運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2015-06-15 第189回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年六月十五日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  六月十日     辞任         補欠選任      滝波 宏文君     福岡 資麿君      宮本 周司君     森屋  宏君  六月十二日     辞任         補欠選任      山東 昭子君     上月 良祐君      武見 敬三君     豊田 俊郎君      中川 雅治君     大沼みずほ君      丸山 和也君     高野光二郎君      溝手 顕正君     三木  亨君      前田 武志君     小林 正夫君      室井 邦彦君     儀間 光男君      江口 克彦君     松沢 成文君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         牧山ひろえ君     理 事                 石井 正弘君                 大野 泰正君                 末松 信介君                 山下 雄平君                 足立 信也君                 難波 奨二君                 長沢 広明君     委 員                 井原  巧君                 磯崎 仁彦君                 礒崎 陽輔君                 岩井 茂樹君                 大沼みずほ君                 上月 良祐君                 関口 昌一君                 高野光二郎君                 豊田 俊郎君                 福岡 資麿君                 三木  亨君                 森屋  宏君                 渡辺 猛之君                 江田 五月君                 小林 正夫君                 芝  博一君                 直嶋 正行君                 吉川 沙織君                 魚住裕一郎君                 西田 実仁君                 儀間 光男君                 清水 貴之君                 井上 哲士君                 吉良よし子君                 行田 邦子君                 松沢 成文君                 中西 健治君    衆議院議員        発議者      船田  元君        発議者      逢沢 一郎君        発議者      北側 一雄君        発議者      武正 公一君        発議者      井上 英孝君        発議者      玉城デニー君        発議者      野間  健君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        内閣地方創生        推進室室長代理  富屋誠一郎君        総務省自治行政        局選挙部長    稲山 博司君        法務大臣官房審        議官       上冨 敏伸君        文部科学大臣官        房審議官     伯井 美徳君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○公職選挙法等の一部を改正する法律案衆議院  提出)     ─────────────
  2. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十二日までに、滝波宏文さん、宮本周司さん、山東昭子さん、武見敬三さん、中川雅治さん、溝手顕正さん、丸山和也さん、江口克彦さん、室井邦彦さん及び前田武志さんが委員辞任され、その補欠として福岡資麿さん、森屋宏さん、上月良祐さん、豊田俊郎さん、大沼みずほさん、三木亨さん、高野光二郎さん、松沢成文さん、儀間光男さん及び小林正夫さんが選任されました。     ─────────────
  3. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公職選挙法等の一部を改正する法律案審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 公職選挙法等の一部を改正する法律案議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 山下雄平

    山下雄平君 自由民主党山下雄平でございます。  本日は、この選挙権を十八歳に引き下げるという歴史的な法案についての質疑に立たせていただきました。参議院自由民主党では私が一番若いということで、十八歳に一番近いということで質問の機会をいただきました。(発言する者あり)ありがとうございます。と申しましても、もう十八歳というと十七年も前で、私、今三十五歳なんですけれども、だからこそ若い方になるべく分かりやすい、どういった制度になっていくのかというのを分かるように御答弁願えればと思います。  今回の法案が成立しますと、公職選挙法上は十八歳になった高校生選挙活動をできるということになります。では、選挙活動高校生ができるようになると、なかなかイメージが湧かないと思います。休み時間に教室や校庭で同級生に投票の依頼をしていいのかとか、何がやってよくて何が駄目なのか、文部科学省としてどのように考え、どのように指導されていくおつもりなんでしょうか。お聞かせください。
  7. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えいたします。  今回の改正法案が成立すれば、十八歳以上の者が公職選挙法上の選挙運動を行えるようになるということでございます。このことを踏まえ、文部科学省といたしましては、学校における政治的活動制限等について指針を示した昭和四十四年の通知がございます。これについて見直しを行うとともに、政治選挙に関する高校生向けの副教材を作成、配付するということといたしております。それらの中で、公職選挙法上の選挙運動に関する規制について、何がよくてどのような行為が法違反になるのかなどについて示すとともに、十八歳以上の高校生が行う学内の政治的活動について、学校としての政治的中立性の確保、他の生徒との関係、あるいは施設管理の面等々から生じる教育上の支障などを踏まえた指導の在り方につきまして考え方を示していくこととしております。  いずれにせよ、今後、高等学校関係者の意向なども聞きながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
  8. 山下雄平

    山下雄平君 関係者意見を聞きながらこれから定めるという答弁だったと思いますけれども、今高校三年生、十九歳の方だけではなくて、来年十八歳になる今高校二年生の方も、自分たち投票権が、今度投票できるようになるんだというふうに皆さんすごくすごく関心が高いと思います。だからこそ分かりやすく説明する必要があると思いますし、早く何が大丈夫で何が駄目なのかということを示す必要があると思うんですけれども、先ほどおっしゃった通知見直し、そして副教材に関してはいつ頃提出できるような予定になっておりますでしょうか。一部には二学期までには間に合わせたいという話もありますけれども、いかがでしょうか。
  9. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えいたします。  新たな通知や副教材具体的内容につきましては、選挙運動に関する例えば規制につきまして、できるだけ公職選挙法の正確な知識等、あるいは何が規制されるのかといったことを分かりやすく示していくことが必要であるというふうに考えております。そして、これもできるだけ速やかに御指摘のように学校周知することが必要であるというふうに考えております。  副教材につきましては文部科学省総務省が連携してこれを作っております。内容については文部科学省の方で今鋭意検討を進めておりまして、できるだけ早く、秋ぐらいまでには中身を確定をしたいなというふうに考えている次第でございます。配付につきましては総務省と予算的な連携がございますので、できるだけ早く高校生に配付していきたいというふうに考えております。
  10. 山下雄平

    山下雄平君 できるだけ早く対応して、早く高校生皆さんに何ができるようになるのかというのを分かりやすく示していただければと思います。  高校三年生といえば多くは十七歳か十八歳、たまに十九歳、二十歳という人もいるとは思いますけれども、大学一年生にしてみると浪人とかもいろいろありますので、高校三年生というのがほとんど多くの場合同い年の人ばかりだと思います。高校生の場合、そうすると、誕生日関係で十八歳の方と十七歳の方というふうに分かれてしまって、選挙日によって有権者有権者じゃないというふうに分かれてしまいます。  なぜ十八歳にしたのか。このことに関して憲法改正問題に長く携われてこられた保利耕輔前衆議院議員からお話をお伺いしたところ、選挙権年齢について、十八歳ではなくて高校をほとんどの人が卒業している十九歳でもいいんじゃないかという意見もあったというふうに伺いました。  十八歳以上としたのは、国民投票も含めて選挙権年齢が十八歳としている国が多いということが大きな要因ろうと思いますけれども、韓国のように十九歳を投票権年齢にしている国もあります。国民投票も含めて、なぜ十九歳以上とせずに十八歳以上としたんでしょうか。お聞かせください。  先日のこの特別委員会杉浦参考人は、大学生の場合というのは実家から離れて遠くの大学に行って住民票が今住んでいるところにない人が結構たくさんいる、しかし高校生の場合は住民票があるところに住んでいる人が大半だと、だから十八歳というのは意味があるんだという話もありました。こうした要因もあるんでしょうか。お聞かせください。
  11. 船田元

    衆議院議員船田元君) 山下委員にお答えいたします。  その前に、先ほど副教材の問題あるいはガイドラインの問題等々、文科省総務省でよく調整をして行うという答弁がございました。我々も以前から文科省総務省話合いをしてまいりまして、プロジェクトチームができ上がっておりまして、そこを中心に、今後その副教材内容であるとか、あるいはそのガイドライン方向性などについてよく役所の方から話を聞きまして、また我々としてこうすべきだということについては積極的に発言をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  そこで、御質問のなぜ十八歳かということでございますが、世界の国々で普通選挙をやっている国が百九十か国以上あるという状況でございます。そのうちの百七十か国近くが既に十八歳、学齢ではなくて満年齢で十八歳以上が選挙権あるいは国民投票権というものを持っているという状況で、世界の趨勢であるということは間違いのない状況だと思っております。  確かに話の過程の中で、学齢で、要するに高校三年生の三月末までは投票ができない、それ以後投票できるということとか、あるいは十九歳とか、様々な議論があったことは事実でございますが、やはりどこで切るかということについては必ずその境界の問題が発生をして、例えば十九歳にしても大学一年生、そしてその一年生の中に投票できる者とできない者ができてくると、こういうことで、まあ高校よりは大学の方が少し影響は少ないかと思いますけれども、やはりその境界線の問題は何歳で切っても出てくることであろうというふうに思っております。  そのような困難につきましては、今後行われるいわゆる実践的な主権者教育、そういったものによって、同じクラスの中に有権者がいる、あるいは有権者でない者がいる、混在をするということがあっても、何とかそれを混乱のないように対応することができるんではないかと、こういうことで、最終的には満十八歳以上ということにさせていただきました。  それから、今御指摘をいただいた、この委員会で前回の参考人質疑のときに杉浦参考人から御指摘をいただいたということでございますが、十八歳の者は高校三年生の生徒が多くて、しかも親元にいると。親御さんと一緒話合いをしたり、あるいは一緒投票所に行ったりというようなことで投票率が上がることが予想される、あるいは期待されると、こういう御指摘もありました。  それは我々も非常に強く感じておりまして、特にドイツなどの例を見ても、十八歳、十九歳、非常に投票率は二十歳以後より比べて少し高いというような状況もございますので、我が国の場合にもそういう可能性があると思っております。これは副次的なことでございますけれども、そういったことも十八歳に引き下げることのメリットになるんではないかと、こう思っております。
  12. 山下雄平

    山下雄平君 先日の参考人質疑の中では、十八歳の有権者が親に投票に今まで行っていますかと聞いてみてくださいと言っていると、そうすると親は必ず投票に行ったとしか言えなくて、そして子供が親を教育する効果もあるんじゃないかという話もありました。  今回、選挙権年齢を引き下げるということは、この政治世界に若い人の意見を取り入れたいという政治の意思があろうかと思います。選挙権年齢を引き下げることによって被選挙権年齢との差が今後今以上に広がることになると思います。若い人の意見政治に取り入れるということであれば、将来的には被選挙権年齢も引き下げるという方向になるんでしょうか、考えをお聞かせください。
  13. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたように、選挙権年齢引下げということを今回提案をいたしました。これを議論するときには、なかなか被選挙権のところまで頭が及ばなかったというのは正直なところでございますが、被選挙権につきましても、これは選挙権が下がることによって年齢差が更に拡大をするということにもなるわけでございます。  したがって、今後、被選挙権引下げということについても、我々が今つくっておりますプロジェクトチームでも是非これは議題としてしっかりと取り上げて、できるだけ早く結論が出るようにしていきたいというふうに思っております。  それから、特に衆議院が二十五歳、被選挙権が、参議院が三十歳ということでございますが、これも、どうしてそういう差になっているのか、様々な論があると思っておりますが、私は、やはり国会議員に選ばれる人というものを考えた場合には、その年齢の違いというのもやはりここはよく考えて対応すべきことがあるんではないかと、このように思っております。
  14. 山下雄平

    山下雄平君 この法案が順調に成立した場合、恐らく来年の参議院選挙から実施されるということになろうかと思います。インターネット選挙も私の選挙のときの参議院選挙から実施されました。ネット選挙も十八歳選挙参議院選挙から実施されるということになります。  私は二院論者で、参議院の機能は非常に重要だと思っております。しかし、高校生という一番若い人が歴史的に初めて投票できる選挙というのが、参議院というよりもやはり政権選択衆議院、最終的には内閣総理大臣、国のトップを選ぶことができる衆議院から導入するという考えもあったんではないかというふうに思います。  なぜ来年の参議院選挙、私の改選の選挙ではございませんけれども、なぜ来年の参議院選挙から実施すべきかというふうに考えていらっしゃるのか。本来であれば全党の方からお聞きしたいんですけれども、時間の都合もありますので、自民党、民主党の提案者の方からお聞かせください。
  15. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) 山下委員から、なぜ今回も参議院からなのかと、こんな趣旨の御発言でございます。  私、自由民主党選挙制度調査会長をさせていただいております。確かにネット選挙解禁も二年前の参議院選挙からでございまして、再度また参議院選挙から、一体どうなっているんだ、こういった声が一部に、あるいはある部分に、関係者の間にあるということはよく承知をいたしております。  また、いわゆる政権選択選挙衆議院選挙、それこそ十八歳選挙権年齢実現の最初の選挙にふさわしい、こういった議論があることもよく理解をいたしているところでございますが、本法律案を立案をさせていただきました選挙権年齢に関するプロジェクトチームにおきましては、何といいましても、憲法改正国民投票投票権年齢が十八歳とされた、憲法改正、イエスかノーかの国民投票は十八歳から、そのことが確定をしたことを踏まえまして、選挙権年齢引下げは、やはり必要な準備期間周知啓発教育に要する期間を経た後、この準備期間というのは種々様々検討をいたしまして、やはり一年は必要だろう、そういった議論に集約をされたわけでございますが、その周知啓発教育に要するほぼ一年という期間を経た後、できるだけ早く実施するのが望ましい、そのように考え方整理をさせていただいたところであります。  また、衆議院議員任期満了平成三十年十二月ということになります。参議院通常選挙よりもかなり遅いタイミングということでありますが、そもそも衆議院というのは解散そして選挙、こういうことも多分に考えられる、可能性として排除ができないわけでございます。したがいまして、そういったことからいたしますと、総選挙の実施時期を予想することはもとより大変困難でございます。  したがいまして、選挙の時期が確定しており、かつ直近の国政選挙でございます参議院通常選挙から引下げ後の新しい選挙権年齢を適用するという考え方が、新たに選挙に参画をされる十八歳、十九歳の方、良い準備をしていただく、また各選管の様々な準備、そして、もとより最も大切なことは教育啓発周知ということでありますが、全体として良い準備を行って、日本民主主義あるいは議会政治をつくっていく画期的な第一歩をしるしていこう、そのように議論整理をさせていただきました。是非理解を賜りますようにどうぞよろしくお願いを申し上げます。
  16. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) お答えをいたします。  委員の御指摘はしっかりと受け止めさせていただいておりまして、そのためにも万全を期して準備を進めていくことが必要かというふうに思っております。選挙の時期が確定している参議院通常選挙であればこそ、その準備をしっかりと行えるということがございますし、戦後七十年を経て選挙年齢を引き下げる大改革に当たって、是非参議院通常選挙で成功裏のうちにこの選挙が、また多くの有権者の方が投票に参加され、投票率が上がってほしいと、こういったことも含めて望むところでございます。  特に昨年、憲法改正国民投票法が成立したときに、四年後に十八歳に憲法改正国民投票年齢は下げると。そのときに選挙権年齢もやはり下げるということを、答弁の中では、二年以内にそういう方向性を出していきたいという答弁がありましたので、昨年の国民投票法施行の流れを受けてプロジェクトチームが立ち上がり、ここでそうした方向性を決め、法案提出ということになったことも併せて御理解をいただければと思います。
  17. 山下雄平

    山下雄平君 参議院選挙の期日が大体分かっていると、なので準備がしやすい、また、今回の法案の成立時期から準備をするとたまたま参議院選挙の時期だったというような答弁だっただろうと思います。与野党とも、先輩参議院議員の中には、そう思っていらっしゃらない、参議院選挙を狙ってやっているんじゃないかと思われている方もいらっしゃるので、そこは皆さん、各先輩理解をいただけるように、また御説明をよろしくお願い申し上げます。  投票権年齢引下げに併せて、主権者教育だったり、また争点の分かれる問題への考え方模擬投票などが注目されております。ただ、その前提となる政治経済社会、そうした問題への知識が、前提となる知識が私は必要だと思っております。二院制だったり、選挙制度だったり、地方の首長と議会二元代表制であったり、司法の三審制最高裁判事国民審査、税金や法律はどのように決められているのか、そういったことを十八歳、十九歳の若い人たち知識としてちゃんと分かっておく必要があると思っております。  これについては高校での教育ばかりが注目されておりますけれども、先日の参考人質疑の中でも原田参考人指摘されたように、中学を卒業して全ての人が普通科高校に進むわけではありません。義務教育を終わってそのまま働かれる方もいらっしゃいます。そういうことを考えれば、中学校での教育が非常に重要ではなかろうかと思っております。  中学校では公民教科をどのぐらいの時間数教えているんでしょうか、また、それが他の先進国と比べて時間数を比較したときに、日本の現状というのはどのようになっているんでしょうか、お聞かせください。
  18. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答え申し上げます。  現在、政治経済社会に関する教育につきましては、学習指導要領に基づきまして、小学校から児童生徒の発達の段階を踏まえて指導が行われているところでございます。とりわけ、御指摘のございました中学校社会科公民科につきましては、私たち現代社会、私たち経済、私たち政治、私たち国際社会の諸課題を学習指導要領内容として示し、中学校三年生におきまして百単位時間指導を行うこととされております。  また、教科構成指導内容等が異なりますので国際的な比較はなかなか難しゅうございますが、国立教育政策研究所調査などによりますと、例えば二〇一五年のドイツ・ベルリンの中学校段階、これは四年間で公民内容総計百七時間、それから二〇〇二年のイギリスの中学校段階総計八十一時間をシチズンシップ教育に充てるなどの状況が見られているところでございます。
  19. 山下雄平

