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2015-04-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年四月二日(木曜日)    午前十時二分開会     ─────────────    委員異動  四月一日     辞任         補欠選任      福山 哲郎君     白  眞勲君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         片山さつき君     理 事                 北村 経夫君                 佐藤 正久君                 三木  亨君                 大野 元裕君                 荒木 清寛君     委 員                 宇都 隆史君                 小坂 憲次君                 末松 信介君                 豊田 俊郎君                 松山 政司君                 北澤 俊美君                 小西 洋之君                 白  眞勲君                 藤田 幸久君                 石川 博崇君                 小野 次郎君                 井上 哲士君               アントニオ猪木君                 浜田 和幸君                 糸数 慶子君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     中谷  元君    副大臣        農林水産大臣  小泉 昭男君    大臣政務官        外務大臣政務官  薗浦健太郎君    政府特別補佐人        内閣法制局長官  横畠 裕介君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       前田  哲君        外務大臣官房審        議官       岡田  隆君        外務大臣官房審        議官       岩井 文男君        外務大臣官房審        議官       豊田 欣吾君        外務大臣官房参        事官       鈴木 秀生君        外務省アジア大        洋州局長     伊原 純一君        外務省中南米局        長        高瀬  寧君        外務省欧州局長  林   肇君        水産庁資源管理        部長       枝元 真徹君        防衛大臣官房長  豊田  硬君        防衛大臣官房衛        生監       塚原 太郎君        防衛大臣官房技        術監       外園 博一君        防衛大臣官房審        議官       吉田 正一君        防衛大臣官房審        議官       辰己 昌良君        防衛省人事教育        局長       真部  朗君        防衛省地方協力        局長       中島 明彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○外交防衛等に関する調査  (新たな安全保障法制の整備のための基本方針  の閣議決定に関する件)  (日朝関係に関する件)  (集団的自衛権行使容認抑止力との関係に  関する件)  (自衛官募集安全保障教育に関する件)  (イランの核問題に関する件)  (エジプト経済開発会議に関する件)  (普天間飛行場移設問題に関する件) ○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員の給与に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 片山さつき

    委員長片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  議事に先立ちまして、一言申し上げます。  去る三月三十日の十一時半からの理事懇談会遅刻いたしましたことにつきまして、重要案件が山積する本委員会審議を滞らせたことの責任を重く痛感をしております。改めて、皆様に深くおわびを申し上げます。  委員長といたしましては、二月十二日の理事会に引き続きましてこうした事態になったことを重く受け止めておりまして、今後も皆様方の御指導、御協力を賜り、引き続き、中立、公正、公平かつ円滑、円満な運営に努め、職責を果たしてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。     ─────────────
  3. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 委員異動について御報告いたします。  昨日までに、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君が選任されました。     ─────────────
  4. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  6. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 外交防衛等に関する調査を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 小西洋之

    小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。  冒頭、ただいま片山委員長謝罪をなさいました、去る三月三十日の理事懇での委員長遅刻の件につきまして委員長に御質問をさせていただきます。  本来、今日のこの委員会は三月三十一日の火曜日に開催をされるはずでございました。委員長遅刻によりまして、その日程がずれてしまったということでございます。  片山委員長におかれましては、昨年九月、御嶽山の噴火に際しまして、まだ必死の救命活動が行われているそのさなかに、我が党を誹謗する事実無根の内容をツイッターで発信をされました。また、昨年十月には、外務省防衛省に対して政府用大臣答弁要求なさり、そしてそれを委員長席に置きながら、それを御覧になりながら委員会を、議事運営していたという、まさに委員会運営中立、公正、また公平性を否定する暴挙を犯されました。それに重ねて今回の遅刻でございます。  この外交防衛委員会は、集団的自衛権憲法解釈変更を始めとする安保法制など、まさに国民皆様命そのもの、また、日本が培ってきた平和主義、国の在り方、そして日本民主主義、法の支配や立憲主義、そうしたものを議論している本当に大切な委員会でございます。委員長のそうした様々な言動が、こうした委員会信頼を失墜し、またその委員会運営を損ね、ひいては国民から我々立法府に対する信頼を損ねてしまう、そうした危機にある状況だというふうに思います。  委員長に伺わせていただきます。  先ほど謝罪言葉をいただきましたけれども、申し訳ございませんが、早口で書かれているものをお読みになっているように聞こえてしまいました。もう一度、委員長の心からの気持ちとして、御自身言葉謝罪のお言葉を、あるいは今回の問題についての御所見をいただけますでしょうか。
  8. 片山さつき

    委員長片山さつき君) ただいま小西委員から御指摘いただきましたとおりでございます。私といたしましては、本当に、御指摘につきまして……(発言する者あり)私といたしましては、誠に、私の責任において、このような御迷惑を掛けてしまったことを非常に申し訳なく思っております。  皆様に大変御指導をいただきながら、この半年間、様々な職務がありまして、二度とこういうことがないようにと本当に注意をしていて、そして、それでも間に合うことができなかったことにつきまして大変申し訳なく、悔しく、本当に、本当に申し訳なく思っております。  これからも御指導を賜って、御指導を賜って、職責を果たしてまいりたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。
  9. 小西洋之

