象になるのかは個別具体の事情に応じて判断されるべきものと考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、年に一度数時間程度に限って行われるような反復継続性のないイベント営利目的のない催しなどは営業には当たらず、特定遊興飲食店営業としての規制対象にはならないと考えられるところでございます。
  20. 小坂憲次

    小坂憲次君 そうすると、配付資料を出して皆さんにお配りしてありますので見ていただければ分かるんですが、これはほんの一部でございまして、これ、深夜の演奏プラス飲食の販売を行っているイベントばかりなんです。これ以外に、飲食を別の場所でやっていたり、あるいは深夜寸前に一応届出では終わることになっていて結果として深夜を回ってしまうとかいろいろありますが、これらは大概は繁華街ではなくて、広場、それも郊外の余り周りに家のないようなところで行われることが多くて、そこで仮に特定遊興飲食店営業許可を取れと言われても、該当していないものですから申請のしようがないとか、そういうことになります。  今の答弁をお聞きしますと、年一回とかそういった程度のものであれば、これは余りそういう取締り対象にはなりません、あるいは指導対象にもならないというようなお答えもありましたのでそうだと思いますが、その辺は再度、解釈運用基準でこれも明確にしていただきたい。  今のお答えをそのまま援用しますと、カラオケ店カラオケ大会を主催したらば、深夜で飲食も提供していれば、それは特定遊興飲食店許可が必要になりますという御答弁でしたが、これが年一回程度なら構わないということになってくる。若干矛盾するような不明確な点も出てきますので、こういった点についても解釈運用基準をしっかりしていただきたい、このように思うところであります。  いずれにしても、この法律施行までには一年の猶予があるわけでございますから、関係団体などの意見に耳を傾けて、解釈運用基準を明確に定めることに努力をして、そして明確性の先ほど申し上げたような原則を担保してもらいたい、このように思いますが、局長、いかがですか。
  21. 辻義之

    政府参考人辻義之君) この度の改正法案が成立いたしました場合には、先生からただいまお話ございましたとおり、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
  22. 小坂憲次

    小坂憲次君 この点については特に大臣答弁は求めておりませんが、大臣もお分かりですよね。よろしくお願いしますね。うなずいていただきましたので、それで先へ進ませていただきます。  次でございますが、この四号営業が削除されたことに伴いまして、一定の講習を受けた社交ダンス教授が教える行為接待に該当しないことを確認したいと思います。また、不適切、不健全な営業に対しては、労働基準法やあるいは風営法その他の個別法規によって適切な取締り指導を行って、また、地域風俗環境保全協議会の設置には警察としても努力をしていただくとともに、緊密にそういった皆さんとの協議をして意見を聞くということをしていただきたい。そして、善良な風俗の保持、青少年の健全育成を図る地域活動を支援するなど、積極的に地域との連携を図っていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
  23. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 改正法ができましたときには、風俗環境保全協議会の仕組みも各条例によってできるということでございます。そういったものも十分に活用しながら、地域と一緒になりながらそういった町づくりというような形に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  24. 小坂憲次

    小坂憲次君 もう時間も少なくなってまいりましたので最後の質問に入りますが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本流おもてなしということを世界公約をしたわけでございます。その日本流おもてなし訪日客をもてなすとすれば、それはもちろん、皆さんが、訪日客が期待するものは、いわゆる世界文化遺産ともなった日本食を食べてみたい、それから、テレビや映画で見たいわゆる割烹料亭のようなところで日本舞踊を見ながら日本食を食べてみたいとか、そういった気持ちになるのは当然だと思うし、また、そういったことが一つおもてなし代表例であろうと思います。  しかし、この日本伝統文化である日本舞踊披露の場でもありますこの割烹料亭は、いわゆる風俗営業法でいうところの接待の場として風俗営業の範疇に入っているわけでございます。それをそのままにしておきますと、私のところにいろんな御要望が来ますが、その一つには、外国の賓客をお招きしておもてなしをしたところが、何か聞いてみたら私が接待をされたところは風俗のお店だったらしいと、風俗営業接待を受けたなんということが言われないようにそこはやはり区別をしてほしいということを、いわゆる料亭関係皆さんからの要望としていただいております。  この辺は、まず、それじゃ、このものずばりはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうか。これは風営法規制範囲内でしょうか。
  25. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 風営適正化法でございますけれども、料亭そのもの規制するものではございませんで、規制対象となっておりますのは、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業ということでございます。このような営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものだという位置付けでございますけれども、営業の行われ方いかんによりましては善良の風俗等を害するおそれがあるということで、不適格者の排除など、風営適正化法規制対象としているところでございます。
  26. 小坂憲次

    小坂憲次君 まあそのとおりなんでしょう。そうすると、踊りをその場で踊ってみんなではやし立てて、そして皆さんで楽しんで笑う、これは接待遊興に当たるんだろうというふうに、今までの話の文脈からなります。そこはやはり日本文化の場でありますので、今後、その解釈運用基準を再三持ち出して言っておりますが、法律の中だけで規制できないものを解釈運用基準に依存するのであれば、その部分でしっかりと、こういった日本文化披露の場であるものは、後ろ指を指されないような、今おっしゃったような健全な娯楽娯楽というよりも健全な楽しみの場であるということを、そのとおりになるようにしっかりこれ明確にしていただきたい、このように思います。  ちなみに、あと一分ありますので、他の法律における遊興というのは何があるのか、ちょっと調べてもらいました。そうすると、更生保護法の五十一条一項のところにあります「保護観察対象者は、」という禁止事項の中の二項の一号のところに、「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならない」というふうに書いてあって、つまり、ここで言っている遊興浪費のおそれのある産業の利用でございまして、ここで言っていることは警察の述べるような広い意味での遊興という意味で採用されているわけではないというふうに思います。  そうすると、遊興という言葉が使われているのはこれと今の風営法の中でございますので、そこは、再三申し上げたような運用基準としての用語内容を明確に具体例を示してやっていただいて、間違っても恣意的な取締りが行われることのないような明確性を担保していただきたい、このようにお願いしておきます。いかがでしょうか。
  27. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 辻生活安全局長、簡潔にお願いします。
  28. 辻義之

    政府参考人辻義之君) はい。  解釈につきましては、解釈運用基準の中で明確化するよう取り組みたいというふうに思っております。
  29. 小坂憲次

    小坂憲次君 以上で終わります。ありがとうございました。
  30. 尾立源幸

    尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。  いつもは銃刀法で質問させていただいておるんですが、今日は風営法改正案について質問させていただければと思いますが、ちょっと時間が余ればまた銃刀法も少しさせていただきたいと思います。  私も小坂会長とともにダンス議連に入らせていただいておりまして、共に研究をしてまいりました。といいますのも、私自身、若い頃に社交ダンスを少しやっておって、余りにもこの風営法規制が掛かるということに非常に違和感を覚えておったということもありましたし、また、若者の文化であるダンス、これについても全てがこの風営法で網を掛けられるということ、どうなのかなということで問題意識を持って一緒にやってきたわけでございます。そういう意味で、今日は、警察の方々が主導して立法されたということには敬意を表したいと思います。  今回、今お配りをさせていただいていますように、風俗営業のとりわけこの一、二、三、四号が大きくカテゴリーが変わることになりました。端的に言うと、接待の伴わないダンスについては基本的には風営法から外すというような方向になっておりますし、とりわけ私が先ほど申し上げました社交ダンス系の四号営業については、この風営法規制対象からは全て外していただいたということで、よかったかと思っております。  また、三号営業クラブじゃなくてクラブという感じですかね、後ろが上がる方の、そちらの方については深夜も営業ができるようになったということで、大きなこれも前進かと思いますが、今、小坂会長からもお話ございましたように、とりわけ特定遊興飲食店営業という、ここが新しいカテゴリーになっておりますので、この点について私からも深掘りをさせていただければと思っております。基本的には大臣お答えを私の場合はいただければと思います。  まず、今回新たに設けられましたこの特定遊興飲食店営業、この特定遊興飲食店営業とはどのようなものか、まず大臣お答えいただきたいと思います。
  31. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この度の改正法案におきまして、特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて深夜にわたって客に遊興酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を指すこととされています。深夜に飲酒をする客に対し営業者側が積極的に働きかけて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音や店舗外での酔客の迷惑行為等を始めとする風俗上の問題を生じさせるおそれが高いと考えられます。  このために、この度の改正法案では、飲食店での深夜の遊興に対する規制を緩和するに際しまして、こうした深夜、遊興、飲酒というこの三要素の全てを満たす営業について所要の規制を設けるということにしたものでございます。
  32. 尾立源幸

    尾立源幸君 まさに今大臣お答えになっていただいたように、基本的には設備というのがあって、深夜、飲食遊興というこの四点セットがそろった場合に特定遊興飲食店営業ということになるということでございます。  深夜と飲酒というのは、これはもう分かりやすい話ですので議論の余地はないと思いますが、若干議論の余地がある設備の部分、それと、とりわけ議論の余地のある遊興、この二つがあろうかと思いますので、とりわけこの遊興について改めて定義を求めたいと思います。
  33. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 遊興という用語ですが、現行法でも既に使用されておりまして、規制対象となる遊興は、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られると解釈をされています。  具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンスショー演芸等を見せる行為バンドの生演奏等を客に聴かせる行為のど自慢大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為などがこれに該当することとされています。こうした解釈は警察庁のウエブサイトでも公表するなどしておりまして、実務上も定着しているものと考えております。  この度の改正法案では、新設しようとしている特定遊興飲食店営業、設備を設けて深夜にわたって客に遊興酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を指しまして、ここに言う遊興についても従来の解釈と同様と解しております。  いずれにしましても、この改正法案成立した場合には、この遊興の解釈も含めて、新たな制度について事業者への周知の徹底を図りまして、適切に当該制度運用されるように警察にも指導してまいりたいと考えております。
  34. 尾立源幸

    尾立源幸君 今お答えの中で、遊興定義具体例としてダンスをさせる行為ということをおっしゃっていただきました。何をさせれば、それじゃ、ダンスをさせることになるのでしょうか。  それともう一点、設備とはどの程度のものを指すのか。  この二点についてお答えいただきたいと思います。
  35. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  ある営業特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断することとなりますが、一般論として申し上げれば、いわゆるクラブのように、音楽や照明の演出、DJによる客への呼びかけ等の積極的な働きかけの下で不特定の客にダンスをさせるような場合は遊興をさせることに該当することになります。  また、特定遊興飲食店営業は、設備を設けて深夜にわたって客に遊興酒類の提供を伴う飲食をさせる営業でございまして、ここに言う設備とは、こうした営業を営むに足りると客観的に認められる物的施設及び備品を指し、ある程度の期間にわたり反復、継続して使用するのに耐え得る程度のものであることを必要とすると解されます。
  36. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、積極的にダンスをさせるという意味には、例えば、単にCDを流すとか、ラジオを掛けるとか、映像を流すとか、そういうものは含まれないと、すなわち、人が介在をして盛り上げるというんですか、そういうことがないと積極的にということには当たらないということなんでしょうか。
  37. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 単にBGMのような形でCDを掛けられましたり、あるいは置いてあるテレビが映像を流しているというようなものにつきましては、これは店が積極的に関与しているというふうには解していないところでございます。
  38. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうしたら、もう一点。例えば、ピアノバーのように静かに演奏しているようなピアノと、クラブと言われるようなところでがんがんDJがやると、これについては、両方とも人が介在をしているという意味では、今の答弁を聞くとどちらも積極的にというようなことに聞こえるんですけれども、いかがですか。
  39. 辻義之

    政府参考人辻義之君) これまた一般論になりますけれども、生演奏につきましては、演奏者がその場で演奏しております以上、客の反応に応じて演奏することが想定され、またそのような演奏が可能であることから、楽器の種類や演奏者の人数を問わず遊興に当たるというふうに考えられるところでございます。
  40. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、BGMのようにピアノを弾いていらっしゃるところも多いと思うんですけれども、別に顔色を見ているわけじゃないんですけど、そういうものの区別というのはどこで切り分けるんですか。今、表情を見ながらとおっしゃったんでちょっと聞いているんですけれども、もう見ないでばあっとひたすら弾いていたら、それは積極的に働きかけないということにも取れると思うんです。そこをちょっと、もう一度お願いします。
  41. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 生演奏につきましては、先ほど申しましたとおり、演奏者がその場で演奏している以上、客の反応に応じて演奏するということが想定されますし、またそのような演奏をするということも可能でございますので、これにつきましては、楽器の種類や演奏者の人数を問わず遊興に当たるというふうに考えられるところでございます。
  42. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、何となく分かってまいりました。とにかく、生の人間が介在をすると非常に積極的と、働きかけということになってくるということなんですね。もう一度。
  43. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 今先生おっしゃいました生の人間がというのがどのぐらいの範囲を指しておられるのかがちょっと分かりませんけれども、ただ、先ほど申しましたとおり、CDを掛け流しているというようなものは該当いたしませんが、生演奏につきましては、客の反応に応じて演奏することが想定され、そのような演奏が可能であるというようなことで該当するというふうに解しているところでございます。
  44. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、もう一つ議論がいろいろ深くなってくるんですが、具体例についてもう一度、私からも確認のために、これが遊興に当たるのかどうかを確認をさせていただきたいと思います。  幾つか例を申し上げます。一つ、ホテルの大広間を借りて行うカウントダウンイベント。これは、先ほど小坂会長からもあったと思います。また、数日間にわたり野外で開催されるロックコンサートでの酒類の提供を行ってやるもの。また、ホテルのバーで深夜のライブ演奏をする。カラオケボックスでのイベントクラブイベント。また、映画館で深夜にビールを提供すること。深夜の寄席で生ビールを提供すること。七つぐらい例を出して申し上げました。  局長で結構ですので、お答えをいただけますでしょうか。
  45. 辻義之

    政府参考人辻義之君) まず、ホテルの大広間を借りて行うカウントダウンイベント等でございますけれども、一般論として申し上げれば、年に一度、数時間程度に限って行われるようなイベントは、反復継続性を欠くため営業には当たらず、そのようなものは特定遊興飲食店営業には該当しないということになるところでございます。  それから、野外における営業でございますけれども、これにつきましても、当該営業が設備を設けて深夜にわたって客に遊興酒類提供を伴う飲食をさせる営業であれば、特定遊興飲食店営業に該当することとなります。  なお、ここで申し上げました設備とは、先ほど申しましたとおり、こうした営業を営むに足り得ると客観的に認められる物的施設及び備品を指し、ある程度の期間にわたり反復継続して使用するに耐え得る程度のものであることを必要とするというふうに解されるところでございます。  それから、ホテルバーでございますが、バーでの生演奏は、演奏者がその場で演奏しております以上、客の反応に応じて演奏することが想定され、またそのような演奏が可能であることから、そのようなものは遊興に当たるというふうに考えられるところでございます。  それから、カラオケボックスですね。カラオケボックスにつきましては、先ほど小坂先生のときにもお答えをいたしましたけれども、単にカラオケの機材のみを置いていらっしゃる、お客さんが来て御自分でそれを使っても使わなくても楽しまれるというものにつきましては、お店の方の積極的介在がないというふうに解しているところでございます。  それから、映画館でございますけれども、映画館につきましては、お客さんが映画を見るための客席で飲食をされる場合はありますけれども、一般的には、その客席の部分というのは飲食をさせるための設備ではなく、飲食店というものに当たらないということになるのではないかというふうに解されるところでございます。
  46. 尾立源幸