    山下雄平君 他国に比べても時間数としてはそう見劣りはしないという答弁だったかろうと思いますけれども、私は教える時期も大変重要だと思っております。三年生の終わり頃に教えるんだとすると、受験だったり就職活動など、なかなか落ち着いて授業を聞けるような環境にはなりづらいんじゃなかろうかと思っております。  中学公民は大体どのぐらいの時期に教えていらっしゃるんでしょうか、お聞かせください。
  20. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 中学校における指導についてのお尋ねでございます。  政治経済社会に関して指導する公民的分野でございますが、これは三年生の歴史教育が終了した後に行われるということになっております。おおむね三年生の七月頃から開始されることが多いものと考えております。これは、公民的分野学習を行うに当たっては、地理歴史指導を基礎に行うということがより充実した社会科指導となるということからこのような取扱いをしているところでございますが、文部科学省といたしましても、その公民的分野学習がしっかりと目標達成されるよう、この公民領域指導が適切に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
  21. 山下雄平

    山下雄平君 歴史地理を教えた後に公民を教えた方がいいんだと、体系的に教えるためにはその方がいいという答弁だったかろうと思いますけれども、ただ三年生の後半というのは、やはり受験とか就職とか卒業後の人生とかが視野に入ってきます。そういった時期に教えるよりも、私は、現在の社会のルールを習った上で、そのルールがどのようにして成り立ってきたのかというふうに順序を逆にして教えることも可能ではなかろうかと思っておりますので、そういったことも是非考慮に入れていただければと思っております。  選挙権年齢引下げに伴い、少年法の年齢も十八歳に引き下げるかどうかの検討をすることが課題とされています。国の将来を決める権利を得るのだから相応の義務も伴うべきだというような主張があるとも聞いております。  加えて、少年法の年齢引下げを求めるもう一つの要因というのは、凶悪な少年事件による影響があるんじゃなかろうかと思っております。特に、二月の川崎市での中学一年生の男の子が十七歳から十八歳の男性に殺された事件など、ひどい事件が度々ニュースになります。私も、以前は新聞記者をしておったので、犯罪被害者の御家族のお話をお伺いすることもありました。涙ながらに厳罰を訴えられる姿を私もいろいろなところで目にしました。  法務省の方でも、少年に関する法律も様々変えられて、刑事罰対象が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられたり、少年院送致の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたり、十八歳未満の有期刑の上限が十五年から二十年に引き上げられたりしてきました。法務省としては適正に処罰できるようにということであったと説明されておりますけれども、やはり世の流れは厳罰化という方向に進んでいるんじゃなかろうかと私は認識しております。  しかし、少年の凶悪事件の数自体が増加しているわけではありません。また、少年法の再犯率がそれほど本当に高いのだろうかと。やはりひどい事件に接すると厳しく罰さないといけないということで、そういう流れになろうかとは思いますけれども、法務省として、そういった観点で少年法の対象年齢引下げの必要性を現在感じていらっしゃるかどうか、お聞かせください。
  22. 上冨敏伸

    政府参考人上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。  すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき問題であると考えております。  このような観点から検討した結果、十八歳、十九歳の者による刑法犯の動向、また、少年に対する刑事処分の在り方については少年法の立場からの検討がなされ、いわゆる原則逆送制度の導入、また、刑事処分可能年齢が御指摘のように十六歳以上から十四歳以上に引き下げられるなど必要な法改正がなされてきていることなどに照らしまして、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまでは言えないものと考えております。  もっとも、少年法の適用対象年齢を満十八歳未満に引き下げることが相当か否かにつきましては、公職選挙法や民法などのより一般的な法律における年齢の在り方も考慮に入れる必要があるとも考えており、法務省としても更に必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
  23. 山下雄平

    山下雄平君 他の法律、成人年齢も含めて、そうしたバランスも考慮しなければならないと思いますけれども、一方で、一時的な感情に押し流されて厳罰化、厳罰化、厳罰化というふうに進んでしまうと、全ての犯罪は死刑か無期懲役しかないみたいなことにならないとなかなか納得してもらえないという人もいらっしゃると思うので、そこは一旦立ち止まって慎重に考えることも必要じゃなかろうかと思っております。  以上、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  24. 足立信也

    ○足立信也君 民主党の足立信也でございます。  山下委員のように若くはありませんけれども、私、十八歳だったのは四十年前でして、それでも結構関心はあるんだと思います。私の高校の同級生、今三人国会議員おりますので、それなりに十八歳という年齢は関心は高いと私は思っています。  そんな中で、この前、参考人、最も若い原田氏も、それから高校教諭である杉浦先生も、若者は選挙権を自ら望んではいないと、そうはっきりおっしゃっていました、望んでいるわけではないと。その理由は、義務を押し付けられるのではないか、あるいは責任を取らされるのではないかという面もありますし、また不安も感じている、投票という権利を行使して失敗したら社会に迷惑を掛けるかもしれない、そういう不安もあるようです。という若い人のその心情を考えながら、まずはこれをプレゼントと受け止めて社会参加のきっかけにしよう、考え方を変えるとチャンスだというふうに捉えている、もらったチャンスは生かさなきゃいけないと。だから、先ほど船田議員からありましたが、投票率は上がるのではないかと、そのようにおっしゃっていました。  そこで、今までのことを考えて、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる、七十年ぶりですね、この意義をまず発議者武正議員に伺いたいと思います。
  25. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) 足立委員にお答えいたします。  十八歳以上に選挙権年齢を引き下げる意義についてということでございます。  既に世界の九割の国が選挙権年齢が十八歳以下であることは御承知のとおりでございますし、発議者の各党もこの間もそうしたことを取り上げてきた党がございますし、また、我が党も過去二回法案提出しているところは御承知のとおりでございます。  今年四月に実施された統一地方選挙、過去最低の投票率を記録しましたし、昨年の衆議院選挙も同様でございました。こうしたことは、やはり民主主義の根幹を揺るがす事態ではないかと強く危機感を覚えるのは私だけではないというふうに考えております。選挙権年齢を引き下げることは、若年層の政治参加が進むことになりまして、若年層の投票率が向上するという期待、そしてそれによって民主主義の土台が更に強いものになっていくということを期待をいたします。  また、中長期的な諸課題の解決については、そうした若年層の政治参加によって、例えば財政再建など、こうした問題の解決に向けた声がより生かされることにもつながるというふうに考えます。
  26. 足立信也

    ○足立信也君 今日は、前半部分を発議者にこの十八歳以上に引き下げる意義、それから後半部分は、これかなり細かな問題点あると思いますので、政府参考人にその運用について聞こうと、そういうふうに思っています。  この法案では、施行が一年後と、去年準備されていた段階からずっと一年後だったわけですが、なぜ一年という期間を置いたんでしょうか。船田議員、お願いします。
  27. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  今御指摘ありましたように、本法案は、成立後、公布の日から起算して一年を経過した日から施行されることとなっております。なぜこの一年の期間が設けられているかということでありますが、一つは、選挙人名簿管理システムの改修などの準備期間が必要であるということがあります。また、もう一つは、先ほど来話が出ておりますように、周知啓発、そして特に大事なのは、高等学校等における教育の充実、特に実践的な主権者教育というものを実施していただくに一定の期間が必要である、こういう期間も考慮してのことであるということでございます。  それから、選挙権の拡大という大変重要な、七十年ぶりのことでございますので、やはり国政選挙を基準とするというのがふさわしいのであろうということで、期限の決まっております参議院選挙からということになる、こういうことでございまして、是非理解をいただきたいと思っております。
  28. 足立信也

    ○足立信也君 そこで、一年用意したわけですが、この前の参考人でお呼びしました神奈川県の教育委員会教育長、これ、神奈川県は二年前の参議院選挙のときに全県立高校で、これまでシチズンシップ教育というのはやっているんですけれども、その中で模擬投票をやったわけです。これは、六月から授業を始めて、そして実際七月に模擬投票ってやったわけですが、第一回目の授業の内容というのを御存じでしょうか。一番知らなきゃいけない第一回目の授業、選挙制度なんですよ。ここが物事の発端というのかスタートでありまして、この選挙制度がはっきりしないうちは恐らく授業をやろうとしても非常に難しいんだと思います。  そこで、まず武正議員にお伺いしたいんですが、選挙制度、これからいろいろ最高裁の判決等るる述べますが、これが未決着のまま参議院議員の通常選挙から適用と決めていいものなのかどうか。選挙制度の未決着の問題、未決着ということは、そのままいけば今の選挙制度のやり方でいくというわけですが、それが非常に議論になっている、まあ後で述べますけれども。これよりも先に来年の通常選挙から適用と決めていいものなのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
  29. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) お答えをいたします。  二〇一三年に行われた参議院通常選挙に関し、昨年十一月、最高裁において違憲状態の判決が出され、二〇一〇年参院通常選挙と併せて二回連続の違憲状態と判断が下されているのは承知をしております。二〇一三年通常選挙では、四選挙区で定数変更を行った選挙でありましたが、違憲状態の判決が出されておりまして、次期参議院選挙に向け早急な制度見直しの必要性があることは委員御案内のとおりでございます。参議院では、二〇一三年九月以来、選挙制度改革を進めるべく協議を行っておりますが、現時点で各党間の意見が収れんしていないと承知しております。  委員の御指摘は、一票の較差を解消されずにして選挙年齢を引き下げることがよいのかということと理解をいたしますが、この問題は、新たに有権者となる方々だけでなく有権者全体に対する投票権の価値に関するものであり、全有権者のためにも早急な制度改正が必要であると考えます。選挙制度改革が終了するまで投票権年齢引下げを先送りするのではなく、新有権者も含めた全有権者の一票の較差が解消されるように、選挙制度改革を来年夏の参議院選で成し遂げていただきたいと存じます。
  30. 足立信也

    ○足立信也君 この倫選特の委員のメンバーにもかなりいらっしゃいますが、私、一年三か月、三十回続いた選挙制度議会のメンバーでございまして、閉会中からスタートしました。相当な議論をやりましたが、最終的に、残念なことに自民党からは考え方の提示にとどまりました。都道府県単位を維持して六増六減、もう一つはごく少数の合区、そしてその併用案と、まあ考え方の提示にとどまったわけですけれども。  今、武正議員からありました去年の十一月二十六日の最高裁判決、これは違憲状態ですね。その判決理由の骨子は、投票価値の不均衡は著しい不平等状態にあった、これがまず一点。それから、国会の裁量権の限界を超えるものとは言えない、それは立法してから僅か九か月の選挙であったということが大きいわけですね。もう一つ、判決理由の骨子の中に、都道府県を単位として定数を設定する現行の方式を改めるなど、速やかに立法的措置をとる必要があると明確に書かれているわけです。  そこで、船田議員にお伺いしたいんですけど、これ、砂川判決のことを言いたいんですが、集団的自衛権と直接関係ない外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性、これが争われた最高裁判決であって、これを無理やり援用するよりも、公明党の先生方もこれは集団的自衛権の判決ではないんではないかということをおっしゃっているわけですが、最高裁から直接指摘されている参議院選挙制度の立法の方が、私ははるかに喫緊の課題だという認識でおります。  この点について、院は違いますが、同じ自民党の議員として、まさに指摘されている、しかも前回は九か月が国会の、立法の裁量権の限界を超えてはいないということですが、このままたてば三年九か月というふうになるわけで、この点について船田議員に御意見、御感想を伺いたいと思います。
  31. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  今、足立議員の指摘した前半のことはちょっと脇に置かせていただきたいと思っております。  一票の較差の問題は、もちろん衆議院参議院に限らず地方選挙でも指摘をされているところであり、永遠の課題と言っても間違いではないというふうに思っております。憲法に保障している法の下の平等、一票の較差の是正、これは憲法が要請をしているところであり、参政権の保障というそういう観点からも、これは是非実現をしなければいけないことと思っております。  ただ、現在、参議院の機関におきまして鋭意各党が参加をして議論をしていただいている、逐一はつまびらかになっておりませんが、非常に困難な状況を迎えているということは承知をしております。しかし、先ほど来の武正議員の答弁にもありますように、この一票の較差の問題、それとこの選挙権の拡大という問題、これは関連はいたしますけれども、できれば別個のものということで考えていただきまして、私どもの提案をした十八歳年齢ということについては何とかお認めいただくようにお願いをいたしたいと思っております。  また、非常に初歩的なことでありますけれども、一票の較差における問題は人口の比較でございます。私どもが行おうとしていることは有権者の拡大ということでございまして、これはそれぞれ別個の観点で議論するべきものであると、このように考えておる次第です。
  32. 足立信也

    ○足立信也君 各党が議論されていると今おっしゃいましたが、協議会の上の組織である検討会はもう既に打ち切られているわけです。あとは各党各会派に委ねられているような状況の中で、私はこれは、申し上げれば、議長の強い方向性を示してほしかったなという気がしております。  今、別個のものという指摘がありました。武正議員に、これ感想でいいんですが、七十年ぶりに選挙権年齢を引き下げて、初めて十八歳、十九歳の方が投票できる、選挙できる参議院議員選挙、これがもし違憲と判断され無効になったら、どういう思いを初めて選挙に参加する若い人たちが思うか、どういう思いになってしまうか、その点について御感想がありますでしょうか。
  33. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) 先ほども申し上げましたが、七十年ぶりに選挙権年齢を引き下げる、歴史に残る選挙になるわけでありますので、しかも今、高校生を中心に大変関心を高めておられる、高校生もいろいろ御連絡をいただく、あるいはそういう機会が増えてきているというふうに承知をしております。純粋な思いでこの選挙に臨もうというその新しい有権者にとって、御自身が初めて臨んだ選挙が万が一裁判によって無効になったり、あるいは選挙で選んだ代表者がその当選を取り消されるような事態になれば、その衝撃は計り知れず、また政治に対する不信感が生じることになるというふうに思います。  選挙改革が進まない可能性を考慮して選挙権投票権年齢引下げを先送りするというのは、政治家は選挙制度改革を実現しようとしていない、あるいは選挙制度改革を諦めているという疑念を有権者に抱かせることになり、さきに述べたこととは別種の政治に対する信頼を損ねることになるのではないかというふうに思っております。  選挙結果の違憲無効は、当該選挙投票した全ての有権者に対する問題であるので、そのような結果とならないように早急な選挙制度改革を進め、適切な選挙制度の下で新有権者も含めた選挙が実施されるように望みたいと思います。
  34. 足立信也

    ○足立信也君 先ほど申し上げたように、立法府の裁量権の限界を超えるものではないと。これは九か月だったからであって、今回は三年九か月という日数があるわけです。  そして、先ほど十八歳以上に引き下げる意義で、武正議員が、若者の政治参加、これを促すんだと。しかし、初めて行った選挙が仮に無効になったら、政治不信は一気に高まりますよ。このリスクをやっぱりしっかり受け止めなきゃいけないし、参議院の場合は半数改選で、かつ選挙区は百四十六の半分ですから七十三、残りは百七十人ぐらいいるわけですから、まあ衆議院に比べると私はハードルは低いと思います、無効のですね。  ですから、この場で言うのもなんですが、自民党の議員の皆さんも、それから我々全員が、ここはしっかり、第三者機関に委ねなくて我々が決めると決めたことですから、是非ともこの国会中に成し遂げたい、そのことをまた私の方からもお願いしたいと思います。  それで、ちょっと後半は運用のことをお伺いしたいと思います。  日本選挙権、登録されていなきゃいけないわけですが、この登録条件というのは三つありますね。日本の国民であること、それから選挙権年齢に達していること、そして現住所に三か月以上住んでいると、この三つの要件です。そして、今は来年の参議院選挙からということになっておりますが、三、六、九、十二月にある定時登録、これはもう六月は一日ですから間に合わない。ということは、初めての登録が定時登録に間に合わないので、選挙時登録、つまり公示の前の日ということになるわけです。ここで十八歳以上の方が選挙権を持つことになるわけですが、まず基本的なところからお伺いします。  日本人が年齢が一つ増える、具体的に言うとゼロ歳の赤ちゃんが一歳になるのは誕生日ですか、誕生日の翌日ですか、誕生日の前の日ですか。
  35. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。  年齢につきましては、年齢計算ニ関スル法律によりまして、出生の日から起算し、その出生日の一年後の応当日の前日に年齢計算上の期間が一年経過することとされております。このことから、満一歳となりますのは、生まれた年の翌年の誕生日の前日に満一歳になるものと解されているものと承知をいたしております。
  36. 足立信也

