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2015-04-16 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年四月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十五日     辞任         補欠選任      山本 香苗君     杉  久武君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         丸川 珠代君     理 事                 大沼みずほ君                 羽生田 俊君                 福岡 資麿君                 津田弥太郎君                 長沢 広明君     委 員                 赤石 清美君                 石井みどり君                 木村 義雄君                 島村  大君                 高階恵美子君                 滝沢  求君                 武見 敬三君                三原じゅん子君                 石橋 通宏君                 西村まさみ君                 羽田雄一郎君                 白  眞勲君                 牧山ひろえ君                 杉  久武君                 川田 龍平君                 小池  晃君                 行田 邦子君                薬師寺みちよ君                 福島みずほ君    国務大臣        厚生労働大臣   塩崎 恭久君    副大臣        文部科学大臣  丹羽 秀樹君        厚生労働大臣  永岡 桂子君        厚生労働大臣  山本 香苗君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        小泉進次郎君        厚生労働大臣政        務官       高階恵美子君        経済産業大臣政        務官       岩井 茂樹君    事務局側        常任委員会専門        員        小林  仁君    政府参考人        文部科学大臣官        房審議官     佐野  太君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       土屋 喜久君        厚生労働省職業        安定局長     生田 正之君        厚生労働省職業        安定局派遣・有        期労働対策部長  坂口  卓君        厚生労働省職業        安定局雇用開発        部長       広畑 義久君        厚生労働省職業        能力開発局長   宮川  晃君        農林水産大臣官        房審議官     山口 英彰君        中小企業庁次長  小林 利典君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(  内閣提出)     ─────────────
  2. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。     ─────────────
  3. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局派遣有期労働対策部長坂口卓君外七名を政府参考人として出席求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。  本日の議題勤労青少年福祉法の一部改正案ということで、これが青少年雇用促進等に関する法律に衣替えをするという、法律名の変更もあるわけでございます。この勤労青少年福祉法昭和四十五年の第六十三回通常国会で成立をしたわけでございます。そのときも参議院先議審議が行われておりまして、全会一致法案が可決をされているわけであります。  ちなみに、この法案が成立しましたのは私が高校三年の今から四十五年前でありますけれども、当時は私も青少年でございました。それはともかく、四十五年、法案制定時の委員会議事録を見ますと、当時参議院社会労働委員会社労委員会ということでございました。そこで公明党渋谷邦彦議員が次のような質問を行っております。  現在、若者転職率が高いが、これを防止するために労働省はどのような行政指導を行っているのか。今も昔も同じような話になるのかなと思うわけでありますが、これに対して当時の職安局長がこう答弁をしております。確かに非常に若年労働者離職率の割合が高く、中卒の場合、三年後に五三・五%、五割ですね、高卒の場合は五三%、これも五割が離転職している、その原因としては、非常に求人難である、引く手あまたであり、雇用機会が多いからである、このような答弁を当時の職安局長が行っているわけであります。  若年労働者離職率の高さという点では現在も共通しているわけであります。平成二十三年三月の中卒の場合は、三年後に六割五分、六四・八%、高卒の場合は三九・六%、四割、大卒についても三二・四%、三割が三年後に離転職をしているということでありますが、四十五年前の、引く手あまたであり、雇用機会が多いから離職率が高いという答弁については、これ本当に隔世の感があるわけでございます。  そこで大臣お尋ねをしたいんですが、現在の若者離職率あるいは離職理由についての厚労省の調査結果を踏まえて、御自身としてどのような見解を持たれているか、お聞きします。
  7. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今先生からお話ありましたように、かつては七五三と言っていたようでありますけれども、やや長期的に見てみると、確かに卒業後三年以内の離職率というのは改善傾向ではあると。しかし、大卒でも今お話しのように約三割、高卒が約四割と、依然として高止まっているなということであります。  若者離職理由を見てみますと、労働時間とか休日、休暇の条件がよくない、あるいは人間関係がよくなかったとか、それから、自分に今仕事が合わないというようなことで辞めたという理由方々が二割前後それぞれおられて、加えて、現在の会社就職する際にほとんどその会社についての情報を入手できなかったというようなことで転職を希望する人が多いという傾向がどうもあるようでございまして、そうしてみると、やはりまず就職する段階できちっと行くべきところの情報をしっかりと知った上で選択をする、あるいは就職後は良好な職場環境で、合わないというようなことがないように職場環境雇用管理がきちっと行われているようにしていかなければいけないなというふうに思っております。
  8. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 それでは、先ほど渋谷先生のお話をしましたので、公明党山本大臣お尋ねしたいと思います。  昭和四十五年時点若者の主な離職理由は、引く手あまたであり、雇用機会が多い。これ、恐らく転職することによって若者の給料などが増加した可能性が高いと思うんです。言ってみれば、若者にとっては転職がハッピーになる、そういうふうに思われる時期においても、山本議員所属渋谷先生御存じですよね、渋谷先生。(発言する者あり)いや、それはあり得ない、もう議員になってからお亡くなりになっているから。それで、若者転職を防止するために労働省に対して行政指導求めているんですよ、渋谷先生は。これは私は一つ見解だと思う。  私の出身の物づくり産業におきましても、熟練技能の継承のためには、やはり長く先輩から指導を受けて一人前になっていく。ある面では、長期雇用というのは労働者にとっても企業にとってもプラスになるという側面があるわけで、私は、渋谷先生見解は大変立派な見解だと思っています。  しかし、現在の安倍政権雇用流動化をキーワードとしているわけで、若者についてもむしろ転職を促進するかのように見える側面が大変強いわけであります。  政権与党である公明党は、若者転職することを望ましいと考えているのか、それとも一般論としては望ましくないと考えているのか。この法案制定時の昭和四十五年当時と現在の比較において、是非山本大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  9. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 公明党見解はどうかということでありますけれども、御承知のとおり、今の立場で党の見解を代表して述べる立場にないということは十分御理解いただいているということの前提でお答えさせていただきたいと思いますけれども、今大臣から御答弁ありましたとおり、この法律制定時と今と離職率が非常に高止まりをしているということは変わっていないと。そういう中で、この離職率全体が、全てが、中身を見たときに全部が悪いというふうには考えておりませんけれども、ただ、やはり若い人が新卒就職をした場合、正社員就職した場合に一定のキャリアを身に付けないまま離職してしまう、転職してしまうといった場合に、再び正社員として就職するのは非常に難しいという現状がありますので、私としては、こうした状況を改善していかなくちゃいけないということで、先ほどの情報提供、適職の選択の積極的な支援だとか適切な雇用管理といったものをしっかりとやらせていただきたいと考えております。
  10. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 渋谷先生御存じかどうかあれですけれども、二〇〇五年に八十一歳で亡くなっておられまして、そのときもう議員になられておるわけですよね。だから当然知っておられると思うんですが、是非この渋谷先生の志を引き継いでいただいて、転職を促進する施策というのは、これは政商である竹中平蔵、本当に悪者なんですが、このような主導する政策については厚労大臣として体を張って阻止していただきたいということを期待したいと思いますが、御決意いかがですか。
  11. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 不本意な形でそういった余儀なくされるような状況がないように、しっかり努めてまいりたいと思います。
  12. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 もう少し強い決意を込めて言っていただきたいと思いますが、少し具体的な質問をさせていただきたいと思います。  まず、高階政務官にお聞きします。  今回、新卒段階でのミスマッチ解消が重要ということで、職場情報の積極的な提供ということが盛り込まれたわけであります。この情報提供対象者である学校卒業見込み者等ということについては、純粋な意味での新卒者だけなのか、それとも新卒のカテゴリーで応募した卒業後三年以内の、第二新卒というような言い方が今されておるわけでございますが、こういう方も含まれるのか、端的にお答えください。
  13. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) これまでにも、就職できないまま卒業を迎えた方、あるいは就職後に一旦離職した、こういった場合には、支援策として、既卒三年まで新卒者向け求人に応募できるような支援をということで厚労省の方から企業働きかけを行ってまいりました。これ、先生政務官時代にも御協力いただいたことと存じます。  そして、今回はこの考え方をしっかり踏襲する形で、同様の考え方に基づきまして、御指摘方々についても情報提供対象として省令で定めてまいりたい、こういったようなことを想定してございます。
  14. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 同様に、こうした情報は、学校卒業見込み者だけではなくて、近い将来に就職活動を行うことになる大学の一年生とか二年生、あるいは高校大学を中退して就職する若者にとってもこれ極めて有益なことであるというふうに思うんですが、当然にこの情報提供対象とすべきと私は思うんですが、高階さん、そうした理解でよろしいでしょうか。
  15. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 確かに、早い段階から自分職業意識というか、そういったものを醸成していくという点では御努力をしていただくということは大事だと思うんですけれども、三年生、四年生になってまいって実際に就職活動に当たるというその状況から一、二年の状況を考えてみますと、まだ一歩手前の段階かなという状況のようにも感じられます。  中退者に関しては、また一方でもっと丁寧に支援をしていかなきゃいけないと、個別的な支援が重要だというふうな観点に立っておりますもので、まずは、今回、実際の就職活動を行う方々新卒者対象とした情報提供、そして中退者等に関しては個別の支援を手厚くといったような対応をしてまいりたいと考えておりますが、新卒者以外の若者にとっても情報が入手できるような環境づくりについては、努力義務規定に基づいて自主的な協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思います。
  16. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 幅広い情報提供努力義務化が盛り込まれているわけですから、御答弁なさったように、対象になっていくということでございます。  さて、今回の情報提供、幅広い情報提供努力義務化と、求めがあった場合に三類型ごと一つ以上の情報提供義務化という二段階の構造になっているわけであります。このうち、後者については、求職者立場が弱く、自らが採用されないことを恐れて情報提供を積極的に求められないのではないかという懸念は、これはもう従前から指摘がされているわけであります。前々回、私が読売新聞社説を資料として出したあの中にもそういうことが書かれておりました。  そこでお尋ねをしたいと思います。  職場情報提供求め新卒者等に対して、企業側選考過程において不利益に取り扱わないことを大臣指針に定めて周知徹底することが今回の本施策を実効あらしめるための大前提というふうに考えるわけですが、大臣、いかがでしょう。
  17. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今御指摘職場情報提供義務学生求め前提としているわけでございまして、職場情報求め学生不利益に取り扱わないということは当然のことと認識をしております。  このため、法律に基づく事業主等指針、この指針の中において不利益取扱いをしてはならない旨を定めて、事業主等に対して周知徹底を強力に行うということを検討する必要があるというふうに思います。
  18. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 分かりました。  この不利益禁止徹底、本当に今大臣もおっしゃいましたけれども、これはしっかりやっていかなきゃいかぬわけでありますが、そもそも学生負担の少ない形で職場情報が入手できるように、一番のポイントは、本人が特定されない形で就職情報サイトハローワーク学校経由情報求めることができるようになれば、先ほどの読売新聞社説にありました懸念、これも相当程度払拭されるものというふうに私は考えるわけですが、大臣、この点、もう少し前向きに検討していただけるでしょうか。
  19. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど来の、情報提供求めを行った者が特定できないにもかかわらず企業に対して情報提供義務が掛かるという、そういう解釈というのは少し困難な面があるのかなと。しかし、学生負担の少ない形で職場情報を得ることができるようにすることもまた大変重要なことであるわけでございます。  このため、法律に基づく事業主等指針においては、職業紹介事業者情報提供事業者は積極的な情報提供を促す取組を行うことなどを定めることを検討する必要があると考えているところでございまして、また、ハローワークについては、ハローワーク以外の求人も含めて、学生が希望する企業に対して職場情報ハローワークを通じて学生提供するように働きかけることも一つ選択肢として考えられるところであって、その具体的な方策につきましては、施行後の状況を見つつ、検討をしてまいりたいというふうに思っております。
  20. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 与党、ちょっと静かにしてください。  これ、おっしゃるように、職場情報提供を促進するためには、正式なエントリーシート提出、これが基本になるわけでありますが、それだけではなくて、例えばプレエントリー、パソコンでクリックする、これプレエントリーになるんだと思うんですが、そういう段階求めがあったものとするなど、新卒者の、情報が欲しいという意思表示を少し幅広く受け止めるということが必要だというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  21. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回御審議をいただいておりますこの法案では、新卒者などからの職場情報提供求めがある場合には情報提供義務化することとしているわけでございますけれども、この求めということについて、学生就職したい企業選択するために個別企業に対して職場情報提供を希望する旨を伝えるということが行われることだというふうに思っております。  いわゆるエントリーには様々なやり方、形態があって、職場情報提供求めに何が該当するのかというのはケース・バイ・ケースであろうかと思うんですけれども、いずれにしても、新卒者などが個別の企業に対して具体的に情報提供依頼をし、当該企業情報提供する新卒者確認できる場合、この場合には、その依頼時点情報提供求めがあったというふうに判断すべきものと思っております。
  22. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 是非求め解釈を幅広くしていただきたいなというふうに思います。  労働政策審議会の建議で、事業主業種等事情を勘案して適切と考え選択した項目を提供することが適当であるというふうにされているわけです。  私は、今回の法改正趣旨に鑑みれば、可能な限り若者側の視点に立つ必要があるというふうに考えるわけであります。特段の事情がなければ、学校卒業見込み者等求め情報事業主提供すべきであって、国が国としてそのような指導を行う必要があるんではないかというふうに私は考えるんです。これ重要なところなんです。当事者求め情報を公開する、ここがすごく大事なことであって、そうじゃない、求めていない情報を出すんではなくて、求め情報を出すということが重要だと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  23. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先生指摘のように、若者立場に立ってという観点が極めて大事であり、御指摘のとおりだというふうに思います。若者のニーズに沿った具体的な情報提供が重要であって、国としても積極的なそのような情報提供が行われるように働きかけてまいりたいというふうに思います。
  24. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 是非そのようにお願いをしたいと思います。  次に、幅広い情報提供努力義務化ということについてであります。  企業新卒者等募集を行う場合には、青少年雇用情報求人票への記載、会社説明会での提供自社ホームページ等での公開等を行うことを国が指導できるようにすること、さらには、職業紹介事業者についても求人者に積極的に職場情報提供求めることなどが極めて重要というふうに私は考えるわけでありますが、大臣、こういう具体的な方策を講じていただけるでしょうか。
  25. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回の若者雇用促進法に基づきます事業主等指針などを策定するに当たりましては、ただいま御指摘趣旨を盛り込むことについて、是非これは公労使でしっかりと御検討いただいて、ハローワークなどを通じた働きかけを行うことを検討していく必要があると考えているところでございます。
  26. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 是非検討から具体的な取組をお願いしたいと思います。  それでは山本大臣にお聞きしたいんですが、学校卒業見込み者等事業主との間の青少年雇用情報をめぐるトラブル、これ必ずあるわけであります。さらには、青少年募集採用段階における労働条件をめぐるトラブル、これについてはどこに相談をするのか。特にハローワークにおいて個別相談対応する窓口を新たに設ける等の方策検討していくことも私は大切ではないかと思うわけでありますが、いかがでしょう。
  27. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 前者の、まず、情報提供求めをしたにもかかわらず企業側から情報提供がなされない等の青少年雇用情報をめぐるトラブルが発生した際には、ハローワークに新たに相談窓口を設置いたしまして、本人からの相談対応して、企業に対する事実確認だとか必要な指導等を実施して適切に対処してまいりたいと考えております。  二つ目の方でございますけれども、求人票実態等が異なる等の若者募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルが発生した際には、今でもやっておりますけれども、ハローワークにおいて、ハローワーク本人からの相談対応して事実確認を行った上で必要な対応を取るとともに、例えば労基法関連の違反が疑われる事案につきましては、労働基準監督署情報提供しまして、その内容に応じた監督指導等につなげることをしておりますが、こうしたことをしっかりとしてまいりたいと考えております。
  28. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 これ、離職理由の中にも出てくるんですが、ハローワークで行って調べたときの労働条件と実際に職場に行ったときの労働条件が違うと、こういうことがよくあって、そうすると、そこの調整は誰が取るかというと、ハローワークしかないわけですね。ですから、ハローワークがこれまでもやっているとおっしゃったんだけれど、ちょっと違いますけどどうなんでしょう、うちうちやり方があるんだと言われてそのまま引っ込んでしまっては困るわけですよ。もうちょっと前に出て調整をするという意味合いで山本大臣はおっしゃっていると私は期待したいんですが、どうですか。
  29. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) そのとおりでございまして、私もそういった相談を以前からいろいろといただいております。しっかりこういった形で、ハローワーク相談していただいたら、事実確認をしてきちんと働きかけをしていくということだと考えております。
  30. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 そこで、具体的な話に入ります。  この求人票をめぐるトラブルということで一番大きな問題は、固定残業代、この問題が非常に問題になっているわけであります。この固定残業代違法性の議論、これをし出すと相当時間が掛かるわけでありますけれども、少なくとも求人票に記載される賃金、これについては、残業が全く行われない場合の金額、これを表示することが大前提、当然のことだというふうに私は考えるんです。  その上で、そこにあえて付記をするならば、例えば当社の一般的な残業時間は月に二十時間とか三十時間とかいうものが一般的に忙しいときは行われていると。仮にその時間の残業をしたならば月額の賃金は幾らになるというような言い方だったらば私はある程度理解ができると思うんですけれども、いずれにしても、この固定残業代当事者求職者がよく意味が分からないまま、八時間働くとその金額がもらえるような錯覚をしがちであります。求人票等に具体的に明示すべき事項大臣指針に定めて周知を行う必要があるというふうに私は思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  31. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今御指摘の、いわゆる固定残業代制というものを仮に事業主が採用する場合には、求人票において固定残業代対応する残業時間数、そしてその時間を超えて残業した場合に超過分を追加で支払うということなどを、求人票に記載すべき事項について若者雇用促進法に基づく事業主等指針に盛り込んで周知をすることを検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  32. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 本当にここ大事なところですから、本来八時間労働で幾らというのが基本であって、その上で残業をした場合に幾らになるというのはいいんだけれども、残業するかしないか、それはその時々によって違うわけですから、残業代込みで三十万円とか四十万円と書かれちゃうと非常に錯覚、誤解を生じやすいわけでありますから、ここはしっかりした指針を定めていただきたいというふうに思います。  さて、今回の法案ハローワークにおける求人不受理、これ画期的といえば画期的なんですが、これが盛り込まれています、いわゆるブラック企業対策。ブラック企業厚生労働省も許さないということでございます。これは一定の評価をしたいというふうに思うんですが、まず、現時点検討されている不受理に該当する具体的な例、あるいは不受理の期間について御説明ください。
  33. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御質問ございました、今回法案に盛り込んでおります求人不受理の問題でございますけれども、具体的な法律違反あるいは不受理の期間につきましては法案の成立後に審議会でまた議論をして政省令で定めるということとしておりますが、これまで審議会の方でも御議論いただく俎上として考えられて議論していただいたものとしましては、まず不受理にする具体的な例としましては労働基準関係法令がございます。その中で、賃金労働時間、労働条件の明示、年少者の保護などに関する規定につきまして、過去一年間に二回以上同一条項に違反していることが確認された場合というのが一つでございます。  また、雇用均等法の関係法令でございますけれども、こういったものについては、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等を理由とします不利益取扱い等に関する規定について、法律の規定に基づく勧告に従わず、公表された場合というものを想定して御議論していただいたということでございます。  それから、求人不受理の期間でございますけれども、こちらの方につきましては、当該違反が是正されるまでの期間に加えまして、是正後、法違反を繰り返さないということが確認されるまでの期間ということを合計した期間ということで御検討をしていただいたということでございますが、具体的にこの是正後の期間については労使間では六か月という方向で議論がなされております。今後、そういったものを俎上としてしっかり御議論いただくということでございます。
  34. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 分かりました。  この求人不受理ということの対象学校卒業見込み者等ということで限定をされているわけであります。しかし、ブラック企業対策ということでは、少なくとも中途採用される若者などの求人についても私はその対象を拡大すべきではないかというふうに考えるんですが、高階政務官、この対象を拡大することについて検討していただけませんか。
  35. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 求人の全件受理原則の例外として、今回、新卒者向け求人において不受理の取扱いについての取決めをしていくということでございますが、新卒者では新卒一括採用の慣行の下でそのスタート地点でつまずいてしまうということが生涯にわたる就業継続に影響を及ぼす可能性があるということでの今回の取扱いでございまして、一方で、中途採用あるいはそういった就業を求めていく若い方々への新たな不受理の枠組みの拡大につきましては、今回のまずは新卒求人の不受理の取扱いを始めてみまして、その実態、推移を見守る中で、新たに御指摘の点についても法施行後の状況を見ながら検討してまいりたいというふうに思います。
  36. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 多分、学校卒業見込み者と中途採用される若者って私はそんなに大きな違いはないんじゃないのかなというふうに思うんですね。そういう点では、検討されるということですけれども、早めの検討是非お願いをしたいというふうに思います。  ハローワークにおける求人不受理というのは、企業単位ではなくて事業所単位というところが大きな課題であります。事務方にレクのときに聞いた限りにおいては、労働基準監督署の行う監督指導は事業所単位で行っているので、問題のない事業所の求人を不受理とすることの理屈が難しいと。  つまり、企業は事業所を複数で持っているところが多いわけであります。Aという事業所は問題を起こした、Bという事業所は問題を起こしていないということになると、Aだけ不受理になってBはオーケーになってしまうと。そうすると、企業は何をやるか。これ、本来、ブラックの対策というのは事業所じゃなくて企業なんですよ。これ、塩崎大臣もブラック事業所対策とは今までおっしゃっていません。ブラック企業対策というふうに今までおっしゃっている。つまり、これは事業所ではなくて企業という単位で取り締まっていかなければならないというふうに私は考えるんです。  極端に言うと、例えば、埼玉県に十の事業所を持つ企業があった場合に、九つの事業所で求人不受理の扱いが取られても、一つの事業所さえ生き残っていれば、その事業所で大量に採用して、後で問題を起こした九つの事業所に配転しちゃえばいいわけです。  そうすると、これ実効性が確保できないことになるわけでありまして、先ほど高階政務官から不受理期間は六か月という答弁があったんですけれども、少なくとも、求人が受理されて新卒者等を採用した事業所が同一企業内の求人不受理となった事業所に六か月以内に当該新卒者等異動させたと、さっき言いました配転ですよね、こういう場合は事実上のこれは脱法行為になるということで認められないという判断を、大臣、していただきたいと思うんですが、どうかという点と、今回の法案が成立した後において、本法の施行状況を踏まえて、求人不受理の対象を事業所単位ではなくて企業単位にする、一つの事業所が不受理の対象になった場合はその企業全体を不受理にするというようなことについて、この実効性を高める観点検討を行うべきというふうに私は考えるんですが、いかがでしょう。
  37. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回の若者雇用促進法の言ってみれば政策一つの大きな柱がハローワークにおける求人の不受理というこの仕組みであるわけでございます。  今先生指摘のように、労働監督行政は事業所単位でこれまで長らくやってきたということもありまして、今回、事業所単位で不受理についても判断をするということになっておりますが、先ほど先生がお取り上げになったような例というのは、言わばこれはもう脱法行為的なものであって、こういう配属は認められないというふうに思うわけであります。  一方で、求人の不受理の対象というのが事業所単位を基本としているわけでありますけれども、新卒者の本社一括採用の実態を踏まえ、本社等が個別の事業所に係る求人申込みを行う場合であって、その事業所が法令違反事業所であると確認ができた場合は、本社等から申し込まれた当該求人についても不受理の対象とするというふうにしていきたいというふうに思ってございます。  今先生御提起の求人不受理の対象企業単位を基本としてみたらどうだと、こういうお話でありますが、これについては、今回新たに不受理の仕組みを法律として入れるわけでございますので、まずは法の施行状況を見ながら今後の検討が必要かなというふうに考えているところでございます。
  38. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 是非、脱法行為の状態が幾つか散見されれば企業単位にしていただくように、早期に検討を進めていただきたいということを要請しておきたいと思います。  さて、近年、ハローワーク経由以外のマッチングというものが増加しているわけでありまして、職業紹介事業者についても対応がこれしっかりやっていかなきゃいかぬということでございます。  大臣お尋ねしたいんですが、職業紹介事業者における求人不受理の取組を促すということ、そのために大臣指針に、ハローワークに準じた取扱いを行うことが望ましいと、及びそのための具体的な方法を定めて周知をするということを求めたいと思うんですが、いかがでしょう。
  39. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今御指摘のように、民間の職業紹介事業者、これに対して求人不受理の取組を促していくということは大変重要だというふうに思っております。  民間職業紹介事業者については、厚生労働大臣に届け出ることによって受理する求人の範囲を設定できる仕組みがあることから、法律に基づいて定める指針、それにおいて、労働関係法令違反を繰り返すなどの若者の継続就労に問題がある、そういう求人者からの求人を取り扱わない旨を届け出ることでハローワークに準じた取扱いができることなどを示して、その旨を適切に周知をしてまいりたいというふうに思ってございます。
  40. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 しっかり取組をお願いしたいと思います。  また、もう一つの大きな課題なんですが、近年、若者就職活動、いわゆる就活、縮めてそういうふうに言うそうでございますが、著しく影響力を増しているのがリクナビ、マイナビ、こういう就職支援サイトというものが非常に今注目をされているわけであります。  こうした情報提供事業者の存在、若者にとっては便利な側面はあるのかもしれませんが、一方で、これむちゃくちゃ情報提供多いんですね。情報の洪水と言っても私はいいのではないかというふうに思うんです。よく聞きますと、私は八十社に応募したとか百社に応募したとか、おいおい、本当かよと、自分でちゃんとその企業をよく見た上で応募したのかよと。言ってみれば、クリックすればもう応募していけることになると、そういう数になっていく。情報量が多過ぎて、逆に判断が非常に難しくなってきているんではないのか。  この情報提供事業者青少年の的確な職業選択に資するよう事業を運営すべきということを念頭にして、提供する募集情報の内容や量、それから支援の在り方が適切なものとなるよう配慮するということに加えて、募集企業職場情報が積極的に掲載されるよう取り組む。言ってみれば、そういうふうにしっかり情報が出れば、そんなに八十社、百社とか二百社なんて話に私はなっていかないと思うんです、きちっと見ていけば。そこが重要ではないかというふうに思うんですが、それと、新卒者等からの相談、苦情に適切に対応していくんだと、こういうところも大臣指針に定めるよう私は検討していただきたいというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  41. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 確かに、学生さんに話を聞いて、もう百社とか、そういうところにアクセスしているという話を聞いてびっくりするわけでありますけれども、この募集情報提供事業者、リクナビとかマイナビでありますが、これについても、やっぱり法律に基づき今後定められます事業主等指針、ここにおいて配慮すべき事項を定めることとしておりまして、御指摘の点についてもこれに盛り込んで、学生さんたちが困惑しないようにしてまいりたいというふうに思います。
  42. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 それでは、労働法令に関する知識の付与、このことについてお尋ねをしたいと思うんです。  今回の条文には、国は学校と協力して云々というふうにされているわけですから、そもそも国というのは厚生労働省だけを指しているんではないと思うんですが、当然ながら文科省とか経産省、内閣府なども含まれると理解してよろしいか、山本大臣、いかがですか。
  43. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 学校段階からの労働法制の周知につきましては、御指摘のとおり、国というのは厚生労働省だけではございません。隣に文科副大臣も来ていただいておりますけれども、文科省も、また経産省、内閣府なども含まれると認識しております。
  44. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 そういうことでありますので、今日は丹羽文科副大臣に来ていただいておりますので、お伺いをしたいというふうに思います。  平成二十一年の二月に厚労省は、今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書を取りまとめたわけであります。当時の担当参事官は現在の職安局長だったように思うわけでありますが、この報告書を受けて厚労省は、「知って役立つ労働法」というのを作りました。余り知られていないんですよね、残念ながら。これ、大学とかそういうところで労働法制度のセミナー等も行っているわけですが、参加学生数が直近の一年間で約四万二千人。これ、多いと見るか少ないと見るか。全然少ないんですよ。たったそれだけなんですね。でも厚労省としては努力しているんだと言っているわけでありますけれども、私は不十分だと思うんです。  文科省にお尋ねをしたいと思うんです。  文科省として、中学や高校段階労働法令に関する知識を学べる機会を積極的につくっていく、これは大変大事なことであると思うんですが、そうした通知を発すること、それから全国の好事例の収集、提供、独自に取り組んでいるところで非常にうまくいっているというようなところがあれば、そういうことも含めて、まず総論として副大臣見解をお伺いします。
  45. 丹羽秀樹

    ○副大臣(丹羽秀樹君) 津田先生おっしゃるとおり、キャリア教育は主体的に進路を決定する力や、また勤労観や職業観等を育むため、各学校における実情に応じて、各教科、総合的な学習の時間等の学校における教育活動全体を通じて推進するものでもございます。  労働法令のことで加えまして、学校とハローワークが連携した中退者等支援や、求人企業からハローワークや学校に対する青少年雇用情報提供努力義務など、ハローワークと学校が連携して取り組む様々な施策がこの法案に盛り込まれております。そうした連携を総合的に含め、キャリア教育の進路指導を充実していくことはとても重要なことだというふうに思います。  その上で、国は、学校と協力して、学生に対し、また生徒に対して、職業生活において必要な労働に関する知識を付与するよう努めなければならないと規定されております。  文部科学省では、これまで、学習指導要領に基づきまして、中学校の社会科、高等学校公民科において、雇用労働条件の改善などについて、勤労の権利と義務とを関連付けて指導することとしてまいりました。また、厚生労働省と連携いたしまして労働関係法についてまとめましたハンドブックの活用を進めるとともに、近年は、都道府県において教育委員会労働局等が連携して学校への講師の派遣などをした授業の取組が学校現場で広がってきつつあります。例えば、北海道で、また岩手県でもそういった事例が見受けられます。  今後とも、厚生労働省と連携を密にして、取組状況に関する情報収集や文書の発出を含めた必要な周知を行っていきたいというふうに考えます。
  46. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 総論はそういうことで、一応しっかりやっていますよという話でございますが、少し具体的なことをお伺いしたいと思います。  そもそも生徒に労働法令を教えていこうと思ったら、教職員がしっかり知識を持っていなきゃいけない。教員の教職課程には労働法令を学習するようにはなっていないんですよ。だから、教職員にちゃんと教えなきゃいけないというのが一点。当然教職員研修についてサポートを強化していかなきゃいかぬということについてどうお考えか。  二つ目。文科省では、キャリア教育の一環として、先ほどもおっしゃいましたけれども、「キャリア教育の手引き」というのを作成しているんですが、この中に明確にワークルール教育についての記載をしていただけるのかどうかが二点。  それから三つ目。公立学校の九八・六%で職場体験が実施をされている、あるいは高校ではインターンシップなどが行われているわけでありますが、中学生高校生に対してもワークルール教育などを、何もないところで行っても何のことだかさっぱり分からないので、こういう職場体験やインターンシップの後にワークルールを行う。つまり、そういうときに残業とは何かということをちゃんと教えないと、教員は残業代出ていませんから、教員は分からないんですよ、残業というのはどういうことか。だから、それは当然それに対する対価が支払われなければならないわけで、そういうことを教えなきゃいけないと思うんですが、この三点、いかがですか。
  47. 丹羽秀樹

    ○副大臣(丹羽秀樹君) 労働法制に関わる知識付与につきましても、職場体験やインターンシップの前後も含め、キャリア教育の推進や生徒の進路決定に適切な時期に行われる必要があるというふうに認識いたしております。もちろん、子供たちが労働の権利や義務を学ぶと同時に、教える方もしっかりとそれらのことも身に付けていかなければならないというふうに思っております。  また、キャリア教育の推進に当たりましては教員の資質の向上は重要というふうに認識いたしておりまして、文部科学省におきまして、これまでも教員研修の実施や、御指摘の「キャリア教育の手引き」を始め学校現場の参考となる資料の作成を行ってまいりました。今後とも、地方における取組の促進や参考となる情報提供する等の取組も行っていかなければならないというふうに思っております。  三点目のインターンシップの件につきましても、やはり学んだ後に教えるべきことなのか、現場で体験する前に学ぶべきことなのか、様々な観点から、また厚生労働省の方と連携を取りながら取り組んでいきたいというふうに考えます。
  48. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 文科省では、聞き及ぶところでは、公民という科目があるんですが、この公民の時間を使って労働法教育を行う場合には教育課程課がその所管になって、総合学習という項目があるんですが、その時間を使ってやると児童生徒課が所管となる。同じことをやるんだけれども課が違うという物すごい恐怖の縦割り体制になっているというふうに聞いているわけでありまして、分からぬでもないんですけれども、本当にそれでいいんだろうかと思うんですよ。  副大臣是非、そういうところはやっぱり一貫性を持って対応していただいた方が私はいいように思うんですが、決意をちょっと述べていただけませんか。
  49. 丹羽秀樹