    小西洋之君 片山委員長から今謝罪のお言葉をいただきました。委員長謝罪言葉を、ここにいる先輩、同僚議員皆様、我々として、どのように受け止めるか。また、これは国会運営する会派自身の問題でもございますので、特に与党・自民党にあられては、この問題についてしっかりと受け止めをしていただきたいと思います。  本来、昨年の十月に、政府答弁要求なさって、手元に持って議事運営を、進行していたその段階で、議院内閣制の三権分立の趣旨に照らせば、それは当然に辞職をなさるものだというふうに思います。  そうしたことも含めて、委員長におかれましては深く深く猛省をお願いをいたします。  では、本来の質疑に移らせていただきます。  憲法条文を変えない限りできないことを解釈変更で強行することを解釈改憲というふうにこの質疑では申し上げさせていただきますけれども、その解釈改憲問題、さきの質疑に続いての論点について質問をさせていただきます。  まさに、解釈改憲のもう本丸中の本丸でございます。平和主義法理の切捨て、あるいは、いるのかいないのか分からない立法事実、集団的自衛権行使しなければ救えない日本国民が本当にいるのかいないのか分からないという立法事実の不存在の問題もございますけれども、昭和四十七年見解、七月一日の閣議決定の下敷きにしたその昭和四十七年見解集団的自衛権行使法理として、概念として含まれているという、もうみんな椅子からひっくり返ってのけぞるような、そうした恐ろしい解釈を今、横畠長官を始めとする安倍内閣の皆さんはつくられているわけでございます。  前回質疑で、続きでございますんですけど、もう一度だけポイントを申し上げさせていただきます。  委員先生方にお配りさせていただきましたこのカラーの資料でございますけれども、七月十四日の質疑で配付されているものでございます。この赤文字部分でございますね。この外国武力攻撃というのが裸であると、これは我が国に対する外国武力攻撃というふうに限定されていないと、日本同盟国に対する外国武力攻撃によって日本国民生命などが根底から覆される、そうした事態についてもこれに含まれているんだという読み方をするんだと、それをすることが、論理的整合性法的安定性、そうしたものを損なわないんだというふうに横畠長官はおっしゃっているところでございます。  こんなことはあり得ませんよね。自分意図するように、自分が欲するがように、かつての解釈のその文書を、言葉を、自分の都合のいいように読む、これは法令解釈にあっては一番やってはいけない、もうイロハのイでございます。私もかつては霞が関の官僚でございましたけれども、法制局に何度も伺いまして、法令審査あるいは解釈審査をいただきました。こんなことを言った瞬間に、おまえは何を言っているんだ、私の親元の役所に電話して、こんな官僚もう更迭しろと、そういう厳しい御指導をいただくのが本来の内閣法制局であったというふうに思います。  ただ、これは、こういうことを犯している一番の責任安倍総理安倍総理と、そしてそれを支えられる、今日いらしておりますけれども、大臣のその政治責任、また法的責任、それが一番重いわけでございます。  では、早速確認をさせていただきます。まず、基本的なこの四十七年見解認識について確認をさせていただきます。  横畠長官がおっしゃっているように、四十七年見解概念として集団的自衛権というものが含まれているのであれば、伺います、これは、四十七年見解をつくった、昭和四十七年当時につくった方々意図的にそういう概念を入れられたんでしょうか。そして、意図的に入れるためには、確かに裸の、外国武力攻撃としなければいけないんですけれども、意図的にこの外国武力攻撃というふうに当時の方々がされたんでしょうか、いかがでしょうか。
  10. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) この昭和四十七年の政府見解ポイントにつきましては、いわゆる私どもが申し上げておりますその基本的な論理部分と、いわゆる当てはめ、帰結の部分に分かれているということは御理解いただけているという前提でお答えしたいと思いますが、その基本的な論理部分につきましては、これはあくまでも憲法上の考え方でございます。憲法第九条の下におきましても、例外的にその武力行使ができる場合があるかという問題、どのような場合に例外的に武力行使ができるかということを論じているのがこの基本的な論理部分でございます。そして、その集団的自衛権という言葉が出てまいりますのは、当てはめ、結論の部分でございます。
  11. 小西洋之

    小西洋之君 全く私が聞いたことに対して答えておりません。前回横畠長官はそのような答弁をされました。おかげで私の質問権侵害されて、大臣に伺えませんでした。今回は質問通告で、前回そうしたことがあったので、聞かれたことだけに的確に答えるように申しました。  イエスノーかで答えてください。昭和四十七年見解をつくられた当時に、つくった方々は、内閣方々政府方々は、外国武力攻撃という文字をあえて裸で、我が国に対するという限定を付けずにつくったんですか、入れたんですか。イエスノーかで答えてください。
  12. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 当時の関係者政府認識といたしましては、やはりこの基本的な論理に言いますところの外国武力攻撃によって国民生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態といいますのは、我が国に対する武力攻撃発生した場合に限られるという、そういう認識に立っていたものと理解しております。
  13. 小西洋之

    小西洋之君 確認。じゃ、今おっしゃったその当時のつくった方々ですね、我が国に対する外国武力攻撃限定されるという認識は、このお配りしている資料、この基本的な論理②と書いている、ここの部分についての認識ということでよろしいですね、この当てはめの部分ではなくて。
  14. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 当てはめの部分でございます。
  15. 小西洋之

    小西洋之君 ふざけるんじゃないですよ。(発言する者あり)答えてないですよ。(発言する者あり)答えてないです。  私は、この基本的な論理部分外国武力攻撃という言葉を裸で、当時の人たち我が国に対するという言葉をあえて使わずに入れてあるんですかと聞いているんじゃないですか。何でそんなことを、ずっとこういう質疑をやり続けて、私の時間切れを狙うつもりですか。そんなことが許されるんですか、許されると思っているんですか。ふざけるな。(発言する者あり)答えてません。後で理事懇で協議いただいても結構ですよ。答えてませんよ。(発言する者あり)  じゃ、もう一度伺います。同じことをもう一回だけ伺います。これは私の質問権侵害ですよ、こういうことをするのは。  昭和四十七年見解をつくった当時に、つくったこの内閣は、外国武力攻撃という言葉にあえて限定を付けずに、我が国に対するという限定を付けずに、この外国武力攻撃という言葉を裸で入れたんですか。それは、入れる理由、なぜ入れたかというと、集団的自衛権というものを概念として含ませるために入れたんですか。イエスノーかでお答えください。イエスノーかだけで答えてください。
  16. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 何度もお答えしていますとおり、昭和四十七年見解におきます基本的な論理部分につきましては、まさに憲法上の考え方を述べているものでありまして、個別的あるいは集団的自衛権という概念前提にして論述しているものではないということでございます。
  17. 小西洋之

    小西洋之君 じゃ、もうシンプルに聞きます。この外国武力攻撃という言葉、この言葉我が国に対するという限定昭和四十七年当時付けなかった理由は何ですか。
  18. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 昭和四十七年当時、私がこれを担当したわけではございませんし、その辺の意図について記録も残っておるわけではございませんが、現に、この昭和四十七年の政府見解において、まさに外国武力攻撃という記述になっているということでございます。
  19. 小西洋之