    尾立源幸君 あとクラブイベントと深夜寄席で生ビールを提供すること。
  47. 辻義之

    政府参考人辻義之君) クラブイベントということでございますが、これまた一般論でございますが、いわゆるクラブでは営業者による音楽や照明の演出、DJによる客への呼びかけ等の積極的な働きかけの下で不特定の客にダンスをさせることが通常であると考えられ、そのようなものは遊興に当たると考えられます。  また、落語でございますが、これも一般論になりますが、落語等は、はなし家や演目の紹介等をしたり客の反応に応じて演じたりすることが通常であると考えられることから、そのようなものは遊興に当たるというふうに考えられるところでございます。  なお、落語等を見るための客席の部分は、飲食をさせるための設備には当たらないものとして飲食店に該当しない場合が多いと思われ、その場合には特定遊興飲食店営業には当たらないこととなるところでございます。
  48. 尾立源幸

    尾立源幸君 じゃ、深夜の寄席も当たる可能性があるということなんですね。
  49. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 深夜におきまして、そこが酒類を提供している飲食店ということでございまして、そこで落語などのそういうショーといいますか、そういうものを見せるということになってまいりますと当たるということはございます、一般論でございますが。
  50. 尾立源幸

    尾立源幸君 いろいろな解釈があるということもよく分かりました。  ただ、なぜこんな質問をしているかというと、やはり大切なのは、この遊興の概念、これも小坂会長の方からもありましたけれども、いたずらに広くしないことと、やはり国民にとって分かりやすいということが大事だということでございます。とりわけこの無許可営業の場合は、二百万円以下の罰金、二年以下の懲役でしたかね、そういう厳しい罰則も付いておりますし、また、先ほども出ました大阪のNOONの事件でも、今高裁でどうやら当局の方が不利なような判決が出ておりますけれども、一旦遊興というような概念を、例えば今後拡大解釈したり曖昧なままで置いておくと、事業者にとっては大変大きなリスクもはらみながらの営業をせざるを得ないということになりますので、やっぱり分かりやすさというのは双方にとって大事なんだと思います。  そこで、提言でございますが、遊興定義について改めて皆さんの中にしっかりと研究会などを設置して、各界の関係者意見をよくお聞きになりながら、具体的な内容について限定的に解釈する方向でより明確化をし、ガイドラインを作っていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  51. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) これまでも、風営適正化法施行に当たっては、関係事業者関係団体から相談、要望等があった際には、その内容を丁寧に伺いまして誠実に対応してきたところと承知をしております。  今後、研究会等の形式を取るかどうかはともかくといたしまして、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態解釈運用基準の中に具体的に明記していくよう警察指導してまいりたいと考えております。  新たな制度内容事業者等に的確に御理解いただくための広報や相談対応の取組についても併せて検討するように指導してまいりたいと思います。分かりやすさというのは本当に大切なことだと考えております。
  52. 尾立源幸

    尾立源幸君 じゃ、その方向でまずよろしくお願いしたいと思いますが、さらに、その次の問題として、警察庁の方でこのガイドラインを作っていただいたとして、今度、これを各都道府県警にいろいろと通達等でお流しをいただいて運用を実際にしてもらうわけなんですけれども、銃刀法のときもございましたように、やっぱり通達を幾ら出したからといってもそれがそのまましっかり守られるというわけにはいかない部分も多くて、いつの間にかローカルルールができ上がる、そういう心配も非常にしております。ですので、事業者のための相談窓口などをしっかり例えば警察庁の方に設けていただくなどして、ダイレクトに国民意見を聞けるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
  53. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 遊興の解釈につきまして、従来から、警察庁から都道府県警察に伝達するとともに、警察庁のウエブサイトで公表するなどしてきたところでございます。  御指摘踏まえまして、事業者からの相談への対応、そしてウエブサイトへの更に分かりやすい説明資料の掲示等についても検討を行っていくように警察指導してまいりたいと考えております。
  54. 尾立源幸

    尾立源幸君 是非よろしくお願いしたいと思います。  それともう一点。この特定遊興飲食店営業を行うに当たっては、条例営業可能な地域が限定されたり、さらに条例営業時間を制限することが可能になる仕組みになっております。条例ですので、警察庁の方が直接ああだこうだ言うことはもちろんできないわけなんですけれども、既にこれも会長からもございましたように、真面目に地域営業している皆さんが突然営業ができなくなるようなことがないように、政府としてもしっかりサポートをしていただきたいと思います。  そこで、改めて、これも私の提言なんですけれども、やっぱり各界関係者のメンバーをしっかり研究会などでお集まりをいただいて、条例を制定する際のポイントやモデル条例案などを取りまとめていただき、法をより的確に運用をしていただきたいと思うんですが、いかがですか、大臣
  55. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この度の改正法案では、特定遊興飲食店営業営業所設置許容地域風俗環境保全協議会の設置地域当該営業営業制限時間等について都道府県の条例で定めることとしています。  この改正法案が成立した場合には、改正趣旨内容都道府県警察の第一線にまで十分に浸透して、都道府県の実情を踏まえつつ条例案の作成が適切に行われることとなりますように警察指導してまいりたいと思います。
  56. 尾立源幸

    尾立源幸君 是非地域で様々な文化として醸成されてきているこういうものを大事にしていただきたいということを改めてお願いして、まず風営法の方についての質問はこれで終わらせていただきたいと思います。  時間が余りましたので、銃刀法その他に移らせていただきたいと思いますが、大臣ともやり取りをさせていただく中で、様々な法改正や通達、規則の改正が銃刀法に関して行われて、とりわけ三月からは新しい書式だとか申請の審査の仕方などが各都道府県警で実施をされてきておりますし、また四月からは、例の点数で技能を測るという技能講習ですか、あれも点数よりも安全を重視した技能講習に移行しているということでございまして、先々週かな、先週だったかな、私もある射撃場をお訪ねして、新しい技能講習の在り方をこの目で見てまいりました。  確かにこれまでとにかく当たることだけを、だけと言っちゃいけませんが、安全プラス点数ということだったのが、点数の方はそんなに重視されずに、安全の方をより重視したものに変わってきているということを実感をいたしました。ただ、やはりこれもいろいろローカルルールというか、試験場の程度によっていろいろ幾つか問題があって、一つは、教官というか指導員の方、こういう方がやっぱり全国である程度質が確保されていないと、ある人はもう極端に、何というんですかね、もう安全の部分を省いて技能ばかりやるとか、その逆であったり、いろんな地域によって差があるようなんです。  そういう意味で、この指導教官だとか指導員の質をどのように担保するのかというのも、受講者側からすると非常に大事なポイントでございます。そういう意味で、どのようにこの指導員の質を確保されているのか。専ら、これはどうなんですか、都道府県警のお仕事になるんでしょうか。その辺も含めて、どうやって質を高めているのかを改めてお聞きしたいと思います。
  57. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 技能講習は、猟銃による事故の防止を図るため、猟銃の操作及び射撃の技能に関して講習を行うものです。この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。こうした射撃指導員については、知識、技能を維持するための日頃の研さんが不可欠であります。都道府県公安委員会による指定後の指導監督が不十分な場合には、時間の経過とともに射撃指導員としての適格性というのが失われるということも懸念されるところでございます。そのために、都道府県警察においては、実情に応じて射撃指導員による射撃指導や各種講習会での講義の実績を報告させたり、技能講習において射撃指導員が作成した技能講習記録表等を確認するなどによりまして射撃指導員に対する指導監督を行っていると承知しております。  いずれにしましても、射撃指導員を適切に指定するとともに、研修会等を通じた射撃指導員の知識、技能の維持向上を図るように警察指導してまいりたいと考えております。
  58. 尾立源幸

    尾立源幸君 今お聞きしておりますと、特段の資格というよりも、射撃場からの推薦でこの射撃指導員の任に就くという立て付けになっているということでよろしいですか。局長の方がいいのかな。
  59. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 射撃指導員につきましては一定の要件が定まっておりまして、それに合致する方につきまして指定をするという制度になっているところでございます。
  60. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、形式要件になってくると思うんですけれども、警察の方から、こちらから積極的にその方を改めて指導をするということはないということなんですね。事後的にチェックをするという仕組みなんですね。
  61. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほど大臣からも答弁がありましたけれども、都道府県警察におきましては、実情に応じまして射撃指導員による射撃指導や講習会での講義の実績を報告させましたり、技能講習において射撃指導員が作成した技能講習記録表等を確認することなどによりまして射撃指導員に対する指導監督を行っているというところでございます。
  62. 尾立源幸

    尾立源幸君 その枕言葉で、実情に応じてというのが非常に怪しい言葉でございまして、やっているのかやっていないのか分からないという意味なんですよね。  ですので、そこはもう少しクリアにしっかり、その射撃指導員、この方たちは本当に大事な方だと思います。私も、やっぱり現場で見ていて、受講者の中にはちょっとおぼつかないなという方もいらっしゃったのも事実ですので、そういう意味で、やはり今までは今までとして、より良くするという意味で、是非、少し積極的に都道府県警の方からその射撃指導員の質を高めるための取組を一歩前進をさせていただきたい、そのお願いでございますが、いかがでしょうか。
  63. 辻義之

    政府参考人辻義之君) これも先ほど大臣から答弁ございましたけれども、射撃指導員でございますが、まず適切に指定するということが重要だと思っておりますが、さらに、指定した後も、研修会等を通じました射撃指導員の知識、技能の維持向上、こういったことにつきまして今後また検討してまいりたいというふうに思います。
  64. 尾立源幸

    尾立源幸君 指導員の知識、技能を何とかとおっしゃいましたけれども、人格も大事なんですよね。そういう人柄についても含めて是非よろしくお願いしたいと思います。  それともう一点。今回の改正でも、かかりつけ医であれば診断書を受理していただけるということになりました。ただ、各都道府県警のホームページ見ておりますと、まだその辺の改正が反映されていないところもありまして、これまでの指定保健精神科医でしたかね、その方のというような記載のみのところもありますので、この辺についてもまず徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  65. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 今回の改正趣旨につきましては、先ほど先生から通達とかのお話ございましたけれども、いろんな方法で一線の方にも周知できるようにしておりますけれども、さらに、そういった趣旨が十分浸透していないというようなことがもしあったといたしますといけませんので、十分に浸透するように努めてまいりたいというふうに思います。
  66. 尾立源幸

    尾立源幸君 よろしくお願いします。  総体的には、本当に今回の改正については、国民の立場に立って、また警察の担当者も含めて喜んでおられます。やはり、余分なというか、必要以上の事務負担があったのを軽減できたということ、これ双方にとって非常に本当にいい改正をしていただいたと思っておりますが、ただ、まだ趣旨に合わないようなこともされておることを聞いております。  一つは、聞き取り調査の件です。これも都道府県警によって多少やり方が違うんですが、こちらが指定をした二名から三名の方に聞き取り調査を行うということを原則にしておるんですけれども、相変わらず近隣の方々に堂々と聞き回っているというような都道府県警もあるやに聞いております。  現状、どのように大臣、把握されて、今後どのように対応されるのか、お答えをいただきたいと思います。
  67. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 過去には、長期間にわたりトラブルがあった隣人を猟銃で射殺するなどの事件が発生していることから、不適格者を的確に排除するため、猟銃等の所持許可申請等があった場合には、近隣に居住されている方などから聞き取り調査を実施しているところであります。  調査に際しては、申請者から調査先として適当な方、三、四名指名させた上で、これらの者の中から調査の目的を達成するために必要最小限の対象を選定して調査するよう、その方法を改めたところでございます。  ただ、個別具体の場合において、事前に申請者が調査先として指名した方が狩猟仲間のみであった場合には、調査先を追加する必要があるという場合もあって、事前に申請者が指名した方以外の方に調査を行うということもあり得るということでございます。  各都道府県警察における個別具体の調査状況について網羅的な把握はしておりませんけれども、いずれにせよ、警察の対応が十全なものとなるように指導を行ってまいりたいと思います。
  68. 尾立源幸

    尾立源幸君 三、四名と今おっしゃいました。二、三名なのか三、四名なのか、ちょっと分かりませんが、取りあえずこちらから指定させていただくと。で、今おっしゃったように、関係者だけだったらちょっと十分じゃないということで、追加で聞き取りをやるということなんで、そのとき、じゃ、例えば猟仲間だけじゃない人ももうちょっと追加で教えてもらえませんかというようなワンクッションあった方がいいんじゃないんですか、いきなり隣人とかに、また会社なんかに電話掛けたりするんじゃなくて。  その辺り、大臣、どう思われます。そこをもうちょっと丁寧にやっていただいた方が改正趣旨に合ってくるんじゃないかと思いますが。局長かな。
  69. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  調査のため必要な範囲の者が指名されていない場合には、申請者に対しまして追加で調査先として適当な者を追加するように依頼をするといったようなこともしておるところでございます。
  70. 尾立源幸

