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2015-05-12 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年五月十二日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月七日     辞任         補欠選任      島村  大君     小坂 憲次君  五月十一日     辞任         補欠選任      宇都 隆史君     中泉 松司君  五月十二日     辞任         補欠選任      中泉 松司君     高野光二郎君      浜田 和幸君     和田 政宗君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         片山さつき君     理 事                 北村 経夫君                 佐藤 正久君                 三木  亨君                 大野 元裕君                 荒木 清寛君     委 員                 小坂 憲次君                 末松 信介君                 高野光二郎君                 豊田 俊郎君                 中泉 松司君                 松山 政司君                 北澤 俊美君                 小西 洋之君                 福山 哲郎君                 藤田 幸久君                 石川 博崇君                 小野 次郎君                 井上 哲士君               アントニオ猪木君                 和田 政宗君                 糸数 慶子君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     中谷  元君    副大臣        内閣府副大臣   西村 康稔君        防衛大臣    左藤  章君    大臣政務官        外務大臣政務官  中根 一幸君        防衛大臣政務官  石川 博崇君    政府特別補佐人        内閣法制局長官  横畠 裕介君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       前田  哲君        内閣官房内閣審        議官       山本 条太君        内閣官房内閣審        議官       澁谷 和久君        外務大臣官房審        議官       岡田  隆君        外務大臣官房審        議官       中村 吉利君        外務大臣官房審        議官       下川眞樹太君        外務大臣官房審        議官       鈴木  哲君        外務大臣官房審        議官       伊藤 直樹君        外務大臣官房審        議官       豊田 欣吾君        外務省北米局長  冨田 浩司君        外務省中南米局        長        高瀬  寧君        防衛大臣官房審        議官       吉田 正一君        防衛大臣官房審        議官       笠原 俊彦君        防衛大臣官房審        議官       辰己 昌良君        防衛省防衛政策        局長       黒江 哲郎君        防衛省防衛政策        局次長      鈴木 敦夫君        防衛省運用企画        局長       深山 延暁君        防衛省人事教育        局長       真部  朗君        防衛省地方協力        局長       中島 明彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○外交防衛等に関する調査  (日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会  合)等に関する件) ○経済上の連携に関する日本国モンゴル国との  間の協定締結について承認を求めるの件(内  閣提出、衆議院送付) ○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正  する議定書締結について承認を求めるの件(  内閣提出衆議院送付) ○東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調  査事務局を設立する協定締結について承認を  求めるの件(内閣提出衆議院送付) ○二千七年の国際コーヒー協定締結について承  認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 片山さつき

    委員長片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、島村大君及び宇都隆史君が委員辞任され、その補欠として小坂憲次君、中泉松司君が選任されました。     ─────────────
  3. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 外交防衛等に関する調査のうち、日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)等に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 佐藤正久

    佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。  今日は、新しい日米防衛協力ガイドライン、それと、それの実効を担保するための法案、いわゆる平和安全法制というものを中心に質問をさせていただきます。  まず、ガイドラインですけれども、これはそもそも十八年ぶりの改定ということになりますが、これは民主党政権時代日米同盟というものを周辺環境に合わせて見直そうという動きから始まったものというふうに理解しています。そういう意味におきましては、非常に時間は掛かりましたが、日米政府合意に達したということについては評価をさせていただきたいと思います。  その中で、2プラス2の成果文書、この中で、地域情勢安全保障環境の中で尖閣諸島に言及されています。これ、しっかり文書で、尖閣諸島日本施政の下にある領域であり、日米安保条約第五条の下での米国コミットメントが適用されること、及び同諸島に対する日本施政を損なういかなる一方的行動にも反対することを再確認したと、このように2プラス2等の文書で明記されるということは非常に私は重たいと思っておりますが、これについての外務大臣の御見解を伺いたいと思います。
  7. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の2プラス2におきましては、御指摘のように、昨年の日米首脳会談を踏まえて、日米外交防衛を担当する四閣僚の間で、尖閣諸島日本施政下にある領域であり、日米安保条約第五条の適用対象であること、及び同諸島に対する日本施政を損なういかなる一方的行動にも反対すること、これを再確認をいたしました。  こうしたことが共同声明において明記されたわけですが、この2プラス2の文書においてこうしたことが記載されることは初めてのことであります。我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増す中にありまして、このような日米安保条約下での確約、コミットメントについて改めて日米閣僚間で確認したことは極めて意義あることであると受け止めています。
  8. 佐藤正久

    佐藤正久君 まず意義があるということなんですけれども、再度確認させていただきます。  例えば、尖閣諸島に某国の武装集団が上陸をしたと。いわゆるグレーゾーン事態、ここに書いてある日本施政を損なういかなる一方的な行動にも反対すると、この中にグレーゾーン事態武装集団が不法に尖閣諸島に上陸するということも入っていると、いかなる一方的な行動にも入っているという理解でよろしいでしょうか。
  9. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 具体的な事態につきましては個別具体的にその対応を勘案しなければいけないとは思いますが、今回の日米プラス2においては、先ほど御説明を申し上げました内容がこの成果文書の中に明記をされたわけであります。日本施政を損なう行動に対しては、この成果文書にあるとおり、日米でしっかり反対をする、あるいは尖閣諸島日本施政下にある領域であり、安保条約五条の適用対象であるということ、これに従って具体的な対応が行われるものと認識をしております。
  10. 佐藤正久

    佐藤正久君 まさにそのとおりで、お手元に配りました資料、この一ページを御覧いただきたいんですけれども、今回まさに、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」ということで、平時から緊急事態まで全部を日米お互い協力して対応しましょうというメニューが書かれています。これは日本だけがやるわけではなくて、日米協力してやる事項がこのメニューです。  当然、グレーゾーン事態もこの「平時からの協力措置」の中に入っておりまして、尖閣諸島というものも、まさに今回の合意文書からすれば、それに応ずるいかなる一方的な行動にも反対をするとアメリカ政府は明示をし、しかも日米現場協力はこのメニューに従ってやることが可能と。日本だけがやるわけではなくて、日米協力でやるというふうな理解だと思いますが、こういう理解でよろしいでしょうか。
  11. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の新ガイドラインにおきましては、日米協力して切れ目のない対応を可能にする、こういった内容を盛り込むことができました。こうした様々な事態に対しまして切れ目のない対応日米でしっかり協力しながら対応していく、こうした方向性を確認できたと認識をしております。  具体的には、今後、この具体的な法制整備を待つことになると考えます。
  12. 佐藤正久

    佐藤正久君 今回の成果文書では南シナ海についても言及されております。  防衛大臣に伺います。南シナ海での自衛隊警戒監視、これは現時点での法制でも法的には可能でしょうか。
  13. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 南シナ海におきましては、現在、自衛隊として常続的な警戒監視活動は行っておりません。また、その具体的な計画を有しているわけでもありません。  自衛隊防衛省は、例えば平時におきましては防衛省設置法第四条十八号を根拠警戒監視活動を実施しておりますが、いかなる場合にいかなる地域において警戒監視を行うかにつきましては、防衛省所掌事務の遂行に必要な範囲であるか否かという観点から決められるべきであります。これは南シナ海における警戒監視活動についても同様でありまして、また、今般の法整備においてもこの点には変更はございません。  いずれにいたしましても、国家間の相互依存関係が一層拡大、深化をしており、南シナ海における情勢我が国安全保障に与える影響拡大、深化する中で、我が国としてどのように対応していくかにつきましては今後の課題であると考えております。
  14. 佐藤正久

    佐藤正久君 端的にお答え願いたいんですけれども、南シナ海警戒監視は現在の法制でも可能でしょうか。
  15. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 根拠防衛省設置法第四条十八号の警戒監視にございます。法的には警戒監視は実施できますが、現在はそのような活動は実施をしておりません。
  16. 佐藤正久

    佐藤正久君 まさに答弁あったように可能なんですよ。  さらに今回、まさにガイドラインあるいは平和安全法制で、今度はさらに条件合致すれば、重要影響事態南シナ海での状況合致をすれば、当然、この警戒監視に加えて、今ここのガイドラインメニューがある、まさに「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」ということも法的には可能になりますし、あるいはその条件存立危機事態条件合致をすれば、更に加えて、ここに、ガイドラインで書いてあるような、こういうアセット防護と、こういうことも法的には可能になると。  やるかどうかは、政策判断は別ですけれども、法的には南シナ海での行動条件合致すれば可能になるという理解でよろしいですか。
  17. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 法案につきましては現在与党で最終的な取りまとめをやっている段階でございますので、この法案がまとまった上で国会で御審議をいただきたいと思っております。
  18. 佐藤正久

    佐藤正久君 このガイドラインで示している項目について伺いますけれども、要はこの「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、あるいはこの「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、これについても、方向性としてはそういう条件合致をすれば日米協力して対応するという理解でよろしいですね。
  19. 中谷元

    国務大臣中谷元君) ガイドラインにおきましては、様々な段階、様々な場面におきまして日米間で協議をいたしまして、政策的な方向性ということで一致したわけでございます。
  20. 佐藤正久

    佐藤正久君 そうなんですよ。まさに今回の目的が、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」とこのガイドラインに書いてあるように、まさにこの条件合致をすれば、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」とか、あるいは「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、こういうものについて日米協力して対応しましょうと、日本だけではなくて、アメリカ一緒になって対応しましょうという方向性をこれ合意したわけです。  今回の、今党内の方で議論されている平和安全法制というものについては、これはどちらかというと自衛隊がやるということを主体に書いておりますが、まさにガイドライン自衛隊だけではなくて日米連携してやるということを主体メニューをそろえたものですから、まさにガイドラインとその法制、両方相まって実際の日米協力というものが担保できるというふうに理解をしております。  さらに、次にここに書いておりますアセット防護というものについてお伺いしますが、今でも自衛隊は、自分のアセット装備品等についてはお互い平時でも守ることができますが、例えば米軍はどうなんでしょうか。米軍は、自衛隊とある程度一緒共同訓練とかそういうものをやっているという場合、国際法的にユニットセルフディフェンス的な形で米軍自衛隊装備品等アセット平時でも守ることは可能という認識でよろしいでしょうか。これは参考人でも結構です。
  21. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) お答え申し上げます。  米国を始め各国におきましては、それぞれの交戦規定、いわゆるROEにおきまして、近傍で共通の任務を遂行する外国の部隊に対する急迫不正の侵害に対し、ほかに適当な手段がない場合に、現場において必要最小限の実力を行使して当該侵害を排除することができるとしている場合もあると理解しております。  したがいまして、平時でも米軍自衛隊アセットを守ることが可能な場合もあるというふうに認識しております。
  22. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  よって、今回のガイドラインによって、方向性として、例えば平時一緒警戒監視に当たっている海上自衛隊イージス艦アメリカイージス艦は、今度はお互い状況が合えば守り合うことができるという方向性を今回のガイドラインで確認したと。  この二番目の「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という中にアセット防護防衛省資料の抜粋の方では入っていないんですけれども、これは、「平時からの協力措置」に加えて「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の部分が加わるということで、アセット防護は、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の段階でもアセット防護平時から引き続きできるという理解でよろしいでしょうか。
  23. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) 新しいガイドラインにおきまして、アセット防護につきましては「平時からの協力措置」の節に記載されております。  ただ、そう記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両国政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時からの協力措置を継続するということとしております。  したがいまして、日本の平和と安全に対して発生する脅威への対処に際しても、適切な場合には自衛隊米軍平時から引き続きアセット防護相互に実施していくことになると考えております。
  24. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  よって、平時から、緊張がじゃ高まった日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処も、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動においても、ずっと継続的に切れ目なくアセット防護ができるという方向性日米合意をしたという理解でよろしいですか。
  25. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 現在、政府としては、自衛隊と連携して、我が国防衛に資する活動に現に従事している米軍等部隊武器等防護につきまして、自衛隊法九十五条の武器防護のための武器使用の考え方を参考として新設をすることを検討しております。  ここで言う我が国防衛に資する活動としては、平素から行われる我が国防衛に資する情報収集警戒監視活動のほか、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等活動が該当すると考えます。また、いわゆる新三要件を満たす場合におきましては、自衛隊による武力行使一環として、米軍等部隊武器等防護が可能な場合があります。  このような法整備を通じて、いかなる事態においても切れ目のない対応が可能となるよう、引き続きこの作業を進めてまいりたいと思っております。
  26. 佐藤正久

    佐藤正久君 今の答弁のように、平時から、あるいはグレーゾーン事態、あるいはその緊張日本に重要な影響を与えるような事態、あるいは存立危機事態のような場合含めて、継続して、日米アセットお互いに継続的に守り合うことができると。  まさに切れ目のないという形だと思いますが、まさに平時警戒監視とか共同訓練のときから継続的にお互いアセット防護をできるということは、抑止力上も非常に効果が大きいと思いますが、この点についてのお考えをお伺いしたいと思います。
  27. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この新ガイドラインにおきましても、自衛隊米軍が連携して我が国防衛に資する活動に従事している場合であって適切なときに各々のアセット相互防護するとされておりまして、おっしゃるように切れ目のない対応ができるように考えているところでございます。
  28. 佐藤正久

    佐藤正久君 では、その場合、ただ、平時から、日本の平和、安全に対して発生する脅威への対処という段階においては、まだ武力行使の前の段階ですから、仮に、日本アメリカイージス艦弾道ミサイルに対しての警戒監視とか、あるいは破壊措置命令を展開したとしても、これは警察権の範疇での武器使用しか認められないと。ただ、これが、この三番目の「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」となると、これはまさに武力行使一環としての武器使用が認められると。  実際に、アセット防護、この「平時からの協力措置」、あるいは「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の場合のアセット防護と、それと、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」のアセット防護、何が違いがあるんでしょうか。これは参考人で結構です。
  29. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 今おっしゃいました、いわゆる有事になる前の状況でございます。例えば平素、あるいは重要影響事態、この場合においては九十五条を参考にして、武器使用規定ということで、まず武器使用ということになります。一方で、新三要件を満たす場合には、これは武力行使一環として活動ができるということで、違いがあると考えております。
  30. 佐藤正久

    佐藤正久君 ただ、現場からすると、若干はその違いがあっても、例えば、武力行使ではありませんから、敵をせん滅するようなそういう武器使用平時はできないでしょうけれども、ある程度、その船を守るための限定的な武器使用平時から、あるいは存立危機事態であってもそういうことはできるという、まさに切れ目のないことができると。  これは、非常に実はこのアセット防護というのは重要な要素と考えております。集団的自衛権、これは武力行使を伴う概念ですけれども、その前の段階から実質的にお互いに守り合うという形を取れると。これは非常に、今大臣から答弁があったように、抑止力観点からも非常に大事な、まさにあの民主党政権時代防衛大綱として提示をした動的防衛力、まさに動きを見せながら抑止をするという概念一環にも私はマッチングする概念だというふうに思っております。しっかりその辺りも今後、法制の中で具体的な中身、これをまた詰めていただきたいと思います。  次に、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」というガイドラインのこの項目について伺います。  この二番目の重要影響事態と思われる概念と、三番目の存立危機事態というものの概念との関係でございますが、重要影響事態であって存立危機事態ということはあっても、存立危機事態であって重要影響事態ではないということはあり得ないと思うんですが。もう一回言います。存立危機事態であって重要影響事態ではないということは恐らくないと思いますが、重要影響事態であって存立危機事態ではないということはあり得ると。  つまり、重要影響事態の方が大きくて、その中に存立危機事態は包含されるという関係でこのガイドラインを見ればいいという理解でよろしいでしょうか。
  31. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 重要影響事態存立事態は異なる法律上の概念として、それぞれ法律に定める要件に基づいて該当するか否かを個別に判断することとなりますが、事態推移によって重要事態存立危機事態要件をも満たし、存立危機事態が認定されることになる場合があり得ると考えております。
  32. 佐藤正久

    佐藤正久君 明快な答弁をありがとうございます。  まさにそういう理解の下で質問させていただきますが、平成十一年四月二十六日の周辺事態政府統一見解の六類型は、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」というこの分野においても適用されるという理解でよろしいでしょうか。
  33. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この周辺事態も現在検討中の重要影響事態も、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態という、事態性質に着目した概念であることには変わりはなく、我が国の平和及び安全の意味するところ、その性質上、軍事的な観点を始めとする種々の観点から見た概念であることに変更はありません。  その上で、ある事態重要影響事態に該当するか否かは、その事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して判断するものであるため、その具体例を包括的に示すことはできないものの、少なくとも平成十一年四月二十六日の政府統一見解で示された六つの具体例は、事態が生起する原因に着目して説明をしたものとして重要影響事態においても当てはまると考えております。
  34. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。六類型は引き続きこの二番目の分野の方に合致をするという答弁でございました。  じゃ、その今、六類型のうち六番目の類型、これを読み上げます。ある国の行動国連安保理によって平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為と決定され、その国が国連安保理決議に基づく経済制裁対象となるような場合であって、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合というのが六番目の類型でございます。  これは、ぱっと見ると、この重要影響事態というよりも、今検討されております平和支援法と、別な概念の方でも読めるような感じがしますが、これはどういうふうに整理をすればよろしいんでしょうか。
  35. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 現在検討中の重要影響事態と国際平和共同対処事態はそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものでありますが、個別の状況等に対する法律の適用について申し上げれば、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、当該状況我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、我が国として対応措置を実施する必要があると認められる状況にあると考えられる場合には、重要影響事態として周辺事態法の改正、これによって対応することになります。その上で、重要影響事態に該当しない場合には国際平和支援法要件に該当するか否かを判断することとなっております。  御指摘いただきました場合につきましては、このような考え方に基づいて、重要影響事態として改正周安法により対応する場合に当てはまると考えております。
  36. 佐藤正久

    佐藤正久君 まさに、この辺の分野が、やっぱりぱっと見た場合、どっちの方で見た方がいいのか、重要影響事態に係るこのガイドラインの二番目のジャンルの方でやる活動の方で読めばいいのか、あるいは国際平和と安全のための分野で読めばいいのかという部分、この部分は国民にも非常に分かりにくい分野ですので、この境目、これは重ならないんだということをしっかり説明していただきたいというふうに思います。  その上で、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という分野ですけれども、以前のガイドラインの場合は、周辺事態法というものの中で及んでいた関係もあって、輸送業務のみが公海上又はその上空での活動が可能であり、それ以外の補給とか整備、ほかの役務については日本領域内という縛りがありました。  今回のガイドラインのこの合意事項については、そうではなくて、地域を限定していないというふうに理解しておりますが、なぜ今回このガイドラインにおいて前回と比べてこの活動地域を広げたのか、この理由についてお聞かせください。
  37. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 昨年七月一日の閣議決定にもあるように、グローバルなパワーバランスの変化、そして技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、拡散、国際テロなどの脅威によりまして我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が発生する地域をあらかじめ特定することはできないと考えております。また、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態への対応には、万全を期すためには、我が国が後方支援活動等の対応措置を行う必要が生じ得る地域をあらかじめ地理的に限定することもできないと考えております。  したがいまして、事態対応するために適切な地域であって、自衛隊部隊等が安全に後方支援活動等を行い得る場所であれば、我が国周辺以外の公海や、外国の同意がある場合には当該外国の領域内におきましても活動できるようにすることといたしたわけでございます。
  38. 佐藤正久

    佐藤正久君 まさに今回のガイドラインというものについては、前回のガイドラインに比べて、その対象地域を国際環境の変化というものを受けて、いかに日本の平和と安全を守る観点からその地域拡大したという御答弁だったと思います。  平成十一年の小渕総理答弁で、周辺事態法では中東やインド洋で起こることは想定されないと答弁されておりますが、これは、その当時から十五あるいは十六年を経て、国際テロや弾道ミサイル安全保障環境に変化があったので、安全保障環境に変化があったので中東やインド洋も排除できないとの理解でよろしいでしょうか。
  39. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この周辺事態というのは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であって、事態性質に着目した概念であって、地理的な概念でないと整理をされてまいりました。また、我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるか否かは、我が国がその事態の規模、態様等を総合的に勘案して、あくまで我が国が国益を確保する観点から主体的に判断するものでありまして、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が生起する地域を地理的にあらかじめ特定できないと整理をされてまいりました。  当時の答弁につきましては、当時の安全保障環境の中で、現実の問題として、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が生起する地域にはおのずと限界があって、中東やインド洋では生起することは現実の問題として想定されないという考え方を示したものでございます。  これに対して、先ほど説明いたしましたように、この安全保障環境が変化をいたしましたので、今回の法改正におきましては、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が生起し得る地域については特定の地域をあらかじめ排除すべきものではないと考えた次第でございます。
  40. 佐藤正久

    佐藤正久君 今のは法改正の話じゃなくて、ガイドラインの中でその分地域を広げたと、同じ趣旨だというふうに理解しております。  このガイドラインにおきまして、「平時からの協力措置」、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の協力対象国は、日米だけにお互いに限られるのか。それとも、条件が整えば、日米以外の国も「平時からの協力措置」あるいは「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」ということについて、第三国等に対しての日米協力がこれらのメニュー、まあ全部とは言いませんけれども、一部でも協力する可能性は今回のガイドラインではどのように整理されているのか、御答弁をお願いしたいと思います。
  41. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 今回の中で、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態におきましては、米軍以外であってもこのような事態拡大を抑制し、又はその収拾を図るために活動するということが考えられます。こういう外国軍隊に対しては、米軍以外であっても我が国として必要な支援活動を行うことが必要だと考えています。  また、平素におきましても、アセット防護におきましても、米軍以外であっても、我が国防衛に資する活動に参加をする他国軍であればそういうアセット防護というものも考える必要があるというふうに考えています。
  42. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  まさに今回、活動地域もあるいは活動の支援の対象も、安全保障環境の変化に合わせて、日本の平和と安全を守るために、それを現実的な形に合わせて拡大をしたという答弁だったというふうに思います。  よって、前回のガイドラインにおいては、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という段階においては、まさに対象米軍だけ、しかもその支援の活動地域は輸送だけが公海上であってそれ以外は日本領域内という分野も、これも広げたと。  今回のこの「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という段階活動において、外国領域については、外国のその当該政府の同意があれば、今回のこれらの協力活動、これは外国領域であっても支援が可能という方向性をこのガイドライン合意したという認識でよろしいでしょうか。
  43. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) お尋ねの点につきましては、様々な自衛隊事態対応するために適切な地域でございまして、自衛隊部隊が安全に後方支援活動を行い得る場所であれば、我が国周辺以外の公海や、外国の同意がある場合には当該外国の領域内においても活動ができるというふうに考えております。
  44. 佐藤正久

    佐藤正久君 明確な答弁をありがとうございました。  よって、今回は、このガイドライン合意事項、特に「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の段階においては、公海上でのいろいろ補給とか役務だけではなく、相手国政府の同意があれば外国領域においても日米協力してこれらのメニューを支援できるという答弁だったと思います。  それでは、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」において、武力行使の一体化、これを避けるための観点で何点か質問をさせていただきます。  今回も、ガイドラインの中で、現に戦闘が起きていない場所でこういう活動をするんだということでしたけれども、現に戦闘が起きていない場所であっても武力行使の一体化と取られる情報提供というものは現実として想定されるんでしょうか。
  45. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 一般的な情報交換の一環として情報を提供するというのは、武力行使には当たりません。このため、憲法九条との関係では問題はありません。  他方、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察活動を行うような情報収集を行いこれを提供する場合のように、情報の提供に特定の行動が伴う場合には、例外的に他国の武力の行使と一体となると判断される可能性があると考えております。  また、ある目標に、方位何度何分、何度、何度、角度何度で撃てというような行為は、情報の提供にとどまらない軍事作戦上の指揮命令の範囲、範疇に入るものであり、憲法上問題を生じる可能性はあります。
  46. 佐藤正久

    佐藤正久君 つまり、現に戦闘が起きていない現場であっても、情報の分野については武力行使の一体化ということに取られかねない場合もあるという答弁だと思います。  では、現に戦闘が起きていない現場での補給とかあるいは整備といった支援については、これは武力行使の一体化の関係ではそれは問題ないという理解でよろしいでしょうか。参考人で結構です。
  47. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 武力の行使の一体化については、政府は従来から、戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点との地理的関係、当該活動の具体的な内容、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、相手の活動の現況などを個別に判断するということでございました。  先般の七月一日の閣議決定は、いわゆるこういった武力行使の一体化論は前提とした上で、これまでの議論の積み重ね、自衛隊活動実態、集団安全保障措置の実態等を勘案した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、他国の武力行使と一体化するものではないという判断に至ったものでございます。
  48. 佐藤正久

    佐藤正久君 明快な答弁ありがとうございました。  よって、武力行使の一体化を避けるという観点からは、情報の分野以外については、今の答弁で、補給とか整備は現に戦闘が行われていない現場であればそこはまずクリアはできると。ただ、情報については、現に戦闘が行われていない現場であっても武力行使の一体化と取られる場合もあるという整理だと思います。  それでは、この武力行使の一体化を避けるために、今まで、当時の大森内閣法制局長官の四要件、地理的関係とか、当該行動等の具体的な内容とか、他国の武力行使の任に当たる者との密接性、相手の活動状況、これらの四要件を一つの武力の行使と一体化を避けるための要件として国会で答弁されておりますが、これらの四要件と、まさに今言われた現に戦闘が起きていない現場での活動、この相互関係についてどのような理解をしてこのガイドラインを読めばいいんでしょうか。答弁をお願いします。
  49. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 四要件につきましては、先ほどお話があったとおりでございます。  先般閣議決定を行いまして、いわゆる武力の行使の一体化論、それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえて、これまでの自衛隊活動の実体験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、他国の武力の行使と一体化するものではないと判断をするに至ったものでありまして、その上で、その自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る仕組みを見直して、まず我が国の支援活動となる他国軍隊が現に戦闘行為を行っている現場では支援活動は実施をしないと。  そして、仮に状況の変化によって、我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘行為を行っている現場となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断をするということにいたしておりまして、そのような現場であるか否かの判断の前提となる事実関係につきましては、自衛隊部隊活動している地点において、そのような、人を殺傷し又は物を破壊するような行為が現に行われているか否かという明らかな事実によって現場部隊が客観的に認識できるものと考えております。
  50. 佐藤正久

    佐藤正久君 多分、今聞かれている方はなかなか分かりにくいと思うんですが、要は、その四要件と現に戦闘が起きていない現場要件とを比べた場合、まず最初に、その四要件の方が先にまず第一段階で考えて、その次に、現に戦闘が起きていない現場というふうな施行段階で考えるという理解でよろしいんでしょうか。これは参考人でも結構です。
  51. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) まず、大森長官が以前お話しされている四つの要素、これについては、今後ともこれを踏まえて総合的に勘案して個別的に判断するというものでございますが、先般の閣議決定は、そういう一体化論を前提とした上で、これまでの議論の積み重ね、それから自衛隊活動の経験、そして国際社会で行われている実態、こういうのを勘案した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で行うような、まあ後方支援活動でございます、補給とか輸送とかそういうものはもう他国の武力行使と一体化はしないと、そういう整理をしたということでございます。
  52. 佐藤正久

    佐藤正久君 この点は非常にこれから論点になる分野ですので、もう少し分かりやすく言わないと。言っていることは分かるんですけれども。非常にここの部分については、まさに大森四要件がやっぱりありますから、これを踏襲する以上は、それと今回の現に戦闘が起きていない現場との関係をもっと分かりやすく、言っていることは何となく分かりますけれども、これは国民にうまく伝えるということも大事ですので、その辺の説明ぶり、またよろしくお願いします。  次に、この三番目の「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、このガイドラインについてお伺いします。  これと、次のこの武力攻撃事態、予測事態を入れれば武力攻撃事態等ですけれども、この三番目と四番目のカテゴリー、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」と「日本に対する武力攻撃への対処行動」、この関係についてまず伺います。  この関係を見た場合、この両方の事態が併起する場合もあると思うんですね。例えば、日本の周辺等で日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動が生起した場合は、これはまさに予測事態を含めて武力攻撃事態等という事態認定もされる場合も多いと思うんですけれども、この関係について御答弁をお願いします。
  53. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 現在法案の最終取りまとめをしているところでございますが、その上で申し上げますが、新たに設けることとしている存立危機事態というものは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であります。これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いた対処をしなければ、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶかという観点から評価するものでございます。  これに対して、武力攻撃事態等、すなわち武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態は、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという観点から評価をするものでございます。  他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、存立危機事態武力攻撃事態等のいずれの事態にも同時に該当することがあります。武力攻撃事態等及びこの新たな存立危機事態というものは、それぞれ異なる観点から評価される概念である一方、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものでございまして、現実の安全保障環境を踏まえましたら、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられます。
  54. 佐藤正久

    佐藤正久君 最後に多いという答弁がありましたけれども、私が言いたいのは、法案を聞いているんではなくて、この三番目の「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、いろいろありますよね。これと、この四番目の「日本に対する武力攻撃への対処行動」、いろいろやります。これが実際として同時並行的に起きる場合、要は、特に日本周辺で日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動をやる場合ということは、重なる場合が多いという理解でよろしいですか。
  55. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 先ほどお答えしたとおり、この存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと考えております。
  56. 佐藤正久

    佐藤正久君 では、多いということですけれども、この「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」で「日本に対する武力攻撃への対処行動」ではない場合というのは、このガイドライン項目で例えばどういうものが考えられるんでしょうか。
  57. 中谷元

    国務大臣中谷元君) これにつきましては、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、一方で、両者は異なる観点からの状況を評価するものであることから、御指摘のようなこの新たな存立危機事態に認定されるような場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫しているとは認められないこともあり得ます。  具体的にどのような場合があり得るかについては一概にお答えすることは困難ですけれども、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して新三要件に照らして、政府が全ての情報を総合して、客観的、合理的に判断することになります。
  58. 佐藤正久