    ○副大臣(丹羽秀樹君) 御指摘ありがとうございます。  やはり労働における教育というのは、教育は社会全体でもしっかりしなければならないというふうに思っております。局は違えどもそこは連携をしながら、この労働教育についてもしっかり対応していきたいというふうに考えております。
  50. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 局は違わない方がいいと思いますよ。  最後の質問になるんですけれども、私は、いわゆるワークルールということについて、高校生、中学生、大学生ももちろんですが、いいところは知りたい、だけど、働くということはいいことだけじゃない。さっきも言いましたように、残業があったり休日出勤があったり、極端に言えば徹夜勤務だって時にはあるわけでございます。  そういうことがどういうルールで行われているかということを知らないと話が違うということになっちゃって、転退職をしてしまうということになるわけでありまして、そういう制度がある、しかしそれは、自分の健康を維持するためには、当然、何でもかんでもやれと言われればやりますと言っていたら、自分の体を壊してしまうと。だから、そこはしっかりとしたルールに基づいて行っていただくようにしていかなければいけないわけで、働く当事者もその知識を持っていないと、やれやれと言われて、そのままずるずるやっていて過労死になっちゃったということでは困るわけでありまして、そういうことを、しっかりワークルールの教育をしていただきたいなというふうに思うわけであります。  社会人になったときに適切な労働法の教育が行われるかどうかというのは、これ、今言いましたように大変大切なことであります。したがって、社会人の入口における教育、労働組合があれば一番いいわけです。例えば雇用保険とか厚生年金だとか健康保険とか、こういうものは給料天引きなんですね。したがって、当人はこの制度がどういうものか分からないんですね。分からないまま加入している。しかし、雇用保険という制度、健康保険という制度、厚生年金という制度が働く人たちを守るためにある、これはもう間違いないわけであります。それが労使折半で負担をしていると。  それはやはり、これから新しく働く人たちにとっては、しっかりとその制度がどういうものかということを理解する、これ、大変私は大事なことでありますし、もし自分がこれから就職しようとする企業がこの制度がないなんということになれば、これは大変なことになるわけでありまして、そういうことをきちっと教えておかないと、給料天引きという非常に本人が自覚しにくい状況にあるがために大変おざなりになっているんではないかということを危惧をしているわけでありまして、そういうことを、厚労省はもちろん、文科省におかれましても意識をして取り組んでいただきたいなというふうに思うわけでございます。  会社も同じように教育を行っていただきたい、新入社員教育を行うときにはそういうことをやっていただきたいんですが、そうはいっても、客観的にそういったワークルールの教育をするということになると、厚生労働省がやっぱり出張っていかなきゃいかぬのではないかなと。  そういう意味で、若者雇用保険などの被保険者に最初に入ったときに、そのときを捉えて労働法あるいは労働保険、社会保険などの簡単な講習、出前講習になると思うんですが、是非企業の新入社員教育の中に一こまハローワークが入るコーナーをつくっていただくようなことを検討していただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  51. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 若者が希望する仕事に就いて、そして円滑にキャリア形成を行うためには、働く際のルールや問題が起きたときの紛争解決方法というか、こういうものについて理解をして未然に問題が起きないようにしていくということ、また、問題の早期解決を仮に起きてしまったときには図ることができるようにするということが極めて大事だと思います。  まずは、幅広く企業において労働法等の講習が行われることが望ましいと考えておりまして、その旨を今回の若者雇用促進法に基づく事業主等が講ずべき指針、この中に労使の意見も入れながら、そういったことを盛り込んでいくということを検討していく必要があるというふうに思います。  で、厚生労働省はどうするんだと、こういう話でありました。若者に対する労働法教育を行うために、分かりやすいハンドブックの作成というのはさっきちょっとお話が出ておりまして、「知って役立つ労働法」という漫画も作っているようでありますが、こういうものを作ったり、都道府県労働局やハローワークによる大学と組んで学生対象とするセミナーを実施するなどをやっているわけでありまして、しかし、今回この法案が皆様方に御審議をいただいているわけでございますので、この法案趣旨も踏まえて、今後の取組について更に検討してまいりたいというふうに思います。
  52. 津田弥太郎

    津田弥太郎君 検討というのを今大臣はこの約一時間の間に二十回ぐらい使われましたけれども、検討だけで是非終わらないように、そこは本当に心して取り組んでいただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  53. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 民主党の石橋通宏です。津田理事に続きまして質疑をさせていただきます。  津田理事の質問答弁不十分のところは更問いをさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  まず冒頭、ちょっと基本的なことで、今回法案対象とする青少年の範囲について、きちっとした定義をまず確認をしておきたいと思います。今回、勤労青少年から青少年と、これ何が変わったのかなということも含めて、青少年の定義をちゃんと教えてください。
  54. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今ございました青少年の問題でございますけれども、まず、この法律の中では青少年という定義は置いてございませんけれども、この青少年の中身、範囲につきましては施策ごとにも異なるということで、現行の勤労青少年福祉法にも置いておらないということで置いていないということでございますが、ただ、やはりターゲットをある程度しっかり絞っていくということも必要ということで、今後、法律に基づきましてこの施策の基本方針ということを定めるということにしておりますけれども、その中ではおおむね三十五歳未満の者ということにしたいと思っております。  ただ、いろいろ今もフリーターの問題でありますとかニートの問題とか、必ずしもやはりそこでとどまる施策ではないという部分もございますので、関連施策との関係上、それ以上の者でも準ずる課題、ニーズを抱えるということであれば、施策、事業の活用を妨げないというような形でこの法律の体系のターゲットにしてまいりたいと思っております。  また、今お話にありました勤労青少年という言葉も勤労青少年福祉法では使っておるということでございますけれども、やはり昨今、雇用対策法でありますとかあるいは能開法といったところでは一般的に青少年ということも使っておりますので、用語については青少年ということで改めさせていただいたということでございます。
  55. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 法律上の定義がないということです。基本方針では三十五歳未満としながらも、施策ごとに違うと。  これ、ある種幅広く取っていただくのは、若年雇用という観点からいくといいのかもしれないけれども、逆に言えば、何か非常に曖昧な、幅広にし過ぎてターゲットが広がり過ぎて、でも具体的なちゃんとした施策が限られた資源の中で取れないのではないかという不安もあります。  お手元の資料一、これはちょっと質疑には使いませんが、私も若年雇用対策ということで整理をしてみると、やっぱり幅広い様々な対策というのが必要だと思っています。今回の法改正法案の一番のメインはマッチングのところ、いわゆるこの表で言うと(2)のマッチングのところが中心になるわけです。ただ、やっぱりこれだけでは駄目なので、幅広い対策をこれをまた機に取っていただくということだろうと思っておりますので、そのことは今後もしっかりとまた委員会質疑をさせていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。  そこで、今回、そのマッチングというところからいきますと、やっぱり、先ほど来ハローワークの話も出ておりますが、同時に職業紹介事業者の役割というのが大変重要になるわけです。その上で、改めて本法案における職業紹介事業者とは誰ぞやということをちょっと確認をするわけでありますけれども、私も今回調べさせていただいて、今回、職業安定法に基づいて許可を受けた又は届出を行った事業者ということで、実は、学校についてもそして地方公共団体についても、届出をしていればこれは職業紹介事業者と認定をされる、つまり、今回の法律がターゲットにしている範疇に入ってくるということだと思いますが、ちょっとそこで具体的に確認をさせてください。  学校や地方公共団体、職業紹介事業者として、今回の提案されている法律、どのような具体的な役割を果たしていただくということで期待をされているのか、お答えをいただきたい。
  56. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回御審議をいただいております法案におきまして、事業主と並んで職業紹介事業者若者雇用対策を推進するに当たっての関係者の一つとして位置付けて、雇用機会の確保や職場への定着に向けた適切な措置の実施を法律上の責務として位置付けているところでございます。  この職業紹介事業者には、無料職業紹介事業者としての届出を行った、今先生指摘の学校それから地方公共団体も含まれるものでありまして、例えば新卒者求人を受理する学校等が求人企業に対し職場情報提供求めた場合には、求人者は一定の項目を提供する義務が生じることになります。  このように、学校や地方公共団体は、職業紹介事業者としての役割が想定をされる、それに加えまして、地域における若者雇用対策の推進者としての役割も求められるところでございまして、このため、学校や地方公共団体と国との具体的な連携方策を定める施策の基本方針の策定に向け、国の基本方針の策定に向けて、都道府県など関係者の意見を聞きながら労使の議論を踏まえて検討していくこととしているところでございます。
  57. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 今御説明いただきましたように、学校それから地方公共団体、職業紹介事業者として今回の法案によって大変大きな役割を期待をされているということだと思いますが、お手元の資料の、飛ばして三を見ていただいて、三の上のところに、じゃ、一体今、高校とか大学でどれぐらいの学校が実はもう既に職業紹介事業者としての登録をしているのか。大学は一〇〇%を超えている。複数のキャンパスでということだと思いますので、ほぼ全部の大学が登録をされていると。高校は約三割にとどまっております。  ちょっとここで確認ですが、これ専門学校はどうなっておられるでしょうか、職業専門学校等。高専は含まれると理解しておりますが、職業等々の専門学校もこれ職業紹介事業者としての登録が可能なのかということと、高校が約三割にとどまっておりますが、今後高校是非積極的に職業紹介をやるんだということで、高校に対して是非登録をしてくれということで促進がされるのか、併せてお答えいただきたい。
  58. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) まず、無料紹介の関係でございますけれども、専修学校についても可能ということでございます。  それから、高等学校について、無料の紹介の届出ということでございますけれども、現在、現場では、労働局あるいは学校、教育委員会等、各都道府県ごとにいろいろ話合いをさせていただいております。その中でこの無料の紹介を届け出られていないケースについては、ハローワークの方で学卒の高校求人を受け付けて、それできめ細かな対応とさせていただいております。  私どもとしましては、無料の職業紹介を取っていただいて高校が直接いろいろなきめ細かな紹介事業をやっていただくということについても、我々とすればもちろんそういったことについてもお願いをしてまいりたいと思いますが、まずは現場現場でのいろいろ話合いの中でそういった取組を促してまいりたいと思っております。
  59. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 ちょっと不十分。  先ほど津田理事との質疑でもありました。学校で例えばワークルールの話ですとか情報提供求めるのに、学校が積極的に求めてということも可能だということで、さっき大臣答弁されたわけです。とすれば、高校だってもっと積極的に、今回法案、もし成立すれば、いろんな役割があることを前提に、むしろ積極的に高校にもちゃんと届出してくれと、役割を果たしてくれと指導していっても問題ないと思うんですが、大臣、どうですか。これ指導していった方がいいんじゃないですか、本法の目的から考えれば。
  60. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘ございましたように、今回、いろいろ情報提供等についても職業紹介事業者としての役割ということが新たに付加されたということもございますので、今委員が御指摘されましたように、現場現場での話合いの中で、そういったメリットがあるんだと、役割を十分果たしていただけるという仕組みをつくったんだということを十分紹介しながら取り組ませていただきたいと思います。
  61. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 是非、積極的に取り組んでいただければと思いますので、これは今後もフォローさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。  それでは、学校卒業見込み者の範囲について確認をします。  先ほど津田理事の質問で、第二新卒はどうなのかと、青少年雇用情報提供対象ですね。これ、高階政務官だったと思いますが、第二新卒についても求人情報の応募の対象になっていれば対象になるのではないかという答弁だったかなと思うんですけれども、ちょっと資料の三の下のところを御覧いただきたい。  これ、今回ちょっと出していただいた資料ですけれども、今、新規学卒者という採用枠でいわゆる第二新卒も含めて既卒者の応募が可能だったかどうかという求人の内訳を出していただいたところ、応募可能だったのが六割、残りは不可だったと。つまり、新規の学卒者しか駄目だったということだと思いますが、先ほどの説明だとすると、この四割のところは新規学卒しか駄目なので、既卒者、第二新卒は駄目だということになるという理解でよろしいんでしょうか。確認です。
  62. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘のように、いろいろ第二新卒の問題等についても可能としてまいりたいということでございますけれども、現在、既卒の方であっても応募可能でない場合ということについては難しいということになる、できないということでございます。
  63. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣、これは問題だと思いませんか。第二新卒、学校を出た、でもなかなか自分の希望する就職先が見付からなかった、だから卒業する、だけれどもやっぱり自分の希望するところを探したいと一年、二年頑張って探している。でも、それは求人対象になかったら、今回自分がこういう情報欲しいと思って求めても、いや、あなたはもう卒業しちゃっているから駄目ですよと。それじゃ今回の本法の趣旨に合わないんじゃないですか。  既卒者であっても、やっぱり若年層でこれからちゃんとした仕事を探したいと思っている、そういう第二新卒求めたら、これは積極的に含めていくべきじゃないですか。大臣、どうですか。大臣、どうですか。
  64. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 坂口部長。その後、厚生労働大臣お答えください。
  65. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 法令の作りにも関わりますので御説明させていただきますが、先ほどの情報提供対象としてということになりまして、学校卒業見込み者等ということについて、具体的には省令で定めることになりますけれども、学校を卒業した方に準ずる方ということで、求人者求人申込みの対象とするという方についても同じような扱いということで考えております。  今まさしく委員指摘のように、そもそも、じゃ、応募は不可だったということであれば対象から外れてしまうのではないかという御指摘だと思います。  私どもとしましても、現在も雇用対策法に基づいて指針を定め、企業既卒者の方についても応募可能というようになるようにということの働きかけを行っておるところでございますけれども、今後、この新法、若者雇用促進法が成立しましたら、またそれに基づいてきっちり事業主に講じていただきたい指針ということを定めることにしておりまして、その中にも、やはりこの既卒者の応募ということについてもしっかり対応してもらいたいということを盛り込んだ上で、働きかけをしっかり強めてまいりたいということに考えております。
  66. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今答弁申し上げたように、法律ではその対象にはなっていないとしても、企業に対して既卒の方についても同様な扱いをしていただくようにしていただく、二年目までオーケーとか三年目までオーケーとか、いろんな企業が最近は出てきておりますけれども、そういうふうな形で政府としても働きかけをしていきたいというふうに思います。
  67. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 だから、大臣確認してくださいね。先ほどの資料でもありましたね、残念ながらまだ四割は既卒者は対象になっていないと。だとすると、既卒者で、本当に若年層で、今回そのためにやるんでしょう、大臣。若い方々がちゃんとした適職選択をするためにちゃんと職場情報提供しようじゃないかと。でも、もう卒業しちゃったらあんたはごめんね、あんたは対象になっていないから情報提供求めても駄目だよ、これじゃ駄目だと大臣も思われるでしょう。思われることを確認をしていただいて、ちゃんとした取組大臣の責任においてやってくれるということで、もう一回答弁をお願いします。
  68. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) さっき申し上げたように、企業も、全く新卒でなきゃいけないという企業も大分減ってもきておりますから、今先生指摘のように、既卒についてもやっぱり同様に扱っていただけるような手だてを企業の方としても考えてもらうように、政府として要請をしていくということが大事かなというふうに思います。
  69. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 要請をしていただけるという大臣答弁でしたので、それは是非お願いしたいと思います。  その上で、青少年雇用情報の内容について若干幾つか確認をしたいと思います。  お手元の資料の二で、これちょっと私が作成をさせていただいた資料なので、もし訂正すべき箇所があれば御指摘をいただければと思っておりますが、要は、今回、こういうことですね、左側、学校卒業見込み者、ここに今第二新卒は入らないのかというような質問もさせていただきました。あとは、ハローワークがあって、そして民間職業紹介事業者、登録していれば学校等々も対象になると。そういうところが求められるんだけれども、企業がどういう職場情報提供するかというと、これが今、先ほどもちょっと津田委員質問に対してありましたように、これまでの議論として挙げられているのはこういうこと、三つのカテゴリーの中でそれぞれ三つ、四つ、二つということが例示をされていて、具体的には法案成立後審議会で議論をいただくということですが。  まず、ここに例示をされているような情報企業情報ですね、これは一般的に考えれば、当然、今回の若者の適職選択ということから考えれば義務化したっておかしくない情報だろうというふうに思うわけです。なぜ今回義務化ができないのか、そのことについて簡潔に分かりやすく答弁をお願いします。
  70. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回御審議をいただいております改正案におきまして、青少年雇用情報学校卒業見込み者などに対する青少年募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況、それから職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する情報としているわけでありますが、具体的な情報の項目については本法案が成立をした後に省令において定めることにしているわけでございます。  これらの職場情報提供につきましては、適職選択に資する情報求め学生たちのニーズとそれから実際に情報提供する企業側負担などを勘案して労働政策審議会において最終的に一致した結論として、新卒者募集を行う企業に対して、企業規模を問わず広く職場情報提供する努力義務を設けた上で、応募者等から求めがあった場合には企業選択の下で一定の項目についての情報提供義務付けることが適当とされたところでございます。  学生側からの求め提供に当たっての要件としておりますのは、職場情報提供につきましては、中小零細企業を含む全ての企業に対して一定の項目についての情報提供義務付けるというものであることから、真に情報を得る必要性の高い応募者や応募を検討して情報収集を行っている者からの求めがあった場合に限るということが適当である旨が労政審での議論での最終的な結論となって、建議に盛り込まれたものというふうになったと理解をしております。
  71. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 余りよく分からない説明ですけれども、これ本来はやっぱり義務化すべきだと思います。大臣がどう思っておられるのか、その辺を聞きたかったわけですけれども、ここに記載のような情報、これ本当に青少年の適職選択にとって、雇用の促進にとって、これはもう提供されるべき話だと思います。一定の猶予期間を持つなりするということなら分かりますけれども、今回残念ながら努力になってしまったということは非常に残念であるし、本来は義務化すべきであるというふうに指摘をしておきたいと思いますが。  さらに、今大臣努力義務であって、若者からの要求、求めを要件にしたというふうにありますが、さらに問題は、ここに記載のとおり、じゃ、欲しい情報求めたときに、欲しい情報がだったら求められるようにしようよと、提供されるようにそこは義務付けようよということであれば、百歩譲って分かるわけです。ところが、私が理解するに、仮に例えばここで、過去の離職率を知りたい、残業時間の実績を知りたいといって、学生が、ある種リスクを冒すかもしれない、これで採用にひょっとしたら不利益が生じるかもしれないな、でもやっぱりこれ絶対知りたいよなと思って、勇気を振り絞って企業に問合せをした学生が必ずしもその情報が得られるとは限らない、企業選択をできますと。  大臣、これおかしくないですか。これで本当にこの法律の目的が達せられるんですか。いや、あなたはそういう情報を、でもそれは教えられないから、過去の採用者と管理職の男女比なら教えてあげるから、これで我慢してねと。リスクを冒して聞いた学生がそれを得られずに、結局何も得られなかったと。こんなので法律の目的が達せられるんですか。大臣、おかしいと思いませんか。
  72. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 石橋委員の方からお示しいただいています資料二のような状況を私たちもなくしていきたいと思っているんですが、法律上の立て付けはもう先生の方がよく御存じであると思いますけれども、少なくとも幅広く職場情報提供する努力義務ということを今回も設けておりまして、これを具体化するということをしっかり取組としてやらせていただきたいと思っておりまして、まず、ハローワーク求人を出す企業に対して職場情報の全ての項目を提供するよう働きかけることを、法律に基づく国の施策の基本方針に盛り込むことを検討しております。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕  とともに、法律に基づく事業主等が講ずべき指針に、求めがなくてもホームページ等での積極的な情報提供が適当であること、また、応募する若者たちのニーズに応じた項目の情報提供が望ましいこと、職場情報提供求めた応募者等に対し不利益な取扱いをしないこと、職業紹介事業者情報提供事業者は積極的な情報提供を促す取組を行うこと等を盛り込んで、ハローワークを通じて企業働きかけを行うことなどを検討していく必要があると考えておりまして、いずれにしても、若者が一生懸命、これが知りたいという形で希望して求めを、先生のお言葉ではリスクを取ってまでという、不利益がないことをしっかりと担保してまいりたいと思いますけれども、しっかりとこうしたことに応えていけるように、法律上の義務義務としても、しっかりとこっちの情報提供努力義務のところを法律上も何らかの形で担保していけるように頑張っていきたいと思っております。
  73. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ、学生求め情報でも、それが必ずしも提供されないというのが事実として積み重なってしまったら、やっぱり誰も聞かなくなりますよ。とすると、大臣、この法律の目的そのもの自体が崩壊してしまいます。  だから、今副大臣から答弁いただきましたけれども、これ、やっぱり求め情報はちゃんとそれが提供されるということをきちんと運用上確保するということで、大臣、一言決意をお願いします。
  74. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今の山本大臣から申し上げたとおりでありますけれども、法の趣旨先生おっしゃるとおりであって、若い人たちがどれだけの豊富な情報の下で自ら判断をして企業を選ぶか、適職を選ぶかということが大事でありますので、今回、労政審で話し合った結果がこういう形で、それぞれの項目から一つということにはなりましたけれども、基本的にはやっぱりフルな情報ができる限り学生さんたちに行って、そしてそれを基に職業を選んでもらうようにすることが望ましいわけでありますから、今の副大臣答弁のとおり、私どもとしても、ハローワークを通じて働きかけをしていきたいというふうに思います。
  75. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 本当にしっかりここをやっていただかないと意味がありませんから、これ、大臣の責任で確実に具体的な運用措置をとっていただきたいと思います。  一点確認ですが、これから具体的な職場情報を労政審でやるわけですけれども、それというのは、リストにある情報しか求めてはいけないということではないという、当たり前だと思いますが、理解でよろしいですね。リストにはないんだけれども、学生が、私はこういうものを企業求めているからこういう情報が欲しいんですと、リストにはないんだけれども私は是非この情報企業提供してほしいんですという学生側からの求め、これについてはどういう扱いになりますか。それも積極的に提供すべきだという扱いでよろしいですか。
  76. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 今回の法律上の青少年雇用情報については、石橋委員よく御存じのとおり、本法案が成立した後に、学生の適職選択に資するそのニーズに踏まえつつ労政審で、この項目というものは省令で定めていくことになるわけですけれども、含まれなかった情報、リストに載っていないというものの情報につきましても、一義的には各企業の判断にはよるんですが、ですが、若者雇用促進法の施行によりまして積極的な職場情報提供ということが、これは新卒者にとっても企業側にとっても非常に有益なものであるということをしっかりと周知して、そうした形で対応していただけるようにここも対応してまいりたいと考えております。
  77. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 そこは是非よろしくお願いしたいと思います。    〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕  それでは、先ほど津田委員質問にもありました情報求め方について幾つか、これも更問いで確認をさせていただきたいと思いますが。  これ、学生側からの情報求め方で、先ほどエントリーシートで要請したらどうかとかいう御提案も津田理事からはございましたけれども、事前の質問でお伺いしたときには、対面の求めが必要とされるというふうにお話がありました。対面の求めというのがどういうことなのかという確認ですが、対面、別に直接物理的に面と向かってということではないんだと思います。電話なり手紙なり、お手紙書くのは最近ないかもしれませんが、メールなり様々な、こういうのも対面として請求されると。  つまり、要求している学生が誰かということさえ分かればいろんな形があり得るという理解でこれはよろしいですね。
  78. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘がございましたけれども、この具体的な手続については今後省令で定めるということにさせていただいておりますが、今御指摘の対面ということにつきましては、完全に面と向かってでなければいけないということでは必ずしもないということで考えております。ただ、具体的に、書面とかメールとかいろんな、どういう方法を手続的に認めていくかということについては、学生さんの御負担とかそういったことも勘案しながら具体的に検討してまいりたいと思っております。
  79. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 私たちがここにこだわるのは、これも津田委員から指摘がありましたように、果たして学生側が自分の個人を特定しなければ情報提供がなされないのか。先ほどこれ質疑にありましたように、やっぱりどうしてもリスクを考えると思うんです、学生側は。  そもそも、やっぱりなかなか自分から、これくれ、これ出せ、こういう情報はどうだと企業側に、全員学生がそれだけやってくれればいいですけれども、なかなかやっぱりそれはできない学生だって現にいるのは間違いないと思うんです。だから、こういう情報欲しい、でもどうしよう、何とか聞いてみよう、リスクはあるかもしれない、でも出てくるか分からない、これはさっきの話です。これではなかなか提供できないと思うので、じゃ、学生側が個人を特定しない形で情報が得られるということが今回の提案の中に入っているのかどうかということなんです。  そこで、さっきの答弁でちょっと気になるんですが、例えばハローワークを通じて情報提供求める、そして、冒頭の質問にしましたように、学校とかを通じて情報提供求めると。これ十分にあり得る話だし、是非、むしろ積極的に、学校とかハローワーク学生求め情報をちゃんと企業から取って学生に、まさにマッチング機能を果たしていただくということでやってほしいわけですが、じゃ、その場合に、誰がその情報求めているのかという個人をハローワークも学校も先方企業側提供しないと、企業側はその情報提供しなくていいという立て付けなんでしょうか。これ確認です。
  80. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) まず、先ほど来、大臣、副大臣の方から御答弁させていただいていますように、全体として職場情報をできるだけ幅広く学生等に発信するということがまず大事なので、そういったことについていろいろな働きかけということをしっかりしていくということがまず一点でございますけれども、今回の法律の立て付けからいきますと、まず、この求めということについても、学生さん本人求められる場合と、それと、委員先ほど、冒頭の無料職業紹介、学校の関係もそれの関係だと思いますけれども、そういった職業紹介事業者であったりハローワークが介在する場合ということも法律の立て付けとして考えております。  委員指摘のようなハローワークとか職業紹介事業者求人を受け付けて、それで、その間に立ってハローワーク等から情報提供求めを行うというケースにつきましては、学生からの問合せを受けて求めを行うということも考えられるわけですけれども、その場合には学生を特定するということについては想定していないということでございます。
  81. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 ここは大変大事な答弁だったと思いますので、学生を特定しない形でも学校等が企業側情報提供求めることができるし、企業側はそれは提供義務を果たさなければいけないということだと思いますので、大臣、これ大変重要なところだと思いますので、これによって、学生側が直接なかなかできないなというときでも、学校なりハローワーク経由で必要な情報を見て適職選択ができるというのは、これ、とても今回のまさに趣旨の促進に重要なポイントだと思いますので、これは是非その周知徹底していただきたいというふうに思います。  それでは罰則について伺いたいんですが、今回、もしこれ企業側情報提供義務を果たさなかった場合、情報提供求められましたと、義務規定の方ですね、情報提供求められましたと、でも、そもそも情報提供をしないというようなことがあったときに、この企業に対する罰則はどうなっているでしょうか。
  82. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 端的なお答えをさせていただきますけれども、今回の法律案の中には情報提供義務に対しての違反の罰則規定はございません。
  83. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 法案の二十二条の報告、助言、指導、勧告の規定は、これ、情報提供のところには掛からないという理解でよろしいですか。
  84. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 申し訳ございません、罰則の点だけ御説明しましたけれども、今御指摘の二十二条の規定による指導等を行うということについては、義務が履行されるようにしっかり対応してまいりたいと思っております。
  85. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 そうすると、情報提供義務違反の場合にはこの二十二条が適用されて、報告なり助言なり指導なり勧告まで行くということですが、これ、なぜ企業名の公表というのがその先にないんでしょうか。
  86. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今回、法律で新たに企業側情報提供義務ということを課させていただいたということでございますので、まずもってはこの義務の履行ということをしっかり果たしていただくべく、周知も含めてしっかり対応させていただきたいということでございます。  公表という点につきましては、今後の実施状況ということも注意深く見守った上で、企業理解を高めるなどの履行の確保ということを図った上で考えたいということで思っております。
  87. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 しかし、先ほど、これ、山本大臣、津田委員説明に、学生側がもし不利益を被るような事態があったとき、ハローワーク相談窓口を設置していただいて対応するということを言われました。しかし、実際に学生側が不利益を被りましたと、情報提供義務違反がありましたと、いろいろあったときに、これ勧告まで行くんだけれども、さらにそれでもどうにもならない企業について、余地としてその企業名の公表まで行き着かないというのは、ほかの、後ほどちょっと触れますけれども、法律の態様からいってもこれは不均衡に過ぎるのではないかと思いますが、これ、大臣、どうですか、企業名の公表を本来すべきではないんでしょうか。
  88. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘のような、実際にこういう不利益な問題であったり、あるいはトラブルということにつきましては、先ほども大臣、副大臣の方から御答弁させていただきましたように、ハローワーク相談窓口ということを設置して、それできちっとした形で相談対応ということをしてまいりたいと考えておりますが。  今議員の方からの御指摘の公表の問題について、他法令のお話も出ましたけれども、やはり他法令も、男女雇用機会均等法、あるいはほかのパート法、育児・介護休業法といったところでも確かに公表規定ということは今の時点では置かれておるわけでございますけれども、まずもって、当初の段階で、いろんな状態違反について、そういったものがありましたら指導等を行うという規定が設けられた後、しっかりやはり企業周知、あるいは実態を把握した上で、公表の規定が置かれるというのは、そういった指導も含めての是正規定が置かれてから、ほかのそれぞれの法律にもよりますけれども、おおむね十四、五年、十五年ぐらいはやはり公表規定を置くまでには、実態の状況ということも、よく企業の実態とかも含めて考えた上で立法措置がなされているということもございます。  そういった面ではあながち不均衡ということはないかと思いますけれども、いずれにしても、トラブルがあった場合の相談には、対応、それから指導等、勧告も含めての、こういった規定で企業指導ということにはしっかり努めてまいりたいと思っております。
  89. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 甚だ不十分な対応だと思います。  結局、ほかの法案についてはやっぱり企業名の公表ぐらいのちゃんと罰則を設けなければ駄目だということでそうなってもらったわけで、だったら、今回、これだけ大事な法案であるなら、企業名の公表まで、罰則規定、第二十二条に盛り込むべきだったというふうに私は指摘をしておきたいと思います。  それで、今企業名の公表についての話をしましたので、今回、ブラック企業等、ブラック企業と言っちゃいましたが、求人の不受理についてですが、これ、不受理となった企業名の公表をなぜしないのかということについての確認です。  津田委員からの指摘もあったように、ハローワークで不受理になりました、不受理にしましたと。でも、ハローワークで不受理になったけれども、ほかの場所では大手を振って求人をしている、民間の職業紹介サイト等々で。これでは意味がないわけです。学生側はそんなことは分からない、ハローワークで不受理になっているのかどうかなんて分からないわけでしょう、これ結局公表されないわけだから。ハローワークで不受理になっているような企業がほかで採用情報を出していて、あっ、これ良さそうな企業だなと応募しちゃう。これまた全然、今回の法律趣旨からいったら違うんじゃないでしょうか。  大臣、なぜ企業名の公表をやらないんですか。
  90. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) なぜ今回の求人不受理の仕組みの中で企業名を一律に公表しないのかということなんですが、個別企業の競争上の地位、その他の権利、利益を害するおそれのあるものであるということで、一律にこれを公表するということはちょっと慎重に考えなきゃいけないことではないかなと考えておりますけれども、職業紹介事業者におきまして、ハローワークにおける対応と準じたものをやっていただけるようにはしていきたいと思っております。  この不受理の取組を民間職業紹介事業者において促していくために、先ほども大臣答弁の中にもありましたけれども、求人不受理の原則はあるものの、厚生労働大臣に届けることによって受理する求人の範囲を設定できる仕組みがあることから、ハローワークに準じた取扱いができるよう、法律に基づいて定める指針においてその届出の仕方等を示すことを検討していく必要があると考えておりまして、こうした形でしっかり周知ができるように、分かるような形にしていきたいと思っております。
  91. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 塩崎大臣も、これやっぱりおかしいなと思われると思います。ハローワークで不受理になった企業がほかで大手を振って採用情報を出していて、そこに若者が何も知らずに応募しちゃって、採用されちゃって、ああ、やっぱりブラックだからブラックだったなと、これでは全く意味がないわけでありますから。  今副大臣から答弁ありましたけれども、ここはやっぱりしっかりとハローワーク並びの対応をしてもらえるように、運用の中でかちっとやっていただくということでないとおかしいと思いますので、ここは重ねて要請をしておきたいと思います。  その上で、時間がだんだんなくなってきましたので、先ほどもちょっと説明ありました、今回、その不受理の要件として今例示をされているのは労基法違反、例えば一年で二回以上一定の労基法違反があった場合、又は男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法違反、公表に至った場合ということで例示をされております。  今日、資料の四にお配りをしておりますが、じゃ、公表に至った件数がこれまでどれぐらいあるかというと、ないんです。公表の一歩手前の勧告もないんです。つまり、ないんです、対象となる企業が。その一歩手前すらないんです。これ、今回例示として挙げられているけど、対象になっている企業がそもそもないし、今後も余りありそうにないし、これ意味がないんじゃないかと思うわけです。であれば、今回、青少年雇用の促進と言っていただくからには、もし雇用機会均等法なり育児・介護休業法を対象にするのであれば、公表まで至ったケースとするのではなくて、せめてその手前の勧告になったらもう駄目だというふうにすべきではないか、できれば勧告、労働局長による勧告でもいいんじゃないかと思いますが、これ、大臣、いかがですか。
  92. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今お配りをいただいた、二十三年度から確かに勧告、公表いずれもないということでありますが、どの程度の法違反を行った場合に求人不受理の対象とすべきかについては、それぞれ法律において法規制の担保の方法が異なっているということで、一律に定めることはなかなか難しいというふうに考えておりまして、どの程度の法違反を対象とするかは、基準関係法令、それから均等関係法令のそれぞれについて労使で議論していただくことになりますけれども、これまでの議論、建議の段階では、労働基準関係法令については過去一年間に二回以上同一条項に違反をしていることが確認された場合、それから均等関係法令については勧告に従わず公表された場合とする方向で議論が進められたところでございます。  いずれにしても、求人不受理の対象については、国会での御審議を踏まえて法案成立後に改めて労政審で御議論いただいて、政省令にどう定めていくのかということを考えていかなければならないというふうに考えているところでございます。
  93. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣是非現実を見ていただいて、これ労政審で審議をいただくということですが、これでは著しくバランスを欠くと思いますし、せっかくの今回不受理、これやっていただく、先ほど津田委員からもありましたように、画期的なことだと思いますけれども、そもそも対象になるところがないんじゃこれまた意味がないので、これはしっかりとバランスのある不受理の要件というものを設定していただければと思います。  最後に、一問ないしは間に合えば二問、公務員の適用についてを確認をしておきたいと思います。  冒頭、地方公共団体についても職業紹介事業者として登録があれば職業紹介事業者としてのいろんな役割を果たしていくと。ただ、逆に、雇用者としての役割はどう果たしていくのかと。特に地方では、やっぱり地方公共団体というのは、これはかなり大きな雇用者なわけです。若者はたくさん地方公共団体に雇われるわけです、様々な形で。であれば、今回積極的に、むしろ国も地方も、公務員、公共サービス、これの職場情報について率先して、言われなくても開示をしていって模範を示すべきだと思うんですが、これ、模範を示していくということでよろしいですね。
  94. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 御指摘の規定ぶりは、今回の法律では公務員に対しては適用されないということになっているのは先生御存じだと思いますが、公務員の任免は一般の雇用関係における募集求人とは異なるものであって、人事行政における公正の確保等を目的として、国家公務員法などの公務員に関する法体系の中で規定をされているということから、一般の労働者募集のルールをそのまま適用することにはなじまないのではないのかということでございまして、公務員に関する法令を踏まえて、公務員における職場情報提供については関係省庁等において検討されるものだというふうに認識をしているところでございます。
  95. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣、これ、民間から相当批判を受けますよ。こういう法律作って民間にやれやれと言っておいて、公務は、いや、公務はちょっと違うからなじまない、こんな答弁じゃ民間が、じゃ、俺もやめておこうかなと。むしろ大臣、積極的にこれやらなきゃ駄目だというのを言うべきじゃないですか。公務の場の離職率どうなのかとか、いろいろ現状の職場情報、これ若者だって知りたいはずです。公務員になろうかな、でも公務員残業多そうだな、どうしようかなと。  これ、むしろやっぱり積極的に提供して、若者のまさに適職選択に国や地方や公共サービスが、そして、今、官製ワーキングプアとか、いわゆる公共団体が公共サービスでいろんなものを下ろしている、そういうところで問題が起きているわけですから、これ、大臣、もう一度積極的に、いろんな課題はあるかもしれないけれども、やっぱり公共機関が積極的に職場情報提供していく、これは必要なことだからやっていきますと、大臣、ちゃんと答弁してください。
  96. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど申し上げたこういう方向性につきましては、人事院それから内閣人事局、総務省と調整の上で今回このような取扱いにしているわけでございまして、採用、あるいは学生から見て就職をする、そういうときに、どういう思いをお互いが持っているのかということは企業とそう変わらないという気持ちは私も同じでございますが、公務についてどう考えるのかということで、取りあえず今のところ、今回の法律の際には、やはりそれぞれの法律がございますので、こういう形でやって、一方でまた全然違うレベルで、やっぱり公務の職場としての魅力をどう情報提供するのかとかいうのはそれぞれまた考えていかなきゃいけないことでもありますから、それはそれでやっていかなければいけないことだというふうに思います。
  97. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 以上で終わります。ありがとうございました。
  98. 川田龍平