    尾立源幸君 じゃ、是非まず依頼をしていただいて、その次に本当にそれでも必要な場合というのは、飛び込みといいますか、当局の判断でやってもらうぐらいにしていただきたいと思います。  それと、もう一つ。今回非常に簡素化されたわけなんですが、ただ、お待たせの時間がまだどうも長いようなところが多々見受けられています。  それはどういうことかというと、新規の銃の取得申請、また、先ほど申し上げました、技能講習の申込みをしても、いわゆる標準処理期間三十五日等々の、なかなかこれ守られなくて、長いものではやはりまだ一年、半年というものも私のところに、耳に届いております。  この現状について、改めて大臣、やはり改正趣旨を生かしていただいて、スムーズにやるべきことはやる、そして駄目なものは駄目、こういうふうにやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  71. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) まず、新規の銃の取得申請に関してでございますけれども、平成二十四年に、各都道府県警察において新規に猟銃の所持許可をした申請について、猟銃等講習会の受講から実際に所持許可証を交付するまでの期間を警察庁において調査しましたところ、約三か月程度の県もあれば一年以上を要しているという県もあるという結果を把握しました。しかし、個別の申請によって状況が異なりまして、欠格事由該当性の確認に著しく期間を要するというものや申請者側の都合もあると思料されることから、これを単純に比較することはなかなか難しいところでございます。  もっとも、欠格事由を適切に判断しつつも、可能な限り速やかに所持許可の手続を進めるということは当然重要なことでございまして、今後とも、申請者の負担軽減に配慮しつつ、適切な処理が行われるように努めてまいりたいと思います。  技能講習についてでございますけれども、この技能講習は、猟銃による事故の防止を図るため、猟銃の操作及び射撃の技能に関して講習を行うものでありまして、原則として、猟銃の所持許可を受けている者が更新等を行うに当たってはその修了を義務付けております。  各都道府県における技能講習の申請から実施に至るまでの期間について具体的に把握はしておりませんが、受講者の負担軽減のため、できる限り多くの県の射撃場で受講できるよう都道府県警察に対して指示をしているほか、技能講習等の休日の開催、また受講申請の郵送受付等の措置を昨年度から全国展開をしております。  技能講習、基本的には次の更新の機会までに受講していただければ十分であるために、計画的に申込みをしていただければ技能講習の受講について特段の支障は生じないものと考えておりますが、申請者の負担軽減に配慮しつつ、制度の適切な運用が図られるよう警察指導してまいりたいと考えます。
  72. 尾立源幸

    尾立源幸君 ありがとうございます。是非しっかり、期間の問題についても引き続きまた機会があれば取り上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  最後に、ちょっと分野は異なるんですけれども、せっかく内閣委員会質問立たせていただいておりますので、この前のネパールで発生した地震がありました。この際のレスキュードッグの件について少しお話をお伺いしたいと思います。  非常に、世界各国から、ああいった大地震や大災害が起こったときに、レスキュードッグを含め、レスキュー隊ですね、全体で来られるわけなんですけれども、今回、日本の場合は七十名のレスキューチームが駆け付けたというふうに聞いております。この七十人のうち、レスキュードッグ関連では、ハンドラーという扱う人が五人、犬四頭ということで参加されたと聞いておりますけれども、残念ながら御遺体でしか発見できなかったということなんですけれども、一体を収容、発見したということでございます。  一方、私の知り合いのNPOでレスキュードッグを専門にやっているところがあるんですけれども、この方たちも、自前の費用で、政府のように直行便がありませんので、乗り継いで十八時間ぐらい掛けて現地に入りました。この場合、四名の方と二頭の犬を連れていったんですけれども、結果的に五名の方の御遺体を収容することができたということでございます。  私は何が言いたいかというと、七十名ということで政府の方ではレスキューチームをつくっていらっしゃって、常に連携を取りながらやるためにもこの七十名のきちっとした隊員が必要なんだというようなお話を聞いておるんですけれども、私はやっぱり、こういうときこそ官民協力をして、本当にできるだけ生存者を一刻も早く救出をし、残念ながらそうでない場合は御遺体もしっかり発見をするということが大事だと思っておりまして、今お聞きしますとこの官民連携ができていない状況ですので、是非、官民連携ができて実効性のある、日本全体としてですね、日本国だけじゃなくて、政府だけじゃなくて、日本全体としてお役に立てるように私はすべきだと思っております。  そういう意味で、どのぐらいこの官民連携というものが進んでいるのか、また進めようとしているのか、進める気がないのか、その点について外務省と警察庁にお聞きしたいと思います。
  73. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 国際緊急援助隊救助チームは、先生お話がありました四月二十五日に発生をしましたあのネパールの大地震、その翌日に本邦を立ちまして、二十八日から五月の六日までカトマンズ市内及び郊外、この近郊を捜索、救助を行いました。  チームは、先ほどもお話があったように七十名ということで、救助犬ハンドラー五名を含めまして、及び救助犬四頭の標準編成となっております。結果というか、その中で私たちの、ハンドラーとともに救助犬も頑張りまして、女性の御遺体の発見、収容に貢献したわけであります。  先ほどお話にあったこの官民の連携というお話でございますが、今、救助チームというのは七十名というお話でございますが、団長、副団長四名ということになっております。そして、医療班、通信班、構造評価専門家二名、救助隊員、先ほど言ったハンドラー、そしてロジ班、計七十名及び救助犬四頭ということになっているわけでございます。これは国連のガイドラインに沿ったものでありまして、本年三月、国連捜索救助諮問グループ、これはINSARAGと言うんですが、の外部評価をこの編成で受検し、最高評価であるヘビーを獲得いたしております。  救助犬チームは全体で動いて初めて効果を発揮するものでありまして、日本とは異なる海外の被災現場においてチームの一体性は一層重要であります。一体性を確保するためにハンドラー及び救助犬はほかのチームメンバーとともに日頃の訓練を行っており、警視庁から十分な参加、協力を得ている現状において、効率的、効果的な支援実施の観点から現行の編成が最善と考えておりまして、民間の救助犬を国際緊急援助隊に活用するという考えは今のところございません。  なお、一部の我が国NGOは救助犬を用いて海外での災害救援を実施しておりまして、政府がODAを通じてこれらの活動に対する支援を行った例はございます。今後も、このようなNGOとの連携は継続していきたいと思っております。  よろしくお願いします。
  74. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 今、中根政務官もお答えになられましたけれども、警察といたしましては外務省に協力する立場でございます。一部の我が国NGOは救助犬を用いて海外での災害救援を実施しておりまして、政府がODAを通じてこれらの活動に対する支援を行った例もございます。今後もこのようなNGOとの連携は継続をしていきたいというふうに考えております。
  75. 尾立源幸

    尾立源幸君 いや、ODAを通じた云々じゃなくて、緊急にこういう災害が起こったときに、NPOやNGO、まあNGOなんですけれども、が現地で官のチームと協力し合うような工夫ができないのかということを聞いているんです。外務省と警察、考えないのかということを聞いているんです。
  76. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 中根外務大臣政務官、簡潔に一言で。
  77. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) はい。  警視庁から十分な参加、協力を得ている現状でございまして、先ほどるるお話しさせていただきましたが、現状では、この今の状態の中で国際緊急援助隊に民間の救助犬を活用する考えはございません。
  78. 尾立源幸

    尾立源幸君 わざわざ私、控えめに、NPOの方が五名の方をしっかり収容したということを言っているんですよ。もっと皆さんの力や人、犬の力も借りて、日本全体として高めていったらどうですかという提言をしているんですよ。前向きに答えてください。
  79. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 先生のおっしゃる御意見もしっかりと拝聴させていただきながら、今までのこのような体制で、先ほどもお話ししましたが、INSARAGの方でも外部評価も最高評価を得ているということもございます。国際緊急援助隊に民間の救助犬を活用するという考えは今のところはございません。
  80. 尾立源幸

    尾立源幸君 いや、政治家として聞いているんですよね。我々ならば、それはやっぱり協力し合った方がより効果的な救援や救出ができるんじゃないかなと思う。それ、当たり前じゃないですか。少し前向きに答えてください。
  81. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) ですから、先生の御意見も御拝聴させていただきながら、今のところはそういうような状況でございますとお話ししました。
  82. 尾立源幸

    尾立源幸君 時間が来ておりますのでこれで終わりますけれども、これも議事録に残りますので、しっかり政治家として、省内でもう一度検討して、頑張ってください。決意だけ、最後に。
  83. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 先生の御意見も御拝聴させていただきましたので、しっかりと頑張ります。
  84. 尾立源幸

    尾立源幸君 ありがとうございました。
  85. 若松謙維

    ○若松謙維君 公明党の若松謙維です。  話はまた風営法に戻らせていただきまして、そして小坂委員、また尾立委員、いろいろと、遊興定義ですか、概念について触れられました。私もその点を中心として質問させていただきますが、ざっくり今回の改正をちょっと理解いたしますと、とにかく改正前はいわゆる一号、二号、三号、四号というのが全部風俗営業ということでいわゆる警察への届出等の規制対象だったと。それを、今回の様々な規制改革の論議等も踏まえて、四号は風営法規制対象から外れたけれども、三号ですか、従来のナイトクラブとかいうものについて、いわゆる照明とか深夜営業というもの、またお酒の提供によって特定遊興飲食店営業というものをつくったと、こういうことなんですが、結局それで、特にこの特定遊興飲食店営業、これは基本的には特定であれば規制対象になるわけですよね。  ですから、何が実際変わるのかちょっとよく分からないんで、イメージとして、特にこの三号営業ですか、従来の、改正前の三号営業が、今後、実際の運用面でこの特定遊興飲食店営業、ほとんどがそれに移行するのか、それともいわゆる特定にならない飲食店営業になるのかという、そこら辺の運用面ってどんなイメージをされていますか。お伺いいたします。
  86. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 具体的に、今三号営業許可を取っていらっしゃる方々がどういう形態に移行されるかということは、確たることは分かりませんけれども、私どもお話を伺っている方々の中では特定遊興飲食店営業許可を取ろうかというふうに考えていらっしゃる方が多いように、これは私の感じでございますけれども、感じているところでございます。
  87. 若松謙維

    ○若松謙維君 分かりました。ということで、やはり特定になる比率が多いんじゃないかという今の局長の話であります。  その上で、先ほどもその遊興定義ですか、概念ということと、あと具体例というのが出ましたが、例えば生バンド演奏等を客に聴かせる行為、これは、何ですか、聴いていらっしゃる方々に対する呼びかけということなんですが。例えば、いずれにしても十二時前は特に規制対象にならないということでありますので、よく海外に行きますと、ホテルで夜一時、二時ぐらいまでピアノ弾きが弾きながら、私たち時差を取るために、そういう場合に、例えばバーで、ホテルでいわゆるピアノを弾いていると。そういったものがもし日本で行われているとすれば、これは特定に当たりますか、当たらないですか。
  88. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  現行法におきまして、深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなきゃならぬということで、深夜において客に遊興をさせないこととなっております。  現行法におきましても遊興をさせないとなっておりまして、遊興につきましては、先ほど来私が答弁させていただきましたような解釈でもって、解釈運用基準としても示させていただいているところでございます。  ただいま先生からございましたような深夜の時間帯におきまして、そして今回の場合は更に酒類を提供するものということに限定いたしておりますけれども、ここで先ほど私が申しました遊興を提供するということになりますと、特定遊興飲食店営業ということに該当してくることになるわけでございます。
  89. 若松謙維

    ○若松謙維君 そうすると、もう一度繰り返しますが、改正前の三号営業、今回の特定遊興ですか、特に先ほど、お酒が出ると、十二時以降ということで特定になるということなんですが、結局何が変わるんですかね。何か頭がまだ混乱しております。
  90. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  今回の改正でございますけれども、三号営業につきましても、これは、風俗営業、これまでは客にダンスをさせて飲食をさせるというものは風俗営業の中に分類されておりましたけれども、今回この分類はなくなるわけでございます。  ただ、客にダンスをさせるという行為が、先ほど申しました深夜において客に遊興をさせないこと、深夜に営業する場合はですね、これに該当してまいります。そこで、深夜において客に遊興をさせるということのニーズを考えましたときに、それを問題がないような形で認めていこうということでございまして、その際には、遊興をさせてもいいけれども、それは一定の事前の審査を受けて、事前の構造、設備等を整えられた方にのみこれを認めるという仕組みにしたところでございます。
  91. 若松謙維

    ○若松謙維君 もう一度確認しますが、例えば日本のホテルの中でラウンジでピアノを十二時過ぎに弾いている、お酒を提供したと、そうすると、今の趣旨からするとそれだけでは特に遊興に当たらないと私は理解したんですけれども、どうですか。
  92. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほど来私が御説明させていただきました遊興というものにつきましては、これは現在の、深夜において客に遊興をさせないことというところで言っております遊興について説明させていただいたものでございますので、深夜において飲食店営業を営む者が深夜において客に遊興をさせるということは、現行におきましてもこれは認められていないところでございます。
  93. 若松謙維

    ○若松謙維君 ということは、大丈夫だということですね。じゃないの。
  94. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 遊興をさせてはいけないということになっておりますので、十二時過ぎて飲食店営業を営む方が深夜時間帯において、先ほど申しました遊興、生演奏というのは当たるという解釈でございますので、それは認められていない、駄目であるということでございます。
  95. 若松謙維

    ○若松謙維君 私個人的には、何かちょっとやっぱり規制したいなという警察皆さんのDNAがかなり強く働いているのかなと思います。そこは引き続き質問しますが、いろんな方の意見を聞いて定義、概念を明確にしていただきたいということで、次の質問に移りたいと思います。  そこで、じゃ、例えば、これはたしか出なかったですかね、食事付き盆踊り体験プログラム。私、どういうのかちょっと分からないんですけれども、一応そういう言葉が出て、これは現行では三号営業の範囲外ですか、ということなんですけど、これは今後どういうふうになるのか、ちょっと整理して説明していただけますか。
  96. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  特定遊興飲食店営業は、深夜に酒を飲む客に対して、慰安や娯楽のためのサービスの利用を積極的に働きかけ、遊び興じさせる営業でございます。このような営業は、遊興に伴う騒音や店舗外での酔客の迷惑行為を始めとする風俗上の問題を生じさせるおそれが高いことから、深夜、遊興、飲酒という三要素の全てを満たす営業について所要の規制を今回設けると、遊興を認めるということの代わりに所要の規制を設けるということでございます。  ただいまお尋ねがあったものでございますけれども、それが具体的にちょっとどういう形態のものかということで、具体的な状況に応じて当たる当たらないを判断いたしますが、一般論として申し上げますと、弾き語りのライブ、バレエ、音楽等の鑑賞は、実演者、演目、曲名等を紹介するとともに、客の反応に応じつつ演奏を実演することが通常であるということで該当してまいります。  お尋ねがございました食事付き盆踊り体験プログラムというのがちょっとどういうものかあれでございますけれども、これが、店が、もう積極的に営業者が関与、働きかけるというような形態のものということで具体的なケースで当たってくるのであれば、何か当たれば当たるというようなことになってしまって申し訳ございませんけれども、そういうことになってくるわけでございます。
  97. 若松謙維

    ○若松謙維君 いずれにしても、その三要件ということが大事になるということでありますので、またその定義、解釈等の明確な設定というものをお願いしたいということで。  そうすると、先ほど尾立議員からいろんな事例を挙げていただきましたので私の事例がだんだん少なくなってきたんですが、例えばワールドカップの時期とか、居酒屋やスポーツバーですか、で飲みながら、大変大型のスクリーンでサッカー観戦で盛り上がる、こういう場合はどうでしょうか。それはクラブとどう違うのか。
  98. 辻義之

