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2015-06-05 第189回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年六月五日(金曜日) 午前十時五十四分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月四日 辞任
補欠選任
溝手
顕正
君
羽生田
俊君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
牧山ひろえ
君 理 事 石井 正弘君 大野 泰正君 末松 信介君 山下 雄平君 足立 信也君 難波 奨二君 長沢 広明君 委 員 井原 巧君 磯崎
仁彦君
礒崎
陽輔君
岩井 茂樹君 山東 昭子君 関口 昌一君 武見 敬三君
羽生田
俊君 福岡
資麿
君 丸山 和也君 森屋 宏君 渡辺 猛之君 江田 五月君 芝 博一君 直嶋 正行君 前田 武志君 吉川 沙織君
魚住裕一郎
君 西田 実仁君 清水 貴之君 室井 邦彦君
井上
哲士君
吉良よし子
君 行田 邦子君 江口 克彦君 中西 健治君
衆議院議員
発議者
船田 元君
発議者
逢沢 一郎君
発議者
北側 一雄君
発議者
武正
公一
君
発議者
井上
英孝君
発議者
野間 健君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
二之湯
智君
大臣政務官
総務大臣政務官
あ
かま二郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁刑事局長
三浦
正充君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
(第四十七回
衆議院議員
総
選挙
の
執行状況
及び
選挙違反取締状況
に関する件) ○
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
(
衆議院
提出
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
牧山ひろえ
1
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日、
溝手顕正
さんが
委員
を辞任され、その
補欠
として
羽生田俊
さんが選任されました。 ─────────────
牧山ひろえ
2
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) この際、
高市総務大臣
、
二之湯総務
副
大臣
及びあ
かま総務大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
高市総務大臣
。
高市早苗
3
○
国務大臣
(
高市早苗
君) 昨年十二月に引き続き
総務大臣
を拝命いたしました
高市早苗
でございます。 公正かつ明るい
選挙
の実現に向けて、副
大臣
、
大臣政務官
、職員とともに
全力
で取り組んでまいりますので、
牧山委員長
、そして
理事
、
委員
の
先生方
の御
指導
を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
牧山ひろえ
4
○
委員長
(
牧山ひろえ
君)
二之湯総務
副
大臣
。
二之湯智
5
○副
大臣
(
二之湯智
君) 引き続き
総務
副
大臣
を拝命いたしました
二之湯智
でございます。
高市総務大臣
を支え、
全力
を尽くしてまいりますので、
牧山委員長
、
理事
、
委員
の
皆様方
の御
指導
をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
牧山ひろえ
6
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) あ
かま総務大臣政務官
。
あかま二郎
7
○
大臣政務官
(あ
かま二郎
君) 引き続き
総務大臣政務官
を拝命いたしましたあ
かま二郎
でございます。
二之湯
副
大臣
とともに
高市大臣
をしっかり支えてまいりたい、そう思っております。
牧山委員長
を始め
理事
、
委員
の
先生方
には何とぞ御
指導
をよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
牧山ひろえ
8
○
委員長
(
牧山ひろえ
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その
手続
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
牧山ひろえ
9
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
牧山ひろえ
10
○
委員長
(
牧山ひろえ
君)
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
を
議題
といたします。 昨年十二月に行われました第四十七回
衆議院議員
総
選挙
の
執行状況
及び
選挙違反取締り状況
につきまして、順次
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