    ○足立信也君 ですから、来年を想定した場合に、選挙日当日、仮に七月十日だとすると、対象者は選挙日の翌日、七月十一日までの誕生日、七月十一日に十八歳の誕生日を迎える以上の人ということでよろしいですか。
  37. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。  選挙人名簿の登録でございますが、御指摘ございましたように、市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民で、当該市町村の住民票が作成された日から引き続き三か月以上住民基本台帳に登録されている者について行うとされております。この年齢満二十年以上でございますが、判例等によりまして、満二十年に達する日が終了することを要せず、その日も含むというふうに解されております。  また、選挙時登録は、一般的には選挙期日の公示又は告示日の前日に行われますが、年齢につきましては、登録の時点で満二十年に達していなくても、選挙の期日までの間に満二十年に達する者について登録するということにいたしております。  したがいまして、御指摘のとおりでございまして、選挙時登録におきましては、二十歳の誕生日投票日の翌日となる方までが登録ということになるところでございます。
  38. 足立信也

    ○足立信也君 ということになります。  ということは、七月十日が投票日だとすると七月十一日、十八歳の誕生日までの人が該当するということです。これは、そこに該当する方々は住民基本台帳で住所要件を確認すると、くっつけると。それでいいんですね。いいかどうか。
  39. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 先ほど申し上げました公選法二十一条に規定がございまして、例えば住所を移された方でございましたら当該市町村の住民票が作成された日、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した方については転入届があった日から引き続き三か月以上住民基本台帳に登録されている者について行うと、こうなっているところでございます。
  40. 足立信也

    ○足立信也君 そうすると、これ、選挙時登録は公示の前の日ですね、前の日。そして、年齢要件を満たすのは投票日の次の日が誕生日までの人。  三か月の要件というのは、公示の前の日の選挙時登録の段階で三か月以上なんですか、それとも投票日の翌日まで三か月以上なんですか。
  41. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。  住所要件でございますが、年齢のように必ず投票日において要件を満たすこととなるものと異なるところでございますので、公示日又は告示日の前日、これすなわち選挙時登録の基準日とされているところでございますが、その日の三か月前に当たる日から引き続き当該市町村の住民基本台帳に登録されている者、こういった方を登録すると、こういうことになるところでございます。
  42. 足立信也

    ○足立信也君 ということは、公示前日に登録される、そして選挙日までに引っ越しても前の住所地で選挙ができるでいいですね。
  43. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 公示日前日に登録されて引っ越された方というのは、そのまま登録されておりますので、前の住所地において国政選挙におきましては投票することができるということになろうかと思います。
  44. 足立信也

    ○足立信也君 仮に、今のでお分かりだと思いますが、公示日が六月二十五日だとすると、その前日、六月二十四日の三か月前、三月二十四日以降に転入した方は、初めて選挙に行けると思ったけれども、それ以降に転入した人は住所要件を満たさない、これでいいわけですね。
  45. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) そのようなことでございまして、選挙時登録は、先ほど来申し上げておりますようにもう一般的な取扱いでございますが、選挙期日公示又は告示の前日を基準日としてその日に登録を行うということといたしております。その登録の時点におきまして引き続き三か月以上登録市町村の住民基本台帳に登録されている必要があるところでございます。  したがいまして、新しく選挙権を有することとなる方につきましては、その基準日の三か月前に当たる日の翌日以降に他の市町村から転入した、こういったときには、この三か月要件、住所要件を有しておりませんので、選挙人名簿には登録されず投票することができないと、こういうことになるところでございます。
  46. 足立信也

    ○足立信也君 私は、ちょっとしつこい聞き方かもしれません、これが通常のことになって、来年以降、何年も何年も続けばさほど問題ではないんだろう、定時登録されていくので。しかし、やっぱりこれ七十年ぶりですし、最初が肝腎だと思っているんですよ、第一回目がですね。  ですから、今の私の感覚でいうと、仮に七月十日が投票日だとすると公示日前日は六月二十四だろう、ということは三月二十四以降に転入した人は投票権選挙権がないだろうという話になっているわけです。そして、初めて今度選挙権が得られる人は、当然十八歳、十九歳、そして今までと同じように二十歳の人もそうですね。  皆さん、ここでお分かりなのは、それは、十八歳になって十九歳になる前、三月の二十四日以降、それは大学に入って、あるいは専門学校に入って、あるいは就職をして、引っ越す人が一番多いだろうと誰もが思うわけですよね。  これでデータはないかもしれませんが、来年ですよ、初回が肝腎ですので、来年新しく選挙権を得る十八歳、十九歳、二十歳の方で、この三月、四月の引っ越し、転入を考えると、三か月以上の居住要件を満たさないと推計される人はどれぐらいいるんでしょうか。
  47. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。  来年の参議院選挙を仮に考えまして、住所移転したことによりまして、先ほど来申しております選挙時登録の基準日で三か月要件を満たしていない方がどのぐらいかということでございますけれども、そもそも選挙の期日が定まりませんと、その選挙時登録というものが不正確でございますし、また、どの程度の方が住所移転をするのか、あるいは生まれ月がその一年のうちにどこら辺に分布しているかというデータがございませんものですから、ちょっとこれを推計することは困難ではないかというふうに考えております。(発言する者あり)
  48. 足立信也

    ○足立信也君 今、現実に起こるんだという話がありましたが、初回でこれだけ大きな変更をするのに、やはり私は十分配慮すべきことだろうと思います。初めて選挙権を得るというときに、いや、引っ越したから実はなかったという思いはできるだけさせたくないですね。  先ほど山下議員がおっしゃっていましたが、松山市の選挙管理委員会が、これは全国で初めて大学内に期日前投票所を設置して投票してもらったわけですね、二年前の選挙ときにも。このときに棄権した学生のその棄権した理由、圧倒的に多いのが、七割の方が住民票がないということなんです。  これは、住民票を元の住所のままに残していることが当然考えられるわけですが、ここで二通り考え方があります。大学生になって遠く離れているのに住民票を移さない、これを容認していいのか。地方自治あるいは大学、私なんかは大学へ入ったときは、学生宿舎に入るので全員住民票を移動させられました。このことの方が、地方自治あるいは政治参加ということについて正しいのではなかろうかという思いもあります。また、これ移した人が、先ほどの話からいくと、もう当然のことながら選挙権がないという話になってくるわけです。どちらもですね。移さなかった方も、遠く離れているからわざわざ帰ったり、あるいは書類を取り寄せるとその場所で投票できますが、なかなかやらない。移した方もやらない。結局、そこには大きな棄権者を生む可能性があるわけです。ここはやはり、私は、第一回目ですからなおのことしっかり対処すべきだと、そういうふうに思っているんですね。  そのようなデータがないからということをおっしゃいました。確かにそうかもしれませんが、これはほかの手段を使えば、先ほどの松山市選挙管理委員会のデータもそうですし、実際に移動に伴って住民票を移していない方あるいは移している方、それは分かってくると思うんですよ。そこまで対処するべきだと私は思いますよ。  これ周知に一年取ったと。先ほどもガイドラインの話出ていましたが、これは高校生、予備校生、大学生というふうにすぐ考えるんですけれども、社会人や無職の人、当然これは圧倒的に多数の方がそこにいらっしゃるわけで、この人たちにも周知という形は、是非これからしっかり詰めてデータを出して、そして、初めて選挙権得られるのに実は選挙権が住所要件でなかったというようなことにならないように、この周知も非常に大事だと思うんですね。  そこで、先ほども出ておりましたが、主に文科省関係が出ておりましたけれども、必ずしも生徒、学生とは限らない。総務省の方でも、この選挙制度はもとより、はっきりしたものを今は言えませんけれども、その住所要件等についてもしっかり周知するためのガイドラインの基といいますか、周知のための手法、ツールといいますか、これははっきりつくっていかなきゃいけないと思いますし、急いでつくらなきゃいけないと思いますが、その点の取組についてはどうでしょうか。
  49. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。  改正法が成立いたしまして選挙権年齢が引き下げられた場合は、これは大変選挙制度歴史の中でも非常に大きな改革でございます。広く国民の皆様に対する周知、また啓発を図っていくことが必要というふうに考えております。とりわけ、これまで投票の権利がなく、新たに権利を得ることとなる高校生大学生の若者の政治意識の向上、あるいは仕組みの周知等が大変重要というふうに考えております。  このため、まずは新たに有権者となる高校生につきましては、先ほど御質問ございましたけれども、文科省と連携をいたしまして、選挙の意義なりその重要性を実践的な体験を通じて学ぶための高校生向けの副教材の作成を進めておりまして、でき上がり次第、学校現場で模擬投票なりいろんな取組ができるよう準備をしてまいりたいというふうに考えております。  また、改正法成立後早期に、高校大学を含め、広くポスターの掲示、リーフレットの配布、あるいは、特に若者向けにつきましては、インターネットの広告でありますとかSNSを用いた啓発、あるいは全国各地でシンポジウムを開催するなどの周知啓発を今検討いたしているところでございます。  先ほど申し上げましたように、大変大きな改革、改正でございますので、この一年間の周知期間を活用いたしまして、特に各地の選挙管理委員会なり、あるいは、若者啓発グループと申しまして、全国各地で自主的に啓発活動等を行っているグループもございます、そういった方々とも連携し、工夫を凝らしながら、広く国民の皆様に引下げの意義等が十分周知、浸透するよう努めてまいりたいというふうに考えております。
  50. 足立信也

    ○足立信也君 最後の質問にしたいと思います。  通告しておりませんが、済みません、船田議員と武正議員と北側議員にできたらお答え願いたいのですが、これから話をします。  被選挙権の、先ほど出ておった問題です。昔は人生五十年時代、五十歳。十五歳で元服ですよね、三割はまだ育つ時期、それから六割、三十年間働いて、残り一割、五年間が余生だったわけです。これは、私は、今の人生八十年時代もそうは変わらないと思っていまして、最初の三割、二十四歳までは育つ時代で、そこから六割、七十二歳まで働く、そして残りが一割、八年間は余生と、その割合というのは余り変わっていないと思うんです。  それから、参議院がつくられたときに、再考の府、あるいは良識の府とするため、その良識はどこに求めるか、これ国会答弁にあるんですが、その良識に頼るところは、つまるところ、年齢差しかないだろうということで、衆議院に比べて五歳被選挙権年齢高めたということなんです。  今度、選挙権が十八歳以上になるわけですが、私は、冒頭述べた被選挙権のことについては、今人生のスパンが長くなっていて、そして成長する期間というものも十分時間が必要になってくる中で、お三方は、被選挙権については、あるいは衆議院参議院被選挙権の違いについても、今、これ始められた当初のことは今述べましたが、どのようなお考えを持っておられるかお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
  51. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  被選挙権のことにつきましては、先ほども答弁をしたわけでありますが、選挙権年齢が引き下がるということになりますと、やはり被選挙権年齢との差が拡大をするという点がありますので、その辺りはやはり一定の短縮を図る必要があるのではないかということは思っております。  しかし、また一方で、被選挙権の要件としてはやはり年齢を重ねること、今、参議院良識の府ということもお話をいただきましたけれども、やはり、長く人生を経験し、そして分別を持ち、あるいはその判断力、総合的な判断力、そういったものも年齢に伴って、あるいは経験に伴って増えてくるということが一方ではあると思っております。ですから、選挙権年齢被選挙権年齢をいたずらに近づける、あるいは近づけ過ぎる、あるいは一致させるということについては、私は余り賛成はできません。一定の差があってしかるべきだと思っております。  ただ、衆議院参議院被選挙権年齢差があっていいかどうかということについては、私は今はまだ結論を自分として持っているわけではありません。これは少し、また、衆議院参議院の役割の分担であるとか、あるいは成り立ちであるとか、そういったものをやはりじっくりと研究、検討しなければ、軽々に衆参は一緒であるべきだという結論は出ないというふうに思っております。
  52. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) お答えいたします。  衆議院の方の参考人などからはやはり被選挙権年齢引下げに対する強い期待が述べられまして、私ども答弁では、やはりこれも議論に付していく必要があるということはお答えいたしました。  また、平成二十六年二月七日、国立国会図書館の調査で申しますと、世界の下院につきましては、選挙権年齢よりも被選挙権年齢が高い国が百九十七か国中百三十二か国、選挙権年齢イコール被選挙権年齢は五十八か国。上院については、選挙権年齢被選挙権年齢が上回る国は七十八か国中三十二か国、イコールは七十八か国中七か国。下院と上院の被選挙権年齢については、上院の被選挙権年齢が上回る国は七十八か国中四十七か国、イコール、すなわち下院と上院の被選挙権年齢がイコールなのは七十八か国中二十五か国という統計が出ております。こうした点も併せて議論に付していく必要があろうかと思います。
  53. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 先ほど来お話のあるとおりだと思いますが、公職に就く人を選ぶ側の選挙人の年齢をどうするかという問題と、選ばれる、公職に就く人の、就きたいという人の年齢の問題と、これはやはり基準は少し違ってもおかしくないと私は考えます。  ただ一方で、衆議院参議院との被選挙権の違いがあるということについては、これはもうあくまで私の個人的な意見ではございますが、同じ普通選挙でございます、衆議院参議院も。ほかの国の上院、下院のように全然その選び方が全く違うというふうな仕組みではない、全く国民が普通選挙で選ぶという選挙制度衆議院でも参議院でも採用しているわけでございまして、そういう選挙制度である以上は、被選挙権について違いを設けているという合理的な理由というのはなかなか乏しいんじゃないのかと私は考えております。
  54. 足立信也

    ○足立信也君 どうもありがとうございました。終わります。
  55. 長沢広明

    ○長沢広明君 公明党の長沢広明です。  かなり論点はこれまでの質疑の中でも出ていると思いますが、改めて確認をさせていただきたいことも含めて、質問させてもらいたいと思います。  いわゆる少子高齢化、人口減少という今の日本の現状ということを考えますと、社会保障制度を充実するとか、いろいろな日本政治が今直面している課題というものは山積をしている、これは皆さん当然のことだということでございますが、こういう課題が、いわゆる将来世代にとって大きく影響を与える課題が非常に多いというのが現実だというふうに思います。だからこそ、若者の政治意識を高めて、若者の声を政治や政策に反映させていくこと、これは非常に今まで以上に重要だというふうになっていると思います。  我が党は、十八歳選挙権について、一九七〇年代から国会で取り上げて、政策に掲げ、長年取り組んできたテーマでございます。この改正案は、今回、いろいろ様々な関係者の方々の御苦労があり、御努力のおかげで、与野党六党で共同提出し、国政並びに地方選挙選挙権年齢を現在の二十歳以上から十八歳以上に引き下げるということを主たる目的としております。  この十八歳選挙権法案が成立すれば、昭和二十年の改正以来七十年ぶりの選挙権年齢引下げという大改正であるということで、今年の三月、ある新聞社が世論調査をしたところ、選挙権を十八歳に引き下げることについての賛否について、賛成が五一%、反対が四三%、賛成がやや上回ったという数字だったということでございます。  十八歳から選挙に参加できる、政治に参加をするということは、世界議会制度を持つ国の九割の国々が十八歳ということで、ようやくそこに日本が肩を並べるということになるわけですけれども、この法案が成立をすれば、来年夏の参議院通常選挙から適用になるということも想定をされております。来年の夏からこの十八歳選挙権というベースを変わった選挙が行われるということになるわけで、国民の皆様にしっかり御理解いただく、丁寧に説明していくということも大変重要になると思います。  そこで、法案提出者にまず伺います。十八歳選挙権を導入、実現することの意義について、御見解、国民に分かりやすい説明をお願いしたいと思います。
  56. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 長沢委員にお答えをさせていただきます。  十八歳選挙権の意義というのは様々な観点から説明ができるかなと思っておりますが、最も大事なことは、若い方々、今回の選挙権でいいますと、十八歳、十九歳の方々も含めて若い方々の声を政治にしっかりと反映をできるような仕組みにしていきましょうというのが一番の大きな私は狙いであるというふうに思っております。  そういう十八歳、十九歳の方々が積極的に政治に参加をしていくということももちろん大事でございますし、また、私ども政治に携わっている側からいいますと、十八歳、十九歳の方が有権者になるわけでございまして、当然、十八歳、十九歳の方を有権者として我々は位置付けていく。彼らに対して、また彼女たちに対してどうアピールをしていくか、どう政策を訴えるかということを政党が当然考えないといけないということになるわけでございまして、そういう意味でも、そういう若い方々の声を政治に反映するという意味では大変大きな意味を持っておると思っております。  特に、日本社会は今高齢化が進んでおります。有権者も当然高齢化が進んでいるわけでございまして、そういう中にあって、やはり政治課題の中には世代間で対立をするような、そうした課題も一方ではあるわけでございます。若い方々の声をしっかりと反映するというのは非常に大事なことであると私は考えております。
  57. 長沢広明