    政府参考人辻義之君) これまた一般論でございますけれども、大型スクリーン等でスポーツの映像を流すのみでありまして、これ営業者側がそれを客の方を殊更にあおりながら営業するようなそういう営業形態、つまり営業者側の積極的に働きかけをしながら営業をするというようなものでない場合は、先ほど申しました、要するにテレビが置いてあってそれを見ているということと同じでございますので、そのような場合にはこの特定遊興飲食店営業には当たらないというふうに理解しているところでございます。
  99. 若松謙維

    ○若松謙維君 ふうんという感じですね。分かりました。  次の質問に移ります。  なかなかはっきり言って難しいんです、今議論しているのがですね。それで、じゃ、例えば現行風営法二条一項、これは風俗営業定義しておりまして、一号では、キャバレーその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業、二号は接待、料理等ですね。この二号に言う遊興というのはいわゆる性風俗秩序維持の観点から規定されていると思いますので、ということで実は警察の方にレクを受けたんですが、それだけではないと、そういうちょっと説明をされました。  ですから、この風営法全体の規制趣旨ということであれば別なんでしょうが、二号の遊興というのはそういうことではないかと、私はいわゆる風営法的な性風俗秩序維持ということが強いんではないかというふうに思いますが、それはいかがでしょうか。
  100. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 二号営業でございますけれども、現在の風俗営業の二号営業でございますが、これにつきましては、当該営業定義が客の接待をして客に遊興をさせる営業ということになっておりますことから、この同号の遊興というものは、これ接待をして遊興をさせる。つまり、接待定義は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことということになっておりまして、この接待を踏まえた遊興ということでございますので、結果的に主として男女間における享楽的な雰囲気を楽しむことということを意味することとなるわけでございます。  これに対しまして、現行の風営適正化法第三十二条の、先ほど申しました深夜において飲食店営業を営む者に対する義務でございますけれども、こちらの方は接待による遊興ということではございませんので、先ほど申し上げましたとおり、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をさせているということでございまして、遊興の概念につきましてこのような解釈を解釈運用基準で示し、ウエブサイトで公表させていただいているということでございます。
  101. 若松謙維

    ○若松謙維君 そこで、今、風営法三十二条で禁止されている遊興ということなんですが、一方、施行規則七十四条一項六号でいわゆる騒音、振動、これを挙げておりますが、これ何か矛盾しているんではないかと思いますが、特に六号が性風俗秩序維持の観点から設けられた基準ですので、歌とか演奏を聴かせる行為は現行風営法の深夜遊興禁止対象に含まれるべきではなくて、遊興は性風俗を乱すおそれのある行為を指すべきものであると考えますが、いかがでしょうか。
  102. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほど申し上げましたとおり、二号営業におきましては、当該営業定義が客の接待をして客に遊興させる営業ということでございますので、そこでいう遊興というものも接待を踏まえたものでございますので、結果的に主として男女間における享楽的雰囲気を楽しむことを意味することとなってまいりますが。  三十二条の方の遊興でございますけれども、これは接待を踏まえたものではございませんので、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為というものを指しております。つまり、そういうことによりまして、結局、お酒を飲んでいる人、これ、深夜帯の規範性が緩んでいる時間帯でもございます。そういうところで、店の方がお客さんに積極的に働きかけるということがありますと、そこで、ややもすると、歓楽的な雰囲気が過度になる、あるいは酔客の方の声が外に漏れたり、外で酔客による迷惑行為というのが出てくるというようなことがございまして、それで遊興を現在させないことということになっているところでございます。
  103. 若松謙維

    ○若松謙維君 本当に何かまだ私、クリアになっていないんですけれども。  いずれにしても、遊興の概念、これをどうはっきりさせるかなんですけれども、刑罰法規というんですか、御存じのように、犯罪とそれに対する刑罰ですか、これをあらかじめ法律で定める、いわゆる罪刑法定主義というんですか、これがあって初めて人を罰することができるということでありますので、この罪刑法定主義は人権保障原理ということでもありますし、また、犯罪と刑罰を定める立法府に対して明確かつ適正な立法を要請しているという、こういう法の立て付けになっていると思います。  そこで、この刑罰法規が、通常判断能力を有する一般人であれば何が禁止されているかということが判断できることが大変大事になるわけであります。その一般の人たちが判断できることが必要ということがいわゆる最高裁判決でも出ております。  今言った議論を、一般の方々は遊興について判断できるのかどうかというのは、私がまだ判断できていないので、この遊興の概念はやっぱり明確ではないので、かつ罰則が今回入ったわけでありますので、どうもこの最高裁の言う罪刑法定主義ですか、にどうしても、警察の今回の法改正は何かちょっとおかしい方向ではないかなと、どうしてもそういう危惧が、危惧というか疑問が起きているんですけれども、どうですか。
  104. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほどのこの遊興でございますけれども、五十九年に風営法改正がございましたときに、それまで深夜に飲食店というのはできなかったものが深夜帯に認められることになったんですが、ただ、先ほど申しましたようないろんな弊害、問題ということの関係で遊興はさせないことという規定が入ったところでございます。  その際にも遊興というものはこういう考えでございますということを説明させていただき、また、その内容解釈運用基準という形で当時から示させていただいておるところでございまして、私どもとしては明確化を図ったというふうに考えておりますけれども、ただいまの御指摘も踏まえまして、更なる明確化ということにこの改正法成立いたしました場合には努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  105. 若松謙維

    ○若松謙維君 この遊興の概念、これからも検討するということでありますが、いずれにしても、この遊興営業店、それがほかの酒類提供店と比べて何か重く規制されるという理由というんですか、それがはっきりしなければ先ほどの刑罰法規明確性とか適正内容原則に反すると思いますので、是非この解釈運用基準におきましては遊興の範囲の明確化をしっかり議論していただいて、そのためには是非とも研究者、法律実務家等の様々な意見を取り入れていただきたいと思いますが、最後にそれを尋ねて質問を終わります。
  106. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  この遊興の概念でございますけれども、更なる明確化ということでございます。法律が成立いたしました場合には、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、解釈運用基準の中にこの営業に該当する営業形態を具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
  107. 若松謙維

    ○若松謙維君 終わります。
  108. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  私も、警察庁の方からレクチャーを受けてもなかなかよく分からない、概念がですね。遊興しかり、それから風俗しかりなんですが、まず、風俗とは何か、お答えください。
  109. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  本法に言う風俗とは、いわゆる飲む、打つ、買うという言葉に代表されております人間の欲望についての生活関係を意味していると理解をいたしております。
  110. 山下芳生

    ○山下芳生君 それは非常に狭い解釈なんですよね。例えば学説では、元来、風俗とは風習の具現であると、換言すれば人間生活の全分野にわたって存在する風習を外面的に見たものであるとか、別の学説では、風俗とは社会において長年行われている生活上の風習であり、人の行動を規制する規範的意味を持っていると。今言ったような飲む、打つ、買うなんというのは極めて狭い、限定的な使用法と言わざるを得ません。  そこで、そもそも風俗営業法の成り立ち、仕組み見たら、私も、風俗とは何かと書いていないんですよ。書いていなくて、こういうものが風俗営業に当たるということで、いろいろ規制せぬとあかんと。勝手にこれは善良なる市民の風俗を乱すおそれがある、これもそうかもしれない、これもそうかもしれないと勝手にそれぞれの業種を指定して、これが風俗営業に当たるというふうに決めているので、そのやり方自体が私はお上が下々の者を取り締まる思想、統治者が、支配者が大衆を統治する発想、こんなふうに思えてなりません。世の中はかくあるべし、風俗かくあるべしというのを上から決め付けて、これは当てはまるからもう規制するんだというその発想そのものを、これはもう時代遅れだと私はつくづく思いました。  その中で、今回、ダンスを外したと、当たり前ですよね。何でダンスが外されたのか述べてください。
  111. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  現行の風営適正化法は、客にダンスをさせる営業風俗営業として規制し、原則として深夜においてこれを営んではならないこととするとともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、深夜に客に遊興をさせてはならないことといたしております。  しかし、近年、国民生活様式多様化が進み、ナイトライフ充実を求める国民の声が高まっていることや、ダンスに対する国民の意識が変化してきたことなどを踏まえ、政府規制改革会議における検討の結果、ダンスに係る風営法規制の見直しなどが盛り込まれた規制改革実施計画が昨年六月に閣議決定されたところでございます。  これを受けまして、警察庁におきましては、外部の有識者から成る研究会から規制の見直しに関する提言を受けつつ、超党派ダンス文化推進議員連盟議論も踏まえて、風営適正化法改正について検討を行ってきたところでございます。  こうした経緯を経まして、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、特定遊興飲食店営業制度を新設し、深夜に客に遊興酒類の提供を伴う飲食をさせる営業許可制の下で認めることを内容とする改正案をここに提出させていただいているところでございます。
  112. 山下芳生

    ○山下芳生君 経過の説明がありました。今日は、規制改革会議でどんな議論があったのか、そこでダンスを外す必要があるという議論がどういうふうにされたのか、ちょっと紹介いただけますでしょうか。
  113. 越智隆雄

    大臣政務官(越智隆雄君) 規制改革会議におきましての風営法改正ダンスについての議論についての御質問をいただきました。  まず、経緯についてお話し申し上げますが、ダンスに係る風営法規制の見直しにつきましては、規制改革会議の創業・IT等ワーキング・グループにおきまして、一昨年度、平成二十五年度に風営法を所管する警察庁のほか、事業者団体、地元商店街組合等の関係者からヒアリングを行ったものでございまして、平成二十五年十一月から二十六年一月に行いました。これは、実はその直前の規制改革ホットラインに寄せられました意見等に基づきましてこういった検討を進めたわけであります。  これらのヒアリングを踏まえまして、委員の間で議論が行われまして、平成二十六年五月の規制改革会議におきまして、ダンスという切り口での規制は見直すべきとの意見を公表したわけでございます。ここの意見書では、近年、社交ダンス以外にも様々なダンス国民に愛好されるようになり、小中学校の教育現場にもダンスが取り入れられるなど、ダンスの文化的、経済的な重要性が増していると。そしてまた、二〇二〇年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用した魅力ある町づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、以下のような方向で風営法の早急な見直しが必要である等々の意見がございました。  その後、同年六月にダンスをさせる営業について風俗営業から除外するなど、その規制の在り方について検討を行うこととした規制改革会議の答申を踏まえて、規制改革実施計画が六月二十四日に閣議決定されたものでございます。  以上でございます。
  114. 山下芳生

    ○山下芳生君 御丁寧にありがとうございました。  もう今のような議論があって、私もその規制改革会議のヒアリングをちょっと見せていただきましたけれども、例えばこういう意見がありますよ。ダンスは人間の本能、根源的な喜びの表現である、ダンス文化が普及している国々を見てもダンスが青少年の健全な育成を阻害しているとは言えないのではないか。もう当たり前の話でありまして、そういう議論を通じて今規制改革会議の結論が出、警察庁の今度の法改正一つの大本になったということなんですが、ダンス風俗を乱すというのはもう時代遅れで根拠がないということでありまして、若者から高齢者まで健全な文化、あるいは交流、あるいはスポーツとしてもう位置付けられている、息づいているということだと思います。  もう一つ、私、このダンス文化を発展させようという先ほど小坂議員からの運動もありました。それから、大阪のクラブが摘発されたことによって、いろんな文化人ダンス文化を守ろうという大きな運動が起こった。その中で、ダンス規制されるべきじゃないということが明らかになったことと、もう一つクラブという場所の持つ意義というものも随分社会的に認知されるようになったのではないかと思います。  私も、行ったことないので、この質疑に先立ちまして先週末、京都の老舗クラブM、それから一番大きなクラブW、行ってまいりました。  そこで、老舗のクラブMの経営者の方はこう言っておられました。若者が純粋に音楽が好きで好きでたまらない、そういう人たちが、同じ趣味を持つ人たちがやってきて、共に楽しい時間を過ごすのがこのクラブMだとおっしゃっていましたね。それが、毎日の勉強あるいは仕事の疲れを、ここで仲間と出会うことによって、その時間を過ごすことによって元気になって、また明日から頑張ろうと、これが私たちの場所なんですと、こうおっしゃっておられました。これ非常に大事な場所なんだなと思いました。  それからもう一つ、私がそのクラブの経営者の方に話を聞いて感じたのは、このクラブという場所は単にダンスを踊っている場所ではないなと。新しい文化が生まれてくる場所、要するに新しい文化を発現させるというか、インキュベーターのような機能を持っているのがクラブだなというふうに感じたわけです。  例えば、この老舗M、オーナーの方が私にこのスマホの動画を見せて聞かせてくれました、ここでどんなことがやられているか。非常にちっちゃいんですよね、Mさんは。もう数十人入れば満席、満杯ぐらいなところなんですけれども、そこで二十五周年イベントが昨日ありました、こんなことをやりましたと。アメリカのギタリストを、物すごいテクニシャンなんですけれども、その美しいメロディーの途中にギーッとこう何か騒音、雑音のようなものが、でもこれが全体としては非常に心地よいものになるんだと。これは、まだメジャーにはなっていない。しかし、それを聴くためにやっぱり数十人集まって、若い人だけじゃなくて五十代、六十代の人も来てそれをずっと楽しんでいると、立ちっ放しで。こういうものが生まれる場所なんだと。  決してメジャーではないけれども、実験的にそういう文化を発信して、それが受け入れられれば、それがやがて大きくなっていく。こういうクラブから、例えばプロジェクションマッピングなどという、今、私、大阪ですけど、USJなんかに行きますと、クリスマスのときにもう本当にたくさんの人を楽しませている、ああいう技術、テクニックもクラブから生まれたということを聞きました。  それからもう一つ、一番大きな京都のWというクラブも、やっぱりここから大きな舞台に出ていく芸術家、アーティストが生まれたというんですよ。例えば、光をどうやって操作して操って盛り上げるか、ここでやってみて大きなイベントを演出するような芸術家になった人も実際いますというお話でした。音楽というコンテンツを核にして、いかに楽しんでもらう空間と時間をつくるか、その全体が僕たちの文化、カルチャーなんだという発言に、これはなるほど、いたく納得することができました。  そこで、規制改革会議等でもこのクラブ文化について議論されたと思いますが、いかがでしょうか。
  115. 越智隆雄

    大臣政務官(越智隆雄君) クラブ文化について御質問がございました。  まず、個人的には、最近はクラブは行っておりませんが、学生時代は、まだディスコと呼ばれていた時代でございましたが、よく通わせていただいておりましたので、それなりの理解はしているものだというふうに思います。  ダンス文化等々につきまして規制改革会議でどういう議論があったのかということでございますけれども、このダンス文化自体についてどうのこうのという議論があったか、私も全ては出ておりませんので承知しておりませんけれども、私個人的には、先ほど申し上げたように、小中学校でダンスの授業が始まったというようなこともございますし、またオリンピックを見据えてということで、意見書に出ているとおりでございまして、こういった議論を踏まえて、ダンス文化についての重要性、有用性ということについて議論したというふうに私は承知をしております。
  116. 山下芳生