    佐藤正久君 それ以外の場合もあるけれども、なかなか具体的には答えにくいということですけれども。  今回、いろいろメニューガイドラインで出ています。今回新たにセットされたのが、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」のこの段落なんですよね、新たに今回セットされたところは。  その場合、今までは武力攻撃事態等の中で予測事態というのがありました。今もありますけれども、武力攻撃事態等の予測事態においては自衛隊武力行使はすることができません。今言ったように重なる場合があるといった場合、まさにこの新しく合意された「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、この中のメニューが、予測事態等においても、アセット防護等の三番目のところの段落のメニューが実施可能になる場合もあるという理解でよろしいですね。
  59. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 先ほどもお答えをいたしましたが、新たに設けるとしている存立危機事態というものに該当をするような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、いずれにしましても、憲法上認められる武力の行使はあくまでも新三要件を満たす場合に限られます。  なお、武力攻撃予測事態対応するための武力行使を行うことはできません。  この存立危機事態というものに該当する場合には、あくまで我が国防衛するために武力行使を可能とするとともに、存立危機事態をもたらしている武力攻撃の排除を行っている外国軍隊に対する後方支援を可能とするという方向で検討いたしております。
  60. 佐藤正久

    佐藤正久君 そろそろ時間になりますので、最後の質問。  これは、今回のガイドラインの中で国際協力の方も日米でいろいろ一緒にやっていこうという話ですけれども、今ネパールにおいて自衛隊が国際緊急援助隊という活動に従事している。他方、アメリカの方も沖縄の海兵隊を中心として部隊が派遣されていると。  まさにネパールでの協力というのは非常に、この日米防衛協力ガイドライン、これを合意した後の国際協力における活動ができれば第一号案件になるような気がするんですが、このネパールにおける日米防衛協力についての防衛大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  61. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この週末、私沖縄を訪問いたしまして、海兵隊の四軍司令官にお目にかかりました。ちょうどそのためにネパールから帰ってこられたわけでございますが、現在米軍は、五月上旬に沖縄に駐留する海兵隊のオスプレイ四機と約百五十名が現地入りをして、現地における輸送活動等を中心とした災害派遣活動に取り組んでいるということでございました。  自衛隊も、先月三十日以降、ネパールに国際緊急援助隊として医療隊約百十名が現地に入って医療活動に従事しているところでありますが、現地においては米軍との間で継続的に意見交換、情報共有を図るなど緊密な連携に努めているというお話がありました。  今後も、現地におけるニーズを踏まえて、自衛隊米軍の長所を生かした連携について検討を行いまして、新ガイドラインの下でもこのような国際的な人道、災害救援活動において日米協力関係を深めていきたいなと感じた次第でございます。
  62. 佐藤正久

    佐藤正久君 以上で終わります。
  63. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。  今日は、ガイドラインを中心に質問いたしますが、その前にほかの幾つか質問をさせていただきます。  まず、外務大臣にお伺いしたいと思いますが、四月七日の本委員会で、私がBC級戦犯に関する日本と韓国とのやり取りについて、韓国側の議事録では一九五二年にやり取りがあったと。他方、日本側の議事録はないかという質問をいたしましたが、それに対して岸田大臣は、外務省において把握している限りにおいては、御指摘のような協議を行った事実、あるいは韓国政府からの対応を求められた事実は確認されておりませんという答弁でございました。  その後、その確認について進展があった、実はという進展があるようでございますので、その報告をしていただきたいと思います。
  64. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のように、四月七日の本委員会質疑の中で藤田委員の方から、過去の日韓会談の際に、朝鮮半島出身のBC級戦犯について、いつどのような内容協議をしたのか、こうした御質問をいただきました。そして、私の方から、その時点で外務省において把握している限りにおいては、御指摘のような協議を行った事実、あるいは韓国政府から対応を求められた事実、こうした事実は確認されていない、このように答弁をさせていただきました。  その後、この記録、数万ページに及んでおりますが、この記録改めて精査をいたしました。そして、その中で、現時点において、一九五三年のこの記録の中に二件御指摘の点に触れた部分があるということについて確認をいたしました。一九五三年五月二十九日、そして一九五三年六月十八日の議事録の中に御指摘の点に触れた部分が存在いたしました。
  65. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 二万ページ精査していただいて、ありがとうございますが、恐らく、今年戦後七十年でございますけれども、サンフランシスコ講和条約が五一年であった、それから、その後いろいろな、日韓に関しては六五年が国交回復ということで、かなり歴史的な文書政府の中で散逸している、あるいは十分確認されていない。そして、その中に重要な点があるということがございますので、引き続き必要なことについては精査をしていただきたい。  と思うと同時に、実際に両国間でBC級戦犯についてやり取りがあったということは確認されておられるわけですから、私も今まで何回か取り上げてまいりましたけれども、大変年老いたBC級戦犯の皆さんが本当に板挟みになって苦労されておられるわけですから、人道的な対応の知恵を是非出していただくようにお願いをしたい。  ということと同時に、私はこういったことの対応が、今、日韓関係難しい中で改善に前向きな話になり得ることではないかと思いますので、今、中谷大臣もうなずいておられますけれども、是非そういった取組を岸田大臣、していただきたい、という決意を表明していただければ有り難いと思います。
  66. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、韓国人の方の元BC級戦犯に対する対応ですが、基本的には日韓間の請求権に係る問題について、一九六五年の日韓請求権協定において完全かつ最終的に解決済みであるとは認識をしておりますが、しかしながら、いわゆるBC級戦犯の方々については、道義的見地から、一九五三年四月以降、日本人と同様の帰還手当が支給されたほか、見舞金、生活資金の一部支給が行われ、また生業の確保、公営住宅への入居について好意的な措置がとられた次第であります。  まず、基本的な認識として、朝鮮半島出身のいわゆるBC級戦犯の方々が今日まで様々な御苦労をされたこと、これは心が痛む思いであります。そういった思いを胸に平和国家としての歩みを進め、我が国としての対応を考えていきたいと存じます。
  67. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 是非、その当時以降の様々な課題についての対応を、今、道義的ということも含めまして、更に知恵を出していただきたいと思います。  次に、ネパールの大地震について質問をいたします。  政府関係の皆さんは、特にゴールデンウイーク直前から不眠不休で対応していただいているということについては感謝を申し上げたいと思います。  私も、実は今まで、スマトラの地震、津波、ハイチの地震、ネパールの地震、ジャワ島の地震、大体全部行きました。その都度、まあ政権はいろいろありましたけれども、提案をしてまいりました。その中の一つが、いわゆるチャーター便の利用等、これはネパールとパキスタンの地震の地形等が似ておりまして、チャーター便の活用を提案してきたわけですが。  今回もチャーター便、部分的には活用されたようですけれども、ネパール空港への着陸の部分について十分でないという結果になって、地震発生後七十二時間以降に実際の作業開始になってしまったと。私の理解では、そういうチャーター便を使ったけれども七十二時間以降になってしまったというその結果から、次回に向けてのそういった早めに到達をするということについての改善の課題といったものについて、大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
  68. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回のネパールの地震における対応ですが、四月二十五日にこの地震が発生し、そして、我が国の国際緊急援助隊救助チーム、四月の二十六日に本邦を出発いたしました。そして、結果としては、二十八日にカトマンズに到着し、同日夕刻から捜索救助活動を行ったわけですが、予定としましては、二十六日に出発したわけですから、二十七日にカトマンズ入りする予定でありました。ところが、チャーター便を使って向かったわけですが、カトマンズ空港の混乱によって着陸許可が得られず、そしてその後、インドのコルカタに着陸し、再びカトマンズに着陸を試みましたが、再度着陸許可が得られず、結果としてバンコクに引き返したという経緯がございました。そして、結果として二十八日にカトマンズに到着したということでありました。  結果として、この救助チームが捜索救助活動を開始したのは発災から七十五時間後、ネパール政府からの要請から六十八時間後ということでありました。  こうした対応につきましては、国際緊急援助隊の迅速な派遣のために不断に検討を行っていかなければならないと存じます。今回の経緯も踏まえまして、引き続き効果的な支援が実施できるよう、迅速な、効果的な対応が行えるよう努力は続けていきたいと考えます。
  69. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 大分改善してきているようですけれども、基本的に自然災害の場所というのは有事の状況なんです。  私はもう前から外務省には申し上げておりますけれども、例えばアメリカのケアという人道組織は、自分で航空運航ができる組織を持っています。それから、ヨーロッパの人道関係のNGOは、普通の民間機等が飛ばないところに緊急派遣ができる航空会社も持っております。今回も、ネパール空港が到着ができるパイロットがいなかったという話を聞きましたけれども、つまり、今まで行ったことのない狭い空港であっても、実は着陸ができるような体制を欧米のそういう機関は持っているわけです。  ですから、通常であれば、例えば政府専用機だとでか過ぎるから少し小さな飛行機でということだったんだろうと思うんですけれども、要するに、有事の場合には、いろんな状況で、今までパイロットが行っていなかったところでも飛べるような体制を欧米の人道組織は持っているということも含めまして、是非今後の課題として御検討いただきたい。日本は、いろいろレスキュー隊は機材はいいものを持っているんです。ところが、その肝腎の到着する部分が遅れているというのが現状でございますので、是非改善をいただきたいと、検討をいただきたいと思います。  それから、実は、ここ十年ぐらい、レスキュー隊、何回か派遣しているんですが、結果的に過去十年間、いわゆる生存者の救出の実績はゼロなんですね。私もパキスタン地震のとき行きましたけれども、救助隊の皆さんが残念がっておられて、行った場所が、いわゆる生きている方を救助するような場所じゃなくて、崩れてしまった建物の中から御遺体を発掘するような場所に実は派遣をされてしまったと。  これは、今のロジの問題と同時に、もう一つやっぱり意思決定の問題が、例えばアメリカのUSAIDというのは、部長クラスの人が例えばチャーター機の派遣、予算まで含めて決定権を持っています。日本の場合には外務大臣が決定権を持っているんだろうと思いますけれども、外務大臣が例えば飛行機に乗っている場合には副大臣とかいうことも含めて、その辺の現場への権限移譲とその意思決定のプロセス、この辺も一緒に考えていただくことが重要かと思いますけれども。  その辺について御見解があれば答えていただきたいと思います。
  70. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 政府の国際緊急援助隊の派遣ですが、被災国からの要請を受けて、外務大臣が被害の状況、支援ニーズ、さらには国際社会の対応等を総合的に検討して決定をいたします。  今回のネパール地震に際しての対応は先ほど申し上げたとおりでありますが、結果として、生存者救出の可否については、発生した自然災害の態様ですとかあるいは被害の状況、そして被災国から要請を受けた具体的な活動場所、こういったものに大きく左右されると考えています。  御指摘の意思決定プロセスですが、政府としましては、国際緊急援助隊の迅速な派遣に向けて御指摘の政府の意思決定プロセスも含めて是非不断に検討していきたいと考えます。
  71. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 それから、日本のいろんなNGOの方々も現地に入って支援活動を行っておりますが、他方、ネパールにおきましては、医療とか教育とか衛生とか、日本のNGOが、既に活動している方々もいらっしゃいます。  したがって、復旧復興からもうちょっと生活支援といった部分に関しましては、既に出ているNGOも含めて支援をしていただく可能性が高い国だろうと思っておりますが。それにつけても、ネパール政府との交渉や調整を是非大使館の方でやっていただいて、まずはいろんなニーズの情報とか、それから援助の場合にいつも問題になりますビザの取得、労働許可、関税扱い、それから入管の支援、そういったものについて是非踏み込んで対応していただきたいと思いますが。  その体制についてお答えをいただきたいと思います。
  72. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のように、今回のネパールの地震におきましても、今後、復旧復興段階に入る際に、現地で活動実績のある日本のNGOを通じて行う支援、これは誠に重要だと認識をしております。現在、日本のNGOの各団体が物資配布あるいは医療支援等の被災者支援を実施中であります。そして、今後の復旧復興支援を念頭に置いた活動のための調査も実施していると承知をしております。  そして、政府としましても是非可能な限り支援を行わなければならないと認識をしており、今週、現地時間で十三日になりますが、大使館と日本のNGO各団体との意見交換を行うことを予定をしております。是非、この意見交換の場等を通じまして、NGO側のニーズ、しっかりと把握させていただき、政府としまして可能な支援を行っていきたいと考えます。
  73. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 是非お願いをいたします。  それでは、安倍総理の訪米について幾つか質問をさせていただきます。  安倍総理は、アメリカ議会での演説の中で安保関連法案を夏までに実現すると約束をされましたけれども、日本の議会でのことについて総理が約束をしたというのは、これは越権行為ではないかと。ですから、これは本来は撤回していただくべき内容ではないかと思いますけれども、総理いらっしゃいませんけれども、政府の担当者として外務大臣からお答えをいただきたいと思います。
  74. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、安倍総理は、この安保法制につきましては、今までも国会の場等におきまして、今国会において成立を図るんだという考え方につきまして再三述べておられます。その上で、今回、米国議会において演説を行われたわけですが、その際に発言した御指摘の部分につきましては、改めて自身の決意を述べたものであると政府としては認識をしております。そして、国会における議論が重要であるという御指摘については、これは御指摘のとおりであります。  政府としましては、こうした総理の決意の下に国会の議論に臨んでいくわけですが、その際に、まずは誠意を持ってしっかり説明をし、そして議論を行い、そしてその上で法案の成立に向けてしっかり努力をしていく、こうした丁寧な取組はしっかりと大事にしていかなければならないと考えます。
  75. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 国会で何回も質疑をしたということではなくて、総理という要するに立場の問題でございます。例えば、衆議院の議長とか参議院の議長が言ったならばまだ別だろうと思いますけど、あくまでも行政府の代表にしかすぎない安倍総理であります。御承知のとおり、アメリカにおいては副大統領が上院の議長をしています。ですから、安倍総理の後ろに副大統領が座っておられました。例えば議長を兼ねる副大統領が宣言をするならば、これは立法府も代表しておりますから、そういう発言ができるわけですが、安倍総理は立法府を代表している人じゃございません。  ですから、その立法府を代表していない方が、ほかの国の立法府において、決意を表明したとおっしゃいますけれども、決意以上のことをおっしゃっています。決意をしていますというその後に、夏までに必ず実現をします。しかも、英語では主語が入っています。「we will do exactly that.」と言っているわけですから、これは決意じゃなくて、主語が入っておりまして、実現をすると言っているわけであります。決意以上のことを行政府の代表である方が相手国の立法府において言っているということは、これは越権行為であります。撤回すべきじゃないでしょうか。
  76. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のように、総理そして政府の立場は、立法府、国会に対しまして法律の成立をお願いする立場であります。国会の審議を通じまして、真摯にこの法案について説明をさせていただき、議論を深めていただき、そして成立をお願いする立場であります。  こうした立場に立つ政府を代表する総理としまして、成立に向けての決意を表明したというのがこの米国議会での発言であると我々は認識をしています。この認識に基づいて、我々として成立に向けて誠意を持って丁寧に臨んでいきたいと考えています。
  77. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 質問に答えてください。  私は、立法府を代表する人であるかのように行政府の代表が発言をしたと。しかも、これは議会で発言しているわけですから、英語が正文ですね。英語はちゃんと主語が入っています、ウィーという。それで、ドゥーと入っていますね。これは決意じゃなくて行為を言っているわけですね。ということは、あたかもというか、議会を代表する発言をしているんです、安倍総理は。  ですから、これは、要するに、普通はアメリカはトーカーで言う場合に自分のキャパシティーは何かということの前提に話をするわけですが、キャパシティーがない、権限がない人が権限がある発言を断定的に言ってしまったということですから、越権行為じゃないんですか。そのことについて答えてください。答えられないのであれば、ちょっと止めさせていただきます。
  78. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほども申し上げましたように、米国議会における総理のこの発言は、行政府として、政府としてこれから国会にこの法案審議をお願いする、そしてしっかりと説明をし、議論を深めていく、こうしたことに対する決意を述べたものであります。こうした決意を米国議会で申し上げたということでありますので、これを撤回する必要は私はないと考えています。(発言する者あり)
  79. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  80. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。  岸田外務大臣、再答弁をお願いします。
  81. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 政府としては、国会での審議をお願いする立場であります。しっかり臨むという決意を申し上げたということでありますので、御指摘の発言が越権行為ということには当たらないと考えます。
  82. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 いや、この英語の解釈を私は外務大臣にお願いしているんじゃないんです。こういう発言をしたという事実があるわけです。事実は、これ読んでいただければ分かるように、お願いをしたとは書いていないわけで、総理は、主語を使って、ドゥーという、実行するということを宣言しているんです、米国議会において。ですから、お願いをしているということは一言も書いてありません、この文章には、発言には。ですから、それにお答えをいただきたいと思います。
  83. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 国会でこの法案の成立を図るためには、政府としましてもしっかりと努力をしなければなりません。こうした努力に対する決意を総理は述べたものだと考えています。よって、越権行為ではないと考えます。(発言する者あり)
  84. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  85. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。
  86. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 決意の部分は、「determined to enact」と言っているわけです。その後で、総理は「we will do exactly that.」と言っているわけです。しかもイグザクトリーと言っているわけですから、お願いという言葉が一つも入ってません。ですから、夏までにその法案が成立するということの決意と言った後で、決意の後ですよ、外務大臣、これ、決意の後で「we will do exactly that.」と言っているわけです。これは言っている事実があるわけですから、外務大臣が勝手に解釈しちゃいけませんよ。実際に英語で言っているわけですから、「we will do exactly that.」というふうに。  これ、この事実は、立法府に対するお願いということは一つも書いておりませんで、主語は自分がやると言っているんですね。自分というのは、あたかも立法府を代表しているかのような主語を使っていながら、実は総理は立法府を代表してない行政府の代表なわけです。ですから、これはやっぱり越権行為でありますし、言っちゃいけないことをウィーという主語を使っているわけですから、これは撤回していただかなければならないと。それに対して答えていただきたい。
  87. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 国会において法案の成立をお願いする際には、お願いするだけではなくして、国会の審議に真摯に臨まなければなりません。そして、国会の委員の皆様方を始め、関係者の皆様にしっかり説明をし、理解を得ていかなければなりません。  政府としましても、この成立に対して、お願いするだけではなくして様々な努力をしていかなければなりません。そういったことを行うことについて決意を述べたと私は認識をしております。よって、越権行為ではないと考えます。(発言する者あり)
  88. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  89. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。  再度、では問題の論点をもう一度はっきり加えた上で、おっしゃった上で御質問をお願いします。
  90. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 日本語訳にのっとっても、決意を表明したその後で、日本語は主語が入っておりませんけれども、私たちは実行すると、しかもイグザクトリーという、そのとおり実行すると、日本語で言えばあえてそうだろうと思いますが、言っているわけですから、これは議会のことでありますから、総理が、いけないことを総理があたかも日本国国会を代表しているかのように言ってしまったわけですから、これは言ってはいけないことを言ったのではないですか。
  91. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の点、実行する、このドゥーの部分ですが、政府としましても法律の成立に向けては、真摯に説明を行い、多くの皆さんの理解を得なければいけません。多くの努力が求められます。こういった部分を指摘していると思いますが、その部分も含めて総理は決意を申し上げたと私は認識をしております。
  92. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ガイドラインの部分にもう一度戻りますけれども、その段階で同じような答えであれば質疑はできないというふうに思っておりますが、時間の関係で先に行かせていただきます。  幾つか総理の訪米のことに関して申し上げますと、一つは、日米協議の中において、尖閣諸島関係アメリカ側は領有権については触れなかったということでございますけれども、領有権についてオバマ大統領側の方からの言及はなかったんでしょうか。
  93. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米首脳会談におきましては、昨年四月の日米首脳会談に続いてオバマ大統領より、日本施政下にある全ての領域日米安保条約第五条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに含まれる旨、発言はありました。  そして、領有権につきましては、この尖閣諸島の領有権につきましては、我が国の立場、これはもう一貫しております。このことにつきましては、従来から様々なやり取りを通じて米国にしっかり伝えております。この我が国の立場については、米国も十分に承知しているものと我々は認識をしております。
  94. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 大臣、ちゃんと答えてください。領有権についてアメリカ側は触れなかったのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
  95. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 発言があったのは、先ほど申し上げました、日本施政下にある全ての領域日米安保条約五条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに含まれる、こういった部分であります。
  96. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ですから、領有権についてはなかったということをイエスかノーかでお答えください。
  97. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 発言があったのは先ほどの部分であります。領有権については米国理解していただいていると認識をしています。(発言する者あり)
  98. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  99. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。  岸田外務大臣、再度答弁願います。
  100. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米首脳会談においての発言は、先ほど申し上げたことに尽きております。領有権についてそれ以上の発言はありません。
  101. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ということは、昨年四月の東京における領有権についてはコミットしていないということが一番直近のアメリカ大統領の発言とすれば、それが生きているというふうに理解をさせていただきたいと思います。  その上で、ちょっと時間の関係で、私、総理の演説見ていまして、歌舞伎座を思い出しました。歌舞伎座というのは大向こうというのがございまして、三階席の方に掛け声をしていただきます。実は、映像あるいは写真等で明らかになったんですが、英語で随分大きく書いた台本の中に日本語で幾つか書いておりまして、その日本語には、顔上げ拍手促す、拍手収まるまで待つと大きく写っておりました。  これは、その総理の演説というのが、何かその歌舞伎の台本どおりに、日本語が書いてあるところは顔を上げて、ここで立ってくださいと促して、そして終わるまでは待っていると、その演出どおりにせりふを読んだようでございますけれども。  このいわゆる日本語のト書きの部分が何回あったのかということと、それに呼応していわゆるスタンディングオベーションが何回あったのかについてお答えをいただきたいと思います。
  102. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の原稿のト書きあるいは書き込みにつきましては、これは誰が書いたものなのか、どのような形で書かれているのか承知をしておりませんので、何かそのことについて私は述べる材料は何も持ち合わせておりませんが、他方、このスタンディングオベーションにつきましては合計で十四回あったと承知をしております。
  103. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 では、官邸なんでしょうか。ちょっと調べていただいて、是非お答えをいただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。
  104. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 後刻理事会にて検討します。
  105. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 では、お待たせをいたしました、西村内閣府副大臣。衆議院の方では何か委員会が開かれていないということで、お越しいただきました。このTPPの合意内容に関して国会議員の閲覧を認めるという発言をアメリカでされたわけですが、その後、帰国後はその発言を翻しておられますけれども。  私は今日は応援団のつもりで質問させていただきますけれども、やはりTPPというのは、これ一番重要なことは、同じスタンダードで同じ各国において扱いをすると。したがって、ある国が情報開示をするということは、やはり同じ立場で情報開示というものが国会議員に対しても必要でありますし、アメリカの場合には議員のスタッフ、それから民間まで含めて情報開示が行われるということでございますので、これはそれぞれの国の事情ではなくて、同じように情報開示をするという意味で大変な英断を私は西村副大臣がしていただいたんだろうと思っておりますので、是非そういう形で、そのいい志を持ってその開示を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  106. 西村康稔

    ○副大臣(西村康稔君) お答えを申し上げたいと思います。  TPP交渉に関する情報の開示につきまして、五月四日、現地時間でありますが、私の発言によりまして誤解あるいは混乱が生じたことに対しまして、まずおわびを申し上げたいと思います。  改めて真意を御説明申し上げたいと思います。  TPP交渉につきましては、御案内のとおり、交渉参加国の合意事項であります保秘に関する約束において交渉に関する情報が外部に漏れないということを厳しく定めておりまして、その制約の下での情報提供についてどのような工夫ができるのか、これまでも常に悩みながら検討をしてきたところでございます。  米国においては、以前より、連邦議会議員へのテキスト閲覧を認めているとホームページ等に書かれておりまして、実態についていろいろ調べてみましたけれども、十分な情報を得られなかったところでございます。一方で、テキストへの十分なアクセスが得られなかったという連邦議員の不満の声も寄せられているということも承知をしておりました。アメリカも悩みながら対応しているというふうに理解をしていたところでございます。  本年三月になりまして、アメリカが全ての連邦議員にTPPテキスト閲覧を認めると報道されたことで、国会でもこの点について質疑がなされました。甘利大臣も私も、実態を精査をするというふうに答弁をしたところでございます。  しかし、その後、十分な情報も得られなかったことから、四月十九日の日米閣僚協議の席上、甘利大臣からフロマン代表に対して実態を詳細に協議するよう強く要請したところでございます。これを受けまして、四月二十三日から米国で開催されました首席交渉官会合の機会に、TPP政府対策本部の職員がUSTRに対して詳細な調査を行ったところでございます。また、私自身も、今回の訪米中に米国議員との交流を通じまして直接聞き取りも行ったところでございます。  アメリカにおきましては、外国との通商を規制する権限が憲法上連邦議会に対して与えられているということ、それから連邦議員に対しては厳しい守秘義務が課されているということ、これは罰則もございます、そういうふうに理解をしております、ことから我が国とは制度が大きく異なるというところでございます。アメリカはそのような制度を前提として対応していると理解をしておりまして、我が国我が国の制度を前提とした対応を行うことが必要でございます。  五月四日の私の発言は、そのような前提、制約の中で今後どのような情報提供の工夫ができるのか引き続き検討していきたいということが真意でございました。その私の発言の中で、我が国の国会議員がテキストを閲覧することを認める方向で調整する方針というふうに受け取られる発言があったようでございますが、このことについては現地時間七日の会見で撤回をさせていただいたところでございます。伝え方が悪く、誤った印象を与えてしまったことに対して深く反省をいたしているところでございます。  いずれにしましても、引き続き、この制約の下で情報提供について何か工夫ができないのか、これにつきましては真剣に考えていきたいというふうに思っております。
  107. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今聞いていますと、制度の違いで、保秘のことで、何か日本においては漏れてしまうということを断定したかのような発言でありました。私はそれを、漏れないという前提、努力をすれば、これ、制度が違っても十分に日本においても開示ができるというのが今の答弁の要約だろうと思っております。  基本的には、TPPというのは同じルールでやろうということでございまして、それぞれの国の国内法、あるいはいろんな条件というものを超えた共通の対応をしようということでございますから、その意味では今の理由は情報開示をしないということの理由にならないと思いますけれども。  したがって、誤解ではなくて、はっきりおっしゃっていただいたわけですから、そのとおりに確信を持って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。つまり、今の理由は理由にならないと思います。
  108. 西村康稔

    ○副大臣(西村康稔君) 外に漏らさないと、外部に漏らさないということの前提で、各国それぞれの制度に応じて、苦慮しながら情報提供、できる限りの情報提供を行ってきているところだと思います。我が国におきましても、これまで様々な形で情報提供を行ってきておりますが、外部に漏れないということが、担保することが肝要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
  109. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 情報審査会なり秘密会という話も出ておりますが、要するに、漏れるという前提で今副大臣がおっしゃっていたとすると、私は日本の国会議員に対する冒涜だろうと思いますけれども。  私たちはその限られた条件の中で守秘義務があればそれを守るというのは、我々、これは各党の皆さんもそうですけれども、国会議員としてそういう責任を持って仕事をしているつもりでございますけれども、あたかも国会議員を信用しないかのような発言の前提において日本では漏れるかもしれないのでというのは、私はちょっと国会軽視じゃないか、あるいは国会議員軽視だろうと思いますが、いかがでしょうか。
  110. 西村康稔

    ○副大臣(西村康稔君) 制度上そこが担保がされているのかどうかという点を申し上げているのでございまして、アメリカにおきましては様々な法制度の下で罰則も含めて手当てがなされているということでございます。その点を申し上げたわけでございます。
  111. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 つまり、制度の方が、国会議員の良心あるいは国会議員の責任意識よりも制度の方が上位だという発言でございました。  ということは、私は、やっぱり国会議員の良識あるいは責任感に対する非常な不信を副大臣が持っていらっしゃるということは、私はこれは非常に問題発言だろうと思いますけれども、そのことをこれからも追及してまいりたいということを申し上げて、ほかに今日はテーマがありますので、西村副大臣に対する質問はこれだけにさせていただきたいと思います。  もし副大臣が退席を求められるのであれば、私の方は構わないので、委員長の方で御判断をいただきたいと思います。
  112. 片山さつき

    委員長片山さつき君) では、よろしいですか。  では、西村副大臣におきましては御退席いただいて結構でございます。
  113. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 オスプレイについて質問したいと思います。  昨日、質問通告をいたしましたところ、昨日から今朝にかけて動きが出ました。それは、米国政府はオスプレイ三機を二〇一七年から横田基地に配備をすると。政府当局者が今朝明らかにして、岸田外務大臣がそれをまた記者会見で発表されました。  横田基地に配備をされるということは、これ、横田基地というのは一都八県にわたる空域もコントロールしておられます。ということは、オスプレイは一都八県の空域を自由に飛行ができ、日本の民間機等はその空域を避けて通るという、そういう現状になるわけですが、それで間違いございませんですね。
  114. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) 今回のCV22の配備につきまして米側は、様々な飛行訓練を含めまして、我が国でのCV22の飛行運用に際しては、現在普天間に配備されておりますMV22、これに関しましての日米合同委員会合意が、平成二十四年九月に合意されたものがございます。こうしたものを含む既存の全ての日米合意を遵守する旨明言しております。例えば、当該日米合同委員会におきましては、地域住民に十分な配慮がなされ、最大限の安全対策が取られることを両国間で合意しているほか、低空飛行訓練につきましても原則として地上から五百フィート、約百五十メートルでございますが、これ以上の高度で飛行することとされております。  こうしたことを踏まえますと、CV22が様々な訓練を実施する場合においても我が国におけるCV22の運用の安全性というものは十分に確保されるものだというふうに考えております。(発言する者あり)
  115. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  116. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。
  117. 冨田浩司