11
○
国務大臣
(
高市早苗
君) この機会に、第四十七回
衆議院議員
総
選挙
及び第二十三回
最高裁判所裁判官国民審査
の結果の
概要
について御
報告
申し上げます。
平成
二十六年十二月十四日に執行されました第四十七回
衆議院議員
総
選挙
は、同年十一月二十一日に
衆議院
が解散されたことによる総
選挙
で、
選挙
すべき
議員
の数は、
平成
二十四年の
公職選挙法改正
により、小
選挙
区で五人減となり、小
選挙
区
選挙
で二百九十五人、
比例代表選挙
で百八十人、
合計
四百七十五人でした。
選挙
当日の
有権者数
は約一億三百九十六万人で、
前回
の総
選挙
に比べ約三千人増加し、
衆議院議員
総
選挙
では過去
最高
となっております。 次に、
投票
の
状況
について申し上げます。
平成
二十六年十二月十四日の
投票日
の天候は全国的に厳しい寒さとなり、
日本海側
は雪となった地域もありました。
投票率
は、小
選挙
区
選挙
で五二・六六%、
比例代表選挙
で五二・六五%で、これは
前回
に比べ、いずれも六・六六ポイント下回り、戦後最低となっております。 次に、立候補の
状況
について申し上げます。 小
選挙
区
選挙
については、
候補者数
は九百五十九人で、
競争率
は三・二五倍でした。
比例代表選挙
については、
名簿
を届け出た
政党
は十一
選挙
区で十一
政党
、その
届出名簿
に登載された
候補者数
は八百四十一人で、
競争率
は四・六七倍でした。このうち、小
選挙
区
選挙
に
届出
がなされた
重複立候補者
は六百九人でした。 この結果、小
選挙
区
選挙
及び
比例代表選挙
の
合計
の
候補者数
は千百九十一人で、
前回
の千五百四人に比べ三百十三人の減少となりました。 次に、
当選人
の
状況
について申し上げます。
党派別
に申し上げますと、
自由民主党
は小
選挙
区
選挙
で二百二十二人、
比例代表選挙
で六十八人、
合計
二百九十人、
民主党
は小
選挙
区
選挙
で三十八人、
比例代表選挙
で三十五人、
合計
七十三人、
維新
の党は小
選挙
区
選挙
で十一人、
比例代表選挙
で三十人、
合計
四十一人、
公明党
は小
選挙
区
選挙
で九人、
比例代表選挙
で二十六人、
合計
三十五人、
日本共産党
は小
選挙
区
選挙
で一人、
比例代表選挙
で二十人、
合計
二十一人、
次世代
の党は小
選挙
区
選挙
で二人、
社会民主党
は小
選挙
区
選挙
で一人、
比例代表選挙
で一人、
合計
二人、
生活
の党は小
選挙
区
選挙
で二人、
無所属
は小
選挙
区
選挙
で九人となっております。 なお、女性の
当選人
は四十五人で、
前回
に比べ七人増加しております。 次に、
党派別
の
得票率
の
状況
について申し上げます。 小
選挙
区
選挙
では、
自由民主党
四八・一〇%、
民主党
二二・五一%、
維新
の党八・一六%、
公明党
一・四五%、
日本共産党
一三・三〇%、
次世代
の党一・七九%、
社会民主党
〇・七九%、
生活
の党〇・九七%、その他、
無所属
を含め二・九三%となっております。 また、
比例代表選挙
では、
自由民主党
三三・一一%、
民主党
一八・三三%、
維新
の党一五・七二%、
公明党
一三・七一%、
日本共産党
一一・三七%、
次世代
の党二・六五%、
社会民主党
二・四六%、
生活
の党一・九三%、その他の三
政党
合わせて〇・七二%となっております。 最後に、
最高裁判所裁判官
の
国民審査
の
状況
について申し上げます。 今回の
国民審査
は、
前回
の
国民審査
以降に任命された五人の
裁判官
について行われたものです。
国民審査
の結果は、
罷免
を可とする
投票
が
有効投票
の九・五七%ないし八・四二%で、
罷免
を可としない
投票
の数より少なく、したがって
審査
に付された全
裁判官
が
国民
の信任を受けました。 以上をもちまして、今回の
衆議院議員
総
選挙
及び
最高裁判所裁判官国民審査
の結果の
概要
についての御
報告
を終わります。
牧山ひろえ
12
○
委員長
(
牧山ひろえ
君)
三浦警察庁刑事局長
。
三浦正充
13
○
政府参考人
(
三浦正充
君)
平成
二十六年十二月十四日に行われた第四十七回
衆議院議員
総
選挙
における
違反行為
の
取締り状況
について御
報告
いたします。
選挙期日
後九十日の
平成
二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況
は、
総数
で八十七件、百五人となっておりまして、
前回
の総
選挙
における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、
件数
は二十一件減少し、
人員
も三十六人減少しております。
罪種別
に申しますと、
買収
が五十七件、七十二人、
自由妨害
が十四件、十一人、
文書違反
が一件、二人、
詐偽投票
が五件、五人、
投票干渉
が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、
買収
が
検挙事件
のうち
件数
で六五・五%、
人員
で六八・六%を占め、最も多くなっております。 なお、
インターネット等
を利用した
選挙運動
に対する
検挙
はありません。 次に、
警告状況
