○藤末健三君 是非、
大臣のイニシアチブでやっていただきたいと思います。
今回、この
法改正におきまして、販売
代理店に対する
指導等が行われるようになったというのは非常に大きな意味がございます。
今まで、例えば抱き合わせ販売のような形でいろんなソフトを
導入したら、月当たりの請求は十万円を超してしまったという、そういう異常な販売の方法がある。なぜかというと、これはもう大事なことでございまして、販売
代理店は携帯を売ることと同時にアプリケーションを売ることによって収益が上がっています。ですから、販売
代理店がもう異常な、アプリケーションをいっぱい乗せて売ってしまったような事例がございますので、そういう事例もございますので、是非この法律を執行していただきたいんですが、一方で、先ほど申し上げましたように、私は実際にその指示書を見ています、ある通信会社から販売
代理店に対する指示書を。
自分の会社のものを基本的に売るべしと。かつ、ある会社においては、
自分の会社のアプリケーションを売った場合、報奨金が高くなっているんですね。そういう
契約もある、実は。その
契約書も見ています。
この問題は非常に根深い問題でございまして、先ほど申し上げましたように、
利用者の
観点、
利用者がアプリケーションを選べないという
問題点、そして次にあるのはアプリケーションを作る独立した会社が収益が上がらなくなってくるという
問題点、これは恐らく
日本の携帯ビジネスに大きなマイナスになると思います。
そして、もう一つございますのは、販売
代理店もマイナスを被る。なぜかと申しますと、指定されたソフト、アプリケーションしか売れなくなりますと、アプリケーションを販売することによる収益が減るわけであります。今回、この法律を施行するに当たりまして、販売
代理店の集まりをつくっていただいているわけでございますけれども、是非、販売
代理店の意見なども集めていただき、調査をやっていただきたいと思います。
そして同時に、この問題は独占禁止法の関係もございます。抱き合わせ販売の問題、優越的地位の濫用の問題とか様々な
観点が絡みますので、是非、公正取引
委員会との
連携も取っていただき、先ほどもおっしゃっていただいた調査、そして場合によっては
指導、
行政指導ということを行っていただきたいと思います。
次に、この新しい
電気通信事業法の
改正でございますけど、
特定商取引法との関係というものがあるかと思います。
特定商取引法において適用されない店頭などの取引についても規制を掛けるということは先ほどお答えいただいたとおりだと思いますけれど、問題がある取引に規制することは非常に賛成でございますけれど、問題が生じていない場合でも
解除権を設けることは規制の在り方としてはどうかなという点もあると
考えます。簡単に申し上げますと、ある一部の非常によろしくない販売をしている
事業者があると。一方で、
利用者の方にも恐らくこの
解除権を悪用していろんなことをするパターンが
考え得るんではないかというふうに
考えております。
その点につきまして、これはちょっと
大臣にお聞きしたいんですけれど、一律に規制をするということよりも、やはり販売店、
消費者双方に混乱が生じないようにバランスの良い
制度設計をしていただきたいと。法律の中でその細かいところは
総務省令で落としていますので、是非
総務省令の中で販売店や
消費者、そして先ほど申し上げましたように、アプリケーションを開発するメーカーなども含めてバランスが良い規制をやっていただきたいと思いますが、
大臣、いかがでしょうか。