    ○川田龍平君 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、いわゆる若者雇用促進法案における積極的な職場情報提供を促す取組について何点か伺います。  今回の法案では、新卒者募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、募集、採用に関する状況などの職場情報について幅広い提供努力義務化した上で、応募者等から求めがあった場合にのみ、募集、採用に関する状況企業における雇用管理に関する状況、そして職業能力の開発、向上に関する状況という三類型の情報について、それぞれ一つ以上の情報提供義務化する内容となっています。  この幅広い情報提供をなぜ努力義務にとどめ、求めがあったときにしか義務化しなかったのでしょうか。
  99. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど来御答弁申し上げておりますけれど、職場情報提供に当たっては、適職選択に資する職場情報提供求め学生などのニーズをしっかりと踏まえて、実際に情報提供する企業負担なども同時に勘案をして、中小企業にも配慮して、今回、公労使の議論の結果として、結論として、新卒者募集を行う企業に対して広く職場情報提供する努力義務を設けた上で、応募者等から求めがあった場合には、企業選択の下、一定の項目についての情報提供義務付けるということになったわけでありますが、一方で、若者の適職選択支援するためには企業の自主的な情報提供を促進することが重要であることから、求めがなくともそれぞれのホームページなどで積極的な情報提供が適当であることを法律に基づく事業主等指針に盛り込んで、ハローワークを通じて企業働きかけを強く行うということを検討していく必要があると考えているわけで、いずれにしても、職場情報提供が積極的に行われ、若者が希望する情報が安心して入手できるように、具体的な方策について、法案が成立をした際には考えていかなければならないというふうに思います。
  100. 川田龍平

    ○川田龍平君 これ通告していませんけれども、新卒者に有用な職場情報の積極的な提供が当然といった社会の機運を盛り上げていく必要があるということであれば、例えば、せめてハローワーク求人票には三類型全ての職場情報企業が記載できる欄を設けるなどして、リクナビやマイナビなどの大手就職情報サイトにもそれが普及していくように是非何らかの工夫を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。参考人で結構です。
  101. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の御指摘ございましたけれども、ハローワークの方では学卒の求人を受け付けますので、今委員からありましたように、学卒の求人票に、例えば職場情報提供求人票に添付して企業が出せるようにというような形の情報シートというようなものを作って、それで企業の方に提出していただくというような取組をしっかり進めているようなことも検討してまいりたいと思いますし、あるいは、先ほど来出ている紹介事業者あるいは募集情報提供事業者についても、企業に対して積極的に職場情報提供をしていただくように働きかけていただくというようなことについて指針に定めるなどということについても検討してまいりたいと考えます。
  102. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非、積極的な情報提供求めるようにお願いします。  一方で、就職活動する若者立場からすれば、そのような情報提供求めれば採用の選考段階で変わったやつだなどと思われてしまって不利に取り扱われてしまうかもとちゅうちょしてしまうのではないかと、当然ではないかと思います。この法案では、情報提供求めた応募者等に対する不利益な取扱いを防止するために何の手当てもされていないように思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  103. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回の法律では、若者の職業選択企業求める人材の円滑な採用に資するように、職場情報、今おっしゃった、これを提供する仕組みを設けているわけでありまして、法の趣旨に鑑みれば、応募者などが安心して情報提供求めを行うことができる環境整備が不可欠で、不利益が発生するようなことは防止をしなきゃいけないということであるわけでございます。  これを法律で措置することについては、何をもって不利益な取扱いとするかの判断が難しく、それから企業の採用の自由にも留意が必要であることから、法律で措置をするのではなくて、若者雇用促進法に基づいた指針の中で事業主等周知徹底を強力に行うということを検討する必要があるというふうに考えているところでございます。
  104. 川田龍平

    ○川田龍平君 といいますことは、通告していないんですけれども、事業主に対する指針において、職場情報提供求めた応募者等に対し不利益な取扱いをしてはならないと明記するということでよろしいでしょうか。
  105. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 先ほども御答弁させていただきましたけれども、この求めを行った応募者等に対して企業の方が不利益な取扱いをしないようにということにつきましては、今後、そういった内容について法律に基づく事業主指針の方に規定するべく検討してまいりたいと思っております。
  106. 川田龍平

    ○川田龍平君 しかし、指針では何の罰則もないわけで、実効性はどのように担保するのでしょうか。
  107. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 指針ということではありますけれども、これは事業主の方に講ずべきという形で法律に基づいて定める指針でございますので、いわゆる義務ということではございませんけれども、やはり事業主の方にその指針周知徹底ということをしっかり図って、その指針に準拠していただくようにお願いをしてまいりたいと思っております。  それから、先ほどもございましたけど、万が一そういった形で応募者等の方がトラブルに巻き込まれたとか、いろんなそういったことを、自分不利益な取扱いを受けているのではないかというような御相談が出てくるということもあろうかと思いますので、そういったことについてはハローワーク相談窓口ということを設置をしまして、そういったことにしっかり対応してまいりたいと思っております。
  108. 川田龍平

    ○川田龍平君 ハローワークに駆け込んできたという場合に、若者がこういう不利益な取扱いがあったということを訴えた場合に、企業に対して問合せをしたり、不採用の撤回を求めたり、企業名を公表したりといった救済措置を講じてくれるということでしょうか。
  109. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 情報提供求めたことによって応募者が選考過程において不利益な取扱いを受けてしまうというような場合、青少年雇用情報をめぐるトラブルが今のようにもし発生をした場合には、先ほど来申し上げているように、ハローワークに設置する相談窓口でこれは丁寧に相談を行うということになっていて、具体的には、本人から実際にどのような不利益を受けたのかということをしっかりと聞き、そして今後どのような対応を、希望を御本人がするのか、これを聞いて、そして企業側にも事実確認をしっかり行って、その上で個々の状況に応じて、例えば採用日程の情報提供対象から外されているような場合には適切に提供するように企業に再検討をお願いするということを考えているわけでございますが、今の不採用になったような場合に、それが情報提供求めたことに対する不利益でそうなったのかどうか、これについては一対一対応で証明がし切れるかというと、なかなかそれはそう簡単ではないと思いますので、不採用の撤回とかあるいは企業名の公表までの対応はなかなか難しいのかなというふうに考えております。
  110. 川田龍平

    ○川田龍平君 これ、大臣に聞きたいんですけれども、指針に書くのであれば、なぜ法律に堂々と書くことができないんでしょうか。その辺、いかがでしょうか。
  111. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど来申し上げているように、今回こういう形で指針にそういうことを明記をするということを公労使で、労政審で議論を重ねた結果そういうことになったわけでございますので、その上で、この法の施行を見て今後どうあるべきかということを考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います。
  112. 川田龍平

    ○川田龍平君 やはりこの法律不利益の取扱いの禁止を書けないのであれば、そもそも、求めがあったときにだけ情報提供義務付けるのではなく、求めがなくても、新卒者募集を行う企業に対して、募集、採用に関する状況など三類型の職場情報提供義務付けるべきだと私は考えます。  次に、内定の取消しについて伺います。  今、大学生就職活動は本当に大変で、リクナビやマイナビといった、先ほどもお話がありましたけれども、大手就職情報サイトのウエブサイトでは、何百もの企業に資料請求を行い、履歴書を送って、数十社もの面接を何度も受け続けるのが文系学生の学部では一般的だと言われています。  お祈りメールと呼ばれる不採用通知、お祈りメールというのが届くそうですけれども、不採用通知を何通も受け取ったり、サイレントお祈りといって不採用通知さえ送られてこないケースも経験するなど、長い消耗戦の結果ようやく勝ち取った内定を取り消されるなどして、そういう中で就活うつ、就活自殺に追い込まれる若者もいます。  内定の取消しは解雇に当たり、学生が単位を落としたときなど客観的、合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められなければ労働契約法上無効のはずです。  ハローワークでは内定取消しの相談を毎年どれくらい就活生から受けて、どのくらいの件数を撤回など解決に導いているのでしょうか。
  113. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御質問のありました内定の取消しの問題でございます。  この内定取消しにつきましては、取消しの事案についてはハローワークの方に事前の通知ということを必要としておりますので、これらによって把握しておるところでございますけれども、具体的な、その前の段階学生さんであるとか生徒さん、学校から個別にこれに関わる相談ということの件数ということについては把握はしていないというところでございます。  ただ、ハローワークにつきましては、こういった内定取消しの事案を把握したという場合については、事業主に対して内定取消しということを極力回避するように要請をさせていただいているということでございます。
  114. 川田龍平

    ○川田龍平君 ハローワークの職員の人事考課だけでなく、若者雇用促進を考える上でも重要なデータだと思いますので、今後はそういう統計も取るようにしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
  115. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) ちょっとどういった段階での統計を取るかということはございますけれども、実態の把握ということについて現場の方に指導してまいりたいと思っております。
  116. 川田龍平

    ○川田龍平君 よろしくお願いします。  リーマン・ショックの二〇〇九年は四百四十七事業所から二千百四十三人が内定を取り消され、東日本大震災の年は五百九十八人が取り消されたとのことですが、昨年度の内定取消し件数について教えてください。
  117. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お尋ねの昨年度の内定の取消し件数でございますけれども、事業所数で三十一事業所、人数で五十四人ということとなっております。
  118. 川田龍平

    ○川田龍平君 これはハローワークに届出があった件数にすぎません。実際にはもっと多い若者が内定を取り消されているはずです。  昨年度の就職率はバブル以降最も良かったとのことですが、景気の波は経済政策とは関係なく襲ってくるものであり、またいつ就職氷河期が来るかも分かりません。だからこそこの法案は時限立法ではないわけで、長期的な展望に立って法制度を検討審議する必要があるんだと思いますが、内定取消しをした企業名は公表されていますでしょうか。
  119. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 内定取消しにつきまして企業の公表の問題でございますけれども、これにつきましては、平成二十一年度から、内定の取消しをした企業の公表制度を設けているところでございます。
  120. 川田龍平

    ○川田龍平君 昨年は一社公表されているとのことですが、何人を取り消したかは公表していないとのことです。こういった情報新卒者が入手できるような体制を整えていただきたいと思います。  そして次に、就職後の若者雇用の問題について伺います。  高度成長期の公害隠しや金融不祥事、そして薬害といった企業の不祥事は、ごく普通の一般社会常識を担当役員や社員が持ってさえいれば起こり得なかったことです。このことは既に一九九一年に経済企画庁が会社人間として考察しているところで、近年では社畜とも言われていますが、これから就職して社会に出る若者には、是非学生時代に身に付けた社会の常識を失わないで企業や社会を救ってほしいと願いますし、実社会というのはきれい事では済まされないなどといって大人がしたり顔をしているところを、まず考えや行動を改めるべきだというふうに思います。  質問ですが、トライアル雇用、キャリアアップ助成金、キャリア形成助成金など、若者雇用対策を中心とした各種助成制度において、会社の都合で退職させたことがないなどの要件を課しているとのことですが、事実でしょうか。
  121. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 委員指摘のように、トライアル雇用奨励金等の助成金につきましてでございますが、対象となる労働者の雇入れ等の六か月前以内などに雇用保険被保険者を解雇などの事業主都合で離職させた事業主については支給対象としていないということでございます。
  122. 川田龍平

    ○川田龍平君 これらの助成制度を受けるために、本当は会社都合にもかかわらず、自己都合での退職を強要する実態があると聞いています。  厚労省はその実態を把握していますでしょうか。雇用対策がかえって雇用問題を引き起こしていると言えますが、何か対策を講じるべきではないでしょうか。
  123. 生田正之

    政府参考人(生田正之君) お答えいたします。  雇用保険制度の運営に当たりまして、離職理由につきましては基本手当の受給資格要件ですとかあるいは給付日数などに非常に影響するものですから、その判定については慎重に行っております。  具体的には、労働者が離職された場合に、事業主の方が離職理由等を記載してハローワーク提出する離職証明書というのがあるんですけれども、そこには離職者本人が記載内容を確認いたしまして署名又は捺印するという取扱いになってございます。その上で、仮にその書類上、署名だとか捺印があったとしても、ハローワーク窓口で離職者が異なる離職理由を申し述べられた場合につきましては、ハローワークで離職者と事業主双方の主張を聴取した上で実態に即した判断をしております。  本当に先生の御指摘のとおり、事業主が助成金を受けるために自己都合での退職を強要するようなことがあってはならないというふうに私どもも思っておりまして、そういうことが起こった場合につきましても、今申し上げましたようなハローワークにおきます取扱いをとにかく徹底して適切な離職理由の判定をし、今後そういった事態が起きないようにしていきたいというふうに考えてございます。
  124. 川田龍平

    ○川田龍平君 ありがとうございます。  まずは実態把握、そして何らかの対策を講じていただきたいと思います。  日本学術会議は、二〇一一年の四月に、労働雇用と安全衛生に関わるシステムの再構築という提言書の中で以下のように提言をしています。  国は、過重労働対策基本法を制定し、過重労働対策の基本を定め、過重労働に起因する労働者の健康被害の実態を把握し、過労死、過労自殺等の防止を図る。三六協定などの制度を見直し、一日の最長労働時間、時間外労働の時間についての一日、一週、一月、一年単位での上限を設定し、併せて最低休息時間制度を導入し、時間外労働等の賃金割増し率を引き上げるべきであると書いてあります。  この中で、名称は若干異なりますが、過労死防止基本法が昨年超党派の議員立法で制定し、施行されましたが、三六協定以下の提言はまだ実現していません。この三六協定は、残業手当の支払基準としては生きていても、残業規制の基準としてはもはや死んでいると思いますが、長時間残業を国が公認している三六協定について、労使のせいにするのではなく、大臣のリーダーシップで見直すべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
  125. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 今委員の方から御指摘のありましたとおり、長時間労働を是正することは重要な課題でありまして、労働時間の上限規制を設けることにつきましても、労政審において重要なテーマとして実際検討はしてまいりました。  しかし、この労働時間の上限規制の導入につきましては、労働者側からは働く方の健康確保策として直ちに導入すべきだという御意見が示されたんですけれども、使用者側からは企業の事業運営の柔軟性に大きな影響を与えるため対応が困難との意見も示されたことで、審議会の建議では結論を得るに至らなかったものとされております。  他方で、長時間労働の抑制は私たちも喫緊の課題であると考えておりまして、長時間残業に関する監督指導徹底し、また、複数の労働局にまたがる過重労働に係る事案等に対応する特別チームをこの間、大臣出席の下、通称過特と言いますが、東京と大阪の労働局に新設するなどしまして、働き過ぎの防止に向けた取組を強化させていただいております。  また、労政審の建議を踏まえまして、先般国会に提出しました労働基準法の改正案におきましても、著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定というものが新たに入っております。これに伴いまして、いわゆる三六協定の様式の改正などによりまして、時間外労働の上限の基準を超えて働いた方に対して健康確保のための措置が講じられるような仕組みも設ける方針で考えておりまして、しっかりとこうした長時間労働の是正を図ってまいりたいと考えております。
  126. 川田龍平

    ○川田龍平君 大臣、これ通告していませんけれども、先ほどの提言の中身、それから副大臣からは今答弁いただきましたけれども、大臣としてこの提言についてどう思っているのか、大臣個人の御意見を是非お願いします。
  127. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 個人といっても、今お話があったとおり、やはり使用者側とそれから働く側との意見の相違が、かなり隔たりが大きかったということで、上限規制についてもそういう結論には至らなかったということでありますから、私どもとしては、合意ができないことを一挙にやるというわけにはなかなか、幾らリーダーシップといっても、民主主義でありますので、話合いをしながらやっていくということでありますので、今回、労働基準法の改正も御提起を申し上げるわけでありますから、そういうことの議論を通じて、また国会の中で、これは国民の代表者たる国会でありますから、議論を深めて今後の方向性というものを探っていきたいというふうに思うところでございます。
  128. 川田龍平

    ○川田龍平君 国民から選ばれたわけでもない民間議員の提言ですとか、様々な政労の話合いがあるといっても、結局それがなし崩しのようにして決められていってしまうということだけはないように、国会での議論をしっかりとやっていただくようによろしくお願いします。  三月三日に当委員会の視察で、群馬県のスバルの大泉工場を訪れて、委員の皆様と視察をさせていただきました。職場環境を改善して、数値目標を掲げて障害者雇用に取り組んでいる民間企業の話を伺ってきましたけれども、障害者雇用促進法では、障害者の雇用状況が特に悪く、勧告にも従わずに改善が見られない企業名を毎年これも公表しています。二〇一三年度、民間企業は二年連続で該当なし、国等の機関への適正実施勧告もなかったとして、一定の改善が図られたと厚労省としては大変これまで胸を張っておられましたけれども、今年の三月三十一日に発表した二〇一四年度分については、八社の企業名と、国などの機関として二つの県の病院局を公表しました。  今回の公表当初、民間企業は、企業名や所在地、社長の名前まで公表されるのに比べ、国等の機関は機関名のみで、しかも大変小さな文字でほとんど読めないくらいでしたので、私の事務所から指摘をさせていただいて、厚労省のサイトでは改善が図られたということです。仕組みが違うなどという言い訳は成り立たずに、同時に公表する以上は、こういうところで官民格差をあからさまにするのは論外だと思います。  障害者政策の官民格差に関連して、最後に、障害年金の初診日認定について伺います。  国民年金と厚生年金では、障害の原因となった傷病の初診日を証明しなければなりません。何年もたっている場合、当時の診療記録などを探し出すのが困難で、障害年金を受給できない問題が以前から指摘されています。他方、国家公務員の場合は、転職が少ないとの理由から初診日の証明が不要だったことが先月大きく報道され、厚労省は十月から公務員にも初診日の証明を求めることに決めたとのことです。しかし、これだけでは低い方に官民格差を解消しただけで、障害年金を受給できない障害者を増やすだけです。  本当に必要な人に支援が届いていない現状を改善するために、初診日の証明という認定要件そのものを再検討すべきではないかと考えますが、大臣見解求めます。
  129. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今の障害者年金のお話に入る前に、先ほどの答弁の中で、不利益取扱いの禁止について審議会で議論してきたということを申し上げましたけれども、明示的には議論をしていないようでございまして、しかし省としては盛り込む方向で今後やっていきたいというふうに考えております。  障害者年金の問題でございますけれども、言うまでもなく年金制度というのは、もう何度も繰り返して答弁していますけれども、社会保険方式を取っていますから、障害年金についても、保険事故となる傷病の発生時点において支給要件を満たしていることが必要であって、だからこそ初診日がいつであったかの判断は適正に行う必要があるということでこれまでいろいろあったわけでございます。  そのため、障害年金を請求するに当たっては、初診日を明らかにすることのできる書類として、原則として医師による証明を求めてきておりました。また、初診日において受診をした医療機関による証明が得られない場合には、何らかの方法で客観的に初診日が確認できるよう、既に申請されている方の状況に応じて幅広い資料を参照していただいています。これは、例えば健康保険の給付記録とか事業所の健康診断の記録、発行日の診療科などが確認できる診察券とか、遡れる一番古いカルテに基づく医師の証明とか、いろんなものがあり得るわけであります。  要件を満たしている方が初診日が確認できないという理由で年金をもらえないことが極力ないように、今後、全国の過去の事例から、初診日を確認するために用いた資料を確認、整理し、その資料で初診日を確認することができる旨を全国の年金事務所等に周知徹底をしてまいりたいというふうに思います。
  130. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非不利益な取扱いがないように周知徹底していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
  131. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 午後一時に再開することとし、休憩をいたします。    午後零時七分休憩      ─────・─────    午後一時五分開会
  132. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  133. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。  本日は、厚生労働省以外の他省庁の方にも多数御参加いただいて、御協力のほどありがとうございます。  最初に、企業学生のマッチングについて、特にインターンシップについてお尋ねをいたします。  私の学生時代からインターンシップが盛んに行われるようになりまして、夏休みを利用して企業でインターンシップをする友人も多数おりました。また、私自身も、シンクタンクで働いているときに大学院の学生さんをインターンシップで受け入れて、職業を、適性を考えるだけではなくて、社会人と触れ合うという意味でも非常にいい機会であったように思います。  学生にとって、インターンシップを通じて職業適性を考えたり、大学で学んだ内容が社会や産業とどのように結び付くのかを認識したりすることはキャリア形成の大きな糧になるものと考えます。若者がインターンシップを経験することの意義について御見解を伺いたいと思います。
  134. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) インターンシップは、若者学生がこれから社会に出ていくときに現実吟味をするとか夢と希望をすり合わせをしていくというふうな意味でも、職業適性に気が付いたり将来設計につながるといったような利点があると考えておりますし、また、主体的な職業選択あるいは高い職業意識を醸成していくといったような効果も期待されると考えております。  就職後の職場への適応力とか定着率の向上にもつながるといった意義を持つものと認識してございまして、経産省、文科省とも協力しながら、例えば地元の中小企業でインターンシップの受入れを、その意向がある、そういった企業情報について大学側に提供していくなど、今度とも普及拡大に努めてまいりたいと思います。
  135. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  インターンシップについては、非常に有益なものである一方で、課題も指摘されているところであります。  「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の方にもその公平性であるとか透明性といったものも書かれているわけでありますけれども、例えばそのインターンシップが実質採用活動と受け止められるようなものがあって、ちょっとそこが報道などではクローズアップされ過ぎているようにも感じます。しかし、やはりインターンシップという制度自体は若者職業意識学生段階から醸成する上で大変大きな役割を果たすものであり、教育的観点からも推進すべきと考えます。  学校や企業が留意すべき事項について文科省に伺います。どのようにお考えでしょうか。見解をお聞かせいただければと思います。
  136. 佐野太

    政府参考人(佐野太君) 文部科学省におきましては、厚生労働省や経済産業省とともに「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を平成九年に策定いたしまして、昨年、平成二十六年四月にその一部を改正したところでございまして、全国の大学等に冊子を配付するなどし、周知を図ってきたところでございます。  この基本的な考え方におきましては、大学等の留意事項といたしまして、教育の一環として位置付け、積極的に関与すること、大学等におけるインターンシップの単位化、事前事後の教育等の充実、体系化を図ることなどを示しております。また、企業等の留意事項といたしまして、インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われることにより、インターンシップ全体に対する信頼性を失わせるようなことがないようにすることなどを示してきたところでございます。  引き続き、この内容について全国の大学等に対しまして、説明会の開催等を通じまして周知を図ってまいりたいと思ってございます。
  137. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  インターンシップは非常に私も推進すべきものと思いますが、実際には六割以上の学生が実施していないのが現状であります。  インターンシップを単位として認めている学校数と全体での割合、また単位取得をした学生数と全体での割合をお聞かせいただければと思います。
  138. 佐野太

