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薬師寺みちよ君 ありがとうございます。
私も、最初、
山本副
大臣の方に尋ねさせていただきました。最初、なぜ
専門職だけに限って
派遣を解禁をしたのか。その
説明からしましても、やっぱり
常用代替というよりも、その時期時期で必要な方をしっかりと
雇用できるような、新たな
制度として受け入れたんだというふうに私は解釈いたしております。
ですから、その面から考えると、
専門職の皆様方、
常用代替ではないような
専門職の皆様方にとって、テンポラルな
雇用でしっかりと
企業側もいい人材を手に入れることができる、かつ
労働者サイドとしても、そのときに、必要なときにタイムリーに自分の職が手に入れられる。
じゃ、そこを仲介するのが
派遣元だというふうに考えていくのであれば、ちょっとこれは一般の、言い方は悪いかもしれませんけれども、誰にでもできるような
業務と、やっぱりある程度スキルを持って、若しくはその資格を持ってできる仕事というものをしっかり分けてこの
派遣法の中でも論じていかなければ、これは多くの皆様方が、今回、
派遣の多様性についても今まで
議論をしてくださったところだと思いますけれども、そういう様々なニーズが混在しているからこそ、ここは慎重に歩んでいかなければならないところではないかと私は考えております。それが二十六
業務の撤廃というかなり乱暴なことで今回これを落ち着かせようと思ってしまうと、ちょっとその
現場の皆様方のニーズにはマッチをしていない。
是非、今からでも遅くはないです、その
専門職の皆様方、働いていらっしゃるような
派遣労働者の皆様方からもヒアリングを行っていただきまして、本当にこれを今撤廃した方がいいのかどうなのかということは、再
認識、私はお願いをしていきたいと思っております。
時間もございませんので次にまた進んで、これは次回に持ち越していきたいと思っておりますけれども。
私、このような
労働市場の
在り方というものについてもいささか疑問を持っております。いわゆる
派遣労働者の皆様方がなぜこれだけ不安定なものなのかということを考えますと、いつまでたってもトカゲの尻尾切りに
利用されてしまうということが言われております。ですから、先ほど長沢
先生もおっしゃったように、正規社員の
雇用を守るための緩衝材の役割ということも今まで言われておりましたが、果たして今後もそのような役割でいいのかということです。
今、この不況の中で、幾ら
正社員といえども首が危ない、しかし、様々な判例によって、
正社員を守るためにも、まず先にそういう非正規の皆様方、若しくは
派遣労働者の皆様方というのを、
解雇を求めるような判例にも反映をされているということにもなっております。
いわゆる
派遣の皆様方を守るためにも、
正社員の
雇用を守るために
派遣というものを
雇用し、
派遣などの非正規社員で需給調整をするというものは、この今の世の中、少子高齢化を考えても不平等だと思うんですけれども、そこ、
大臣、どのような御
意見をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。