    ○長沢広明君 大変大事な観点だというふうに思います。  十八歳選挙権になって、二百四十万人の若者が新たに有権者に加わると。そういう若い世代に向けた政治の在り方というものを私たち政治家の方がそれに向けて考えなければいけないし、伝え方ということも考えなければいけませんし、それ以上に、私たちが将来世代に対しての責任というものをもっとより強く意識した政治課題、テーマ設定、こういうことも必要に今後なってくるというふうに思います。  その意味では、政治の側の質を変える意味でも、この十八歳選挙権を機に、やはり若者の声をしっかり反映できる政治にという、私たちの方が質を変えていく、そういう努力を私たち自身も実は迫られているということをもう一度自分たちも思いに刻んでおくことが必要かなというふうに思います。  一方で、来年の参議院選挙から適用になるとしますと、満十八歳になっている高校三年生の生徒さん方が選挙権を持つということで、これはこれまでも議論になっておりますし、先日も参考人質疑の中でも議論になりましたが、政治家や公職に就く人を選ぶということについて、学校とか教育現場において、若者自身が自ら考え政治に参画していくといういわゆる主権者意識、この主権者意識をどう育てていくかということで、政治に関する知識や教養、法律、どういうことを教育していくかということが大事になっていきます。  生徒の側としては、学校内においての政治活動や選挙運動というものはどうなるのか、公職選挙法上の政治活動と選挙運動の違いというものを理解できているか、ネットやメールで行える選挙運動というのはどこまでができて何ができないのか、何が違反なのか、そういう具体的なことも教えることは大変重要になってくると思います。また、教える側、教職員の側も、選挙運動などには地位利用制限規定、そういうものもある中で、政治に対する思想、信条の中立性を保ってどう教育現場で政治教育を行っていくか、教える側の政治倫理観にも関係してくる問題だというふうに思います。  そこで、法案提出者にお考えをお伺いしたいと思います。  十八歳選挙権導入に伴って、学校現場において政治的中立性を確保しつつ、どのような政治教育内容が必要か、重要か、どうお考えか、お伺いしたいと思います。
  58. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 十八歳選挙権の実現に向けまして、政治教育主権者教育の充実というのは極めて重要であると考えております。今でも学習指導要領の中には、憲法とか選挙制度、その仕組みについて教えるという記述はあるんですが、これからは、十八歳選挙権が実現をしましたならば、高校生の一部が選挙権を持つということになりますから、民主主義社会における政治参加意識を高めるため、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく、主権者としての素養を身に付ける教育を充実させていくことが大変重要だと考えておりまして、今後、学習指導要領の改訂に際しまして、こうした主権者教育をしっかりと柱として位置付けていくことが重要になるというふうに考えております。  また、先ほど文部科学省から話がありましたとおり、何ができて何ができないか、そういうこともきちんと分かりやすく、例えば教材等を作って教えていくことも当然大事だというふうに考えているところでございます。  それから、学校での政治活動、選挙運動の問題でございますが、これについてはこれまでも政党間でも相当協議を、議論をしてまいりました。まずは、十八歳選挙権が仮に実現しましたならば、これは今二十歳以上の方々が選挙権を有し政治活動が自由であるのと同様でございまして、十八歳選挙権が実現しましたならば、十八歳以上の者が政治活動の自由、また選挙運動の自由があるというのは、これは大原則、基本であるというふうに考えております。  その上で、その上に立って、ただ学校内という教育の現場でございます。そういう教育の現場という特性からして、学校内での選挙運動政治活動について一定のルール、規制があるということは、これはもう当然しかるべきそうしたルールがあるんだろうと。それについては是非学校で、また教育委員会等で自主的な規制是非つくっていただきたいというふうに我々は今考えております。そのガイドラインについて、我々政党間の協議の中でも一定の提案をしていくということは当然考えていかねばならないというふうに考えているところでございます。  教育政治的中立性、これは当然大前提でございます。ですから、教職に携わる方々が特定の政党や特定の政治家を応援するしない等々のそうしたことがあってはならないのは当然でございます。当然でございます。ただ、その上で、その政治的中立性というのを余り強固に言ってしまいますと、逆に何もできなくなってしまうということにもなりかねない。  大事なことは、十八歳、十九歳、高校生の方々、場合によっては中学生の方々も含めて、そういう子供たち政治に対する意識をしっかり育てていくということだと思うんですね。その辺のやり方についてはいろいろ工夫があるのではないかというふうに思っておりまして、そういうことも是非検討をしていきたいし、文部科学省においても検討してもらいたいというふうに思っております。
  59. 長沢広明

    ○長沢広明君 先ほど足立委員からも細かく指摘のありました選挙人名簿の登録制度の問題、ちょっと私の方からも確認をしたいと思います。  いわゆる転居や誕生日の時期、こういう登録のタイミングで、選挙権があっても行使できないという場合、具体的にどういうケースが該当するのか、簡単に大枠で御説明をいただきたいと思いますが。
  60. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。  選挙人名簿の登録でございますが、先ほど来お話しございましたように、定時登録及び選挙時登録という仕組みがございます。毎年三月、六月、九月、十二月に行われます定時登録、それから選挙を行う場合に行います選挙時登録を行うこととなっております。  一方、転居された方については、抹消というのは住所を有しなくなった日から四か月後ということになっておりまして、新住所地で選挙人名簿に登録されるまでの間は前住所地で投票できるということとされております。  国政選挙等の投票の機会を失われないよう一定の制度上の配慮がされているところでございますが、しかし、御指摘ございますように、例えば、一つには二十歳になりまして初めて迎えます定時登録なり選挙時登録の直前に転出したようなときには、三か月以上住民基本台帳に仮に登録されていたといたしましても、前住所地ではまだ未成年でございますので前住所地の選挙人名簿には登録されていなかったと、こういったことから、結果的にいずれの市町村の選挙人名簿にも登録されないといったような状況が生じます。  また、二十歳以上の方でございましても、住所の異動と定時登録なり選挙時登録を行うタイミングによりましては、今と同じような状況が生じるわけでございまして、こういった方がケースでございまして、実際に投票を行うことができないようなこともあり得るということでございます。
  61. 長沢広明

    ○長沢広明君 大きく分けると二つのパターンがあって、前のところでまだ選挙権を持っていなかった、新しい住所地に来て選挙権がその年齢に達して発生した、しかしそこで三か月以上旧住民基本台帳に載っていない場合は、そこで投票もできない、前のところでも投票できない、こういうパターンと、前のところで既に満年齢、例えば二十歳に達していたとしても、そこから抜けて新しいところで登録されてもまだ期間が足りない場合、こういう場合はある意味ではまたどちらでも投票ができないと、こういう大きく分けると二つのケースがどうしても生じるわけでございます。  この法案で十八歳選挙権が、この現行の選挙人名簿登録制度、これの場合では転居や誕生日のタイミング次第では選挙人名簿に登録されない、選挙権行使できないという事態が起き得るということについて法案提出者はどのようにお考えか、北側議員の御見解を伺いたいと思います。
  62. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) これは、私は報道でしかまだ知らないんですけれども、報道によりますと、昨年の衆議院選挙で、昨年十月に二十歳になって選挙権を得たんですが、十二月の衆議院選挙ではその直前に転居していたことが原因で投票が認められなかったと、そういう事案について、これは東京に住む二十歳の女子大学生だそうですが、現在、国を相手に訴訟を起こしている。制度の不備によって選挙権が制限されたと、こういう理由で東京地裁で裁判を起こしたという報道がございました。  これはもう十八歳選挙権の問題に限らず、二十歳であれ、選挙権を取得したにもかかわらず、そういう選挙人名簿の記載の問題でできないということは、これはもう極力避けなければならないということは当然のことであると思います。  特に十八歳選挙権の問題については、先ほど足立委員の方から非常に詳しいお話がございましたが、十八歳というのはまさしくその春に大学に進学する、就職をする等々、転出をする機会が非常に多くなる年齢でございます。そういうときに当たって、十八歳選挙権選挙権は取得したにもかかわらず、いざ例えば七月の参議院選挙選挙権行使ができないということがやはりあってはならないわけでございまして、現在、この有権者名簿、選挙人名簿のこの不都合の問題については是非是正をしたいということで、衆議院の方に今議員立法で提案を幾つかの政党でさせていただいておりまして、この議員立法の内容というのは、旧住所地の方でできるような仕組みにしていこうという法案になっておりますが、是非とも、議員の先生方にも御理解をいただきまして、できましたならば、この国会でこの十八歳選挙権が実現するとともに、同時に是非成立をさせていただきたい。この国会中には是非成立させていただいて、来年の参議院選挙には間に合うように、そうした不都合が起こらないような選挙人名簿の見直しについて御理解をいただき成立をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
  63. 長沢広明

    ○長沢広明君 まさに今、北側提出者がお話しになりましたとおり、この国会に、選挙人名簿の登録制度見直しのための公選法改正案、衆法の二三号で提出をされております。この法案の審議も是非積極的に進めていただいて、十八歳選挙権が絵に描いた餅にならないような、制度の不備を解消するようにこの早期成立を図っていきたいというふうに思っております。  ちょっともう少し先に議論を進めたいと思います。  少年法の特例について伺います。  今回、十八歳選挙権法案の取りまとめについて、未成年者の選挙違反の扱い、これが大きな焦点になったと承知しております。少年法の特例が今回設けられるに至った経緯、特に議論になった点について、提案者の方からお伺いしたいと思います。
  64. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 今回、この十八歳選挙権法案を取りまとめるに当たりまして一番政党間で問題になりましたのは、少年法の適用の問題でございます。  十八歳選挙権を認める以上は、例えば選挙違反に関する犯罪については、十八歳、十九歳も成年と同じようにこれは無条件に扱うべきだと、こういう考え方が一方であります。ただ一方で、少年法というのは、少年の特性、可塑性、そういうものに着目しまして、少年の更生を図っていこうというのが少年法の一番大きな目的にあるわけでございます。その少年法の目的からすると、果たして選挙犯罪だからということで大人と一緒に扱っていいのかと、こういう一方で議論もありました。  こういう二つの考え方がある中で、要するに二つの要請があるわけですね。一つは少年保護の要請と、もう一方は公職選挙法等によって確保しようとしている選挙の公正。この選挙の公正の確保と少年の保護と、この二つの要請をどう調和させるのか、どうバランスを取るのかという議論をしたわけでございます。  結論といたしまして、やはり選挙犯罪の中でも、重いものから軽微なものまで様々あるわけですね。やはり、その中でも、重いもの、選挙の公正にやっぱり重大な影響を与えるねと言われるのは、やはり買収等の選挙犯罪ではないかと。これは連座制が働きまして、当選無効という非常に重大な効果が及ぶ場合もあるわけでございまして、そういう意味では、こういう連座制が伴うような選挙犯罪については、原則、少年であろうと検察官送致を求めていく、逆送していくというふうなことがいいのではないかというふうな判断から、今回のような案にさせていただいたところでございます。
  65. 長沢広明

    ○長沢広明君 いわゆる選挙犯罪の中で、検察官送致の決定が行われる可能性のあるのは連座制に係る事案であるというところで、これ両方のいわゆるバランスを取る意味では非常に大事な、非常に微妙な部分だったというふうに思います。  そこの点で、十八歳選挙権の今回のこの法案は、附則の第五条で、いわゆる連座制に係る事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、検察官への送致の決定をしなければならないという規定です。  今、北側提出者、少しそこに触れられましたが、いわゆる重大な支障を及ぼすと認める場合とそうでない場合ということをどこで線を引くかというその判断の基準は、今議員おっしゃったいわゆる買収というところなのか、重大な支障を及ぼすと認める場合の具体的なケースも含めて、その判断の基準、もう一度、ちょっとお示しいただきたいと思います。
  66. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 今委員からお話がありましたように、連座制に係る事件であること、プラス、要件として、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める、こういうもう一つの要件を定めまして、その場合には原則逆送するんだと、こういう規定ぶりをしているわけでございます。  この罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合というのは、その罪、その事実関係から見て、これが客観的に選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められる場合ということで、やはり買収等の連座制が働くような事案の場合は、これは、通常は選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められるというふうに私は言わざるを得ないと思うんですが、ただ、その事実関係の中で、例えば、これは一例です。候補者のお子さんである親族、これは連座制が働く対象になるわけですね。そういう子供さんの十八歳、十九歳が、例えば友人に、今度うちの父親が選挙に出るから応援してよと、ここまではいいんですよね、選挙運動ですから。応援してよと言って、ちょっとそこのそばでも食いに行こうかなんて言って行った場合にどうなのかと、こういう判断なんです。  現金を渡すとか、何か高価な物を渡す、それはもちろんとんでもないわけでございますが、そうじゃなくて、そうした例えばお菓子を渡すだとか、そういうことまで形式的にいいますとこれは買収に当たるということになってしまうわけですね。そこの判断については、家庭裁判所はやはりその少年を見ているわけですので、その罪質から見て、選挙の公正の確保に本当に重大な支障を及ぼすと認めるのかどうか、その判断を家庭裁判所にもう一度そこでは判断をしていただこうと。全く軽微なものについては、場合によっては家裁の判断で、買収に当たる事犯かもしれないけれども、これはやはり家庭裁判所で審査をしましょうという判断もあっていいと、こういう趣旨でこのような規定を設けているわけでございます。
  67. 長沢広明

    ○長沢広明君 もうこれで質問を終わりますが、今のお話は、検察官逆送致、逆送という決定に当たっては少年法の第二十条第二項のただし書の規定が準用される、いわゆる犯行の動機、態様等の事情を考慮して、刑事処分以外の措置を相当と認める場合はこの限りでない、そういう幅もきちんと設けて対応すると、こういうことだというふうに理解をしております。  質問終わります。時間です。ありがとうございました。
  68. 清水貴之

    ○清水貴之君 維新の党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  先週、四名の参考人の皆様にお越しいただきまして、本当に貴重な御意見、特に現場の声を聞かせていただきました。そこで聞かせていただきました意見を大きく参考にさせていただきながら、質問を様々させていただきたいと思います。  まずは、これまでにも出ています内容で、やはり教育に関してなんですけれども、学校における教育、この必要性についてはもう皆さん共通認識として持っていらっしゃることだと思います。その教育なんですけれども、果たしていつから始めるべきなのかと、これについて一番初めにお聞きしたいと思います。  高校生で十八歳になる子たちがいるわけですから、高校段階でやる必要はこれはもう当然あると思うんですが、その前段階中学生からやるのか、若しくはもっと早くからやるべきなのか、いつからそういった政治に関する教育を始めるべきであると考えているのでしょうか。
  69. 井上英孝

    衆議院議員井上英孝君) 清水先生にお答えいたします。  我が国の民主主義社会の基礎体力を向上するための特効薬というのは正直ないと言わざるを得ないんですけれども、特に若年者に対して実践を伴った主権者教育を行うということが非常に重要であると考えております。自分の目で見て、資料と情報を集めて、自分の意思、自由意思でしっかりと判断していくという能力を、小学校そして中学校及び高校の各段階ごとに体系的に養う主権者教育というのが必要であるというふうに考えております。それにより、より若い世代における政治参加意識というのも向上できると期待をしております。  すなわち、今回十八歳、十九歳の若年者に選挙権を与えるのだから高校から主権者教育を行えばよいというものではなく、将来選挙権を得ることとなる小学生、中学生に対しても、それぞれの段階に応じてふさわしい主権者教育を行わなければならないというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。
  70. 清水貴之

    ○清水貴之君 その教育内容なんですが、今ありましたとおり、主権者教育政治とはどういうものなのか、政治に参加するとは一体どういった意味があるのか、こういった教育、これはもちろん大切だと思いますので、これはやるべきであると。  その一方で、先ほど北側先生からそばの話とかお菓子の話とか出てきましたけれども、具体的にこういったことをやったら選挙違反になってしまうといったような、公職選挙法について具体例などを教えるような、こういった教育もやはり必要になってくると思うんですね。  主権者教育と、そしてその具体的な事案に即した教育というのが共に必要であると思うんですが、それぞれどのように行っていくべきだと考えているのでしょうか。
  71. 井上英孝