    政府参考人(冨田浩司君) 大変恐縮でございますけれども、ただいま先生から御質問が出された具体的な点につきましては、御通告もなかったこともございますので、お答えする準備がございません。  したがいまして、確認の上、後刻何らかの形で御説明させていただきたいと思います。
  118. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 いえ、昨日質問通告したせいかどうか知らないけれども、今朝会見まで行ったので、ということは、前提として横田基地というのは一都八県の空域をコントロールしているわけですから、当然前提としてそれは政府として分かっている話だろうと思って聞いた次第でございますけれども。  その関連で、一方、日本政府アメリカに対してオスプレイ十七機を三十億ドルほどで売却を求めたと。購入をすることにしたようですけれども、三十億ドルということでございますが、たしかこれ、三年ほど前には一機百億円程度だったはずなんですが、今度三十億ドルということは三千六百億円で、大体二百十億円ぐらいになるんじゃないかと、単純に計算しまして。そうすると、三年間の間になぜ二倍もこのオスプレイの値段が上がったんでしょうか。
  119. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) 先般、アメリカの国防安全保障協力局というものが米議会に法律に基づきましてこの内容を通告してございます。これは武器輸出管理法に基づくための議会への通知でございます。値段の、価格のお話がございました。これは、ちなみに私ども、平成二十七年度予算にオスプレイ五機分の機体として予算をお願いしております。これは五機で合計五百十六億円ということになってございます。それ以外に関連の、シミュレーター等の関連機材がプラスして九十五億円と、こうした金額になってございます。  アメリカ側の今回発表されました内容につきましては、まず十七機というところで金額が出ておりますが、これにつきましては、これまで、さっき申し上げましたアメリカの国防安全保障協力局が発表したところの内容によりますと、機体本体だけではなく様々な出版物、技術文書とか修理その他もろもろの様々な要素、こうしたものを見積もって、今後想定されるもの等を含めて見積額を約三十億ドルというふうにしてございます。  これ、中身におきまして、最後に、その公表された文書におきまして、これらの議会への通知というのは法律に基づくものでありますが、売買の成立を意味するものではないというふうに承知しております。
  120. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ちょっと何か非常に不透明な気がいたしますけれども、ガイドラインの部分が、あと十分ぐらいしかございませんので、ちょっと先に行きたいと思います。  潜水艦技術のことをちょっと飛ばしまして、ガイドラインが本題の質問でありますので、ガイドラインの方に参りたいと思っております。  まず、九七年のガイドライン改定の際に周辺事態安全確保法が整備されたわけであります。その当時、政府は度々、この法律というものは日米安保条約の目的の枠内であると説明答弁してきたわけであります。今回のガイドライン、それから今週にも提出される安保法整備に関する法案も、これ日米安保条約の目的の枠内であるかどうかについて外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
  121. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ガイドラインにつきましては、従来のガイドラインも、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の協力のように、日米安保条約及びその関連取決めの具体的な規定に直接の根拠を置くものがあるほかに、グローバルな協力のように、これらの具体的な規定に直接根拠を置かない協力も含んでおりました。この構造は新ガイドラインにおいても同じであります。  従来、このグローバルな協力の例としまして、日米両国は、二〇一〇年のハイチ地震やソマリア沖・アデン湾での海賊対策における協力など、こうした協力をこの日米安保条約及びその関連取決めに直接根拠を置かない協力ということで実施をしてきたところであります。  このように、ガイドライン全体としての構造は変わっておりませんし、そして日米安保条約そのものは全く変更されない、これはガイドラインの中に明記されているとおりであります。
  122. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ということは、法律がまだ国会で審議されない中で、その直接根拠を置かないものに勝手に拡大をして日米間で決めてしまったということですね。  ということは、このガイドラインは、ちょっと次の質問と関連あるので申し上げますけれども、例えば日米安保条約の極東条項、日本と極東の平和と安全の維持といった極東条項とか日本国憲法の専守防衛、これを超えたある意味では米国との軍事活動に踏み込んだということですね、今の発言は。
  123. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、ガイドラインにつきましては、従来からグローバルな協力について定めております。明記をしております。それについては今回も全く変わっておりません。  そして、極東条項等につきましては、ガイドラインそのものに明記されておりますように、「基本的な前提及び考え方」の部分に明記されているわけですが、憲法あるいは国内法に従う、これは当然のことでありますし、日本行動あるいは活動については、専守防衛あるいは非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる、このように明記をされています。この点については従来と全く変わりはないと認識をしています。
  124. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 であるならば、なぜその九七年のガイドラインのときに枠内だと言い切っていたわけですか。今のお話だと、枠内以外のものも当時もあったんだという言い方でございますね。
  125. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 九七年のガイドラインにつきましても、先ほど申し上げましたように、このグローバルな協力のように、日米安全保障条約及びその関連取決めの具体的な規定に直接根拠を置かない協力、こうしたものも含んでおりました。そして、その点につきましては、日米安全保障条約の目的に合致する、こういった説明をしてきたと承知をしております。
  126. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ちょっと変な感じしますが。  まず、このガイドラインというのは、これ政府間の合意で、国際的な約束ですね、日米間の。他方、安保条約というのは、これ国会の承認が必要です。それから、今度、例えば今週、安保法制が出されるとすると、これは国会の可決が必要です。  つまり、安保条約は国会の承認が必要で安保法制は国会の可決が必要だけれども、ガイドラインは国会の関与が必要でないままといいますか、関与を経ずに決定してしまったということは、これまさに国民、国会無視で決めてしまったという勝手な約束じゃないんですか。
  127. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ガイドラインというものは、日米防衛協力についての一般的な大枠あるいは政策的な方向性を示すものであります。このような文書の性格については、このガイドラインが国際法上の政府間の法的な合意を意味する国際約束ではないことを含め、これまでのガイドラインから一切変わっておりません。  そして、一九九七年のガイドラインを含めて従来のガイドラインにつきましても、国会において何か承認をいただくという手続は経ていないと承知をしております。この点については従来と全く変わらないと認識をしています。
  128. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 この安保法制、これから出てきて審議するわけですが、ということは、この安保法制が否決されてもガイドラインはそのまま生きますね。
  129. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) これは、これから国会の審議が、法制につきましてはこれから国会の方で議論が行われることになるわけですが、この新ガイドラインの中に明記されておりますとおり、このガイドラインの下で行われる取組が自国の憲法及びその時々において適用ある法令に従う、これは当然のことであると認識をしています。
  130. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 済みません、私の質問に答えてください。  これから来るであろう安保法制が国会で否決をされても、今回、岸田大臣中谷大臣が決められたガイドラインは、これ、変わることなく生きるわけですね。
  131. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) これからの議論について仮定の質問にお答えするのは控えなければいけませんが、いずれにしましても、我が国の法令に従う、新ガイドラインがこの法令に従う、これは当然のことであると認識をしています。
  132. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 いや、仮定の話じゃなくて、可決されようが否決されようが、このガイドラインそのものはアメリカ日本の中で決めた約束であって、これを変えることはありませんですねという、これは仮定の問題じゃないです。これは前提の問題です。立て付けがそういうふうになっているわけですから、国会の可決否決にかかわらずガイドラインというものは決めたものですから、これはそのまま存続をする、決定したものだという、これは事実関係を聞いているんです。
  133. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回のガイドラインのⅡの「基本的な前提及び考え方」のこのDの部分に明記されておりますが、このガイドライン、この指針というもの、これは、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、指針は、いずれの政府についても法的権利あるいは義務を生じさせるものではないと明記をされています。その上で、このCの部分において、憲法あるいは法令に従うと明記をされています。  我が国の法令にガイドラインが従うということ、これは当然のことであると考えます。
  134. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 つまり、今後の安保法制が否決された場合には、現段階における法制に従うガイドラインであるということですね、現段階の。
  135. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国の現段階におけるこの法令に従う、これは当然であると考えます。
  136. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ということは、総理の米議会における発言に対する岸田外務大臣の先ほどの解釈と全く矛盾するんじゃないでしょうか。つまり、安倍総理は「we will do」と言ったわけですよね。実行すると。それが前提で今回いろいろアメリカ協定を結んできたわけですが、国会でもし否決をされた場合には、その新しい法制に従うんじゃなくて現段階における法制にこのガイドラインは従うということですから、安倍総理の発言自体と今の岸田外務大臣答弁とは全く矛盾をするという理解でよろしいですね。
  137. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほど申し上げましたように、米国議会における総理の発言は総理の決意を示したものであります。そして、国会の審議の結果は、これは当然のことながら尊重されなければならない。この審議の結果法律がどうなったのか、そうした結果に基づいて様々な物事が決められる、これは当然のことであると考えています。
  138. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 藤田幸久君、そろそろお時間でございますが。
  139. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 はい。  結論として、安倍総理は行政府の代表ですけれども立法府の代表かのようにガイドラインと今度の法制の因果関係というものを直接関係があるとおっしゃったけれども、立て付け上は直接因果関係がなくて、現法律に現ガイドラインというものは現段階で依拠しているという全く矛盾をした答弁を総理と違った形で岸田外務大臣がおっしゃったということを確認をして、質問を終わらせていただきます。
  140. 小西洋之

    ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。  私からは、この日米ガイドライン、また安保法制、そしてその前提となる解釈改憲始め、全般について質問をさせていただきます。  冒頭、内閣法制局長官にちょっと伺わせていただきます。  長官がお越しになる前の今の藤田委員質疑の中であって出てきた論点なんですけれども、一つは予防攻撃。国際法違法とされている予防攻撃ですね、予防攻撃。攻撃を受けていないのにやってしまう予防攻撃。予防攻撃というのはどういうものなのか、簡単で結構ですので、お答えいただけますでしょうか。
  141. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 突然のお尋ねでございまして、国際法的にどういうものかという国際法上の概念についてはお答えする立場にはございませんけれども、恐らく武力攻撃が発生していない状態での武力の行使ということであろうかと思いますけれども、我が国としてはそのようなものを行う考えはないものと承知しています。
  142. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。  じゃ、中谷大臣に伺わせていただきます。  先ほど佐藤委員が御質問されていたことの関連なんですけれども、先ほどの答弁の中で存立危機事態武力攻撃事態がかぶる場合があると、すなわち、武力攻撃事態の予測事態や切迫事態に当たる存立危機事態があるというふうにおっしゃっていました。  存立危機事態というのは、皆さんがお作りになったあの新三要件ですね、私は違憲無効なものだというふうに重ねて追及させていただいておりますけれども、その新三要件の下で我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置、これは七月一日の閣議決定の文言を読み上げております。存立危機事態というのは、新三要件の下で我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置としての武力行使ができるものだと。これは、国際法的に言うと集団的自衛権根拠になるものであるというふうに言っているわけですけれども。  中谷大臣に伺います。  存立危機事態というのは、我が国が、今法制局長官から答弁があったように、武力攻撃を受けていない状況です、着手の段階まで行っていない、予測、切迫で止まっているわけですね。予測・切迫事態であるにもかかわらず、そこの段階我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置を行う。この我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置、これはまさに予防攻撃そのものではないんでしょうか、国際法違反の。  どうぞ、国際法違反の予防攻撃と何が法的に違うんでしょうか、明確に答弁ください。
  143. 中谷元

    国務大臣中谷元君) まず、集団的自衛権というのは、国際的にも国連憲章に書かれておって、認められる、国際法的には、行為でございます。我が国が憲法上許容される武力の行使を行うに当たっては、まず国際法を遵守するのは当然でございます。  一般国際法上、ある国家が集団的自衛権を行使するための要件は、武力攻撃を受けた国からの要請又は同意があること、また他に手段がないこと、必要最小限度の実力の行使であることを一般的に考えておりまして、こうした国際法上の考えを踏まえつつ、我が国武力行使を行うか否かについては、あくまでも三要件を満たすかどうかということになります。  今回のこの存立事態というのは、武力攻撃事態との関係においては、我が国の存立に関わる事態ということで三要件を認定をしたときに生じることであるということでございます。
  144. 小西洋之

    ○小西洋之君 全く何もお答えになっていませんけれども。ちょっと理事から御指示もいただいたので十二時前までには終わらさせていただきたいと思います。  じゃ、法制局長官に伺います。  存立危機事態武力攻撃事態がかぶる場合で、存立危機事態、まだその武力攻撃事態における予測事態や切迫事態段階ですね、そこで存立危機事態に該当するので、新三要件の下、七月の閣議決定に書いてある、我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置という武力行使は、これは国際法違法とされている予防攻撃と法的に、法的に何が違うんですか。明確に答弁ください。
  145. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 新三要件を満たす場合、御指摘の場合は、まさに国際法上は集団的自衛権の行使として適法なものでございます。先ほどお尋ねのありました、武力攻撃がおよそ発生していない場合の武力の行使とは別のものでございます。
  146. 小西洋之

    ○小西洋之君 法制局長官も、安倍政権の全ての方ですけれども、新三要件の下で許される集団的自衛権というのは自衛かつ他衛、法制局長官の、この七月十四日の議事録にもありますけれども、あくまで我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではない、裏返して言えば、当該他国に対する武力攻撃を排除する、つまり他国防衛、自国防衛かつ他国防衛のものだから許されると言っているんですね。  私が聞いているのは、じゃ、今、もう一回確認ですけれども、存立危機事態とその武力攻撃事態がかぶる場合、しかし、武力攻撃事態が予測事態かつ切迫事態であるときですね、予測又は切迫事態であるときに行う新三要件の下の我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置というのは、じゃ、法的にはこれは発動しないということですか、存在しないということですか。つまり、新三要件の下で許されるのは自国防衛かつ他国防衛。自国防衛というのは、私が今読み上げた我が国防衛するためのやむを得ない自衛の措置たる武力行使なんですね。  私が聞いているのは、ここの今言った、読み上げたその武力行使というのは予防攻撃に当たって国際法違反なんだから、当然日本はできないはずなんです。そうすると、今法制局長官が答弁されたように、集団的自衛権根拠になる場合、ここによって立つしかない。すると、ここは純粋たる他国防衛武力行使ですから。という理解でよろしいですか。どうぞ。
  147. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 違うと思います。(発言する者あり)  御指摘のその予防的な攻撃というのは、いずれの国に対する武力攻撃も発生していない場合のことを論じているのであろうと理解しております。  今回、新三要件の下で認められますのは、個別的自衛権の部分はまさに我が国に対する武力攻撃が発生した場合、いわゆる集団的自衛権として違法性が阻却している部分につきましては、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、かつそれによって我が国の存立及び国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるという、その要件に該当する場合に限ってのものでございまして、いずれも国際法上は個別的又は集団的自衛権として適法、正当なものでございます。
  148. 小西洋之

    ○小西洋之君 もう一度法制局長官に重ねて伺いますけれども、今、予防攻撃というのは、どこかで武力攻撃が起きている場合でないと観念されないものだという答弁をされましたけれども、まずそれが国際法上正しい考え方なのかどうか。  具体的に言うと、アメリカと北朝鮮と日本という三国がある場合に、アメリカと北朝鮮が戦争していない場合に限って、日本から北朝鮮に対する予防攻撃という概念は国際法上も観念し得ないものなのかどうか。関係ないんじゃないですか。北朝鮮と日本との関係において、北朝鮮が日本武力行使をしていないのに日本が北朝鮮に対して武力攻撃を行うのが予防攻撃ではないんですか。  そこら辺の見解をまとめて委員会に出していただけるように、委員長、要求をまずさせていただきます。
  149. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 今、まずお答えをいただくということでよろしいですか。(発言する者あり)  いずれにしても、今、ここでそろそろ休憩にしたいというふうに思いますので、後刻、どういう論点か整理を理事の方からしていただければ、理事会で協議して、資料の提供を検討いたしたいと思います。  午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。    午前十一時五十八分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
  150. 片山さつき

    委員長片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、中泉松司君が委員辞任され、その補欠として高野光二郎君が選任されました。     ─────────────
  151. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 休憩前に引き続き、外交防衛等に関する調査のうち、日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)等に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  152. 小西洋之

    ○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。  では、午前に引き続き、質疑をさせていただきます。  冒頭、先ほど藤田委員の方から非常に本質的な追及を重ねられておりました。今回の日米ガイドライン締結と、あと、安倍総理の米国演説というものが我が国の議院内閣制をじゅうりんするような行為ではないかということにつきまして質問をさせていただきます。私もまさにそうした許されざる暴挙だと思います。これは議院内閣制をじゅうりんすると同時に、また同時に、内閣法という法律にも違反している問題ではないかということを追及させていただきたいと思います。  お手元に「内閣法第一条違反」というふうに書いた文書がございますけれども、これ、実は私が昨年の七月一日以前に解釈改憲を阻止するために作って様々なところに配付させていただいた論文なんですけれども、そこの抜粋でございます。  内閣法第一条という条文がございまして、平成十一年のいわゆる橋本行革のときに、国民主権の観点、また国民を代表する国会による内閣の統制をよりきちんと確保する観点から、この内閣法の一条というのが抜本的に改正をされております。条文を付けておりますけれども、この太い文字のところですね、内閣法第一条の第一項の「国民主権の理念にのつとり、」、そして第二項の「全国民を代表する議員からなる国会に対し」というところが新たに加わっております。この第二項の部分は元々第二条だったんですけれども、第一条の方に格上げをされているというところでございます。  一枚おめくりいただきますと、当時、法案を立案しました内閣総務官室が内閣法制局に、当時の正しい法の番人であった内閣法制局に提出し、内閣法制局の審査を受けた文書でございます。  そこのマジックを引いているところなんですけれども、あるいは一ページ目の私の資料の下のところの灰色の部分、どちらでも結構なんですけれども、御覧いただきたいと思います。一ページ目の私の資料の方で申し上げますが、全く同じ文言でございますので。  国民主権の理念にのっとり職権を行うとした、つまり、「国民主権の理念にのつとり」ということを平成十一年に追加しているんですけれども、その趣旨ですけれども、「内閣の個々の職権の行使についても、これが国民主権の理念にのっとって行われるべきであるという、規範的意味を持たせようとするもの」というふうに書かれております。規範的意味、規範であるというふうに書いてありますから、単なるうたい文句ではないわけでございます。この趣旨に反すると法律違反になるわけでございます。  その次でございますけれども、第二項の「全国民を代表する議員からなる国会に対し」というところを文言を付け加えた理由でございますけれども、元々これ昔は第二条だったのが第一条に入れたんですけれども、二条を第一条にしたその理由として、「内閣の職権とこれと表裏の関係にある責任の両方を規定することにより、行政権の行使に対する民主的統制の重要性を強調することを意図したものである」というふうにしております。そして、この「全国民を代表する議員からなる」という文言を追加した理由として、「主権者である国民の行政に対するコントロールの趣旨をより強調するため」というふうにされているところでございます。  岸田大臣に伺います。  あの安倍総理の議会の演説を英語と日本語を両方見ておりますと、先ほど藤田委員から厳しい追及がありましたように、この安保法制法案について、「戦後、初めての大改革です。この夏までに、成就させます。」と。さらに、また別のところで、「これまで以上に責任を果たしていく。そう決意しています。そのために必要な法案の成立を、この夏までに、必ず実現します。」というふうに言っているところでございます。  先ほど藤田委員から本質的な追及がございましたので、私の方からは別の観点から更に本質的なところを追及させていただきたいと思いますけれども、私が特に問題視していますのは、この度のガイドライン、そして安保の法制、昨日、与党の協議でまとまったというふうに報道されて、もう今日新聞に大きく報道されておりましたけれども、私や、あるいはほかの議員がこの国会でさんざんこれまで累次追及しているように、そもそも憲法に違反していると、そうした問題を抱えている法案であると。  そして、七月一日の閣議決定というものは、我が民主党もこの四月末に総理の訪米前に党の見解を公式にまとめましたけれども、七月一日の閣議決定の三要件は便宜的、意図的な解釈の変更であり、立憲主義に反するものである、すなわち違憲無効であるということを党の見解として明記しているところでございます。  つまり、憲法違反だというふうに最大野党の民主党が党の見解を出し、そして、この国権の最高機関の国会の場で大臣に対して、そして総理に対して何度も追及をされている、そうした論点を抱えるガイドラインや安保法制というものを、この議会の演説でございますけれども、総理はこう言っているんですね、ガイドラインについて。  「皆様、私たちは、真に歴史的な文書に、合意をしたのです。」、「歴史的な文書に、合意をしたのです。」というふうに米国の議会で、まあ非常に卑劣なやり方だと思います、これは既成事実をつくろうという非常にひきょうなやり方だと思いますけれども、言っているわけでございます。  岸田大臣に伺います。  こうした憲法論点が国会議員によって何度も追及をされ、違憲でないかと追及をされ、かつ最大野党である民主党からもそうした閣議決定というのは違憲であるというふうにされているのに、それを議会でこのような形で演説をするということは、この内閣法の第一条と第二条に違反するのではないんでしょうか。国民主権の理念にのっとる。国民の代表である公党である民主党を無視し、また国民の代表である議員を無視し、そして第二項、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を有する。つまり、私のような野党議員も全員含むんですよ。  この内閣法第一条の第一項と第二項に違反する違法行為ではないかというふうにお考えではないでしょうか。答弁をお願いいたします。
  153. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、この法案の取扱いにおいて、審議において国会の審議を重視しなければいけない、最重視しなければいけない、こういった御指摘についてはそのとおりだと思います。そして、政府としましても、まさにこの国民主権の理念に基づいて、しっかりと国会においてこの法案の成立に向けて丁寧に説明をし、理解を得るべく努力をしなければならないと考えます。  こうした国会を重視し、国会の議論の充実、そして国会の結論を尊重するために政府として努力をしなければならないこと、たくさんあると思います。今回の米議会におけるこの総理の演説は、こうした内閣政府としての努力に向けての決意を示したものだと考えております。  内閣法のこの趣旨、御説明いただきましたが、こうした政府としての決意を申し述べることにつきましては、内閣法の趣旨に反するものではないと理解をいたします。
  154. 小西洋之

    ○小西洋之君 大臣内閣法の趣旨を全く御理解をされていないと思います、決意を述べること自体が私は不適切だと思いますけど。安倍総理のその演説というのは、決意じゃなくて、私は約束を、法律を成立させるという約束をアメリカの議会に対して、アメリカという国に対して行ったというふうに認識しておりますけれども。  よろしいですか。先ほど申し上げましたように、民主党という野党第一党が七月一日の閣議決定は違憲無効であるという公式見解を出しているんです、訪米前に。かつ、私を始めとするいろんな国会議員が、様々な国会議員が、あの昭和四十七年政府見解のあの意図的、便宜的な読み直しの問題も含め違憲無効であると追及を行っているんです。  そうした追及を受けているその解釈改憲に基づく安保法制、そしてガイドラインであり、安保法制であるわけでありますから、国民主権の理念に全くのっとっていないわけですよ。また、全国民を代表する議員から成る国会に対して連帯して責任を負うことなんか全くなさっていないわけですよ。  私は、違憲無効だと法理を尽くして、論理を尽くして何度も何度も追及しているのに、大臣やあるいは横畠法制局長官はひたすら答弁拒否をなさる。そうしたことをずっと繰り広げて、そしてその挙げ句に、アメリカに行ってガイドライン締結をして、そして議会で約束をする。もうこれは内閣法に真っ向から違反する、じゅうりんする違法行為ですよ。そうしたことを厳しく追及をさせていただきたいと思います。  じゃ、それが本当に、もう何度も何度もやらせていただいていますけど、違憲、じゅうりんする違法行為であるということを更に様々な憲法違反の問題を含め追及をさせていただきたいと思います。  この度のガイドライン、そして昨日、与党協議がまとまり、今後国会に出してくるとされているあの安保法制でございますけれども、私は、一議員としてこうしたものに対して大きな構えで向かわなければいけないというふうに思っております。  十本の法律を一本に束ねて、もう一本の新法と併せて出してくると言っていますけれども、様々なその議論するべき論点はあるのかもしれない。しかし、そもそもそうした安保法制というものは議論の前提を欠いている、つまり最高法規である憲法の規範を違反しているのではないかということ、また、その憲法の規範から導き出されて、我々日本国がその国是としてきた平和主義やあるいは専守防衛といったその方針に違反しているのではないか、理念、方針に違反しているのではないか、そうしたところをしっかりと追及をしていく、もうそれが全てだというふうに思っております。  そうした観点で、まず専守防衛について質問をさせていただきたいと思います。  この先ほどの資料の三ページを御覧いただけますでしょうか。これは、横畠内閣法制局長官がこの場にあるまじき答弁拒否を繰り返しますので質問ができなかったので、これは防衛省からいただいた資料なんですけれども、専守防衛とは何かということが書いてございます。  「専守防衛とは、」、私が読み上げさせていただきますけれども、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国防衛の基本的な方針」であるというふうにしているところでございます。  この専守防衛という理念、方針ですけれども、七月一日の閣議決定前後で安倍政権は変わっていないということを何度も国会で答弁をされているところでございます。  中谷大臣に伺います。昨日、与党で法案協議がまとまりましたけれども、その今回の法案、十四日に閣議決定して国会に出してくるといいますけれども、この政府における法案の準備においても、この専守防衛の考え方は昨年の七月一日の閣議決定以前と何ら変わっていないという理解でよろしいでしょうか。
  155. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 変わっておりません。
  156. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。  では、それがまず全く変わっていることを皆様にお示しさせていただきたいというふうに思います。  まず、ちょっと分かりやすいところから、一ページめくっていただいて、下にマジックで五ページと書いたところですね、これも同じく防衛省からいただいた資料なんですけれども、五ページの上の四というところを御覧いただけますでしょうか。  「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」と、これは先ほど読み上げました専守防衛の定義ですね。これは、私の承知している限り、昭和四十年代から変わっていない、一貫した、確立した定義だというふうに承知しておりますけれども、その専守防衛の定義の冒頭にある言葉ですね。「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」、この意味は、よろしいでしょうか、「「新三要件」、すなわち、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、」、我が国ではありません、「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、」、以下飛ばさせていただきますけれども、必要最小限度の実力を行使することを満たす場合を含むものであるというふうにおっしゃっています。  よろしいですか。「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」という言葉の意味は、趣旨は、新三要件我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合、これも含む、これを満たす場合も含むというふうに言っているんですけれども、防衛省はこういう見解で間違いないでしょうか。
  157. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 従来、専守防衛説明に用いてきた、「相手から武力攻撃を受けたとき」も我が国武力攻撃を受けたときを指すものと考えてきたところでございます。  他方、昨年七月の閣議決定におきまして、憲法九条の解釈の基本的な論理は維持した上で認識が改められて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも、自衛の措置として武力行使が容認されるとされたものであります。  これに伴いまして、専守防衛説明に用いてきた、「相手から武力攻撃を受けたとき」には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解しておりますが、いずれにせよ、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではなく、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう専守防衛の定義には何ら変更はないということでございます。
  158. 小西洋之

    ○小西洋之君 済みません、質問と答弁、済みませんと私が謝る話じゃない、これ、質問と答弁が全くかみ合っていないと思うんですけど、防衛省の事務方に伺います。  昨年の七月一日の閣議決定で、我が国は、集団的自衛権を皆さんは解禁なさいました、安倍政権はですね。集団的自衛権は、我が国に対して武力攻撃が発生していないのに我が国武力行使を行うことですから、それは専守防衛の定義、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、」、ここに違反するのではないか、おかしいんじゃないかという質問が国会で度々なされていました。それに対して安倍政権は、いえいえ、専守防衛には違反しませんと答弁していました。その理由を簡潔にお答えください。専守防衛の定義のどこが専守防衛の一番大切な考え方だから違反しないとおっしゃっていたんでしょうか。
  159. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめるということでございます。そして、これにつきましては、「相手から武力攻撃を受けたとき」には、先ほど大臣も答えましたけれども、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解しておるというところでございます。
  160. 小西洋之

    ○小西洋之君 ちょっと時間があれなんで私から説明しますけれども、今までは政府はこういうふうに答弁していたんですね。専守防衛の肝の部分は、この一番最後の「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」だと、ここだと。確かに集団的自衛権の行使というのは、専守防衛の定義の冒頭の、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、」、ここには矛盾すると。しかし、一番最後の、専守防衛の肝というのは「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」なんだから、こことは矛盾しないから専守防衛は変わっていないんだという説明を、答弁をずっとされていたはずなんですけれども、その答弁を撤回するということですか。防衛省の事務方に。
  161. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) これ、撤回するということではなくて、繰り返しになりますが、専守防衛説明に用いてきた、「相手から武力攻撃を受けたとき」には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むということでございまして、いずれにせよ、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であって、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではなく、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう、この専守防衛の定義には何ら変更がないということでございます。
  162. 小西洋之

    ○小西洋之君 一生懸命答弁をされないんですが。  先ほどのマジックの五ページの四番のところを皆様御覧いただけますでしょうか。もう日本語です。日本語の問題です。日本語、日本中の義務教育を受けている小学生も誰も理解できない世界が今起こっているんです。よろしいですか。  「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」、この言葉の意味は、新三要件、つまり、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、つまり、我が国に対して武力攻撃が発生していない状況でも満たすというふうに言っているんですね。そういう理解でよろしいですか。  「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」という日本語は、専守防衛の定義の日本語は、我が国武力攻撃を受けていないとき、つまり、相手から我が国武力攻撃を受けていないときも含むという理解でよろしいんですか。イエスかノーかで答えてください、イエスかノーで。
  163. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 先ほどから繰り返していますが、我が国武力攻撃を受けたときのみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し云々ということも含むというふうに解しております。
  164. 小西洋之

    ○小西洋之君 じゃ、防衛省、事務方の方、説明していただけますか。「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」というこの日本語、この何十文字かのこの日本語から、どうやって相手から日本国武力攻撃を受けていないときの場合も含むというふうにこれ日本語として読めるんですか。  私、四十三年間日本語を使った日本人として生きてきましたけれども、「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」という言葉で、どうして我が国武力攻撃を受けていないときの状況が満たす場合として含まれるんですか。日本語として説明してください。
  165. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) 先ほどからの繰り返しになりますが、「相手から武力攻撃を受けたとき」とございます。したがって、相手から武力攻撃を受ける対象でございますけれども、それは、我が国の場合もありますし、我が国と密接な関係にある他国に対するものもあるというふうに理解をしているところでございます。
  166. 小西洋之

    ○小西洋之君 じゃ、日本語として説明してください。ここでいう相手というのは、相手というのは、よろしいですか、具体的にやりましょう、アメリカ、イラン、日本、この三者でやります。よろしいですか。相手というのは誰と誰が入り得るんですか。アメリカとイランが両方入り得るんですか。  要するに、もう限定しますよ、新三要件に基づいて我が国集団的自衛権を発動できる相手は、今の三者のうちアメリカだけとしましょう、イランは関係ないとしましょう。それはよろしいですか。だから、新三要件、言ったとおりですね。だから、もう分かりました。あなたが言っていることは、これは、イランからアメリカ武力攻撃を受けたとき初めて日本国防衛力を行使する、こういうふうに読めるというふうにあなたはおっしゃっているんですか。イエスかノーかで答えてください。
  167. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) その相手というのがまず武力攻撃を仕掛けてくる国でございますと、そういう仕掛けてくる国……(発言する者あり)今、イランが仕掛けるという前提でございましたら、イランからそれを受けた国は日本あるいは我が国と密接に関係のある米国、そういうものも含まれると解します。
  168. 小西洋之