を申し上げますと、
総数
が千六百九十二件でございまして、
前回
の二千九百三十八件と比べ千二百四十六件減少しております。
警告事案
のほとんどは
文書関係
についてのものでありまして、総
件数
の九四・〇%を占めております。 また、
インターネット等
を利用した
選挙運動
に対する
警告
は八件となっております。 以上、御
報告
申し上げます。
牧山ひろえ
14
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。 ─────────────
牧山ひろえ
15
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 次に、
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員武正公一
さんから
趣旨説明
を
聴取
いたします。
衆議院議員武正公一
さん。
武正公一
16
○
衆議院議員
(
武正公一
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。 まず、本
法律案
の
趣旨
について御説明申し上げます。 本
法律案
は、昨年六月に超党派の
議員立法
として成立いたしました
日本国憲法
の
改正手続
に関する
法律
の一部を改正する
法律
の附則に定められた
選挙権年齢等
の
引下げ
の
措置
を講ずるとともに、あわせて、当分の間の
特例措置
として
少年法等
の
適用
の
特例
を設けようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
選挙権年齢等
の十八歳への
引下げ
について、
公職選挙法
、
地方自治法
、
漁業法
及び
農業委員会等
に関する
法律
に
規定
する
選挙権年齢等
を十八歳以上に引き下げることとしております。 第二に、
施行期日
について、この
法律
は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、
施行日
後初めて行われる
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
の
公示日
以後にその
期日
を公示され又は告示される
選挙
から
適用
することとしております。 第三に、
選挙犯罪等
についての
少年法
の
特例等
について定めております。 まず、
選挙権
が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で
少年法
の
適用対象年齢
は現行の二十歳以上のままとされることから、
選挙
の
公正確保
と
少年保護
との
均衡
を図る必要があります。そこで、本
法律案
では、十八歳以上二十歳
未満
の者が犯した
連座制
の
対象
となる
選挙犯罪
の
事件
について、その
罪質
が
選挙
の公正の
確保
に重大な支障を及ぼすと認める場合には、
家庭裁判所
は、原則として、
検察官
への
送致
の決定をしなければならないこととしております。 また、十八歳以上二十歳
未満
の者が犯した
連座制
の
対象
とならない
公職選挙法
及び
政治資金規正法
に
規定
する罪の
事件
について、
家庭裁判所
が
検察官
への
送致
を決定するに当たっては、
選挙
の公正の
確保等
を考慮して行わなければならないこととしております。 さらに、
選挙権年齢
の
引下げ
により、
選挙権年齢
をその要件とする資格に関する
年齢
も連動して十八歳に引き下がることとなりますが、
特例
として、当分の間、十八歳以上二十歳
未満
の者は
検察審査員
及び
裁判員
の職務に就くことができないこととするとともに、成人に達した者でなければ
民生委員
及び
人権擁護委員
の委嘱をすることができないことといたしております。 第四に、
民法
の
成年年齢等
の
引下げ
に関する
検討
について、国は、
国民投票
の
投票権
を有する者の
年齢
及び
選挙権
を有する者の
年齢
が十八歳以上とされたことを踏まえ、
選挙
の公正その他の観点における十八歳以上二十歳
未満
の者と二十歳以上の者との
均衡等
を勘案しつつ、
民法
、
少年法
その他の法令の
規定
について
検討
を加え、必要な法制上の
措置
を講ずるものとする旨の
規定
を設けております。 以上が本
法律案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
牧山ひろえ
17
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
牧山ひろえ
18
○
委員長
(
牧山ひろえ
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
の
審査
のため、来る十日午後一時に
参考人
の
出席
を求め、その意見を
聴取
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
牧山ひろえ
19
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
牧山ひろえ
20
○
委員長
(
牧山ひろえ
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時九分散会