    衆議院議員井上英孝君) お答えをいたします。  御指摘のように、政治教育と一言で言っても、その内容には主権者教育、すなわち民主主義社会における政治参加意識を高めるため、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、そして捉え、行動していく、主権者としての素養を身に付ける教育指導と、先ほど委員がおっしゃったように、選挙に関するルール教育、すなわち選挙のルールを学び知識を得るための教育と、二通りあると考えております。  主権者教育につきましては、今後行われる学習指導要領の改訂に際し、これをしっかりと位置付けていく必要があるというふうに思っていますし、先ほどから議論にも出ておりますように、ワークシート等、模擬選挙なんかも含めた、そういう副教材を全ての高校生に配付する、又は模擬選挙などを通じて実践的、体験的方法という指導で徹底をしていくということが考えられると思います。  主権者教育の充実は教育全般に波及する非常に重要な問題でありますけれども、我々国会議員といたしましても、関係法制の整備に向けて積極的に提案してまいりたいと思っておりますけれども、やはり実を伴った主権者教育というのを具体的にやれるようにしっかりと検討してまいりたいと思います。  選挙につきましては、現行の衆参両院の選挙制度の仕組みとか投票システムを始め、一番のポイントは本人が気付かないうちに選挙違反を犯してしまうというようなことを防ぐことがやはり重要であります。何ができて何ができないのかということをしっかりと明確にして、そのことに関する知識というのを身に付けるために、また、今後は学校で校則等を通じて自主的規制に取り組むべきでありますし、また、国や都道府県の教育委員会と協力して、学校に対してガイドラインの提示を含め適切な指導助言がなされるべきであるというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。
  72. 清水貴之

    ○清水貴之君 せっかく選挙権を手にして参加しても、本当に知らないうちに選挙違反を犯していて何か怒られてしまうみたいなことがもう一番当事者にとっては不幸なことだと思いますので、その辺りの教育をしっかりと進めていっていただきたいと思うんですが、その教育を行う上の中立性、学校での中立性が必要である、担保されるべきであるというのは、これもまた皆さん共通認識として持っていらっしゃると思います。  ただ、これが本当に非常に難しいことだと思っておりまして、やはり余りぎちぎちぎちぎちやり過ぎると教育現場が萎縮してしまうということにもなるでしょうし、ただ、やはり先生方はいろいろそれぞれの考え方をお持ちですので、そういった自分の考えというものが自然に教育に波及してしまうということも、これも起きてしまうこともあるのだなと思います。  そういった中で、じゃその中立性をどう担保するのかということなんですが、そのように意図せずして中立性が破られてしまった場合などはある意味仕方がないのかもしれませんが、意図的にもう偏向教育を行ったような場合、こういった場合に対して罰則規定を設けていくのか、何かそういったちゃんとルールで縛るような仕組みをつくっていくのか、この辺りについてはどのような考えを持っているんでしょうか。
  73. 井上英孝

    衆議院議員井上英孝君) お答えをいたします。  主権者教育の充実におきましても、前提として、やはり教育政治的中立性が確保されるというのが大前提であると思います。  現行制度においては、政治教育における中立性に関しては教育基本法十四条等に定められており、公務員の教職員の場合であれば公務員法制の中で当然に懲戒処分の対象となりますし、私立の学校の教職員の場合は、その就業規則違反によってペナルティーが科されるなどの、当該学校によって適切に対処されるというふうに考えております。  その上で、公職選挙法で罰則規定を設けるという考え方もありますが、現在、公職選挙法第百三十七条において、国公立、私立を問わず教育者一般に対して地位利用の選挙運動の禁止という規定が設けられておりますので、既に同条の違反行為に対しては罰則により担保されているところでありますけれども、一方で、地位利用とは異なる、委員指摘のような学校現場におけるいわゆる偏向教育に対する罰則規定に関しては、教育政治的中立性を害する悪質な行為に対するペナルティーの必要性については、委員と認識を共有しております。  どのような行為が悪質で可罰的かという検討はもちろん、厳格な罰則の創設も念頭に今後しっかりと検討していく必要があると考えております。
  74. 清水貴之

    ○清水貴之君 その教育の中立性についてはもう少し細かく具体的にお聞きしていきたいと思うんですが、参考人質疑では、模擬投票をもう既にやっている学校もありまして、模擬投票の有効性ですとか、実際に政治家と交流するような、こういったことの有効性というのも話として出ました。そういった実践的な政治教育の必要性というのも、教育現場ではそういった声が上がっているわけなんですが。  そこで、例えばなんですけれども、政治家と生徒を交流させよう、政治家、我々が教育現場に行って直接生徒さんたちとお話をしようと思った場合、政治の生の声を伝えたい、少しでも興味を持ってもらいたいと思うから、我々としても、是非行きたい、積極的に参加しよう、お話ししようと思う議員が大半だと思うんですけれども、例えばですが、でも、そういった場合に、ある特定の、その学校の先生と親しい特定の自民党さんの先生、私、知り合いだから呼んできますと言って自民党の先生だけにお話をしてもらうことが……(発言する者あり)これはまあ、一番人数が多いので、それが可能なのかどうか。そういった場合に、ある意味、偏ったと言ったらちょっとあれですけれども、これは維新でもいいですけれども、維新の先生だけ来てしゃべると、これが偏ったことになるのではないかと。  教育現場がこういったことで混乱してほしくないですし、我々政治家自身も、そんなもやもやを抱えながらこういった教育に参加はしたくないというふうに私も思いますので、この辺りをクリアにしたいと思っているんですが、いかがでしょうか。
  75. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  学校における政治的な中立性、これは教育基本法十四条で決められておりますし、また今もいろんな議論ありましたように、できる限り偏向教育はやらないようにしようと、こういうことであります。  具体的に、今御指摘のありました特定政党の政治家だけを呼ぶ場合どうなんだろうと、こういうことですが、一定の合理的な理由があれば不可能ではないのではないかと思っています。例えば、その学校の卒業生である、たまたま卒業生が政治家をやっているというようなことであるとか、あるいはその人が、そこではある特定の政党を支持しろというような話をしないとか、あらかじめその話す内容について相談をして、それで特定の政党を勧誘するようなことはしない、人生のいろんな議論、いろんなことをお話をするというような、本当に配慮された環境の下であればそれは構わないだろうというふうに思っております。  それから、できるだけ政治的な中立ということを図るゆえに、その政治的な要素を一切排除するというような、いわゆる無菌状態、あるいは真空状態と言ってもいいかもしれませんが、それが政治的な中立だということになると、今度は実践的な主権者教育にはならないということも一方では考えられます。  ですから、もし政治家を学校に呼ぶというようなときには、できるだけ多くの、できれば全政党が望ましいんですけれども、できるだけ多くの政党を呼ぶであるとか、あるいはパンフレットを紹介するにしても、できる限り多くの政党のパンフレットを平等に用意をするとか、そういった政治的な中立性に十分配慮した、そういう実践的な政治教育というのが私はこれは当然あってしかるべきであろうと、このように思っております。
  76. 清水貴之

    ○清水貴之君 模擬投票を行う場合にも、同じような質問になってしまうんですけれども、今おっしゃったとおり、パンフレットを、じゃ特定の政党の議員のパンフレットだけ使ってやるのかとか、それが可なのかとか、いろいろ議論が出てくると思いますので、おっしゃるとおり、本当に幅広く、余りぎちぎちやり過ぎるのは私もよくないとは思うんですが、かといって偏り過ぎるのも、これも非常に、私、元々報道機関におりましたので、報道も中立性というのが保たれていまして、報道でいいますと、一つの番組の中である意味偏っていても、全体として、もうその放送局全体としてバランスが取れていればこれは中立性が保たれているという、今そういった解釈で各放送局は放送しているんですけれども、この解釈はいろいろあってまた難しいところだと思うんですね。  ですから、その辺りのルールづくりというのも、我々も、参加する側が困らないような、そして、呼んで、これはお互いに非常に前向きにやろうとしていることですので、ここで何か問題が起きないような仕組みづくりを進めていただければと思います。  もう一つ、学校内での選挙運動についてもお聞きしたいと思います。  十七歳と十八歳が同じ高校の中で混在すると、十八歳の子たちが、ある候補者を応援しようということで、校内でほかの生徒さんたちに、あの候補いいよ、一緒に応援しようよということが可能なのかどうなのか。学校内で例えばチラシを配る、ポスターを貼るなんということもやろうとする生徒が出てくるかもしれません。  この辺りについて、学校内での選挙活動政治活動についてお聞きしたいと思います。
  77. 井上英孝

    衆議院議員井上英孝君) お答えをいたします。  現行の公職選挙法におきましては、やはり選挙活動というのは自由に保障されるべきという大原則の下、学校内という場所に着目して選挙運動規制するような規定は存在しておりません。ただ、学校や病院等の施設周辺の静穏保持という全く別の観点からの規制があるというだけでございます。このように、公職選挙法において学校内の選挙運動について特段の制限を設けていないというのは、可能な限り、先ほど申し上げたように、選挙活動の自由は保障されるべきという考え方が根底にあるというふうに考えられます。  その一方で、教育基本法第十四条第二項においては学校政治的中立性が定められており、教員の地位利用による特定の政党とか候補者を支持するということを強要することは許されないものと考えております。  このように、学校における選挙運動について、可能な限り選挙の活動の自由というのは保障されるべきという考え方学校政治的中立性の要請との均衡をどのように図るかというのが問題でございます。学校が校則等を通じて自主的規制に取り組むべきであり、また、国や都道府県の教育委員会等においても、学校に対して、ガイドラインの提示を含め、適切な指導、助言が今後なされるべきではないかと考えております。  なお、高校三年生の中で選挙権の有無による違いが生じると後期中等教育の現場で混乱が起こるのではないかとの御懸念に関しましては、高等学校における政治選挙等に関する指導を充実、徹底することが、対応できるということを考えております。
  78. 清水貴之

    ○清水貴之君 続いて、ネットとの関係についてお聞きしたいと思います。  若者は特にネットに関心が非常に高い、ネットとの親和性が皆さん高いわけですから、特に投票率を高める、政治に参加してもらうためにネットを活用していくというのが特に有効だとは思うんですけれども、若者の高いネット利用率をどう生かしていこうというふうに考えているのでしょうか。
  79. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) 清水委員にお答えをさせていただきます。  いわゆるネット選挙は、既に二年前の参議院選挙のときから解禁ということでございます。ネットによって、日本選挙が更に高い国民の皆さんの関心を得ることができる、そして結果的に投票率が上がる、特に若者のネットに対する親和性といいますか、そのことが他の年齢層に比べて大変高いということに着目をいたしますと、特にそのことが期待をされるわけでございます。  総務省平成二十五年通信利用動向調査の結果によりますと、ネット利用率は、十三歳から十九歳の者が実に九七・九%、また二十歳から二十九歳の方々、二十代の方は九八・五%、もうほとんど全ての方が何らかの形でネットを活用している。  ネット選挙議論のときに、いわゆる誹謗中傷、成り済まし、こういった負の面に対する懸念ということも議論されましたけれども、現在のところ、そういった大きな問題は生じていないというふうに承知をいたしておりますが、是非、このネットを上手に活用することを通じて政治選挙に対する関心を大きく高める、ヨーロッパの事例等々にもしっかりと向き合いながら、参考にしながら更に努力を重ねてまいりたい、十分その価値があるというふうに申し上げておきたいと思います。  以上でございます。
  80. 清水貴之

    ○清水貴之君 今おっしゃったとおり、ネットが投票率向上に非常に有効になる可能性がある反面、やはり情報リテラシーといいますか、情報との接し方についてもしっかりと考えていかなければいけない部分があると思うんですね。逆に、ネット教育といいますか、その辺りも考えなければいけないと思います。この辺りについてはいかがでしょうか。
  81. 逢沢一郎

    衆議院議員逢沢一郎君) お答えをいたします。  先ほど、十代、二十代の方々のネット利用率、大変高いということを申し上げたわけでありますが、既に国民全体を見渡しましても利用者の数は一億人を超えている、全体に対する普及率も八二・八%ということでありますので、まさにこのネットをどのように生かしながらいわゆる情報リテラシーを高める教育を有効性あるものにしていくか、大変重要な観点であろうかというふうに存じております。  広い意味での主権者教育、またシチズンシップ教育、この中にネットをいかに上手に活用していくか、特に専門的な分野にも及びますものですから、関係者の衆知をまさに集めてこの分野を積極的に生かしていく、そういう資する状況を確保すべく努力をしてまいりたいと、そのように存じます。  どうぞよろしくお願いいたします。
  82. 清水貴之

    ○清水貴之君 最後に、総務省にお聞きしたいと思います。  今回、十八歳に選挙権年齢下がることによって、大学ですとか高校を期日前の投票所として利用すること、増える可能性がこれあると思うんですが、その場合、国としてどのように協力をしていくのか、費用の面も含めてですね。  そしてもう一点、これ一緒にお聞きしたいと思うんですが、そもそもなんですが、今回の法改正、来年の参議院選挙からということを念頭に置いてということですが、選挙費用なんですが、告知の期間は一年間あります、そこで使うお金もあるでしょうし、選挙権を持つ人数が増えるわけですからその辺りの費用負担も増加するのではないかと思いますが、どれぐらいの増加を見込んでいるのでしょうか。
  83. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。  大学高校に期日前投票所を設けることでございますが、高校につきましては、大学とは異なり、学校運営上の配慮なども若干違うのかなという気はいたしておりますけれども、大学等におきましてはもう既にそのような取組をなされている例もあると承知をいたしております。  さきの統一地方選挙におきましても、全国で十二の大学に期日前投票所が置かれたということを承知しております。ただ置いたということばかりではなく、学生を投票事務に起用いたしましたり啓発活動を行っていただいた、こういった例もあるとお聞きをいたしております。  総務省といたしましては、こういった有権者の皆様が投票しやすい環境を整備するための実効ある方策を検討してまいりたいと考えているところでございまして、そのような中で、商業施設、駅前あるいは大学等への設置など、期日前投票所の効果的な配置につきましても各選挙管理委員会に要請をしてまいりたいというふうに考えております。  費用負担でございますが、地方選挙はそれぞれの自治体の負担ということになりますが、国政……
  84. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
  85. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 国政選挙につきましては、そういった基準法においてしっかりと措置をしてまいりたいと思っております。  また、法改正による増加額でございますが、今後の執行経費基準法の改正でございますとか、周知啓発に要する経費、不確定な要素がございますので現時点で積算は難しいところでございますけれども、有権者が二百四十万人増えるということに伴う投開票等の増える増嵩経費につきましては、約二億円程度の増加になるのではないかと予想しているところでございます。
  86. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  87. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  本改正案は、二〇〇七年に改憲手続法を強行採決するに当たって、国民投票投票年齢を十八歳として、同法施行後に選挙権年齢も引き下げるとしたことに端を発したものとなっております。  世界を見てみますと、例えばアメリカでは、ベトナム戦争に徴兵される十八歳以上二十一歳未満の若者には選挙権がないのは不当とする主張があったことをきっかけに、一九七一年に選挙権年齢が十八歳へと引き下げられた歴史があるわけです。  今回、日本においても、ここで十八歳選挙権議論されている一方で、衆議院の方では、憲法学者からの違憲という発言もあった戦争法案ともいうべき安保法制について審議されているということは見過ごすことができません。こうしたきな臭いとも言える状況の中、今、十代の若者を含めて多くの国民からは、戦争反対、憲法を守れとの声が上がっているわけです。  私たち日本共産党は、選挙権年齢等の十八歳への引下げを行うことには賛成をします。これまでデモなどで意見表明はできても投票に参加できずに悔しい思いをしていた十八歳、十九歳の方たちが、その声が議会政治、各施策に反映できるようになる、そういう意味で、本改正案の意義は大きいと考えております。  そこで、まず提案者に伺いますが、本改正案は、十八歳、十九歳の方々に当然の権利として選挙権を保障し、新たな有権者とともに議会民主主義を更に発展させていくという趣旨であると理解してもよろしいでしょうか。
  88. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  今回の公職選挙法の改正、十八歳引下げということでございますが、議論としては、きっかけとして、やはり今御指摘いただいたような憲法改正国民投票法投票年齢をどうするかということ、そしてそれがやがて十八になるということが一つのきっかけではあります。しかし、そのことが大前提となって今回の十八歳引下げになったわけではありませんで、やはり公職選挙法の改正においては、民主主義を更に深めていく、充実するためには、もっと選挙権年齢引下げによって選挙できる、投票できる人を増やしていくということが大事であると、こういうことで各党の皆様と御相談をしてこの推進をさせていただくということになった次第でございます。  衆議院段階におきましても、御党の大平議員からも、討論におきましてこういうことをおっしゃっています、二百四十万人の有権者が増え、更に幅広い民意が議会に反映されることは議会民主主義の発展につながります。大変御理解をいただいた討論でございまして、気持ちは同じでございますので、この充実に努めていきたいと考えております。
  89. 吉良よし子