    小西洋之君 今、横畠長官はひたすら答弁拒否をされていましたけれども、最後に、その意図について、この外国武力攻撃という言葉をあえて使ったんだと、そうした意図についてはそれは不明であるというふうにおっしゃいました。  このお配りの資料の一番最後の八ページというものを御覧いただけますでしょうか。これは、憲法解釈というのは一体何かということでございます。  安倍総理のような権力者がいきなり現れて、憲法解釈というものを自分の好きなルールで勝手に決め始めたらいけませんから、憲法解釈するときはこういう原則に基づかなければいけないということを国会で確立しております。第二次安倍内閣におかれても、横畠長官は何度も、七月一日以前の国会審議においても、これに基づいて、憲法解釈変更をやるのであれば行えますというふうに何度も答弁しております。  一番上の行から二行目を御覧いただけますか。憲法を始めとする法令解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、次です、立案者意図立案背景となる社会情勢等を考慮しと言っているんです。立案者意図立案背景となる社会情勢等を考慮し。今、横畠長官が言ったのは、この外国武力攻撃という言葉立案者意図は分からないと、かつ、それを確認する資料もないと、そういう答弁をなさったわけでございます。  横畠長官、そういう理解でよろしいですか。
  20. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) まず、その昭和四十七年の政府見解政府見解でございまして、憲法立案者という立場での見解ではないと思います。
  21. 小西洋之

    小西洋之君 もうへ理屈ばかり言うんですけれども。憲法解釈ですよね、憲法解釈を行うときに、この四十七年というのは憲法九条の解釈ですよね。この憲法九条の解釈に基づいて、ここから基本論理というものを、私に言わせれば恣意的、意図的にくりぬいて、集団的自衛権を可能にする七月一日の新しい憲法解釈をつくられたわけですけれども、まさにこの四十七年の見解、これも、その七月一日の閣議決定集団的自衛権を生み出す新しい憲法解釈の過程では、当然その論理として含まれている憲法九条の解釈なんですね。だから、四十七年見解をつくられた立案者意図、またその立案背景というものも当然考慮されないといけないんですけど。  じゃ、伺います。七月一日の解釈変更に当たっては、この四十七年見解をつくったときの、つくられた方々意図立案背景というのは考慮しなくていいというふうにお考えなんですか。
  22. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 御指摘のございました平成十六年六月十八日の島聡君に対する政府答弁書の中で、この昭和四十七年見解と昨年の閣議決定の間において関係があると思われる部分は、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると、これまでの政府見解というのは論理的な追求の結果として示されてきたものであるという、その辺でございまして、まさに昨年の閣議決定といいますのは、従前政府が示してきました、つまりこの昭和四十七年の政府見解、それを踏まえたものであるということをるる述べてきているところでございます。
  23. 小西洋之

    小西洋之君 全く聞いたことに答えないんですけど、立案者意図立案背景、ここに書いてありますけれども、このことは今回の解釈変更に当たっては無視していいんですか。この四十七年見解をつくったときの、これをつくった方々意図背景というのは無視してよろしいんですか。そういう理解でよろしいですか。
  24. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) その憲法についての立案者意図という観点から申し上げますと、憲法第九条は、一見すると、あらゆる場面において武力行使を禁じているように見えますけれども、例外的に、我が国の存立が脅かされ、あるいは国民が犠牲になるような場合において武力行使が許されるというその基本的な考え方、それはしっかりと確認して、その範囲の中で昨年の閣議決定も行われているということでございます。
  25. 小西洋之

    小西洋之君 長官がおっしゃったように、この憲法解釈原則というふうに名付けさせていただきますが、この八番の資料ですね。この今までの国会における議論を始めとする全体の整合性を保たなければいけない、それは当然のことです。これについては、時間引き延ばしいっぱいされていますけれども、この後たっぷり聞かさせていただきます。  ただ、昭和四十七年見解を基に、しかも、ここに外国武力攻撃が裸で入っていると。ただ、その理由一点をもって集団的自衛権憲法九条において可能であるというふうに言っているわけですから、この昭和四十七年見解をつくった方々、当時の内閣、そしてそれをつくったときの背景内閣でつくった方々意図、そしてそれがつくられたときの背景、それについて全く資料もないし、関知しない。しかも、長官はそれを無視していいかのような答弁をなさいましたけれども、そうしたら、もういつの時代でも、何でもかんでも自分たちが好きなようにこの言葉を読めるような、そういう法令解釈ルールがこの日本法治国家の中で確立しちゃうじゃないですか。めちゃくちゃなことをおっしゃっている。  もう、長官、楽になられたらいいと思いますよ。あなた、つらいお立場だと思うんだけれども、もう楽になられたらいいと思う。もうあなたは十分頑張ったと思いますよ。安倍総理に言われて、何とかして理屈をつくり出せというふうに言われて、一生懸命頑張られたんでしょう。でも、それはまさにさっき長官が御説明してくださったような、歴代の憲法九条解釈からは無理なんですよ。  全ての実力行使を禁止しているかのように見える憲法九条のその条文、かつ、今回切り捨ててはいらっしゃいますけれども、解釈の検討に当たって、平和主義法理、それを総合して考えたときに、集団的自衛権というのはもう入り込む隙間というのは全くないわけですよ。それを何とかつくり出そうと、くりぬこうとしたから、こういう言葉使い回し、言い回しを一生懸命やられているということでございます。  全くお答えになりませんので、答えられませんけれども、もう一点だけ、この基本的な論理②部分について確認をさせていただきます。  外国武力攻撃によって国民生命などが根底から覆される急迫、不正の事態と書いていますね、事態と書いていますね。で、長官が言うところのその当てはめの部分では、急迫、不正の侵害というふうに書いていますね。  まず、長官に伺うんですけれども、この基本的な論理②のところに書いてある急迫、不正の事態が、仮に急迫、不正の侵害という言葉であれば、急迫、不正の侵害という言葉であれば、集団的自衛権、国際法的には集団的自衛権として評価される、そういう武力行使はこの基本的な論理から読むことはできないという理解でよろしいですか。仮にこの事態侵害という言葉であれば、論理として。
  26. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) その侵害という言葉をどのような意味で使われているかちょっと分かりにくいのでございますけれども、一般に、自衛権発動要件として武力攻撃発生要件とされています。この武力攻撃発生といいますのは、侵害発生、結果の発生とは異なるというふうに解されておりますので、仮に侵害と言ったらどうなるかというお尋ねに対してお答えすることは難しいと思います。
  27. 小西洋之