    ○山下芳生君 平さんにも来ていただいていますけど、先ほどからかなり共感いただいているような感じがします。  地方創生ということが言われていますけれども、やはり地方創生の一つの鍵は文化を発信するということだと思いますが、そういう観点からいって、このクラブ文化、地方創生との関係、お感じの点、伺いたいと思います。
  117. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 今、山下委員お話伺ってきて本当に共感するところが多くて、私、クールジャパンも担当しているんですが、サブカルチャーとか創造性、クリエーティビティーのところというのは、ある程度、やっぱり権力の近いところじゃなくて権力から遠いところで生まれるんだと思います。ですから、私は、大の大人が何時まで何をしていようが、社会的に迷惑が掛からないのであればそれは自由であるべきだと思っていて、お上がどうこう口出しをすることではないと思っています。ですから、そこは基本的に考え方は同じだと思います。  今回は、私もこれはダンス議連、共産党さんの穀田さんなんかと一緒に、小坂先生と一緒にやってきましたので、その中で、警察的な視点もありましたのでこういうことになりましたけれども、ようやく一歩が踏み出せたと思います。  日本のまずは照明の技術とかダンスフロアの演出の技術は、これは多分世界一だというふうに言われています。一方で、クラブ文化とかDJの社会的地位が低い。ロンドン・オリンピックでは、たしかあれはDJがオープニング仕切っていたと思います。DJの世界的な年収は大リーガーをはるかに上回るんですね。年収十億超える、多い人では年収四十億、五十億というふうに聞いております。また、あるヨーロッパでやったイベントでは、伝説的なDJがパーティーを開いて、そこで日本酒を振る舞ったんですね。それで、そのことによってかなり、いわゆるハイソサエティーの人たちにその日本酒の銘柄が認知されたということもあります。  公序良俗などなど、あと近所迷惑とか青少年の健全育成とか薬物とかいろんな問題ありますので、そういうところは配慮しながら、極力自由にすることが、新たな成長の芽であったり創造性を発揮するんだろうなと思っておりますし、地方創生においてもそういう視点は生かしてまいりたいと思っております。
  118. 山下芳生

    ○山下芳生君 非常に重要な御発言を伺うことができたと思っております。  そういうことを、クラブの経営者の皆さん、みんな本当に自覚しているから、誇りに思っているから、クラブ文化に対するもう突然の摘発に対して大変お怒りだし、文化人がみんな反応したんですよ。坂本龍一さんはこう言っておられますね。クラブはサブカルチャーのハブ、音楽、ダンス、アート、文学、ITなど多くの分野がつながっている、クラブ文化を取り締まるのは時代錯誤、日本文化破壊と言って過言ではないと、厳しい批判ですよ。  経営者の皆さんも、だからといって、今、平さんからあったように、迷惑掛けちゃならないと思っているので、摘発があって以降、より自主的な努力されています。福岡でも京都でも名古屋でも東京でも大阪でも、経営者の皆さんが集まって情報交換しながら、例えば、まずやれることは、若者に迷惑掛けちゃならぬぜということを啓蒙するために、まずは清掃活動からやってみよう。大体もうやっていますよ、それからもうきれいになっていっています。  それから、IDチェックというのも物すごいやっていますね。私が行ったWの前には、こういう赤いリボンのテープで順路があるんですよ。これ何ですか、こんなにお客さん来るんですかと聞いたら、いやいやいや、IDのチェックをするために時間が必要なんですと言って、一人一人にチェックをして、酔客はもう帰っていただく、それから大きな大きなかばんを持っていたら中身を見せてもらう、そういうボディーガード的な若い点検の方も何人もいらっしゃいました。お金も掛かるし場所も取るんだけれども、やっぱりそうやって、ここがいかがわしい場所ではないんだという自主的な努力をやって、まあ災い転じて福となすといいますか、おかげで若い女性のお客さんが増えたというふうに言っておられました。  何でそんなことをやるかといったら、やっぱりクラブ文化を途絶えさせてはならない、ここは新しいものがやっぱり生まれていくだろうということに自覚と誇りを持っているからそういう自主的な努力をされているんだというふうに思います。  そのことは、私、非常に今回、災い転じてそういうふうになりつつあるというのはいいことだと思うんですが、ところが、最後の結論で、何でこの法律の中にわざわざそうやって、深夜の遊興も認めようじゃないかとなったのに、特定遊興飲食店営業ですね、こんなものがわざわざくっついてきたのかと。これが、もう本当に残念でならない。この中にはダンスも入っているんですよね。クラブも入っているわけです。  そこで、もう一々同じ説明は要りません。この特定遊興定義でいいますと、深夜お酒を出して遊興をさせるというこの三点セットがそろっていれば駄目よと。駄目というか許可が要りますよということなんですが、深夜遊興するだけだったらオーケーと、お酒飲んで遊興するだけだったら午前零時まではオーケー、しかしこの三つがそろったら許可が要るというのはなぜかということなんですよ。深夜だけだったら悪いことないでしょう、警察庁
  119. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 深夜の飲食店でございますけれども、深夜の飲食店につきましては、現在やはり深夜帯ということで飲食店についての一定の規制というのはあるところでございます。
  120. 山下芳生

    ○山下芳生君 許可要りますか。
  121. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 許可は必要がございません。
  122. 山下芳生

    ○山下芳生君 ないんですよ。深夜に飲食店を営むだけだったら許可要らないんですよ。  何で若者が深夜になるかというと、長時間労働だからですよ。(発言する者あり)いや、私、聞きましたよ。だって、クラブ皆さん、私行きましたけど、八時に行ってぱらぱらですよ。九時ぐらいから、若者が二人、三人、五、六人、連れ立って来るんですよ。何でかというと、御飯食べる場所じゃないからですよ。まず、七時、八時ぐらいまでやっぱり仕事しているんです、みんな、遅くまで。日本は異常な長時間労働の国ですよ。ヨーロッパはもうアフターファイブは家族のためというのは当たり前になっているんですよ。ヨーロッパだったらもっと早く、深夜営業しなくたってクラブ文化は花開いたかもしれない。日本だからこんなことになっているんですよ。  それから、御飯食べて、さあ、ほんじゃみんなで踊りに行こうか、音楽聴きに行こうかといってクラブに行くから、やっぱり九時、十時になるんですよ。そういうものがある。それは悪じゃないんですよ、もう仕方なくそうなっている面がある。  それから、じゃ、お酒はあかんのかと、お酒は悪ですか、文化という面もあるんじゃないですか。それから、遊興だってそうですよ、これはもう、何か文化そのものですよ、みんなで集まって楽しむというのは、盛り上がるというのは。  何でそれが三つそろったら規制されなければならないのか、お答えください。
  123. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  特定遊興飲食店営業制度は、遊興のみに着目して規制を行うのではなく、深夜に酒類提供を伴う飲食をさせ、遊興をさせるという三つの要素の全てを満たす営業に対して、風俗上の問題の防止、解決のための規制を行おうとするものでございます。  深夜という風俗上の規範の逸脱が起こりやすい時間帯に飲酒により自制心が低下していく酔客に対して営業者側が積極的に慰安や娯楽のためのサービスの利用を働きかけて遊興をさせた場合には、これらの三つの要素が相まって歓楽的、享楽的雰囲気が過度なものとなり、酔客が自制心を失って違法行為を行うなどの問題が発生することということでございまして、このような経営体につきまして、現在、深夜における飲食店営業につきましては、深夜において客に遊興させないこととなっておりますけれども、これを認めると。そして、その際に、現在させないこととされておる趣旨を踏まえまして、問題のない形で営業していただけるという方について、地域も限定をして、これを認めていこうということで、今回、許可制度を置くこととしたということでございます。
  124. 山下芳生

    ○山下芳生君 もう余計なお世話だと言わざるを得ません。お酒も文化だし、遊興だって文化なんですよ。だから、一つ一つは何ら問題ないと。だから深夜の遊興を解禁したんでしょう。ところが、三つそろったら何か善良な市民の風俗を乱すおそれがあると。おそれなんですよ。おそれがあるから規制しようというのは、さっきの風俗営業法のお上思想が全く変わっていない。尻尾くっつけたまま、改正したけれども、残っちゃっていると。むしろダンス以外にもこれ規制が広がるおそれがある。これ、本当に余計なことをやっていると思いますよ。  大体、考えてくださいよ。お酒も飲まずに深夜踊る人いますか。ちゃんとスポーツでやったりする人もいるでしょうけど、お酒飲んで楽しくなって踊り出すというのが人間の本源的なやっぱり表現じゃないですか、先ほどの話じゃないけど。それを深夜にお酒飲んで踊ったらあかんなんていうのは、これは余計なお世話ですよ。文化の芽を摘みかねないということを私は言いたいわけです。  もう一つ問題なのは、それに許可を与えるということなんですよ。そうすると、許可取ったらええやないのという発想かもしれませんが、許可を取れない現在営業しているお店あるいはクラブがかなり出てくるんじゃないかということを心配しております。  まず、今度の特定遊興飲食店営業許可に関わって、面積の規制はどうなっていますか。
  125. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 今回、この面積につきましては、国家公安委員会規則で、これ成立しました後、定めるということになっているところでございます。
  126. 山下芳生

    ○山下芳生君 現在六十六平米以上を恐らく三十三平米ぐらいに、半分ぐらいにするんじゃないかというふうに聞いておりますが、それでも、もっとちっちゃいところはクラブの中にあるというんですね。でも、ちっちゃいからいい雰囲気だという店もあるわけですよ。狭いところで音楽楽しむのが好きな人もいるわけですよ。それが残念ながら、せっかくダンスを解禁しようじゃないかという、文化を守ろうという運動の中で、芽を摘まれるようなことがあっては私はならないと思います。  それから、地域規制というのがありますね。今日、国交省来ていただいていますけれども、この法改正に伴う建築基準法の変更について簡単に説明してください。
  127. 海堀安喜

    政府参考人海堀安喜君) お答えいたします。  これまでは、ナイトクラブダンスホールは、キャバレーと同様に商業地域、準工業地域以外での立地は認めておりませんでした。しかし、今般、ナイトクラブについては、劇場やライブハウスと類似するものとして、近隣商業地域などで立地を許容することとしています。また、ダンスホールについては、カラオケボックス、音楽スタジオと類似するものとして、第二種住居地域などの一部の住居地域を含めて許容することとしております。
  128. 山下芳生

    ○山下芳生君 随分緩むんですよ。これはいいことなんです。  ただ、心配するのは、特定遊興飲食店営業営業設置許可地域、これどうなるか。これから政令でガイドライン決められるんですけど、どう考えていますか。
  129. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただいま委員からございましたとおり、これから政令で基準を定めて、具体的には条例で定めるということになります。  この政令を定めるに当たりましては、これからの検討でございますけれども、現在、風俗営業につきまして、営業延長許容地域ということで、原則零時までになっております営業時間を一時まで延長できるという地域がございます。こういった地域につきましては、比較的深夜飲食店とかそういったものが多いという地域でございますけれども、こういう基準が定められておりまして、今回の政令の制定に当たりましても、この現在ございます基準、こういったものを参考にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  130. 山下芳生

    ○山下芳生君 今の、現在午前零時までを一時まで営業することができる地域を参考にすると。これは深夜遊興も禁止していた時代、それから風俗営業に対する規制なんですよ。風俗営業じゃないですよ、深夜遊興は。深夜遊興は解禁されたんですよ。にもかかわらず、特定遊興飲食店営業営業所設置許容地域を、一時まで風俗営業を認める地域を参考にしちゃったら、これは営業できないところが出てくるおそれがあるんです。  私、山谷大臣、せっかくちょっと文化を生み出すような場所にもなっている、若者が健全に、あした頑張ろうと思う場所にもなっている、今までも近隣との折り合いを付けて自主的な努力もやっている。ところが、今回のこの新たな概念ができることによって、できなくなっちゃう危険性がある店もあるわけです。そういうことを聞きました。これはちょっとよく考えて、この政令を定めるときに考慮いただきたいんですが、いかがですか。
  131. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 山谷国家公安委員会委員長、簡潔にお願いします。
  132. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) はい。  ダンスは文化でありますし、文化は大切に守りたいと思っております。今回は、規制緩和の流れの中での法改正でございます。運用解釈範囲が明確化されますように、きちんと警察、徹底してまいりたいと思っております。
  133. 山下芳生

    ○山下芳生君 いや、さっきの営業区域の、これから政令で定めるんですけど、それによってこれまで健全に近隣と折り合い付けてやっていたところができなくなるようなことにならないように、政令を定めるときによく考える必要があるんじゃないですかという質問です。
  134. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 具体的な条例は各都道府県において定めることとなっております。警察では、事業者地域住民の意向等を十分に踏まえた上で条例案を作成し、その上で都道府県議会において、営業所設置許容地域の在り方について判断していただくということになっております。
  135. 山下芳生

    ○山下芳生君 もう時間ですから、終わります。
  136. 井上義行

    ○井上義行君 日本を元気にする会の井上義行でございます。  まず、この法案の経緯というか、規制改革会議の答申が平成二十六年六月、そこから四か月余りでこの法案を閣議決定したんですが、その理由というのはどういう理由だったんでしょうか。大臣、お願いいたします。
  137. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この度の改正法案ナイトライフ充実を求める国民の声、ダンスに対する国民の意識の変化政府規制改革会議超党派ダンス文化推進議員連盟における議論等を踏まえて作成されたものです。  この法案提出に先立ちまして、ダンス文化推進議員連盟では、昨年の通常国会への風営適正化法改正案提出に向けて議論を進めていたものと承知しています。こうした中で、昨年六月に、規制改革会議の第二次答申が出される日に、当時の国家公安委員会委員長から、臨時国会内閣から改正法案提出したい旨の発表がありまして、ダンス文化推進議員連盟がこれを了承したものと承知をしております。これを受けまして、昨年の臨時国会風営適正化法改正案提出し、今国会にも改めて同法案提出したものでございます。
  138. 井上義行