    吉良よし子君 気持ちは同じと、民主主義を深める、充実させるということでございました。  新たに有権者の仲間入りをされる方というのは約二百四十万人と言われておりまして、高校生も仲間入りをすると同時に、高校を卒業して大学などで学ぶ学生、さらに高卒後に社会人となるような方々も全て有権者として含まれます。  提案者にここで改めて確認をしておきたいんですけれども、新たに有権者となるこうした皆さんというのは、原則として選挙活動政治活動も自由という立場でよろしいでしょうか。
  90. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) 吉良委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、本法案が成立すれば、新たに有権者となる十八歳、十九歳の者についても選挙運動政治活動を自由に行うことができるようになるのが原則であります。  他方、例えば十八歳の高校生である有権者については、学校内での秩序や教育政治的中立性の確保という要請もあり、政治活動、選挙運動の自由を最大限尊重しつつも、これらの要請との均衡を図る必要もございます。したがって、学校内においてどのような活動ができるのかできないのか、学校外において何ができるのかできないのかといったことについてはなるべく明確に提示することが望ましく、そして、そのルールについては、強制的なものではなくて、学校などにおいて自主的に、主体的に定めることが重要であると考えております。  また、本法案提出する母体となった超党派のプロジェクトチームにおいても、今後引き続き議論し、ガイドラインの作成なども含めて積極的に検討してまいりたいと思います。
  91. 吉良よし子

    吉良よし子君 原則自由ということでありました。選挙活動政治活動も自由というのであれば、まずはやはり高校生政治活動を禁じた一九六九年の当時文科省が出した通達の撤回というものは私、当然だと思うわけです。と同時に、先ほど御答弁にもありましたとおり、ガイドラインであるとか学校内での自主規制、ルール化などの声もありますけれども、これは、行き過ぎますと政治をタブー化してしまい、投票率の低下や若しくは政治参加への足踏みにつながる危険性もあることから、非常に慎重であるべきである、このことを強く指摘して、次に移ります。  次に、被選挙権年齢引下げについて伺います。  本改正案には被選挙権年齢引下げについては触れられていませんけれども、私は二十六歳のとき初めて都議会議員選挙の候補者となりました。候補者になってみて、周りの友人からは、これまで私は選挙に行ったことはなかったし、政治というのは雲の上の出来事だと思っていたけれども、あなたが立候補したことによって、あっ、身近に政治を感じることができたなどの声を掛けられました。また、二年前に参議院選挙に出て当選したときにも、一緒選挙を戦ってきた同世代の仲間の方から、私たちの代表者を国会に送り出した、そういうふうに喜んでもらえたわけです。やはり私は、若者の政治参加を考える上では選挙権年齢を引き下げると同時に、被選挙権年齢引下げというものも検討されなければならないと思うわけです。  被選挙権年齢引下げについては、今日の質疑においても、また衆参両院の参考人からも今後議論していくべきテーマとして指摘されておりますけれども、提案者に伺います。これまでの議論を踏まえて、被選挙権年齢を引き下げていく方向議論していかねばならないとの認識というのはあるのでしょうか。お答えください。
  92. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  吉良議員も、都議会ですね、二十六歳で立候補されたということですが、私も衆議院立候補したのは二十五歳と十一か月でございました。そのときも多分同じような経験をいたしまして、私の同級生とか友人も余り選挙に行っていない連中多かったんですが、私が出るということになったので、おまえが出るならば投票してやろうとかそういうことで、大変卑近な例でありますが、おのずから関心が高まったということがあります。  ですから、被選挙権につきましても、やはり一定の年齢引下げということが若者の政治的関心を増していくということに私はつながっていくと思いますので、これはやはり今後各党とも議論をして、被選挙権引下げについては前向きに検討をすべきであろうと思います。  ただ、中に、選挙権年齢被選挙権年齢を同じにすべきだという、そういうお考えの方もいらっしゃるようでありますが、これはちょっと行き過ぎだと思っています。やはり、選ばれる側、選ぶ側それぞれの要件といいますか、これは違って当然であると思います。選ばれる側の人々の資質であるとかあるいは経験であるとか能力、判断能力、そういったものはやはり一定の年齢に達しないといけないものもあると思っています。そういった合理性を考えながらこの被選挙権年齢を決めていくべきものというふうに思っております。
  93. 吉良よし子

    吉良よし子君 前向きにということですので是非と思うんですけれども、ただ、選ばれる側の要件もあると思うというお話もありましたが、私、そこにはちょっと違和感がありまして、そもそもこの間の議論の中でも、被選挙権のみならず選挙権についても必ずしも若者の要求ではないなどの意見もあったわけです。ただ一方で、参考人質疑の中でも、決して若者は政治に興味がないわけではないとの意見もありました。  私は、やっぱり、票を投じること、若しくは自分が立候補することで政治意見を言いたいという若者というのは決して少なくないですし、潜在的にそうした様々な疑問や意見を持っている若者というのは本当にたくさんいるのではないかと思うわけです。  例えば、昨年、秘密保護法に反対する学生有志の会の主催するデモに私参加してきたんですけれども、そのとき主催者の学生たちは、私は、私たちはこの国の権力者に対して自分の主張する力を持って闘いますであるとか、今僕は思い切り叫びたい、今ならこの国を俺に任せてほしい、僕にはこれだけの仲間がいるよなど、はっきりと様々な主張を口々に発言していたわけなんです。  こうした学生がじゃ特殊なのかといえば、決してそうではなくて、例えば主催者の一人である沖縄宜野湾市の出身のある学生というのは、米軍基地について、騒音などで授業がしょっちゅう止まるということについて、当時、嫌だなと感じることはあったけれども仕方がないと思っていたし、深く考えずに向き合うことを避けていたんだというんです。これが、三・一一をきっかけに原発、基地、様々考えるようになり、また、秘密保護法の強行採決をきっかけにして仲間と自分たちの言葉で意思を表現したいねと言い合ってこうしたデモを企画して行動したというわけなんです。  さらに、この学生は、昨年沖縄県知事選があったわけですけれども、その際に、地元の若者、同世代の皆さん一緒に様々意見を交換しながら辺野古や高江に行くバスツアーというものを企画した。選挙の真っ最中です。そのバスの中で、知事選の候補者の主張を自分たちで集めて比較して意見交換なども行って、その結果、ツアーを企画したメンバーのほとんどが知事選に一票を投じたというわけです。  つまり、私、若者の政治参加というものを考えるとき、それは単なる選挙で一票を投じるという行動だけではなくて、そこに、その行動に至るまでに様々に悩んだり気付いたり、また仲間との出会いなどを通じて自分の考えや主張を醸成していく、その過程が重要であり、その結果として票を投じる行動につながるのではないかと思ったわけです。  先ほどの沖縄の学生というのは、政治に対して物を言いたい若者は潜在的に多いと活動を通してだんだん分かってきた、しかし余りにもその場が少なく、表現方法が限られているのではなかったかというふうにも話されています。  さらに、昨日、渋谷でデモを同じような学生たちが主催していたんですけれども、学生たちからは、主権者教育というけれども、だったら模擬投票とかいうよりも学校でもっと議論する場を小中高共に増やしてほしいであるとか、若しくは、今形骸化してしまっている自治活動、これを活性化してほしいなどの要望も出されております。  まさに、こういう政治に対して物を言いたいという潜在的な思いを表現するための場というものを広げていってこそ、私は主張したいとか、僕に政治を任せてほしいというような若い世代が更に増えていきますし、そういう人たちが例えば立候補したなどということによって更に若者の政治参加というものは広がるのではないかと思うわけです。  という意味では、単に選挙権を引き下げてあげたというところで終わるのではなく、被選挙権引下げも含め、若者の政治参加の場というものを更に広げ、その活動を保障していくということが若者の政治参加、民主主義を広げる上で大変重要になってくると思いますが、提案者皆さんのお考えを伺いたいと思います。
  94. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えいたします。  各党からもお答えがあると思いますが、私からは、先ほどの被選挙権年齢引下げというのもやはり若者の政治的関心を高めるということにつながると思います。  それから、学校において、いわゆる座学ではなくて、ワークシートなどを使い模擬投票などもやり、実践的な主権者教育を行うということも、これは当然必要でありましょう。また、その実践的な主権者教育の中にはディベート、つまり生徒同士が今の政治どう思うか、どうすべきなのかということについて議論し合うということも、これは当然要素の一つとしてあってもよろしいのではないかというふうに思っております。  また、ネット選挙が解禁になりました。若者が、先ほど言いましたように、非常に親和性が強いわけでありますので、ネットを通じまして、特にSNSなどを通じて政治家と直接対話ができるという、そういった機会もありますので、あらゆる機会を通じて、政治教育といいましょうか、主権者教育を実行するということは是非やっていくべきであると思っております。
  95. 吉良よし子

    吉良よし子君 では、各党、簡潔に是非意見伺いたいと思います。
  96. 武正公一

    衆議院議員武正公一君) 簡潔に申し上げます。  総務省が、常時啓発事業のあり方研究会最終報告でこの主権者教育というのを位置付けました。これがやはり一番根幹を成すと思いますので、小中高大、それから社会教育まで含めて、特に大学は知的財産の宝庫ですから、大学の自治はありますけれども、大学には大きな役割を期待したいと、地域に対する様々な貢献ということで申し上げたいと思います。  また、ボイテルスバッハ・コンセンサスなどは、やはり学校の先生方もある面、主体的に意見を述べていくということもドイツやイギリスでは求められているということも参考になろうかと思いますし、また、予算がだんだん減ってまいりました、明るい選挙推進についての予算をやはり増やしていくということも必要かと思います。
  97. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 一つは、例えば政党の役割として、もっと若い人たちに政党の側からしっかりとアプローチをしていくということが大事だし、また政党がしっかり若い方々の意見を聞いていく、そういう場が非常に大事だと思います。  もう一点、行政の側からいうと、若い人たちをこれからは、例えば十八歳、十九歳、選挙権を持つわけですから、審議会等々ありますよね、国も地方においても。そうしたら、審議会にもどんどん登用していくということもあってもいいんじゃないのかなと思います。
  98. 井上英孝

    衆議院議員井上英孝君) 吉良委員質疑にお答えをいたします。  若年層に関しましても、やはり政治に興味、関心を持つ機会が増えれば投票率もアップし、政治参加も広がっていくというふうに考えます。  私は大阪市の選挙区で選出なんですけれども、さきの、局地的な話ですけれども、大阪都構想における住民投票というのがありまして、この投票率は六六・八%と、都市部においては非常に高い投票率でありますし、私の選挙よりもはるかに高かったので、やはり我々が興味あることを発信していけば若者たちも応えてくれるというふうに考えております。
  99. 玉城デニー

    衆議院議員玉城デニー君) 吉良委員にお答えいたします。  先ほど沖縄の例を挙げていただきましたけれども、まさに若い人たちが今まで気が付かなかったということに気が付いていく、そのきっかけというものは非常に大きいと思います。ですから、この十八歳以上への引下げ法案、これによって恐らく若い人たち政治参加、その意欲、あるいは今まで語ることすらタブー視されていたそういう場面がたくさん増えてくると思います。そのことによって、若い人たちが自ら考える、そして自ら参加していく、そのことが最も大きなこの法案の持っている意義ではないかと私は思います。  一つ、端的に申し上げます。  我が党では、先進国での先例も大いに参考にすべきだと思いまして、例えばドイツで行われている政治財団を設けて市民教育社会教育に資するものというような制度も、これからは我が国もしっかり検討していくべきではないかというふうに思います。
  100. 野間健

    衆議院議員(野間健君) 新党改革・無所属の会の野間健です。  おっしゃるとおり、被選挙年齢も当然下げていくべきだと思います。今回、国政選挙のみならず、今後、農業委員会とか海区の漁業調整委員なんかも年齢が下がってきますので、そういった一次産業の中にもどんどん若い人が出て意見を述べるという機会もつくっていくべきだと思います。  ありがとうございます。
  101. 吉良よし子

    吉良よし子君 各党、前向きな御答弁をありがとうございます。  是非、若者の政治参加を積極的に進めるという意味では、単に上からということではなくて、一緒政治を変えようということで若者に発信していただきたいと思いますし、私もそうありたいと思っております。  最後に、若者の政治参加の自由を確保するという点で、公選法にもほかにも見直しが必要であるのではないかと考えております。  衆議院の倫理選挙特別委員会の方でも北側議員の方から、非常に矛盾するところが現行法でもたくさんある、公選法の規定の見直しもしていくべきではないかという答弁がありましたけれども、提案者の北側議員に伺います。現行の公選法にどのように矛盾したところがあるとお思いでしょうか。
  102. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 今の御指摘は、ネット選挙解禁との関係で申し上げました。  ネット選挙が解禁されたわけでございますが、一方で、紙媒体の選挙運動、ビラについては、種類、規格、枚数に制限があります。また、はがきも枚数制限あり、ポスターは、同じく種類、規格、枚数に制限があると。このような、紙ベースのものについては非常に細かな規制があるわけですね。一方、ネットはそういう制約はありません。基本的に文書図画の種類などの制限がないというのがネット選挙運動でございます。  そういう意味では、このネット選挙運動が解禁されたことによって紙ベースはどうするんだという議論が当時もございまして、これは衆参共に、それぞれの委員会で附帯決議で同様のことが言われておるんですが、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について検討を加えると、このような決議もされているところでございまして、今後、公職選挙法選挙運動の在り方についても是非検討を進めていきたいと考えております。
  103. 吉良よし子

    吉良よし子君 先ほどありましたとおり、ネットとリアルの選挙の中の活動において、とりわけビラなどについてかなりギャップがあると。とりわけ、若者、これから選挙権を得て新たに政治参加に足を踏み出そうという若者の場合には、そのネットとリアルのギャップに戸惑うという……
  104. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
  105. 吉良よし子

    吉良よし子君 可能性もありますので、是非とも公職選挙法についても緩和していくべきであり、そうした中で若者の選挙活動政治活動の場の自由を確保するということに、検討していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
  106. 行田邦子

    ○行田邦子君 日本を元気にする会・無所属会、行田邦子です。  この法案が成立をすれば、実に七十年ぶりの選挙権の拡充ということになるわけであります。非常に歴史に残る改正ということになります。そこで、この委員会での質疑における法案提出者の答弁というのも、何十年先にわたっても恐らく読み返されるだろうという非常に重要な答弁だと思っております。  そこで、まず初めに法案提出者に伺いたいと思います。選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることの意義についてお答えいただけますでしょうか。
  107. 船田元

    衆議院議員船田元君) お答えをいたします。    〔委員長退席、理事足立信也君着席〕  諸外国の例を引きますと、やはり普通選挙を行っている百九十何か国のうち九〇%以上が既に十八歳年齢に引き下がっていると、こういう現実はあります。  ただ、そこをまねるだけではなくて、我々、各党で議論いたしまして、やはり民主主義を更に深めていく、高めていく、そのためにはやはり有権者の数を増やしていく必要がある、こういうことで十八歳にしたということ。それから、もちろん高齢者向けの政策というのは今非常に多くなっておりますけれど、あわせて若者に対する政策をやはり各党がもっともっと意識をして出していくべきではないか。さらに、若い人々の投票率が非常に低いわけでありますが、やっぱりそういったことも影響しているんだと思います。  是非、若い人々に選挙権を持っていただくことによって、若い人々が声を上げる、あるいは投票をする、あるいは投票してもらえるように各政党が努力をする、そういうことで若者の意識をだんだんと政治に向けていくということになっていくんだろう、そういう様々な理由によりまして十八歳ということを我々は提案をさせていただきました。
  108. 行田邦子