    小西洋之君 何か訳の分からない、何か武力攻撃発生したときにその結果を表現するのが侵害という言葉の方がふさわしいというかのような答弁をなさったように受けましたけれども。  じゃ、基本的な論理急迫、不正の事態という言葉侵害という言葉で仮にこれが置き換えられても、七月一日の解釈変更法理として何ら影響を受けないという理解でよろしいですか。
  28. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) そもそも、どういう仮定を置かれてのお尋ねなのか理解し難いので、お答えできません。
  29. 小西洋之

    小西洋之君 私がさせていただいた質問は、こういう意味です。外国武力攻撃によって国民という言葉がございます。この国民日本国民であるということは横畠長官も否定されておりません。だから、いいですか、この国民日本国民という言葉で仮に置き換えられても、この七月一日の解釈変更解釈については何ら影響を受けないということでよろしいですか、これが質問の一点。であるならば、それと同じことです、この事態という言葉侵害という言葉に仮に置き換わっていても、七月一日のその解釈、これは何ら影響を受けないという理解でよろしいですか。
  30. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 先ほどもお答えしましたが、その事態という言葉をどのような意味でここにはめ込むかという、その意味、意図解釈によりますので、仮にということでお答えすることはできません。
  31. 小西洋之

    小西洋之君 もう全て答弁拒否をなさる。  じゃ、伺います。昭和四十七年見解をつくられたときに、なぜ事態侵害言葉を使い分けているんでしょうか。
  32. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) なぜについて、直接お答えすることは難しいわけでございますけれども、先ほどお答えしたとおり、対処するのは事態に対処するということでございまして、先ほどもお答えしましたが、急迫、不正の侵害と言ったり、我が国に対する武力攻撃と言いますけれども、その武力攻撃発生といいますのは侵害そのものとは違うということが前提になっているんだろうと思います。
  33. 小西洋之

    小西洋之君 昭和四十七年当時、この事態侵害言葉をあえて分けて使っている、それを示す資料はございますか。法制局の、あるいは政府の中にございますか。
  34. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) あえて使い分けたかどうかということについては分かりません。
  35. 小西洋之

    小西洋之君 資料はございますか。
  36. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) そのような観点で精査をしたことはございませんので分かりません。
  37. 小西洋之

    小西洋之君 委員皆様、この今の一つ一つは、集団的自衛権憲法九条において可能になるかというもう核心論点ばかりでございます。私が一生懸命ここに聞かせていただいていますのは、一言だけ申し上げさせていただきますけれども、立法府に所属する国会議員として、仮に政府・与党が安保法制を強行しても、将来の最高裁判決で絶対にこの七月一日の新しい憲法九条、その解釈について合憲判決を出させないためです。  これだけ国会議員が論議を尽くして、それでも我が最高裁は、この七月一日の憲法解釈、新しい憲法九条の解釈、またそれに基づく法律等々の法令に対して合憲判決を出すのか。それはまさに、最高裁そのものが法の支配の最後のとりで、立憲主義最後のとりでとしてのその役割、そして国民からの信用を失墜する。そうした信念で、それだけの私は思いを持って質疑をさせていただいております。  では、今、横畠長官に伺わせていただきました。本当にひどい答弁拒否ばかりするので、時間がなくなってしまいそうで、本当に許し難いことだと思いますけれども。  確認させていただきましたこの外国武力攻撃、そして事態侵害。この言葉が、横畠長官は特に外国武力攻撃というのは裸だから集団的自衛権はいいんだと言うんですけれども、これが歴代の横畠長官以外の全ての法制局長官は、誰もそんな意味でこれを国会答弁していなかったということをお示しさせていただきます。  こちらにお配りしている資料、下からちょっとめくっていただきますと、その方が早いんですけれども、右上に⑥番という資料がございます。  これは前回質疑でもお示しをさせていただきました。昭和四十七年見解をつくった後に、この昭和四十七年見解を使って、我が国憲法においては、九条においては集団的自衛権はもう全く容認できませんと、憲法違反ですという国会答弁法制局長官が何度も何度も繰り返しております。  そして、全ての法制局長官が、前回質問したとおりですけれども、この四十七年見解言葉を忠実に使っているんですけれども、全て、あくまで外国武力攻撃によって、外国武力攻撃によってという言葉を裸で使う、あえて我が国に対するという限定を付けずに、修飾語を付けずに、外国武力攻撃によって国民生命などが根底から覆される。  で、先ほどの事態ですね。今、この右上に⑥番と書いた平成十五年の秋山法制局長官答弁がございますけれども、あくまで外国武力攻撃によって、裸で使っています、そして、国民生命などが根底から覆される急迫不正の事態。確かに急迫不正の侵害と言った方が、我が国に対する武力攻撃発生し、いわゆるその正当防衛について、一般論として、正当防衛について議論されるときに急迫不正の侵害というような言い方を一般的にしておりますので、確かに急迫不正の侵害と言った方が分かりやすいのかもしれませんけれども、急迫不正の事態という表現でまさに我が国に対する武力攻撃発生した状況をこれで十分意味しているんだと。  全ての残りの法制局長官答弁、私が調べた限りで五人の法制局長官答弁、四十年以上にわたる国会議論ですよ、四十年間にわたる国会議論で五人の法制局長官答弁、そして将来法制局長官になられる方、当時法制局の次長や部長であった方々を含むと七名の法制局長官、全ての方が、この昭和四十七年見解というのはもう法理として我が国に対する武力攻撃しか含んでいない、そして国民生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態というその事態というのはまさに急迫不正の侵害と同じ意味であるというふうに答弁をされているわけでございます。  横畠長官に伺います。横畠長官、また、安倍内閣と申しましょう、安倍内閣だけが今までのこの答弁を全部覆して、これに同盟国に対する外国武力攻撃、そうしたものを読み込むことは、論理的整合性法的安定性、また全体の議論整合性に明確に違反することではないですか。
  38. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 繰り返すと長くなるかもしれません、もう既に何度もお答えしているところでございます。まあ、若干繰り返しになりますけれども……(発言する者あり)大事なところでございます。  昭和四十七年の政府見解の基本的な論理部分でございます、外国武力攻撃によって国民生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態といいますのは、従前は我が国に対する武力攻撃発生した場合に限られるという認識であったわけでございますけれども、現下の諸情勢の下、そこの認識を改めたというのが昨年の閣議決定前提でございます。その上で、この基本的な論理はあくまでも維持しているということでございます。
  39. 小西洋之