    ○井上義行君 風営法風俗営業営業時間に係る規制を緩和したんですが、これはどういう理由から緩和をしたんでしょうか。
  139. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 現行法では、風俗営業営業時間は原則として午前零時までとされており、その例外として習俗的行事等の特別な事情のある日は都道府県条例で定めるときまで、その他の日は都道府県が条例で指定した繁華街等に限って午前一時まで営業を延長することが認められております。  この度、国民生活様式多様化ナイトライフ充実を求める国民の声の高まり等を踏まえ、深夜に客に遊興及び飲食をさせる特定遊興飲食店営業制度を新設することといたしておりますけれども、これに伴いまして、風俗営業につきましても午前一時を超えて営業を継続したいとの要望が生じることも考えられます。そこで、都道府県が実情に応じて風俗営業営業時間の制限をより柔軟に定めることができるよう、都道府県が条例で指定した地域においては当該条例で定めたときまで風俗営業営業を認めることができることとするものでございます。
  140. 井上義行

    ○井上義行君 中身が私もちょっとなかなか理解できないところがあって、一つ一つちょっと確認をしたいんですが、風俗営業特定遊興飲食店営業の面積基準なんですけれども、私もクラブに行ったことがないから分からないんですが、よくVIPルームというのが何かあるというふうに聞くんですが、例えば一つ基準の面積で、それぞれVIPルームが個室型であった場合に、これは例えば照明とか面積とか、こういう使い方によってそれぞれ基準が出るのか、それともトータルで例えば面積基準とかあるいは照明の明るさとかそういうのが決まってくるんでしょうか。
  141. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 面積の基準につきましては、客室の形で一つ仕切られた独立したものがございますと、それについての面積というような形の定め方になるというふうに考えております。
  142. 井上義行

    ○井上義行君 じゃ、確認ですけれども、例えばこの部屋がその場所だとします。そうすると、ドア開いていますよね、ドア開いているところにそれぞれVIPルームで部屋が閉まるような形であったとしても、そこは変わらないということでよろしいでしょうか。
  143. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 独立して別にもう一つ部屋ということであれば、もう一つの部屋でございますので、そちらにつきまして面積を満たしていただく必要があるということでございます。
  144. 井上義行

    ○井上義行君 例えば、VIPルームでは、応接的な形で、もう本当にそこで踊るわけでもないんですけれども、飲食するだけなんですけれども、それは、この面積を足されるのか、それともそれは独立して考えるのか、それをちょっと教えてほしいんですが。
  145. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 具体のことはまだ私たちも、まずこの法案をしっかり御審議をいただくということで、最後まであれでございますけれども、別々の独立した部屋ということであれば、それぞれにつきまして面積を考えていくということになろうかと思います。
  146. 井上義行

    ○井上義行君 ちょっとまだ頭の中が私も整理ができていないんですけれども。  そして、遊興をさせるための客室の部分の床面積をおおむね五分の一以上ということになったと思うんですが、その根拠というのはどういうことだったんでしょうか。
  147. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただいまのお尋ねは、照度の測定に関するものかと思います。  特定遊興飲食店営業に係る照度の測定方法でございますけれども、これはこの改正法案が成立した場合に国家公安委員会規則で定めることとなるわけでございますが、いわゆるクラブのように客に遊興をさせる部分で常に照明の演出を行う業態については、遊興をさせる部分は原則として照度の測定場所とはせずに、食卓の上面、飲食をするための椅子の座面、飲食のために通常利用する床面等において測定することを現在一案として検討しておるところでございます。  ただし、その場合には、例えば、営業所内に一つだけ食卓を設置し、その上面のみ十ルクス超とし、店内のほとんどを暗くするというように、照度規制の本来の趣旨に反した営業も可能となるわけでございます。こうした規制趣旨に反した営業を防ぐため、測定対象となる食卓等の面積が客室の面積の一定の割合以下となる場合には、例外的にダンス等の遊興をさせる場所を測定対象に加えることも併せて検討をいたしております。  なお、ただいまお尋ねがございました五分の一という割合でございますけれども、この数値、どのぐらいの割合かということにつきましては、改正法の成立後に営業実態等を踏まえまして具体的に検討してまいりたいというふうに考えております。
  148. 井上義行

    ○井上義行君 そして、未成年の関係についてちょっとお伺いをしたいんですが、例えば深夜にディナーショーがあって、今度は零時を過ぎると十八歳未満の人は保護者が付いたとしても入れないということになるわけですよね。そうしますと、例えばディナーショーで十八歳未満の人が、お酒も出ていますので、そのディナーショーを聴くという形になるとこれは規制が掛かるという理解でよろしいんでしょうか。
  149. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただいまのお尋ねは、ディナーショーがここでいう、今回の御提案させていただいております特定遊興飲食店営業、つまり、午前零時を過ぎた時間から午前六時までの間にお酒を提供して遊興させる営業というのに該当する場合ということでございますが、この営業につきましては、子供の立入りというものは立ち入らせないということになってございますので、この営業者が行っておりますディナー営業ということであればこれは立ち入らせないということになります。
  150. 井上義行

    ○井上義行君 そこで、確認なんですけれども、例えば赤ちゃんを、これは可能性がなくはないので一応確認なんですけれども、赤ちゃんは多分ディナーショー自体を聴くという形ではなくて、ただ単に例えば寝ている、お父さん、お母さんと一緒にディナーショーに行って横でベビーカーの中で寝たということになったとすると、例えばこの規制というのは掛かるのか、それとも掛からないのか。もし、掛からなければどういう理由で掛からないのかをちょっと教えてほしいと思いますが。
  151. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただいまの場合につきましても、年少者の立ち入らせというものを制限をいたしておりますので、ぎりぎりゼロ歳も年少者かと言われますと年少者ということになってくるわけでございます。
  152. 井上義行

    ○井上義行君 多分、これ聴く側じゃないから、もしかしたら僕は対象にならないというふうに思ったんですが、もう一度お願いいたします。
  153. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 申し訳ございません、ちょっと私、不正確な答弁させていただきました。  客として立ち入らせることが駄目だということでございますので、客としてでなければそれは可能だということでございます。
  154. 井上義行

    ○井上義行君 そうですよね。つまり、お客さんとしてそのショーを楽しむとかいうことでなければ、子供を連れてディナーショーを楽しむということは可能だということだというふうに理解いたしました。  そこで、あともう一つ、例えば二十四時間のスーパーで時々ゲームセンターとかありますよね。囲いがないゲームセンター、よく子供たちが出入りするところなんですが、これは例えばゲームセンターは、今度は深夜については十八歳未満の人は立入禁止になるんですけれども、この規制の中で、例えば近くに子供服があって親が子供服を見ている、そして子供がゲームセンターに入ったとすると、これは規制対象になるんでしょうか。
  155. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ゲームセンターでございますけれども、現在、ゲームセンターにつきましては風俗営業の第八号営業ということで、風俗営業としての規制が掛かってございます。その中でゲームセンターにつきましても年少者の客としての立ち入らせということについての規制はございますけれども、他方で、風営適正化法におきましては、店舗面積が五百平方メートルを超える大規模小売店舗内の区画されたゲームコーナーであって、営業中にそのゲームコーナーの内部を外部から容易に見通すことができるものなどは風俗営業としてのゲームセンター等営業から除外をされております。これは政令でそういう要件が定まっておりますが、除外をされております。  このため、御指摘のゲームコーナーがただいま申し上げました規制対象外のゲームコーナーに該当するという場合にはゲームセンター等営業としての規制は受けないということになりますけれども、そうでない場合には、これは年少者の立ち入らせ禁止等の風営適正化法規制を受けるという形にはなってまいります。
  156. 井上義行

    ○井上義行君 結局ポイントとしては、外から容易に見えるということがポイントだというふうに理解しましたけれども、その理解でよろしいでしょうか。
  157. 辻義之

    政府参考人辻義之君) そのようなことを勘案しながら政令などで要件が定められたところでございます。
  158. 井上義行

    ○井上義行君 そして、営業所ごとに従業員名簿を備えて従業員の住所等を記載する義務があるんですけれども、今議論されているマイナンバー、この法案が通って、マイナンバーを例えば活用すればこの名簿の代わりになるということは考えられますでしょうか。
  159. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただいま委員からございましたとおり、営業所ごとにこれは従業員名簿を備え付けるということになっておりまして、そこには従業員の住所、氏名などを記載することとされております。  いわゆるマイナンバー法に規定されております個人番号でございますけれども、これは法律条例で定められた社会保障、税、災害対策等の手続以外で利用することはできないこととされているというふうに承知をいたしておりまして、特定遊興飲食店営業風俗営業営業者が従業員名簿に代えてマイナンバーを利用することはできないというふうに承知をいたしております。
  160. 井上義行

    ○井上義行君 最後に、山谷大臣に。私は、今回の法案はいいと思うんですね。先ほど来それぞれ委員の方から話のあったように、非常に抽象的な部分もあるということでございますので、関係者あるいは国民説明責任というのはやはり果たしていく必要があるだろうということであります。この広報あるいは啓発をどのようにやっていくかをお伺いしたいと思います。
  161. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 特定遊興飲食店営業制度の導入を始めとするこの度の法改正内容についてでございますけれども、本当に委員御指摘のように、事業者への周知、十分に図られますように、事業者からの相談への対応、またウエブサイトへの更に分かりやすい説明資料の掲示等々、工夫を重ねてまいりたいと思っております。
  162. 井上義行

    ○井上義行君 終わります。
  163. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十三分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
  164. 大島九州男

    委員長大島九州男君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  165. 江口克彦

    ○江口克彦君 次世代の党の江口克彦でございます。  最初に、風営法の第二条の二にあります待合とはどういう店なのか。その待合の定義を、また具体的にどういうお店をいうのかを教えていただきたいと思います。
  166. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  風営法上は、待合というものそのものにつきましては、定義規定は置いていないところでございます。
  167. 江口克彦

    ○江口克彦君 そういう定義というか、待合について具体的な御説明ができないのに、取締りとか、あるいはまたそういう指導はできるんでしょうか。
  168. 辻義之

    政府参考人辻義之君) ただ、二号につきましては、そういった例示の後、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業というふうに記載をしているところでございます。
  169. 江口克彦

    ○江口克彦君 そういう客の接待をするというところで、待合というところは今あるんでしょうか。
  170. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 現在、これは平成二十六年末でございますが、待合又は茶屋の名称を用いるものは全国で五十軒以上あるということでございます。
  171. 江口克彦

    ○江口克彦君 それは、もう一度、何年ですか。何年現在ですか。
  172. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 平成二十六年末でございます。
  173. 江口克彦

    ○江口克彦君 平成二十六年ですか、そのときに、具体的に待合はどこにありましたか。
  174. 辻義之

    政府参考人辻義之君) これは、全国の調査といいますか、報告で集計したものでございまして、具体的に今どこなのかということは、私、ちょっとお答えすることができません。
  175. 江口克彦

    ○江口克彦君 具体的に説明ができないのに、取り締まるとか、あるいはまたこの法律に載せるというのは。  実は、待合というのは、私も文字で生きてきた男ですから、言葉で生きてきた男ですから、待合というのはもう死語になっているんですよ。しかるべき辞書を見たら、御覧になったらお分かりだと思いますけれども、待合というのは、戦前まで待ち合わせや会合のための場所を提供する貸席業で、現在は死語になっていると、こうあるんですよ。  この死語、もう今使われていない待合というものを使うということについて、どういうお考えで使っておられるのか。具体的にどこなのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
  176. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 今、それぞれのお店がどこにあるのかというのは、手元に資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとお答えすることは困難でございます。
  177. 江口克彦

    ○江口克彦君 ここに来て御説明というか、そういうふうにお答えいただくならば、ちゃんと待合がどこにあるのか、どういう店なのかということを調べてきていただきたいというふうに思うんですね。  それと同じように、風営法第二条の二、同じところにカフェーとありますね。カフェーというのは風俗なんですか。どういうお店をカフェーというのか、教えていただきたい。カフェーの定義を教えていただきたいと思います。
  178. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 同じく、カフェーにつきましても、風営法上は定義を置いておりませんけれども、先ほどと同じ二号でございますので、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業の一種かと思います。
  179. 江口克彦

    ○江口克彦君 辻局長として、カフェーというふうに言葉を使われるときに、どういうお店をイメージしてカフェーというふうに言われているんですか。
  180. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほど申しました、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業のうち、洋風のものであろうというふうに思います。
  181. 江口克彦

    ○江口克彦君 それを具体的に言っていただけませんかということを申し上げているんですよ。別に私は辻局長を追い詰めようと思ってお話ししているんじゃない、私は分からないから教えていただきたいという思いで。  というのは、実は、カフェーというのも、辞書を引くと死語になっているんですよ、もう死んだ言葉になっているんですね。これは、大正時代、女給が接待して洋酒などを飲ませた飲食店と、こうなっているんですね。現在は死語ということになっているんです。要するに、現在はもう使われていない。  それから、待合もカフェーも、使われていない言葉を使っているということがいかがなものかということについてお答えいただきたい。
  182. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 待合とかカフェーという用語でございますけれども、これは風営適正化法の制定当時から用いられているものでございます。  今回の改正ではこの待合とかカフェー等の営業の範囲については何ら変更がございませんで、これにつきましては立法当初からございまして、むしろこれにつきましては、先生がおっしゃったような形態に類似したようなものが存在しておりますときに、要するに定義としてこの中に例示として置いておきませんと、そういうものが何か対象でなくなったかのような、そういう誤解を生じることがあろうかというふうに思います。
  183. 江口克彦

    ○江口克彦君 カフェというのは英語のいわゆるコーヒーなんですよ。それが、コーヒーのお店と、それからカフェーといって、この二つに分かれていくわけですけど。言ってみれば全くのこれは、現在使われていない。今この法律生きていますよね。生きている法律に死んだ言葉を使ってどうするんですか。
  184. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほども申しましたけれども、今回の改正の中ではこの待合とかカフェー等の営業の範囲につきましては何ら変更がございません。それにかかわらずその用語を変更してまいりますと混乱を招くということもございますので、この用語は引き続き使っているところでございます。
  185. 江口克彦

    ○江口克彦君 割烹は風俗店ですか。
  186. 辻義之

    政府参考人辻義之君) この第二条の中には割烹という用語はございません。
  187. 江口克彦

    ○江口克彦君 ということは、割烹は風俗店じゃないということですね。
  188. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 風営法風俗営業でございますけれども、二条各号に具体的にどういうものかということで書かれておりまして、この各号に該当してまいりました場合には、あるお店が割烹というふうに呼ばれるかどうかということに関わりなく、風俗営業ということになってくるわけでございます。
  189. 江口克彦

    ○江口克彦君 どういう場合に適用されるようになるんですか。
  190. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 例えば割烹においては、先生がおっしゃっています割烹というのはどういうサービスをするかということでありますけれども、例えば、先ほど来出ております例えば二号がございますけれども、割烹かどうかということは別にして、例えば設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業という営業をやっているお店であれば、それは名称にかかわらず風俗営業の第二条の第二号の営業ということになるわけでございます。
  191. 江口克彦

