○小西洋之君 この
質疑を将来読んでいただく、違憲訴訟が起きたときの最高裁判事、また、その他全ての
国民の皆様に申し上げますけれども、私の
質問に対して法制
局長官は何ら正面から答えず、かつ論理を持って答えておりません。それは、答えることができないからです。答えた瞬間に論理破綻になるから。法制
局長官の役割は、
政府における法の支配を、我々立法府が作った
内閣法制局設置法によって守るためですよ。あなたを任命した
内閣を三百代言を弄して守るのがあなたの使命ではないんですよ。そこを履き違えないでいただきたい。よろしくお願いいたします。
すごいことをおっしゃっているんですけれども、今は要するに答えなかったんですね。ただ、申し上げますけれども、国際法上の、さっき私、もう法制
局長官がそのとおりというふうにおっしゃってくださいました。あらゆる集団的自衛権の行使に共通する集団的自衛権の行使の定義を述べたものですかと言ったら、そのとおりというふうに一言で言ったわけです。
それと全く同じ文言が
昭和四十七年見解の冒頭に集団的自衛権の定義として入っているわけですから、
昭和四十七年見解の冒頭に書かれてあるこの集団的自衛権の定義は、
横畠長官がおっしゃるような限定容認の集団的自衛権、つまり自国防衛のための集団的自衛権であろうが、他国防衛のための集団的自衛権であろうが、要するに自国と密接な
関係にある外国にある武力
攻撃を、自国が直接
攻撃されていないにもかかわらず、
日本が直接
攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される地位、もうこれに該当するものは全部含まれているわけですよ、含まれているわけです。
であるならば、わざわざ、さっきのお話ですけれども、そういう集団的自衛権が憲法上許されないという理由を述べた文章の中で、こちらの基本的な論理①、②、あてはめと言っている部分ですね、そこの中の基本的な論理の②の部分の中で、ある集団的自衛権を認める余地を残すなんということは、文章の作り方として論理的にあり得ないわけですよ。もうこの瞬間に、
横畠長官が作られた七月一日の閣議決定の解釈変更というのは違憲無効です。
もう前回、前々回でも違憲無効の論点は様々示していますけれども、何一つ論理的に合理的に
横畠長官がお認めになった七月一日の解釈を支えるものはないんですね。なぜかというと、当たり前ですよ。全く百八十度あり得ないことを一生懸命、この外国の武力
攻撃が裸だという一点をもって一生懸命おっしゃっているからでございます。
ちょっともう時間が押してしまいましたので、少し口頭で論点をお示しさせていただいて、また別の
質疑に委ねさせていただきたいと思いますけれども。
この四十七年見解の、今、下線を引いてあるところの下の部分ですね、この北側先生のパネルの部分ですけれども、実は、このパネルを見るとこういうふうに構造分解しているんですけれども、構造分解しているんですけれども、実際の文章は一段落なんですね、一段落。一つの段落の中で、もう全部の文章を書き切っているわけですね。つまり、論理として構造的に分けていないんですよ。まさに、構造的に分けたことを示す証拠の資料はございませんというふうに以前答弁、前回、前々回いただきましたけれども、そういうことなんです。
つまり、ここの後段部分ですね、この全体の中の第三段落部分ですね。「憲法は、第九条において、」と始まるところから「いわざるを得ない。」というところまでなんですけれども、
我が国において憲法九条において集団的自衛権ができないことの論理と結論をまとめて言っている箇所だけなんですよ。真ん中の「そうだとすれば、」というのは、「しかしながら、」という部分ですね、「しかしながら、」というところ以下の文章で、もう結論は出ているんだけれども、「そうだとすれば、」というので更に分かりやすく言い換えているだけなんですよ。
論理と結論だけを示しているんです。それを
横畠長官は、いや違うと、これを三つに分けられると、基本的な論理、基本的な論理、あてはめだというふうに言っているんですけれども、だったら何で一つの段落になっているのか。
日本語として、こういう文章の作り方として、極めて不自然。私も
内閣法制局に何度も
審査に行きましたけれども、そんな意味で、こんな段落を分けないということは絶対にあり得ないということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。
ちょっと今申し上げた全体のこの理解の仕方なんですけれども、ちょっと資料を今日もたくさん付けさせていただいたので、めくっていただきますと、⑥という資料、右上に⑥というのが出てまいるんですけれども、右上、⑥です。
これ、前回お付けした資料と同じでございます。つまり、四十七年見解の文言を使って、四十七年見解は法理としてもう個別的自衛権しか許容していないということを示していると。集団的自衛権は概念として含まれているということは法理としてもうどう