    小西洋之君 私が伺って、伺ってというか、もう前回委員会から指摘しておりますその認識の改めが論理的に許されないということを過去の全ての法制局長官答弁は示しているんですよ。その事実の認識を改めてこの四十七年見解をそのように曲解することは、解釈することは許されないというふうに言っているわけですよ。  じゃ、それをまざまざとした証拠として、なっている答弁をお示しさせていただきます。追加で配らせていただいております質疑がございますけれども、あっ、同時に配らせていただいた資料ですね、はい。この議事録、文字だらけのものでございます。失礼しました。
  40. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 小西先生、昭和四十七年見解でよろしゅうございますね。
  41. 小西洋之

    小西洋之君 あっ、これですね、はい。  これ、平成四年の、一枚めくっていただきまして、当時の宮澤総理大臣答弁でございます。私が説明させていただきますけど、一ページ目の、これ当時の工藤法制局長官です。真ん中、線を引かせていただいている部分は、一見して明白なように、昭和四十七年の言葉を使っております。外国武力攻撃によって国民生命などが根底から覆される、そういう急迫不正の事態というふうに書いております。  この質疑者の寺崎さんという方なんですけど、一枚めくっていただけますでしょうか、こういうことをおっしゃっているんですね。憲法を変えないで、まあ安全保障の基本法というのはちょっと今日でもそういう、私に言わせれば憲法論が分かっていない御議論がありますけれども、安全保障の基本法というものを使って新しい自衛権の在り方というものを決めることはあり得るんじゃないんですかということを聞いているんですね。  それに対して宮澤総理大臣ですね、下線の部分です。「先ほども法制局長官からもお答えをいたしましたが、九条が許しております自衛というものは文字どおり、例えば他国に対して起こった危害が即我々にとっての危害であるといったような、それが集団自衛ということの仮に基本であるといたしますならば、そういうふうに広く解釈いたしますときには九条の解釈が大変に広くなってしまいまして、これが破れるおそれ少なしとせずと思いますものですから、私どもはそこを先ほどから申しましたようなふうにとらえておるわけでございます。」、結論として、「政府といたしましては、従来からただいま申しましたような見解をとっておる」ということでございます。  つまり、これはどういう意味かと申しますと、工藤長官は、この四十七年見解の、正しい意味ですね、正当防衛の局面の武力行使しかできないというふうに答弁をしているわけでございます。それに対して、もうちょっと解釈を広げることができるんじゃないんですかというふうに言っているわけですね。それに対して宮澤総理は明確に、この昭和四十七年見解を工藤長官は使っているんですけれども、この法制局長官が示した解釈、これに集団的自衛権というものを入れて広く解釈するということは許されないというふうに言っているんですね。つまり、四十七年見解というものはそのように解釈しなければいけない、これを広げて集団的自衛権を読み込むということは許されないというふうに国会で、内閣国会に対して憲法の連帯責任の下に答弁をされているんですね。  横畠長官、どのように説明されますか。もう白旗を掲げられたらどうですか。もう十分頑張りましたよ。どうぞ白旗を掲げてください。どうぞ。
  42. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 御指摘の宮澤大臣答弁でございます。大事なところですが、他国に対して起こった危害が即我々にとっての危害であるといったような、それが集団的自衛権ということの仮に基本であるといたしますならばと述べているとおりでございまして、この考え方は現在も変わっておりません。要するに、集団的自衛権につきましてはいろいろな説明の仕方がありますけれども、いわゆる集団的自衛権につきましては、他国に対する武力攻撃を自国に対する武力攻撃とみなして武力行使する、自衛権を発動するというような説明ぶりがよくございます。つまり、そのことを述べているのだろうと理解します。ところが、そのようないわゆる集団的自衛権行使というのはやはり憲法上認められないと、四十七年見解にのっとる限り認められない、昨年の閣議決定もそのような考え方でございます。  新三要件をよく御覧いただきたいと思いますけれども、単に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃発生したということで即集団的自衛権行使ができると言っているわけではまさにございませんで、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるという、その要件を付加いたしまして、これによって憲法九条の下でぎりぎり許される武力行使という範囲を画しているものでございます。
  43. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 小西洋之君、お時間過ぎております。
  44. 小西洋之

    小西洋之君 もうまとめますので。  横畠長官がおっしゃっているのは、横畠長官以外の歴代総理、また歴代長官答弁というのは、限定容認の集団的自衛権とフルスケールの集団的自衛権を分けて答弁しているというふうに言っているんですね。北澤大臣大臣を務められたときにそのような答弁をなさったことは一度もないと思いますし、そんなことが許されるわけがございません。  この続きはまた厳しくやることをお約束させていただきまして、終了させていただきます。ありがとうございました。
  45. 白眞勲

    白眞勲君 民主党の白眞勲でございます。  イラク特措法についてのときの自衛隊の派遣について、もう一度ここで防衛大臣にお聞きしたいというふうに思います。  イラク特措法によって自衛隊がイラクに派遣されて既に十一年がたったわけですけれども、その間、様々な検証が行われまして、そういう中で去年、NHKで「イラク派遣 十年の真実」という番組が放映されました。この番組で私驚いたんですけれども、イラクに派遣された陸海空の自衛隊員は、延べ一万人のうち、NHKの調べでは、帰国後二十八人が自ら命を絶ったということが分かったと。このこと、大変お気の毒で心からお悔やみ申し上げたいというふうに思います。  そこで、防衛大臣にお聞きいたします。このイラク特措法で派遣された自衛隊員が何人いて、その派遣された隊員の方が実際に何人自らお命を絶ったのでしょうか。陸海空それぞれのお答えをお願いいたします。
  46. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) イラク人道復興支援特措法に基づき平成十五年度以降派遣された経歴のある自衛官のうち、平成二十七年二月二十八日現在、陸上自衛官二十一人、航空自衛官八人、合計二十九人が帰国後自殺によって亡くなっております。  なお、派遣自衛官の総数は八千七百九十人ということでございます。
  47. 白眞勲