    ○江口克彦君 すし屋は風俗店ですか。
  192. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほども申しましたけれども、風俗営業につきましては第二条でそれぞれ、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業といったようなことが書かれておりまして、これに該当するものを風俗営業というふうにしているところでございます。
  193. 江口克彦

    ○江口克彦君 そうすると、やっぱり風俗店ということですね。
  194. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほども何か当たれば当たるみたいなことになりましたけれども、要はこの定義に当たる、要するに接待をして遊興飲食をさせると、こういう営業であるかどうかということに風営法上は見ておりまして、それがおすし屋さんと呼ばれるか割烹と呼ぶかという切り口ではございません。
  195. 江口克彦

    ○江口克彦君 私は、来ていただいて、風俗ということでお話を伺って、その定義はお酌をするかしないかだということで言われたんですよ。そういう説明だったんですよ、警察庁の方は。お酌をするかしないかによって風俗風俗でないかということをしているんだと。後で今度は料亭の質問をさせていただきますけど、そういう決め方をしているんですか。
  196. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 接待でございますけれども、接待につきましては風営法の二条の第三項に定義がございまして、「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」と、このようになっております。そして、この接待の解釈、定義につきましては、解釈運用基準の第四、「接待について」というところにるる説明を書かせていただいているところでございます。
  197. 江口克彦

    ○江口克彦君 それはそれで、話を変えますけど。  今まで東京サミットが四回ほど開かれているというふうに思うんですけど、その四回ほど開かれている東京サミット、海外の要人を食事接待したところはどこですか。
  198. 山崎純

    政府参考人山崎純君) お答え申し上げます。  過去の日本主催サミットの公式行事に限定した場合には、いわゆる料亭等において接遇を行った実績はないと承知しております。  一方、御指摘のとおり、日本食を通じた日本文化の発信は重要でありまして、そうした観点も踏まえて、外国要人が訪日した際に日本料理店において接宴を行うというような事例は多うございます。
  199. 江口克彦

    ○江口克彦君 ダイアナ妃を接待したのは京都のどこですか。
  200. 山崎純

    政府参考人山崎純君) お答え申し上げます。  昭和六十一年五月に英国チャールズ皇太子、ダイアナ妃両殿下が公賓として日本に来ております。その際に、外務大臣夫妻主催の非公式夕食会が京都にて行われております。
  201. 江口克彦

    ○江口克彦君 いやいや、だから、京都にては分かるんですけど、京都のどのお店ですか。
  202. 山崎純

    政府参考人山崎純君) 承知しておりますのは、つる家というところだと承知しております。
  203. 江口克彦

    ○江口克彦君 つる家は、これはどういうお店か御存じですね。それは言うところの料亭ではないんですか。
  204. 山崎純

    政府参考人山崎純君) 私どものところで、これは日本料理を供するところだ、日本文化を発信する場だということで選んでいるものだと思います。  これが今御審議の対象の中でのどういう位置付けになるのかというのは、ちょっと私の立場からは申し上げにくうございます。
  205. 江口克彦

    ○江口克彦君 洞爺湖サミットが開かれましたね。あのとき、洞爺湖には何も大きな料亭がない、それで外務省が頼んだんですか、政府が頼んだんですか、どうか知りませんけど、京都嵐山の吉兆に洞爺湖サミットのいわゆる食事の接待をしてくれというふうに依頼をしましたね。
  206. 山崎純

    政府参考人山崎純君) 御指摘のように、洞爺湖サミットは確かに日本で行ったサミットでございます。その際の、料亭等において接遇をしたということではございませんが、その食事の中身をどこから調達したのかということが御質問かと思いますけれども、それは今、私、手元に資料がございませんのでお答えしかねるところでございます。
  207. 江口克彦

    ○江口克彦君 じゃ、私の方が詳しいんだ。  ということは、結局、ないから、京都嵐山の吉兆、そこが、ウィンザーホテルですよね、あそこに店を構えましたよね。そこの料亭吉兆が食事接待しているわけですね、提供しているわけですね。御記憶ないですか。
  208. 山崎純

    政府参考人山崎純君) お答え申し上げます。  洞爺湖サミット、前回のサミットでございますけれども、そのとき、私、直接にはそのサミットを担当しておりませんで、あるいは先生の方がよく御承知かと思います。
  209. 江口克彦

    ○江口克彦君 確かに、あの嵐山の吉兆が、わざわざ損を覚悟で、国からの要請だからと出ているんですよね、接待しているわけですよ。  ということは、何を言いたいかというと、先ほど小坂先生が冒頭に御質問のときにも言われましたけれども、言ってみれば、海外の要人をいわゆる風営法で仕切られている料亭で、風俗の料亭で接待をしているという、これは日本の国として私は恥ずかしいんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。
  210. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 風俗営業でございますけれども、これは私ども、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得る営業であるというふうに考えているところでございます。
  211. 江口克彦

    ○江口克彦君 それでは、先ほど辻局長が言われました、私も質問主意書で何回も出しているんですけど、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるためであり、当該営業風営法規制対象としていることを見直す考えはないということですけど、これ、料亭はどこが善良の風俗と清浄な風俗環境を害しているというふうに言えるんですか。そしてまた、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるというふうに言われるのでしょうか。  物の資料によると、料亭という定義で、日本文化の集大成の場でもあり、料理、器、数寄屋造り、日本庭園、美術品、調度品、芸子、それから邦楽などの正統派の日本文化を堪能できる場となっているんですね。これを風営法に入れているという、それはどういうことなのか。先ほど、営業のいかんによっては風俗を乱すとか、こうおっしゃいましたけど、何を根拠に言っておられますか。
  212. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 風営適正化法でございますけれども、日本食の提供とか器とかという部分ではなくて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業というのが風俗営業になっておりまして、それが料亭というものに属するのかどうかということは特に問うていないことでございます。  この客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業というカテゴリーの場合に、先ほど先生のおっしゃいました、その営業の行われ方いかんによりましては善良の風俗と清浄な風俗環境を害するなどのおそれがあるということでございまして、現実に接待を行っておる営業の中でそのような問題事案といいますか、そういったことが起きた例もあるところでございます。
  213. 江口克彦

    ○江口克彦君 そういう乱した実績はあるんですか、検挙数というか、そういう事件があったんですか、料亭で。簡単でいいです。
  214. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お答え申し上げます。  ちょっと料亭という形で取っていないものですから。  現に、この二号営業、先ほどの接待遊興飲食ということでございますが、一部の業者ではございますけれども、過去五年間、和風の今の接待営業でございますけれども、この和風のお店ということで申し上げますと、例えば売春関係事犯でございますけれども、過去五年間で見ますと検挙の平均は一年当たり約十件、約六人ということでございます。
  215. 江口克彦

    ○江口克彦君 それは、よほど料亭ではなくて料理店だというふうに私は思います。  それはともかくとして、日本料理というのは世界文化遺産になっているわけですよ。それをメーンに出しているというところですよね。  最後に大臣にお尋ねしたいんですけど、風俗営業法で取り締まられている料亭で世界遺産の日本料理を出して海外の要人を接待しているということをどういうふうに思われますか。その風俗というものから、こういうふうな日本の文化を大事にするというか、そういう観点からも、私は取り外してあげるのが肝要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  216. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 簡潔に。
  217. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) 和食とおもてなしというのはすばらしい日本文化であります。また、風営適正化法許可を受けて営む料亭の多くが長年同法の規制の下で健全な営業を継続しているということも承知をしております。  警察としましては、風俗営業と性風俗関連特殊営業が混同されることのないように引き続き周知を図ってまいりたいと思いますが、規制についてでございますが、様々な御議論があると思います。お話、これからよく聞いてまいりたいと思います。
  218. 江口克彦

    ○江口克彦君 是非二つを分けていただきたいということをお願いして、終わらせていただきます。
  219. 山本太郎

    ○山本太郎君 生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎です。よろしくお願いいたします。  風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案、長いですね、いつも、略して風営法改正案について質問いたします。  まず、山谷国家公安委員長にお伺いいたします。  この改正案ダンス営業クラブ営業規制緩和を求めるダンス文化推進議員連盟皆さんの活動や政府規制改革会議ダンス営業に係る風営法規制の見直しに関する意見などをきっかけにしたものということですが、大臣、今回の法改正の目的は規制緩和ということでよろしいでしょうか。
  220. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) この法案が成立すれば、ダンスホール等営業規制対象からの除外、特定遊興飲食店営業制度の新設、風俗営業営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなることでございます。
  221. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  今回の法改正風俗営業三号の三百九十一店舗、四号の百四十店舗について、また深夜の営業時間の延長などについては規制緩和だと思います。  一方、全国に約二十七万七千店ある深夜酒類提供飲食店ダンスを含む遊興を客にさせる場合は新たに特定遊興飲食店営業許可制となります。現行法三十二条で飲食店での深夜の遊興は禁止されていましたが、罰則はありませんでした。今回、許可制となることで、無許可営業は二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金の罰則が付くことになりました。これは明らかに規制強化、私は、今回の法改正規制強化だと思います。  警察庁、全国二十七万七千店の深夜酒類提供飲食店など現に営業している店の中で、今回の法改正によって新たに特定遊興飲食店営業許可申請する店は何店くらいになると見込んでいますか。
  222. 辻義之

    政府参考人辻義之君) お尋ねの数字につきましては、私どもとして承知をしておらないところでございます。
  223. 山本太郎

    ○山本太郎君 承知していないってびっくりですよね、これ。どれぐらいの人たちが次、許可制になるのかということも考えていない、計算していない、理解していない。  憲法二十二条は職業選択の自由、すなわち営業の自由を保障しています。憲法二十一条は一切の表現の自由を保障しています。  警察庁、今回の特定遊興飲食店営業許可制が憲法二十二条違反、憲法二十一条違反とならない理由、明確に説明してください。
  224. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 今回の特定遊興飲食店営業に関する規定でございますけれども、これは、現在、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興させないこと、このようになってございます。  今回、深夜において客に遊興させることというものを認めるに当たりまして、やはり遊興させることに伴いまして、酔客による迷惑事案等々、風俗上の問題が生じるおそれがある、実際にそういうものがあったわけでございまして、そういったことから、こういった問題を起こさせないような規制を一方でやりながら遊興をさせる、そのためにまた影響がないように地域を限定するということでございまして、これは営業を認める中で必要な範囲内での規制をさせていただいているというふうに理解しているところでございます。
  225. 山本太郎

    ○山本太郎君 ざっくり過ぎてよく分かんない。  今回の法改正が憲法違反とならないようにするには、深夜の酒類提供飲食店に対して無許可遊興を懲役二年以下又は二百万円以下の罰則を付けて禁止する明確な根拠がなければならないと思います。  警察庁、この憲法違反になるかならないか、法律違反になるかならないか、その分かれ目である遊興という文言について、なぜ法律の条文で定義しないんですかね。明確な定義がなければ、これ、憲法三十一条の罪刑法定主義に反することになると思いますけれども、いかがですか。
  226. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 遊興という言葉につきましては、これは昭和五十九年の改正で三十二条の第一項第二号に規定されたところでございまして、その際にも、この遊興というものはこういうものであるという御説明をさせていただきました。その内容につきましては、解釈運用基準の中で明定をさせていただいていると考えておりますけれども、今日の御議論で更なる明確化ということでございますので、今後はそれには努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  227. 山本太郎

    ○山本太郎君 もう前にそれ記してあるんだからいいんだよと言うんですけど、今回、特定遊興飲食店営業というところが許可制になって、その中が二十七万七千三百三十八件もあるというのならば、その遊興ということに対してしっかりと定義する必要ありますよ。大きく網張って、警察の恣意的な裁量で定義決めていくんでしょう、これから。あり得ませんよ、そんなの。金銭で抱き込まれて、こっちは取り締まるけどこっち取り締まらないみたいなことが現場レベルでも起こり得るんじゃないですか。最初に定義するということ、非常に重要だと思います、必要だと思います。  そこで、私は、今回の法案に対して修正案を提出いたします。お手元に資料を配付させていただきました。遊興という文言について風営法上で定義をするものです。風俗営業及び特定遊興飲食店営業に係る遊興とは、異性間における享楽的雰囲気その他の享楽的雰囲気において遊び、興じることであって、その雰囲気が過度にわたる場合には善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすこととなるおそれがあるものをいうものとすることとしましたが、この文章、私が勝手に書いたわけじゃないんですよ。警察庁関係者による風営法解説書、警察庁国会答弁風営法第一条の目的規定を参考にして、参議院法制局の皆さんに取りまとめていただいたものです。警察庁が付け忘れた遊興定義、付けさせていただきました。是非、委員の皆様の御賛同、賜りたいと思います。お願いします。  この修正案の最初の部分、「注解風営法Ⅰ」という解説書にある、遊興とは主として男女間における享楽的雰囲気を楽しむことをいうという文章を参考にしました。警察庁、私の修正案の遊興定義、すなわち、風俗営業及び特定遊興飲食店営業に係る遊興とは、異性間における享楽的雰囲気その他の享楽的雰囲気において遊び、興じることであって、その雰囲気が過度にわたる場合には善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすこととなるおそれがあるものをいうものとすることですが、その内容については警察も同じ考えだと思いますけれども、どうでしょう。
  228. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 警察における遊興の考え方、解釈につきましては、解釈運用基準の中で既に示させていただいているところでございます。
  229. 山本太郎

    ○山本太郎君 ほぼ同じでしょう。大きくずれているんですか。
  230. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 繰り返しの答弁になりますが、警察における、警察におけるといいますか、この三十二条の遊興につきましては、解釈運用基準の中で、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為を指すことをいうと解釈をいたしておりまして、男女間における享楽的雰囲気を楽しむことに限られてはいないところでございます。
  231. 山本太郎

    ○山本太郎君 衆議院内閣委員会で、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になりまして風俗上の問題が発生する、生じるおそれがあると警察庁答弁しました。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気、これ違法なんですか。
  232. 辻義之

    政府参考人辻義之君) そのような雰囲気が生じることによりまして、例えば大変な大きい音あるいは騒ぎといったようなことで、近隣の住民の皆さん方に迷惑が掛かるですとか、あるいはいろんな違法行為が発生するとか、そういったようなことがあるわけでございまして、深夜の遊興を認めるということに当たりまして、そうした問題が起きないように規制をしていこうと、こういうことでございます。
  233. 山本太郎

    ○山本太郎君 済みません、そういう質問をしていないんです。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気は違法なんですか。
  234. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって風俗上の問題が起きるということを、これを予防しよう、防ごうということでございます。
  235. 山本太郎

    ○山本太郎君 だから、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって何か問題が起こればそれは違法であるということですよね。  だとするなら、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気、それは違法なんですか。違法じゃないでしょう。
  236. 辻義之