    政府参考人(佐野太君) 独立行政法人日本学生支援機構の調査における平成二十五年度実績によりますと、インターンシップを単位として認めている大学及び大学院の数は五百四十二校ございまして、大学及び大学院全体の六九・八%となってございます。一方、単位取得した学生数は六万七千六百九十一人でありまして、学生数全体の二・四%となってございます。  文科省といたしましては、インターンシップは教育効果を高める取組であると認識しておりまして、インターンシップの単位制を広げるとともに、インターンシップに参加し単位を取得する学生数の増加を図るため、全国の大学等に対し説明会を開催するなどの働きかけを行ってきておりまして、今後ともこの取組を強化してまいりたいと考えてございます。
  139. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  今の数字からも、大学の七割で単位制が導入されていますけれども、学生が実際に受けるのは二・四%と非常に低い数字となっております。非常にこれは残念なことといいますか、インターンシップはやはり学生にとっても企業を知る大変いい機会であると思いますので、強力に今後も進めていただければと思います。  とはいいながら、やはりそのインターンシップをできるのも一社か二社で、そんなに多くの企業をインターンシップすることはなかなか難しいと認識しています。ただ、就職活動の際には一社だけでなく数十社、企業を受けるわけであります。その際に、学生が多方面の情報から就職先を判断することが非常に重要でありまして、今回、適職選択のための取組を促進するために、企業情報開示を求め企業情報提供義務化されるというところでありますけれども、やはり情報というのは速さが命でありまして、情報開示を求め、すぐに情報学生の元に届かなければ就職活動に支障が来すものと思います。  就職活動期間というのは限られておりますので、その提供期間についても、企業側が常に準備をしておいて、そしてそれが求められたときに速やかに提供されるべきと考えますが、厚生労働省のお考えを伺います。
  140. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘ございましたとおり、今回情報提供の仕組みということを設けますけれども、若者の適職選択ということを支援するためということでございます。  この情報提供義務については、具体的には新卒者募集活動の際ということではございますが、今まさに委員が御指摘ありましたように、各企業では募集活動を行われるわけでございますので、あらかじめ情報提供の準備ということを行って、速やかな情報提供ということをしていただくということが望まれると考えております。  提供期間を一律に定めるということはなかなか難しい面があろうかと思っておりますけれども、法の趣旨に鑑みまして、応募者等から求めがあった場合等について、速やかに情報提供を行うようにしっかり周知徹底をしてまいりたいと思います。
  141. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  この速やかにというところで、一か月も放置されることのないよう、一般的に言えば三日、あとは一週間以内ぐらいには提供されるように指導の方をしていただければと思います。  インターンシップやまたそういった情報を様々なところから得る、企業に尋ねたときには企業から教えていただく、非常に重要だと思うんですが、私自身が就職活動をする中で一番役に立ったなと思ったのは、実際はOB、OG訪問でありまして、実際にそこで働いている、しかも人事課の方々ではない方々からお話を聞くことでいろんな本音での話を聞けるという非常に重要な機会であったというふうに思います。ただ、なかなかOB、OGがその会社にいなかったりしますと、それもリーチできないわけであります。  このOB、OGと接せられる機会を学生に十分に提供していくことは非常に重要であり、こうしたことも企業へしっかり働きかけをしていただけるようなスキームがあればと思いますけれども、厚生労働省のお考えを伺えればと思います。
  142. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 委員指摘のとおり、学生さんの就職活動におきまして、OB、OG、まさに先輩を訪ねていろいろ企業の実情も含めて聞くということで、企業理解を深めて、それで自分に合った職場かどうかということを確かめるということは、非常に就職活動が満足いくものということにつながるということだろうと思っております。  どのような採用ツールを行うかということについては各企業の判断に委ねられるところでございますけれども、いろいろ応募前の職場見学の積極的な受入れというようなものも、ハローワーク求人を出していただくような企業に対しては促していくとかというようなこともするなどしまして、そういった形での多様な情報収集の機会ということをしっかり確保するように図ってまいりたいと思っております。
  143. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  学生にとって何が一番就職活動をするときに重要かという点で、インターンシップ、また情報提供、そして実際に働いている人との接触、いろんな方法があると思いますけれども、今後も幅広くそうした視点で取り組んでいただければと思います。  次に、優良企業認定制度について伺います。  若者雇用管理状況が優良な中小企業に対して認定制度を設ける中で、ハローワークなどでそういった優良企業に認定された企業には重点PRによって情報発信をできるようにするということがありますが、具体的にはどのような取組をしていこうと考えていらっしゃいますでしょうか。
  144. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘の、今回新たに設けることとしております認定制度でございますが、まさに今御指摘ありましたように、認定企業を、認定しても知られないということではなかなか知名度を中小企業の方に上げていただくということにもつながらないということでありますので、そのPRということが極めて重要であるということで私どもも認識しております。  ということでございますので、私どもとしても、そのPRの情報発信ということに資するようにということで、認定企業に関わる認定マークということを厚生労働大臣が定めますけれども、公募等によって作成して様々な場面での活用ということを図るということ、それから、新卒応援ハローワークでございましたり、わかものハローワークというような、若者就職にアプローチをしていただくようなハローワークがございますので、そういったところを重点に認定企業のPRコーナーということを設置すると。あるいは認定企業についてのポータルサイトというものも今後設けたいと思っておりますので、そういったところで若者企業への情報発信ということもしっかりしたいと思っております。  それから、あと、いろいろハローワークの職員が学校あるいは企業といったところに出かけていったり、あるいは説明会、面接会ということを開催する機会がございますので、そういったあらゆる機会を通じてこの認定企業のPRということをしっかり行ってまいりたいと思っております。
  145. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  なかなか残念なことに、国のPRがいろんなところで不十分だなと考えざるを得ません。くるみんマークもほとんど認知度がないのが非常に残念であります。是非とも、若者をしっかり応援していくんだというところの強い国の意思というものも示していく必要があるので、しっかりとPRの部分、力を入れていただきたいと思います。  既に、若者を積極的に応援していこうという取組で、若者応援企業宣言事業というものを厚生労働省の方でやっておられると思いますけれども、その概要と数について簡潔にお答えいただけますでしょうか。
  146. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員お尋ね若者応援企業宣言事業というものでございますけれども、これにつきましては、今回設ける認定制度とは違って、一定の水準というようなものをお願いするということではないんですけれども、平成二十五年の三月から開始しておりまして、中小企業の事業所などが新卒者の定着状況残業時間の実績などを公表していただくということで、若者の採用に積極的に取り組んでいただくということを自ら宣言していただくということで、対外的に積極的なPR、情報発信をしていただこうということで事業を行っているところでございます。  平成二十六年度でございますけれども、平成二十七年二月末現在でございますけれども、この若者応援宣言企業の事業所数でございますが、八千二百四十九事業所ということになっております。
  147. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  優良な中小企業の認定制度は、まず若者応援宣言をしている企業が達成している基準が土台になると思われますが、優良な中小企業として認定が想定される企業数はどれぐらいとお考えでしょうか。
  148. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お尋ねの今回の認定制度でございますけれども、現行の宣言事業ということをベースにしているということはそうであるんですけれども、今回、午前中も御答弁の中でも触れさせていただいた部分はあろうかと思いますけれども、一定の基準を設けるということにしております。学卒者の定着状況でありましたり、あるいは所定外労働時間の状況、あるいは社内教育制度などという形で一定の基準を定めることにしておりますけれども、具体的には、法律の成立後、審議会で御議論を経た上で省令で定めるということにしております。  ということで、認定基準の内容によるために、なかなか推計ということは難しいわけでございますけれども、この認定基準あるいは認定制度について労働政策審議会で御議論いただく際に、こういった先ほど申し上げたような例示として基準が考えられるんではないかということで御議論に資していただいた基準がございます。そういったもので仮に宣言企業に当てはめてサンプル推計するという試算をしてみますと、その約一割から二割程度、先ほど、今年度でありますと二月末時点で八千強ということで申し上げましたけれども、約一割から二割程度が該当するのではないかということで試算しております。
  149. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  今、認定基準の方はこれからだということのお話でありました。やはり地方において大変厳しい経済状況で、ずっと若者雇用できなかった中小企業も多いわけであります。そうした企業は、そもそも三年間新卒者を採っていない、または正規雇用労働者を雇えなかったところもありますし、育児休業取得実績等々についてはそうした対象者がいなかったりする場合もあります。そうした企業への配慮も考えて今後設定していただければと思います。  例えば、これから、育児休業取得目標などをしっかりと提示している、女性活躍のための取組についてビジョンがはっきりしているなど、認定基準を実績のみならずこれからのプランニングのところでも評価できる仕組みにしていくべきではないかなというふうに思います。既に例えばくるみん認定を取っているところというのは結構企業でも大企業だったりするわけで、これからやはり若い人を雇用しようという小さな中小企業であってもこの認定企業として手を挙げられるように御配慮いただきたいと思いますが、大臣見解を伺いたいと思います。
  150. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 認定基準については、決め方については先ほど部長からお話があって、この審議を経て労政審で決め、そして省令にするということでありますが、今先生から御指摘のように、なぜ認定制度をつくるかといえば、やはり若い学生さんたちが、本当はすばらしい中小企業でありながら余り知名度がないというときに、いい情報が、きちっとした情報が伝わるようにということでこの認定制度を設けているわけでありますので、今先生がお話しになったように、育児休業取得をされている方がいない企業でもいい企業というのはあるかも分かりませんから、それはそういう年代の人がたまたまいないとか、そういうこともありますし、いろいろな形で個性ある企業というのはあり得るので、今先生がおっしゃっているようなことを含めて、やはりこれから具体的な認定基準の議論をする際には、そういったケースも含めて、幅広くいろいろな中小企業の良さを生かせるような認定基準を考えていくべきではないかなというふうに思っているところでございます。
  151. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  職種によっても様々な幅を少し持たせていただければ幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  次に、フリーター・ニート対策について伺います。  わかものハローワークでは、就職した後どのような定着に向けた支援を行っていて、その期間についてどの程度行っているのか、また、トライアル雇用奨励金制度の実績とその定着率についても教えていただきたいと思います。
  152. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今お尋ねのわかものハローワークでございますけれども、御案内のとおり、フリーター等の正規雇用化のための担当者制によるいろいろきめ細かな就職支援ということを行っておるわけでございますけれども、このわかものハローワークでは就職後においても継続的な支援ということを実施しているわけでございます。  具体的には、今も申し上げましたとおり担当者制ということをしかせていただいておりますので、それを生かして、就職後から一年間そういった状況確認というようなことを連絡を行ったり、あるいは在職者向けの定着支援セミナーというようなものも集団的な支援として行っておるということもございます。さらに、必要に応じまして事業主への働きかけとか雇用管理のアドバイスということも行って、わかものハローワークとしての就職後の定着支援ということを行っておるところでございます。  また、もう一点お尋ねのトライアル雇用奨励金でございますけれども、こちらの方もフリーター等の安定的な就職に向けてということで活用をしていただいているところでございますけれども、今、実績ということでございますけれども、常用雇用への移行実績ということですが、平成二十五年度は約二万五千人、平成二十六年度は、先ほどと同じでこれはまた二月末現在ということになりますが、約二万四千人が常用雇用への移行ということを果たしておりまして、いずれにしても、トライアル雇用対象となった方のうちの約八割が常用雇用への移行ということになっておるというのが実際でございます。
  153. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  政府としても、このトライアル雇用奨励金制度を、三か月後の常時雇用率八割というので非常に定着率がいいものでありますし、また、わかものハローワークでも、担当制を入れてから、しっかりとした定着を図っていくということでスムーズに行われているものと認識しておりますので、今後、これを更に広げていっていただきたいなというふうに思います。  次に、主にそのフリーターの中でニート対策の部分であります。国の方では地域若者サポートステーションを今実施されているところであると認識しておりますが、その実績と、こちらにおいても定着へ向けた取組について伺いたいと思います。
  154. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  ニート等の若者に対しまして、就労支援の拠点となる地域若者サポートステーション、現在、全国に百六十か所設置しておりまして、職業的自立に向けました専門的な相談職場体験、就職後の定着、ステップアップの支援などに取り組んでいるところでございます。こうした取組を通じまして、平成二十五年度の実績といたしましては、利用者約四万三千人、進路決定者約二万人、そのうち就職者約一万六千人となっているところでございます。  お尋ねの定着へ向けた考え方取組でございますが、平成二十七年度におきましては、ハローワークとの連携の強化と併せまして、職場定着に関する支援を全ての地域若者サポートステーションで実施をすることといたしておりまして、今後とも職業的自立に向けた就労支援の強化を図ってまいりたいと考えております。
  155. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  ニートや引きこもりの方々にとって、やはり実際にサポステに足を運ぶという、そのところに行くのがなかなか難しかったりすると思うんですけれども、実際に足を運んでもらうように国として工夫していることは何かありますでしょうか。
  156. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) ニート等の若者に対する支援をより有効なものにするために、地域若者サポートステーション、これにつきまして、若者や保護者、学校関係者など、より多くの方に知っていただくということが大変重要だと考えております。  これまでも広告ですとかポスターあるいはパンフレットなどを活用した周知広報に取り組んできたところでございますが、また、各地域の若者サポートステーション独自の取組といたしましては、例えば民生委員、児童委員などとも連携して、サポステの支援が必要と考えられる家庭に対する働きかけを行うですとか、あるいは若者が多く利用しますソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した情報発信などを行っているところもございます。また、引きこもりの方々に対しましては、ひきこもり地域センターと連携を図りまして、就労を希望している方を地域若者サポートステーションに誘導しているところでございます。  今後も、このような効果的な周知広報に取り組むとともに、関係機関との連携を密に取りながら事業を進めてまいりたいと考えております。
  157. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  やはり地域の民生委員の方ですとか見守り隊の方々、あそこのお子さんは昔はすごい元気で声を掛けてきてくれたのに最近はちょっと引きこもりがちなんだってねというような話は、そういった方々からやはり入ってくる情報というのが非常に多いと私も現場を歩いていてそのように感じますので、是非ともそこをしっかり連携をしていっていただければというふうに思います。  そして、訪問支援に対して特に国の方でやっていることというのはあるんでしょうか。
  158. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 御指摘のとおり、ニート等の若者に対しまして御家族の御協力を得ながら支援を行っていくことが非常に重要でございまして、そういう意味で、家族に対する訪問相談ということが非常に重要なところではございますが、しかしながら、訪問支援につきましては、現在の限られた体制の中での実施は困難な面がございます。ただ、地域の実情に応じましては、地方公共団体から地域若者サポートステーションに対する予算措置が実施されているところもございます。  今回の法案におきましては、地方公共団体は、国の措置と相まって必要な措置を講ずるように努めなければならないとされておるところでございまして、地域若者サポートステーションにおきます家庭への訪問支援などが広がっていくよう地方公共団体に対して働きかけを行っていきたいと考えております。
  159. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 是非そのような取組をしているところを積極的に取り上げて、国の方でも地方自治体への働きかけを強化していただければと思います。  次に、地方創生の観点からお尋ねをいたします。  若者雇用を考える際にやはり今非常に重要な視点が、地方から都市部への若者の流出が止まらないという問題であります。  私の住んでいる山形県では、県内の高校卒業者およそ一万一千人のうち半数以上のおよそ六千人が毎年毎年県外へと転出していきます。この数字はこの三年間ほとんど変わりはありません。県といたしましても、Uターン就業支援や、また、山形で子育て、そして、三世代同居率が高いとか共働きしやすいとか、そういった山形の良さを発信して、若者の結婚や就職につなげていこうという若者応援ポジティブキャンペーン事業といったような取組もしているんですが、やはりこの流れを止めるまでには至っておりません。国としても抜本的な対策が必要と考えます。  特に、今回、都市部から地方への流れをつくることが重要という考えの中で、例えば本社機能を地方へ移転した会社への税制優遇などの税制改正が行われ、また、地方に人材を送って地域活性化を図る、我が山形県の寒河江市にも今回の人材派遣によって経産省の方から非常に優秀な方に来ていただいて、大変有り難いと思っております。  やはり、若者、よそ者、ばか者、ばか者は必要ないかもしれませんが、よくこの三点セットが地域を元気にするんだということで、都市部から地方へという流れは一生懸命やっているように思うんですけれども、そもそも地方に住んでいる若者の流出を食い止めるということについて、国が抜本的に示している目玉政策というものについてお伺いしたいと思います。
  160. 小泉進次郎

    大臣政務官小泉進次郎君) 今、大沼先生から、山形県の高校生が一万一千人中六千人、毎年東京や県外に流出しているというお話がありましたが、今、国の方で把握をしている中では、三十五歳未満の若者約十万人が大体東京圏に流入をしていると。つまり、地方から東京への転出超過になっているんですね。何とかこれを食い止めて地方で根付くようにするためには、やはり雇用が、仕事が大事だと思います。その仕事をつくるために、まず二〇二〇年までに三十万人の雇用を地方でつくりたいと、そういったことを総合戦略の中でも今地方創生で掲げていまして、そのために特に重要だと考えているのが地方大学、この存在であります。地方大学も最近になって地方創生と連動する形で様々な取組が始まりました。  例えば、高知大学は今月、四月に新しい学部を設置しまして、高知大学地域協働学部、こういったものを設置をして、専門高校からの進学を促して高大連携を推進をして、その大学生、学部生は地元のNPOや企業などに実習をして、まさに現場で地域のことを考えるための学部を創設をされました。  また、先日、私も長野県で開催された地方創生のフォーラムに参加をしたときに、聴衆の中にいらっしゃった方の一人が大阪の追手門学院大学という大学の方で、その方から早速こういうパンフレットを後日郵送していただきましたけれども、今月から地域創造学部という新しい学部が創設をされました。こちらは大阪の大学ですけど、目指すのはこんな人ということで坂本龍馬の絵が描いてありますが、このように地域で相当多くのところで地方創生に連動する形の取組も始まりました。  そして、今国の方でも、地方に何とか根付くためには、例えば無利子奨学金の優先枠、これをつくったり、奨学金の返還を免除又は一部免除、こういったことをある要件を課して、地域で就職する場合はとか、そういった形で今地域と一緒になって検討を進めております。こういった取組を推進することで、若者の地方から都会へ、都市部へと、そういった流れを変えていきたいと、そういうふうに考えております。
  161. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  やはり、大学との連携、非常に重要であると私も認識をしておりますし、実際、山形県でも慶応大学の鶴岡の分校がございまして、そこで合成クモの糸、スパイバーというものを作り出して、今、車のエンジンでありますとか、クモの糸は非常に強いということで、これを合成的に作り出してそれをいろんなことに応用していこうということで、工場もどんどん建って、新しい雇用の場が生まれてきております。また、山形大学においても、有機ELを使ってそれを医療の分野に展開することで、そこの分野についても新しいセンターができたりして拡大をしているんですが、こういう大学を拠点にして雇用を生み出していく、非常に重要である一方で、大学というのは全ての地域にあるわけではないので、やはりそこをどうやって組み合わせていくかということが非常に重要であると思います。  今、厚生労働省の方で行っております地域雇用開発奨励金制度というのは、同意雇用の開発促進地域又は過疎等の雇用改善地域において、事業所の設置、設備を行って、地域の求職者を雇い入れる事業主に対して助成金を行うものでありますけれども、例えば山形では、最上、鶴岡、酒田の一部、庄内、遊佐、飯豊、白鷹等々の地域が対象になっておりますけれども、この実績について伺います。
  162. 広畑義久

    政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきました地域雇用開発奨励金でございますが、御提示いただいたような地域に対しまして、雇い入れた人数、それから事業所の設置費用に応じまして五十万円から最大八百万円までの一定額を助成する制度でございます。  山形県内の実績でございますけれども、今委員から御指摘いただいた地域を含めまして十八の市町村の地域で指定をしてございます。この支給の実績でございますけれども、平成二十六年四月から平成二十七年二月までの十一か月間に、山形県においては百二十五件、四・八億円、四億八千万円、全国におきましては三千三百四十一件、百二十二億六千万円を支給したところでございます。
  163. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  もう一つ、実践型の地域雇用創造事業というものもやっていると思いますが、その事業についての県内実績、全国実績について教えていただければと思います。
  164. 広畑義久

    政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。  実践型地域雇用創造事業でございますが、御指摘いただきましたように、雇用機会が不足している地域におきまして、市町村が中心となって地元の特産品や観光資源を生かし、新たな雇用を創出する取組支援する事業でございます。この事業は最長三年間支援するものでございます。  この事業は委託事業でございますので、平成二十六年度の実績はまだでございますが、平成二十五年度の実績を申し上げますと、全国では三十五の道府県、百七の地域で実施いたしまして、事業額は五十二億二千万円、五十二・二億円、雇用創出数は八千七百十七人、山形県内におきましては十一地域で実施いたしまして、事業額は五億一千万円、雇用創出数は九百四十人となってございまして、若者が地方で安心して働ける雇用機会を創出してございます。
  165. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  やはり小泉政務官からもありましたように、新しい目玉政策支援していく、また、大学を中核として連携を取りながら雇用を生み出していくという施策とともに、今のような、今厚生労働省がやっているような、やはり地域の雇用を支えていく、この土台をしっかりと支えていくという両方の二本立てが必要であると思います。  この二本柱をしっかりと推進させていくことに関して大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  166. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 私の地元なんかでもそのとおりでやって、新しいものを生み出す新しい企業に来てもらったり、生まれてもらったりするということと、今まであった地域の文化にも近いような産業が弱くなっているものをもう一回雇用力を付けるというようなことで、この二本立てでやるという今先生のお考えというのは全くそのとおりだろうと思いますし、地方創生ではそういう考え方、両方やっぱり必要だろうというふうに思います。  このため、厚生労働省は、都道府県が産業施策と一体的に雇用の創造を行う取組を現在二十三の道府県で支援をするとともに、実践型の地域雇用創造事業や地域雇用開発奨励金、先ほどお話が出ました、この施策によって総力を挙げて地域における雇用機会の確保に努めているところでございます。  さらに、二十七年度に入って、内閣府の事業に計上されます地方創生先行型交付金の枠組みの下で、各都道府県に地方就職に係るワンストップ窓口が整備をされる予定でありまして、都道府県の労働局、ハローワーク、共に新しい取組に積極的に参加をして、地方公共団体によります地域での雇用の創出確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
  167. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 しっかりと連携を取って進めていただければと思います。ありがとうございます。  次に移ります。  UIJターン人材確保等支援事業というものを中小企業庁の方で実施されていると思います。Jターンという言葉、恥ずかしながら私も今回知ったんですが、まだ一般的ではないので、少し御説明をいただきたいと思います。  また、特にUターン人材と異なりまして、Iターン、Jターンの方々は、自分たちの住んでいたところに戻るわけではないので、家族や友人が少ないといったこともあり、企業への定着支援というのが一番難しい部分であると思います。その取組についてのお考えを聞かせてください。  また、面接時の若者企業負担、Uターン、Iターン、Jターンのときに帰ってきて面接を受ける、また企業が出ていって東京などの都市部で説明会を行う、そういったところでの企業負担に対する補助について簡潔にお願いいたします。
  168. 小林利典

    政府参考人小林利典君) お答え申し上げます。  中小企業・小規模事業者の人材不足感、非常に強まっておりまして、人材確保、特に地域の中小企業・小規模事業者にとってはますます厳しい課題となっております。  地域の経済、雇用を支える中小企業・小規模事業者の活性化というものが地域経済の活性化に不可欠という観点で、今お尋ねいただきましたUIJターン人材確保等支援事業を行っているところでございます。  これは、進学や就職等で一旦地域を離れた若者を都市部で発掘をいたしまして、地域の中小企業・小規模事業者への紹介、定着までを一貫して支援をするということでございまして、具体的には、都市部の若い方々対象に地域の中小企業等の魅力を発信をするとともに、年間を通して説明会、インターンシップ等々によるマッチングを行うという事業でございます。  御質問のJターンといいますのは、都市部から自己の出身地の近くの地方都市に移住する形態を指しております。御指摘のとおり、Jターン、Iターンにつきましては出身の地元に帰るのでないわけでございますので、こういったことによる就職内定者あるいは就職者につきましては、新しい生活環境にいち早く慣れる、そしてその企業への定着を図るということが重要でございます。  このため、企業合同で行うセミナー、あるいは地域の若手従業者を集めた研修あるいは交流会といったものを開催いたしまして、地域で友人あるいは相談相手をつくりやすい場の提供というものをこの事業の中で行っていきたいと考えております。  さらに、本事業におきます若者や中小企業等への費用負担に関しましてのお尋ねでございますが、都市部の若者が地域の中小企業・小規模事業者を訪問する際の旅費、あるいは地域の中小企業等が説明会開催時の出展費等につきましては、その一定額を負担することで本事業への参加を促して、都市部から地域への人材還流の推進に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。
  169. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  この事業の採択予定事業者の方を確認させていただきました。一般企業から新聞社、大学まで非常に幅広いものとなっているんですが、それぞれの地域でそれぞれのやり方でこの事業をやっていくのであるので、非常に、事業者が違うというのは悪いことではないんですが、でも事業にちょっとばらつきが出ないかなということが心配でもあります。  十分の十の国庫負担で行われる事業であり、事業を効果的に進めるために国としてどのようなチェック、指導を行っていくのか、お聞かせいただければと思います。
  170. 岩井茂樹

    大臣政務官(岩井茂樹君) お答えをいたします。  今回採択をいたしました全国四十七の都道府県の地域人材コーディネート機関には、地域に根差した人材サービス事業を行う民間企業や地域の中小企業・小規模事業者をよく知る経済団体そして学校法人等が選ばれております。地域をよく知るそれぞれの機関が強みを生かして事業を実施することによりまして、中小企業・小規模事業者の人材確保において実績をこれからも上げてまいりたいと考えております。  他方、大沼先生指摘のとおり、全国的に事業を効果的に実施していく仕組みを構築することは極めて重要だと認識をしております。  中小企業庁といたしましては、有識者等で構成をする第三者評価委員会を設置し、そこでの審議も踏まえた成果目標を地域コーディネート機関と設定した上で、同評価委員会とともに各機関の目標達成状況を定期的にチェックをし、必要な改善を促していく所存でございます。また、地方経済産業局とも連携をしながら、地域人材コーディネート機関の優れた取組や事例等の情報共有などを積極的に行うなど、各地域コーディネート機関の連携を図ってまいります。  こうしたことを通しまして事業全体が効果的に行われるように徹底することによりまして、各地域人材コーディネート機関の活動による成果が最大限発揮できるように全力を尽くしてまいります。
  171. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 よろしくお願いいたします。  もう一つ予定していたんですが、農水省さんの方に来ていただいていたんですが、ちょっと時間の関係上、私のコメントだけで終わらせていただきたいと思います。  今回、技能検定制度に対人サービス分野が加わると。能力評価制度を構築していくために対人サービス分野が追加されるということなんですが、農業や漁業といった一次産業については今のところこの技能検定制度の分野には含まれておりません。新規入職者に対する支援というものを農水省さんでもたくさんいろんな取組をしていただいていると思いますが、今後、農業法人が全国的に広まるというようなことを想定したときに、この技能検定の中にも一次産業を組み込んでいくということも厚生労働省の方に前向きに検討いただければと思います。  これで質問を終わります。ありがとうございました。
  172. 滝沢求

    ○滝沢求君 自由民主党の滝沢求でございます。大沼理事に引き続き質疑をさせていただきます。  若者が安心して働き、生き生きと活躍できる社会を築くことは最も重要なことでございます。また、求められております。  私の地元青森県でも、将来を担う新規高卒予定者が一人でも多く県内に就職できるように、県庁職員が県内の事業所に出向いて、そして新卒求人・採用プロモーション事業を実施しております、現在。その結果、平成二十七年三月新規学卒者を採用予定とした事業所の割合は全体の四七・一%、前年度二九・三%に比べ大幅に増加しているのであります。  国の取組と、このような地方の取組と、そしてまた民間の取組とが、様々要因が相まって、若者を取り巻く雇用状況は、大卒者、高卒者の就職内定率がいずれも改善しております。一方で、新卒者うち一定数が早期離職をしており、大卒者の卒業三年以内の離職率は三割程度となっているなど、課題も多いわけであります。  このような状況の中で、青少年雇用等に関する法案では、まずどのような点にポイントを置いているのか、そして雇用対策をどのように推進していくのか、お伺いをしたいと思います。
  173. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 若者雇用状況について全般的には改善が進んでいる状況である一方で、かねてから新卒者の早期離職等々の課題があるということ、委員指摘のとおりと存じます。  今般の御審議いただいております若者雇用促進法案におきましては、若者の適職選択に資するように、離職者数や残業実績など職場情報提供する仕組みを設けること、これは午前中からの審議でも説明させていただいているところでございます。  あわせて、若者の使い捨てが疑われる企業、労基法等の法令違反など様々なことが考え得るわけですけれども、こうしたことに関して、ハローワークでの対応として、新卒者への求人、これを受け付けないといったような工夫についても講じておるところでございます。そしてさらに、若者の職業能力の開発、向上、そしてニート等の若者の職業的自立を促進する、こういった取組を進めることとしておるところでございます。
  174. 滝沢求

    ○滝沢求君 本法案で国が目指すことについてはよく分かりました。  次に、これまで勤労青少年福祉法に基づき、どのような取組が行われてきて、あわせて、今回の改正で幾つかの規定が削除されるようでございますが、どのような規定が削除されるのかについてもお伺いしたいと思います。
  175. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 勤労青少年福祉法は、集団就職などにより親元を離れて就職する青少年が多かった昭和四十五年当時の社会情勢を踏まえまして、勤労に従事する青少年の福祉の増進を図ることを目的として制定されたものでございます。  この法律に基づきます現在の取組といたしましては、国におきましては法の理念にかなう事業への後援が中心でございまして、また一部の地方公共団体などにおきましては勤労青少年対象としたレクリエーション事業等が実施されているところでございます。  しかしながら、集団就職の終えん、あるいは高校大学の進学率上昇など、法制定当時の社会情勢から大きく変化しておりまして、それに伴いまして、求められている施策につきましても、若者のキャリア形成ですとか雇用促進等対応に変化しているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、今般の法改正では、勤労青少年福祉法の基本的理念は維持しつつ、総合的かつ体系的に若者に対します雇用対策に取り組むための法律として発展的に整理することに伴いまして、例えば、勤労青少年の日、あるいは都道府県勤労青少年福祉事業計画、勤労青少年福祉推進者、余暇の有効活用、勤労青少年ホームに関する規定を削除するものでございます。
  176. 滝沢求

    ○滝沢求君 新しい時代に対応するために削除される規定があることも分かります。しかしながら、これまで果たしてきた役割もあるわけでございますから、これらの規定が削除されることによって施策が停滞、後退することのないよう心配するところなんですが、その点についてお考えを伺いたいと思います。
  177. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、現在では、若者が安定した雇用の中で経験を積みながら、職業能力を向上、あるいは働きがいを持って仕事に取り組むということに対する環境の整備が大きな政策課題となってございます。  このため、若者全般を対象にした充実したキャリア形成ですとか雇用促進に積極的に取り組んでいくことが求められております。先ほども申しましたように、勤労青少年福祉法の基本的理念、これは維持しつつ、総合的かつ体系的に若者雇用対策に取り組むという、この法律を発展的に整理する形の中で、若者雇用対策として若者雇用に関する施策が後退するものではないというふうに認識しているところでございます。
  178. 滝沢求

    ○滝沢求君 ありがとうございます。  次に、青森県における有効求人倍率、これ二月のデータですが、全国では一・一五倍に対して〇・八三倍といった状況でございます。改善基調も続いてきているわけでございますが、いまだ雇用情勢は厳しい状況にあるわけでございます。そういう中において、安定した雇用の創出、地域経済の活性化、働くことに悩みを抱えた若者の職業的自立などを目指し、地元でも様々な取組を展開しているのであります。  将来を担う若者が地方で就職し、地方を支えていくためには、希望する若者が地方に戻って、定着させ、魅力ある雇用を地方において生み出すための地域雇用対策を進めるとともに、ハローワークの活用など、大都市圏でも地方就職に向けた活動が行われるなど、UJIターンしやすい環境づくりの後押しをする必要があると考えるところでありますが、その点についての国の考え方をお伺いいたします。
  179. 広畑義久

    政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。  若者などのUIJターンを促進する環境づくりのためには、まず、大都市圏に集中した若者に対しまして、地方就職に向けた支援を強化するとともに、地域の実情に応じた雇用の創出や地元企業の処遇改善によって魅力ある仕事をつくるとともに、人材の育成、定着支援を図ることが重要と考えてございます。  このため、厚生労働省におきましては、平成二十七年度から、地方就職希望者活性事業といたしまして、大都市圏の個別の大学等と協力いたしまして、学生に対して地方の暮らしや仕事の魅力を伝え、地方就職の意識を高めるとともに、ハローワークを通じまして地方企業の個別の求人にしっかりとつなげていく取組を進めることとしてございます。  また、地元企業におきますインターンシップや研修付き採用等は有効な手段でございます。地方公共団体が、先ほど大臣が御答弁申し上げました内閣府の事業に計上された地方創生先行型の交付金事業のメニュー、地域仕事支援事業を実施する際には、労働局やハローワークが積極的に参画いたしまして、こうした具体の取組支援することとしております。
  180. 滝沢求

    ○滝沢求君 地域の若者が希望を持てるように、引き続き取組を進めていただきたいと思います。  次に、若者雇用促進に当たっては、UJIターンしやすい環境づくりを行うなど、本人の希望に応じた円滑なマッチングに取り組むとともに、一旦円滑なマッチングからドロップアウトしてしまった方、特にニートと呼ばれる若者へのアプローチも必要であります。  そこで、これまでのニート等の若者にどのような対策、取組を行い、どのような成果が出てきたのか、お伺いをいたします。
  181. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 国におきますニート等の対策でございますが、平成十八年以来、地域若者サポートステーション事業というものを行っておるところでございます。この事業におきましては、専門的な相談、職業体験あるいは就職後の定着ステップアップの支援、あるいは必要に応じて合宿を含む集中的な訓練ということで、地域若者サポートステーションという拠点を全国で百六十か所設けているところでございます。  その実績といたしましては、利用者約四万三千人、進路決定者約二万人ということで、この進路決定者につきましては、平成二十三年が一万二千、平成二十四年が一万五千、そして平成二十五年約二万人と、こういう形で実績を上げているところでございます。
  182. 滝沢求

    ○滝沢求君 一定の成果は見られているようでありますが、更なる取組をよろしくお願いします。  そして、先ほど、大沼理事の質問の中の答弁でもございましたが、今現在、このサポステ、全国で百六十か所設置しているということでございます。私の地元にも三か所ございます。青森市、八戸市、そして弘前市がございまして、支援を行っているところであります。これはかぶりますから質問は省きますが、この地域若者ステーションの重要性は分かりましたので、何としてもこれは予算を含む必要なサポートを是非ともよろしくお願いしたいと思います。  次に、職業能力開発や向上の支援といった観点質問をさせていただきます。  まず、ジョブ・カードについて見直しがなされるということでございます。その見直しの内容についてはどのようなものなのか、また今後の活用方法についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
  183. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  ジョブ・カード制度につきましては、日本再興戦略二〇一四などにおきまして、学生段階から職業生活を通じて広く活用できるよう、抜本的な見直しを行うこととされたところでございます。これらを踏まえまして、有識者をメンバーとする研究会を開催して検討を進めましたところ、その報告書におきまして、職業訓練を中心に活用されていた現行のジョブ・カード、これを個人のキャリアアップや円滑な就職を促進するために、一つは生涯を通じたキャリアプランニング、それからもう一つは職業能力の証明、この二つの機能を担うツールとして再編する、見直すという形のものが指摘されたところでございまして、労働政策審議会におきます建議の中でも同様の見直しを行うべきとされたところでございます。  新しいジョブ・カードの今後の活用形態といたしましては、一つは、生涯を通じて労働者が自らのキャリアプランを作成し、これらに基づき職業能力開発を行うよう活用すること、もう一つは、職業訓練あるいは企業での実務経験などにおきます成果に対する評価を応募書類等におきまして活用すること、これらを想定しているところでございます。
  184. 滝沢求

    ○滝沢求君 やはり今後、ジョブ・カードを定着させ、そして普及させていくことが大事であります。そこで、このジョブ・カードを普及させていくため、その関連する予算についてどのようになっているのか、お伺いします。
  185. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) ジョブ・カードにつきましては、厚生労働省にジョブ・カード制度推進会議、あるいは全国の労働局にジョブ・カード運営本部を設置いたしまして、関係省、関係機関と連携した普及を図っていくとともに、全国に地域ジョブ・カードセンターを設置、運営いたしまして、ジョブ・カードを活用する企業の開拓支援を行う、あるいはジョブ・カードの電子化ソフトウエアの提供、その他関係情報提供を行うサイトの開設など、あるいは企業への助成措置というものを二十七年度予算に盛り込んでいるところでございまして、予算措置といたしましては、ジョブ・カードセンターの運営等に要する経費として二十二億円、ジョブ・カードを電子化するソフトウエア、あるいは関係情報提供に要する経費として三億円、その他企業で活用していただく助成金の経費として三十一億円を措置しているところでございます。
  186. 滝沢求