    ○小西洋之君 委員の皆様は御理解いただけましたでしょうか。あの四十七年政府見解の読み直しと同じようなことを専守防衛の定義の世界でもやっているんです。こんなことが国民に対して通用すると思っているんですか。  「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」、これは、日本が外国から武力攻撃を受けたときに初めて日本が個別的自衛権を行使するという、それ以外の意味で、今まで、じゃ防衛省に聞きますけれども、それ以外の意味で国会で答弁をしたこと、あるいは政府見解を明示で出したことは一度でもありますか。あるわけないでしょう。イエスかノーかで答えてください。イエスかノーかでどうぞ。
  169. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 今まではございません。  ただ、昨年七月の閣議決定におきまして、憲法九条の解釈の基本的な論理はこれは維持した上で認識が改められて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも自衛の措置としての武力行使が容認されるとしたものであるからであります。
  170. 小西洋之

    ○小西洋之君 分かりました。  じゃ、防衛省にもう一度だけ、分かりやすく、確認のため、もうさっき答弁されたので、イエスかノーかだけで答弁を求めますので言ってくださいね。  「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使する」というこの専守防衛の定義の冒頭の言葉は、先ほどの三者、三か国の関係でいうと、イランからアメリカ武力攻撃を受けたとき初めて日本国防衛力を行使する、こういう日本語として読めるというふうに理解されているということでよろしいですね。イエスかノーかだけで答えてください。イエスかノーかだけですよ。
  171. 辰己昌良

    政府参考人辰己昌良君) そういう説明であれば、そういうふうに理解をしています。
  172. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 審議官、御指名を得てからにしてくださいね。
  173. 小西洋之

    ○小西洋之君 そういう理解をしているという明確な答弁をいただきました。委員の皆様、こうしたことを許していいんでしょうか。  委員長にお願いをいたします。直ちに集中審議を開いていただいて、この昭和四十七年政府見解の読み直しと、この専守防衛の定義のすり替え、捏造について徹底的に審議をしてください。日本語として、こんな日本語の読み方、許されるわけないじゃないですか。防衛省に対して申し上げてない、委員長、お願いいたします。
  174. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 今のようなお話は、筆頭理事からは先ほどまでの理事会では出ておりませんので、また後刻理事会が開かれたときにそういったお話が出れば、お話を聞きたいと思います。  御質問をお願いします。
  175. 小西洋之

    ○小西洋之君 しっかり理事会で協議していただきたいと思います。  実は、専守防衛の定義の、何といいますか、捏造というふうに言ったらいいんだと思うんですけれども、これだけではないんですね。先ほどのこのマジックの三ページの方にお戻りいただけますでしょうか。要するに、もう専守防衛のこの定義の、ここにある四行ですけれども、これはもう中身を全部変えてしまっているんですね、今の政府は。  冒頭の、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使」する、これを変えました。そして後段の、「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」というふうに言っているんですけれども、ここで言っている「憲法の精神」とは何でしょうか。  防衛大臣答弁いただけますでしょうか。専守防衛の定義の中にある「憲法の精神」という言葉はどういう趣旨、意味でしょうか。答弁をお願いいたします。
  176. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 御質問の憲法の精神とは、憲法上、我が国がとることのできる自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対して、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための武力行使も、必要最小限度に限られるというものでございます。
  177. 小西洋之

    ○小西洋之君 今朝の全国紙の一面の見出しで、このガイドラインを指して、あと安保法制を指して、専守防衛の変容でしたか、まさに専守防衛が根底から変わっているという見出しがございましたけれども、まさに正鵠を得ている。もうまさに正しい指摘です。専守防衛概念がまるっきり安倍政権によって変えられてしまっているんです。国是ですよ、国是の専守防衛が。  よろしいですか。今大臣が読み上げましたこの憲法の精神は、同僚委員の皆様御案内のとおり、七月一日の閣議決定における九条の下で武力行使が許されると言っている基本的な論理そのものなんですね。つまり、集団的自衛権を含んでいる、あの外国の武力攻撃ですね、裸の外国の武力攻撃という言葉がございますけれども、集団的自衛権をも容認する、その武力行使を容認するような考え方というのが憲法の精神だというふうに言っているんですね。  横畠内閣法制局長官に伺います。  あなたも含め、あなたの先輩も、法制局長官が何人も、何回もこの専守防衛について国会で定義をされていました。この憲法の精神というのは憲法前文の平和主義は入らないんでしょうか。イエスかノーかでどうぞ。
  178. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 何度もお答えしているところでございますけれども、憲法前文といいますのは、規範そのものではありませんけれども、個々の規範を解釈するその指針となるべきものでございます。  専守防衛の中で申し上げている、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢の根底にございますのは憲法九条であると考えております。
  179. 小西洋之

    ○小西洋之君 今の長官の答弁は必ずしも正しくないですね。  それをお示しします。マジックの六ページを御覧いただけますか。これは三月二十日の予算委員会で安倍総理に示したフリップでございますけれども、下の段を御覧いただけますでしょうか。  憲法の精神といったときに、当たり前ですけど、我が国の憲法のその一番の根幹である平和主義、これは絶対入ってくるわけですよ。国会答弁でも明らかなんですね。憲法の下での日本国としての基本的な平和主義の精神、それからそこから出てきております専守防衛ということを基本といたしました防衛政策というふうに言っていますね。  次、鈴木総理大臣答弁ですけれども、我が国は、平和憲法の下に平和主義の上に立ちまして、平和国家の建設に向かって今日まで努力いたしてまいったところでございます。そのような精神の上に立ってというふうに言っていますね。  憲法の精神といったら、当然、平和主義が入るんですよ、憲法前文の平和主義が。ところが、先ほど中谷大臣が読み上げたこの武力行使、七月一日の閣議決定のその武力行使を容認する基本的な論理ですね、憲法九条の、勝手にすり替えているわけですよ。  中谷大臣に伺います。二つのことを伺います。もう伺うまでもありませんけれども、今まで憲法の精神、専守防衛の定義における憲法の精神を、先ほどのように答弁なさった国会答弁あるいは政府見解文書はございませんね。イエスかノーかで。ないはずですけれども。  あと、大臣見解としてお答えください。憲法前文の平和主義、この後質問をさせていただきますけれども、よろしいですか、全世界の国民が戦争によって殺されることのない平和的生存権を有するということが書かれています。また、国家権力、我々国会や内閣総理大臣によって二度と戦争を起こすことを許さない、そのために天皇主権の国を改めて国民主権原理を採択したという、そういう平和主義も書かれています。  集団的自衛権の行使は、今の安倍内閣の方針でいけば、内閣の閣議決定と国会の法律だけで、新たな武力行使たる戦争を起こして、自衛隊員を戦死させ、また反撃を受けて日本国民も戦死することになるんです。なるんですよ、それは憲法の前文の平和主義が禁止している戦争の惨禍そのものなんです。そうした理念が、今あなたが答弁なさったこの憲法の精神、専守防衛の憲法の精神の中に入っているというふうにお考えですか、答弁ください。
  180. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 憲法九条の解釈の基本的な論理、これは維持されており、平和主義の下、我が国が引き続き憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛を維持するということには変わりなく、矛盾、抵触するというふうには思っておりません。
  181. 小西洋之

    ○小西洋之君 岸田大臣に伺わせていただきます。  この度アメリカに行かれた際に、日本政府大臣も含めて日本政府として、日本は専守防衛の国であるとアメリカに御説明をされましたでしょうか。
  182. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日本の国の安全保障における基本的な方針、専守防衛を含むこうした基本方針については、様々な場において日本としてしっかり説明をしております。  そして、今回、アメリカに行きまして日米プラス2を行い、そして新ガイドラインについても議論を行い合意を見たわけですが、日米ガイドラインの中にも、「専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。」、こうしたことは明記しております。  この専守防衛という我が国の基本的な方針については、米国側からしっかり理解を得ているものだと受け止めております。
  183. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。  今大臣が読み上げられた、確かにガイドラインには専守防衛などの日本の基本的な方針に従って行われるというふうに書いてあるんですけど、その前に、大臣も何度か答弁されています、各々の憲法及びその時々において適用される国内法令に従って行われるというふうに書いているわけですね。日米が、幾ら安倍内閣が、国会を無視して、国民を無視して、いかにガイドラインを結ぼうが、また安保法制を出されようが、憲法に違反するものは全て無効ですから、そうしたものは一切成立しない。  今私が追及をさせていただきましたのは、その専守防衛、確立した我が国の国是であってこの国会審議において確立してきたその定義を安倍内閣は知らない間に勝手に変えてしまっているわけです。変えてしまっている。憲法の平和主義という理念とは全く相入れない集団的自衛権を解禁する、そういう七月一日の閣議決定の基本的な論理なるものが憲法の精神だというふうに言い換えて、しかも、もうこれは日本語として全く理解できませんけれども、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使するというのが、日本武力攻撃を受けないことも日本語として含むというふうに言っている。  これだったら、もうこれ、議会政治どころか、もう日本が、何といいますか、文字と言語を使う国家として、社会として成り立たなくなるじゃないですか。こういうのを何と言うんでしょうか、クーデターと言うんですよ。別の委員会でも私、このクーデターという文言を何度か発言させていただいていますけど、これはクーデターですよ。クーデター以外に説明ができないですよ。あらゆる秩序を根底からあなた方は覆すことをやられているんじゃないですか。しかも、そのことは自衛隊員の命に関わることであり、国民の命に関わることをやられているんじゃないですか。こんなことがいつまでもつというふうにお考えなんですか。もちませんよ。  もう早く安倍総理を見捨てて、岸田大臣中谷大臣も立派な、尊敬する、私が、保守の政治家ですから、皆様が是非奮起なさって、安倍総理を見捨てて、安倍内閣を倒閣して、お二人のどちらかが総理大臣になっていただく、同時に民主党も政権奪還をやらせていただきますけれども、そういうことをしませんか。もうしないと駄目ですよ、これは本当に、ということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。  本当はもっと厳しいお言葉を両大臣に言わせていただかなければいけないんですけれども、一応、まあ国民のことを考えると、敬意を表していてはいけないんですけど敬意を表させていただきました。  では、質問を重ねさせていただきたいと思います。  今のその憲法の精神ですね、平和主義にのっとったものであるのは当然のことであるんですけれども、それをその七月一日の閣議決定、新三要件というもの、すなわち基本的な論理というものはじゅうりんしているということを質問をさせていただきます。  この昭和四十七年、政府見解のこのカラーのものを御覧いただけますでしょうか。  同僚委員の皆様にはすっかりおなじみだと思いますのでもう簡潔に御説明して、二枚目のページをおめくりいただきまして、外国の武力攻撃という言葉がたまたま裸であると、裸であるというふうに言いがかりを付けて、言いがかりを付けて、ここの外国の武力攻撃というのは、我が国に対する外国の武力攻撃という意味だけではなくて、密接な関係にある他国に対する、つまり同盟国などに対する外国の武力攻撃だというふうにも読めるんだというふうに言っているんですね。  そうすると、そう仮に読めるとすれば、限定的な集団的自衛権が実は昭和四十七年政府見解の中に含まれていた、つまり憲法九条の解釈として許容されていたという驚愕のことを安倍内閣はおっしゃっているんですけれども、それについては、下にあります。  まさにこの昭和四十七年政府見解を作ったきっかけになった、その見解を作る二週間前の国会質疑において、吉國長官が答弁で、他国の防衛をするということは、憲法九条において、憲法九条をいかに読んでも読み切れないというふうにおっしゃっております。  また、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるというこの有名な言葉、これは、今申し上げた吉國長官答弁以前には一度も国会で答弁されておりませんけれども、この言葉というのは、外国の侵略が現実に起こった場合、すなわち我が国に対する外国の武力攻撃が起こった場合のことであって、かつ、もうこうした場合のみ必要最小限度の武力行使が許されるのが憲法九条の解釈の論理の根底であると、もうこれ以外ないと、ほかの論理はないというふうに言い切っているところでございます。  ですので、昭和四十七年政府見解のまさに便宜的、意図的なその読み直しというのは許されないところでございます。  それで、少し一点御紹介をさせていただかなければいけないんですけれども、先ほどのこの資料ですね、この文字、内閣法が付いていた資料のところの一番最後のページを御覧いただけますでしょうか。  マジックで十五ページと付けていた、この十四、十五ページですけれども、これは、先ほどから御紹介を申し上げております、北澤元防衛大臣の下でまとめられました民主党の安全保障法制に対する民主党の考え方でございます。四月二十八日でございます。  基本姿勢として、民主党は、マジックを付けさせていただいておりますけれども、「日本国憲法の基本理念である平和主義をつらぬく」という考えを打ち出しているところでございます。そして、下にマジックでしておりますけれども、専守防衛に徹しつつ、遠くの事柄については抑制的に、そして近くの、我が国の周辺をめぐるような状況の問題についてはそれは現実的に、そしてPKOなどの国際貢献については積極的にという全体を貫く理念を掲げているところでございます。  ここのマジックの十五ページのところですね、十四から十五にかけてですけれども、これは自衛権、つまり個別的自衛権や集団的自衛権についての民主党の考え方を書いたところでございます。冒頭、「専守防衛に徹し、現実的で責任ある安全保障政策を追求する」というふうに書いております。  そして、十五ページのところのマジックの方にこれは行っていただきまして、「政府の新三要件は便宜的・意図的であり、立憲主義に反した解釈変更である」というふうに明記しております。そして、マジックで両括弧をくくったところにありますが、見ていただけますか。  「これに照らせば、集団的自衛権に関する昭和四十七年政府見解は、」、「これに照らせば、」というのは、横畠長官も含めて歴代の政府答弁をしてきた憲法解釈あるいは法令解釈の考え方です。平成十六年島聡答弁書の内容です。それに照らして徹底的に民主党としてチェックしたところ、検討したところ、「集団的自衛権に関する昭和四十七年政府見解は、自衛権の行使は我が国に対する急迫、不正の侵害対処する場合に限られ、集団的自衛権行使は憲法上許されないという結論であったにも関わらず、安倍内閣の新三要件による解釈変更は、その一部分だけを取り出して「基本的な論理」を導き出したものであり、便宜的、意図的であると判断せざるを得ない。」、そして、こうしたものは、「専守防衛の根幹から明らかに逸脱している。」というふうに明記しています。  岸田大臣中谷大臣、お分かりでしょうか。昭和四十七年見解の皆様の便宜的、意図的な読み直しです。外国の武力攻撃という言葉を勝手に同盟国に対する外国の武力攻撃というふうに読んでもいいんだと言っていることを、それが便宜的、意図的なものであって、立憲主義に反した解釈変更で、すなわち違憲無効だというふうに民主党の公式文書に明確に打っているんです。分かりますか。もう潮目は変わっていますよ。もたないですよ、こんなもの。民主党が公党として、その存亡を懸けて、この昭和四十七年政府見解の読み直しの問題を徹底的に追及していきますよ。そうしたことをしっかりと御認識いただきたいと思います。  ちなみに、立法事実ですね、新三要件には立法事実がない。これは福山先生が先鞭を昨年の七月十五日の質疑で付けられて、私も外交防衛委員会で頑張らさせていただきましたけれども、立法事実がない、そうしたこともしっかりと、よって違憲無効であるということも書かせていただいているところでございます。  じゃ、先ほどのところの紙ですね、吉國長官答弁をおめくりいただきまして、憲法前文の平和主義、先ほど私が御説明しましたけれども、大臣もすっかり、何度も何度も御説明していますのでおなじみだと思いますけれども、下の灰色の部分ですね、日本国憲法前文には三つの平和主義の考え方が書いてあるというところでございます。  そこから二ページをめくっていただきますと、これも外交防衛委員会でさきにお示しをしましたけれども、左の昭和四十七年の政府見解にある、「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、」というこの文言を、丸ごと七月一日の閣議決定の基本的な論理の中では切り捨てているわけですね。  では、横畠長官に伺わせていただきます。アメリカとイランと日本のケースで伺わせていただきます。  アメリカとイランが戦争して、イランがアメリカに対して武力攻撃をしている。しかし、イランは日本の国に武力攻撃はしていない、敵意もない。しかし、アメリカに対するイランの武力攻撃によって日本に石油が来にくくなることがあって石油が困ると。だからといって、ここの憲法の平和主義ですね、イランの国民も有すると確認している平和的生存権、イランの国民が戦争によって殺されることがないというふうなその平和的生存権、かつ、その規律を先ほど長官自らが答弁されました、憲法九条の解釈の指針になるんですね。なるんですね、憲法の前文の平和主義は。答弁ください。  イランはアメリカに対して武力攻撃をしていて日本武力攻撃を行っていないのに、その間接的な影響日本に石油が困ることがあると。だからといって、なぜ自衛隊を派遣してイランの軍人や巻き添えでイランの市民を殺すことができるんでしょうか。法理として説明してください。どうぞ。
  184. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 特定の国名を挙げてのお尋ねに直接お答えすることはできませんが、我が国として武力の行使ができますのは、いわゆる新三要件の全てを満たす場合でございます。  御指摘のケースは、ある国が他国に対して武力攻撃をし、我が国に対しては武力攻撃をしていない場合という御指摘でございますけれども、新三要件は、単にそのような状況ではなく、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、さらに、要件といたしまして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということを要件としているものでございます。
  185. 小西洋之

    ○小西洋之君 私が聞いているのは、新三要件の成立のその段階で、あなた方が作り出す段階で憲法の平和主義を切り捨てているから、新三要件なるもの、かつその前提である基本的な論理なるものが作れているというふうに言っているんですよ。分かっていて一生懸命ごまかしているんでしょうけど。  じゃ、横畠長官に伺います。よろしいですか。  日本武力攻撃を行っていないんですね、イランは。イランは行っていない、その状況日本国民の生命などが根底から覆される明白な危険があると、明白な危険があるからといって自衛隊を派遣してイランの軍人やイランの市民を殺傷する、武力行使によって殺傷することは許されるんですか。
  186. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 何度もお答えしておりますけれども、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることという要件が必要であります。  その判断につきましては、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することになるものでございまして、限られた与件のみであらかじめ武力の行使をするしないということをお答えすることはできません。
  187. 小西洋之

    ○小西洋之君 もう全く何の答弁にもなっておりませんので、今日の質疑も将来の最高裁判事が、皆さんがお聞きになられるということを国会議員としてきちんと将来の最高裁判事にお願いをさせていただきたいと思います。  今申し上げました全世界の国民に確認している平和的生存権。それから、先ほど申し上げました国家権力によって戦争を起こすことを許さない国民主権たる平和主義。そしてもう一つの平和主義。真ん中にある平和主義なんですけれども、人間相互関係を支配する崇高な理想を深く自覚して、平和を愛する諸国民ですね。  これを諸国家というふうに勘違いしている憲法を正しく理解されていない方が世の中にはたくさんおりますけれども、北朝鮮という独裁国家を信頼するんじゃないんですね、北朝鮮の圧制の下で苦しんでいる、生きている、我々と同じ人間である、市民である、そういう諸国民。  本来ならば平和を愛するであろう諸国民の公正と信義に信頼して、そういう諸国民とともに信頼を築き上げて、平和国家ブランドというものを築き上げて、そして本来外務省が行うべき平和外交というものを外交の力で展開して、そのことによって個別自衛権とともに日本を守っていくというのが二つ目の平和主義なんですね。  アメリカとイラン、アメリカと北朝鮮が戦争をしていて、イランや北朝鮮が日本武力攻撃をしてこないのにいきなり日本がそこに武力行使をする集団的自衛権というのは、もうここの真ん中の平和主義にもまるっきり違反するわけですね。我が国がその武力行使を許されるというのは、あくまで我が国武力攻撃を受けたときのもう真にやむを得ない事態だけなんですね。そうでなければ、この「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」というこの平和主義とは真っ向から矛盾することになるわけでございます。  つまり、先ほどの専守防衛のところに戻らせていただきたいんですけれども、その専守防衛の定義に書かれている憲法の精神というのは、まさに今申し上げたような憲法前文の平和主義なんです。そうすれば、まさに憲法、先ほどの専守防衛の定義ですね、もう今までこの国会で確立してきて、日本語で小学生から中学生から高校生から、ちなみに専守防衛という言葉は子供たちの教科書にも載っている言葉ですからね。この子供たちの教科書を来年から変えるんでしょうか。すごいことが今世の中で起ころうとしていますね。変えるんですね、恐らくね。そんなこと絶対許しませんけど、阻止しますけれども。  つまり、「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、」云々、飛ばしますけれども、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢というのは、まさに我が国武力攻撃が発生したときに、唯一そのときだけに我が国必要最小限度の武力行使ができると。そのことを憲法の精神たる憲法の平和主義の考え方も踏まえて定めたのが専守防衛の本来の考え方なんですよ。それを勝手に安倍内閣はもう大きく変えてしまっているということを確認させていただきます。  じゃ、最後、ちょっと岸田大臣に質問をさせていただきたいと思います。  十三ページですね、さっきの文字だらけの資料の十三ページ、御覧いただけますでしょうか。  済みません、ちょっと時間がありませんので、これはもう簡潔に申し上げます。広島の原爆の記念碑の文字でございます。「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」。この意味ですけれども、これ、所有者である広島市のホームページに書いてあります。一番下の線ですね。大臣は広島出身、まさに爆心地の代議士でございますので申し上げるまでもないと思いますけれども、戦争という過ちを再び繰り返さないと言っています。核兵器だけではない、この「過ちは繰返しませぬ」というこの過ちは、戦争そのものであるというふうに言っているわけですね。  爆心地出身の代議士たる外務大臣として、そして、本来、憲法の前文の平和主義の下で外交を行う外務大臣として答弁をください。  この戦争という過ちを再び繰り返さないという、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」というこの言葉と、大臣、安倍内閣で今解禁している集団的自衛権日本武力攻撃を受けていないのに相手に武力行使をする、これは精神として矛盾するというふうにお考えになりませんか。
  188. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の、戦争という過ちを再び繰り返さない、こうした文言、そして考え方、精神、これは誠に重要であり、これからもしっかり大事にしていかなければならない考え方だと思います。その一方で、政治として、政府として、国民の命、暮らし、幸福追求の権利、こうしたものをしっかり守っていく責任、これも誠に重たいものがあると思います。  こうした過ち、戦争という過ちを再び繰り返さない、こうした精神はしっかり大事にしながらも、政府としての責任はしっかり果たしていかなければならないと考えます。
  189. 片山さつき