考えても読むことができないという答弁例でございますけれども、申し上げました四十七年見解以降の五人の法制
局長官、また将来、長官になる方を含めれば七人の法制局の役員の方が答弁をされています。
この⑥番をちょっとめくっていただきますと、黒い線を引いた答弁が出てきます。もう一枚めくっていただくと、やはり二つ、黒い線を引いた答弁がございます。
これは、四十七年見解、先ほどお読みいただきました四十七年見解全体を使って、つまり、冒頭に集団的自衛権の定義ですね、あらゆる集団的自衛権が当然に含まれるその集団的自衛権の定義を使って、そこから行くその論理の流れの中で、四十七年見解というのは概念として集団的自衛権は当然に含んでいないという理解の下に論じ切った答弁でございます。
これが正しい四十七年見解の理解の仕方であり、議院
内閣制の下で、歴代の法制
局長官はこうした答弁を国会でしてきたんですね。それを
安倍内閣と
横畠長官だけが、根底からまさに覆そうというふうにされているわけでございます。
ちょっともう本当に時間が押してしまいましたけれども、ちょっと四十一分までしかございませんので。
前回もこれやったことなんですけれども、
横畠長官が、限定的な集団的自衛権とフルスケールの集団的自衛権を分けて四十七年以降は答弁しているんだみたいなことを言っているんですけれども、それが根本的に違うという例をお示しさせていただきます。前回も申し上げた例ですけれども、資料の④ですね、済みません、上からおめくりをいただきまして、六枚おめくりいただきますと資料の④というのが出てまいります。
資料の④の、前回も御覧いただきましたけれども、下の箱ですね、これは有名な
平成十六年の秋山法制
局長官、
質問したのは当時の
安倍総理でございます。
安倍総理の
質問の趣旨は、
我が国を防衛するために必要最小限度の範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが
考えられるかどうか、つまり、まさに
横畠長官が言っている自衛のための集団的自衛権の行使というものが
考えられるのでしょうかという、つまり解釈の変更、解釈ができるんじゃないかという問いですね。
おめくりいただきまして、秋山法制
局長官が、線を引いていますけれども、
我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使することというものも、そういう集団的自衛権も解釈の余地があるのではないか、つまり、憲法九条には解釈変更の余地があるのではないかという
質問でございますがといって、それに対する答弁として、そんなことはあるわけはございませんと。集団的自衛権というのは、
我が国に対する武力
攻撃が発生していない局面でございますので、旧三要件の第一要件、そこではじかれて、もう終わりでございますと。従来、集団的自衛権、ここが大事なんですね、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものという
説明をしている局面がございますが、と。つまり、この十六年の秋山長官以前の答弁、全ての答弁ですね、全ての答弁というのは、単に第一要件、
我が国に対して武力
攻撃が発生していない、もうその条件をもって集団的自衛権はできないと言っていると。集団的自衛権は、限定的だろうが何だろうが、大きい小さいとか、数量的な概念ではないんですと、九条からもう絶対に無理なんですということを言っているんですね。つまり、条文を変えなきゃ無理だということを言っているんですね。
じゃ、
横畠長官に伺います。つまり、
横畠長官がつくり出した新しい憲法解釈というのは、この四十七年見解の中に二つの三要件があるということなんです。一つは旧三要件です。もう一つは七月一日に言っている新三要件、それがこの四十七年見解の基本的な論理②の中で読めると言っているんですね、読める。ただ、この
質疑というのは、その限定容認の集団的自衛権は解釈の変更の余地があるのかという
質問に対して、秋山法制
局長官は、その新三要件のことなんか当然もうそんなことはあるわけないというふうに理解しているわけですが、そんなことを全然
考えもせずに、持ち出しもせずに、旧三要件だけをもって切って捨てているわけですね。
なお、秋山長官は、先ほどの
質疑集の中に付けてありますけれども、つい半年前、四十七年見解を使って、集団的自衛権は四十七年見解の中に概念として含まれないという答弁をされております。
横畠長官に伺います。秋山長官が限定容認論はあり得ないというふうに言っているのに、なぜ今あなたはこの
昭和四十七年見解に新三要件が読めると、限定容認はあり得るというふうに読むんでしょうか。それは余りにも便宜的、意図的かつ恣意的な四十七年見解の読み方、解釈の仕方ではないですか。