    ○滝沢求君 ありがとうございます。  次に、キャリアコンサルタントについてお伺いいたします。  今回の改正法案は、キャリアコンサルティングを行う専門家としてキャリアコンサルタントの国家資格化が盛り込まれております。まず、このキャリアコンサルティングの具体的な内容はどのようなものなのか、お伺いをいたします。
  187. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 今回の法案におきますキャリアコンサルティングとは、職業選択、職業生活設計あるいは職業能力開発に関しまして、労働者からの相談に応じ助言等を行うことでございます。具体的には、職業的な興味や適性の明確化、あるいは職業経験のいわゆる棚卸し、これらを通じまして、労働者本人が自己理解ですとか仕事に対する理解を促しまして、今後の職業生活設計や目標の明確化を図り、具体的な職業選択あるいは能力開発の実行につなげていくということを支援していくものでございます。
  188. 滝沢求

    ○滝沢求君 キャリアコンサルティングは、主体的な職業能力開発を支援する観点から、私もこれは重要であると考えます。  一方で、このキャリアコンサルタント、片仮名の名称になっているわけでありますが、相談を行う労働者方々にとっては、このキャリアコンサルタントがどのようなことを専門的に行うのか分かりにくいのではないかと私は思うのであります。  例えば、これ片仮名の名称になっておりますが、これを漢字の名称にするなど、分かりやすい資格の名称にすべきだと考えますが、大臣見解を伺いたいと思います。
  189. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 本件につきましては自民党の総務会でも議論になったと聞いておりまして、ただ、既存の民間資格を、今回、登録制にして名称独占、守秘義務を課すと、こういうことが法律改正で行われるわけでありますけれども、何分にも、既に民間で社会的に今定着をしているキャリアコンサルタントという名称を用いることが予定をされていて、私どもとしては、現在定着しているという状況を考えてみると、これは適当かなというふうに考えております。民間の十の団体の養成によって約五万人の方々がキャリアコンサルタントとして今働いておられて、仕事選びのコンサルタントとしてお手伝いをしていると、こういう格好であります。  一方で、御指摘の分かりやすさということでは、その視点は大変重要であって、将来キャリアコンサルタントの資格の性格について見直しを検討するという必要が生じた場合には、漢字の使用等、御指摘のような視点を十分踏まえた検討を行っていくかなというふうに考えておりますので、そのような方向で考えたいというふうに思います。
  190. 滝沢求

    ○滝沢求君 今大臣からお話がございましたが、やっぱり分かりやすい方がいいと思うんですよね。これ是非漢字にしていただくよう検討願いたいと思います。是非ともよろしくお願いします。もう一回答弁をお願いします、大臣
  191. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 経緯があって、どうも総務会でも、将来この在り方を見直すときに漢字を使った名称とすることを検討するという指示を厚労部会長がされたというふうに聞いておりまして、お考えはそのとおりだというふうに思いますので、その思いをいただきながら、これからまた検討していきたいというふうに思います。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
  192. 滝沢求

    ○滝沢求君 近い将来というか、検討していただきたい、是非見直していただきたいと、そう要望しておきます。  また、キャリアコンサルティング技能士という技能検定の合格者の方々がいらっしゃいますけれども、このキャリアコンサルティング技能士の方は、今回国家資格として位置付けられるキャリアコンサルティングの方とはどのような関係があるのか、どのような違いがあるのか、伺います。
  193. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  今回の法案によりますキャリアコンサルタント制度につきましては、労働市場において職業選択及び職業能力開発に関します助言を行うに足る知識、技能を有している者であるかどうかを確認し、更新制や守秘義務などによりましてその資質の維持向上を図っていくという、こういう仕組みでございます。  一方、技能検定におきますキャリアコンサルティング職種でございますが、これは、より高い知識、技能を目指すための目標設定あるいは動機付けとして機能するよう、二級、一級というような形で等級を設定して検定を実施していくものでございまして、キャリアコンサルタントは言わば必要条件という形でございますが、キャリアコンサルタント技能士につきましてはその上を行く目標という形になろうかと思います。
  194. 滝沢求

    ○滝沢求君 一般の方々でもこの違いが分かるように、これから十分理解をしていただくような取組を進めてください。よろしくお願いいたします。  続きまして、それでは少し角度を変えて、介護分野の人材についてお伺いをいたしたいと思います。  二〇二五年には最大の介護人材二百五十万人が必要と推計されております。しかし、現時点においても、ハローワークにおける説明会や高校を回った際の話も伺ってみますと、地方の介護人材の確保は非常に厳しい状況にあるのではないかと私も感じております。  そこで、介護に関わる人材を今後どのように確保していくのか、お伺いをいたします。
  195. 永岡桂子

    ○副大臣(永岡桂子君) 高齢化が進むに伴いましてやはり介護ニーズが高まる中で、若者への理解促進などによりまして多様な人材層の参入を図りまして介護人材を確保することは、やはり最重要の課題と認識をしております。  このために、平成二十七年度予算におきましては、地域医療介護総合確保基金におきまして、介護人材の確保のために新たに九十億円を確保いたしまして、参入促進、そして労働環境の改善、資質の向上に向けました都道府県の取組支援をすることにしております。例えば、学校の生徒さんに対しまして、介護職の理解、これを進めるとともに、また、若者など多様な世代を対象といたしました職場体験などが予定されております。また、介護報酬改定におきまして、介護職員の処遇改善加算につきましては一人当たり月額一万二千円相当の拡充を行うこととしております。    〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕  今後とも、あらゆる施策を総動員いたしまして、介護人材の確保に向けまして、総合的、計画的な対策を講じてまいりたいと思います。
  196. 滝沢求

    ○滝沢求君 介護の分野の人材確保というのは、これは大都市も地方も待ったなしでございますから、あらゆる形で総動員で是非取り組んでください。先ほどの答弁、しっかりよろしくお願いいたします。  次に、若者の職業能力の開発や向上、特に職業に必要なスキルを身に付けるための職業訓練についてお伺いします。  私の地元青森県では、ポリテクカレッジ、ポリテクセンター、青森県が設置する高等技術専門学校、高等専門学校、民間の教育訓練機関などで、若者を始めとした求職者などに対して職業訓練を実施しているところでございます。最近では建設分野の人手不足が深刻であって、また、震災から復興という観点からも建設人材の確保が重要な課題となっております。このような中、ポリテクセンター青森では、平成二十四年三月から八戸において建設分野の訓練コースを設定し、建設人材の確保を推進しているところであります。このように、職業訓練の実施に当たっては、地域産業の動向や求人求職のニーズを十分に踏まえることが重要であると私は思います。  そこで、地域や産業界のニーズに即した職業訓練についてどのように進めていくのかをお伺いいたします。
  197. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 委員指摘のとおり、地域の産業構造やあるいは求人求職の動向、こういったようなことを踏まえながら、しっかりそこで必要とされる職業訓練というのをコースも含め用意していくということ、これはまず公的職業訓練において必要とされることだと考えております。  今ほどお話がありました地域における人材ニーズの特に高い分野について、例えば産官学が協働して民間の教育訓練機関が活用するような訓練コース、これを開発、検証する事業を二十六年度から全国十か所で実施してまいりました。これを今年からは二十五か所に拡充をさせていただいたところでございます。  また、あわせまして、今年から新たに人材育成プログラムの開発ということで、既存の枠組みでは十分対応ができなかったような地域の伝統産業の技術継承、青森にも伝統産業がございますけれども、そういった技能継承、それから新商品の開発、マーケティングを組み合わせた独自の雇用型訓練を行うなど、創意工夫を生かしていただいた都道府県の取組支援してまいる予定でございます。これは今年度予算およそ二十七億円を計上してございまして、これからこの実施箇所が採択されていくという流れになってございます。  今後とも、地域や産業の人材ニーズをしっかり踏まえて効果的な訓練が設定されるよう取り組んでまいります。
  198. 滝沢求

    ○滝沢求君 ありがとうございます。  次代を担う青少年が住み慣れた地域で安心して生きがいを持って仕事ができる地域社会、これがまさに今求められているわけであります。やはり、その地域で若者が輝き、そして活躍できる社会というのは活力も生まれてまいります。やはり現場の声、そして若者の目線に立ってしっかりと政策を進めるべきと、私はそう思います。  そこで、最後に大臣の決意を伺いたいと思います。
  199. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 私も愛媛県松山市が選挙区で、いろいろミニ集会などをやってみても、御高齢の方は特に息子さんたちよりも孫のこれからの将来というものを考え、やはり働く場所がない、働けないというのが一番困ると、こういうことをよく聞くわけでございまして、今回、若者雇用促進法におきましては、若者の適職というか、自分の働きたい仕事に就けるかどうかというときに、その職場情報を得た上で自分で選べるようにするというその仕組み、それから職業能力を開発する。先ほど来、ジョブ・カードとかいろいろ御指摘をいただきましたけれども、職業自立力というものを付けるということで、若い人たちにしっかりと自分の足で立ってもらうと。それから、関係者、いろいろな関係者がいますけれども、それぞれやっぱり責任を持って役割を果たす中で若い人たちが働くことができるようにしていくと。  こういうことを頭に入れながら、今回のこの若者雇用促進法、これを是非とも早く成立をさせて、実施していくということで、何とか若い人たちが将来を担うだけにふさわしい仕事の仕方というものができるように、そしてその選択ができるようにしていかなければならないなというふうに思います。  これは、恐らく厚生労働省だけではなくて、オール政府でサポートをしていかなきゃいけない。今日は他の役所の皆さん方もおいでいただいて答弁をしていただきましたけれども、教育から始まって、様々な協力を得て若い人たちの働く機会をしっかりと保障していくということを我々守っていくことが日本の将来のためにも、そして地方の発展のためにも極めて大事だというふうに思っておりますので、そういうことを踏まえた上で、本法案が成立をし、そしてその他の政策も含めて、若い人たちが夢を持って働いていけるようにしていきたいというふうに思います。
  200. 滝沢求

    ○滝沢求君 ただいま大臣の決意のほどを伺いました。是非とも全省を挙げて、そして総動員で、政策を総動員で、若者雇用の確保のため、また次代を担う若者のやはり将来のためにも是非とも全力を挙げて取り組んでいただきたい、そのことをお願いして、終わります。
  201. 杉久武

    杉久武君 公明党杉久武でございます。  厚生労働委員会におきましては本日が初めての質問となります。塩崎厚生労働大臣を始め、皆様にはどうぞよろしくお願いをいたします。  さて、本日議題となっておりますいわゆる若者雇用法案でございますが、私は、先月の三月の二十七日の予算委員会におきまして、この若者雇用法案の大枠、概要につきまして質問をいたしました。その際、塩崎大臣には明快な御答弁をいただきまして、大臣には改めて感謝申し上げたいと思います。  本日は法案審査でございますので、本法案の具体的な内容につきまして、これまでの質疑と重複する点もございますが、順次質問をしてまいりたいと思います。  まず、改めて申し上げるまでもございませんが、我が国の経済や社会の発展のためには若者世代の活躍が不可欠でございます。次世代を担い行く若者が、適性やその能力にふさわしい仕事を選び、安心して元気に働く、そして、そのためには安定した雇用の下、一人一人の若者が自身の限りない未来を展望しながら実直に経験を積み、自らの能力を磨いて、自信とやりがいを持って仕事に取り組む、そして誇りを持って社会に貢献できる、生き生きと活躍ができる、そういう環境が必要であるということは言うまでもございません。また、このような環境を構築していくことが、人口減少社会の中で我が国においてまさに不退転で取り組むべき課題であると考えております。  私が社会人となりましたのが平成十年でございまして、平成十年といいますと日本はバブル崩壊後でありまして、不景気で、しかもデフレでございました。そういった時代の中で、少なくとも私自身の世代では、経済成長とか好景気といったものを余り肌身で感じたことのない、そういった世代でございます。  そういった中で、私自身は幸い就職できましたけれども、当時の世相を思い返せば、二言目にはやっぱりリストラという言葉がばっこしておりました。いつ会社に首になるか分からない、そういう状況でございまして、私自身も月百時間を超えるような残業をするような、そういう厳しい環境の中で働いたこともございました。そういう中でも、残念ながら自分が働いていた会社が廃業するという、そういったつらい経験もしてまいりました。  私は一昨年の参議院選挙で国会議員としての職責をいただきましたが、私はこのような世代の代表といたしまして、若者雇用問題の解決こそが全力で取り組むべき国の最重要課題であると、そう固く決意をいたしまして、以来、様々な取組をしてまいりました。  例えば、この後にも触れさせていただきますが、全国の若者と膝詰めで対話をしながら、若者の取り巻く環境や問題点を洗い出し、私や公明党の青年国会議員、そして地方の青年議員と、自らの体験も織り交ぜながら、公明党青年委員会、そして我が党の雇用労働問題対策本部と協力をいたしまして、これまでに政府に対しまして幾度となく若者雇用環境の改善に向けた要望、これを行ってきたわけでございます。そして、政府におかれましては、その都度、私どもの要望を真摯に受け止めていただきまして、本日議題となっております若者雇用法案に対しまして私どもの主張を大きく反映をしていただけましたことは、私どもの取組がまた一つ実を結んだものと本当に感慨深く思っているところでございます。  少し話は長くなりますけれども、我が党の取組を少し紹介をさせていただきたいと思います。  我々公明党青年委員会では、二〇一三年にワーク・ライフ・バランスに関するアンケート調査を行いまして、全国で二十八万人を超える若者の生の声を聞いてまいりました。そして、若者が置かれている状況を把握し、彼らと一緒になって解決の道筋を探ろうと、公明党青年議員と一緒になりまして、全国五十か所以上で青年市民相談会、これを開催をしてまいりました。そして、延べ八百人を超える若者の直接の悩みを聞きまして、やはりまだまだ若者を取り巻く環境というものが厳しいということを実感をしたわけでございます。  その中の声を一部紹介しますと、ハローワーク求人情報を見て就職したけれども、入社後、やはり賃金や勤務条件、勤務体系などが全く異なっていた、また、ニートや引きこもりなどと言われる若者の将来が心配である、また、非正規社員は教育訓練を受ける機会が少ないという、こういった意見があったわけでございます。そもそも我が国には、高齢者や障害者、女性を対象とした雇用対策法はあっても、若者に対して総合的に光を当てていく施策が存在していなかった。  そういったわけで、我々公明党といたしましては、若者を取り巻く全ての環境、家庭や地域、学校、企業、行政機関、民間団体など、全てのこういった若者を取り巻く環境でしっかりと若者を支えていく、それが必要であるということで、昨年五月に、若者雇用対策の法案が必要であるということを政府に提案をいたしました。その提案を受けての今回の法律であるということで、今回深い意義を感じているところでございます。  話は長くなりましたが、まず厚生労働大臣確認をさせていただきたいと思います。  この法律案の基本的理念につきまして、私が今るる申し上げましたとおり、若者の社会に対する貢献といった観点のみならず、若者が本来持っている能力を発揮し、やりがいを持って活躍できるような環境を構築するために、社会全体で若者を支える、育成をしていく、このような観点も重要であると考えておりますが、本法律案の基本的理念につきまして、このような趣旨意味合いが備わっていると考えてよいか、厚生労働大臣の御見解を伺います。
  202. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今日は津田先生からも、最初に法律が出された四十五年ですか、このときにも公明党先生が熱心にお動きになったという話がありました。今回この法律ができるに当たっても公明党の皆様方からは随分提案をいただいたということで、感謝申し上げたいと思います。  今先生お話がありましたように、対象者別に雇用対策法の存在があるかどうかということを見てみると、高齢者とかあるいは障害者あるいは女性、これらは大体備わっているわけでありますけれども、若者の部分だけがまとまった法律がなかったと、こういうこともあって今回この法律ができたわけでございます。  それで、今お話がありましたように、当然のことながら、若者がちゃんと自分の能力を発揮をして、自分の希望の職業に就けるということが極めて大事であって、また、そのことが実現するようにするためには、国やあるいは地方公共団体、あるいは事業主、それから先ほど来お話が出ていますキャリアコンサルタントとか、いろんな方々が関わりながら、社会全体でその責任をそれぞれ果たしていくことでこの働くということが実現をし、もちろん子供の頃からの教育ということも含めて、そういうことが備わって初めて豊かな働く姿と、そしてそれをベースに幸せな家庭を築くことができるということになるわけでありまして、やはり社会全体で若者雇用対策を推進をするということは極めて大事であり、また今回の法律の基本的な理念もそういう発想であるというふうに思っております。
  203. 杉久武

    杉久武君 やはりこの法律が成立をしまして、社会全体で若者を支えていく、そういった環境づくりを進めていただきたいというように思っております。  この画期的な若者雇用法案、この法律が成立することによりまして若者雇用環境が大きく改善をしていく、その原動力となっていくことを期待をしておりますが、先ほど来何度か出てきた数字ではございますが、今現状はどうかといいますと、総務省で公表しております労働力調査によりますと、新規学校卒業者の卒業後三年以内の離職率、これについては、大学卒で約三割、そして高校卒で約四割と高い水準になっております。  離職をする若者にはそれぞれの事情があるとは思いますが、早期離職の一つの問題点といたしましては、先ほど来、午前中からの質疑でも出てまいりましたが、やはり就職活動の際に、求職者である若者就職先の会社情報を事前に十分に入手できていたのかという、そういった点でございます。初めて勤務した職場を辞めてしまった主な理由としては、ある調査によりますと、仕事が自分に合わなかったとか、労働時間、休日、休暇の条件が良くなかったなど、こういったミスマッチ、先ほど来言われておりますミスマッチが挙げられております。  我々公明党としては、このようなミスマッチを解消する一つの手段として、若者会社を選ぶ際に重要となります会社の採用、離職又はワーク・ライフ・バランスの達成状況など、会社側の開示を促すような仕組みづくりが必要であるということを訴えてまいりました。今回の若者雇用法案では、この点でも私どもの主張に基づきまして、新卒者募集を行う企業に対して、募集や採用に関する状況を始め労働時間等に関する状況や職業能力の開発、向上に関する状況については、応募者の求めがあった場合には情報提供義務付けるということになっております。  この新卒者の適職選択に資するような職場情報提供の仕組み、そして情報開示の義務付けというものは本法案で初めて盛り込まれたものでございまして、これ自体は非常に有意義なものであると思っておりますが、その有効性をどのように確保していくかということが大切でございます。すなわち、若者の適切な職選びのためには、離職率とか所定外労働時間の実績や有給休暇の取得状況など、若者就職先を決めるに当たって、その会社に安心して飛び込んでいくために十分な、そして具体的な判断材料となる情報の公開が必要であると思われます。  そこで厚生労働省に質問いたしますが、求職者である若者に対してどのような職場情報提供を進めていくのか、本法律案における具体的な対応につきまして説明求めます。
  204. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘があり、また公明党の方からも御提言いただいたように、若者の適職選択支援するためには、労働条件のみならず、職場の就労実態に係る情報ということが積極的に提供されるという環境づくりが重要という観点で、今も御指摘あったような形での、今回、法案の中では、新卒者募集を行う企業に対して幅広く情報提供するということの努力義務と、求めがあった場合の一定の情報提供義務付けということを法案の中に盛り込んでおるところでございます。  情報提供の具体的な項目につきましては、今後審議会の方の議論を経て省令で定めていただくということにしておりますけれども、まさに委員の方から今御指摘がございましたように、その職場状況ということが分かるようにということでございますので、審議会の中でも御議論されましたけれども、募集、採用に関する状況ということでの離職、採用の状況といったもの、それから、今も労働時間、有給休暇の状況ということがございましたけれども、そういった点を雇用管理に関する状況として御提示をしたり御議論をしていただいたところでございます。  また、能力開発の状況についても、そういった項目がやはり求職者学生さんに資するということでそういった事項も挙げているということで、そういった情報提供についての発信ということを企業の方に求める項目として御議論いただければと思っております。  また、加えまして、先ほども申し上げたとおり、この法案では努力義務という形で幅広い情報提供ということを求めるわけでございますけれども、そういった点につきましては、基本方針であったり指針というようなことにより、しっかり企業等の方の対応ということを求めるべく検討していくということが必要であると考えております。
  205. 杉久武

    杉久武君 この職場情報提供の点につきましては、今日、本当に種々、他の委員からも質疑がなされていたところでございますが、やはり求職者たる若者のニーズにしっかりと応えていただくようにお願いをしたいと思います。  就職におけるミスマッチという観点から質問を続けていきたいと思いますが、平成二十六年三月に卒業されました新卒者に対します有効求人倍率は、新規大卒者で一・六一倍、新規高卒者で一・五七倍ということで改善をしてきております。また、平成二十六年三月卒業学生就職内定率も、新規大卒者で九四・四%、そして新規高卒者で九八・二%ということで、就労環境という意味では良くなってきているという数字が出ております。一方で、就職希望者のうち就職が決まらないまま卒業される方、これもまだ四・二万人残っている、そういった現状であります。  この原因として挙げられるものの中で、やはり、まず企業規模によるミスマッチというのもまだあるのではないかというふうに思います。すなわち、まだまだ学生側には大企業志向がありまして、他方、企業側では有力大学志向というものが残っていると。この結果、非有力大学出身の学生による就職というものが困難となる一方、また中小企業求人に対する応募も新卒者が足りない、そういった状況があると思います。  具体的な例を挙げてみますと、例えば民間の調査によりますと、平成二十七年三月卒の大卒求人倍率は、従業員千人以上の企業では〇・七三倍であるのに対しまして、三百人未満の企業だと四・五二倍と大きな差がございます。我が国の企業の九九・七%を占める中小企業にいかに目を向けてもらうのかというのが重要であると思います。  この対策として、種々あると思いますけれども、まずは企業側、中小企業のイメージアップといいますか、多くの若者にとりまして中小企業も大企業と同様に魅力的で、かつ安心できる就職先であるということが見ることができるように、まずは企業情報の積極的な開示と企業情報の一層の透明化、これが求められると思います。  これに加えまして、若者と中小企業を結び付けていくについては具体的な支援を様々行っていくことが重要でありますが、先ほど質疑にも出てまいりましたが、今、厚生労働省においては、若者応援企業宣言事業を実施していただいているというふうに理解をしております。この事業につきましては、例えば新卒者の定着状況や実績を公表することが条件となってはおりますが、その実績というものが一定水準を満たしているかどうかということは要件にはされてはいません。そのため、若者の育成に対しまして積極的な中小企業としての質を担保されているかという観点からは不十分な点があったのではないかというように考えております。  今回の法案では、若者職場定着を進める取組が優良な中小企業については一定の数値基準を設けて厚生労働大臣が認定する仕組みを設けると、これは一歩前進であると思いますが、このような認定制度がしっかり浸透し、定着していきませんと、この制度によって期待される効果が十分現れない、こうなると思います。  そこで質問をいたしますが、今回のこの認定制度が社会に広く浸透するように、アイデアを出して工夫をしていくことが大切であると思います。例えば、名称を親しみやすくするとか愛称を付けるといった工夫、または認定マークをつくったり認定シールなどを付与したりということも大事であると思います。さらには、国が認定企業を積極的にPRをする、そうであれば、企業の側も取得推進につながると思いますし、新卒者の方にも就職先として目を向けてもらえる、このような効果も生まれると思いますが、厚生労働省の見解を伺います。
  206. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘ございましたとおり、やはり学生の、若者就職ということで、企業規模によるミスマッチをどう解消するか、そして、中小企業の魅力のアップのために、質の確保ということも含めて、そういったことをどう合わせて絡めていくかということだろうと思っております。  そういった観点で、今回、この認定制度ということを御指摘のとおり設けるということにしたわけでございますが、先ほど来、ずっと認定制度、認定制度と申しておるとおり、まだ、どういう呼び方ということについては、今委員の方からもございましたとおり、愛称というものがございません。それで、この法案ということが成立しましたら、この法案の中でもございますが、まず、認定を受けた企業が製品等に付することができるような認定マークというようなものを設けるということとしておりますけれども、今もありましたような愛称というようなこと、これもやはり若者にも親しみを感じてもらえるような愛称ということが必要だろうと思いますので、公募等によって広くアイデアを募集する等して工夫をしてまいりたいと思っております。  また、今も御指摘のとおり、やはりそういった認定企業の認知ということを進めていくということが肝要かと思いますので、新卒応援ハローワークあるいはわかものハローワークといったところでの重点的なPR、あるいは、認定企業のポータルサイトというようなものでの設置をして、全国への情報発信、それから説明会、面接会というようなところでの認定企業をクローズアップをさせた形でのマッチング支援というようなことを工夫して、この認定制度の周知あるいは認定企業情報の発信支援ということにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
  207. 杉久武

    杉久武君 是非とも積極的な取組をお願いをしたいと思います。  それでは、次の質問といたしましては、今度は会社情報の取得における学校の役割について伺いたいと思います。  学生就職活動を行う際は、例えば大学のキャリアセンター等が就職関連情報提供を始め学生相談への対応などにつきまして一定の役割を担っていただいていると思います。職場情報の積極的な提供に関して、学校が企業働きかける等の対応が可能かを含めまして、学校が果たす役割についてどのように考えているのか、これは文科省に伺いたいと思います。
  208. 佐野太

    政府参考人(佐野太君) お答え申し上げます。  大学生高校生に対する職場情報等の提供に当たりましては、これまでも、学校がハローワークと連携した職場見学の支援や職業紹介、都道府県労働局等と連携した地元企業の学内説明会、学校における就職相談等を通じた情報提供などを行ってきたところでございます。  一方、今回の法律案におきましては、青少年雇用促進等に関する法律におきまして、求人者職業紹介事業者等からの求めに応じ青少年雇用情報提供しなければならないという規定が盛り込まれることから、この規定に基づきまして、職業紹介事業者としての学校から求人を行う企業に対して職場情報提供求めることが可能となり、企業から必要な情報提供されることとなると理解してございます。したがいまして、職場情報の積極的な提供に関しまして学校が果たす役割というものはますます高まるものと思われると認識してございます。  文科省といたしましても、今回の法律案が成立した際には、厚生労働省を始めとする関係府省庁と連携しながら、本法案趣旨を踏まえた適切な運用について学校に対して周知を図ることにより、学生等が必要な情報を得ながら適切な職業選択ができるよう、これまで以上に学校が学生等に対して職場情報提供を行うよう促してまいりたいと考えてございます。
  209. 杉久武

    杉久武君 是非ともその取組を進めていただきたいというように思います。  若者が適切に職業を選択できることを支援することには、何よりも在学時から働くことに対する意識をしっかり形成していく、このことはとても重要であると思います。このような観点から、例えばハローワークと学校が連携して、若者職業意識の向上に向けた取組、積極的に具体的に進めていくということは極めて大切であると思います。  そこで、厚労省確認をいたします。  在学時からの職業に対する意識の形成に向けたハローワークと学校との連携、そしてその具体的な取組について伺います。
  210. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員の方から御指摘ありましたように、在学時からの職業意識の形成ということが非常に重要かと思っております。そういった関係では特に若い方ということになろうかと思いますけれども、そういった点について、ハローワークの方でも学校と連携を図りつつ、幾つかの事業ということを今も実施をしております。  具体的には、キャリア探索プログラムと申しまして、企業で働く方などを講師として、高校などにも出向いて、働くことの意義であったり職業生活に関して生徒さんに理解をしていただいたり、自ら考えていただくきっかけというようなことをつくったり、あるいは、インターンシップの中でもこれは高校生を対象に、在学中に生徒さんが就業体験を行うというようなジュニアインターンシップというような事業についても実施をしております。また、高校二、三年生を対象としました就職に向けた準備のための就職ガイダンスといったものも実施をさせていただいております。  また、大学の方とも連携をして、大学等におけるセミナーとか出張相談といったようなところにも、新卒応援ハローワークが連携した形での実施ということも行っておるということでございますが、いずれにしても、ハローワークや学校とも連携して職業意識の形成ということの取組ということをしっかり行ってまいりたいと思っております。
  211. 杉久武

    杉久武君 今の質問は、現役の学生に対する就職支援という観点からいたしましたが、もう一つやはり大事な観点としては、学校を中途退学をされた方、またあるいは就職先が決まらないまま学校を卒業してしまった、このような方々に対する就職支援というものも重要な課題であると思います。  といいますのも、例えば学校を中途退学された方や就職先が決まらないまま卒業した方々は、学校の手厚いサポートからも外れます。このようなケースの場合、結果的に非正規就労に流れてしまう、そういった例も多いと聞いております。  そこで確認をいたしますが、学校等の中退者や、いわゆる未就職卒業者の就職状況はどのようになっているのかという点をまず伺いますとともに、これら中退者や未就職卒業者に対しましてもハローワークと学校が連携しながら就職支援をしっかり行っていくことで、例えばフリーター等といった非正規就労を、不本意であるにもかかわらずそれを余儀なくされてしまう、そういった流れを防ぐこのような対策は極めて重要であると思いますが、厚労省見解を伺います。
  212. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) まず、お尋ね中退者あるいは未就職卒業者の就職状況ということでございますが、文部科学省の調査となりますけれども、平成二十五年度の高校の中途退学者数は約六万人、平成二十四年度の大学等の中途退学者数は約七・九万人ということで承知をしております。また、そのうちの一定程度が非正規就労となっているというものと考えてございます。  それから、未就職卒業者の状況でございますけれども、内定率、高まっているということはございますけれども、やはり、これは平成二十六年三月卒業の方でございますけれども、約四・二万人が就職を希望するものの就職が決まらないまま卒業しているという状況になっております。  こういう方々に対しても、ハローワークの方でも新卒応援ハローワーク等で集中的な支援を行っておるところでございますけれども、卒業後四月から六月にはそういった支援を行って、約四・二万人と先ほど申し上げましたけれども、そのうちの約一・七万人の方の就職については何とか実現をしておるという状況にございます。  また、中途退学者の方あるいは未就職卒業者、フリーターの方への対応ということでございますけれども、御指摘のように、中途退学者あるいは未就職卒業者の方がフリーターとなることがないように、ハローワーク、学校の連携ということが重要で、今回も法案の中には、中途退学者の方についても連携をしながらしっかり職業指導等を行うということについても法案の中にも盛り込み、位置付けたところでございます。  また、今年度から、予算事業としましても、中途退学者あるいは未就職卒業者の方などに対して、今委員の方からも御指摘ございましたけれども、やはり学校から離れると、どこにいろいろ相談をしたらいいか、どこで支援をしていただくかということが分かりにくいということがございますので、学校とも連携をした上で、支援策、どこにどういう形でそういったものが行われるかという情報が確実に届くようにということをリーフレットにまとめて配布をするというようなことをするとともに、新卒応援ハローワーク等でしっかりきめ細かな支援ということを図ってまいりたいと思っております。
  213. 杉久武

    杉久武君 是非、実効性のある対策を進めていっていただきたいと思います。  次の質問に移りますが、先ほども申し上げましたとおり、私ども公明党は、幾度となく政府に対して若者雇用対策の申入れを行ってまいりました。その中でも、若者の使い捨てが疑われるようないわゆるブラック企業への対策といたしましても、国による厳格な指導監督というものを強く訴えてきたわけでございます。  そして、これら悪質な企業への対策として、公明党青年委員会では、先ほど申し上げました二十八万人のアンケートに基づいて、二〇一三年の六月に安倍総理に政策提言を行い、安倍総理にはこの提言を全面的にお受けいただきまして、同年九月には若者の使い捨てが疑われる企業五千社超の調査を政府として実施をしていただきました。この点については、先日の予算委員会におきましても、塩崎大臣から、まさに公明党からの提言が実行に移されたということで明確な答弁をいただいたところでございます。  今回のこの法案の中で、ブラック企業対策ということで、若者の使い捨てが疑われる企業就職させないための本法律案での具体的な対応について、厚生労働省に伺います。
  214. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御指摘のような形で、若者の使い捨てが疑われるような企業に対しての若者就職することを防いで若者の適職選択を進めていくという観点で、今回、一定のハローワークに対しての求人について不受理の仕組みということを設けることとしております。  具体的には、求人不受理の対象となる法律違反の態様ということについては、今後法律制定後、政省令において具体的には定めるということで、また審議会に諮りつつ御検討、お決めいただくということになっておりますけれども、先ほども御答弁させていただいたとおり、これまでの労政審の中でのこの問題について御議論いただいた途上では、労働基準関係法令の違反、一定の賃金労働時間等に関してでございますけれども、過去一年間に二回以上同一条項に違反していることが確認された場合、あるいは雇用均等関係法令での一定のセクシュアルハラスメント等での規定についての勧告に従わず公表された場合というようなことを想定した議論をしていただいておりまして、今後、具体的な政省令を法律の成立後は定めていただくということになりますが、実効あるものという形で取り組んでまいりたいと思っております。
  215. 杉久武