    委員長片山さつき君) お時間が来ておりますが。おまとめください。
  190. 小西洋之

    ○小西洋之君 国会議員として、被爆者を始めとする、私の両親も実は広島出身なんですけれども、平和主義を守るために全力で安倍内閣を倒す、倒閣することを国民の皆さんにお約束して、質疑を終わらせていただきます。
  191. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 日米ガイドラインの改定についてお尋ねいたします。  まず、ガイドライン見直しの意義についてであります。  九七年のガイドライン改定は、冷戦の終結のほか、北朝鮮のNPT脱退宣言や弾道ミサイルの発射事件、また中台危機等といった安全保障環境の変化に伴い、日米の役割、任務を見直す必要性から改定をされました。今回は十八年ぶりの改定となるわけでありますけれども、その新ガイドラインが策定されることになった背景、特に国際安全保障環境の変化について、防衛大臣からまず説明をお願いします。
  192. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 日米ガイドラインにつきましては、まず、我が国を取り巻く安全保障環境、これが一層厳しさを増す中で、平成二十五年十月、2プラス2の共同発表において、紛争を抑止し、平和と安全を促進する上で日米同盟が引き続き不可欠な役割を果たすことを確保するため、これを見直すことを日米間で合意をいたしました。この新ガイドラインは、安全保障環境が変化する中で、日米両国の防衛協力について一般的な大枠、そして政策的な方向性を見直し、更新するものであり、そのポイントは以下のとおりであります。  まず第一に、ガイドラインの中核的役割たる我が国の平和と安全の確保のため、自衛隊の能力向上、日米間の運用面での協力の進展等も踏まえて、平素から緊急事態まで切れ目のない形で協力をするということとしております。このような切れ目のない対応一環として、平時からの協力の充実や、我が国集団的自衛権を行使する場合の協力の在り方も示しております。  第二に、これまでの同盟の協力の進展を踏まえて、地域の及びグローバルな平和と安全のため、第三国との協力を含め、様々な分野における日米協力の在り方について記述をしております。また、新たな戦略的領域である宇宙やサイバー空間での協力の在り方も新たに記述をいたしております。  第三に、日米協力の実効性をより一層高めるため、同盟の調整メカニズムの強化や共同計画の策定、更新に取り組むこと、装備や技術、保全を含む情報の面でも協力を進めることについて明記をいたしております。  これらの改定によりまして、同盟の抑止力対処力が一層強化をされるものでございます。
  193. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、防衛大臣にお尋ねします。  今回、調査室が作っていただいた資料にも新ガイドラインについてのマスコミ各社の社説が載っておりまして、それによると、平和を守る同盟の再構築だというふうにある社説は言い、またある社説では平和国家の変質を危ぶむと、全くそれぞれ反対のことを論評しているわけでして、国民の方の評価も多分分かれておると思いますから、しっかり私はこの新ガイドラインの本質を理解していただくような、我々も、与党も努力しますけど、まずは政府がしっかりと説明をしていかなければいけない、こう思います。  その意味で、新ガイドラインの第二章「基本的な前提及び考え方」の項目におきまして、今も議論があったばかりですが、「日本行動及び活動は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。」、このように記載されております。これは九七年のガイドラインにもあったとおりでありまして、改めて確認をされております。  私もこの間、与党の中で安全保障法制の見直しについては真剣な議論をしてきた一人でありますから、この点は非常に大事、いわゆる平和国家としての在り方が堅持されているのか変わったのか、一番大事な点だと思います。  改めて防衛大臣に、この新ガイドラインにおきましても今申し上げましたようなことがきちんと書かれた意味合いについて説明を求めます。
  194. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この新ガイドラインの下で行われる取組が専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われることは新ガイドラインに明記をされております。したがいまして、平和国家である我が国防衛の基本的な方針として専守防衛及び非核三原則を維持することには変わりはないということでございます。
  195. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、新ガイドライン日米のアジア太平洋地域における役割を示すものであり、中国を始めとする周辺諸国も当然注目をしているわけであります。  したがいまして、この新ガイドラインがアジア太平洋地域の平和と安定を目指すための取組であるということをきちんと近隣諸国に説明をしまして、相互理解を育んでいく必要があると考えます。間違ってもこのガイドラインを改定したことが緊張を高めるというようなことになってはいけないわけでありまして、中国を始めとする周辺諸国に、今回の見直しに至る経緯またこの見直しの内容をいろいろなチャンネルでしっかりと説明をしなければいけないと考えますが、外務大臣の決意をお伺いします。
  196. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国安全保障政策につきましては、これまでも各国に丁寧に説明を行ってまいりました。そして、今回の新ガイドラインですが、この新ガイドラインにつきましても、中国を含め関係諸国に対し透明性を重視し丁寧に説明を行っておりますが、今後とも引き続き、この説明努力、続けていきたいと考えております。  その中で、関係各国からは、例えば豪州からは、国防大臣声明によりこの新ガイドラインを歓迎するというコメントが発せられていますし、韓国からは、外交部スポークスマン論評によりまして日米両国が今回のガイドライン見直しの内容について透明性向上のために努力したことを評価する、こうした発言も出されております。  是非、こうした関係国も含め、引き続き丁寧に説明を続けていきたいと考えております。
  197. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 新ガイドラインの第三章、「強化された同盟内の調整」という、この冒頭といいますかAとして、「同盟調整メカニズム」ということで記述がございます。  これは九七年のガイドラインの下でも、日米共同調整所などの調整メカニズムというものが設置されているわけでありますけれども、それと比べて、従前のものと比べて、この日米の同盟調整メカニズムというのは、どう充実強化され、また、こうしたことがどういうメリットをもたらすのか、防衛省に、大臣説明を求めます。
  198. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) 御指摘の「同盟調整メカニズム」でございますけれども、これは日本の平和及び安全に影響を与えるような状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に対しまして切れ目なく実効的に対処すると、こういった目的で日米政府で設置されるものでございます。ここで行われる活動でございますが、これは自衛隊及び米軍活動に係る政策面及び運用面の調整を行うというものでございます。  御指摘のとおり、一九九七年のガイドラインの下でも、二国間の調整メカニズムといったものを設置をする、こちらで各種活動の調整を図るということを目的とするという記述があったわけでございます。他方、九七年のガイドラインにおきましては、このメカニズムは、我が国武力攻撃が差し迫っている場合や、周辺事態が予想される場合に運用を開始するという、そういう位置付けとなってございました。  これに対しまして、今回の新しいガイドラインの下におきます同盟調整メカニズムは、今申し上げたような事態のみならず、国内における大規模災害も含みまして、平時から緊急事態までのあらゆる段階において日米間の調整を図るということを目的といたしております。  したがいまして、旧ガイドラインの下で行われておりましたように、平素から構築しておくということだけではございませんで、平時から利用可能なものとするということで、様々な調整所要が生じますことに対しまして適切に即応できる態勢を維持するということとしておるところでございます。  こういった改定されましたより強化された同盟の調整メカニズムといったものを活用することによって、日米間でより切れ目のない形での対処が可能となり、ひいては同盟の抑止力対処力が高まるということが期待されるというふうに考えてございます。
  199. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、新ガイドライン四章、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」のC節、「日本に対する武力攻撃への対処行動」の中で、午前中にも質疑がございました、我が国の島嶼奪回における日米協力が明記をされております。日米防衛協力の根幹は、やはり我が国及び我が国周辺海域を守ることであるということがこのことにも表れていると私は思っております。  今回、島嶼防衛における自衛隊米軍協力が改定されたガイドラインに具体的に書き込まれることになった経緯と意義について、防衛大臣説明を求めます。
  200. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 我が国は四方を海に囲まれておりまして、多くの島嶼を有するという我が国の地理的特性上、我が国に対する武力攻撃の一つとして島嶼部に対する攻撃が想定をされ得るため、島嶼防衛我が国にとって重要な課題であると考えております。  このような認識において米国と共有をした上で、新ガイドラインにおいては、島嶼に対するものを含む陸上攻撃に対して自衛隊米軍が共同して対処をする方針を記述をするとしたところでございます。これは、同盟の抑止力の強化という観点から大変意義のあることであると考えております。
  201. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 これも午前中質疑がございましたが、今回、日米プラス2の共同発表におきまして、尖閣諸島日本施政下にある領域であり、日米安保条約第五条の下でのコミットメントの範囲に含まれることが確認をされました。  これは外務大臣、外務省にお尋ねしますが、日米間の文書にこうしたことが記載されたのは初めてだという、午前中はそういう話だったんですか。
  202. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) ありがとうございます。  今回の日米プラス2では、昨年の日米首脳会談の成果も踏まえ、日米外交防衛を担当する四閣僚の間で、尖閣諸島日本施政の下にある領域であり、日米安保条約第五条の適用対象であること及び同諸島に対する日本施政を損なういかなる一方的行動にも反対することを再確認しております。委員御指摘のとおり、このことは共同発表でも明記しており、2プラス文書として初めての記載となります。  我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、このような日米安保条約の下でのコミットメントにおいて改めて日米閣僚間で確認したことは極めて意義があるものだと考えております。
  203. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 そこで、中国の武装漁民が上陸をしたり、大量の船舶が尖閣諸島を取り囲むといったいわゆるグレーゾーン事態において、具体的に、では米国はどのような協力をすることが想定、期待されるのか、防衛省説明を求めます。
  204. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) まず冒頭、新ガイドラインは、今先生御指摘になられましたような特定の事態といったものを具体的に想定したものではございませんということを申し上げました上で、一般論で申し上げますと、第四章の「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の章の冒頭に出てまいりますけれども、「日米政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状況を含め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目のない形で、日本の平和及び安全を確保するための措置をとる。」という、そういう記述がございます。その中で「平時からの協力措置」ということで様々な項目を挙げ、また「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という節でも様々な協力の事項というのを挙げておるわけでございます。  これの中で、当該、その事態に当てはまりそうな、そういう協力ということで申し上げますと、例えば戦略的な情報発信というものを日米で併せて行う、あるいは外交努力によるものを含む広範な分野協力を行う、さらに、具体的なものといたしましては、情報収集でありますとか警戒監視、偵察といったもの、あるいは海洋安全保障措置という中で列記されているようなそういう協力項目、こういったものをグレーゾーンの事態の中でも行っていくということが考えられるというふうに考えてございます。
  205. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 大体イメージは湧きました。  そこで、先ほども、同盟調整メカニズムというのは、平時から日米間のそういう様々な調整をするところが、今回バージョンアップといいますか、充実された内容だということがありました。  そこで、当委員会では、三月二日、委員派遣によりまして長崎県の陸上自衛隊相浦駐屯地を訪れ、新編予定の水陸機動隊の母体となる西部方面普通科連隊の訓練を特別に見させていただきました。同連隊は、島嶼奪還を目的とした先遣小隊によるヘリからの水中降下や偵察ボートによる移動、洋上斥候から上陸に至る空・水路潜入の訓練等をコンパクトに披露していただきました。こうした精強な我が国部隊が米海兵隊と連携し島嶼防衛に備えた場合には、相当な抑止効果になるというふうに私も思った次第でありますけれども、そうした共同訓練を含めた日米間の調整といいますか、協力を強化する予定はあるのか、お尋ねします。
  206. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) お尋ねの共同訓練でございますけれども、新しいガイドラインの中の「平時からの協力措置」という節におきまして、「自衛隊及び米軍は、あらゆるあり得べき状況に備えるため、相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化する。」という形の記述があるわけでございます。このため、こういった能力、機能といったものを強化していく目的で、様々な部隊間の訓練、演習の実施も含めまして、必要な措置をとってまいろうということを考えておるわけでございます。  したがいまして、御指摘の日米の水陸両用作戦部隊共同訓練といったものも、当然今後、今申し上げましたような目的を踏まえまして、その両部隊の能力向上を図っていくということで重要な取組として考えておるということでございます。
  207. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 続いて第五章、「地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」の章の中で、国際的な人道支援・災害救援活動についての日米協力についても新ガイドラインに記述がございます。その中では、日米両国が国際的な人道支援・災害救援活動を実施する場合、適切なときは自衛隊米軍との間で相互運用性を十分に発揮しつつ、相互に支援を行うために緊密に協力するとあります。  ここで言う適切なときというのはどういう事態を想定をしているのか。具体的にまたそういう場合には、運用面での調整、計画策定、実施等を通しましてどういう形でこの人道支援・災害救援活動についての日米協力をしていくのか、準備していくのか、防衛省に尋ねます。
  208. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) お尋ねの国際的な場面での協力ということでございます。御指摘のとおり、適切な場合という形で文言が入っておるわけでございますけれども、これは意味としましては必ずしも全て国際的な活動を行う際に必ずその日米間で協力するということではありませんと。ただ、状況に合わせて、それぞれの部隊が、どのような機能を持った部隊が派遣されているのかといったことを踏まえて、柔軟な形で協力を行っていきましょうという、そういう意味で適切な場合という言葉を使っておるということでございます。  したがいまして、やや具体的に申し上げますと、これまで日米間では、二〇一〇年のあのハイチにおけます地震に対する国際緊急援助活動でありますとか、あるいはフィリピンにおける国際緊急援助活動、これは二〇一三年でございます、また、さきのネパール大地震の際にも、現在自衛隊も行っておりますけれども、米軍からもオスプレイの部隊が派遣されておるわけでございます。そういった中で、それぞれの能力を補うような形で、最も効率的、効果的に効果を、まあ効果といいますか、救援の実を上げていくと、そういうことを目的として協力を行っていくということがこの適切な場合に行っていくといったことに含まれておる、そういう趣旨でございます。
  209. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 私も、日本の人道支援には日本の良さ、一言で言えば、被災者と同じ視点に立ってきめ細かい支援をするという、そういう良さがあるわけですから、それはそれで生かしつつ、適切なときにはやはり日米協力してよりダイナミックな人道支援をしていただきたい、していくべきである、このように考えます。  同じく第五章には「パートナーの能力構築支援」というものがございます。ここでは、日米協力して、地域及び国際の平和及び安全の維持及び強化のため、パートナーとの積極的な協力を行う、このように書いてあります。  そこで、この場合のパートナーとはどういう国々を想定をしておるのか、お尋ねします。さらには、これまでそういうパートナーへの能力構築支援を行ってきた実績と、今後これが新しいガイドラインによってどう充実、変化していくのか、防衛省に尋ねます。
  210. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) 御指摘のパートナーという部分の記述でございますけれども、これは特定の国が、もうパートナーといったらこの国といったようなことが決まっておるわけでは必ずしもございませんで、個別の日米間の協力内容に応じまして様々な国が含まれ得るということでございます。  他方、一般論でございますけれども、今般、2プラス2の共同発表の中で三か国間の協力あるいは多国間の協力というのは大事であるという、そういう文脈の中で、特に個別の名称を挙げております国としましてはオーストラリア、韓国及びASEAN諸国、これらの国との協力といったものに言及をしておるわけでございます。  また、これまで行ってまいりましたパートナーに対する能力支援の実績でございますが、これは、特に平成二十四年度以降、東南アジア諸国を中心といたしまして、人道支援、災害救援の活動のための必要な能力の付与、あるいは海洋安全保障、PKO等の分野につきまして自衛官などを教官として相手国に派遣をする、あるいはその相手国の要員を日本に招聘をいたしまして自衛隊部隊等で研修をしていただくといったようなことで、人材育成を行ってきておるということでございます。  また、こうした支援を行う際には、これは米国あるいはオーストラリア等もこの種の能力構築支援、いわゆるキャパシティービルディングというものを行っておるわけでございますので、こういう支援をしております国との間でも連絡を取りながら効果的な能力構築支援を行うということを目指しておるということでございます。
  211. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 そのキャパシティービルディングですかね、これは日本のソフトパワーを生かせる非常に得意分野の一つだと思いますから、積極的に今後推進をしていただきたいと考えます。  新ガイドラインの第六章は、「宇宙及びサイバー空間に関する協力」といたしまして一ページ、日本文でも一ページ半にわたる記述がございます。これからの我が国安全保障を考える上で、宇宙及びサイバー空間の安全、安定が極めて重要であることはもう論をまたないことでございます。  そうした意味で、この新ガイドラインに先立ちまして、本年四月八日の日米防衛相会談では、宇宙に関する防衛当局間の協力の新たな枠組みの検討合意をされました。この合意に基づきまして、日米宇宙協力ワーキンググループ、SCWGが設置をされました。この日米宇宙協力ワーキンググループ、SCWGについて、その設置目的及び概要を防衛省から説明を願います。
  212. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) ただいま先生御指摘の四月八日の防衛相会談で合意されました宇宙協力ワーキンググループの目的等々でございますけれども、これは自衛隊米軍との間の宇宙協力、これを深化するべく日米防衛当局間で議論を行う場ということで、そういう枠組みとして設置をしたものでございまして、議長といたしましては、日本側は防衛政策局の次長、米側は国防次官補代理宇宙担当といったものを共同の議長とするものでございます。  このワーキンググループを活用しまして、今後、宇宙に関する政策的な協議、あるいは宇宙情報の共有、これを更に緊密化していく、さらには、専門家の育成確保のための協力、さらに机上演習の実施といったようなことを、かなり幅広い分野を我々は念頭に置いておるわけですが、そういったところでの検討というものを推進をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。
  213. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 新ガイドラインの第七章、「日米共同の取組」について尋ねます。  その中に、C節として「教育・研究交流」というのがございます。その中では、日米政府間で安全保障及び防衛に関する知的協力を推進し、関係機関の構成員の交流を深める、このことを記載してあります。  具体的にはどういう交流が想定されているのか。防衛省米国国防省間、あるいは自衛隊米軍間、あるいは大学を始めとする高等教育機関の交流も予定されているのか、特にそういう高等教育機関間の交流については学問の自由との関係はどうなるのか。このことについて防衛省説明を求めます。
  214. 黒江哲郎

    政府参考人(黒江哲郎君) ただいま御指摘の「教育・研究交流」でございますけれども、日米間におきましてこの記述が目的としておりますのは、これまで以上に、今先生御指摘がありましたような、様々な機関の構成員の交流を深めまして様々な研究機関、教育機関の間の意思疎通を強化したいということでございます。  具体的に申し上げますと、防衛研究所とアメリカの国防大学との間の研究交流、あるいは防衛研究所への米軍人の留学生、この受入れと、さらには防研主催、防衛研究所主催の研究会への米国の民間の大学でありますとか民間の研究機関、シンクタンクの研究者の参加の受入れといったもの、あるいは防衛大学校と米軍の士官学校との間の交流といったこと、こういったことを考えておるところでございます。また、防衛省自衛隊から国防大学でありますとかアメリカの陸軍の戦略大学、あるいは各軍の大学でございます、そういったところ、さらには民間のシンクタンク等にも隊員を留学させると。  これらの交流といいますものはこれまでも少しずつ実施をしてきておるところでございますけれども、このガイドラインの下で更にこれを一層充実させてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  215. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 今の答弁ですと、こちら側からは防衛研究所なり防衛大学の研究者と米国側のそうしたカウンターパートとの交流と、こういう理解をいたしました。  新ガイドラインについてはこの程度にします。  あと五分ほどありますので、NPT運用検討会議につきまして外務大臣にお尋ねをいたします。  大臣は、四月二十七日のNPT運用検討会議で演説をされました。この会議で日本の外相が演説するのは十年ぶりでありまして、しかも広島出身の大臣が演説を行ったことはそれ自体大変に意味がある、このように思っております。  そこで、大臣はその演説の中で重視をしている点として五つを挙げました。その中でも、まず第一に、核兵器国に対し数値情報を伴う具体的かつ定期的な報告を行うことを求めました。透明性の確保は重要なことであり、かつ核兵器国が現実的に実施できる、そういう取組を求めたものであると思います。それに加えて、多国間の核兵器削減交渉を求めて演説を行いました。  この透明性と多国間交渉は、端的に見まして隣国中国を意識をしてそのように提案をされたのではないか、このように考えますが、外務大臣にこの提案の意味の説明を求めます。
  216. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 四月二十七日、ニューヨーク国連本部で開催されておりますNPT運用検討会議に出席をし、初日に一般討論演説を実施いたしました。その演説の中で、御指摘のように、核戦力の透明性、そして核兵器削減交渉の将来的な多角化の必要性、こうしたものについて触れました。  まず、核戦力の透明性の確保ですが、核弾頭等の数が明らかでなければ核兵器削減交渉そのものが成立いたしません。また、透明性の確保関係国の間で信頼を醸成する上で意味があると考えます。  そうしたことから、我が国として中国を含む全ての核兵器国に対して数値に基づく定期的な報告の実施を求めているところであります。また、核兵器削減交渉の将来的な多角化につきましては、米ロ間の核兵器削減交渉だけでなく、全ての核兵器保有国が核兵器を削減するべきであると、こういった観点から主張をしております。  核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国と非核兵器国の協力なくして実現することはできません。是非、核兵器国である中国にもこうした観点から積極的な対応を求めていきたいと考えます。
  217. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 引き続き、そうした努力を続けてください。  また、外務大臣は、その五つの項目の中で世界の指導者及び若者の広島、長崎訪問を提案をされました。特に、来年のサミットを機に訪日する各国の政治指導者にも被爆地に足を伸ばしてほしいという発言は、同盟国であり核兵器国でもある米国の指導者オバマ大統領に対するメッセージであると私は思いましたが、大臣の思いをお尋ねします。
  218. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国は、世界各国の政治指導者に被爆地である広島、長崎を訪問していただき、被爆の実相に直接触れていただくことは、核軍縮・不拡散の必要性をより強く認識してもらうために大変重要であると考えます。こうした観点から、御指摘のとおり、一般討論演説において、明年のG7サミット等の際に我が国を訪問する政治指導者を含め各国の政治指導者や若者に広島、長崎を訪れて自らの目で被爆の実相を見てほしい、こういった思いを訴えさせていただきました。  こうしたメッセージ、特定の国とか特定の政治指導者に向けたものではありませんが、米国を含め各国の政治指導者による被爆地訪問、これは軍縮・不拡散の機運を国際的にも盛り上げる意味からも大変重要だと考えます。是非、こうした思いは引き続きしっかり訴えていきたいと考えております。
  219. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 最後に、これは先回の委員会でも議論がされました。四月二十八日の日米首脳会談ではNPTに関する共同声明が発出をされました。その中では、米国による広島、長崎への原爆投下について、「被爆七十年において、我々は、核兵器使用の壊滅的で非人道的な結末を思い起こす。」、このように明記されたのは私は画期的である、このように認識をいたしました。  今回、日米共同ビジョン声明とともにNPTに関する共同声明を発出をしたこの両国の意図は何か、我が国の意図は何か、大臣にお尋ねいたします。
  220. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米は、核兵器のない世界を目指すという目標については共有しております。これまでも、二国間のみならず、多国間の枠組みを通じて核軍縮・不拡散において様々な形で協力をしてまいりました。  被爆七十年の年に開催されるNPT運用検討会議と同じタイミングで今回、総理の米国訪問があり、そして両国の首脳が核兵器のない世界に向けて引き続き協働する意思を表明すること、これは核軍縮・不拡散の推進に極めて有益であると判断したために、このNPTについて独立した共同声明を今回発出することとなった次第です。  この共同声明におきまして、広島、長崎にも言及しつつ、核兵器使用の壊滅的で非人道的な結末を想起し、広島と長崎は永遠に世界の記憶に刻み込まれる旨明記したことは、今次NPT運用検討会議における核軍縮・不拡散の機運を高める観点からも大変有益であったと考えております。
  221. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 終わります。     ─────────────
  222. 片山さつき

    委員長片山さつき君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、浜田和幸君が委員辞任され、その補欠として和田政宗君が選任されました。     ─────────────
  223. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば、そうです、急場しのぎもできるということで、今、どういうわけか世界中がキューバに熱い視線を送っていますが。昨日の新聞ではフランスのオランド大統領が、今日でしょうかね、キューバに訪問されるという記事が出ていました。また、岸田大臣におかれましては、連休中ですかね、キューバを訪問されて、ここに写真もありますが、議長ですかね、前の議長も大分弱られていたというんですが、この間、お元気でしたかという質問をさせてもらいましたが、今回は、ラウル・カストロさんがその後を継いでキューバを仕切っているという感じですが。  私も本当に、九〇年に、最初に国会議員になってキューバを訪問させてもらって、ここに写真がありますが、カストロさんとお会いして、何回かその後お会いし、その後ろにもちょっと写真があって、イノキ島の写真をちょっと出させてもらいました。  大変、当時、カストロさんとお会いできたということは名誉なというか、私にとって、世界のそういう要人に会うということは本当に誇りでもあったんですが。そんな中で、キューバの発展をということで、先日もお配りしました朝日新聞の記事が、ちょうど九〇年にインタビューをしたんですが。海だけ、あるいは人のいい部分だけじゃなくて、観光、あるいはこれからどうするかというようなことを意見を交換させてもらったときに、パラオで島をもらった話をし、そしてキューバに島はたくさんあるしというような提案をしたときに、じゃ、一つ島を名前を付けましょうということで、友人猪木の島という島をもらいました。もらったというか付けてもらったんですが。何とそこが、まあとにかく沈没船が七十五隻も周りに沈んでいる、あるいは宝を隠したという伝説もあったり、今、本当に世の中が夢がなくなってしまった時代ですから、何とかこういう若い人たちにも夢をかき立てるようなということで、日頃からいつも言っているんですが。  まあ本当にきれいな島で、この裏に写真がありますけれども、ちょうど鎌みたいな形です。なぜそこに海賊船が、あるいはほかの船が行ったかというと、そこに湖があって、最近のグーグルは物すごいきれいなので湖が写っていますけれども、淡水湖なので、その水の補給のためにみんなそこに寄ったということで、海賊同士が戦って沈んでしまったと。そんなことで、本当に、政治に出なければ、もう宝探しでやって、私も海に潜って、でも最近は大変技術が発達していますからね、海底のあれも探知ができるというふうなことで。  今本当に、キューバが今本当に熱い視線で皆さんが見詰めているという。ちょうど九〇年辺りは、もう本当に、日本としてもアメリカに気を遣ったんでしょうね、キューバというのは本当に友好国でありながらキューバに余り目が向いていなかったという。  まあ私の場合はスポーツ外交ですから、野球選手とか、今回は九月にプロの大会を初めてキューバで開催する予定にしています。非常に期待されているというのか、その辺が本当に、今までの社会主義というところから非常に、アメリカとは今交渉が始まり、キューバ自身も変わろうとしている姿がよく見えます。  本題に入りますが、キューバは本当に今まで資源というものが乏しいということで、昔のチャベス大統領から石油をもらったとかいろんな話を聞いておりましたが、キューバにも石油もある、ニッケルもある、いろんな資源があるということを最近知りました。当時は、サトウキビとそれから葉巻と、あとは何でしょうね、そのぐらいしか資源がないのかなと思った。  私が一番心配しているのは、私の仲間が葉巻が好きなものですから、葉巻の値上がりがするんじゃないかなという。でも、そういうことで、これから、キューバの特産物というんでしょうか、いろんなイメージがこれで、報道されるごとにイメージが変わっていく。イメージ戦略というのも大事な部分ではないかなと思います。  そこで、どのような資源がキューバにはあるのか、もし資料があればお聞かせください。
  224. 高瀬寧

    政府参考人(高瀬寧君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、キューバには、ニッケルやコバルトについて世界有数の埋蔵量を誇っていると承知しております。具体的には、ニッケルの埋蔵量が世界第五位、生産量は世界第十位、コバルトにつきましては、埋蔵量が世界第三位、生産量は世界第六位と承知しております。  そのほかには、これも今先生から御指摘がございましたが、キューバでは観光資源等に大きな可能性があるのではないかというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
  225. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 そうですね、今の観光資源という、昔、デュポン財閥が持っていたバラデロという半島が、一軒しかなかったんですけど、私も、大分前ですけど、そこが全部リゾートに変わってしまっていて、大きくこれから変貌していくのかなと思います。  そこで、キューバに対するODAについてお伺いしたいと思いますが。  政府はキューバへの包括的支援に乗り出す、ODA拡充、無償資金協力対象にインフラ整備、大規模事業を加え、国内で外国企業が事業展開をしやすくするような投資環境改善も促すとありました。外国企業の事業展開等、契約の問題、いろいろ難しい問題がありますが、かねてから私もキューバとの国交の在り方についていろいろ言及してきましたが。  そこで、今後の日本とキューバの関係がどうなっていくのか。本当に世界がいろいろ大きく動いている中で、日本として、また岸田外務大臣がキューバで会談されたカストロ元議長、そういう中で、手応え、そして今後どのようなお考えを持っているか、お聞かせください。
  226. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) この度、日本外務大臣としては初めてキューバを訪問させていただき、ロドリゲス外務大臣、ラウル・カストロ国家評議会議長、さらにはフィデル・カストロ前議長、そして経済を担当するカブリサス国家評議会副議長、こういった方々と会談をいたしました。  日本の企業関係者の皆様方にも同行していただいたわけですが、その中で、まず本格的な無償資金協力の開始を伝達いたしました。また、経済関係を強化し、官民合同会議を立ち上げること、こういったことについて合意をし、さらには、国際場裏において大きな外交力を持っているキューバとの間において、国連における対話を強化するために、日本・キューバ国連対話という枠組みを立ち上げることについても合意をいたしました。キューバ側からも、日本側に対する厚い信頼、また期待が表明されたところであります。  御指摘のように、今、米国とキューバの関係が世界中から注目を集めています。我が国としましては、昨年、日本・キューバ交流四百周年という節目の年を経たわけでありますが、その際に深まった二国間関係を新たな段階に引き上げることが今回できたと受け止めています。是非こうした国際社会から注目を集めているキューバとの関係、今後とも幅広い分野において関係を強化していきたいと考えております。
  227. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、総理の中央アジア歴訪という、先日新聞で目にしました。私も五月の二日から四日までですが、キルギスへ行ってまいりました。この委員会でも申し上げたとおり、昔ボクサーをスカウトしてきて世界チャンピオンになりましたが、ナザロフとかですね、そういう関係で、どうしても今回はお会いしたいというのと、唯一あの近辺でやっているマラソン大会なんですが、イシク・クル湖というところで開催されるマラソン大会のスターターをやってくれということで今回行ってまいりました。旧ソ連時代に本当に彼ら、我々が育てた選手たちがその国の国会議員になり、いろいろ国民的英雄になっているということで、非常に私もスポーツ外交ということで有り難いなと思っています。  そんな縁もありまして、この間委員会で、知らなかったんですが、失礼して、終わった後、中谷大臣日本・キルギスの友好議連の会長だということで、いろいろその話も盛り上がりまして、小池大使も是非よろしくという伝言を預かってまいりました。  一つには、行って、かつての、九〇年代ですかね、ソ連が崩壊していく時代ぐらいのいろんなインフラというかそういうものがまだできていないというのが現状かなと。ただ、まあ非常に人柄がいいし、これから日本ともっともっと、友好議連の皆さんに頑張ってもらって親交を深めていけばいいかなと思います。  大変、トルコ経由で、あるいはウルムチからという入り方もあるようですが、夜中飛んで、行ってまた戻るような感じで、大分私も、昔は旅も苦にならなかったんですが、最近は結構旅がきつくなってきまして、そんな意味で、できれば直行便でしょうかね、そういうものが飛ぶようになればという。まあいろいろ経済的な問題あるでしょうが、何か思っていなければ夢は実現しませんし、そういう意味では、一つそういう向こうからの提案もありましたので、お伝えしておきたいと思います。  それで、こんなエピソードがありまして、アタムバエフ大統領ですか、何年か前に来られたときに、天皇陛下との会話の中に、日本人とキルギスの人は昔兄弟でしたという何か話があったそうです。それで、肉が好きな人がキルギスに行って、魚が好きな人が日本に来たんだという天皇陛下のお言葉があったそうで、結構そのお言葉に向こうの人たちも感動していまして、今回、カザフ、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンと総理も先ほど言った訪問されるという話を聞いたんですが、私もトルクメニスタンには行ったことがありまして、本当にやっぱり旅して自分の足で、目で見ることも大事かなと思います。  そこで、今回、総理が中央アジアを訪問されるとしたら、まだ決まっていないという話もありましたが、行かれるとしたら、日本としてどのような中央アジアとの関係を持つのかということについて、答弁お願いします。
  228. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 現時点でそのような計画はなく、一部報道にあるように安倍総理が中央アジア五か国を訪問する意向を固めたということの事実はございません。  中央アジア諸国は、アジアと欧州を結ぶユーラシア大陸の中心部という地政学的重要性に加え、豊富な資源といった経済的重要性を有しております。また、お話がありましたように、いずれも我が国にとっての大変友好国でございます。  政府としては、今後とも、このような重要性を有する中央アジアとの関係を、二国間のみならず、中央アジアプラス日本対話といった枠組みを活用して強化していく考えでございます。
  229. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、北朝鮮問題についてお伺いしたいと思いますが。  最近さっぱり拉致の話題もいろいろ影を潜めたというか、あれだけ新聞も報道もテレビもしていたんですが、先日、私の知り合いの報道関係者が行って、帰ってきました。町の様子をちょっと聞きましたら、その方はもう何回か行かれていますので、ちょっと町がぴりぴりしている感じかなという、非常に検疫、あるいはいろんな部分がチェックが厳しくなっているというような感じを受けましたという報告がありました。  本当に、あそこの、私が、一九九五年ですかね、やったメーデー・スタジアム、二日間で三十八万人の観衆が集まったんですが、そこも改装が済んで、多分七月、八月、九月ですね、九月の九日のイベントに備えて準備をやっていると思うんですが。最近の動きで、中国が相当あれだったのが、大分北朝鮮について緩和を、緩めてきているという感じで、無煙炭の輸入、あるいは今年の二月ですかね、前年をその輸入額が上回ったと。北朝鮮からとって輸出ですね。  ロシアとの関係も、前にこの委員会で話したとおり相当ロシアが力を入れてきて、羅津港というところの写真もここで皆さんに見ていただいたことがあります。  そんな中で、今の北朝鮮とロシア、あるいはこの辺の状況というのがなかなか入りにくい状態がありますが、政府としてはどのような、今。
  230. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 北朝鮮の内部の動向については、軍幹部の人事等に若干の変動はありますが、金正恩国防委員会第一委員長を中心とした体制が基本的に固まっているように見受けられております。  中朝関係は、その全体像は明らかになっているわけではありませんが、韓国貿易協会、これは韓国の経済団体でありますが、これの情報によれば、先ほど先生お話のあったように、本年二月に、昨年九月以来五か月ぶりに北朝鮮から中国への無煙炭の輸出量が前年期を上回りました。しかし、三月は再び前年同期より減少したと承知しております。いずれにせよ、中国は経済関係を含めて北朝鮮と密接な関係を有しており、中朝間の貿易も、二〇一四年は若干減少したものの、依然として高い水準にあるものと承知しております。  また、朝鮮とロシアとの関係はというお話でございますが、まず第一に、政府関係者の往来が増加しております。二〇一四年十一月には崔龍海党政治局常務委員が、特使として訪ロしたなどございます。最近はそのような形で政府関係の往来が増加していると伺っております。
  231. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 拉致問題ももうちょっと一歩踏み込んだ形で動いてもらえればと思いますが。  次に、中国人の観光客という、これも何回か質問させてもらっていますが、ここ最近は中国のニュースが流れない日がないという、新聞、テレビ、必ず何かが出ていますが。最近はやはり中国人の観光客のマナーの悪さというのが話題にもなっていますし、実際本当にどこへ行っても中国人があふれている。先ほど言ったキューバにも中国人が相当行っているようですが。  この前のニュースでは、中国人が地下鉄で排尿をしているというニュースも出ていました。また、タイやマレーシアの東南アジアの諸国では、地下鉄あるいは車内の、ホームで大人の中国人が放尿をするという、増えているという記事も出ていました。中国人が本当に世界中で、いろんなところで、かつての、私も前に言った、バブルの絶頂のときで、日本人もいろんなところで批判を買いましたが、それに勝る、数が違いますからね、そういうようなことで、どうやったら中国人のマナーの悪さ、ごみなんかも捨てっ放しだし。  最近私が一番びっくりしたことは、私もいろんなことを考えていまして、南極でイベントをやろうという、船を出して、長年計画を考えていたことがありまして、で、この前、写真を見たんですが、ペンギンの中へ行って写真を撮っている。あるいは、結婚式が物すごく南極で挙げるというのが今はやり出して、今の勢いでいくと年々、倍々で増えていくんじゃないか。  そんな中で、本当にイベントをやろうと思ったときに、南極条約というのがあって、あそこに機材を上げてはいけないというんで、そうしたら、どうやったらリングを上げられるかなというようなことを考えたことがあります。私も大体は分かってはいますが、改めて南極条約についてお聞かせください。
  232. 中根一幸