    白眞勲君 この比率についてお話しいただきたいと思います、比率、何%なのかということですね。つまり、全自衛隊員の中の自殺した方と今回の派遣された方との比較でお話をいただきたいと思います。
  48. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 派遣自衛官総数約八千七百九十人に対し、平成十七年度から平成二十六年度二月末までの十年間に自殺した自衛隊の数、これを一般的な算出方法である十万人当たりの数に換算すると三百二十九・九人でございます。他方、同様に、過去十年間の自衛官全体の自殺者数の累計を十万人当たりの数に換算すると約三百四十七・一人でございます。イラクの派遣の場合が三百二十九・九人、そしてこの十年間の数に換算すると三百四十七・一人ということでございます。
  49. 白眞勲

    白眞勲君 イラク特措法で派遣された自衛隊員のうち、何人がその後自己都合で退職されて、その比率は全体の退職者の何%なのか、その辺の比べ、比較はどうなんでしょうか。
  50. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 退職者数のお尋ねでございますが、平成十五年度以降の派遣された自衛官のうち、自己都合で依願退職をした自衛官の合計は現時点で三百五十名であり、派遣自衛官総数約八千七百九十名に占める比率は約四%になります。他方、自衛官全体で、平成二十五年度の場合、自己都合で依願退職した自衛官の合計は約三千八百名であり、自衛官現員数約二十二万五千七百十名に占める比率は約一・七%となります。
  51. 白眞勲

    白眞勲君 というと、四倍大きいということですか。
  52. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 算定の基礎となる対象期間が異なるために一概に両者を比較することは適当ではございませんが、先ほどお話しした数字は事実でございます。
  53. 白眞勲

    白眞勲君 私、このパーセンテージというのは、本当、数字の独り歩きという部分においては気を付けなくちゃいけないなと思うのは、御家族にとってみますと、その御家族の方がお亡くなりになれば、これはパーセンテージじゃなくて一分の一なんですね。そういう観点からこれ我々は本当に考えなければいけない部分だというふうに思っているんですけれども。  このNHKの映像によりますと、二十代の警備担当の隊員の場合、こう話しているんですよね。比較的近いところに発射光が見えたので、敵がそばにいる気がして弾を込めようか悩んだが、今でもその光景が思い起こされて寝付けないとして、その隊員、生死に関わる経験の後、精神が不安定になる急性ストレス障害を発症していると診断されていたというふうに報道はされています。また、ここで、報道では内部資料が出てきまして、派遣されたおよそ四千人を対象に行った心理調査の記録もあったとのことですけれども、ここで防衛省にお聞きいたします。  このような心理調査の記録はあるのか、そして、あった中で、睡眠障害や不安などの心の不調を訴えた隊員は一割以上、部隊の中には三割を超えたということもあるんですけれども、その辺についてどうでしょうか。
  54. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) テレビ画面で放映はされましたが、放映画面でしか確認できていないために同一の資料であるかどうかは不明でありますが、陸上自衛隊で保有している資料の一部に酷似したものが確認をされておりまして、この陸上自衛隊の資料は、イラク復興支援軍について本邦より派遣されたメンタルヘルス診療支援チーム、これは、医官及び心理幹部、これが派遣隊員の現状を把握した上で報告をするためにまとめた資料でございます。  テレビにつきましては同一資料であるか不明でありますが、あの映像を見比べた結果、図表のタイトル及び表現が一致するものが一部確認されたということでございます。
  55. 白眞勲

    白眞勲君 いや、今、何かテレビで見たらそうでしたねみたいな、大臣答弁なんですけど、これがあるのかどうかです。実際にあるのかどうか、それを私は聞いているんですけれども、その辺、テレビで見たものをそうですねじゃなくて、実際防衛省としてあるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。
  56. 塚原太郎

    政府参考人(塚原太郎君) 事実関係について御答弁を申し上げます。  報道の中で幾つか図表などが報道されたわけでございますけれども、それに該当するようなものが内部資料としてあるかどうか陸上自衛隊の方に確認をしましたところ、陸上自衛隊が持っておりました報告書、大臣が今申し上げました報告書の中に、その映像の中に映ったものと非常に酷似している図表などが含まれているものがございますという御答弁でございます。
  57. 白眞勲

    白眞勲君 それ、委員会に提出していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか、防衛大臣
  58. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 同一資料であるかどうかは不明でございますが、イラク復興支援軍について本邦より派遣されたメンタルヘルス診療支援チームが、隊員の状況を把握した上で報告するためにまとめた資料でありまして、確認の上、提出をさせていただきます。
  59. 白眞勲

    白眞勲君 では、それは委員会でお願いいたします。
  60. 片山さつき

    委員長片山さつき君) この件につきましては、後刻理事会で協議をいたしました上、委員会で検討いたします。
  61. 白眞勲

    白眞勲君 それで、今、そのテレビによると、相当な心理的なストレスを、戻ってこられてから隊員が感じられている。あるいは、私は、二十九人という自殺された方の数字も決して低い数字ではない、そういうふうに私は思うんですね。  ですから、そういう中で、私、これはまたテレビの話なんですけど、四十代の隊員を亡くした妻の話が出てきているんですけど、こう言っているんですね。自殺した隊員は一人二人ではないです。亡くなった人数ではないですけれども、亡くなった人数の何十倍の人が苦しんでいるわけで、マイナス面も含めて表に出していかないと苦しいですねと答えていらっしゃるわけですね。  その取材をお聞きになって、私は防衛大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、私、この当時は、このイラク特措法というのは一応非戦闘地域という概念の中での場所での活動でした。今、安倍内閣がしようとしているのは、この法制では、自衛隊がより戦闘地域に近くなるのではないか、そういう可能性が高くなっているわけですよね。  このような今までの派遣されたイラクの現実を考えるに当たって、防衛大臣はどのようにそのお考えを持っていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
  62. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 海外派遣につきましては、イラクのみならず、今でも南スーダンやモザンビーク、またゴマ、東ティモール、ゴラン高原など数多く派遣をいたしておるわけでございますが、やはり一般的に海外派遣というのは過酷な環境での活動が想定されますので、派遣隊員の精神的負担は相当大きいものだと考えておりまして、派遣する際におきましても、このメンタルヘルスケア等について十分留意をし、また帰国した後におきましても、こういったメンタル的な部分でのチェックをしたり隊員に対するカウンセリングなどを実施をしておりまして、現時点においても海外に派遣する際はそういうケアを念頭に対処しているわけでございます。
  63. 白眞勲