    杉久武君 続きまして、若者のスキルアップという観点から伺いたいと思います。  若者が生涯にわたって充実した職業生活を送るためには、適職選択のほか、職業能力の開発や向上、これも大変重要でございます。しかし、バブル経済崩壊後の厳しい経済情勢の中で、企業側が支出します教育訓練費、これも低下傾向にございます。個人の側が負担します教育訓練費も低下している、そういった現状があります。  また、この点を非正規雇用労働者の増加という観点から見ますと、若者が初めて職業に就く先が非正規であるという割合が総務省の就業構造基本統計調査によりますと約四割に達していると。このことを踏まえますと、若者の能力開発の機会、これが十分に恵まれていない若者が増えていると、そういったことが言えるのではないかと思います。  そこで質問をいたしますが、非正規雇用労働者に占める若者の割合の増加は、若者の将来における職業生活、将来設計というものを著しく困難にしてしまっていると考えますので、このような観点から、若者の職業能力の開発に関する現状認識と、今後どのような対策を講じていくのか、伺いたいと思います。
  216. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 今先生からお話がございましたように、我が国の経済を持続的な成長軌道に乗せていくためには、多様な人材がその能力を高め、特に若い方々の能力を有効に発揮できるようにすることが必要であると考えております。しかしながら、今先生指摘のとおり、企業の支出する教育費は減少傾向にございます。また、自己啓発に取り組む労働者の割合も減少傾向でございます。  一方、能力開発の機会が乏しいと考えられますニートやフリーターが依然として多いこと、あるいは、一般的には能力開発機会が少ないと言われております非正規雇用労働者として最初の仕事に就く若い方が四割近くを占める、特に不本意に非正規雇用で就労している割合が若年層で高くなっていると。このような将来を担うべき人材の人的資本の質の低下とか、あるいは労働力人口が減少する中での経済社会への影響というのが非常に懸念されておるところでございます。  これらの課題に対応するためには、職業訓練とそれから職業能力評価制度、そしてこれらを機能させるための労働者の主体的なキャリア形成を支援する仕組みとしての、例えばジョブ・カードとかキャリアカウンセリングなどの環境整備といった言わば労働市場インフラの戦略的強化を図ることが必要であろうと考えておりまして、今般の法改正につきましても、そのための一環として行っているものと考えております。
  217. 杉久武

    杉久武君 続いては、これまでは職業に就きたいという若者に視点を当てた質問をさせていただきましたが、今度は職に就くということ自体に悩みを持つ若者、こういった方々もいらっしゃるわけでございまして、これをどう就職に結び付けていくのか、これも非常に大切でございます。先ほど来の質疑にも出てまいりました。地域若者サポートステーション、いわゆるサポステにつきまして何点か確認をしたいと思います。  まず一つ目といたしまして確認をしたいのが、今回の法律案におきまして、ニート等の若者に対する措置について新しく法文上規定がされたと思います。この規定の内容と新設に至った経緯につきまして厚労省確認をいたします。
  218. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 人口減少局面の中にありまして、若者の全体の数も減少しているにもかかわらず、いわゆるニート等の若者の数、高止まりした状況でございます。  こうした状況は、将来の労働力人口を確保するという観点からも、あるいは社会保障の負担というような観点からも喫緊の課題であろうというふうに認識しております。このため、国及び地方公共団体の責務として、ニート等の若者に対する職業的自立を支援するための措置を今回の法案の中で規定させていただきました。  具体的には、ニート等の若者法律上に規定するとともに、職業的自立の支援に関する措置として、いわゆる地域若者サポートステーション、この整備等を講ずる旨を国の責務として規定するとともに、国と同様の措置を講ずることを地方公共団体の責務として規定する等の内容を盛り込んだものでございます。
  219. 杉久武

    杉久武君 ありがとうございます。  もう一つ確認をしたいのですが、今回の法律案の中で、第三条の基本的理念のところでありますけれども、「青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、」という、こういう文言がございます。そうしますと、現在働いていないいわゆるニート等の若者はこの法律に含まれていないような感を持つ人がいるのではないかと思われます。  そこで、厚生労働省に確認をいたしますが、この第三条の「青少年である労働者」が具体的にどのようなものを指すのか、お伺いをいたします。
  220. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お尋ねのこの第三条、基本的理念のところにございます「青少年である労働者」でございますが、この「青少年である労働者」には、現に働いている者だけではなくて、広く働くことへの意欲、関心を有する方も含むということで考えておりまして、実際に求職活動を行っていないニート等の方であっても対象に含むものと考えております。
  221. 杉久武

    杉久武君 では、このサポステについて続けて伺いたいと思います。  先ほど来答弁の中にも出てまいりましたように、全国百六十か所まで拡大をしていただいておりまして、平成二十五年度の実績でも、延べ人数で六十四万人の若者が来所をされまして、約一万六千人の就職が実現をしているというふうに聞いております。  しかし一方で、このサポステについては安定財源が確保されていないという点がありまして、私ども公明党といたしましては、事業の抜本的な強化と法的な位置付けの明確化、これを一貫して訴えてまいりました。先ほど答弁いただきましたように、それが今回の法律で明確にされたというところでございます。  そういった意味におきましては、やはり真に効果を発揮するためにも、必要な予算をしっかりとこれは確保していっていただきたいと思いますが、厚生労働大臣見解求めます。
  222. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 御指摘のとおり、今回のこの法案におきまして、サポステが法律上の事業としてしっかりと位置付けられたわけでございます。  これによりまして、サポステが継続的かつ安定的な運営をして真に効果が発揮できるように、必要な予算をしっかり確保するということが極めて重要だと思っております。  本年度におきましては約三十九億、当初予算で確保いたしておりまして、サポステの支援を受けて就職した者に対する職場定着支援を全国展開するなど、職業的自立に向けた就労支援の強化を図っているところでございます。  今後とも、必要な事業が適切に、安定的かつ継続的に運営できるように、厚生労働省といたしまして最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
  223. 杉久武

    杉久武君 このサポステ事業については本当に重要な事業だとは思いますが、一方で、二〇一三年の行政改革推進会議、秋のレビューでは、行政改革推進委員の皆様からは厳しい意見もございました。例えば、ハローワークに引き継ぐべきとか、費用に見合う成果があるのか、説得的な分析がなされていない等、なかなか厳しい指摘もあったのも事実でございます。  ただ、長引く不況や少子高齢化、小家族化という、若者を取り巻く環境というのは大きく昔と異なっておりまして、やはり孤立する若者を救っていく、これは非常に大切な事業であると思います。やはり、費用に見合う成果があるのかという点につきましても、今就職できていないニートや若者が就労することによって、今度は納税をする側、また保険料を納める側に立つだけでも、やはり国にとっても財政的な効果もあると思います。  そういった意味におきましても、しっかりこのサポステ事業に対しては、行政改革推進会議の指摘もございますが、これに対してどのような対策が取られているのか、厚生労働大臣見解求めます。
  224. 山本香苗

    ○副大臣山本香苗君) 地域若者サポートステーション事業につきましては、御指摘の一昨年の秋のレビューにおきまして大変厳しい御指摘をいただきました。例えば、今挙げていただいたのもありましたけど、実績と評価の把握がしっかり行われていないと。また、他の類似事業との役割分担が不明確だとか、また、学校連携推進事業はニート予備軍を地域若者サポートステーションに誘導するような内容となっていて見直しが必要といったような指摘を受けたわけでございます。  このレビューを踏まえまして、平成二十六年度におきましては、まず、この学校連携推進事業につきましては、学校との役割分担の観点から中退者のみを対象といたしまして、在学生につきましては文部科学省の方で見ていただくと、そういう形の見直しを行いました。さらに、執行段階におきましても、地方公共団体の単独事業との事業内容の重複がないことを確認した上で、平成二十六年度の事業運営を行ったところでございます。  そして、平成二十七年度におきましては、地域若者サポートステーション卒業者の就労状況の把握とフォローアップの徹底ハローワークとの連携強化のほかに、学校に出向いて行う生徒や保護者への説明会などの学校連携推進事業は廃止をさせていただくことにいたしましたけれども、中退者情報の共有を図るなどの学校との連携を継続して行って、中退者への支援に努めていくこととさせていただいております。また、これまで蓄積いたしました支援ノウハウだとか、地方公共団体や他の機関とのネットワークの構築を踏まえまして、更に就労支援の強化を図っているところであります。  これによりまして、レビューの指摘事項を踏まえた見直しに取り組んでいるところでございますけれども、引き続き、効果的、効率的な事業運営をしっかりと行いまして、ニートなどの若者に対する就労支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  225. 杉久武

    杉久武君 是非とも、効果的、効率的な事業運営をよろしくお願いしたいと思います。  続いて、キャリアコンサルタントについて確認をいたします。  今回の改正では、個人の適性や経験等に即した職業選択、キャリアプランの作成や職業能力開発を支援する人材でありますキャリアコンサルタントにつきまして登録制度を新設するということでございますが、この制度の趣旨と、どのような政策的効果を見込んでいるのか、厚生労働省に伺います。
  226. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 我が国の経済成長を持続的にしていくためにも、若者を始めといたします労働者の適職選択、あるいは主体的な職業能力開発を通じた生産性の向上が不可欠だろうと考えているところでございます。  他方、労働者個人は自ら主体的に職業生活設計をする希望を持つ方が多いものの、具体的な取組に当たりましては、何を行えばよいのか分からないと捉える方が多い状況にございます。このため、職業選択、職業生活設計あるいは能力開発に関する専門的な助言を行う者としてキャリアコンサルタント、この資質の確保及び計画的な養成を図っていくことが必要であろうと考えております。  今回の法案におきまして、この資質が確認され、あるいは守秘義務等の制度が整備されたキャリアコンサルタントが、職業紹介機関ですとか教育訓練機関などにおきまして労働者の職業選択あるいは職業能力開発に関する助言を行うことを通じまして、我が国全体の生産性の向上に寄与するものと考えているところでございます。
  227. 杉久武

    杉久武君 続きまして、先ほども質問もありましたが、ジョブ・カードについて確認をしたいと思います。  今回の改正の中でジョブ・カードの見直しと普及促進ということがあると思いますが、この具体策について厚労省確認をいたします。
  228. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) ジョブ・カード制度につきましては、学生段階から職業生活を通じて広く活動できるように抜本的な見直しを行うという方向で検討を続けてきたところでございますが、労政審、政策審議会における建議なども踏まえまして、現在、職業訓練を中心に活用されているジョブ・カード、これにつきましては、まず第一点といたしましては、生涯を通じて労働者が自らのキャリアプラン、職業生活設計を行うことができ、これらに基づきまして職業能力開発を行うよう活用できるようにするとともに、職業訓練あるいは企業での実務経験などにおきます成果というものに対する評価を応募書類として活用していくということを考えているところでございます。  具体的な普及方策といたしましては、厚生労働省におきますジョブ・カード制度推進会議、あるいは全国の労働局におきますジョブ・カード運営本部、これらを通じまして、関係省、関係機関と連携した普及促進を行う。あるいは、全国の地域ジョブ・カードセンター、これの設置、運営を通じましてジョブ・カードを活用する企業の開拓支援を行う。それから、ジョブ・カードの電子化、ソフトウエアの提供、あるいは使用方法など関係情報提供を行うサイトを開設する。さらには、ジョブ・カードを活用した職業能力評価ですとかキャリアコンサルティングを始めといたしまして、従業員のキャリア形成を促進する制度の導入に取り組みます企業などへの新たな助成措置、企業内人材育成推進助成金の創設、このようなことによりまして効果的な普及を図っていこうと考えているところでございます。
  229. 杉久武

    杉久武君 ありがとうございます。  最後に厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。  これまで、種々、今回の若者支援策というものをいろいろ質疑をさせていただきました。こういった若者支援政策が現実に実を結ぶためには、やはり若者の皆様から、これら様々な事業、施策というものを十分に認識をしていただいて、かつ利用していただけませんと、これこそ元も子もない話になると思います。  冒頭に申し上げました、我が党が一昨年に行いましたアンケート調査の中を見ても、既存の行政サービスのうち、利用したことがあるサービスはハローワークが圧倒的に多いという状況の中で、その他の施策、サポステやジョブカフェ、求職者支援制度などの利用した割合というのは一割以下ということで、まだまだ利用度や認知度が低迷をしている、このような現状があると思います。  そこで、大臣におかれましては、今回の法律案で期待されている効果というものが確実に現れるように、政府を挙げて若者支援のための様々な施策について改めて周知徹底を行っていただきたいと思いますが、塩崎厚生労働大臣の御見解をお願いいたします。
  230. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 厚労委員会でも、様々な制度や法律について、周知徹底ができていないがゆえにせっかくの制度が利用されていないというようなことがございました。今回は、先ほど先生からお話がございましたように、若者雇用対策法としては初めてまとまったものをこうやって作っているわけでありまして、せっかく皆様方の御審議の上でできたとしても、これが使われなければ意味がないわけであります。  したがって、若者に広く理解をされる、周知徹底をされるということに私たちは力を入れていかなきゃいけないと思っていますし、ハローワークの職員も、例えば大学とかあるいは高校とか、今日は専門学校の話も出ました、そういうところにも出向いて周知徹底を図る。  もちろん、その手段はいろいろあると思います。当然、ホームページ、厚労省もPRしなきゃいけませんが、アプローチしてもらうのではなくて、こちらから発信をするということも大事なので、最近はLINEとかフェイスブックとか、こういうソーシャルネットワークも使いながら周知を図っていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。  それから、中退者とか未就職卒業者、この話も出ましたが、ここに情報がちゃんと届くということも極めて大事で、ニートももちろんでありますが、そのためには、学校あるいはハローワークの連携、あるいは、こちらからアウトリーチしていかないといけない場合もありますから、パンフレットなどを用意して、リーフレットなんか用意をして、きめ細かく周知のために足を運ばなきゃいけないんじゃないかなと、こんなふうに思っているところでございますので、また御協力のほど、よろしくお願いいたします。
  231. 杉久武

    杉久武君 厚生労働省挙げて積極的に周知徹底を図っていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  232. 小池晃

    ○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  今回の法案は、学卒求人時の情報提供労働関係法令違反企業求人不受理など、いわゆるブラック企業への規制項目があります。社会問題にまでなったブラック企業に対する労働者の闘い、国民の批判の声を反映したものだと考えています。  日本共産党は、おととし秋に本院にブラック企業規制法案提出し、今国会にも一部強化して再提出をしました。是非実現をさせたいと思っておりますが、今日は、政府提出法案がより実効性のあるものにするという立場で聞きたいと思います。  政府案は、その「目的」で、雇用促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにするとしておりますが、能力を有効に発揮することができる雇用というのは、これは不安定で生活に事欠くような低賃金の不安定雇用ではないだろうと思うんですね。安定した正規雇用でこそ、安心して自分の能力を有効に発揮し、仕事に邁進できるというふうに思います。  冒頭、大臣に基本認識を伺いたいんですが、厚労省として促進しようとしている若者雇用というのは、安定した正規雇用、これが基本であるべきだと私は思いますが、大臣もそのような認識でしょうか。
  233. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 次の世代を担っていく若い人たちが安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させるということ、それから働きがいを持って仕事に取り組める環境の整備が極めて重要であるということはもう言うまでもないと思います。  また、若年期というのは、やはり生涯にわたるキャリア形成のスタートでありますから、重要な時期であって、仕事を通じて多様な経験を積むことは成長の糧ともなるというふうに考えておるわけでありまして、今回、この法律を作るに当たっても、今のような考え方というのは労政審の中でも公労使一致した見解となっておって、それをベースに、今回の法改正において、若者の適職の選択、職業能力の開発、向上に関する措置等を総合的に講じて、雇用形態も含めて若者が希望する仕事への就職の実現を図っているということだろうと思います。  今、正社員雇用が基本であるべきではないかということでございますけれども、多くの場合、新卒者は正規でいくことが多いわけでありますから、多くの場合に正規の職員になるということが多いとは思いますけれども、しかしそれは多様な働き方がございますので、そこは適職の選択というのはいろいろあり得るわけでございますので、そこは若者の希望に従っていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。
  234. 小池晃

    ○小池晃君 希望すればやはり正社員が基本だと、希望すればね。希望していない人まで正社員にと私、言っていませんから。そういうことですね。
  235. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 適職を選べるということは、やはり自らの希望がかなえられるということだろうと思いますので、正社員を希望すればそれは当然正社員になるべきなんだろうというふうに思います。
  236. 小池晃

    ○小池晃君 慶応義塾長の清家篤さんが、週刊社会保障の三月三十日号で、正社員への転換を進めよと、格差の是正は非正規からの正社員化で実現されるべきだというふうに述べていて、私は、やっぱりこういう方向で厚労省政策は進めるべきだということを申し上げておきたいと思います。  具体的に聞きます。  本法案は適職選択のためだということで、新卒者募集を行う企業に対して、幅広い情報提供努力義務と併せて、先ほどから議論があるように、応募者等から求めがあった場合、三類型ごと一つ以上の情報提供義務化すると。応募者が求め情報義務化をせっかく盛り込んだのに、何で三類型ごと一つ以上というふうに絞り込んじゃうのかなと。先ほども議論がありましたように、応募者は離職率を知りたいと、関心が高いわけですね。ところが、それを求めても、企業は男女の採用者数だというふうになれば、これはもう本当に宝の持ち腐れということになってしまう。  お聞きしますけれども、働き方に関わって、まあ全部出せとは言いませんが、焦点となる情報、例えば離職率、平均残業時間、有給休暇取得率、平均勤続年数、こういう項目に絞ってでもやっぱり義務化すべきだったんじゃないでしょうか。
  237. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お答え申し上げます。  先ほど来御議論になっておりますけれども、今回のこの情報提供の問題につきましては、労働政策審議会の中でも、やはり若者のニーズと、あと企業負担の両面を勘案しつつということで御議論がなされ、公労使の一致した結論として、情報提供の問題については広く情報提供義務付けは行わないで、努力義務という形で行った上で、今委員からの御指摘のあったような形での求めがあった場合の一定の項目について企業選択しての義務付けということにしたところでございます。  そういった形で、先ほど来も出ておりますけれども、できるだけ若者たちのニーズに応じた項目の提供ということが望ましいということもあろうかと思いますので、そういった点については、今後、努力義務ということの具体化ということで指針に定める等の検討ということをしっかり行ってまいりたいと思っております。
  238. 小池晃

    ○小池晃君 私は、一定の企業規模に限ってでもやっぱりきちっと項目は義務化するということが必要だったんじゃないか、今後の課題としてこれは後でも述べます。  それからもう一つは、やはり応募する人が自らの氏名を明らかにして求めなきゃいけないという話で、これはハローワークを通じて募集する場合は個人名を特定されないで済むわけですけど、学卒者の就職の場合は、ハローワーク経由というのは本当に比率としては四分の一ぐらいで、大多数はやっぱり個人名を明らかにしないと情報を得られないわけで、しかも、求めても、求め情報が返ってくるとは限らないということになるわけですね。本当に新卒者が果たして個人名を明らかにして求めるようになるだろうかということは先ほどからもあるとおり。  大臣不利益な取扱いをさせないよう指針に盛り込むんだというふうにおっしゃるんですけど、さっき聞くと、何をもって不利益とするか難しいから指針にしたというわけで、それは結局指針に入れても同じことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。  私はやっぱり、法律に盛り込むことで抑止力という役割だってあるじゃないですか。これはやっぱり法律にきちっと明文化すべきだったと思いますよ。どうですか。
  239. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御指摘の点につきましては、先ほども大臣の方から御答弁させていただいたように、やはり法律にそういった規定を義務として書くということに、不利益の取扱いをしてはいけないということで書くということになりますと、やはり、より何をもって不利益の取扱いをするかということについての判断ということが明瞭になっていなければならないということで、企業の採用の自由ということの留意とも相まって、やはり法律で措置ということはなかなか難しい、あるいは審議会の中でもまだこの点については議論にもなっていなかったということもございます。  今回、いろいろな形での御指摘もいただいており、事業主の取り組むべき指針ということにこういう不利益取扱いをしてはいけないということをしっかり指針に盛り込んだ上で、周知徹底をしてその抑止を図ってまいりたいという方向でしっかり検討をしてまいりたいと思っております。
  240. 小池晃

    ○小池晃君 今の説明だと、これが本当に実効性あるんだろうかということを大変やっぱり疑問に思うわけです。  ちょっとこれ具体的に聞きます。  本人不利益取扱いを受けたと判断した場合に、どこに相談して、その場合、行政はどう対応されるのか、御説明ください。
  241. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お答え申し上げます。  この情報提供の問題等につきましてはハローワークの方で所管しておりますので、実際に応募者等の方からの不利益の取扱いを受けた、あるいは雇用情報提供をめぐっていろいろなトラブルということもあろうかと思います、お悩みもあろうかと思いますので、そういったことについては、ハローワークの方に相談窓口ということを設置してその相談対応させていただきたいということで考えております。  また、具体的な対応ということにつきましては、先ほども大臣の方からも御答弁させていただいたとおり、実際にどういった状況だったのかということを、本人あるいは企業の方、双方から事実確認を伺った上で、その上で個々の状況に応じてしっかり対応するということになろうかと思います。
  242. 小池晃

    ○小池晃君 応募しようとする人が個人名を明かして情報求めるというのはこれは困難なわけで、やっぱり求めなくても情報提供義務付けてこそ実効あるものになると思います。  後ほど提案しますが、私たちは、全ての学卒求人企業情報提供努力義務を課しつつ、三百人以上の求人企業には、既に就職四季報なんかではもう公開されている自主的な公表ですけれども、入社三年後の離職率、平均勤続年数、平均残業時間、有給取得実績、これは義務とするようにやっぱり修正を求めたいというふうに思います。  続いて、ハローワーク求人の不受理について聞きますが、これは、一定の労働関係法令違反の求人者からの新卒求人申込みについて不受理とすることができると。この労働関連法令違反、繰り返し認められる場合ということで、一年に複数回の賃金労働時間等の法違反で是正指導された場合というのを想定しているようですが、お聞きしますが、そのような違反を繰り返した事業場というのは直近の実績でどれだけあるんでしょうか。
  243. 土屋喜久

    政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。  委員指摘の、賃金労働時間などの労働基準関係法令につきまして一年間に二回以上同一の条項の違反が認められ労働基準監督署が是正指導を行った事業場の数、これは推定で約一千六百事業場でございます。
  244. 小池晃

    ○小池晃君 それを具体的に、先ほどもちょっと指摘ありましたけれども、本社と事業所の関係、あるいはフランチャイズの関係をちょっとお聞きしたいんですよね。  本社で新卒者一括採用するような企業の事業所で不受理とするような違反が繰り返されていた場合に、これ企業全体の求人を受理するのか、この扱いをどうするのかということをまずお聞きしたい。それから、同じような労務管理方式で運営されているようなフランチャイズの場合、これ個別の事業所で不受理となる場合はこのフランチャイズ全体についてはどのような扱いになるのか。やはり企業単位、あるいはフランチャイズ単位で不受理とすべきではないかなというふうに考えるんですが、その点いかがでしょうか。
  245. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お答え申し上げます。  今の求人不受理の単位の問題につきましてでございますけれども、この求人不受理の対象については、基本的にやはり事業所単位ということで考えておりますので、企業単位あるいはフランチャイズ単位での不受理ということでは今は考えておらないということでございます。  ただ、一部、新卒者については本社の一括採用というような取組をしているというところもありますので、本社等が個別の事業所に係る求人の申込みも併せて行う場合で、その事業所が法令違反の事業所であるということが確認された場合は、本社等から申し込まれた当該求人についても不受理とするという扱いにしてまいりたいということで考えております。
  246. 小池晃

    ○小池晃君 フランチャイズの場合も、同じような労務管理方式でやっていればそれはすべからくという扱いにならないんですか。
  247. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 具体的には今後また詰めてまいるということになりますけれども、今の段階では、フランチャイズ単位ということになりますと、またそれぞれの店舗店舗ということになろうかと思いますので、やはり事業所単位での扱いの基本ということに立ち戻るということかと思っております。
  248. 小池晃

    ○小池晃君 これはちょっと実際動かし始めてからの課題になるかもしれないんですけれども、やっぱりチェーン店でフランチャイズというのは結構多いんですよね。だから、そういう扱いについてもやはりきちっと実態に合ったものにすべきだというふうに思います。  それから、法違反を繰り返す企業求人不受理は学卒求人だけなんですが、これはやっぱり学卒求人に限定せずに全て適用すべきではないかと思いますが、なぜそうしなかったのか、お答えください。
  249. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 御指摘求人不受理の扱いにつきましては、これも労働政策審議会の方でも御議論をいただいて、建議の中でも、今回学卒求人に限ってこういった取組をするべきであるという形での御建議をいただいたところでございますけれども、やはり今回いろいろ御議論いただく中で、この学卒の就職につきましては、新卒一括採用という慣行の下で、新卒時のトラブルということが、そのときにいろいろな影響で早期離職を余儀なくされてしまうというようなことも含めて、今後の職業生活に長期的な影響を及ぼすというタイミングであるということもあるということと、あと、やはり学卒の方々ということで就業経験も少なくて就職関連情報についての判断力に未熟な面があるということで、こういった学卒の求人についての特に求人の質を確保する必要があるということで、今回、学卒求人に限って求人不受理の取扱いをするということで御提言をいただいたということで、今回、法案の内容についてもそのような形で御提案をさせていただいているというところでございます。
  250. 小池晃

    ○小池晃君 若者雇用というふうに言うんだから、やっぱり学卒ということに限定しないでこれは広げるべきだと私は思います。  それから、民間職業紹介事業者についてもこれは不受理とするように法定すべきだったと思うんですが、なぜそこはしなかったのかもお答えください。
  251. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) この求人不受理の仕組みにつきましては、先ほど来も出ておりますけれども、労働関係法令違反の繰り返す求人者からの求人についての扱いということにするわけでございます。やはり、民間の職業紹介事業者の方について、個々の企業労働関係法令違反の状況をその事業者等について提供するということも難しいということで、今回不受理の主体として位置付けるということについては困難であると考えておるところでございます。  ただ、午前中も御議論等もあり、大臣等の方からも御答弁させていただいておりますけれども、やはりこの不受理の取扱いということが抜け道のような形で他のところでということについても御指摘をいただいたところでもあり、民間職業紹介事業者にこの求人不受理の取組を促していくということについては重要だと考えておりますので、民間職業紹介事業者についてのその取扱いの求人の範囲の設定という仕組みもありますので、そういった仕組みを使ってそういったハローワークに準じた取扱いができるようなことについて、今後指針等に盛り込むことについても検討していくということが必要であるということで考えております。
  252. 小池晃

    ○小池晃君 今後の課題がいっぱいあるということが分かりますけれども、これは後でここの点も修正を求めたいと思っています。  キャリアコンサルティングについて聞きます。  キャリアコンサルタントの登録制の導入が盛り込まれているわけです。厚生労働省は、人材派遣会社に委託して、卒業から一年経過しても正社員就職が果たせない学卒未就職者を対象に、紹介予定派遣を活用した若者キャリア応援制度というのを行っております。二十六年度では、全国を五ブロックに分けて、パソナなど十三の人材派遣会社に委託をしています。  これは、このそのものじゃないんですけれども、東京都が同様の事業をやっているんですね。この事業に応募した女性から告発がありました。実態を聞くと、応募して認められると、東京都が委託した派遣会社に契約社員として雇用されて、受講期間は三か月で、一か月程度はマナーなどの研修をやると。その後、紹介された会社の面接を受けて派遣され、双方合意があれば直接雇用の契約を結ぶと。この間、月約十四万円が支給されるというものです。  この女性は事務職希望だったんですが、紹介されるのはシステムエンジニアか営業。紹介されるものを見ると、福利厚生が曖昧とか、賃金は低くて一時金はないとか、そんなのばっかりだと。女性は何社か面接を受けたけれども、希望に合致するところはなかったと。これ、サポート終了間際になりますと企業紹介が頻繁になって、劣悪な条件でも取りあえず経験だと思ってというふうにしつこく勧められて、断ると個室で二、三人の男性に取り囲まれて、わがまま言わないでとか、選んでいたら就職できないよとか言われたと。この東京都の事業は、就職率目標七〇%となっていて、これを達成するためにキャリアコンサルタントが本人の意向に反してかなり無理やりやっているんじゃないかという指摘もあるんですね。  今回の法改正で新たにキャリアコンサルタントの登録制度を導入しようとしているわけですが、労働者の意向を無視して劣悪な条件での就職を押し付けるようなことを、これは人材派遣会社に任せておくと、成績を上げるためにと、そういったことになりかねない部分も私はあると思うので、やっぱりそれに国がお墨付きを与えるようなことになってはまずいと思うんですよ。  そこでお聞きしますけれども、これは人材派遣会社の都合ではなくて、真に労働者本人のためのキャリア形成支援策としなければいけないと思うんですが、この懸念を、どうお答えになりますか。
  253. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) キャリアコンサルタントとキャリアコンサルティングの関係を御説明させていただきたいと思います。  今回の法律では、キャリアコンサルタントはいわゆる名称独占でございまして、キャリアコンサルティングそのものについては、法律で定義をしているものについてはどなたでもできる仕事、内容でございます。  ただ、今回のキャリアコンサルタントの登録制度というのは、一定の資格を持った方が、レベルを国が公的に評価した形になり、その方々に対しましては、信用失墜行為やそれから守秘義務違反などについてはきちっと制度的な対応をするというような内容の登録制度をつくるものでございます。  したがいまして、今般、このキャリアコンサルタント登録制度によりまして登録されたキャリアコンサルタントの方々に対しましては、知識、技能を有する者であることの国の担保と、公信性、守秘義務と資質の維持向上という観点で設けられたものでございますので、先生懸念のような形のものにはならないのではないかと考えているところでございます。
  254. 小池晃

    ○小池晃君 そういうふうにならないことを心から望んでおりますけれども、やっぱりきちっと目を光らせておかないと、本当にパソナとか、先ほどもありましたけれども、そういう企業も絡んでいるわけですから、これはやっぱりよくしっかり見ておかないといけないと私は思うんです。  キャリアコンサルティングというのは私は否定はいたしません。やはり労働者の適職選択、キャリア形成に有効なものであればこれ大事だと思うんですが、それならば国自らがやっぱりキャリアコンサルティングを実施していくことが大事ではないかなと。  お聞きしますけど、ハローワークには今何人のキャリアコンサルタントがいるのか。人材ビジネス、派遣会社頼みじゃなくて、ハローワークなどの公的機関がキャリアコンサルタントの体制を強化して労働者が適職選択できるようにするということをやっぱり基本にすべきだというふうに思うんですが、いかがですか。
  255. 生田正之

    政府参考人(生田正之君) お答えいたします。  平成二十六年度に、ハローワークにおきまして、職業相談業務に従事する職員が一万四千七百二十一名おりますけれども、そのうちキャリアコンサルタント資格を持っている者が三千五百三十二人、割合では二三・九%でございます。  議員指摘のとおり、求職者の適職選択を進めるという観点からは、ハローワークのキャリアコンサルタントの体制強化は重要だというふうに考えてございまして、平成二十五年の十二月に産業競争力会議の雇用・人材分科会の中間整理でも御指摘を受けてございますけれども、こういった指摘も踏まえまして、職員のキャリアコンサルタント資格の積極的取得に取り組んでまいりたいと考えてございます。
  256. 小池晃

    ○小池晃君 キャリアコンサルティングは必要性は理解しますが、やはり今回の登録制度の導入というのは、本来、ハローワークなどの公的機関で行う就職相談などを軸にやはり生かされるべきものだというふうに思います。人材派遣会社の利益ありきでやはり進めることのないように求めたいと。  最後に大臣に聞きます。  若者を使い捨てにするブラック企業、これをばっこさせていたら、日本の未来は危うくなります。この間、ブラック企業に苦しめられてきた若者が声を上げて、厚労省もブラック企業対策に取り組み始めた。この法案もその一つの表れだと受け止めております。  大臣は、ブラック企業に苦しめられている若者の声をどう受け止めているか。ブラック企業根絶を求める国民の声をどう受け止めているか。日本の未来を担う若者が安定した良質の仕事に就けるようにするために、ブラック企業根絶に向けた大臣の決意を大臣の言葉で語っていただきたいと思います。
  257. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど来繰り返し申し上げておりますけれども、若者が学校から出て初めて勤めたときに仮にそういう今おっしゃったようなブラック企業就職をしてしまえば、本当にキャリアパスの中での最初のつまずきになってしまうわけであって、恐らく最初のつまずきは一生のつまずきになるかも分からないと、そういうふうに思いますので、今日はブラック企業かブラック事業場かというのがありましたが、今はブラック企業ということでありますので、我々としては、やっぱり将来を担う若者は貴重な人材であって、使い捨てが許されるわけでは決してないということを考えてみれば、企業は社会的な責任を大きく負っているわけでありますので、その働く環境はしっかり整えてもらわなきゃいけないと思っています。  何度も申し上げておりますけれども、本部長として私が長時間労働削減推進本部というのを去年つくって、昨年の十一月にまず重点監督というのをやりました。特に、賃金不払残業あるいは過重労働などが疑われる企業に重点的に監督をした。本年一月からは、月百時間超の残業を把握している全ての事業場に対する監督指導徹底していると。  そして、本年四月からは、複数の労働局にまたがる過重労働に係る事案等に対応する特別チーム、通称過特と言っていますが、東京と大阪の労働局でチームを組んで、これでいわゆるブラック企業的なことをやっているところに徹底的な監督をしていこうということで、働き過ぎを防止し、そしてそれに向けた監督指導をしっかりやっていこうということでありまして、これから更にそれをしっかりと、取りあえずは東京と大阪ですけれども、ほかにもあるかも分かりませんから、そういうところについてこれからどうするのかということは、取りあえず今スタートしている過特についても、実際にやってみて、その中からまたどうするかを考えていきたいというふうに思っております。
  258. 小池晃