    ○行田邦子君 この度の十八歳への引下げを機に若い人たちにも政治に関心を持っていただきたいと、私も同感でございます。  次の質問ですけれども、選挙犯罪等についての少年法の特例について伺いたいと思います。  附則の第五条におきましては、十八歳、十九歳の者が犯した連座制に係る事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、検察官への送致の決定をしなければならないというふうになっております。  この条文を読ませていただいて、これ、つまり家庭裁判所がその罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすということを判断をしなければいけないということなんですけれども、家庭裁判所というのは、そもそも、少年が犯した罪、事件そのものだけではなく、その罪を犯した少年の要保護性、いかに更生をさせるのか、立ち直りをさせるのかといったことを主眼に置いて、そういったことを重視をして保護処分等を決定するものというふうに承知をしておりますけれども、そうした視点を持っている家庭裁判所が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすということの判断をしなければいけないと、これは難しいのではないかなとちょっと感じました。  そこで、法案提出者に伺いたいんですけれども、この立法者が想定をする罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合の判断基準についてお答えいただけますでしょうか。
  109. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 今委員のおっしゃったとおり、今回の選挙犯罪についての少年法の特例、附則第五条に書かれているところでございます。連座制に係る事件であること、プラス、罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合、この場合には原則逆送すると、このような規定にさせていただいております。  連座制が働く事件ですから、買収に関わる事件ということでございまして、この場合には、通常はこの罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められるというふうに考えられるというふうに思います。  ただ、客観的に、家庭裁判所から御覧になられても客観的に極めて軽微であるというふうな事案の場合には、あくまでこれは主観的な事情ではなくて客観的にそのような事実関係である場合には、原則逆送という措置をとらないで家庭裁判所で処置をするという可能性も残した方がいいと、そういう判断をしたわけでございます。
  110. 行田邦子

    ○行田邦子君 その連座制の適用についてもう一問伺いたいと思います。    〔理事足立信也君退席、委員長着席〕  十八歳、十九歳の者が犯した連座制に係る事件なんですけれども、基本的には検察官に逆送するということでありますが、今の御答弁にありましたとおり、様々な事情を勘案して、これは逆送すべきでないと、こうした判断をする可能性もあります。そうなりますと、保護処分となりまして、そして、その選挙の候補者からすると、十八歳、十九歳の者が犯した罪、成人が犯した同じような公選法違反であっても、保護処分となると連座制が適用されないということになります。  これについて伺いたいんですけれども、候補者への連座制適用について、成人が同じ罪を犯した場合との均衡について法案提出者はどのように御所見をお持ちでしょうか。
  111. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 今委員の御指摘のありましたのは、ただし書の方でございます。先ほどの客観的な要素ではなくて、少年本人の主観的なそうした様々な事情を勘案して、家庭裁判所が例外的に逆送しないで家裁で処理をしていくと、こういうことを認めたという規定でございます。この規定は、ほかの逆送規定についても同様の規定がありまして、逆送の例外規定を設けておるんですね、ほかの逆送する場合も。それをそのまま準用しているというところでございます。  これは、少年法の適用年齢を現在二十歳のままにしておるわけでございますので、これを変えない以上はこれはやむを得ないというふうに考えているところでございまして、これは極めて例外的なごく一部の場合だと考えますが、二十歳以上の者が同様の犯罪を犯した場合と異なることは御指摘のとおりでございます。
  112. 行田邦子

    ○行田邦子君 選挙権年齢引下げ、また、国民投票投票権引下げといったことになりますと、これはやはり民法の成年年齢、そしてまた少年法の適用年齢引下げというようなことの議論にもつながっていくかと思っております。  そこで、続いて法案提出者に伺いたいんですけれども、附則の第十一条についてなんですけれども、国は、国民投票投票権選挙権年齢が満十八歳以上とされたことを踏まえて、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとするとなっているわけでありますけれども、ここでの立法者の意図についてお聞かせいただけますでしょうか。
  113. 北側一雄

    衆議院議員(北側一雄君) 日本の法令の中に年齢条項がある規定はたくさんございます。その中でも、特に問題になるのが民法そして少年法でございます。  この民法、少年法、その他の法令も含めまして、今回、公職選挙法選挙権年齢を十八歳に引き下げる、それに伴ってこの民法や少年法等をどうするのかと、こういう議論があるわけでございます。それをしっかり議論しましょうということなんですが、まず民法については、既に法制審の方で議論をしていただいておりまして、平成二十一年の十月に法制審議会が民法の成年年齢引下げについて意見を答申をしていただいています。一定の条件を付けた上で十八歳にすることについて、よしと、このような答申をいただいているわけでございます。一方、少年法の方はまだ法制審の手続も進んでおりません。  まずは、民法については、選挙権年齢が十八歳に引き下がる以上、これは我々提出者の恐らく共通した認識だと思いますが、民法については、ただ関係する法令が多いもので、また関係するところが大変社会生活の中でも多い分野でございますので、そこはよく議論する必要があるんですが、整合性を取る必要があると思いますが、これは十八歳に引き下げる方向でしっかり検討すべきだと、法制審も通っているわけですからというふうに考えております。  一方、少年法の方については、この少年法の持っている目的、少年の可塑性から少年を更生させていくと、こういう目的からしてどうなんだということについては、更に専門家の方々も含めて議論を進めていくべきであると思いますが、公職選挙法が十八歳になり、将来民法も十八歳に成人年齢が下がるというふうになった場合に、少年法だけ二十歳というのがいかがなものかと、こういう議論は当然あるんだろうと思うんです。  いずれにしても、ここは順次議論を進めさせていただければというふうに考えております。
  114. 行田邦子

    ○行田邦子君 ありがとうございます。  成年年齢引下げだけではなくて、少年法の適用年齢引下げ、これは少年法という法律がなぜ存在するのかといったことも踏まえて、しっかりとした議論をこれから行っていかなければいけないというふうに思っております。  文部科学省に伺いたいと思います。  学校における政治教育について伺いたいんですけれども、私は、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられることに伴って、これまでとは違った実践的な政治教育というのを学校の現場で行うべきであるというふうに考えております。例えば、神奈川ではかなり行われているようですけれども、国政選挙の際にそれぞれの政党が主張している政策を比較したり、また議論したり、そして自ら判断するといった、このような実践的な政治教育を広げていくべきというふうに考えていますが、文部科学省のお考えをお聞かせください。  そしてまた、その際、教育基本法第十四条第二項に示されているいわゆる政治的中立を担保するために、また、これへの抵触を回避するために、学校教員向けのガイドラインを設けるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  115. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答え申し上げます。  法案が成立した場合の来年夏の参議院選挙への対応といたしまして、高校生政治的教養を高めるため、現在総務省と連携して作成を準備しております副教材等におきまして、御指摘いただきましたような模擬選挙などの実践例やワークシートなども盛り込みまして、これらの実践的な活動を通じて政治に関する判断力の向上などに資するよう教材作成に取り組んでいるところでございます。  一方で、教員の対応を含めまして学校政治的中立性を確保するということも重要でございます。このため、文部科学省といたしましては、高校生向けの副教材選挙の意義とかその重要性を実践的な体験を通して学ぶことができるようにするということとともに、教師用の指導資料も併せて作成いたしまして、学校教育活動の具体的な場面における指導の留意点について示すと。  そうしたことを通じまして、各学校政治的中立性が確保されて、なおかつ現実の事象に即した政治的教養の教育が実践的に行われるように、これはなかなか検討を要する課題ではございますけれども、様々検討しながら示してまいりたいというふうに考えております。
  116. 行田邦子

    ○行田邦子君 最後の質問になります。ここで、政治的活動とは何なのかについて伺いたいと思います。  昭和四十四年に文部省が通知として出されているものの中に、これ今でも生きているものでありますが、高等学校生徒政治的活動が望ましくない理由や、また規制することについて触れられています。  そこで文科省に伺いたいんですが、政治的活動とは、特定の政党を支持する活動ではなく特定の政策や理念への支持を訴える、このような活動は政治的活動に当たるのか。例えばですけれども、脱原発とか消費税反対とかあるいは憲法改正と、こういった特定の政党の支持を訴えるものではなくて政策の主張や支持を訴えるものは、これは政治的活動と言えるのでしょうか。
  117. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 今回の改正法案が成立すれば、十八歳以上の者が公職選挙法上の選挙運動を行えるようになるということでございます。そうしたことも踏まえまして、文部科学省といたしましては、学校における政治的活動制限等についての指針を示した昭和四十四年の通知について見直しを行うこととしております。その中では、生徒が学内で行う政治的活動について、学校としての政治的中立性の確保、あるいは他の生徒との関係、あるいは施設の管理の面等から生じる教育上の支障などを踏まえた指導の在り方について考え方を示すこととしております。  それぞれの活動が政治的活動に当たるかどうかにつきましては、それが政治的意義を持った目的で行われるものかどうか、あるいはその行為の影響がどのようなものであるかなど、個々具体の事案に応じて判断する必要があると考えておるわけでございまして、御指摘いただいた様々な活動につきましても、その目的や影響、さらには特定の政党との関わりの具体的な内容等を見ながら、個々具体的に判断していくべきものと考えております。
  118. 行田邦子

    ○行田邦子君 政治的中立性というのは政治の話をしないということではないというふうに思いますので、そういったことをしっかり念頭に置いて通知見直しをお願いしたいと思います。  終わります。
  119. 松沢成文

    松沢成文君 次世代の党の松沢成文でございます。  まずもって、提案者皆さん、お疲れさまでございます。皆さんが党を代表してすばらしい法案をまとめていただきました。私たちプロジェクトチームから参加をさせていただいているので、この十八歳に選挙権年齢を下げるという公選法の改正案、もう当然ながら賛成の立場で議論をさせていただきたいと思います。  これまで、同僚先輩議員から、この新しい制度の在り方や運営についてかなり具体的な質問も出ておりました。私は、何人かの先生方も議題にしていましたけれども、選挙権年齢を下げることによって、その成果を上げるためには、やはり若い人たち政治への参加が促されたと、投票率もそんなにひどいものじゃなかったという形をつくらないといけないというふうに思っているんです。  そのためには、皆さん指摘していましたように、政治参加教育が極めて重要であるということで、今日は私、知事時代の経験もありますので、この政治参加教育の在り方についてのちょっと新しい提言をさせていただきたいと思いますので、ずっと提言で私しゃべりますから、最後にちょっと質問しますけれども、よろしくお願いいたします。  実は、先週のこの委員会にも神奈川県の教育委員会教育長が招かれて、神奈川県ではこういうやり方で、特に県立高校における模擬投票を実践していますという報告があったというふうに思います。桐谷教育長は今の教育長ですから、この制度を導入するときの様々な混乱とか難しさというのは経験がないわけなんですが、実はこれ、神奈川県の教育委員会が進めた政策というよりも、極めてそのときの知事であった私がかなり積極的にというか、見方を変えればかなり強引につくり上げた制度なんですね。ですから、この制度をつくり上げたときの様々な議論や混乱についてちょっと紹介させていただきたいというふうに思うんです。  私は、知事になって、いろんな選挙が行われるたびに、この投票率の低さというのはどうしたものかと嘆いておりました。特に二十代、三十代、若い皆さん投票率が低い、もうこのままだと日本の民主政治というのはどんどんどんどんおかしくなってしまうんじゃないかという危機感を持っていました。そこで、学校の中で政治参加教育を座学で教えても、これほとんどいい影響ないだろうと、むしろ実践的な教育をしなきゃいけないということで、二つの取組をしたんですね、政治参加教育で。  一つは、ハイスクール議会というのをやりました。日本青年会議所と連携して、神奈川県内のこれは公立も私立もです、各高校から一人ずつ高校生議会議員を選んでもらうんですね。その各学校から選ばれた高校生県会議員が夏休み二日間、県庁に来て、全ての議場を使って、本会議場から委員会室を使って、高校生考える神奈川県の課題についてまずテーマを決めて、テーマが決まったら各委員会で具体的に議論をしてきて、最後、本会議をやって、その本会議の代表質問は私が全て答弁するという、こういうルールで高校生たち政治参加というか、特に県議会とか県政に関心を持ってもらうための実践的な仕組みをつくったんです。  もう一つが、県立高校における模擬投票を実施すると。この模擬投票も、いろんな選挙があるわけですね、例えばクラス委員を選ぶのも選挙でやっている、こういう体験もいいじゃないかというのもあったんですが、これはあくまでも本物の選挙で、公職選挙で、実践的な環境の中で教えていかないと臨場感が湧かないと思って、いろいろありましたけれども、三年に一回必ず選挙が行われる参議院選挙を選んで、そして、全ての高校生が三年間は高校にいますから、必ず一年か二年か三年のどこかで参議院選挙を題材に政治制度を勉強して、政党のマニフェストや選挙公報も勉強して、そしてそれを、議論を闘わせて自分の考えをまとめて投票すると。その投票箱も選挙管理委員会に借りて、本物の投票箱、本物に似た投票用紙で、全て本物に近い形で選挙に参加するその重要性を学んでもらおうということでやったんですね。  今になってみると、神奈川県も全国から視察が来ているみたいです。すごい先進的な制度で、この十八歳選挙権もできたので、これに向けてどんどんうちの自治体でもやりたいから、どんなふうにやっているのか視察したいということなんでしょうね。  ただ、これを導入するときには大変な混乱がありました。まず、これ教育委員会にリードしてもらわなきゃいけないので、私は教育委員長を始め全ての教育委員と何度か懇談をして、私の考えを伝えました。教育委員皆さんがようやく理解いただいて、なるほど、知事の考えも分かる、教育委員会でできるかどうか検討してみましょう、推進してみましょうということになったんですね。でも、私はかなりお願いというか条件付けていましたので、本物の選挙ですよと、本物にちゃんと準じた形でやらないと、生徒会の選挙の練習じゃ駄目ですよと、こういうことでやってもらったんです。  そうしますと、今度、選挙管理委員会が騒ぎ始めるんですね。そんなことをやったら公職選挙法の違反になるんじゃないかと、公職選挙法には人気投票の禁止というのがあって、それに抵触するようなことになったらどうするんだということで、選挙管理委員会は最初は反対一色でした。特に、選挙管理委員会は、議会の議員さんたちのOBが何人か入っておられますので、そういう政党の考え方も受けて、そんなことできるわけないだろうという議論が強かったんですね。  さあ、今度は学校現場です。  学校現場だと、まず校長会、校長先生たちにまず御理解いただけるか。校長先生たちは、下の先生方からいろんな意見が上がってきます。そして、上には教育委員会がいて、中間管理職で上から下から様々なことを言われて、どうしても事なかれ主義になっちゃうんですね。自分のリーダーシップで何かやってみて、それが失敗したら上からも下からも突き上げ食らったり叱られたりしちゃう。だから、校長会も最初は相当慎重でした、何度も私、交渉しましたけれども。それから、教職員組合も様々な議論がありました。  さらに、神奈川全体でボトムアップするとしたら私立の学校にもお願いしなきゃいけないということで、私、私学の皆さんとも話合いをしました。私学は建学の精神も尊重しなきゃいけないので、その教育内容について県知事が、幾ら私学助成をしているからといっても、ああだこうだと言うのはちょっと行き過ぎだという意見もあって、様々苦労いたしました。  事ほどさように、例えば実践的な政治参加教育をやろうといっても、地方の様々な主体が様々な考えで、こんなことできるわけないだろう、これは法律に触れるんじゃないか、あるいはうちの団体ではこれだけ反対があるからそんなこと勝手にやっちゃ困るよ、こういう意見が噴出するんですね。この調整で、説得するのに私、二年間ぐらい掛かったと思います。でも、どうにか皆さんをまとめて、実践的な公職選挙における模擬投票制度というのをつくり上げたんですね。  湘南台高校という高校があって、この高校がかなり先行的に実験的にやっていましたので、この高校がやって、そんなに問題は起きていないよということで、全高校でやれないかということでやったんです。  さあ、何を言いたいかというと、今後、政治参加教育を国も、文科省総務省、やるガイドラインを作っていきましょうよ。あるいは文科省の方では学習指導要領にもそういうものをきちっと今後組み込んでいきましょうよ。そして、できれば地方自治体の教育委員会に主導でやってほしいという思いもあるんでしょう、やっぱり教育の実践は地方分権でありますから。あるいは民間の団体、NPO団体だとか私学も含めてこれはやってほしいとなる。でも、そう簡単ではないと思うんですね。  そこで、私は、今日皆さん提案したいのは、この政治参加教育の推進のための推進法という法律を作っていった方がいいというふうに、私は自分の経験からお訴えをしたいと思うんです。  あくまでも主体は、これは地方自治体なり、あるいは地方自治体と民間が組んでそれぞれの地方の特色に合わせたものを進めていくべきだと思いますが、今私が申し上げたように、地方自治体にも様々な意見がある。これは首長さんや教育委員長考え方にもよりますし、あるいはいろんな校長会の意見、教職員組合の意見、様々出てきますので、積極的にやるところとやらないところ、うまくいっているところといっていないところ、これ様々これから出てくると思いますよ。  そうなる可能性も強いので、私は、やはり教育地方分権であるべきだと思いますが、国が方針を示した方がいいと思うんです。十八歳選挙権もやる、しっかりと政治参加教育を国挙げてやっていかなきゃいけない、それにはこういう方向がいいだろう、方針を出すべきだと思うんですね。ですから推進法なんです。  ここに私、ちょっと要綱のような形で私の案を作ってきたので今日皆さんにお配りしていますが、目的はこういうものですよ、あるいは基本理念はこういうものですよ、国や地方自治体の役割はこうしましょう、あるいは国民、民間団体の責務はこういうふうにしましょう、財政的にもできるところは応援しましょう。それから基本方針として、国も基本方針を文科相、総務大臣の下で定めていきましょう、それから地方自治体も同時に基本方針を作っていきましょう。  次のページで、基本的施策には、学校においてはこういうことができますね、大学においてもこういうことをできたらやってもらいましょう、政治参加教育の機会の提供、あるいは民間の団体に対する支援、情報の収集、こういうことをしっかりと方針として打ち出す。  最後は、その推進母体として政治参加教育推進会議、文科省の下に置いて、専門家の皆さんあるいは関係者皆さんが集まって、大臣は諮問をして答申をしていただけるような組織をつくろう地方にもそれぞれ、これは都道府県単位がいいと思うんですけれども、政治参加教育の推進の地域協議会というのもつくってもらおうと。  こういう推進法をしっかり作って、それを基にやっていかないと、私は、先ほど言ったように、地方でそれぞれの考え方で、やれるところはかなり進むでしょうし、やれないところは様々な困難も招くと思うんですね。  そこで、済みません、もうあと四分しかないので、こういう政治参加教育を推進するに当たって、やはり国が推進法を作って、その下で地方や民間団体が連携して地方で進めていただける、その方が地方も安心するんですね、国がやろうという方針を出してもらったということで。これがないと神奈川県のようになります。かなりいろんな意見で混乱して、賛成、反対、異論、反論、オブジェクションで、結局、教育委員会が断念をしてしまうということもあり得るんですね。  そういうこの政治参加教育推進法を是非とも私はこの法案に併せて作っていくべきだというふうに考えているんですが、もし、済みません、今日時間があれなんで、四大政党の皆さんに、自民、民主、公明、維新の皆さんに、こういう法案をここでみんなで合意ができたら、これ議員立法で作っていけるわけですね。私は地方も安心すると思います。そういうことで、この政治参加推進法のような法案を作っていくことに対してそれぞれの提案者皆さんの御意見をいただきたいし、もし可能であれば共同で取り組んでいただいてこの委員会で審議していただければ、もう牧山委員長は推進派ですから、神奈川県も随分応援してくれましたので、委員長の御助力もいただけると思っていますので、済みません、あと二分ですが、よろしくお願いします。
  120. 船田元