    白眞勲君 ただしかし、今大臣が、テレビを見て、それで陸上自衛隊に確認しましたところそういう資料がありますとか、何か私、防衛省全体としてそういったものをしっかりとトータルでやっているのかなというのは、非常に今こういう委員会を通じても疑問に思ったんですよね。  ですから、そういった件について防衛大臣としてどのようにお考えなのか、もう一度御答弁願いたいと思います。
  64. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) これまでも派遣された場合に、まず自衛隊の部隊の安全を確保するとともに、このメンタルヘルス、健康管理、これに万全を期して行ってまいりましたので、こういった報道も十分我々も参考にしていかなければなりませんが、出てきた図表のように、いろんな面で帰国後の隊員の心情把握、また健康面の管理には十分配慮をしながら現実にやってきているということでございます。
  65. 白眞勲

    白眞勲君 報道を参考にしなくてもいいんですよ、これは、今防衛大臣はそうおっしゃったんですけれども。報道を参考にしてなんということは関係ないです、これは。  しっかりと、やはり海外に出かけられる自衛隊員、そして、今後もっと戦闘地域に近くなるんだということについての御認識をもう一度お伺いしたいと思います。
  66. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 派遣された隊員が適切に任務を遂行できるように、メンタルヘルスケア、これの機会の充実などの施策を引き続き推進をいたしまして、今後ともメンタルヘルスケア等に万全を期してまいりたいと思っております。
  67. 白眞勲

    白眞勲君 是非お願いしたいと思います。  それでは、次に行きます。法制局長官にお聞きいたします。  日本憲法の前文には、これはもう私が皆様に申し上げることもなく、ちょっとだけ読みますが、我らは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認すると書いてあります。  ここで法制局長官にお聞きいたしますけれども、この部分の全世界の国民というのは、日本国民以外の国民も含めるということでよろしゅうございますよね、世界中の人々は全てという意味ですよね。
  68. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 文字どおりに理解しております。
  69. 白眞勲

    白眞勲君 いや、だから文字どおりじゃなくて、そういうことですよね。その文字どおりを聞いているんです、私は。文字のとおりではなくて、文字どおり世界の人々ということでよろしいですか。
  70. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) まさに全世界の国民ということで、我が国国民に限られないものでございます。
  71. 白眞勲

    白眞勲君 そういうことでいいと思うんですよ。余り何かこう肩を張っていなくても大丈夫ですからね、聞かせていただきたいと思うんですけれども。  ここで、私、法制局長官にお聞きしたいのは、今までの個別的自衛権では、いわゆる三要件の第一項目として、我が国に対する武力攻撃発生した場合に限られるということになっていましたよね。今回の閣議決定では、新三要件では、もうこれ、他国に出かけることができるようになるわけですよ。  とすると、現在の戦闘では、いわゆる制服を着た兵士が、そういう中で、現在の戦闘というのは、一般的には戦闘服を着た兵士が民間人がいないような戦場で戦うことってほとんどなくて、民間人もみんな巻き込まれている、市街戦が多い、市街地で、そういうことが非常に多くなっている。  つまり、自衛隊員が行くことによって、今までは自衛隊員というのは来る方だから、来る人というのはいわゆる戦闘員ですよね。今度は出かけるということになると、そこにいる無辜の民までを殺すケースが発生する可能性があるんじゃないのか。そうすると、自衛隊が、憲法前文の平和のうちに生存する権利を有するということ、これ憲法違反になっちゃうんじゃないんですか。全世界の人々が、今言った、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有するって言っているんだから、これ侵害しちゃうんじゃないんでしょうかね。つまり、憲法前文にこれ、自衛隊活動違反しちゃうんじゃないんですか、どうなんですか、この辺。
  72. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) その外国まで出かけていって無辜の民を殺害するという事態は、なぜそのような事態が起こり得るのか、なぜそのようなことを前提にお尋ねになるのか、若干理解できないのでございますけれども、あくまでもこの新三要件の下で我が国国民を守るため必要最小限度の武力行使を行うというのがこの新三要件でございまして、憲法前文に言いますところの、いわゆる御指摘の箇所を含めた平和主義をいささかも変更するものではないと理解しています。
  73. 白眞勲

    白眞勲君 ちょっと、ごまかさないでください。法制局長官、今度は海外に行く可能性が出てきているわけですよ、今、自衛隊が。それで、武力の、何というかな、急迫日本に、それで、いわゆる存立要件というんですか、そういうことがあった場合には、なる可能性があるのに、なぜ、そういうのは分からないみたいなことを言われても困るんですよね。そういうことを議論しているんですから、今。  だから、そういう部分において、じゃ、もう一回聞きましょう、民間人を日本の自衛隊が海外で殺した場合に、これは憲法違反になるんじゃないんですか。
  74. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 横畠長官長官、御質問に対するお答えはおできになりますか。
  75. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) なかなか大胆な仮定の下でのお尋ねでございまして、ちょっと具体的にどういう状況を前提なのか理解できませんので、お答えできません。
  76. 白眞勲