    ○小池晃君 いつになくいいことを言っていただいたかなという感じもしないでもありませんが。  是非これ前に進めなくちゃいけない課題だと思っていますし、我が党が国会に出しているブラック企業規制法案、これも是非実現をさせたいと思っていますので、各党各会派の皆さんに是非検討いただきたいというふうに思います。  以上で質問を終わります。
  259. 行田邦子

    ○行田邦子君 行田邦子です。よろしくお願いいたします。  まず最初に伺いたいんですが、この度、青少年が安定した雇用の中で職業能力を向上させることの重要性に鑑み、青少年雇用対策の個別法を制定することになったわけであります。なぜ新法にしないで既存法の一部改正という手法を取ったのか、お聞かせいただきたいと思います。  そしてまた、この既存法である勤労青少年福祉法とそれから改正法案では、同じ青少年対象とした法律ではありますけれども、法の趣旨や目的が違うのではないかと思いますが、現行法とそれから改正法案では法の趣旨、目的がどのように変わるのかも併せてお聞かせいただきたいと思います。
  260. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 働く青少年に関する法律として、若者が充実した職業生活を営むことができるようにするという基本的な理念については新たな法律においても変わらないというふうな位置付けでございます。  ただ、その上で、昭和四十五年に制定されました勤労青少年福祉法は、勤労青少年ホームの整備等を計画的に推進することを主な内容としてございました。今回の法案では、先ほど申しましたとおり、基本的な理念は変わらないという前提の下、新たに新卒者選択に役立つ職場情報企業から提供する仕組みをつくるということや、若者雇用管理が優良な中小企業について認定制度を設けるなどの若者雇用対策に必要な個別の事項を盛り込んだところでありまして、これらの内容の充実により、働く若者の福祉の増進を図ることを中心とした法律から、若者雇用の促進や職場定着等を図ることを通じて、職業生活において若者がその能力を有効に発揮することができるようにする、これを中心とした法律へと改めることとして位置付けを行ってございます。
  261. 行田邦子

    ○行田邦子君 この度の改正法案では、法の題名を青少年雇用促進等に関する法律と改めるとされているわけでありますけれども、私、青少年が今置かれている雇用環境、つまり、青少年雇用の質が劣化し、不本意非正規雇用が十五歳から三十四歳で約四分の一と、そしてまた、初めて就いた仕事は非正規雇用であったという方が直近では四割という、このような状況を鑑みますと、青少年雇用促進等に関する法律ではなくて、青少年雇用の質の確保に関する法律とした方が適しているのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  262. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 若者雇用状況については、もう何度かお話が出ていると思いますけれども、新規学卒者の求人倍率や就職内定率の上昇が見られるけれども、全般的にはやはり改善が進んでいるというふうに言えると思うんですが、しかし、新卒者の早期離職者が相変わらず高い、それから不本意に、今の先生の御指摘のように、非正規の職に就いている方の割合は、これも比較的高いということでございまして、こうした状況を踏まえて、今回、この法律では、これからの将来を担う若者が安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させて、生きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる環境を整備するために、若者の職業の選択、それも適職、自分の選んだ、希望した職業が選べると、あるいは職業能力の開発、向上、これに関する措置等を総合的に講ずるということとしているわけでありますけれども。  このため、今回の法律では、青少年雇用促進等に関する措置を規定するものであることが明らかとなるように、本法の題名を青少年雇用促進等に関する法律と改めているわけでございますが、議員指摘雇用の質の確保といった視点も当然、この私たちの考え方の中にも入っているというふうに考えているところでございます。
  263. 行田邦子

    ○行田邦子君 今の大臣の御答弁で、雇用促進等の中には雇用の質の確保も含まれるんだというふうに理解をいたしました。  そして、先ほども申し上げましたけれども、初めて就いた職が非正規雇用であったという方が約四割となっています。そしてまた、不本意非正規は若い方では四分の一というような状況であります。そしてまた、全ての事業所規模において非正規雇用者は正規雇用者と比較して能力開発の機会が乏しいという調査結果も、これは厚労省の幾つかの調査ですけれども、出ているわけです。  こういった調査結果を踏まえますと、私は、非正規雇用青少年への教育訓練など職業能力開発を充実させる取組がとりわけ重要であると考えていますけれども、この点、いかがでしょうか。
  264. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 先生指摘のとおり、調査によりますと、初職就業時に雇用者だった者に占める非正規の職員、従業員の割合、これは平成十九年十月から平成二十四年九月の初職就業時期において三九・八%となっております。また、平成二十六年度の能力開発基本調査によりますと、全ての事業所規模におきまして正社員以外の者に対する計画的なOJT及びオフJT、これを実施した割合、正社員に比べて低くなっているなど、非正規雇用労働者につきましては、長期雇用前提となっていないことなどから、職業能力開発の機会が乏しいと承知しておるところでございます。  このため、非正規雇用労働者に対する企業内における教育訓練に対する支援を行うなど、非正規雇用若者に対する職業能力開発を充実させることは非常に重要なことだと考えているところでございます。
  265. 行田邦子

    ○行田邦子君 非常に重要であるという御答弁でありましたけれども、それでは、この度の法改正でそれをどのように実現していくのかということについてお聞きしたいと思うんですけれども、この度、政府から提出された改正法案では、職業能力開発促進法の一部改正もあります。その中には何が盛り込まれているかといいますと、ジョブ・カードの普及促進、それからキャリアコンサルタントの登録制度、技能検定制度の整備等がありますけれども、これを見ますと、いずれも職業能力開発にまつわる環境整備に関するものであって、職業能力開発そのものの機会を増やしたり充実させるというものにはなっていないわけであります。  この度の法改正によって、どのように、とりわけ非正規雇用青少年の職業能力開発の機会を拡充できるとお考えでしょうか。
  266. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今回の法案におきまして、職業能力開発促進法の改正案では、確かに、働く方々の職業能力の開発及び向上を促進する環境整備に関するジョブ・カードやキャリアコンサルタントの登録制度等を盛り込んでいるわけでございます。一方で、勤労青少年福祉法の改正部分におきましては、国の青少年に対する職業訓練の推進に関する措置などについての規定を盛り込んでおりまして、職業能力開発の機会の確保に努めることとされているわけでございます。  具体的には、これを踏まえて、正規雇用労働者へ移行するため、企業雇用されながら行う訓練であるとか、あるいはキャリアアップ助成金により企業内の人材育成に対する支援をするとか、あるいは雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座の拡充など、若者の職業能力開発機会の充実に引き続き努めてまいりたいと思っているところでございまして、働く若者の職業能力というのを高めるということがやっぱり自立への近道ではないかということで、そこにもやっぱり力を入れていきたいというふうに考えております。
  267. 行田邦子

    ○行田邦子君 青少年雇用促進法案におきましては、国それから事業主、そして地方自治体等関係者の責務というものをまず明確にしているわけでありますので、是非しっかりと非正規雇用青少年の職業能力開発についても取り組んでいただきたいというふうに思っております。  次の質問なんですけれども、私は、青少年雇用の問題の根底にあるものというのは、非正規、正規の格差であって、また非正規、正規層の二極化だというふうに考えております。初めて就いた仕事が非正規であると、非正規という雇用形態でスタートをすると賃金も低く、また、なかなか職業能力開発、教育訓練などの機会にも恵まれないということで、劣化した雇用環境から脱することは困難となるというふうに思っております。  これは青少年にかかわらないことではありますけれども、私は、非正規雇用と言われているいわゆるパート、アルバイト、また有期直接雇用、そしてまた派遣労働といった、こうした働き方そのものを否定するものではありません。多様な働き方の選択肢があっていいとは思っていますけれども、ただ、いわゆる非正規雇用と言われている雇用形態で働くことによって、同じ仕事をしているのに賃金が低かったり、あるいは均等待遇を得られない、職業能力開発の機会が得られないということが問題であるというふうに考えております。  そこで大臣にお聞きしたいんですが、青少年雇用の問題の根底にあるこの部分を解決するためには、私は、やはり同一労働同一賃金や、また教育訓練の機会などの均等待遇を法でしっかりと担保すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
  268. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 私どもも、非正規雇用が正規雇用に比べて雇用が不安定で賃金が低い、それから能力開発の機会が少ないというような構造的な問題があることはよく分かっているわけでありまして、それぞれやはり解消していかなければならないなというふうに思っているわけであります。特に若い人たちは、望んで非正規だとしても、そういう待遇というのは、環境というのはやっぱり余り長くいるのはどうかなと私自身も思うわけでありまして、安定した雇用につなげるための支援というものを充実をしていかなければならないと思います。  同一労働同一賃金の問題につきましては、総理からも私どもからも何度か御答弁申し上げているように、考え方としては私たちも大変それは大事だと思っていますし、先ほど申し上げたように、少し開き過ぎかも分からないこの格差を縮めていくことは喫緊の課題であることは間違いない。この一、二年、大分非正規の単価も、賃金も上がってはきておりますけれども、まだまだかというふうに考えております。  そうはいいながら、いわゆる職務に対応した賃金体系、いわゆる職務給というのがヨーロッパなどのようには普及をしていない中で、能力とか経験とか、様々な要素を考慮して働く方の処遇というのが決まっている職能給というのが日本の賃金の決め方であるわけでありまして、これが一般的である我が国の労働市場で、すぐに職務給としてやれるかどうかということを考えてみると、かなり解決をしなければいけない課題があるのかなと。  そのため、非正規雇用労働者について、まずは多様な雇用形態に応じた均衡待遇を推進していくことが大事だということで様々なことを今やってきているわけでありまして、パートタイムの労働者については差別的取扱いが禁止される労働者の範囲を広げる改正法が施行された、これ四月一日からでございますが、また派遣労働者については労働者派遣法改正法案において、賃金等の面で派遣先の責任を強化するなど均衡待遇を一層推進をする内容を盛り込むなど、この差を何とか改善を図っていこうということでございます。  さらに、若者については、今般の若者雇用促進法案によって適職選択というのを支援をする、安定的な職に就くことを推していくことによってそういったことがないようにしていこうと、こういうことでございます。
  269. 行田邦子

    ○行田邦子君 職務給を設定して同一労働同一賃金を実現するということは、これ私は、短時間勤務正社員制度と、こういったものを根付かせていくためにも必要だと思っていますし、つまり、それは青少年雇用の問題の解決だけではなくて女性の活躍の推進にもつながるというふうに思っておりますので、引き続き、この点、主張してまいりたいと思っております。  一番最後に質問しようと思った十一番を、関連しますので質問させていただきます。  全体の方向性の確認なんですけれども、この度の改正法案におきましては、ジョブ・カード、キャリアコンサルタント、技能検定など、企業単位の職業能力開発や評価ではなくて、業種単位やあるいは産業単位といった横断的に評価できる統一基準の整備がなされると、このように私は理解をしているんですけれども、これは方向性として雇用流動化対応する体制整備の一環なのでしょうか。
  270. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 全体として労働人口が今減っていく中で、我が国の経済成長を持続的なものとしてどうやって高めていくかということは、青少年の能力を有効に発揮できる環境を整備するということにもつながるわけで、極めて重要だと思うんですね。  このため、今回の改正法案では、青少年の適職選択と適切なキャリア形成を支援することを目的として、ジョブ・カードの普及促進、キャリアコンサルタントの登録制の創設あるいは対人サービス分野等を対象とした技能検定制度の整備などの改正事項を入れ込んでいるわけであります。これらの制度は、企業の内部において働く方々のキャリアアップや非正規雇用方々の正規化にも役立つものだというふうに考えていて、様々なニーズにも応えられると。  でも、これ一番大事なのは、自分がどういうふうに働きたいのかということに応じた能力を付けていくということが大事なのかなというふうに思っているところでございます。
  271. 行田邦子

    ○行田邦子君 終身雇用、年功序列といったかつての雇用慣行の中では、企業の中で企業が主導して個々の労働者のキャリア開発を行っていくということだったと思いますけれども、今はそうではなくなってきているということで、やはりそれぞれの労働者が自身のキャリア開発、これからどのように働いてキャリアを向上させたいのかということを自ら考えて、自らが主導してキャリア開発をしていかなければいけないという時代に入っていると思います。  そういう中で、この度の改正法案に盛り込まれているキャリアコンサルタント、ジョブ・カード、技能検定、こうしたものの流動的な雇用の環境に対応できるような環境整備というのは、私は非常に重要だというふうに思っております。  それでは次の質問なんですけれども、高校卒業見込み者の就職について伺いたいと思います。  高校の進路指導担当を介して求人が行われる、こういった慣習になっています。そのため、高校によっては、自校の卒業生の就職実績のない企業求職者の推薦を行わないと、そして就職実績のある企業への求職者推薦に偏重しているという声をよく聞きます。  たまたま、つい先日なんですけれども、私の地元のさいたま市で企業を経営されている方といろいろお話をしてみましたらば、電機関係の非常に優良な企業なんですけれども、この社長は工業高校卒業生を採用したいと思っているんですけれども、なかなかそれが、工業高校に行くと、一応求人申込みは受け取ってはくれるけれども推薦をしてくれない、その企業からすると新規参入の門が閉ざされてしまっていると。客観的に見ても、この業界の中でも非常に優良な企業だと私は思うんですけれども、その社長御自身も工業高校の出身で、現場でたたき上げで築いてきて、独立をして今の企業を経営しているんですが、ですので、工業高校卒業生を積極的に採用して、自分企業でしっかりと技能を磨き上げてもらいたいという思いが強いんですが、それができないということなんです。  これは、ほかにもこういった例というのはあると思うんですけれども、そこでお聞きしたいんですけれども、こうした求人、求職側双方にとって選択機会の損失になると私は考えていますけれども、その現状認識と、また改善策についてお聞かせいただけますでしょうか。
  272. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘ありましたような、高校においての就職進路指導ということの推薦のやり方につきましては、一義的には、現状として、学校の判断において進路指導の一環として行われているということで承知しておりまして、細かなデータ的な部分については、私ども厚生労働省としては具体的な把握ができているわけではございませんというのがまず現状でございます。  ただ、今委員の方からも指摘ございましたけれども、地域地域で優良な企業ということが存在し、今日もいろいろな委員方々からもありましたけれども、いろいろ知名度等の関係、あるいは就職実績がないという企業でも、いろいろ優良な中小の企業、地場の企業ということがあるのも実態だと思いますし、そういった企業にも目を向けて生徒さんに進路指導をしていただくということが重要だろうと思っております。  そういった点では、私ども現在行っておる若者応援企業宣言事業というのもそういった観点でもありますし、今回法案に盛り込みます中小企業の認定制度というのも、そういったことがまさしく御議論の中で出てきた発想でもございますので、文部科学省あるいは現場現場での学校関係者等とも連携を密にし、こういった事業あるいは認定制度を設ける趣旨でありますとか制度ということをしっかり御理解いただいて、そういった若者に対しての進路指導ということが更に行われるように努力をしてまいりたいと思っております。
  273. 行田邦子

    ○行田邦子君 是非、関係省庁とも連携を取って取り組んでいただきたいと思います。これは青少年学生にとっても職業選択の機会の損失になると思いますので、よろしくお願いいたします。  十三条、十四条関係の質問に移ります。  学校卒業見込み者等の適職選択のための企業情報提供についてなんですけれども、先ほど来から何度か質問がありましたが、あえて私からも質問させていただきます。  求人への応募者又は応募の検討を行っている者から求めがあった場合やハローワーク等から求めがあった場合に対して、三類型のそれぞれ一つ以上の情報提供義務となっていますけれども、これはやはり私、何でこういう制度にしたのかなと疑問を感じます。三類型の中で、例えば、学生からすれば離職率が知りたいのにということに対して例えば男女別の人数が出てくるといったら、これは全く用を足さないわけであります。  どうしてこのような制度になってしまったのかと疑問を感じるわけでありますけれども、これでは求職者側にとって適職選択のために真に必要な情報提供されないと思いますが、御所見を伺いたいと思います。
  274. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御指摘の点につきましては、先ほども御答弁をさせていただいたところでございますが、やはり労働政策審議会の中で、若者の側のニーズあるいは企業側負担ということを両面から御議論いただき、今回、公労使審議会の中での建議として、まずは幅広く情報提供努力義務として行っていただくということ、それから、求めがあった場合ということでの、一定の項目の中からの企業選択での情報提供義務付けということで今回御提案をさせていただいているところでございます。  ただ、今も委員からも御指摘ございましたような点については私どもも重要かと思っておりますので、積極的な職場情報提供を促すという観点が重要ということで、今後事業主にお願いする指針ということに、まずはやはりホームページ等での積極的な情報提供を行っていただくということが望ましいということであったり、あるいは求職者学生からの求めということに応じた、そのニーズに応じた情報提供ということを行っていただくことが望ましいということを指針に定める等工夫して、こういった求職者にとっての適職選択に資するような仕組みということになるように、今後検討を進めてまいりたいと思っております。
  275. 行田邦子

    ○行田邦子君 この参議院厚生労働委員会におきまして、何人かの委員からこの制度についての疑問の声が上がったということをしっかりと踏まえて運用していただきたいと思います。  第十一条関係についても質問します。これも何人かの委員から質問があったとおりでありますけれども、私からも質問をいたします。  ハローワークにおいての不受理だけでは私は十分ではないというふうに思っております。大学や短大、それから専修学校生の場合は、ハローワークだけではなくて民間の職業紹介事業所を通じて、あるいは直接企業とコンタクトを取って就職活動を行うということの方がむしろ多いわけであります。ですので、ハローワーク求人不受理だけではなくて、ハローワーク求人不受理としたことを求職者側にも知らせる必要があると私は思っているんですが、いかがでしょうか。
  276. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今回、労働政策審議会の方でも御議論いただき、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者からの求人新卒についての求人ということでございますけれども、それについては公的機関であるハローワークにおいては受理しないという仕組みを、まさに踏み込んで新たにつくっていこうということで今回御提案をさせていただいておるところでございます。  ただ、なかなかそういった情報について、一つには、先ほども申し上げましたけれども、この労働関係法令違反の状況ということについて、個々の企業状況ということを広く提供するということは、なかなかこういったものについては行うことが難しいということもございますし、一方で、そういった、不受理になった、対象になった事業所を公表するということについても、個々の企業立場等々もございますので、やはりこれは難しいということで、今回、そういった対応については難しいという判断をしておるところでございます。  ただ、しかしながら、民間職業紹介事業者につきましては、先ほども御答弁申し上げたとおり、一定の求人受理の範囲を自ら設定できる、届出をすることによって、という仕組みがありますので、一定の枠組みの中でそういったハローワークに準じた取扱いができるような工夫ができないかということについては、今後検討してまいりたいと思っております。
  277. 行田邦子

    ○行田邦子君 実効性のあるものとしていただくようお願いを申し上げて、質問を終わります。
  278. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  私は、ちょっと皆様方と違った視点で今日は議論をさせていただきたいと思っております。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕  まず、今回のこの法案の内容を見ましても、平成二十五年若年者雇用実態調査の概要というようなものから引っ張ってきたような内容が大変散見されるんですけれども、この厚労省が行った調査によると、初めて勤務した会社を辞めた主な理由ということが、第一が労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった、第二が人間関係が良くなかった、第三が仕事が自分に合わない、第四が賃金条件が良くなかった、こういうことが挙がっております。  でも、この調査、よくよくその対象を見てみましたら、就業している若年者の方々なんですね。一回辞めてもしっかり就業できる方々は私はいいんじゃないかと。一回辞めてしまって、それで就業できなくて、求職の段階で迷っていらっしゃる方々は、じゃ、どういうことで、原因で辞めていらっしゃるのかなということをいろいろ見てみましたら、労働政策研究・研修機構というところが調査をなさっていらっしゃいました。資料一を御覧いただきながら聞いていただきたいと思います。  ここは、就業中の方、そして今求職中の方と分けて調査をしていらっしゃるんですけれども、私は、現在求職中という方について男女別の表を取り上げたんですけれども、何と、ここで見ましたら、女性、これ一二・三%、突出して高いのが結婚、出産、育児のためということなんですね。ですから、今回、このような中になかなかちょっと女性という視点が入ってきておりませんけれども、依然として女性の離職理由には結婚、妊娠、出産、家庭との両立というものが上位に上がってきております。  今回の法改正におきましても、多分そういう視点を少しずつでも入れていただいているんではないのかなと思いますけれども、女性が就労を継続しやすい環境整備という視点、どのようなところで入っているのかをまず教えていただけますでしょうか。
  279. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今のアンケートにもございますけれども、妊娠、出産を機に約六割の女性が退職をし、その理由として、仕事、育児の両立が難しかったからと、こういう割合が上位に上がっているわけでありますが、女性が就労を継続するためには、ワーク・ライフ・バランスの取れた就労環境というのがやっぱり大事なんだなということは明らかだというふうに思います。  こうしたことも踏まえて、若者雇用促進法では、若者が社会に出て職に就く際に自らにふさわしい仕事を選べるように、育児休業の実績を含む職場情報提供企業義務付ける、あるいは雇用均等関係法令に違反し公表された企業等の新卒求人ハローワークで受け付けない、あるいはワーク・ライフ・バランスに関する状況等が一定水準に満たすなどの若者雇用管理が優良な中小企業については認定制度で新たに浮き彫りをさせるなどの規定を今回盛り込んでいるわけでありまして、女性の就労継続の視点にも配慮しているというふうに考えているところでございまして、これ、次代を担う若者が男女共に安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させて、ゆとりのある、張りのある仕事に取り組んでいけるように、この若者雇用促進法によって環境整備を図りたいと、こう思います。    〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
  280. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  私、予算委員会でも少子化について取り上げさせていただいたかと思うんですけれども、やっぱり法律一つ一つが目的が違ってしまうよりも、最終ゴールとしてこういった施策も少子化にも貢献できるようなというところがしっかり見えてくると、更に女性も安心して働けるのではないのかなと思っております。  前回、私が予算委員会質問をさせていただいた際にも、やっぱり今一番問題なのが晩婚化であって、晩産化であって、そのためになかなか少子化の問題も解決できず、今度は、実際に我々が今議論をしようとする年代の女性というのは出産適齢期だということを忘れてはならないと思うんですね。ですから、出産適齢期に当たる女性の皆様方がいかに働きやすいかというふうな視点も更に打ち出すべきだというふうに私は考えております。  女性がやっぱり安心して妊娠、出産というライフイベントが経験できるように、社内、社外の環境整備にも力を入れていただきたいと考えておりますけれども、大臣、どのような施策を今後打ち出されるのか、若しくは今後強化していくのかという御意見いただけますでしょうか。
  281. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今、妊娠、出産、育児という、いわゆるライフイベントというんでしょうか、これを仕事と、あるいは子育てと両立ができるというようにしていかなければならないということで、環境整備が極めて重要だということはもう言うまでもないわけでありまして、今回も、各企業内の環境整備という観点から、産前産後休業など母性保護のための制度や、育児休業や短時間勤務など母性保護のための制度とか、育児休業あるいは短時間勤務、今申し上げましたが、仕事と子育ての両立支援制度の導入をやはり推進をして、また、これらを利用しやすい環境整備の支援を行ってきたところでございます。  また、社外の環境整備という観点からは、待機児童解消加速化プランに基づいて、平成二十九年度までの待機児童解消を目指して保育の受皿の確保を努めてまいりましたが、さらに、本年四月に施行されました改正次世代育成支援対策推進法、これに基づいて、地方公共団体における地域における子育て支援のための行動計画というのが策定をされ、及び事業主によります仕事と子育ての両立支援のための行動計画、これを策定していただくということを通じて、社会全体として、パブリックセクターも民間企業も子育て支援に取り組むことを促すことによって、社内、社外の、今おっしゃったような妊娠、出産、育児、これがちゃんとできる環境づくりをしていかなければならないというふうに思っているところでございます。
  282. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  そういう施策をやっても、私、産業医をいたしておりまして、もう年に何例も経験することがございます。実は、泣きながら若い女性が診療室に駆け込んでくるんですね。何かと思うと、先生どうしましょう、妊娠してしまいましたと、そういう言葉なんですね。本来だったら一番喜ばなきゃいけないその瞬間に、女性がどうしましょうと涙ながらに駆け込んでくる、これが今の現実なんですよ。やっぱり、こういう現実をいかに改善をしていくかというその視点がすごく私は大事なのではないのかなと思っております。  実際に妊娠、出産ということを経験をするに当たって、更に会社の強い味方、新たな視点が加わる、戦力になっていくという考え方で、もっと企業のサイドの皆様方にも受け入れていただきたいと思うんですけど、実際に、じゃ、社内で相談できるところがどこかあるのか。ないからこそ、産業医のような、私のようなところに飛び込んでくるということもございます。社内で妊娠したということを公表すること自体が既に不利益を受けるということのきっかけにもなってしまうんですね。まだまだマタニティーハラスメントという問題も解決ができておりません。  ですので、是非、女性がキャリアを形成する上で、公的なキャリアを相談できる場というものが必要だというふうに私は考えておりますけれども、政務官、いかがでしょうか。そういう場というものがもう既にあるのか、今後計画があるのかを教えていただけますでしょうか。
  283. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 確かに、人生の中で何度かしか経験をしない、それを喜びの経験にして、職業生活にもまた反映していただけるような環境づくりというのは非常に大事だというふうに考えますが、まずは同じ職場の中で豊富な経験を有する、妊娠、出産に関してですね、そういう先輩が後輩に指導していくというふうなことができるかどうかといったようなことや、今御指摘いただいたように、日常的な職場の中で相談ができる相手がいるかと問われますと、なかなか職場内でそういう方を探すというのが難しい状況にあると。  そこを少し強化するための工夫というのをまずはやっていこうかということで、実は、こういったロールモデルやメンターが不足しがちな職場の中で、効果的なメンター育成のプログラムを開発することとか、あるいは、社内では構築が難しいけれどもその地域ごとのネットワークをつくっていく、こういったようなことを何とかやれないかということで、そのネットワークを形成するための方法論を整理するとか、さらには、各地域の中でモデル事業を実施するといったようなことについて、実は平成二十四年から三年掛かりで取組を進めてまいっておりまして、二十六年度にこのハンドブックを取りまとめさせていただいたところでございます。  ですから、今後はこれらが地域で活用されるように促してまいりたいと思いますし、あわせて、女性のキャリア形成に関する相談支援が進むように取り組んでまいりたいと思います。  また、育児休業取得あるいは育児等を理由とする離職によって一定期間にわたり職場から離れていた方、こういう方々が復職するに当たり、メールでの相談受付、あるいはセミナー情報など復職に役立つ情報提供、これをウエブサイト上で行っているところではございますが、まだこれからの工夫の余地もあるかもしれません。  また、このほかに、出産、子育て等によって離職をして、子育てをしながら就職を希望している、こういう女性に対しては、マザーズハローワーク、あるいはハローワーク内に設置されたマザーズコーナーにおいてきめ細かな就職支援を実施しているところでございます。  全ての窓口でこういった女性の相談に乗れるような体制づくり、支援してまいりたいと思います。
  284. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  様々な施策が今御紹介いただいた中で、私、ちょっと注目していることがございます。  今回、資料二にお配りをさせていただいておりますけれども、子育て世代への包括支援、展開をするということで、子育て世代包括支援センターというものが、これ百五十の市町村で二十七年度始まり、引き続き全国展開を目指すということになっております。これは、妊娠前から育児まで一貫してワンストップサービスでいろんな情報提供していこうという場でございます。  この中で私、ちょっと不思議に思いますのが、どうしてもこれ母子保健の視点というものが中心でございますが、ワンストップサービスということを考えていけば、こういう中にやっぱりキャリアカウンセラーなどの皆様方にも配置をいただいて、キャリアにも貢献できるような相談窓口にしていただきたいというふうに考えておりますけれども、政務官、いかがでしょうか。こういうアイデアというものを今後展開いただけるような予定はございますでしょうか。
  285. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) この度の子育て世代包括支援センターの事業ですが、委員指摘のとおりの側面がございまして、全ての妊産婦等の状況を把握をして、そして妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援というのを中軸に置いているものでございます。しかるに、担い手としては、保健師であるとか助産師、こういった職種が中心になって動かしていくということが考えられます。  その一方で、職業選択や職業生活設計あるいは能力開発に関する一定の知識や技能を有する方の相談、助言をいただくということになりますと、なかなか現行の事業の中ではまだまだ難しい側面があるかもしれません。そういった点からしますと、妊産婦のキャリア形成支援のために、関係機関との、先ほどお話をしましたマザーズハローワークとか、そういったところと、人との交流も情報の共有といったようなところもいろいろ工夫の余地はあるかもしれません。関係機関との連携を含め、どういったサポートが可能であるかについて実施状況を見ながら検討してまいりたいと思います。
  286. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  妊娠をして大きなおなかで、若しくは子供を抱えながらいろんな窓口にまた行かなければならない、これは本当に大変なことになってまいりますので、是非、ここに行けば全ての情報が手に入り、健康もそうです、キャリアに関しても相談できるような、そういう窓口を私はこの中で目指していただければというふうに願っておりますので、御検討いただきたいと思います。  それで、先ほど取り上げましたキャリアコンサルタントという問題でございます。  今回は登録制であり、そして名称独占もということで、かなりこれステップアップしていただけるような資格ではないのかなと私、考えております。資料三、御用意させていただきましたけれども、なかなかキャリアコンサルタントの活用というものが進んでおりません。事業所で相談を受けているのはキャリアコンサルタントであるのかというところで、イエスと答えていただいた方が九%しかいないというところなんですね。なかなかこれ進んでいないというこの原因についてどのような分析をなさっていらっしゃいますでしょうか、教えていただけますでしょうか。
  287. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 現在、これは平成二十五年度末ですけれども、キャリアコンサルタントというのは大体四万五千人ぐらいおられるわけでありますが、これまでの企業においてこのキャリアコンサルタントの活用が進まない理由としては、一つはキャリアコンサルタントの養成数が少ない、今の四万五千人程度と。キャリアコンサルタントの活用に費用が掛かるということについても進まない理由一つと考えられるところでございまして、しかし、企業を取り巻く環境が変化をする中で、従業員の自律的なキャリア形成の観点から、より効果的なキャリアコンサルティングを実施するため、今後、企業においてキャリアコンサルタントを活用する必要性は高まっていくというふうに考えているわけであります。  このため、今回の法改正においてキャリアコンサルタントを名称独占資格として位置付けて、更新制などを通じた資質の確保、それから計画的に養成をするということとした上に、平成二十七年度においてキャリアコンサルタントを活用したキャリア形成の仕組みを導入、実施した事業主に対する助成を創設したということで、この推進を図ろうということで、キャリアコンサルタントの一層の活用を図っていきたいということで体制を整備したところでございます。  今、企業内人材育成推進助成金として、二十七年度予算は三十一億円を用意しているということでございます。
  288. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私も、なるべく多くの企業の皆様方にキャリアコンサルタントを御利用いただきたいんですけれども、じゃ、キャリアコンサルタントと一口で申しましても、クオリティーをどういうふうに担保していくのか、これはとても大事な問題になってくると思います。  省令で定める予定の養成課程のカリキュラムや実務経験というのはどのような内容を考えていらっしゃるのかということを教えていただきたいと思います。その中に是非含めていただきたいのがメンタルヘルスに関する理解です。  資料四を御覧いただきたいんですけれども、これが大体、訓練時間の目安というものを書いてございますが、メンタルヘルスに関する理解、これ四時間ほどしか設けられておりません。キャリアコンサルタント、実際に私も話をさせていただいたところ、やはり精神的な疾患若しくはうつ状態に陥っていらっしゃる方が御相談になることが多々あって、これから専門家へのリファーについて十分能力を図っていけるのかということも問題になってくるかと思いますから、そういうことを含めてお答えいただけますでしょうか。
  289. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  キャリアコンサルタントの質の担保に当たりましては、受験資格に関連する養成課程のカリキュラムあるいは実務経験年数等の詳細につきましては、法案成立後に関係者の意見も聞きつつ検討を行う予定でございます。  議員指摘のメンタルヘルスに関する理解という点につきましても、カリキュラム等の詳細を検討するに当たりましては、御指摘観点も含めまして、関係者の御意見をよくお伺いして、新制度においても議員指摘のような形のものが適正に対応できるようなものにしていきたいと考えておるところでございます。
  290. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  これ、私が伺いましたキャリアコンサルタントからだけではなくて、厚生労働省の方が委託をしていらっしゃいますキャリア・コンサルティング研究会の方からも、なかなか専門家へのリファーの具体的方法に関するものというものが自分たちでは分からなくて苦慮しているというようなことも言われておりますので、是非是非、そういったメンタルケアについても皆様方の力で、しっかりと学習できるようなカリキュラムを構成していただきますことをお願いを申し上げます。  最後に、資料五、資料六を御覧いただきながらちょっと質問させていただきたいと思います。  これは大変面白いものが出ております。日本生産性本部、毎年毎年、新入社員がどんなタイプであるのかとネーミングをするんですね。平成二十七年度は、新入社員のタイプは消せるボールペン型というふうに言われているそうです。これは素人が名付けたわけではございませんで、若年層の就労支援をしていらっしゃる方や教育専門家などで構成されている職業のあり方研究会というところから出ているものです。  見せかけはありきたりなボールペンだが、その機能は大きく異なっている、見かけだけで判断して書き直しができる機能を活用しなければもったいない、ただ注意も必要、不用意に熱を入れると色が消えてしまったり、使い勝手の良さから酷使し過ぎるとインクが切れてしまうと。まさに本当に今の状況というものをよく反映しているのではないのかなと私は考えるんですけれども、次の資料六を御覧いただきたいと思います。  これは、気分の障害を持った皆様方がどのくらい外来を受診していらっしゃるかという表でございます。  二十から二十四歳というところを見ていただければ分かると思うんですけれども、人生で一番楽しいこの時期、一番就職してわくわくしている時期、これ見ていただければ、九九年、〇二年、〇五年と倍増、倍増でございます。かなりの皆様方、若い世代の皆様方もいわゆる気分障害ということで受診をしていらっしゃる。ですから、私は、本当にこういった事態というものがもう異常なのではないかということを実際に産業医という現場でも感じております。  法律的には、いわゆる新入社員に対して労働安全衛生法の教育というものをやることということが定められておりますけれども、主な内容は安全であったり作業だったり有害事象だったりというところでございますけれども、最近、こういった状況を受けて、メンタルヘルスに関する教育というものも取り入れているところはございます。  どういうふうに教育していったらいいのか、どういう指導をしたらいいんですかということを事業主などには告知をしていらっしゃるんでしょうか。こういう新人社員に対してのメンタル教育というものの現状を把握していらっしゃるのかどうか、政務官、教えていただけますでしょうか。
  291. 高階恵美子