    大臣政務官(中根一幸君) 南極条約は、一九六一年に発効し、現在締約国数は五十二か国であります。南緯六十度以南の地域に適用され、この地域の平和的利用、科学的調査の自由及びそのための国際協力の促進、南極地域における領土権の主張の凍結等を規定しております。また、南極の環境及び生態系の保護に関する環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しております。同議定書の下、環境保護委員会が設置され、南極の環境問題について議論されております。  我が国は、南極条約の原署名国かつ南極条約の実施のための措置を立案し審議する協議国の一員として南極問題に積極的に取り組んでいるわけでございます。
  233. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 そうですね、中国にもいろんな友人がいますんで、その辺も我々としても訴えかけていこうと思っております。  次に、日米安全保障協議委員会、2プラス2。まず、何回か本を読ませてもらって、皆さんは頭のいい方がみんなそろっているんですけど、私はこのように余り利口でないものですから、理解力が悪いのか、一生懸命見ても、でもさっき同僚議員から質問もありました、本当に訳の分からない何か答えになっているという。国民が一番分かりやすいという部分では、本当に、我々もメッセージをあるいは大衆に送る場合にも、その辺が、明確にこうですよというふうに聞かれたときに返事ができない。非常に、答えをはっきりさせないというのがこの中のしきたりなのか知りませんが、皆さんの、そんなところに知恵を使うならもうちょっと国民が分かりやすいあれに変えてもらったらいいなと私は思っております。  そこで、今回の例として、防衛協力の指針の目的の中で、平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全確保をするとともに、アジア太平洋及びこれを越えた地域が安定し、平和で繁栄したものとなるようにとありました。  これも先ほど質問に出たかもしれませんが、アジア太平洋及びこれを越えた地域とは、例えば具体的にどういうところとどういうところなのか、お聞かせいただければと思います。
  234. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  アジア太平洋地域については、具体的にその地理的範囲について厳密に定義を定めることは必ずしも適切でないと考えておりますが、日米政府は、これまでも日米安保体制を中核とする日米同盟がアジア太平洋地域の平和と安定のために極めて重要な役割を果たしており、また我が国の平和と安全のためには同地域の平和と安定が重要であるということを念頭に置いてアジア太平洋地域に関する議論を行っているところでございます。  また、先ほどお話ししましたこれを越えた地域等の記載については、特定の地域を念頭に置いているわけではございませんが、日米両国は、日本の平和と安全の確保のみならず、二〇一〇年のハイチ地震やソマリア沖やアデン湾での海賊対処における協力等に見られるように、グローバルな平和と安全のための協力の実績を積み重ねてきており、こうした日米間の協力の実績を踏まえて記載をしたものでございます。
  235. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 今特定なところをあれしたわけじゃないと。何事も、考える場合に、特定なものがなければ考えないと思います。そういう意味では、何か今のはさっき質問したとおり何だか分からない感じがします。  本当に今、毎回ここで言われる平和と安全、いろんな部分と世界の状況は全く違う方向で動いているということが現実で、こういうことに、我々日本国民がそろそろいろいろテレビを通じて知るような情報が入ってくるようになりましたので、もうちょっとやっぱり、今後の在り方というか、こういう文章の作り方もひとつ考えていただくと有り難いと思います。  次に、米国は、引き続き、核戦力を含むあらゆる種類の能力を通じ、日本に対して拡大抑止を提供、アジア太平洋地域に即応態勢にある戦力を前方展開するとともに、戦力を迅速に増強する能力を維持する。  これもまた具体的な説明があれば有り難いと思います。
  236. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この拡大抑止というのは、核及び通常戦力を含むあらゆる種類の軍事力による日本の安全に対するコミットメントを繰り返して表明するなど、日本に対して拡大抑止の提供をしてきております。  また、もう一点は、リバランスという言葉がありますけれども、これはアジア太平洋重視という言葉ですが、米国はアジア太平洋地域の平和と安定のために、この地域に陸海空軍、海兵隊の統合軍であるアジア太平洋軍を配置をしておりまして、その一部は在日米軍という形で我が国に駐留、アジア太平洋地域における前方展開を維持をいたしております。  今回、2プラス2で共同発表をいたしましたが、前方展開の一部を構成する在日米軍の装備に関しまして、最も現代的かつ高度な米国の能力の日本における配備が日本及びアジア太平洋地域の安全に寄与するということが明記をされております。  この新ガイドラインにおいては、このような米国拡大抑止、そして前方展開、さらに前方展開戦力を増強する能力について明記をすることによりまして、日本防衛及びアジア太平洋地域の平和と安全に対する米国コミットメント、関与、これが改めて確認をされたものでございます。
  237. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 最後に、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」の中で、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な作戦を実施」とあります。  これもまた、具体的な、どのような事態が当てはまるのか、教えてください。
  238. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 今の御質問の件でございますが、いかなる状況がこれに該当するかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難でございます。  また、ガイドラインは特定の国や地域における事態を想定したものではありませんが、ガイドラインでは日米協力して行う作戦の例として、アセット防護、捜索・救難、海上作戦、そして弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦、後方支援を挙げております。  なお、ガイドラインから離れて、これまで新三要件に該当し得るものとして、邦人輸送中の米国船舶の防護とホルムズ海峡の機雷敷設の例を挙げております。
  239. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 戦後七十年ですから、いろんなこと、憲法も含めてですが、こういうような説明の仕方もひとつ国会の在り方を少し考えたらいかがと思いますが。  今日はありがとうございました。
  240. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  日米首脳会談では、海外で戦争する国づくりを推進する日米同盟の強化、辺野古の新基地の建設の強行、食と農業を破壊して経済主権を損なうTPPの早期妥結など、安倍内閣が進める暴走の一層の推進を米大統領に約束をいたしました。いずれも国民の多数が反対をしているものであって、民意に聞く耳を持たずに対米公約をするということは許されないということを最初に申し上げたいと思います。  その上で、新ガイドラインについてお聞きしますが、政府は、これまで憲法上海外で武力行使はできず、集団的自衛権の行使はできないとしてきました。前のガイドラインでは兵たん支援を盛り込みましたけれども、武力行使と一体化はしないために戦闘地域には行けないとし、そしてガイドラインの中に基本的な前提と考え方として、日本の全ての行為は憲法上の制約の範囲内において行われるとしておりました。  ところが、今回の新しいガイドラインにはこの憲法上の制約という記述がなくなりました。一体なぜでしょうか。
  241. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) この度の新ガイドラインの中においては、第二章のCの部分において、「各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われる。」、このように明記をされています。御指摘の一九九七年のガイドラインの中においては、日本の全ての行為は日本の憲法上の制約の範囲内において行われる、このような記載がされています。ですから、一九九七年においては「日本のすべての行為は、」という表現になっており、新ガイドラインにおいては「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、」という表現になっております。  こうした表現の違いはあるものの、今回の新ガイドラインにおける日米両国の行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある法令に従って行われるものであり、この点は一九九七年のガイドラインと何ら変更はないと認識をしております。
  242. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本であれアメリカであれ、民主主義国家では憲法に従って行われることは当たり前なんですね。  ところが、前回のガイドラインでは、日米の全ての行為は国際法と国連憲章に従うとした上で、日本についてのみ憲法上の制約の範囲内としていたわけですよ。まさに日米の軍事的共同の拡大のために憲法が制約になっていたという認識だったんじゃないんですか。そして今回の、昨年の閣議決定によってこの制約がなくなったと、こういう認識が示されたということじゃないんですか。
  243. 冨田浩司

    政府参考人(冨田浩司君) 文書の調整をいたしました立場から補足してお答えを申し上げますけれども、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおり、この部分につきましては文書の構成が前回のガイドラインから変わっているということで、書きぶりが若干変わっているということでございまして、ここで意味するところ、すなわち憲法に従って行動するという点においては、九七年のガイドラインと今回のガイドラインの間には何ら相違はございません。
  244. 井上哲士

    ○井上哲士君 ですから、憲法に従うというのは当たり前なんですよ。それは相違がないのは当然。しかし、前は制約という認識だったのに、今回はそれがなくなったということに大きなことがあるんですね。大体、憲法の制約というのは国家権力を縛る制約なんですよ。それを縛られる側の権力が一内閣の閣議決定で勝手に取り払って、改憲に等しいような解釈変更を行うこと自体が立憲主義から到底認められません。  しかも、この間、我々がそういう問題を様々国会で批判をしたことに対して、閣議決定の内容を実際に行使するには法改正が必要なんだと、それは国会で議論をするんだということを繰り返し繰り返し政府答弁をしてまいりました。ところが、この閣議決定の具体化の法案を国会に提出すらされないうちに、夏までに成立を実現をするということを米議会で総理は約束をされたわけですね。  午前中の質疑で、これはもう決意だと述べられましたけど、どこかの集会でしゃべったんじゃないんですよ。アメリカの議会の、両院の議会のその場でしゃべったということは、事実上の対米公約になるんじゃないですか。そんなことを、夏までといいますと、国会の会期をどうするのか、どういう審議をするのか、そういうことを飛び越えて事実上の対米公約をした。  全く国会を無視した、民主主義を私は潰すものだと思いますが、外務大臣、いかがでしょうか。
  245. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、米国議会における総理の発言につきましては、先ほど来申し上げておりますように、総理の安保法制審議に向けての決意を述べたものであると認識をしております。そして、この新ガイドラインにつきましても、先ほど指摘をさせていただいた部分にもありますように、自国の憲法及びその時々において適用のある法令に従うということ、これは当然のことであると認識をしております。  国会において行われる法案審議に際しましても、しっかりと説明をし、理解を得るよう、丁寧に取り組んでいきたいと考えております。
  246. 井上哲士

    ○井上哲士君 外国議会での総理の発言というものが単なる決意にすぎない、そんな軽いものだということは私は到底思えません。まさに国会を飛び越えたこういう発言は絶対に許すことができないということは改めて申し上げたいと思うんですね。  しかも、この新ガイドラインの中身は、憲法のみならず安保条約の枠も飛び越えた中身になっております。前のガイドラインでは、日本有事に加えて周辺事態での米軍支援を盛り込みましたけれども、日本防衛を建前としておりました。今回のガイドラインでは、地理的制約をなくして、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域の平和、安全に主導的役割を果たすと、こうしたわけですね。極東の平和と安全としている安保条約の目的すらこれは逸脱をするんではないでしょうか。
  247. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ガイドラインにつきましては、従来のガイドラインにおいても、種々の日米間の協力関係は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の協力のように、日米安全保障条約及びその関連取決めの具体的な規定に直接根拠を置くものがある一方で、このグローバルな協力のように、これらの具体的な規定に直接根拠を置かない協力も含んでおりました。  そして、その後者のグローバルな協力の実例として、例えば二〇一〇年のハイチ地震、ソマリア沖やアデン湾での海賊対策における協力、こうした協力の実績が存在するわけです。こういったガイドラインの構造につきましては、新ガイドラインにおいてもこれは全く変わっておりません。そして、このグローバルな協力についても自国の憲法及び法令に従って行われるということ、これはもう当然のことであると考えております。
  248. 井上哲士

    ○井上哲士君 ハイチ地震のことなどを午前中からも挙げられるわけでありますが、この新ガイドラインでは、地球規模で主導的役割を日米が果たすと書いているんですね。およそこれまでとは、飛び越えた、踏み込んだ書き方をしております。これはやはり安保条約の枠をはるかに超えた事実上の安保の改定でありまして、それを政府間のガイドラインの改定で行うこと自体が極めて重大だと思います。  そして、この国際的な軍事活動協力分野として、平和維持活動など八項目を列挙した上で、「この指針に必ずしも明示的には含まれない広範な事項について協力」というふうに明記をされております。この「必ずしも明示的に含まれない広範な事項」というのは、具体的にどういう活動を想定をしているんでしょうか。
  249. 中谷元

    国務大臣中谷元君) これは文字どおり、日米協力ガイドラインに例示された協力分野に限られない旨を確定的に記述をいたしたものでありまして、特定の活動や特定の国・地域における事態を想定したものではありません。  では、どこにどこまでということでありますが、この新ガイドラインの下での協力を含めて、自衛隊の派遣につきましては、我が国として自らの国益に照らして主体的に判断するものでありまして、我が国の平和及び安全の確保や国際社会の平和と安定への貢献とおよそ関係なく自衛隊を派遣することはあり得ません。また、その際、自衛隊が特定の活動を行うためには根拠となる法律が必要であることは当然でありまして、我が国による対米協力が無制限に広がるという心配はないということでございます。
  250. 井上哲士

    ○井上哲士君 結局、時の政権の判断、そして時の多数派によって執行されることになりますと、事実上のやはり私は無限定になるということを指摘したいと思うんですね。  このように、今回の新しいガイドラインには、日本は従来の憲法解釈や法律ではできないことが多数含まれております。ですから政府は今週にも関連する法案を提出をしようとしているわけですが、一方、アメリカ日本防衛のために従来の政策であるとか法律を超えて新たに行うということは盛り込まれているんでしょうか。
  251. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 先ほど憲法のお話がございましたが、この従来の政策という意味、必ずしも明らかではありませんけれども、その下で行われる取組が従うべき基本的前提及び考え方の一つといたしまして、日米両国の全ての行為は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるとされておりまして、米国がこれらと矛盾するような活動を行うということは想定はされておりません。  その上で、この新ガイドラインにおきましては、日本に対する武力攻撃への対処に当たって米軍が実施する活動として新たに明記されたものも含まれております。例えば、米軍弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦において自衛隊の作戦を支援し補完するための作戦を実施すること、米軍自衛隊が行う島嶼に対する陸上攻撃の阻止、排除のための作戦や島嶼を奪回するための作戦を支援し補完するための作戦を実施をすること、米国日本防護を確実にするためCBRN事案及び攻撃の予防並びに対処関連活動において適切に日本を支援することなどといった点は以前のガイドラインには明記されていなかったものでございます。
  252. 井上哲士

    ○井上哲士君 従来のガイドラインには明記されていませんでしたという答弁でありましたが、要するに、従来の日米安保条約におけるアメリカの役割のその範囲内について、今の情勢の下で書き加えたということでありまして、従来の政策の枠を超えたものではありませんし、日本法律を変えようとしているのにアメリカはそういうことはないということなわけですね。  ですから、旧ガイドラインのときの防衛省の運用局長だった方が朝日でコメントを出しておりますが、日本がやるべきことは大幅に増えるけれども、米国がやろうとすることは今までの政策から一歩も出ていない、非常にアンバランスだと、こういう指摘をされております。アメリカのカーター国防長官も三月十八日の下院の軍事委員会の公聴会で、ガイドラインの改定は、日本の非常に有能な自衛隊と、我々と戦略目標と基本価値を共有する日本に対して、地域と世界中で我々を支援する新たな方法を与えるものになると、こう述べました。  要するに、自衛隊が地球規模でいつでもどこでも、どんな戦争であってもアメリカを支援をする新たな方法を持つと、こういうことが今回のガイドラインだということではないんでしょうか。どちらでも。
  253. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この新ガイドラインでの協力を含めて、まず自衛隊の派遣は我が国として国益に照らして主体的に判断するもので、我が国の平和と安全、また国際社会の平和と安定への貢献とおよそ関係なく自衛隊を派遣することはありません。また、その際、自衛隊が特定の活動を行うための根拠となる法律が必要でありますので、対米協力が無制限に広がるという御指摘は当たらないと思います。  一方で、米側におきましても、我が国防衛、また地域の平和と安全のためになし得る活動といたしまして、先ほどお話をしたような内容におきましてこういった寄与をしていただけるということでございます。
  254. 井上哲士

    ○井上哲士君 先ほども申し上げましたけれども、アメリカは従来の政策の枠の中で、日本は新しい法律、そして憲法解釈を変えてまで地球規模での米軍支援をしていくと、こういうことになっているということを改めて指摘をしたいと思うんですが。  それにおいて、これ、今日も議論になっていますが、調整メカニズムというものが盛り込まれました。これは九七年のガイドラインにも盛り込まれたわけですが、今回のものはどう違っているんでしょうか。
  255. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 今回は、同盟調整メカニズムといいまして、日本の平和と安全に影響を与える状況、その他の同盟国としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に対して、切れ目なく実効的に対処するために日米政府によって設置されるものでございます。自衛隊及び米軍活動に係る政策面及び運用面の調整を強化をするものでございます。  一九九七年のガイドラインで構築された二国間の調整メカニズムは、我が国に対する武力攻撃に際して、対処行動周辺事態に際して日米両国が行う各種活動の調整を図るということを目的といたしました。また、九七年のガイドラインにおいて同メカニズムは、我が国武力攻撃が差し迫っている場合や周辺事態が予測される場合に、早期に運用を開始するものとされておりました。  これに対して、同盟調整メカニズムというのは、現下の安全保障環境においては安全保障上の脅威日米両国の平和と安全に深刻かつ即時の影響を与えることを踏まえて、上記のような事態のみならず、大規模災害時を含めて、平時から緊急事態までのあらゆる段階において日米間の調整を図ることを目的とするとともに、平素から構築をしておくだけではなくて、平時から利用可能なものとして調整所要に適切に即応できる態勢を維持するというものでございます。
  256. 井上哲士

    ○井上哲士君 具体的に進める上で、日米の要員の交換が明記をされておりますが、これ朝日の四月十九日付けによりますと、防衛省の中央指揮所に米軍から、米軍横田基地に自衛隊から、それぞれ連絡員を派遣して日米共同調整所を置くと、こういうふうに報道されていますが、こういう形態になるということでしょうか。
  257. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 米軍幹部を中央指揮所に常駐させるとの方針であるとの事実はございません。
  258. 井上哲士

    ○井上哲士君 じゃ、具体的にどのように行うんですか。
  259. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 先ほど申しましたように、同盟調整メカニズムというのは、平時から緊急事態に至るいかなる段階においても、自衛隊米軍との情報共有の強化、調整の円滑化を図るために双方の要員を相互の機関に派遣することを考えていますが、その具体的な形態につきましては個別具体的な状況によるために一概に申し上げられないということでございます。
  260. 井上哲士

    ○井上哲士君 協力計画にも踏み込んでおりますが、これも前回の指針では協力計画の検討の作業を行うとしておりました。当時の答弁では、計画検討作業の成果は日米各々の所要の検討や準備等に反映されることになりますと、こう答えておりますが、今回は検討ではなくて策定すると明記をいたしました。前回指針とはどういう違いが出てくるんでしょうか。
  261. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。  今回のガイドラインの見直し作業の中におきまして、日米のこれまでの計画検討作業の進捗成果を踏まえれば、既に相当程度精緻化された成果を得るに至っておるという認識に至りまして、かかる精緻な検討成果について、共同計画として策定、更新していく、すなわち保持をするということが両国の対応を一層迅速、的確なものとするため有益であるとの認識で一致いたしました。この認識に基づき、新ガイドラインの下では、日米両国は共同計画を保持するという記述にいたしました。  効果についてということでございますが、ガイドラインにおきます他の記述同様、従来のガイドライン同様、新ガイドライン日米いずれの政府にも立法上、予算上、行政上、その他の措置をとることを義務付けるものではございません。また、法的権利又は義務を生じさせるものではありません。また、今回策定いたしましたガイドライン本文におきましても、「共同計画は、日米政府双方の計画に適切に反映される。」ということが書いてございまして、そうした意味では、これまで同様、それぞれの国の計画等に反映されることが望まれるという位置付けにおいては変わりがないと考えております。
  262. 井上哲士

    ○井上哲士君 策定をするということになりますと、前回指針よりも大きく踏み込むことになるわけですね。ですから、このガイドラインを基に日米の制服同士が共同作戦をつくると、国民が知らないうちに現場協力が進む、米軍の期待を果たして日本現場で断れるのかと、こういうような指摘もされておりました。調整の名の下に平時からもう自衛隊米軍の一体化が進んで、自衛隊が事実上米軍の指揮下に組み込まれていく、こういう危険もあるということを指摘をしたいと思うんですね。  最後、もう一点、TPPについてお聞きいたしますが、日米共同ビジョン声明でTPP交渉の大きな進展ということを強調いたしましたけれども、一方、首脳会談直前に行われた甘利大臣とフロマン代表の会合の具体的内容は一切明らかにされておりません。報道では、政府は既に牛肉、豚肉の関税の大幅引下げを認めて、残った論点はアメリカ産米の特別輸入枠の大幅拡大だけだと言われておりますが、この大きな進展とは一体どういうことなんでしょうか。外務大臣、いかがでしょうか。
  263. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 四月の二十八日に行われました日米首脳会談におきまして、日米の首脳は、まず一つは、TPPがアジア太平洋の経済成長及び繁栄を牽引するとともに、地域の平和や安定を促進するという認識を共有するということ、そしてもう一つは、日米二国間の交渉において大きな進展があったということ、これらを確認いたしました。二国間の交渉において大きな進展があったと確認した上で、両首脳は、引き続き、このTPPを早期かつ成功裏の妥結に導くべく共に取り組んでいくことを再確認した次第であります。  この二国間の協議については、先月十九日から二十一日まで、甘利大臣米国フロマン通商代表との間で米を含む農産品と自動車について協議が行われて、依然として課題は残っているものの、二国間の距離は大幅に狭まったと承知をしており、全体として大きな前進をした、このように評価をしているところであります。  引き続き、TPP全体を日米間でリードして、我が国としましては、国益を最大限実現するべく、早期妥結に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えております。
  264. 井上哲士

    ○井上哲士君 内容を明らかにしていただきたいんですが、農業五品目、聖域を守ると繰り返し言ってきた日本国民への公約というのはちゃんとこの大きな進展の中で守られるということでよろしいんでしょうか。
  265. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほど申し上げましたように、甘利大臣米国フロマン通商代表との間で米を含む農産品、そして自動車について協議を行い、大きな前進があったと評価をしているところですが、一方、日米首脳会談においては、日米協議の具体的な中身について交渉は行ってはおりません。  いずれにしましても、TPP交渉においては、この衆参の農林水産委員会の決議をしっかりと受け止め、いずれ国会で承認をいただけるような内容協定を早期に妥結するよう交渉に当たっているところであります。  TPP交渉、最終局面を迎えていると認識をされています。いずれにせよ、守るべきことは守り、攻めるべきことは攻め、国益にかなう最善の道、追求していきたいと考えております。
  266. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本の国会でも安倍総理は今答弁あったようなことを言われました。国益を守るんだと、TPPにおいてもと、こういうことを言われたわけですね。  しかし、総理の両院議会での演説を聞いておりますと、本当に公約を守る気なんかあるのかと思わざるを得ないわけですね。TPPについて、単なる経済的利益を超えた、長期的な安全保障上の大きな意義があると、こういうふうに述べましたけれども、農産物の五つの重要品目の関税撤廃の聖域確保などについては全く触れませんでした。  一方、オバマ大統領は総理との共同会見でTPPについて触れて、米国では多くの日本車が走っている、日本でももっと多くの米国車が走るのを見たいものだと強調して、アメリカの多国籍企業のための日本市場の一層開放を求めましたし、アメリカの市場が開かれ、アメリカが輸出を増やすことができ、アメリカの雇用が拡大するのですと、つまりアメリカのそういう輸出や雇用の拡大に役立つものだということを繰り返し強調しているわけですね。  ところが、安倍総理は、いわゆる守るべきものは守るといいながら、これまでも全く会見でも述べませんでした。安全保障上の意義を強調しただけでありますが、国民への公約や農業を守るということよりも、こういうアメリカの要求を優先しようという姿勢にしか私にはあの会見、演説、見えないんですが、いかがでしょうか。
  267. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、TPPにつきましては、経済的な意義のみならず、様々な大きな意義を含む経済連携であると認識をしています。  そして、その中にあって、米国も当然のことながら自らの国益を追求するべく最善の努力をするものだと思いますが、我が国としましても、先ほど申し上げましたように、国益にかなう最善の道を追求していかなければなりませんし、追求しております。  そして、最終的に、重要五品目の扱いも含めて国会において承認をいただかなければなりません。国会に御承認いただけるよう、しっかりとした交渉を最後まで続けていきたいと考えております。
  268. 井上哲士

    ○井上哲士君 是非共同会見を御覧いただきたいんですが、まさにオバマ大統領がアメリカの利益を盛んに主張するのに対して、安倍総理は全く五品目のことについても述べませんでした。  かつて、ブッシュ前の大統領が米国の農業関係者に行った演説に有名なものがありまして、食料自給は安全保障の問題だ、皆さんのおかげでそれが常に保たれている米国は何と有り難いことかと。それに引き換え、食料自給できない国を想像できるか、それは国際的圧力と危険にさらされている国だと、こういうふうに述べたわけですね。  私は、TPPを進めて国内農業を破壊するということは、まさに食料安全保障そのものを脅かすものであるということを改めて言いたいし、そういうような今回の首脳会談、そして共同会見、本当に重大だと思います。  全体として、平時から日本米軍を一体化にして戦争する国づくりを進めるようなこのガイドラインを撤回をするとともに、これを具体化をする一体の戦争立法の閣議決定も中止をするべきだということを最後申し上げまして、質問を終わります。
  269. 小野次郎

    ○小野次郎君 維新の党の小野次郎です。  まず、私は、今回のガイドラインの作り方、もっと言えば、総理、そして両大臣が訪米されてのアメリカへの公約とも受け取れるような様々な発言というのは、極めて物事の進め方が遺憾だと思っています。  そもそも、去年の七月一日に、元々は有識者懇の出した意見を政府あるいは与党でたたいて閣議決定に持っていったと。私に言わせれば、憲法解釈というのは、いわゆる条文、法律についての合憲性を判断するもの、若しくは公権力による行政処分についての合憲性を判断するために必要なものだから、そういう裏付けがあったときに初めてその解釈を維持するか、解釈を変えるかということが問題になるはずなのに、何か記者会見のときに見せていただいた絵みたいなやつを総理は指さしながら、だから憲法解釈変えたんですみたいな話の進め方はそもそも私は間違っていると。だから、やはり国会での議論が十分にされないまんま、あれはもうあの解釈で固まったのか固まっていないのかが、世論調査やったって多くの国民が納得していないというのがずっともう約一年たっているわけです。  今回のガイドラインの作り方もまた同じでございまして、本来、条約なり法律なりできちんと書いてあることに基づく運用についての約束事でなきゃいけないのに、そういった法案が出てくる前にガイドラインを作って、いわゆる日本から見ればアメリカに対してある種の公約をしてしまっているということは、じゃ、国会で一体何を議論すればいいんだということになるんではないかと私は思って、大変遺憾に感じております。  一つだけ本来の質問に入る前にお尋ねしますけれども、このガイドラインでお決めになっている内容というのは、今回、今週中ですか、法案が出てくる、その法案が成立しなかったら守ることができない内容が含まれているんでしょうか。それとも、法律が成立が延期される、若しくはその法案の中身が修正される、若しくは法案自体が廃案になった場合には困った状態になってしまうんでしょうか。どっちなんでしょう。
  270. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の新ガイドラインですが、このガイドラインの中にも明記されておりますように、日米両国の行動活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令及び国家安全保障政策の基本方針に従って行われるということ、これ明記をされております。  そして、これから審議されるこの安保法制につきましては、これはもう国会で御審議いただくわけですから、どのような御判断をいただくのか、これはもう国会の御審議に委ねなければならないと存じます。  いずれにしましても、その結果、我が国国内において適用される国内法に新ガイドラインは従うということ、これは当然のことであると考えております。
  271. 小野次郎

    ○小野次郎君 私がお尋ねしているのは、形式的には二本の法律が出てくるようですけれども、実質的にはたくさんの法律を改正しようとされておられますが、その改正ができた場合を想定してこのガイドラインは当然合意しているんじゃないんですか。通らなかった場合はどうなるんですか。
  272. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回のガイドラインは、一般的な大枠あるいは政策的な方向性を示すものであります。そして、まさに法案についてはこれから御審議をお願いするわけですから、この段階で私の方から何か予断するようなことは、これは控えなければなりません。この御審議の結果、我が国において適用される国内法令に新ガイドラインが従うということ、これは当然なことであると考えておりますし、そのことをまさにガイドラインの中に明記をしているということであります。
  273. 小野次郎

    ○小野次郎君 そうであれば、法案が修正される、若しくは通らない、若しくは成立が延期になるということについても国会の方でそれは審議して決めることだと、そういう理解でよろしいわけですね。
  274. 中谷元

    国務大臣中谷元君) まさに国の意思の問題でありまして、いずれの法案も国会で成立をしなければ実施ができないわけでございます。ガイドラインというのは、お話しいたしましたとおり、日米防衛協力の一般的な大枠、また政策的な方向性を示すものでございまして、これはそれぞれの憲法また法律を縛るものではなくて、これを受けて日本がどうするのか、その意思を示して実効なさしめるものだというふうに思っております。
  275. 小野次郎

    ○小野次郎君 しつこいようですけど、もう一度伺いますけど、法理論上それは当然ですよ。法の範囲内でというか、ガイドラインにも書いてあるし、元々条約でもないものですから法律を変えたりする力はないわけですから、今回出そうとしている法案の採否のいかんにかかわらず、それに、現行法に拘束されるんだろうということは当たり前ですけど。  私が申し上げているのは、それがなくてもあのガイドラインの実質的合意の部分はワークするというか、回るという内容なんですか。それとも、今度の出そうとされている新しい法律案が通らなかったらやっぱり実質的にはこの合意は成り立たないということだとすれば、それは法理論上、現行法の範囲内と書いてあるから現行法の範囲内ですよでは済まなくて、やっぱり安倍総理、岸田外務大臣中谷防衛大臣は何らかの責任を取らなければいけなくなるんじゃないかと聞いているんです。
  276. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 政府といたしましては、これの実現のために全力を挙げて取り組むわけでございますが、今回のガイドラインを作成するに当たりましては、片や国内におきまして、与党でこういった安全保障法制につきましての政策議論を続けておりまして、これの進行とガイドライン協議、これ整合性を持つように進めてまいりました。  したがいまして、政府・与党といたしましては、これの成立のために全力を尽くす覚悟でございますが、私も担当大臣としてそれなりの責任と覚悟を持って臨んでまいりたいと思っております。
  277. 小野次郎

    ○小野次郎君 与党といえば、昨日ですかね、その与党の法案作成の責任者である、高村さんというか、高村先生が何か修正の協議の可能性もあるみたいなことをおっしゃったというふうにニュースに出ていましたけど、修正ということはあり得るという頭ですか。
  278. 中谷元

    国務大臣中谷元君) まさにこれから国会で御議論をいただくということで、今与党で最終的な取りまとめをいたしております。閣議決定をいたしましたら国会に提出をするわけでございます。与党としては、あるべき姿をお示ししているわけでございますが、国会の議論を通じましていろんな御意見も聞かせていただきたいと思っておりますが、私どもといたしましては、政府といたしまして、出した法案を成立をさせなければならないという思いで取り組んでまいりたいと思います。
  279. 小野次郎

    ○小野次郎君 それでは、本来の質問に入りますが、まず、これは両大臣どちらか、外務大臣の方かなと思いますけれども、そもそも集団的自衛権の問題というのは権利であって義務ではないという話を、何度もお話を聞きました。  それでは、我が国から見た場合の話ではなくて、集団的自衛権を共有する相手方となり得るような国の側から見た話ですけれども、他国と協力して共同で防衛するという集団的自衛権の意味からいって、果たして本当に日本のために、日本防衛のために、まあアメリカは条約がありますから日本防衛の責任ありますけれども、アメリカ以外の他国が我が国防衛のために共同で防衛する責任を負うという事態が実際に想定できるんでしょうか。
  280. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御質問の趣旨、条約上の義務がないにもかかわらず、アメリカ以外の他国が我が国防衛のために共同で防衛する責任を負うことが想定できるかという御質問かと思いますが、今まさに委員がおっしゃったように、集団的自衛権というのは権利であって義務ではありません。我が国として、限定的な集団的自衛権につきまして、我が国の国民の命や暮らしや幸福追求の権利、そして国の存続、これを守るために必要であるかどうか、こういった判断に基づいて行使するわけであります。  ですから、相手の反応云々ではなくして、我が国として国の存立や国民の命や暮らしや幸福追求の権利にとって必要なのかどうか、これを主体的に判断して、必要であれば行使するという権利であると認識をしております。
  281. 小野次郎

