○山本太郎君 ありがとうございます。
携帯電話にしても、キャッシュ
カードにしても、そしてこのSNSのアカウントにしても、メールアドレスにしても、これ、それを手に入れるためには
個人情報、裏にあるんですよね。メールアドレスなんかであれば、少しの
個人情報でそれを手に入れることができるかもしれないけれども、ほとんどが口座とつながっていたりとか、
個人情報が山盛りその後ろにあるわけでしょう。ここで何かがあった場合に、取り返しが付かないからそういうことを表に出されたくないし、そういうものを
利活用余りしてほしくないという人たちの意見の方が多いと思うんですよ。どうしてこれを
個人識別
符号に該当してくれないのか。だって、そこが一番商売やりたいところだからということですよね。その
利活用につなげるといったら、電話だったりメールだったりというところが閉ざされちゃったら意味ないじゃないかということだと思うんですけれども、続いての
質問行きたいと思います。
名簿屋対策について
質問いたします。
去年九月九日、
内閣府の
消費者委員会が、いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見と題する文書を公表いたしました。その初めの部分には、自己の
個人情報については、自らがコントロールできることが原則であるべきである。自己の
個人情報のコントロールを確保するためには、第一に、
個人情報取扱
事業者が
個人情報を保有する際には、
本人の同意を得ているか又は同意を得ている状態に準ずる状態にあることとあります。第二に、
本人の意に沿わない
個人情報の保有に対し、
本人からの
利用の停止又は消去ができるようにすること。第三に、前述の第一、第二の規律が実効的に行われるよう、
個人データの流通に係るトレーサビリティーを確保し、
個人データをどの
事業者がどのような
経緯で保有しているかを
本人が
把握できるようにすることが必要である。これらの条件が満たされていることにより、
個人情報が架空請求や詐欺的
投資勧誘等の犯罪行為に悪用されることへの懸念といった消費者の不安感が払拭されるとともに、
個人情報の悪用による被害の発生、拡大が
防止されることにもつながると考える。以上に鑑みると、現行法には緩やかに解釈
運用され過ぎている面があると考えられると書いてありました。
消費者委員会にお伺いします。
この第一の
個人情報取扱
事業者が
個人情報を保有する際には、
本人の同意を得ているか又は同意を得ている状態に準ずる状態にあることについて、現行法で緩やかに解釈
運用され過ぎているのはどういう点か、またそれをどのように改めるべきか、
説明ください。