    大臣政務官高階恵美子君) 御指摘のとおり、特に新入社員に対するメンタルヘルス教育、とても重要なことだと考えてございます。一方で、労働者全般に対するメンタルヘルス教育の普及という点で申しますと、まだ十分とは言えない状況と認識しておりまして、その普及、指導徹底を図っていく必要があると考えております。  現に、雇入れ時の安全衛生教育、メンタルヘルスを含むかどうかというのは不明でございますが、これを実施している事業場、十人以上の事業場の六六%というのが実態調査の結果でございまして、こういう結果から見ても、これからの一層の推進というのが必要だということでございます。  新入社員に対するメンタルヘルス教育の推進という観点では、事業者に対して、指針の中で労働者に対するメンタルヘルス教育を行うよう規定しておりますとともに、今ほど申し上げましたような、雇入れ時にパンフレットを活用するなどしてメンタルヘルス教育を実施するよう指導を行ってまいっております。また、安衛法の改正に基づきまして、今年十二月からは事業者にストレスチェックと面接指導の実施等が義務化されてまいりますので、事業所におけるメンタルヘルス対策の強化が求められる中で、新入社員へのメンタルヘルス教育についても普及、指導の強化に努めてまいります。  ありがとうございました。
  292. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私がなぜ新入社員と言うかと申しますと、今職場の中で大きな問題になっておりますのが新型うつ、非定型うつというものでございます。朝は元気なんだけれども、上司から何かちょっとでも嫌事を言われると、だんだんだんだん仕事ができなくなってきて体が重くなる、楽しいことはできるんだけれどもなかなか仕事になると体が動かない、思考力が働かないといった、こういう状況が実は二十代の女性に急増をいたしております。かなり適応障害といったような方々も増えてきております。  いわゆる若年層に特有、それも女性に特有のそういう疾患はまだまだ現状把握もされていないということで、これからますます大きな問題になってくるのではないのかなと思います。こういうことが原因で、私も何例も退職に追い込まれたという女性を自分でも見てまいりました。ですので、是非こういったことについても学術的な検証、エビデンスの蓄積というものを行っていただきたいんですけれども、今はまだ行っていらっしゃらないのかどうか、その現実について教えていただけますでしょうか。
  293. 土屋喜久

    政府参考人(土屋喜久君) 御答弁申し上げます。  新人社員に対しますメンタルヘルス教育につきましては、先ほど答弁申し上げましたように、私ども重要だというふうに考えておりまして、既に取り組まれている企業も少なくないというふうに考えておりますが、その実施方法であるとか教育内容、効果等についての学術的な調査研究、これは今のところ国として実施していない状況にございます。  委員の今の御指摘を踏まえまして、新入社員に対するものを含めて、メンタルヘルス教育に関する学術的な検証やエビデンスの蓄積、これを今後検討してまいりたいと存じます。
  294. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  是非、そういったメンタルヘルスに関する介入といったようなものも重要になってまいりますので、標準化や効果についての評価方法についても今後御検討いただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わりとさせていただきます。  ありがとうございました。
  295. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  まず、若者雇用、今日も出ておりますが、女性が初めての職に就職する場合、非正規職員・従業員となる割合は四九・三%に上がっています。つまり、半分しか正社員にはなれません。高卒女性が非正規雇用労働者になる割合は、二〇一二年のデータで三六・一%、二〇〇〇年以降、三〇%以上の状況が続いております。二〇〇二年は四二・八、二〇〇三年は四〇・八%と四〇%台なんですが、女性が、女子というのかな、女性が高卒正社員になる割合が三〇%台、これは本当に低いと思います。  厚労省ハローワークなどにおいて地元高校就職指導課などと連携をして熱心に指導していて、高卒内定率は九〇%に達しており、その大部分が正規雇用になっていることは承知をしておりますが、でも、平均値として女性が三六・一%、三〇%台しか全体としては正社員になれていない、このことについて厚労省としていかがお考えでしょうか。
  296. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 今御指摘いただいたデータは総務省の就業構造基本調査というのによっていまして、初めて職に就いた人のうちの非正規の職に就いた者の割合を表したもので、このデータについては、卒業後、進学や資格取得を目指す傍らにアルバイトとして就労した人も含んだ数字でございまして、約五割という数字については、学校卒業後は職に就かずに長い期間経過した後に初めて職に就いた人も含んだ数字でございます。これらの割合は卒業直後の就職先として非正規雇用となっていることを表しているものでは必ずしもないと。ハローワークにおけます新規高卒者向けの求人の約九割が正社員求人であることを踏まえますと、新規高卒者の多くが正社員として就職しているものではないかと考えているところでございます。  しかしながら、卒業直後に非正規で就職される方ももちろん一定数おられることは事実でございますから、正社員での就職を望む方については卒業までに就職先が決まるように支援をしていくことが極めて重要だというふうに思いますし、具体的には、学校と連携をして新卒応援ハローワーク等の利用に係る周知を積極的に行うとともに、就職希望者については、新卒応援ハローワーク等に積極的に誘導して、担当者等による、これ担当制になっていますから、きめ細かな職業相談、職業紹介、セミナーや面接会などの就職に向けた支援を実施をしていかなければならないというふうに思っています。  引き続き、新卒者の安定した就職の実現に向けて全力で支援をしてまいらなければならないと思っております。
  297. 福島みずほ

    福島みずほ君 厚労省ハローワーク等を通じて非常に努力しているということは分かっているんです。そこは高いんですね。でも、平均値で非正規雇用労働者になる割合が三六・一%、正社員になれる人が本当に低いということは、これからやっぱりこれは改善しなければならない。  一旦非正規雇用が長いとなかなか正社員になれないというデータもありますので、ここをやっぱり変えていく必要があるのではないか、だって、半分しか正社員になっていないわけですから。例えばこれをどういうふうに改善していくのか。初めて就職するときに非正規雇用だと、なかなかその後正社員への道が開かれないということは事実ですので、例えば初めて新卒採用にする場合は正規雇用を基本とするような立法措置とか、何か工夫はできないでしょうか。
  298. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 我々にとって若者が大事だということはもう言うまでもないわけであって、安定した雇用の中で経験を積んでもらって職業能力を付けてもらう、そして働きがいを持って仕事に取り組む環境整備をするということが重要だということはもう言うまでもないわけであって、若者期には、生涯にわたるキャリア形成のスタートですから、先ほど申し上げたとおり、やっぱり重要な時期で、このときに仕事を通じ多様な経験を積むということが将来の自らの成長の糧となるということだろうと思います。  こうした考え方というのは、今回の法律でも公労使の労政審での一致した見解でもございまして、それをベースに今回の法改正においては議論を尽くした末に決め込んだわけでございまして、若者の適職の選択、職業能力の開発、向上に関する措置等を総合的に講じて、雇用形態をも含め、若者が希望する仕事への就職の実現を図るという適職選択ということができるようにしないといかぬと。  一方で、雇用形態で雇い入れるかどうかということについては、これは企業が裁量権を持っているわけでございまして、新卒採用に限って正規雇用を基本とするということを法律上位置付けるということは、なかなかこれは難しいというふうに考えておりますが、いずれにしても、今回の法改正を契機としまして、我が国の将来を担う若者が生きがいを持って安心してチャレンジできる環境づくりを引き続いて全力で取り組まなければならないと、こう思います。
  299. 福島みずほ

    福島みずほ君 でも、女性が初めて就職するときに半分しか正社員になれていない、半分は非正規雇用だというのはやっぱりすごく重い数字だと思うんですね。これは確かに立法でなかなか難しいのかもしれませんが、実際、非正規雇用でスタートすればなかなか正社員になれないと、ここについては本当に何か知恵を絞って、せめて正社員で社会をスタートできるように私たちも考えたいですし、是非厚生労働省としても、どうすれば人生の一番初めのスタートで正社員からスタートできるのかということを一緒に考えていただきたいというふうに思います。  労政審が本法案の前に議論するに当たり、当事者である若者、とりわけ非正規雇用若者、学卒未就職者、フリーター、ニートなどの意見をどれだけ聴取、採用したのでしょうか。
  300. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 今回の法案検討に当たりまして、非正規雇用若者や学卒未就職者、フリーターの対策につきましては、公労使三者構成の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会におきまして、また、ニート等への対策につきましては、職業能力開発分科会若年労働者部会などにおいて主に御議論いただいたところでございます。両部会の委員には若者雇用の研究者の方に御就任いただき、その専門的御知見をいただきながら御審議いただいたところでございます。  部会におきまして、委員指摘方々からのヒアリングは行っておりませんが、高校大学において就職支援を行っている方やニート等の若者の就労支援に携わっている方などからのヒアリングを行ったところでございまして、若者雇用の現状を踏まえた御審議をいただいたと考えているところでございます。
  301. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、できれば、これから労政審などで当事者の意見も聞いてください。就職活動で、つまり、二十代の若者の死因のトップが自殺で、就活がうまくいかなくて自殺する若者の話や、うつになるとか、たくさん話を聞いています。労政審でも今後、是非やっぱり当事者の声もヒアリングなどしていただきたいというふうに思います。  今日も同僚委員質問しておりますが、例えば一定規模以上の企業について、全項目に関する情報提供義務化すべきではないでしょうか。
  302. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) お答えします。  やはりこの情報提供につきましては、労政審の議論の中でも、若者のニーズと企業負担という両面を考慮して、それで今回のような仕組みということを御提案をするということで建議もいただき、今回法案の中にも盛り込んだということでございます。  今委員指摘があったように、一定規模以上の企業ということの御提案もございますけれども、やはり今回、認定制度の方でも中小の魅力のある企業にも目を向けていただこうというようなことも取り組んでおりますように、やはりこういう若者の大企業志向が根強い中で、中小企業も含めての若者とのミスマッチを解消するという観点もございますので、今回、企業規模にかかわらず、全ての企業対象情報提供努力義務と一定の場合の義務ということを課したところでございまして、その点について御理解を賜れればと思います。
  303. 福島みずほ

    福島みずほ君 優良な中小企業を応援する必要はあると思います。そこまで大企業と中小企業を差別化する意味がないとおっしゃるのであれば、義務化すべきだと思います。そうすればやっぱり情報公開が進むと。  今日も議論がありますが、Aということを情報開示を求めたら、会社側はCというのを選ぶって、これって一体どういうことかと。学生は、就職を望む人間は望んでいる情報を得られないわけで、こんなばかにした話はないと思いますが、いかがですか。
  304. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘の点につきましても、労政審等の議論あるいは議論の結論の中では、学生企業の双方の問題ということを勘案して、今回のような仕組み、言わば求めについては、企業選択の下、一定の項目についての情報提供義務付けということにしたところでございます。  ただ、先ほど来、他の委員からも御指摘が出ておりますように、やはり応募者等、学生さんの方からこういった情報をというニーズが出て、求めが出てくるということでございますので、そういったニーズに応じた項目の情報提供が望ましいということにつきましては、法律に基づく指針に盛り込んで、ハローワークを通じて企業働きかけを行うということを検討をしていくということが必要であると考えておりますので、そのように審議会の方でも御議論いただくような形でお願いしたいと思っております。
  305. 福島みずほ

    福島みずほ君 就職するときは、圧倒的に力関係は求職する方が数の面でいえば弱いわけですね。ですから、質問することも大変だし、回答が得られないというのは問題です。  また、情報提供求め学生が採用ないし雇入れ後に不利益取扱いを被るおそれはないのか、不利益を受けないかと。使用者による不利益取扱い防止をどう具体的に担保されますか。
  306. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) この情報提供の関係で、今回、学生の方から求めを行っていただいた場合の一定の義務付けという形になっておるということで、委員懸念のような点についても今日もいろいろ御指摘もいただいたというところでございます。  その点につきましては、まずもっては、こういった不利益な取扱いを行わないということについて事業主の講ずるべき指針というものに定めた上で、その周知徹底を図っていくというようなことを今後検討してまいりたいと思っておりますのが一点でございますが、何より、こういった情報提供の仕組みということで不利益な取扱い、あるいは、そういったことのみならずいろいろなトラブル、御相談ということも出てこようかと思いますので、そういった点につきましては、ハローワークの方に相談窓口を設けてしっかり対応をしてまいりたいと思います。
  307. 福島みずほ

    福島みずほ君 情報提供義務が一部にとどまり努力目標部分を残したために、使用者による不利益取扱いのおそれが残っております。その危険性を払拭する意味でも、全面義務化すべきだというふうに考えます。  ハローワークにおける求人不受理について、一定の労働関係諸法令違反を繰り返す事業者を新卒者に一定期間紹介しないということになると思いますが、一定というのはどのような範囲なのか、一定期間とはどれだけの期間なんでしょうか。
  308. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今回御提案をしておりますハローワーク求人不受理の関係でございますけれども、今委員指摘のように、一定の労働関係法令違反を繰り返す事業所ということについて一定の期間を不受理という形で御提案をしているわけでございますけれども、この点につきましては、法案検討段階でも、労働政策審議会の方で御議論の俎上の中で、労働基準関係法令におきましては賃金労働時間、労働条件の明示、年少者の保護等に関する規定を、それから雇用均等関係法令につきましては、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いに関する規定ということを想定して議論がなされたということでございます。  また、御質問の一定の期間ということにつきましては、当該違反が是正されるまでの期間に加えまして、是正後、再度法違反を繰り返さないということが確認できるまでの期間ということの合計をこの一定の期間とする方向で検討しており、ただ、具体的には、いずれにしましても、今後、法律成立後に審議会で政省令を定める中で御検討をいただくということかと思っております。
  309. 福島みずほ

    福島みずほ君 事前のレクでは、省令で大体六か月程度というふうに聞いているんですが、それでよろしいんでしょうか。
  310. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今委員指摘のとおり、これまでの審議会の議論では、先ほど申し上げました是正後の再度法違反を繰り返さないことが確認できるまでの期間については、六か月程度ということで想定をしております。
  311. 福島みずほ

    福島みずほ君 労働関係諸法令違反を繰り返す事業者については、新卒求人に限らず、ハローワークにおける求人自体から排除すべきだというふうに考えますが、いかがですか。
  312. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 御存じのように、ハローワークでは職業安定法に基づいて求人の申込みは全て受理をすると、こういうことを原則としているわけでございます。個別の求人内容に法令違反がある場合には不受理とすることが可能となっているというのが今の作りでございまして、一方、新卒者につきましては、新卒一括採用の慣行の下で、新卒時のトラブルは職業生活に長期的な影響を及ぼすおそれがあることに加えて、職業経験が少なく、就業関連情報に関する判断能力に未熟な面があるといった理由から、特に求人の質を確保する必要が高いと思われます。  このため、求人自体に法令違反がなくても、労使合意によって、審議会の建議において、労働関係法令違反を繰り返す等の求人者からの新卒者向け求人については不受理とすることが適当とされたものでございまして、なお、労働関係法令違反を繰り返す事業所に対する求人不受理の対象を一般求人にまで全て拡大したらどうだという今の福島委員の御提案でありますけれども、これについてはやはり慎重な検討が必要ではないかと考えております。  まずは、やはり新卒求人求人不受理の仕組みの円滑な運用に取り組んで、御指摘の点については、法施行後の状況も踏まえながら必要な対応について検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  313. 福島みずほ

    福島みずほ君 様々な法令違反等を繰り返している企業は、新卒者にとっても良くないけれども、中途で就職する人にとっても悪いと。その認定はちゃんとするわけですから、やっぱり分かっているわけですよね、法令違反をやっているって。だとしたら、これは分かっているわけですから、ハローワーク新卒の人にはしないというわけですから、新卒だけでなくこれを広げるべきだというふうに思います。  それで、中小企業における若者の活躍促進に関する認定制度中、育児休業の取得実績基準なんですが、くるみん認定制度においては男性取得者一人以上かつ女性取得者七五%以上となっていますが、今回は「又は」になるんですよね。これは是非「かつ」にすべきじゃないですか。
  314. 坂口卓

    政府参考人坂口卓君) 今御指摘の認定制度の関係につきましては、今委員指摘のような一定の水準を満たす中小企業を認定するということで、具体的な認定基準につきましては法律制定した上で、労使の議論の上、省令によって定めるということとしているところでございます。  ただ、労政審の議論の俎上の中ではいろいろ、定着状況、所定外労働時間の状況ということと併せて、今委員指摘の育児休業の取得実績の状況についても一定の水準を設けて認定基準としたらどうかということで労使の議論が進められてきたところでございますが、これにつきましては、委員も今御指摘がありましたが、くるみんの認定基準につきましては男性取得者一人以上かつ女性取得者七五%以上ということではありますけれども、この点につきましても、やはり今回の認定制度については参考にはしつつということではありますけれども、今回の認定制度というもの自体は仕事と子育ての両立に特化した制度ではないということと、あと、やはり今回中小企業の認定制度ということで、中小企業の魅力ということを、魅力ある企業ということの知名度を上げて若者の方にもマッチングの機会をということでございまして、中小企業対象とした制度であるということも勘案して、労使の議論の過程の中では、「又は」ということで男性取得者一人以上又は女性取得者七五%以上とする案を含めて御議論が進められてきたところでございます。  ただ、いずれにしましても、今後審議会で具体的な御検討はしていただくということになろうと思っております。
  315. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、「かつ」でお願いします。どちらかだけというよりは是非「かつ」ということで、「又は」ではなく「かつ」でよろしくお願いします。  労働基準法の改正の中で、ホワイトカラーエグゼンプションについて火曜日お聞きしましたが、裁量労働制の拡大についてちょっとお聞きをいたします。  なぜ裁量労働制の対象を拡大する必要があるのか。裁量労働制は、決まった労働時間を設定して、どんなに長く働いてもその認定した労働時間、働いたとみなす制度ですが、設定された時間しか労働したと認められないため、給料は基本的に定額になる制度です。深夜労働を除けば時間に比例した割増し賃金の支払がないため、長時間定額で働かせることが可能となります。むしろ、これは拡大するのではなく、過労死を防ぐ意味では絞り込むべきだと思いますが、いかがですか。
  316. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) これ、なぜ拡大するのかという今のお尋ねでございました。  これは、大きな話でいけば、まず第一に、働く人が自律的で創造的に働くことを可能とするための制度であるということがまず第一であり、また、業務の遂行手段とか時間配分を自らの裁量で決定する人に対応した制度という、新たな自ら選択する働き方を考えるということで拡大をするということでございまして、先生いつも御指摘いただきますけれども、労働時間規制というのは全て適用になっているわけでございまして、みなし時間に応じて時間外労働の三六協定や割増し賃金、休日の労働に応じて休日労働の三六協定、割増し賃金も、それから深夜の労働時間に応じて深夜の割増し賃金も当然のことながらこれは適用になるわけでございまして、労働時間規制が全て適用になるということがまず第一点。  それから、今報酬の話をされましたけれども、そのことについては特に定めているわけではなく、それは今、先生先生のお考えをおっしゃったものだというふうに思っておりまして、対象業務、これ実は、元々、今、企画業務型裁量の労働制で働いていらっしゃる方々というのは、全体の働く人たちの〇・二%しかいないんですね。  そこのところに、さらにいわゆるソリューション型と呼ばれているような働き方とか、PDCAサイクルを回す業務に、裁量的に業務を運営できる人について今回広げて、当然のことながら法律でどういう人が対象かということを定めながら、同時に、この法律を成立させていただいた後には指針でもって、例えば単純なルートセールスとか店頭販売とか単純な営業とか、そういうものが対象になり得ないということは指針で明確にしていくわけでございますので、先生が御心配になっているようなことにはならないというふうに思っておるところでございます。
  317. 福島みずほ

    福島みずほ君 裁量労働制の拡大については、これは認められないというふうに思います。裁量労働制の方が長時間労働になっていると。  厚生労働省からいただいた資料で、平均値は九時間ちょっとなんですが、裁量労働制ですと、現在でも、専門業務型裁量労働制で、最長のものをやると、十三時間以上働いている人が四一・一%いる。企画業務型裁量労働制は四五・二%いる。このデータを見て驚いたんですが、十八時間超働いている人、最長の人ですが、専門業務型裁量労働制で八・五%、企画業務型裁量労働制でも三・一%おります。  JILPT、独立行政法人労働政策研究・研修機構では、働く場所と時間の多様性に関する調査研究で、やはり通常の勤務時間制度よりも裁量労働制・みなし労働時間制で働く労働者の方が労働時間が長くなっております。裁量労働制で働く労働者で実労働時間が一日十二時間を超える労働者が五割前後もいると。  こういう中で、裁量労働制の拡大、これは極めて問題であるということを申し上げ、質問を終わります。
  318. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について川田君及び小池君から発言を求められておりますので、この際、順次これを許します。川田龍平君。
  319. 川田龍平

    ○川田龍平君 私は、ただいま議題となっております勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対し、維新の党を代表して、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  これより、その趣旨について御説明申し上げます。  青少年の職業選択については、就職活動時点提供された職場情報の不足や就業実態との相違により、短期間で離職する者が多いことが指摘されています。今回の法律案では、青少年の適職選択に資するよう職場情報が積極的に提供される環境を整備するため、学校卒業見込み者等募集又は求人の申込みを行う企業に対し、応募者等の求めがあった場合に情報提供義務付けており、その狙いは適切であると考えます。しかし、青少年は、採用の選考で不利益な取扱いが行われることを恐れ、企業情報提供依頼しづらいのが実情であります。こうした懸念を払拭するとともに、職場情報が確実に提供されるようにすることにより、青少年のキャリア形成のスタート時点でのつまずきを防ぐ必要があります。  このような観点から、本修正案を提出いたしました。  修正の要旨は、次のとおりであります。  第一に、原案では、労働者募集を行う者等による学校卒業見込み者等に対する青少年雇用情報提供努力義務とし、学校卒業見込み者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込み者等求めがあった場合に限り義務としております。これを、学校卒業見込み者等求めがあった場合に限ることなく、学校卒業見込み者等募集を行う場合には、一律に青少年雇用情報提供義務とするものであります。  第二に、公共職業安定所等に学校卒業見込み者等求人の申込みをした求人者についても、同様に、青少年雇用情報提供を一律に義務とするものであります。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  320. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 小池晃君。
  321. 小池晃

    ○小池晃君 私は、ただいま議題となっております勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対し、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表して、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  これより、その趣旨について御説明申し上げます。  労働者を過酷な労働に追い立て、物のように使い捨てるブラック企業の存在が大きな社会問題となっております。こうしたブラック企業への対策は喫緊の課題であります。  求人者の中には、賃金不払残業等の労働基準関係法令違反が繰り返し認められる求人者が少なくありません。公共職業安定所においては、このような求人者からの求人について、学校卒業見込み者等求人に限らず、全ての求人の申込みを不受理とすることができる法制度を設けるべきです。さらに、青少年が社会に出る第一歩でブラック企業に応募してトラブルに巻き込まれることのないよう、民間の職業紹介事業所においても、同様の求人者からの学校卒業見込み者等求人の申込みを不受理とすることができる法制度が求められています。  また、労働者の適切な職業選択のためには、企業から提供される職場情報の充実が不可欠です。今回の法律案では、学校卒業見込み者等募集を行う企業に対し、応募者等の求めがあった場合に職場情報提供義務付けております。しかし、職場情報が積極的に提供される環境を整備する必要性は、学校卒業見込み者等募集の場合に限られません。加えて、応募者等からの求めがあることを要件とすることは、応募者が採用の選考で不利益な取扱いを受けるのではないかと恐れ、職場情報提供義務付けの実効性が担保されないことが懸念されます。  このような観点から、本修正案を提出いたしました。  修正の要旨は、次のとおりであります。  第一に、公共職業安定所は、求人の申込みは全て受理しなければならないことを定めた職業安定法第五条の五の規定にかかわらず、求人者がした一定の労働に関する法律の規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときは、その求人の申込みを受理しないことができるものとします。また、職業紹介事業者については、求人者学校卒業見込み者等であることを条件とした求人の申込みをする場合において、同様とします。  第二に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える企業は、労働者募集を行うに際しては、一定の期間内において雇い入れた労働者の数及び当該労働者うち退職した者の数、その被用者の勤続期間の状況、その被用者の所定労働時間を超える時間の労働及び休日の労働状況、その被用者の年次有給休暇の取得の状況に関する情報提供しなければならないものとします。また、常時雇用する労働者の数が三百人以下の企業については、これを努力義務とします。さらに、企業は、これらの情報と併せて、労働者募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の労働者の適切な職業選択に資する情報提供するように努めるものとします。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  322. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) これより原案及び両修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、小池君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  323. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 少数と認めます。よって、小池君提出の修正案は否決されました。  次に、川田君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  324. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 少数と認めます。よって、川田君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  325. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、長沢君から発言を求められておりますので、これを許します。長沢広明君。
  326. 長沢広明

    ○長沢広明君 私は、ただいま可決されました勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本共産党、日本を元気にする会・無所属会、無所属クラブ及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、青少年募集等を行う事業主に対して積極的な職場情報提供を促すとともに、職場情報提供求めた応募者等に対する事業主による不利益な取扱いを防止するため、事業主に対する指導徹底すること。また、職業紹介事業者に対しても、求人事業主職場情報提供を積極的に求めるよう促すこと。さらに、国及び地方公共団体についても、青少年雇用の主要な担い手であることに鑑み、職場情報の積極的な提供が行われるようにすること。  二、事業主に対する職場情報提供義務付けについては、情報提供求めることができる応募者等の範囲及び情報提供求める方法について、青少年の適職の選択に資するとの本法の趣旨が十分に担保されるものとすること。また、応募者等が具体的な項目についての情報提供求めた場合には、特段の事情がない限り、応募者等が求め情報提供するよう事業主に促すこと。  三、労働者募集に関する情報提供する事業者は、青少年の適職の選択に資するよう事業を運営すべきであることに鑑み、労働者募集に関する情報提供する事業者に対し、募集を行う事業主職場情報の積極的な提供求めること、青少年提供する情報の内容及び量が適当なものとなるよう配慮すること、青少年からの相談及び苦情に適切に対応すること等を積極的に周知し、指導すること。  四、一定の労働関係法令違反の求人者に対する公共職業安定所(ハローワーク)における求人不受理については、学校卒業見込者等求人に限定されることから、法の施行状況を踏まえ、不受理とする求人者の範囲及び不受理の対象となる求人の範囲の拡大を検討すること。また、職業紹介事業者については、ハローワークに準じた取扱いを行うことが望ましいこと及びそのための具体的方法を青少年雇用促進等に関する法律第七条の指針大臣指針)に明記するとともに、その周知徹底を図ること。  五、青少年職場への定着の促進等に関する取組の実施状況が優良な事業主の認定制度については、現行の「若者応援宣言」事業との違いを明確にし、青少年の適職の選択に混乱を生じさせないよう周知徹底すること。また、基準を満たさない企業が認定されたり、基準を満たさなくなった企業の認定が維持されたりすることがないよう、厳格な運用に努めるとともに、施行後の状況、効果等について検証を行い、制度の信頼性及び有用性を向上させる取組を進めること。一方で、優良な中小企業が正しく評価されるよう、認定企業に対するインセンティブの拡充を図ること。  六、青少年に対し労働関係法令等に関する知識を付与するに当たっては、関係省庁が連携して確実な知識の習得を確保し得る施策を講じることとし、学校教育における活用可能な教材及びツールの開発・提供、教職員研修の確保と必要な支援提供、学校でのハローワーク職員等の外部講師等の受入れ及び職場体験前後など適切な時期におけるワークルールに係る教育の実施の促進等に取り組むこと。また、学校を退学した者に対しては、ハローワークや地方公共団体等関係者の連携において、労働関係法令等に関する知識を習得する機会が提供されるよう努めること。  七、地域若者サポートステーションについては、地域における無業青少年の職業的自立の支援の拠点として重要な役割を担っていることに鑑み、質の高い支援を継続的に提供できるよう、安定的な財源の確保等に努めること。  八、キャリアコンサルタントを登録制とし名称独占とするに当たっては、その資質を担保するため、キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能を確実に判定できるよう、キャリアコンサルタント試験の内容及び難易度について十分検討すること。また、就職活動に行き詰まり精神的に追い詰められる求職者が多い現状に鑑み、キャリアコンサルタントが、メンタルヘルスに関する知識を持ち、必要な場合は求職者に医師等への相談を勧められるよう、キャリアコンサルタントに対する教育及び情報提供を行うこと。  九、青少年就職先の企業選択するに当たっては、就業実態に即した正確な労働条件企業等から示されることが重要であることから、青少年募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ること。また、固定残業代等において、求人票等に明示された労働条件と就業実態が相違する問題が依然多発している現状に適切に対処するため、その実態把握、裁判例の整理、法改正を含む対応策の検討を行うこと。さらに、ハローワーク青少年相談等に適切に対応できる体制を整備すること。  十、青少年が安心して職業を選択できるよう、違法な長時間労働の繰り返しが認められる場合など若者の「使い捨て」が疑われる企業であって、社会的に影響力の大きい場合は、労働基準監督機関が是正を指導した段階企業名を公表するなど、実効性のある取組を行うこと。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  327. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) ただいま長沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  328. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 全会一致と認めます。よって、長沢君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、塩崎厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。塩崎厚生労働大臣
  329. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
  330. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  331. 丸川珠代

    委員長丸川珠代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時一分散会