    政府参考人辻義之君) そういった問題が起きるというふうに委員おっしゃいましたけれども、そういうことが起きないような規制を行うという法律でございます。
  237. 山本太郎

    ○山本太郎君 聞いたことに対して違う答えを出すのはやめてもらえますか。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気そのものは違法なんですかと聞いています。
  238. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になることによって風俗上の問題が生じるということを規制していると、こういうことでございます。
  239. 山本太郎

    ○山本太郎君 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気って何ですか。
  240. 辻義之

    政府参考人辻義之君) まさに字のとおり、大変楽しく、あるいはにぎわったような、そういう盛り上がったようなといいますか、そういうような状況でございます。
  241. 山本太郎

    ○山本太郎君 楽しい雰囲気、盛り上がった雰囲気、これ違法なわけないでしょう。さっきの答え、答えてくださいよ。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気は違法なんですか。
  242. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 辻生活安全局長、そのことをちょっと一言で答えて。
  243. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 雰囲気そのものが違法だということを申しているわけではございません。
  244. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になり、風俗上の問題が発生するってどういうことでしょうか。中学生でも山本太郎でも分かるように御解説ください。
  245. 辻義之

    政府参考人辻義之君) これは、特に深夜の場合ですと、既に通常はお休みになっている時間帯でございますけれども、そういったところで大変安眠を妨げてしまうような状況が出ましたり、あるいは、お酒を飲んだ人たちが大変大きな声を出して近所の人たちに非常に迷惑を掛けるような、そういったような事態でございます。
  246. 山本太郎

    ○山本太郎君 警察庁風営法解釈運用基準では、不特定多数の客に歌、ダンスショー、演芸、映画その他の興行等を見せる行為や生バンド演奏等を客に聴かせる行為遊興だと書いてあります。  生活安全局長、こういった場所に飲みに出かけたこと、ありますか。
  247. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 最近はございませんです。
  248. 山本太郎

    ○山本太郎君 済みませんね、プライベートなことをお聞きして。申し訳ないです。  それらの場所で、最近はないけど前にはあったというそれらの場所で、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になり風俗上の問題が発生する、生じるおそれがあったんですか。目撃されたこと、ありますか。
  249. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 私自身は、まず、最近はないということは、以前があったように答弁いたしましたけれども、法上禁止をされておるものでないお店に行くようにいたしておりますので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。  その上で、問題となった事案ということでございますけれども、実際に今回のこの改正に当たりまして種々議論が行われます中でも、例えば深夜に行われましたクラブにおいて、近隣に大変ないろんな迷惑を掛けるような事案があったというようなこともありまして、多くの議論の中で、やはり深夜にそういった遊興を行うということであれば、一定の規制というものは必要であろうというような御意見もあったかというふうに思っております。
  250. 山本太郎

    ○山本太郎君 御本人はそういうことを目にしたことがないということですよね、ほとんどね。  これらの行為が、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になり、風俗上の問題が発生するって、これおかしくないかと思うんですよ。まるで意味不明の校則レベルみたいだなと思うんです。  例えば、男子を刺激しないようにセーラー服の下に体操着を着用すること、一度登録した髪型は卒業時まで変えてはならないなど、実態を見ず、ただただ規制を厳しくするためだけに作られたお笑いのような校則が実際に存在するんですけれども、今回の法改正、変な校則レベルというような、お粗末な話だと思うんです。世の中の実態と全く懸け離れている、ずれていると思いませんか。中には、もちろん、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって、風俗上の問題を発生させる、生じさせるおそれがあるものが一部にはひょっとしてあるかもしれませんけれども、ほとんどの場合はそんなこと全くないと私は思います。  解釈運用基準には、さらに、のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為と書いてあります。深夜の酒類提供飲食店のど自慢大会カラオケ大会、じゃんけん大会などの様々な遊興で歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって問題が発生し、指示処分をした事例は、警察庁の資料によると、二十七万七千店の深夜酒類提供飲食店で、平成二十六年は八件、二十五年は四件、二十四年は三件、二十三年は七件、二十二年は三件しかないんです。  深夜、酒、遊興、これ三つが一つになっても風俗上の問題を発生させる、生じさせるおそれがないものが圧倒的なんですよ、そのほとんどなんですよ。ということを、警察庁、認めますよね。
  251. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 平成二十六年中におきまして、深夜における遊興の禁止に違反したとして飲食店営業に対して行った指示処分の件数は八件ということが事実でございます。
  252. 山本太郎

    ○山本太郎君 そんなこと聞いていませんよ。全く聞いていないです。  深夜、酒、遊興、この三つが一緒になったときに過度な状態に陥るのを何とか食い止めるというような話になっているわけですよね。そこに網張りたいと言っているんでしょう。でも、実際見てみたらば、二十六年八件、二十五年四件、二十四年三件、二十三年七件、二十二年三件。  深夜、酒、遊興一つになっても、風俗上の問題を発生させる、生じるおそれがないものが圧倒的なんですよ、ほとんどなんですよ。警察庁、認めますよね。
  253. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 現行法におきましては、風営法の三十二条で、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興をさせないことということになっているわけでございます。基本的に、深夜においては遊興をさせないということになっているわけでございます。
  254. 山本太郎

    ○山本太郎君 ちなみに、この二十六年の指示処分、八件あった内訳なんですけれども、DJの演奏が三件、バンドの生演奏が二件、カラオケが一件、ショーが一件、トランプ遊技が一件、そういうことなんですよね。でも、認めないんですね。認めたら、こんな法律要らなくなりますからね。とにかく網を掛けるために、規制を厳しくするためにこういうものが欲しいんだということがよく分かります。  続きます。  本改正法律案が成立した場合、政令、規則などを定めようとするときは、義務としてパブリックコメントが行われるわけですけれども、新しい解釈運用基準についても任意の意見募集としてパブリックコメント行うことを約束してください。
  255. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 行政手続法上、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には意見公募手続を実施することが義務付けられております。したがいまして、この度の改正法案が成立した場合、特定遊興飲食店営業営業可能な地域に関する基準等を定める政令や国家公安委員会規則については、当然に意見公募手続を実施することになります。  これに対しまして、命令等を定めようとする以外の場合におきましては意見公募手続を実施することとはされていないことから、解釈運用基準改正に当たっては意見公募手続を実施することは予定しておりませんけれども、本改正に当たりましては、事務事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を当該基準の中に具体的に明記してまいりたいと。また、新たな制度の広報や、事業者等に的確に御理解いただくための広報や相談対応の取組についても併せて検討してまいりたいと思います。
  256. 山本太郎

    ○山本太郎君 多くの人たちの声を聞くためには、パブリックコメントってむちゃくちゃ役に立つんじゃないですか。これ任意でと言っていますけど、任意だからやらなくていいという話じゃなくて、やってくださいよ。みんなの声、聞きたくないんですか。解釈運用基準について、任意の意見募集としてのパブリックコメントやってください、約束してください。
  257. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 先ほども御答弁させていただきましたとおり、行政手続法、これ意見公募手続を実施することとされておらず、それは予定しておりませんけれども、本改正に当たりましては、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を当該基準の中に具体的に明記してまいりたいと考えております。
  258. 山本太郎

    ○山本太郎君 パブリックコメントやるということですか。
  259. 辻義之

    政府参考人辻義之君) 意見公募手続、すなわちパブリックコメントを実施することは予定はいたしておりません。
  260. 山本太郎

    ○山本太郎君 本当に不誠実ですよね。極力声は聞きたくないと、そういうことなんですよね。やればいいのに。任意だからってやらなくていいということじゃないですよ。たくさんの人たちに関係することなんだからやってくださいよ。  歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって風俗上の問題を発生させる、生じさせるおそれがある深夜酒類提供飲食店遊興許可制の対象であると解釈運用基準に明記すべきだと思うんですよ。明記してくださいよ。お願いします。  最後に、山谷大臣規制緩和をしまして、営業の自由、表現の自由、自由な文化、ビジネスの発展を目指していたものが、世の中の常識から全くずれた警察の解釈運用によって台なしになっては本末転倒、元も子もないと思います。今のままでは風営法は、憲法二十二条の職業選択の自由、営業の自由、憲法二十一条の一切の表現の自由、憲法三十一条の罪刑法定主義に反する憲法違反法律になってしまいます。本来の目的が達成されるよう、大臣に是非考えていただきたいんです。大臣のお考えを聞かせていただけませんか。そして、パブリックコメント、是非お願いいたします。
  261. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) これまでも、風営適正化法施行に当たっては、関係事業者関係団体から相談、要望等があった際には、その内容を丁寧に伺い、誠実に対応してきたところでございます。  冒頭にも申しましたように、今回の法改正ですが、ナイトライフ充実国民の意識の変化規制改革会議議論などを踏まえまして、規制緩和の方向で考えた法改正でございます。この改正法案が成立した場合には、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態解釈運用基準の中に具体的に明記していくように警察指導してまいりたいと思います。  自由な文化は大変に大切だと考えております。
  262. 山本太郎

    ○山本太郎君 規制緩和と思いきや、規制強化につながっていた。たくさんの人たちの声を受け入れるためには、やはりパブリックコメントをしていただきたいんです。よろしくお願いいたします。  自由な文化、すごく必要だと思うという大臣言葉、心に響きました。ありがとうございました。
  263. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 与党から、先ほど、山本君の発言中に不穏当な言辞があるとの御指摘がありました。  委員長といたしましては、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。  他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
  264. 山本太郎

    ○山本太郎君 私は、風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。この内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  これより、その趣旨について御説明いたします。  本改正案では、一定の場合を除き、ナイトクラブ等の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業風俗営業から除外し、そのうち客に酒類を提供するものについては、都道府県公安委員会許可を受けた場合には、特定遊興飲食店営業として深夜においてもその営業を営むことができることとしておりますが、無許可特定遊興飲食店営業を営んだ者に対する直罰規定も盛り込まれており、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はこれらの併科となっております。  それにもかかわらず、この新たに設けられる特定遊興飲食店営業における遊興定義について、本改正案では定められておりません。経営者の方が、自分のお店は特定遊興飲食店営業には該当しないと思い、その許可を取らずに営業していても、警察特定遊興飲食店営業に該当すると判断すれば、無許可営業の罪で検挙されかねないのです。  現行の風営法においても遊興という文言は使われておりますが、その定義について、法律施行令、施行規則には規定がなく、警察庁生活安全局長が発出した通達である解釈運用基準に簡単な説明があるだけです。  日本国憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています。客にダンス飲食をさせるクラブを無許可営業したとして罪に問われたクラブNOONの訴訟では、大阪地裁、大阪高裁いずれの判決においても元経営者の方は無罪となっております。  特定遊興飲食店営業における遊興定義について、風営法の本来の目的に沿った形で限定すべきであり、それを警察任せとするのではなく、法律上明確にすべきです。  そこで、修正案では、遊興定義として、「異性間における享楽的雰囲気その他の享楽的雰囲気において遊び、興じることであつて、その雰囲気が過度にわたる場合には善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすこととなるおそれがあるものをいう。」と定めることとしております。これは、ダンス営業規制に関する裁判例警察庁出身の蔭山信氏の「注解風営法Ⅰ」、衆議院内閣委員会での警察庁答弁等を参考にしたものです。  以上が修正案の趣旨でございます。  何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  265. 大島九州男

    委員長大島九州男君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  266. 山下芳生

    ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。  反対する理由は、新たに設けられる特定遊興飲食店営業が曖昧で広範な行為を含む遊興対象としており、警察の恣意的な介入、権力の濫用を招くおそれがあるからです。  今回の改定の発端となったのは、警察が、明確な意図を持っていわゆるクラブを次々と摘発して、ダンス文化、クラブ文化を萎縮させ、真面目な経営者を苦境に追い込んだことでした。関係者だけでなく、広範な国民から厳しい批判の声が上がり、風営法からダンス規制の削除を求める署名がうずたかく積み上がったのは当然のことでした。  風営法ダンス規制を根拠に無許可営業で摘発されたクラブNOONの裁判では、大阪地裁、高裁と警察ダンスについての恣意的な解釈を断罪し、無罪が言い渡されました。この裁判の中で、警察による風営法の意図的濫用の実態が明らかとなりました。  今回の改定で、クラブ摘発の根拠とされたダンス風俗営業から削除されたことは、運動の大きな成果であります。ところが、新たに特定遊興飲食店営業なるジャンルを設け、ダンスを含む広範な行為対象として許可制とすることが打ち出されました。何が積極的に客に遊興をさせる行為になるのかは、個別に警察判断に委ねられることも明らかになりました。しかも、無許可営業判断された場合、風俗営業と同様に、罰金二百万円以下、懲役二年以下の直罰の対象となります。これでは、NOON事件と同様の恣意的介入、弾圧を繰り返すことになりかねません。  上からの規制許可でなく、自由に自主的に活動できる時間と空間が保障されてこそ、新しい文化が生まれ、町や地方の活性化につながるのです。今回の新たな規制は、そうした文化の芽を摘み取ることになりかねません。  このことを厳しく指摘するとともに、山本委員提出の修正案については、本法案の根本的な問題点を変更するものではないことから、賛成できないことを述べて、反対討論を終わります。
  267. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、山本君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  268. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 少数と認めます。よって、山本君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  269. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、藤本君から発言を求められておりますので、これを許します。藤本祐司君。
  270. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 私は、ただいま可決されました風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党及び生活の党と山本太郎となかまたちの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。  一 今回の改正によって無許可での営業に対して罰則が設けられたことに鑑み、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を、広く関係者意見を聴いた上で解釈運用基準等において明確に定めるとともに、都道府県警察において事業者からの相談に適切な対応がなされるよう、必要な措置を講ずること。また、これらを行うに当たっては、法の趣旨に十分配慮すること。  二 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、営業所の構造や設備等の基準を定めるに当たっては、照度及びその測定方法並びに面積について具体的かつ明確に定め、基準趣旨内容について周知を図ること。  三 特定遊興飲食店営業営業可能な地域の指定に関しては、関係する事業者地域住民の意見を聴いた上で、政令において適切に定めること。  四 本法の施行前から風俗営業飲食店営業を営む者が、本法に基づく規制について円滑に対応できるよう周知し、行政手続法第六条の趣旨に鑑み、速やかに適切な措置を講ずること。  五 特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること。  六 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、風俗環境保全協議会を積極的に活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。  七 本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権に配慮し、職権が濫用されることのないよう十分留意すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  271. 大島九州男

    委員長大島九州男君) ただいま藤本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  272. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 多数と認めます。よって、藤本君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、山谷国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山谷国家公安委員会委員長
  273. 山谷えり子

    国務大臣山谷えり子君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
  274. 大島九州男

    委員長大島九州男君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  275. 大島九州男

    委員長大島九州男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十二分散会