    ○小野次郎君 しかし、議論の元々の始まりが、アメリカとは条約を結んでいる、しかしアメリカとの条約の内容が双務的とは言いながら、かなりアメリカの方に日本防衛責任を負わせていながら、日本については安保条約は地理的な限界もあるわけですけれども、そういった、完全に平等じゃないよね、完全に双務的じゃないよねということが集団的自衛権我が国が責任を持つべきだということの議論の始まりにもあったと思うんですが。  これはアメリカですらそうなんです。条約を結んでいるアメリカですらそうなのに、条約も何もないところで、権利ではあるけれども義務ではないというある国が現れて、それがホワイトナイトみたいな人で、日本防衛のために体張って守ってあげようという国が出てくるのかと聞いているんです。    〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
  282. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) あらかじめ相互に何か行動を約束し合うということは、まさに相互防衛関係を結んでおくということになるわけですので、これは極めて慎重な検討が更に必要になってくると認識をしております。基本的なこの限定的な集団的自衛権の行使に当たっての考え方は先ほど申し上げたとおりでありますが、それに加えて何か条約や約束が必要になるということになると、今申し上げた慎重な検討が求められるという認識に立っています。  いずれにしましても、我が国の国民の命や暮らしや幸福追求の権利にとって必要かどうかという判断を我が国主体的に判断をして、発動をするかどうか、行使するかどうか、これを考えるというのが集団的自衛権であると考えています。
  283. 小野次郎

    ○小野次郎君 我が国側からは、政府のお考えでも、新三要件の限定、これは極めてある意味では重い限定を課してフルサイズでない集団的自衛権行使容認ということを考えているわけですが、そのように、自国の方から見たら集団的自衛権にいかようにも条件を課すことができるのであれば、共同で防衛することになる相手側についても、いざその人物、その国が浮かんできたら、その国には様々な好き嫌いや条件や、憲法の問題だけじゃない、政治外交上、あるいは今その国の政権を担っている人の考え方があって、どんな制約が付いているか、つまり日本のために何をしてくれるかということは全く分からないんじゃありませんか。
  284. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 小野先生とは毎回、集団的自衛権について議論をいただいておりますが、今、国際安全保障の環境は、やはりグローバルなパワーバランスの変化とか、また技術革新とか、大量破壊兵器、核、ミサイルの開発、そして国際テロ、こういった脅威によっていろんな緊張感や問題も発生しておりますし、脅威が世界中のどの地域において発生しても、我が国安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっておりますが、このような変化は我が国以外の国にも該当するものでありまして、もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできないということであります。  そんな現実のある中で、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国は米国以外にもあり得ると考えておりますが、その場合には必ずしも条約上の義務を必要とするものではないとしておりまして、そういった新しい状況の変化の中で、いずれの国も自国を守るために共同で対処しようというような必要性が出てきているのではないかなというふうに思っております。
  285. 小野次郎

    ○小野次郎君 我が国と共同で対処する他国、これ、密接な関係を有する外国と言っていますけれども、この密接な関係を有する外国と我が国関係でいえば、やはりあらかじめそういった共通で対処する用意があるというコミットメントを取り付けておかなければ、我が国とその国との関係でいえば、それ以外の国々に対する抑止力の向上にはつながらないんじゃないかと。  つまり、コミットメント抑止力向上の論理的な前提になるんじゃないかと思うんですが、これまでの議論では、どうも両大臣ともそれは必要ないんだとおっしゃっていますけど、やっぱり何らかの日本と共通に対処しましょうというコミットメントがなければ、それ以外の国々に対して、日本に対する侵略、武力の行使を思いとどまらせる抑止力につながらないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  286. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、我が国が行使することを想定している限定的な集団的自衛権は、あくまでも国民の命や暮らしや幸福追求の権利のために必要なのかどうか、こうしたことで主体的に判断するものであります。そして、こうしたこの限定的な集団的自衛権の行使も今整備しようとしている切れ目のない安保法制のうちの一部を構成することになります。こうした切れ目のない安保法制をつくることによって抑止力が向上し、リスクが下がっていく、このように考えております。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  そして、委員の御指摘は、それに加えて、相手の国との関係において、何らかの約束を取り付けておく必要があるのではないか、そうしなければ意味がないのではないか、こういった御指摘かと思いますが、今申し上げたように、我が国主体的に集団的自衛権を限定的に行使するということは今申し上げたような意味で意味があると思いますが、それに加えて、相手国と何か約束を取り付けるということになりますならば、更に様々な観点をしっかりと検討した上で慎重に対応を考えていくということになるのではないかと考えます。
  287. 小野次郎

    ○小野次郎君 そうすると、その慎重な対応を考えていくというのは、その可能性をもう排除しないという意味ですか。
  288. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 理屈の上ではそういったことも考えられないことはないと考えます。事実、アメリカとの関係において様々な約束は存在いたします。  いずれにせよ、我が国の国民の命や暮らしや幸福追求の権利を守るためにはどうあるべきなのか、我が国主体的に考えていく問題であると考えます。
  289. 小野次郎

    ○小野次郎君 何か言葉を最後曖昧にされますけれども、やはり僕は、度々聞いているように、そのコミットメントを何かこうきちっとした形にするのは、論理的に言っても、日本に利益があるとすれば、そのコミットメントがなければ利益があるかどうかは分からない状態になるわけで、外務大臣の累次の答弁というのはどうも、慎重な検討を要するとおっしゃるけれども必ずしも可能性は排除しないと言っているのは、実はおなかの中にはどこかアメリカ以外の第三番目の同盟国という国と、そういう二国間なり三国間なりの集団的自衛権行使を前提とする約束をつくろうという何かお考えが外務省の中にあるんじゃないんですかね。どうなんですか。
  290. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほど申し上げましたのはあくまでも一般論として申し上げただけであります。具体的に何か考えがあるということは全くございません。  そして、我が国は、この集団的自衛権の行使、限定的な集団的自衛権の行使に当たっては、あくまでも我が国の存続と我が国の国民の命や暮らしや、そして幸福追求の権利を守るためにはどうあるべきなのか、こういった観点から主体的に判断するものであると考えております。
  291. 小野次郎

    ○小野次郎君 密接な関係を有する外国って、何か意味深な、男女だったら何か変な感じもするような、密接な関係と言うんですが、あえてぼかしているわけですよね。密接って、どう、何の面で密接なんだというところをぼかして定義されておられますけれども、これは一体、政治、軍事、経済、あるいは時々総理がおっしゃったりします価値観だとか法の支配だとか、そういったある種イデオロギーに近いような基本的な価値観なのか、どこの部分が、あるいはその全てなのか一部でもいいのか。  さっき言った政治、軍事、経済、基本的価値観、イデオロギーなんかの面で、全部なのかごく一部でもいいのか、どういう分野で密接な関係を有することがこの密接な関係を有する外国と認定するために要件となるんでしょうか。
  292. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国と密接な関係にある他国とは、一般的に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国、こういった国を指すものと考えております。具体的にどのような国がこれに当たるかについては、あらかじめ特定されるものではなく、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して総合的に判断されるものと考えます。  そして、我が国武力行使を認められる際には新三要件を満たす必要があるわけですが、この新三要件を満たすか否かの判断に当たっては、国民の命や暮らしに関わるという観点から、委員御指摘のような、政治とか経済とか安全保障などの分野での我が国影響も関連することは考えられると考えます。  いずれにしましても、この三要件を満たすか否かによって我が国武力行使が許されるかどうかが判断されるものであると考えています。
  293. 小野次郎

    ○小野次郎君 お答えになっている外務大臣も、それがぐるぐる回った論理だということを感じておられると思うんですね。どういう意味かというと、二つでぐるぐる回っていますよ。一つは、共通で対処する意思を表明する他国って、だから、そこが二つあったとしても、どっちかが密接な関係を有する外国でどっちかが密接な関係を有しない外国だったら、こっちはいいけどこっちは駄目となるはずでしょう、文章として。ところが、話がまた、共通で対処する意思を表明する国というのが密接な関係を有する他国というんだったら、この密接な関係という言葉は意味がないじゃないですか。
  294. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国と密接な関係にある他国ということについての定義は先ほど申し上げたとおりであります。そして、我が国が憲法上、武力行使を許容されるか否かは、それだけではなくして、国の存続や国民の命や暮らしや幸福追求の権利、こういったものについて必要であるかどうか、こうした判断が求められています。こうしたものも含めて三要件が求められているわけであります。こうした要件の一部が、御指摘の我が国と密接な関係にある他国であると認識をしております。
  295. 小野次郎

    ○小野次郎君 二つ目の循環論法になっているのは、その三要件の三つ目の話を今しているわけですね。密接な関係を有する他国、前段が、それをAとしましょう。存立事態、後段がBとしましょう。Aであり、かつBだという場合だと書いてあるのに、Aとは何だと聞くとBのことだとおっしゃっているんじゃ、それじゃぐるぐる回っていますよ、話が。  新三要件でどんなときに自衛権行使ができるかの話を聞いているんじゃなくて、Aであり、かつBのときにできますよという新三要件になっているんですから、AはAで答えていただかないと。つまり、密接な関係を有する他国とは何ですかということについては、その後ろの方の存立を揺るがす事態だとかそういう定義を使ったら循環論法になってしまうわけで、AはAで説明していただきたいと思います。
  296. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、我が国と密接な関係にある他国というのは、あらかじめ決まっているものではなくして、個別具体的に判断するものであると考えています。そして、この新三要件そのものが国の存立や国民の命や暮らしや幸福追求の権利にとって必要であるかという考え方に基づいて成り立っております。  ですから、そういったことを考えますと、先ほども委員の方から御指摘があった、政治や経済安全保障などの分野における我が国への影響も関連することは考えられる、このように申し上げている次第であります。
  297. 小野次郎

    ○小野次郎君 ちょっと角度を変えますが、中谷大臣にお伺いしますけど、国際テロとかサイバー上のテロというんですかね、破壊活動みたいなことも最近安全保障の新たな脅威としてよく大臣もお挙げになりますけれども、これまでの軍事的なバランスによって抑止力を与えるというような類いのものとはこれは違う類いのものなんじゃないかなと。  ですから、こういうもの、新たな脅威に対して、この集団的自衛権の話を同じ話題の中で使われて抑止力が増すんだというのは、ちょっとこれ、この抑止力の話を国際テロやサイバーテロのときにお使いになるのは不適切な場合なんじゃないかなと、不適当なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  298. 中谷元

    国務大臣中谷元君) これも小野委員と数度議論をさせていただきましたが、いろいろと議論を通じて調べて勉強をさせていただきました。  一般にやはりテロに対しては抑止力が効きにくいと言われておりまして、サイバー攻撃の抑止の在り方については、現在国際社会において議論が行われているところでございます。また、集団的自衛権の行使容認において、直接的にテロやサイバー攻撃に対応するということを考えているわけでもありません。  しかしながら、今回の法整備は、グレーゾーン、他国に対する武力攻撃我が国の存立を脅かす場合、そして、我が国に対する武力攻撃に至るまで我が国切れ目なく対応するとともに、国際社会と連携しつつ、世界の平和と安定のために積極的に貢献することを目指すものでございまして、こうした体制を築いて対外的に明確なメッセージを発することでテロやサイバー攻撃のリスクを下げるということになると考えております。  なお、テロやサイバー攻撃が武力攻撃一環として行われることもあり得まして、そのような場合には、侵略を行えば耐え難い損害を与えること、そして、その国は被ることを明白に認識させることによって侵略を思いとどまらせるという抑止力が効くこともあり得ると考えております。
  299. 小野次郎

    ○小野次郎君 今、もあり得るとおっしゃるんで、そこに引っ張られてまた聞いてしまうんですけれども、ちょっと取りあえず置いておきます。  横畠法制局長官にお伺いします。  国民生活や国家経済に与える打撃、損失の規模からいえば、必ずしもいわゆる伝統的な意味で言われている武力の行使という手段だけじゃないんだろうと思うんですね、我が国に対して打撃や損失を与えるやり方というのは。しかし、正当な自衛権行使として我々が武力による反撃が認められるというのは、やはりどこまでも相手国による武力行使など有形力の行使に対する場合に限られるのではないでしょうか。
  300. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 有形力の行使ということで何をイメージされているかでございますけれども、その前提として、武力の行使というのには、もちろんミサイルを撃ち込んだり、あるいは武装した兵士が侵攻してくるといったようなものがまさに典型でございますけれども、いわゆる兵糧攻めといいますか、武力を用いて言わば海上封鎖をするとか、そういう形で物資の流通を途絶させるというようなことも、その場合には武力は行使していますが、一発も弾を撃たなくてもそれは武力の行使は発生しているという認定されることはございます。  今回の我が国として武力の行使が許されますのはあくまでもこの新三要件を満たす場合でございまして、その場合は、前提といたしまして、ある国による武力攻撃の発生ということがあくまでも前提でございます。それは我が国に対するものである場合もありますし、それが他国に対するものである場合には、それは密接な関係にある他国でなければいけないことと併せて、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるというその要件を満たす場合に限るということでございます。
  301. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 時間が来ていますのでおまとめください。
  302. 小野次郎

    ○小野次郎君 いや、長官、ちょっと勘違いされているのは、私は自衛権について聞いているんであって、別に集団的自衛権の話を聞いているんじゃありませんよ、今日は。自衛権行使が正当だと認められるためには、力によって我が国に対して打撃を与える、損失を与えるという行為が必要なんじゃないですかと聞いているんですから、後段の方は全く関係のない話をずっとされたんで、ちょっと私もそこだけは訂正させてください。  申し上げたいのは、例えば拳銃を持っている、拳銃を抜くというのは十分にもう武器使用になるわけですね。それは武力の行使も同じなんで、今おっしゃったみたいに、本当に軍艦を並べて港から出れなくする状態にして兵糧攻めというのは、兵糧攻めが目的なんじゃなくて、船によって制圧しているわけですからね、もう既に軍事的に。だから、それはやっぱり武力の行使なんだろうと思いますよ。  ですけど、例えば銀行の送金ができなくなりましたというのがだから武力の行使になるのかということですよ。
  303. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 横畠長官、お時間が来ていますのでおまとめください。
  304. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 例えば、禁輸措置等によって国民生活や国民経済に重大な打撃があるということで我が国として武力の行使ができるようになるわけではございません。あくまでも武力攻撃の発生ということが要件でございます。
  305. 小野次郎

    ○小野次郎君 時間オーバーして済みませんでした。  これで終わります。ありがとうございました。
  306. 和田政宗

    和田政宗君 次世代の党の和田政宗です。  まず、総理の訪米は大成功であったと称賛を送りたいというふうに思います。自由と民主主義という価値観を同じくする日米両国がより手を携えて行動するという意思が両国によって示されました。覇権主義を許さず自由と民主主義のために共に行動する、政府においてはこれをしっかりと推進し、世界の平和と安定のために寄与していただきたいというふうに思います。  また、先ほど猪木委員からも、総理の中央アジア訪問について質問がありました。私はウズベキスタンを先週訪問いたしまして、アジモフ第一副首相と会ってまいりましたけれども、ウズベキスタン側は八月に安倍総理が来ると思って準備を進めておりまして、訪問を熱望しております。ウズベキスタンは極めて親日国でもありますし、イスラム過激派の防波堤となっている国で、日本にとっても様々なメリットがあるというふうに思っております。ウズベキスタンを始めとする中央アジアを総理が訪問していただければというふうに思いますので、改めてお願いをしたいというふうに思います。  では、質問に移ってまいります。  まず、新ガイドラインに関連して、集団的自衛権や国防の姿について聞いていきます。  集団的自衛権の行使について、政府はポジティブリストでできる範囲を限定するようですけれども、同盟国である米国の軍事関係者と話をしますと、例えば南シナ海米軍が中国軍と戦闘に陥った場合でも必ず助けに来てくれると思っている人もおりまして、同盟国、友好国の中には国際常識で日本集団的自衛権は全て行使できると考えて、逆に、なぜ助けに来てくれないのか、見殺しにしたなどとも言われかねないというふうに思いますけれども、各国にどのように説明をしていくんでしょうか、お答えください。
  307. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、集団的自衛権ですが、国際法上は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されております。  他方、我が国の場合ですが、先般の閣議決定の下、憲法上、我が国集団的自衛権を行使できるのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りず、あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを含め、この新三要件を満たす場合のみであります。  こうした、我が国における限定的な集団的自衛権の行使のありようは今申し上げたとおりでありますが、国際的に見ましても、例えばオーストリアとかスイス、こういった国々はそもそも集団的自衛権を行使しないとされています。一方、国際法上は、国は集団的自衛権という権利を持っていると国際法上されています。  このように各国とも様々な事情が存在しますので、我が国におけるこうした憲法上の明白な歯止めにつきましては引き続き様々な機会を通じて丁寧に説明を行っていく、これは必要であると考えています。是非、まずはしっかりと、今後とも、こうした安保法制の議論等を進める中にあって、我が国の実情について各国について説明をしていく努力はしっかりと続けていきたいと考えております。
  308. 和田政宗

    和田政宗君 残念ながら、国民の中にも何ができて何ができないのかということが分かりにくいという議論もありますし、これは世界各国もそういったところはあるというふうに思いますので、これはしっかりと説明をしていただきたいというふうに思います。  そして、私は、集団的自衛権の行使については賛成をしております。将来は日本の自主防衛まで持っていければというふうに思っているんですけれども、現状で集団的自衛権の行使に賛成をいたしますのは、日本が単独で国防を行うためには防衛費がもう倍以上、膨大な額が掛かるということ、アメリカの強大な軍事力も借りながら国土防衛を行うことというのは抑止力になるとともに現実的であるからです。  だからこそ、国際平和の維持において、米軍などの国際的な部隊活動についても、応分の支援をし、参加するなどの双務性も果たさなければなりませんし、これは世界の常識です。  その上でお聞きいたしますけれども、私は、集団的自衛権の行使に当たっては、これ抑止力観点からも関連法をネガティブリストに変えるとともに、いざというときに自衛隊員の命を守るためにも武器使用の基準などを国際標準にすべきと考えますが、政府見解はどうでしょうか。
  309. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 武器使用につきましては、現行の自衛隊法における自衛隊行動、権限等の規定の在り方でありますが、安全保障の変化に応じて適時改正が行われてきたものであります。  自衛隊発足六十年になりますが、海外の活動を始めたのは一九九一年、あの湾岸戦争後、PKO活動が始まりました。五原則を設けて、武器使用におきましては、自己保存の原則の下に、その後年月を重ねながら管理の下とかいう形で、制度として国会における議論も積み重ねて現在に至っております。  その上で、現場を預かる防衛大臣の立場といたしましては、法律上、自衛隊に求められる任務、そしてそのために必要な権限、これが与えられるというのは当然の必要なことでありまして、また、自衛隊が現実に起こり得るあらゆる事態に迅速かつ的確に対応するためには、部隊行動基準の策定を含めて、何ができるのかだけではなくて、何ができないかということをあらかじめ明確に議論をしていくことが必要であると認識をいたしております。  そういう観点で、今回、法律を国会の方に提出できるように今作業を進めておりますが、現場において隊員が判断に迷うことなく国民から負託された役割をしっかり果たすことができるように必要な措置を講じるということは政治の責任であると考えておりますので、政府としての法案提出後、しっかりと議論をしていきたいと思っております。
  310. 和田政宗

    和田政宗君 判断に迷ったり、いざというときに政府もあたふたしないように、我が党は国家安全保障基本法案ですとか領域警備法について既に官邸の方にも申入れをしておりますので、しっかりといざというときに行動できる体制にしていかなくてはならないというふうに思っております。  次に、自衛隊の海外派遣について聞いていきたいというふうに思います。  これは、後方支援が主になると思われますけれども、過去、イラク戦争においては、安全地帯だというふうに思って進んでいた米軍の輸送部隊がイラク軍の中に迷い込んで多くの戦死者を出した例がありまして、例えば自衛隊の輸送部隊が敵軍に囲まれて身動きが取れなくなり、まさに攻撃を受けようとしているという事態に陥る可能性もあるわけです。敵軍に囲まれた自衛隊部隊自衛隊員を救出するために全て同盟国に頼るというのは、これはあり得ないというふうに私は思っております。自らも救出できる能力を保持した上で、場合によっては同盟国や友好国に救いを求めるということでなければ、日本は国家として、国民の命を守る、自衛隊員の命を守る責任を果たしていないというふうに思います。  自衛隊の海外における拠点設置能力や遠方への海上展開能力をどのようにつくっていくのか、見解を聞きます。
  311. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お尋ねの自衛隊の能力についてでございますが、既に現行の防衛計画の大綱におきましても、例えば、アフリカ等の遠隔地での長期間の活動を見据えた輸送・展開能力及び情報通信能力並びに円滑かつ継続的な活動実施のための補給・衛生等の体制整備に取り組む等々という記述がございますとおり、今後、部隊防護能力、海外の部隊展開で必要となる輸送力及び情報通信能力等について、求められる任務や役割を踏まえまして検討してまいることが必要であると考えております。  また、今大綱について言及いたしましたが、こうした大綱の下でそうした整備に努めているところでございます。
  312. 和田政宗

    和田政宗君 これはやらないと万が一のときに大変な事態になりますので、これはもう早急に、検討ということではなくて、大綱にもということですが、着手をしていただければというふうに思います。  今質問しましたように、海外に派遣された部隊には、不測の事態も考える中、自衛隊員は命を懸けて任務を遂行しているわけです。当然起きてほしくはないですけれども、戦死者が万が一発生した場合にしっかりと遺体を発見して収容して家族の元にお返しするというのが、これは政府の責任であると考えます。  アメリカでは、戦死者が出たときに遺体や遺骨を責任を持って回収し、遺骨が誰のものか初め分からなくても、事前に登録していたDNAから鑑定を行って御家族の元にしっかりお返しをするというJPACという機関があります。日本もJPACのような機関を整備すべきと考えますが、政府見解を聞きます。
  313. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) まず、防衛省におきましては、今のお尋ねについてでございますが、当然のことでございますが、平素より隊員の安全確保に努めてきております。隊員が命を、万が一にも命を落とすことがないように十分に留意をいたしているところでございます。  ただ、その上で申し上げますが、現行の制度、私どもの制度におきましては、隊員が不幸にして死亡いたしました場合には、その所属の部隊等の長が、遺族の委託があった場合におきまして遺体の火葬等をし、あるいは遺骨を遺族の住所地まで届けまして遺族に引き渡すと、こういったことをやることとされております。また、隊員が所在不明となった場合には速やかにその調査を行うこととしておるところでございます。更に申し上げますと、こういった部隊だけではなくて、陸海空の幕僚監部を始めとする上級部隊、こういったものにおきましても、家族支援関連の窓口を設置しまして、連携体制を構築しているところでございます。  いずれにいたしましても、防衛省といたしまして、死亡隊員の御遺族の希望に従って適切な処置を行うと、こういうことを考えておるところでございます。
  314. 和田政宗

    和田政宗君 例えば、激戦地で戦闘に巻き込まれて不幸にしてお亡くなりになった場合とかで、発見されるのが三年後、四年後、五年後だとかということになった場合にしっかりできるのか、御家族の元にお返しできるのかということもしっかり考えていただきたいというふうに思います。  本当にこういったことを聞くのは心苦しいんですけれども、起きてはほしくない戦死者が発生した場合、これはどこにお祭りするのかということについてもお聞きしたいというふうに思います。  大東亜戦争を戦った方々は、戦死しても靖国神社に祭られて魂が戻って、そこで家族や戦友と再会できるということで命を懸けて戦ったわけです。  現在、自衛隊の殉職者については、隊友会の手助けなどによりまして護国神社に合祀申請を行っているというふうに承知をしておりますけれども、戦死者についてはどこにお祭りすべきと考えるのでしょうか、政府見解を聞きます。
  315. 石川博崇

    大臣政務官石川博崇君) お答え申し上げます。  先ほどの答弁と少し重なりますけれども、当然のことでございますが、防衛省といたしましては、平素より隊員の安全確保に十分努めてまいって、隊員が万が一にも命を落とすことがないよう十分に留意してまいりたいと考えております。その上で、もし万が一にそのような不幸にして隊員が命を落とすようなことになった場合の仮定の話でございますが、殉職者をどこに祭るか等につきましては御遺族等に決めていただく問題だというふうに考えておりまして、私ども防衛省政府として申し上げる立場にはないということを御理解をいただきたいと思っております。  なお、防衛省といたしましては、不幸にしてこのように万が一殉職した隊員に対しまして、殉職隊員の尊い犠牲に思いを致し、哀悼の意を表するとともに、その功績を長く顕彰するために、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催によりまして、内閣総理大臣にも御臨席をいただいて自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っているところでございます。  いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、死亡隊員の御遺族の御希望に従って適切な処置を行ってまいりたいと考えております。
  316. 和田政宗

    和田政宗君 国際的な平和の維持に貢献するという中で自衛隊が積極的に活動していくということになれば、やはりJPACですとか、そこまで考えないと自衛隊員はいざというときに戦えないというようなことも私は思います。改めて、JPACについては、私は早急な整備を望みたいというふうに思っております。  次に、水陸両用部隊について聞いていきます。  自衛隊は、アメリカから四十年以上前に製造が開始された旧式の水陸両用強襲車、AAV7を購入するとのことですけれども、いかなる作戦にAAV7を投入して、どのように使用するんでしょうか。
  317. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) お答え申し上げます。  万一、島嶼でございますけれども、これが占拠された場合、水陸両用作戦を実施して、速やかに上陸、奪回、確保するということが求められます。御指摘の水陸両用車、AAV7につきましては、こうした水陸両用作戦の中におきまして、航空機や艦艇によって対地攻撃によって敵を制圧した後に、陸上部隊を上陸させ島嶼を奪回するための作戦などに用いるということを念頭に置いております。
  318. 和田政宗

    和田政宗君 確認ですけれども、そうすると、まさに戦闘が行われているところにAAV7で突っ込むというようなことはないということでしょうか。
  319. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) もちろん、状況にもよるとは思いますが、基本的には、申し上げたように、まずは航空機ですとか艦艇ですとか、対地攻撃によって敵を基本的にその島において制圧して、そして陸上部隊が上陸できるというような段階になったときに、こうしたAAV7又はヘリコプター等を使いまして島嶼を奪回するための作戦を継続していくということを考えております。
  320. 和田政宗

    和田政宗君 これはもう釈迦に説法かもしれないんですけれども、AAV7については装甲板がかなり薄いですので、かなりの兵器、火力によって攻撃された場合には防護には向いていなくて、米軍のイラク戦争においても、このAAV7で突っ込んだことによってかなりの戦死者が出ておりますので、そういった使い方というのは向かないというふうに思いますので、改めてその辺りを留意いただきたいというふうに思います。  アメリカ海兵隊がこのAAV7の後継機種を過去十年以上開発ですとかそういったものを希求しておりまして、現在もAAV7の後継機種の開発を熱望しているわけですけれども、この旧式と言える車両であるAAV7を緊急に調達しなければならないほど切迫した軍事情勢というのは、これは何なんでしょうか。
  321. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) 現在の安全保障環境を踏まえますと、島嶼部に対する攻撃の対応に万全を期すために水陸両用作戦能力の着実な整備というものが喫緊の課題でございます。その中で、自衛隊におきまして欠落機能である水陸両用作戦能力を早急に整備するということが重要だというふうに考えております。  そのために、先ほどございましたけれども、島嶼への侵攻があった場合の備えとして本格的な水陸両用作戦能力として水陸両用車を中期防期間中に五十二両整備することとしており、昨年度、参考品を用いた各種検証の結果、AAV7は防衛省が求めますところの水陸両用車の性能を満足するということを確認いたしまして、二十七年度予算にAAV7三十両を取得したということでございます。
  322. 和田政宗

    和田政宗君 答弁を聞いていますと、切迫した軍事情勢は実はこれないのかなというような、疑問にも思うんですけれども、私はそういった、中国とかそういった国がちょっかいを出してくることに対してはしっかりと国防力を高めて、抑止力も高めていかなくてはならないというふうに思いますけれども。  このAAV7については、既に米国において製造が打ち切られて久しい生産ラインを復活させて、旧式のものを中古で米軍から買うのではなくて新たに造るというようなことですけれども、これ、一両七億円も掛かるわけです。米軍が今着手しているのは、一両五億円程度の水陸両用車というようなことで行動しているわけですから、これは費用対効果の面でもかなり私は無駄があるというふうに思っております。  この水陸両用車については、日本メーカーの水陸両用車開発技術力についてアメリカ海兵隊は非常に高く評価しているというふうに私も聞いております。海兵隊もこの日本の水陸両用車の技術情報を更に取得しようと動いていると聞いておりますし、日米で共同開発が行われるというような報道も三月にございました。  防衛省自衛隊は、この分野における日本自身の国産技術を保護し、育成する気はないんでしょうか、お答えください。
  323. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 水陸両用車の国産技術の現状につきましては、日本は戦車や装甲車、これ非常に能力が高くて、その開発を通じて蓄積された小型化、また低燃費、また高出力の動力装置などの技術については強みを有しておりますが、この水陸両用車全体のシステムの技術としてはその基盤を有していないというのが現状でございます。  先ほどお話をしたとおり、早期に対処するということで今回はAAV7を取得する水陸両用車として決定したところでありますが、今後は我が国の生産技術、そして基盤の維持強化の観点から国内産業の維持、技術力の確保は重要だと考えておりまして、水陸両用車については中期的、長期的な観点から、今後、国内技術を育成するなどについて検討を努めてまいりたいと思っております。
  324. 和田政宗

    和田政宗君 通算で五十二両、水陸両用車をというようなことも聞いておりますけれども、これは中古で四両買って新たに三十両ということですと三十四両ということで、そうしますと残りの十八両もこれはAAV7になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私は、その国産技術をしっかり育成するということであれば、その残りについては待って、私は日本の技術があれば二、三年、遅くとも四、五年のうちにできるでしょうから、そういったものを導入するということも、我が国のしっかりと国防力を高めていく上でも重要であるというふうに考えます。  潜水艦の技術についてお聞きしたいというふうに思います。  オーストラリアとの潜水艦共同開発について検討がなされているようですけれども、日本の潜水艦技術の最新技術を供与するのか否か、お答えください。
  325. 吉田正一