    衆議院議員船田元君) 松沢委員にお答えいたします。  松沢委員には、私どもがつくっております選挙権年齢に関するプロジェクトチームの一員として様々な御発言いただき、また今回のこの件につきましても、そのプロジェクトチームに以前その立法の案をお示しをいただいて説明もいただきました。本当にありがとうございました。  神奈川県での松沢知事時代に大変な御苦労があって、しかし、神奈川県の少なくとも公立の高校においては、全校において模擬投票参議院選挙のときに行うと、大変すばらしい先進事例を聞かせていただきました。我々、そのことを十分に今参考にしながら議論をしておりますし、これから文科省で作る副教材あるいはワークシート、あるいはまたそのガイドライン、そういったものも松沢先生のお話しになったことをかなり反映してこれから作っていくと思っております。ですから、当面は少し見守らせていただければ有り難いというふうに思っております。  ただ、この立法案の中に政治参加教育推進会議などの何か組織があって、それがまた各地にあって、そこがその政治参加教育について物を申すというような、あるいはジャッジをするというような組織が、置いたらどうかと、これは非常に私はすばらしい提案であると思っております。ドイツなんかでもそういう例が、特にヨーロッパではあるようでございますので、こういったものもしっかり参考にさせていただきたいと思います。  今後、ガイドラインの進み具合とか、あるいは各地方における対応というものを考えながら、あるいは見ながら、必要があればこの先生の提案されたことについても更にプロジェクトチーム議論をするということにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  121. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 時間の関係もございますので、答弁はそれぞれ簡潔にお願いします。(発言する者あり)  もう時間になりましたので、済みません。
  122. 松沢成文

    松沢成文君 済みません、時間が来てしまいましたので、また是非とも御指導をよろしくお願いします。
  123. 中西健治

    ○中西健治君 無所属クラブの中西健治です。  法案提出者の皆さんの御苦労に感謝いたします。法案内容には賛同しておりますので、関連して、投票率を高めるためにはどうしていけばいいのか、そうした環境整備などについて政府に質問をしていきたいというふうに考えております。  まず、不在者投票制度について質問をしたいと思います。  先週の参考人質疑で、松山大学、これは期日前投票所をキャンパスに日本で初めて設けたというところでありますけど、その松山大学の学生にアンケート調査をしたところ、棄権した人の七割の人が理由に松山市に住民票がないからということを挙げていたと。七割ということで、この委員会でもかなり皆さん驚いたというような数字だったんじゃないかなというふうに思います。  こうした住民票がない人は不在者投票ということになるわけでありますけれども、今の不在者投票制度というのは使い勝手が非常に悪いんじゃないかなというふうに思います。自分で投票用紙を元々住んでいたところから取り寄せて、そして投票所に、今住む滞在地の選挙管理委員会に赴かなきゃならないと、そして投票を行うと、こんなようになっているわけでありますけれども、就職や進学によって十八歳で実家を離れる人というのは少なくないわけでありますけど、今般の法改正で、初めて迎える選挙で不在者投票ということになってくると、かなり使い勝手が悪いものですから、投票に行かない、棄権してしまうという人が相当多くなってしまうのではないかなというおそれがあります。  不在者投票ではなくて期日前投票の方は、今、投票所の入場券もなくても投票できるということになって、非常に使い勝手がいいということになったかと思います。昨年の衆議院選挙でも、二四%の人が期日前投票投票したということになっておりますが、この不在者投票制度について、もっと使い勝手のいいものに変えていくべきなのではないかと思いますが、総務省はどう考えていらっしゃるでしょうか。
  124. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。  御指摘ございました学生の住所でございますが、いろいろ御事情もございますが、過去の最高裁判決もございまして、一般論と申し上げますと、学生が大学等に進学し住所を移動した場合には、現実に住所を有している市町村にこれは転入の届出をしていただくと、これが基本になろうかというふうに考えております。  それから、一つには、病院等の施設内の不在者投票という仕組みがございます。当日に病院等に入院、入所しているため、投票所に出向いて投票できない選挙人の方々のために設けられているものでございまして、ここでは投票用紙を施設管理者が代理請求できると、こういったような利便性はございますが、これを例えば学校に設けるということにつきましては、少し必要性等についても検討する必要があろうかと思います。  現在、大学に期日前投票所を設置する例がございます。この投票所で他の市町村の選挙人名簿に登録された方の不在者投票の受付もできると、こういった工夫をしていくといったことも一つの考え方ではないかというふうに考えております。この場合は投票用紙の請求は御本人が請求されるということになりますけれども、この点、私ども研究会を設けまして、投票環境の向上に関する検討を行っている中で、こういった不在者投票投票用紙をオンラインで請求できるような、そういった改善等もしてまいりたいというふうに考えておりまして、いずれにいたしましても、できるだけ有権者投票しやすい環境づくりに向けて、こういった不在者投票の改善等についてもよく検討してまいりたいと考えております。
  125. 中西健治

    ○中西健治君 是非これは速やかにやっていただきたいというふうに思います。前向きな検討をされているということでありましたけれども、やはり来年の参議院選挙からこれが実施されるのであれば、そのときの十八歳、十九歳の投票率が高ければ、二十歳、二十一歳、こうした人たちにも刺激を与えるということになるかと思いますので、是非、これは来年に間に合わせるような、そんな速やかな対応をしていただきたいと思います。  次に、ちょっと資料を配付させていただきましたけれども、ネット選挙だということでインターネットの活用をどんどんやっていこうということなんですが、どうもちょっと気になるなというのが資料の一であります。  選挙の際には、選挙管理委員会のホームページ上で候補者名簿というものが公表されております。一昨年のネット選挙解禁に伴って、この候補者名簿に候補者ですとか届出政党のウエブサイト等のアドレスの記載も認められるようになりました。ところが、これ、御覧いただければと思うんですが、実際に見て、御覧いただければ、この選挙管理委員会のホームページ上にPDFの形で掲載された候補者名簿のウエブサイトのアドレスをクリックしても飛べないんです。ハイパーリンクという形になっていなくて、単にここがアドレスですよというふうに書いてあるだけということになります。これは使い勝手が悪いんじゃないかなというふうに思います。  それで、総務省に確認したところ、ホームページが加工されないように注意を各選管に促したところ、結局慎重サイドに寄ってしまって、リンクが飛べないようになってしまっているということであります。これ、福井県の選挙管理委員会のホームページ出していますけれども、福井県をたまたま出しているだけで、ほとんどの選挙管理委員会ではリンクが飛べないという形になっております。  これはネットを使っている人が九十何%だと、こういう話がありましたので、これは飛べるようにした方がいいんじゃないかと思いますが、総務省見直しを図るということでよろしいでしょうか。
  126. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。  各選挙管理委員会ホームページに、立候補者のウエブサイト等のアドレスの掲載でございます。これは、インターネット選挙運動の解禁に伴いまして当該アドレスを届け出ることができることとされたことに伴うものでございます。この届出制度の導入でございましたので、改ざん防止の観点から、国政選挙の際には、各選挙管理委員会に対しまして、当該アドレスを含めた立候補者等の情報の掲載に当たりましては、一度紙で出力したものをスキャンするなど留意するように要請をさせていただいたといったことで、御指摘のとおりでございます。  ただ、今も御指摘ございましたウエブサイト等へリンクを張ることにつきましては、これまで改ざんされたといったような報告等の実績等もございませんので、こういった改ざん防止措置を適切に講じるなど選挙の公正を確保すると、これが前提でございますけれども、各選挙管理委員会の御判断により御対応いただけるものと考えておるところでございます。
  127. 中西健治

    ○中西健治君 そこは積極的に認めていくということを今言っていただいたので、これで消極サイドに寄らないということになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、私自身は、この選挙管理委員会のホームページ、候補者や政党の情報を収集する選挙のポータルサイトとして位置付けていくということが必要なんじゃないかと思いますので、是非、積極活用できるような形に改めていっていただきたいというふうに思っております。  続きまして、被選挙権、今日も何度か話題になっておりますけど、被選挙権についてお伺いしたいと思います。  資料をもう一枚配付をいたしました。  地方議会において被選挙権、これを引き下げるということが実は特区構想の中でメニューとして挙がっていたようであります。規制改革提案ということで、選挙権被選挙権年齢地方独自に引き下げるのはどうだと、こんな提案がされました。そして、関係各省の見解ということで、総務省は、この選挙権について、被選挙権ではなくて選挙権については幾つか課題があるんじゃないかと、こういうコメントをしたということでありますけれども、ワーキンググループの見解としては、選挙権ではなくて、少なくとも被選挙権については特段問題がないんではないかと、こういう肯定的な意見が出ていたということであります。  しかし、今の特区構想の中で、これが、被選挙権年齢引下げというものがメニューから消えてしまっているように思えますけれども、この進捗状況というのはどうなっているでしょうか。
  128. 富屋誠一郎

    政府参考人富屋誠一郎君) 内閣府でお答え申し上げます。  今の議員の御指摘のとおり、一昨年夏におきまして提案募集を行っておりますが、その際に、民間の一団体から、地方議会被選挙権選挙権年齢引下げを特区で行ってはどうかという提案がございました。この提案については、先ほどの配付された資料、九月二十日段階というふうになっておりますけれども、その後も、国家戦略特区ワーキンググループにおきまして、総務省からヒアリングを行ったりしながら総務省と調整をしておりまして、先方からの御指摘として二つほど挙げますと、一つは、被選挙権年齢につきましては、民主主義の根幹である選挙制度に関わる問題でございますので、特区として実験的に行うものではなく、また、被選挙権という基本的人権について団体ごとに差を付ける合理的な根拠は認め難いのではないか、あるいは被選挙権を含む選挙制度に関わる問題につきましては各党各会派で御議論いただく必要があるのではないかというような指摘がございまして、そういった指摘を受けまして、国家戦略特区ワーキンググループの中で議論をした結果、国家戦略特区における初期メニュー、当初法律を出すときの規制の特例事項としては措置をしなかったという経緯がございます。  また、その後、国家戦略特区における規制改革事項等の提案募集というのを二十六年、二十七年と二回実施しておりますが、この間には被選挙権選挙権年齢引下げについての提案がございませんでしたので、このテーマに関しては、国家戦略特区という文脈では追加の検討を行っていないというのが現状でございます。
  129. 中西健治

    ○中西健治君 続きまして、文部科学省にお伺いしたいと思いますが、あの昭和四十四年の通達、これは改める、見直すということが今日も言われておりましたけれども、この通達の中に書かれていることというのは、高校生政治活動は望ましくないと、こういうことが書かれているわけでありますけれども、この認識というのは変わったということでよろしいでしょうか。
  130. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えいたします。  先ほど来答弁申し上げていますように、今回の改正法案が成立すれば十八歳以上の者が公職選挙法上の選挙運動を行えるようになると、そうしたことも踏まえまして、学校における政治的活動制限等についての指針を示した昭和四十四年通知について見直しを行うということでございます。例えば、高校三年生が選挙運動が可能になることなどを踏まえまして、特に学校外における活動について今回の法改正に応じた見直しが必要であるというふうに考えております。また、通知見直しに際しては、政治的教養を高めるための教育をより一層充実するために、実践的な教育活動が行えるようなものにしていく必要があるということも考えております。  いずれにせよ、その具体的な内容につきましては、高等学校関係者の意向も伺いながら、政治教育の充実とともに引き続き適切な生徒指導が行われるよう、今後、新しい通知や副教材の形で具体的な考え方を示してまいりたいというふうに考えております。
  131. 中西健治

    ○中西健治君 この四十四年の通達を見てみますと、政治活動に没頭すると勉学への意欲を失ってしまうおそれがあるとか、こういったようなことがつらつらと書かれているわけでありますけれども、随分、今回通達を、通知を見直すということになってくると、かなり手のひらを返したようなことを言わなきゃならないということになるかと思いますが、この通知が四十四年から今まで生き続けていること自体不思議に思うわけですが、判断が変わったとすれば、いつ判断が変わったんですか。
  132. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 御指摘のとおり、この通知は四十四年当時の時代背景あるいは投票年齢が二十歳以上であるということを前提としているものでございます。一方で、今日でも通用する内容もあるということで、現在でも学校現場においてこの通知を踏まえた対応がなされているというのもこれは現実でございます。  いずれにいたしましても、先ほど答弁申し上げましたように、今回の改正がなされるということでございますれば、それを踏まえた内容あるいは高校現場からの御意見あるいはこうした様々な御意見も踏まえながら見直し検討してまいりたいというふうに考えております。
  133. 中西健治

    ○中西健治君 時代に合わないような通知、通達などはやはりその都度見直していく必要があるんじゃないかと思います。今後も、これは一回見直しただけじゃなくて、必要に応じて見直していくべきなのではないかということを申し上げて、私の質問は終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  134. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  公職選挙法等の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  135. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、石井さんから発言を求められておりますので、これを許します。石井正弘さん。
  136. 石井正弘

    ○石井正弘君 私は、ただいま可決されました公職選挙法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     公職選挙法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、本法により新たに有権者となる若年層において、民主主義の根幹である選挙の意義等の十分な理解が進むことが本法施行の前提ともなるべき重要な事柄であることに鑑み、主権者教育及び若者の政治参加意識の促進に向けた諸施策を速やかに実施するとともに、その一層の充実を図ること。  二、選挙権年齢引下げは、長い選挙制度歴史においても極めて重要な事項であることに鑑み、民間関係団体等とも連携して、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うこと。  三、選挙権年齢引下げに対応するために必要な選挙管理委員会の諸準備に対する支援を行い、選挙の円滑な実施と投票率の向上に万全を期すよう努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  137. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) ただいま石井さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  138. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 全会一致と認めます。よって、石井さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣
  139. 高市早苗

    ○国務大臣(高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  140. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  141. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時七分散会