    政府参考人(吉田正一君) 現時点での事実関係について御説明させていただきます。  本年五月六日でございますが、日豪の防衛大臣間の電話会談が行われまして、アンドリューズ国防大臣から中谷大臣に対して日豪防衛協力を発展させる重要性及び豪州の将来潜水艦の戦略的重要性について言及があった上で、通常型潜水艦に関する日本の実績と技術力を踏まえ、豪州の将来潜水艦を日本と共同して設計、建造することが可能か検討したいとの御説明があり、このため、日本に豪州の将来潜水艦の選定に向けた手続に参加してほしいとの要請があったところでございます。  これに対しまして、中谷防衛大臣の方から、今回の豪州からの要請を受けて、我が国としての対応について関係省庁間で検討していきたいというふうなことを述べたというのが現時点での状況でございます。
  326. 和田政宗

    和田政宗君 これは、最新の技術を供与するのであれば、私は問題だというふうに考えます。というのは、日本の潜水艦技術は、これは世界最高峰でありまして、オーストラリアも様々な技術流出の防止ですとか秘密保護を図るというふうに思いますけれども、流出がゼロかといいますと、過去に例えば東芝機械のココム違反事件などでソ連の潜水艦技術が飛躍的に上昇したということも含めて、様々なスパイ活動等によってその情報を得ようとするわけです。  当然、最新鋭のものは我が国でしっかりと保護して、供与すべきではなくて、一つ前の技術、前段階の技術を供与すべきだという、これも私は国際常識だというふうに思いますけれども、これについては、防衛大臣、どうでしょうか。
  327. 吉田正一

    政府参考人(吉田正一君) 先生御指摘の件でございますが、仮に今後この潜水艦の協力を実施していこうとする場合には、装備移転三原則というふうなものに基づいて御審議をしていただくということになっていくかと思ってございます。  その際に、装備移転三原則におきましては、仕向け先及び最終需要者の適切性とともに、防衛装備の移転が及ぼす安全保障上の懸念の程度についても複合的に考慮して移転の可能性を厳格に審査することとされております。  具体的に申し上げますれば、先生がおっしゃられたことも含めまして、安全保障上の懸念の程度について、移転される防衛装備の性質や技術的な機微性等についても考慮して検討するというふうなことになってございまして、そういった多面的な観点から慎重に検討していくというふうなことだと考えてございます。
  328. 和田政宗

    和田政宗君 質問通告のとき、これ、防衛大臣でということでお願いをしておりましたけれども、今の質問について、防衛大臣、いかがでございましょうか。
  329. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 防衛装備移転の三原則に従って判断をすることになりますが、御指摘のように、第三国への移転の可能性など、移転が我が国安全保障上及ぼす懸念の程度等を踏まえて移転の可否について厳格に審査をしてまいりたいと思っております。
  330. 和田政宗

    和田政宗君 もう一つ潜水艦について聞きますけれども、我が国の国防や抑止力を考えた場合に、台湾は非常に重要な国であるわけですが、台湾はアメリカが約束をしました通常動力型八隻の潜水艦の供与というのを待ち続けているわけですけれども、まだ実現をしておりません。それは、アメリカには通常動力型の潜水艦を造るメーカーが存在していないからだというふうに私は認識をしております。  こうした事実ですとか、その他の諸般の事情を考慮しまして、日本の通常動力型潜水艦の技術を米国に技術移転すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  331. 石川博崇

    大臣政務官石川博崇君) 先生御指摘の台湾に対してアメリカがディーゼル潜水艦八隻を売却することについてまだ調達のめどが立っていないということについては報道等を通じて承知をしているところでございますが、御指摘のような点について、今のところアメリカ側から具体的な要請等はなく、我が国としてもそのような検討は行っていないという状況でございます。  なお、一般論として申し上げましたら、防衛装備品の移転につきましては装備移転三原則にのっとって判断することになりますので、これが我が国安全保障に資することを前提とした上で、我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との関係で行うこととされておりますが、その際、第三国移転の可能性など、移転が我が国安全保障上及ぼす懸念の程度等を踏まえて移転の可否について厳格に審査することになると考えております。
  332. 和田政宗

    和田政宗君 直接台湾にということは今の政府の姿勢ではできないというようなこともありますけれども、これは東アジア、日本近海の国防全体ということを考えていただきたいというふうに思います。  次に、抑止力向上の観点からのミサイル防衛について聞きます。  中国などによる離島攻撃を考えた場合に、地対艦ミサイル部隊を対馬から与那国島の主な島々に常設できれば、これは、いざ攻めてきたときに艦船について速やかに撃退でき、抑止力ともなるはずです。各島々へのミサイル部隊の常設について政府見解を聞きます。
  333. 石川博崇

    大臣政務官石川博崇君) 先生御指摘のとおり、島嶼部への地対艦ミサイル部隊の配置というものは、艦艇等による島嶼部への上陸阻止、あるいは周辺海域の海上優勢の獲得の観点から、力による現状変更を許容しないという我が国の意思をより一層しっかり示し、攻撃に対する抑止力を高めるものと考えております。  このため、防衛省といたしましては、奄美大島に地対艦ミサイル部隊を含む部隊の配置を計画しているほか、昨日になりますが、防衛省の副大臣であります左藤防衛大臣が宮古島市長に対しまして地対艦ミサイル部隊を含む部隊の配置について申入れを行ったところでございます。  これ以外にも、防衛省といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえまして、南西諸島における防衛態勢の強化を図るため、地対艦ミサイル部隊の配置に加え、与那国島への陸自沿岸監視部隊の配置、あるいは那覇基地における第九航空団、これは仮称でございますが、これの新編等、取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
  334. 和田政宗

    和田政宗君 これは射程というものが当然、地対艦ミサイルあるわけで、ぽつっぽつっと置いて、その間を擦り抜けられるんではなくて、ずらっと並べれば当然そこで防止できるわけですから、そういった配置を是非お願いしたいと思います。  最後ですが、抑止力を考えた場合に、これ最大の抑止というのは、いつでも反撃できると、撃たれたら瞬時に撃ち返しますよということが重要であるというふうに思っております。中国が巡航ミサイルを多数配備する中、日本もトマホークなどの巡航ミサイルを導入すべきであるというふうに考えます。日本における独自開発を含め、政府見解を問います。
  335. 中谷元

    国務大臣中谷元君) これは、防衛計画の大綱におきまして、我が国弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図るといたしております。すなわち、弾道ミサイル防衛システムについて我が国全域を防護し得る能力を強化をするほか、日米間の適切な役割分担に基づき、日米同盟全体の抑止力の強化のため、我が国自身の抑止対処能力の強化を図るよう、弾道ミサイル発射手段等に対する対処能力の在り方についても検討の上、必要な措置を講じるということといたしております。具体的にいかなる体制を取るかにつきましては、専守防衛日米同盟の強化という前提の下で、今後とも様々な角度から慎重に検討してまいります。  この大綱を踏まえまして、弾道ミサイル防衛能力、情報収集警戒監視能力、指揮通信能力及び後方支援能力なども含めて、様々な観点から慎重に検討してまいりたいと思っております。
  336. 片山さつき

    委員長片山さつき君) お時間来ておりますので、おまとめください。
  337. 和田政宗

    和田政宗君 はい。  時間が来ましたので終わりますけれども、いざというときには相手に撃ち込めるという能力も私は必要だというふうに思いますので、御検討を願いたいと思います。  終わります。
  338. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお願いいたします。  中谷防衛大臣は就任後初めて沖縄を訪れ、五月九日に翁長知事と会談をいたしました。これまで知事と会っても意味がないという対応でしたけれども、今回はどういう理由で翁長知事と会談されたのか、率直な御感想をお願いいたします。
  339. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 五月の八日と九日ですけれども、沖縄を訪問いたしまして、まず、陸海空の自衛隊、これの所在部隊の視察を行い、それぞれの多様な任務を果たしている隊員の激励等を行いました。また、五月の九日に翁長沖縄県知事とお会いをいたしまして、私から、今なお多くの米軍施設・区域が集中している沖縄県民の皆様方に御負担をお掛けをしていること、また、普天間移設の意義、この負担軽減等についての政府の考え方を翁長知事に直接説明をする機会を得ました。  具体的には、我が国の南西方面の安全保障環境説明した上、沖縄に駐留する海兵隊は我が国の安全とアジア太平洋地域の平和と安定に寄与していること、その上で、普天間飛行場の危険性の除去のため、一日も早く移設・返還を実現したいという思いで取り組んでおり、是非知事の理解を得たいと申し上げました。知事の方からは、米軍基地を抱えている沖縄県の立場、また事件、事故等が起こった際の政府対応をしっかりしてくれというような御要望をいただきました。それぞれ立場の違いはありますが、翁長知事の考え方を伺いまして、非常に有意義であったと思っております。  最後は、今後とも協議を続けていくべきであるということで一致をいたしまして、引き続き、政府と沖縄県との間で様々なレベルで対話を深めてまいりたいと考えております。
  340. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 様々なレベルでの対話をしていただくことは大変有意義だと思いますけれども、しかし、結果として防衛大臣がかたくなな固定観念でもある辺野古移設しか主張しなかったということに関しましては、翁長知事は、後ほどお話を伺いましたところ、本当に残念がっておりました。  なぜかと申しますと、やはりこの普天間の県民が望んでおります即時閉鎖、返還というのは一九九五年の少女暴行事件に端を発しておりまして、決して県民の負担を本当に県内移設で改めて強いるということではなかったと思います。最初にこの問題がスタートしたということをお忘れになっているのではないかというふうな思いすらいたしております。  そういう意味で、会談の結果、翁長知事は、この日米同盟というのは、沖縄の犠牲を前提にして、つまり、この安保の負担を七十年間も押し付けていて、これからもなおかつ押し付けていくつもりであるのかということを考えますと、まあ二百年対応できるというふうに言われておりますこの普天間の辺野古への新基地建設に対しては、本当に防衛大臣が受け止められたことと翁長知事が受け止めたこととは全く違うということを改めて申し上げたいと思います。  そして、この会談の結果でありますけれども、これから具体的にお伺いをいたしますが、例えば離島への自衛隊の配備に関しましても、沖縄県民にとりましては、再び沖縄の島全体が要塞化されていくのではないかという、そういう危惧の念も持っております。  それから、翁長知事に会う前に、名護市の稲嶺市長にはお会いにならずに辺野古の区長さんたちとお会いになったというのはどういう理由なんでしょうか。
  341. 中谷元

    国務大臣中谷元君) これは、何のために辺野古の移設をお願いしているかということでございます。  やはり、原点は普天間基地の抱えている危険性の除去であり、これは政府も沖縄県も一致した考え方でございまして、最も大事なことは、学校や住宅に囲まれて、私も現地の宜野湾市で市役所から基地を拝見しましたが、まさに市街地の真ん中にある普天間飛行場、これの固定化というのは絶対に避けなければならないということでございます。これは政府と地元の皆様の共通の認識であると思っておりまして、こういった点で考えますと、やはりキャンプ・シュワブへの移設というのが唯一の解決策であるということでございまして、地元の皆様方にも当日お伺いをいたしましたが、防衛大臣就任前にも現地には年に何度か訪問をさせていただいたこともありまして、久辺三区の区長さんへの御挨拶を申し上げるために急遽懇談の場を設けてお越しをいただいて、非公式に率直なお話を伺ったところでございます。  今般の沖縄訪問では稲嶺名護市長とお会いする機会はありませんでしたが、今後そのような機会がありましたら、今般、翁長知事に直接説明をさせていただいたように、普天間飛行場の移設、基地の意義、また負担軽減等についての政府の考え方をまたお話をさせていただき、また地元のお考えも伺ってみたいというふうに思っております。
  342. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今、御答弁の中に、国とそれから沖縄県が辺野古への新基地建設をまるで受け入れるような、そういう御答弁がございました。  そういうことではないということを改めて、危険性の除去というのであれば、改めて危険なこの普天間の基地を名護市へ移すというのは大変おかしな話でありまして、これ翁長知事も、二年前に自民党の国会議員の皆さんとお話をされたときに、本土が嫌だからと言っているのだから沖縄が受け入れるのは当たり前だろうと言われたことに対しても、大変な怒りを持ってそのことを抗議をされておりますけれども。  先ほども申し上げましたように、辺野古久辺の区長さんにお会いするなとは申しませんけれども、その前に、やはり名護市全体の責任者であり、しかもこの名護市の陸にも海にも新しい基地を造らせないというふうに表明をしております稲嶺市長にお会いしないというのは大変おかしなことだと思います。  改めてお会いしていただきたいということを要望いたしまして、具体的に質問したいと思います。  宮古島、石垣島への自衛隊の配備についてでありますが、昨日、五月十一日に左藤防衛大臣が宮古島市を訪れて、陸上自衛隊警備部隊の配備を下地敏彦市長に打診したと報道されています。防衛省は、島嶼防衛観点から、これまで沖縄の宮古島及び石垣島に陸上自衛隊の警備部隊等の配備を検討してきました。こうした防衛省の方針は、地域緊張をいたずらに高め、逆に同地域を戦争へ巻き込むものであって、私は断固として反対を表明いたします。  その上で、まず、左藤大臣の提案された配備計画を明らかにしていただきたいと思います。  また、配備計画は、新ガイドラインにおける日本に対する武力攻撃への対処行動の作戦構想の海域を防衛するための作戦又は陸上攻撃に対処するための作戦に関連するものと思われますが、この点についても防衛大臣に明らかにしていただきたいと思います。
  343. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 防衛省といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、南西地域における陸上自衛隊の配置の空白状況、これは早急に解消する必要があると考えております。  このため、昨日、これまでの様々な調査検討を踏まえて、左藤防衛大臣から、宮古島市長に対して宮古島へ陸上自衛隊部隊を配置することについての理解協力を、そして石垣市長に対して石垣島は有力な候補地であることを説明をいたしまして、更なる現地調査の実施への理解協力をお願いしたところでございます。  こういった状況につきまして、今回の新ガイドラインにおきましても、特定の地域部隊対象とするものではありませんが、一般論として、島嶼に対するものを含む陸上攻撃に対して自衛隊米軍が共同して対処する方針が記述されておりまして、島嶼部における自衛隊防衛体制が充実強化をされることは、自衛隊米軍の共同対処にも資することになるという考えでございます。
  344. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今の御答弁にありましたように、まず警備部隊として、例えば七百から八百人規模が想定され、また宮古島にはSSM、地対艦ミサイル、それからSAM、地対空ミサイル部隊の配備も予定されているようですが、改めて部隊の種類や規模も含めてその配備計画を確認したいと思います。  それから、なぜ宮古島や石垣島にこうした部隊を配備しなければならないのか、その理由、特に具体的な対象国や、地対艦ミサイルなどが具体的に対象国のどのような行動対処するために配備されるかなど、具体的に防衛大臣に明らかにしていただきたいと思います。
  345. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 防衛省といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しておりまして、この島嶼防衛、また大規模災害において被害を局限できる体制を構築するためには、南西地域における自衛隊の配置の空白状況は早急に解消する必要があると考えております。  これについて、宮古島に陸上自衛隊の警備部隊、中SAM、これは中距離地対空ミサイル部隊であります、そしてSSM、これは地対艦ミサイル部隊、これを配置したいと考えておりまして、その人員規模は七百から八百名程度となることを考えております。現地の皆様方にしっかりとまた御説明を申し上げまして、理解協力が得られるように取り組んでまいりたいと思います。  なお、宮古島への部隊配置を含めて、我が国防衛整備は、特定の国を仮想敵国や脅威とみなしてこれに軍事的に対抗していくという発想には立っておりません。
  346. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 いずれにいたしましても、今回の宮古島及び石垣島への部隊配備については、やはり与那国島に配備予定の警戒監視部隊とは違い、艦船やそれから航空機等に対して直接攻撃を行う実戦部隊の配備となるわけですが、このことはやはり地域緊張をいたずらに高める危険なものであり、さらに配備部隊への直接攻撃を誘発し、再び沖縄県民を戦禍の危険にさらすものであって、この件に関するその自衛隊の配備計画の撤回を強く求めたいと思います。  次に、新ガイドラインについてお伺いをいたします。  まず、環境補足協定についてでありますが、昨年十月の二十日、日米地位協定の環境補足協定に実質合意したとの日米共同報道発表が発出されました。しかし、それ以降具体的な日米間の動きがありませんでしたが、今回の2プラス2の共同発表においては、「補足協定についての進展を歓迎し、可能な限り迅速に同協定に付随する文書の交渉を継続する意図を確認した。」というふうにあります。  沖縄の基地問題は沖縄県民にとって大変大きな環境問題でもあります。沖縄県民が望む内容で一刻も早い署名が望まれるところでありますが、正式署名の時期はいつ頃になるのでしょうか。  この付随文書の交渉について、私は、去る四月七日のこの外交防衛委員会におきまして、環境補足協定の署名に向けた進捗状況をお尋ねいたしましたところ、岸田外務大臣は、「施設・区域への立入りのための手続を定める文書協議を行っているところであります。」とお答えになりました。  立入り手続を定める文書協議が調えば署名されるということなんでしょうか。外務大臣にお伺いいたします。
  347. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米地位協定における環境補足協定につきましては、御指摘のように、昨年十月、この協定の案文について米側と実質合意に至りました。この協定には、環境事故の際の調査ですとか、文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成し、維持する旨の規定を盛り込むことになっており、現在、こうした手続を定める文書等の協議を行っているところです。  現時点で今後のスケジュール、未定ではありますが、今回の2プラス2でも、可能な限り迅速に附属文書の交渉を継続していくことで閣僚間で一致をしております。交渉がまとまった際には、両国で必要な手続を行った上で署名が行われることになります。  引き続き、できるだけ早期の署名に向けて作業を続けていきたいと考えております。
  348. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 できるだけ早い協定の署名をお願いしたいと思います。  次に、ガイドラインの有効期間についてでありますが、中谷防衛大臣は、2プラス2後のその共同記者会見の冒頭発言で、「新ガイドラインは、十年、あるいは、更にその先をも見据えた日米防衛協力の将来像や方向性を描いておりまして、」と述べていらっしゃいますが、一九七八年の最初のガイドラインが見直されましたのが十九年後の一九九七年でした。  それが今回、十八年後に見直されたわけですが、この三回目のガイドラインについては十年後くらいまでを見据えたものと考えていらっしゃるのかどうか、防衛大臣にお伺いいたします。
  349. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 私の発言におきましても、十年あるいは更にその先をも見据えた日米防衛協力の将来像や方向性を描いておりますといたしたわけでございます。  この新ガイドラインは、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米両国の防衛協力について、一般的な大枠及び政策的な方向性を見直し、更新するものでございます。すなわち、このガイドラインは特定の期間を設定したものではなくて、中長期的な安全保障環境も念頭に置いて作成されたものでございまして、記者会見での私の発言もこのような趣旨を述べたものでございます。
  350. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 続きますが、中谷防衛大臣は、この2プラス2後の共同記者会見における最初の質問に対して、これはニューヨーク・タイムズの記者が質問されていますけれども、「この新ガイドラインの下に、米側とどのように防衛協力を進めていくかにつきましては、明日のカーター長官との日米防衛相会談で、しっかりと協議をして確認したいと考えております。」というふうにお答えになったわけですが、この防衛省が発表した四月二十八日の日米防衛相会談の概要では、新しい同盟調整メカニズムの設置、共同計画の策定、訓練、演習の強化、物品役務相互提供協定の迅速な交渉等に向けて取組を進めることで一致したというふうにあります。  これらのことは共同発表や新ガイドラインの本文に書いてあることと表現が余り変わっていないのですが、これらのことを優先して進めるということでしょうか。改めて防衛大臣に伺います。
  351. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 四月二十八日の日米防衛首脳会談におきまして、私とカーター長官が、新ガイドラインで示された方向性を具体化するために必要な取組に速やかに着手するということを確認をいたしました。  具体的には、新しい同盟調整メカニズムの設置、共同計画の策定、ACSAの迅速な交渉、訓練、演習の強化等に向けて取組を進めることで一致しましたが、これらの取組が新ガイドラインの下における日米協力の実効性を高める上で重要であることは当然ですが、このほかにも日米がそれぞれ取り組むものも含めて、新ガイドラインに示された内容を着実に実施することにより、日米同盟抑止力対処力を一層強化をしていく考えでございます。
  352. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 防衛首脳会談でも触れられておりますけれども、共同計画という言葉は今回のガイドラインで初めて出てくるわけですが、一九九七年のガイドラインにある共同作戦計画や相互協力計画とは違うものなのでしょうか、お伺いいたします。
  353. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、今般のガイドラインにおきましては共同計画という言葉を用いております。この共同計画は、九七年のガイドラインの下で行われておりました共同作戦計画、これは日本武力攻撃があった場合を想定したものでございまして、相互協力計画、これは周辺事態を想定したものでございましたが、これに係る検討を含む計画検討作業の成果を踏まえまして、両者の別をなくし、日米両国が平時から緊急事態まで切れ目のない形で協力するためのものとして策定、更新するといたしたものでございます。
  354. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 次に、新ガイドラインでは、「訓練・演習」について、「日本国内外双方において、実効的な二国間及び多国間の訓練・演習を実施する。」ということや、あるいは「訓練場、施設及び関連装備品が利用可能、アクセス可能かつ現代的なものであることを確保するために協力する。」といったような記述がございます。  沖縄には米軍の訓練場が数多くありますが、この沖縄の米軍の訓練場において訓練、演習を実施するということなんでしょうか。それを日米防衛相会談では強化するというふうに言っておりますが、この沖縄の負担が増すということになるのでしょうか。  防衛大臣外務大臣にお伺いいたします。
  355. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この新ガイドラインというのは日米防衛協力についての一般的な大枠と政策的な方向性を示すものでありますが、新ガイドラインに基づいて、沖縄県に所在する訓練場を含め特定の訓練場における使用を増加させることを念頭に置いたものではございません。  政府としては、抑止力を維持しつつ、地元負担の軽減に向けて全力で取り組んでいく考えであります。
  356. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今防衛大臣からありましたように、この新ガイドライン日米防衛協力についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示すものです。沖縄におけるものを含め、訓練、演習の具体的な内容を予断しているものではないと考えております。  なお、この二〇一三年十月の2プラス2共同発表で明らかにしているとおり、日米両国は時宜を得た効果的な訓練の拡大等を推進するとともに、沖縄県外における訓練の増加に取り組むこととしております。そして、今般の2プラス2共同発表においても、沖縄県外の場所への移転を含む航空機訓練移転を継続することに対するコミットメントを確認しております。  いずれにしましても、沖縄の負担軽減、これは安倍政権の最優先課題であると認識をしております。しっかり取り組んでいきたいと考えます。
  357. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 次に、米海軍のBMD駆逐艦の横須賀配備についてお伺いいたします。  2プラス2の共同発表では、二〇一七年までに横須賀に二隻のBMD駆逐艦を追加配備する旨述べていますが、そもそも横須賀には何隻のBMD対応の駆逐艦及び巡洋艦がいるのか、これまで明らかにされておりません。そこで、防衛省にお伺いしたいと思います。
  358. 中島明彦

    政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。  米側の公表資料によりますと、現在、横須賀海軍施設には四隻のBMD駆逐艦と一隻のBMD巡洋艦が配備されているものと承知しております。
  359. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 次に、海兵隊のグアムの移転についてでありますが、2プラス2の共同発表では、改正されたグアム協定に基づき、沖縄からグアムを含む日本国外の場所への米海兵隊の要員の移転を着実に実施していることを確認したとありますが、既に移転が開始されたということなのでしょうか。また、グアム移転を含む国外移転はいつ完了するのでしょうか。外務大臣にお尋ねいたします。
  360. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の在沖縄海兵隊のグアム移転ですが、米軍のアジア太平洋地域における抑止力を維持しつつ、嘉手納以南の土地の返還等の沖縄の負担軽減に資するものであります。  政府としては、改正グアム移転協定に基づく移転事業のための資金提供を始め、米国政府と緊密に協力して取り組んできております。米国議会における動きも存在いたします。今般の2プラス2共同発表における御指摘の記載は、こうした着実な取組を示したものであると認識をしています。  そして、在沖縄海兵隊の移転時期については、二〇一三年十月の2プラス2共同発表において二〇二〇年代前半に開始されることとされておりますが、より具体的な時期については米国において引き続き検討されるものと認識をしております。
  361. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 最後に、普天間飛行場の辺野古移設、辺野古新基地建設について伺います。  2プラス2の共同発表において、普天間飛行場の辺野古移設、新基地建設が運用上、政治上、財政上及び戦略上の懸念に対処し、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、そのことを再確認したということになっております。  沖縄県民は普天間閉鎖を求めており、県内への新基地建設は求めておりません。日米両国政府のこの硬直した姿勢は本当に落胆せざるを得ないわけですが、しかも、前仲井眞県知事が求めたこの普天間飛行場の五年以内の運用停止については、2プラス2において前知事から要請があったことを紹介したのみで、日本政府が約束した事実は米側に伝えておりませんし、共同発表では一切触れておりません。  なぜこれを文書化できなかったのか、前知事との約束すらほごにする気ではありませんでしょうか。外務大臣防衛大臣にお伺いいたします。
  362. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 沖縄の負担軽減につきましては、嘉手納以南の土地の返還、そして米海兵隊のグアム島への移転、そしてオスプレイの沖縄県外における訓練等の推進などに取り組んでいくこと、極めて重要であると考えます。  かかる認識の下に、今次共同発表では、こうした全体像の中で負担軽減に係る米国協力をこの共同発表に記載しているとおりの形で改めて確認した次第です。そして、その上で、先月二十七日の日米プラス2においては、私の方から、辺野古埋立承認に先立って仲井眞前知事から普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする要望が政府になされたこと、これを説明いたしました。そして、これらの要望を含む沖縄の負担軽減については、相手のあることではありますが、できることは全て行うという日本政府の基本方針は不変であるということ、これについても説明をいたしました。その上で、沖縄の負担軽減について米側の協力を要請し、米側から負担軽減に対するコミットメントが示された次第であります。  普天間飛行場の五年以内の運用停止を含む沖縄の負担軽減について、相手のあることではありますが、できることは全て行うという政府の基本方針の下、引き続き全力で取り組んでいきたいと考えております。
  363. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 私の方も、2プラス2におきましては、沖縄の前知事から普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする負担軽減について要請が行われたことを紹介しつつ、沖縄の負担軽減について米側の協力を要請をいたしました。これに対して、米側から負担軽減に対するコミットメントが示されたわけでございます。  なお、この普天間飛行場の移設に関しても、現在の普天間飛行場を単純に辺野古に移すという計画ではなくて、やはりこの飛行場はオスプレイなどの運用機能、空中給油機能、そして非常時の外部からの多数の航空機を受け入れる基地機能という三つの機能を有しておりまして、このうち辺野古に移るのはオスプレイなどの運用機能のみで、他の二つの機能は本土に移転をされるということで米側も大変な協力をしていただいたということ、そして実際、空中給油機については十五機全機が山口県の岩国飛行場へ移駐を完了した、また、オスプレイの県外訓練等も着実に事業を進めてきているということなどを報告をいたしまして、米国協議をしたわけでございます。
  364. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 安倍首相は、四月二十八日に行われました日米首脳会談におきまして、知事は辺野古移設に反対していた、しかし辺野古移設が唯一の解決策との政府の立場は揺るぎないと、沖縄の理解を得るべく対話を継続する旨を述べられました。今の両大臣答弁を伺っても、まさにそのとおりで、本当に沖縄の県民の危険性を除去するという立場に立って交渉しているのか大いに疑問であります。  昨年の名護市長選挙、そして県知事選挙、さらには衆議院選挙におきましても、辺野古は受け入れられないというこの明確な民意が、県民の意思が繰り返し示されております。多くの不利益を強いられながら日米同盟を実質的に支えているというのが現実的に沖縄であれば、安倍首相、そして両大臣とも、沖縄のこのような状況をしっかり見据えて米国との交渉をすべきだというふうに思います。  政府は、今の沖縄のこの現実を直視し、辺野古への新基地建設の実現が困難であるということを認めていただきまして、普天間飛行場の危険性除去ということに焦点を絞って米国と再交渉すべきだということを強く求めまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  365. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  366. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 次に、経済上の連携に関する日本国モンゴル国との間の協定締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣
  367. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ただいま議題となりました経済上の連携に関する日本国モンゴル国との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、平成二十四年六月以来、モンゴル国との間で協定締結交渉を行いました。その結果、本年二月十日に東京において、我が方安倍内閣総理大臣と先方サイハンビレグ首相との間でこの協定の署名が行われた次第であります。  この協定は、両国間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであります。  この協定締結により、幅広い分野において両国間における経済上の連携が強化され、そのことを通じ、両国経済が一段と活性化し、また、両国関係が一層緊密化することが期待されます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この議定書は、平成二十六年十一月にジュネーブにおいて採択されたものであります。  この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し、同協定の附属書一Aに税関手続の迅速化等について定める貿易の円滑化に関する協定を追加することを内容とするものであります。  我が国がこの議定書締結し、その早期発効に寄与することは、国際貿易を促進するとともに多角的貿易体制の更なる発展に寄与する見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この議定書締結について御承認を求める次第であります。  次に、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この協定は、平成二十六年十月にワシントンで署名されたものであります。  この協定は、地域経済の監視等を通じ地域経済及び金融の安定性の確保に貢献する国際機関として東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立すること並びにその運営について定めるものであります。  我が国がこの協定締結し、その早期発効に寄与することは、我が国地域経済及び金融の安定化のための協力を主導していくとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  最後に、二千七年の国際コーヒー協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この協定は、平成十九年九月にロンドンで開催された国際コーヒー理事会において採択されたものであります。  この協定は、有効期間が延長された二千一年の国際コーヒー協定に代わり、国際コーヒー機関の組織、コーヒーに関する情報の交換、研究及び調査を通じた国際協力等について定めるものであります。  我が国がこの協定締結することは、コーヒーの安定的輸入の確保に資すること、開発途上にあるコーヒー生産国の経済発展に協力すること等の見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
  368. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十五分散会