    白眞勲君 大胆な仮定というほどの大胆じゃないと思いますよ、私は。ちょっとそれは失礼ですよ、それはちょっと失礼ですよ、これ。大胆な仮定ってどういう意味なんですか、これ。駄目だ、これ。何だよ、大胆仮定って。
  77. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記止めてください。    〔速記中止〕
  78. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。  それでは、横畠内閣法制局長官に再答弁求めます。
  79. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 大胆な仮定と申し上げたところは撤回しておわび申し上げます。  ただ、お尋ねの前提となっている民間人が死亡するというのがどのような状況の下でのことを言われているのか。あくまでも憲法上あるいは国際法上許される武力行使というものには限定がございますので、民間人を殺傷するという武力行使というものは考えられないのではないかと思います。
  80. 白眞勲

    白眞勲君 私が申し上げているのは、日本の自衛隊が海外に派遣されて、そして戦闘が仮に起きたとしますよね。仮に起きたとした場合に、撃ち合っている中で相手の民間人を殺傷するケースはないとは私は言えないと思いますよ。それを聞いているんです。その場合の憲法の条項ではどうなんだという、それの整合性についてどうお考えなんですかと聞いているんですよ。
  81. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 長官、御確認されることがありましたら、そこも含めてお答えをください。
  82. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) まず、今回の新三要件の下でどのような武力行使が想定されているかという点でございますけれども、単純に他国の領域で戦闘行為を行うということではございませんで、政府は従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないというふうに述べてきておりまして、その考え方はこの新三要件の下でも全く変わっておりません。  それが大前提でございまして、そのお尋ねの前提がなかなか理解できなかったのはそのような理由によるものでございます。
  83. 白眞勲

    白眞勲君 機雷の掃海とかをやろうということを今検討していますよね。機雷の掃海だからといって、機雷の掃海のときに本当に、例えば陸上から何かが、仮にですよ、仮に撃ってきたとした場合に、撃ち返したと、そうしたらそこにいた民間人が死んでしまうという可能性はゼロと私は言えないと思いますよ。そういうことを私は言っているんですよ。  この件についてもうこれ以上答えられないんだったら、この辺りでやめておきます、今日は。またやりましょう、この件については。  じゃ、次に、拉致問題についてお聞きします。  去年のストックホルム合意から五月で丸一年となります。この間、菅官房長官は、去年の七月に北京で行われた北朝鮮との局長級会談の後、夏の終わりから秋の初め頃に最初の通報があるとおっしゃった。その後は、今度は、常識的には年内だろうというのをお話しされていますね。ところが、実際問題、何にも拉致問題は動いていない。  これは一体、今までの根拠は一体何だったんですか。これ、伊原局長、お答えください。
  84. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 拉致問題につきましては、我が国の主権及び国民生命と安全に関わる重要な問題でございます。これは安倍政権の最重要課題としてこれまで取り組んできております。その際、交渉に当たって従来から、対話と圧力、行動対行動の原則で臨んでいるところでございます。  これまで、圧力については……(発言する者あり)昨年九月に、北朝鮮側から、調査は全体で一年程度を目標としているという旨の連絡がございました。これを前提に、政府としては、北朝鮮に対して、迅速に調査を行い、速やかに、かつ正直に結果を日本に通報するよう強く求めてきております。  現在に至るもその調査の結果について通報がないことは大変遺憾に思っておりますが、政府としては、あらゆる方策を講じながら、迅速に、速やかに、正直に結果が通報されるように、引き続き強く働きかけていきたいというふうに考えております。
  85. 白眞勲

    白眞勲君 伊原局長、私の質問にきちっと明確に答弁いただきたいなというふうに思うんですね。  私が聞いたのは、菅官房長官の発言ですよ。夏の終わりから秋の初めと言って、次には年内にと言ったんですよ。それについて、どういう根拠でそういうことを話したんだということを聞いているんですよ、私は。
  86. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 調査を始めるに当たって、日朝間におきましては、夏の終わりから秋の初めに最初の通報を行うという共通の認識はございましたが、これについては、その後、北朝鮮の方から、調査はまだ初期的な段階にあるということで、そのタイミングでの通報はございませんでした。調査について、全体として一年を目途とするというのは一般的な認識として北朝鮮から表明されておりますが、これについてこれまで日朝間で明確な合意があったというわけではございません。  以上のような状況に基づいて、その都度、官房長官が見通しも含めてお答えになってきたというふうに認識しております。
  87. 白眞勲

    白眞勲君 だから、私が聞いているのは、官房長官は年内と言ったじゃないですか、それを聞いているんですよ、私は。年内って何なんですか、一体。今までの御説明では年内というのは出てきませんよ、その根拠が。その年内というのは何なのか、お聞かせください。
  88. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 拉致問題についての我が国政府立場は、一刻も早く全ての拉致被害者の安全な帰国を求めるということでございますので、できるだけ早く通報を求めるというのが一貫した立場でございます。そのような観点からおっしゃったものと思っております。(発言する者あり)
  89. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  90. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 速記を起こしてください。
  91. 白眞勲

    白眞勲君 年内の明確な根拠を説明してください。
  92. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) できるだけ迅速に結果を求めるという観点から、その時点において官房長官の方からそのような発言をされたものと理解しております。
  93. 白眞勲

    白眞勲君 全然答えていないじゃないですか。我々国民は期待したんですよ、年内にと言うから。  それで、ちょっと、じゃ別の観点からいきますけれども、朝日新聞四月一日の記事によりますと、二月二十八日から大連で会ったとの報道があります。非公式会合があったというふうにありますけれども、この辺り、つまり北朝鮮側とはどういう今交渉をやっているんでしょうか。
  94. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 報道の一つ一つにコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。  いずれにしましても、日本政府として全力を挙げて、できるだけ速やかに調査の結果を通報するように働きかけていきたいと思っております。
  95. 白眞勲

    白眞勲君 じゃ、非公式にもやっていないということですか。非公式にやっているのかやっていないか、それぐらい答えたっていいんじゃないでしょうか。
  96. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) できるだけ速やかに結果を出させるために全力を挙げているということで、それ以上の詳細については差し控えさせていただきたいと思います。
  97. 白眞勲

    白眞勲君 調査は一年という言及が北朝鮮側からあったと伊原局長はおっしゃいましたけれども、どの時点をもって一年なんでしょうか。それについてはどういうふうに日本政府は考えているのか。菅官房長官は去年の五月の記者会見で、調査は一年を超えることはないとおっしゃっていますけれども、その辺り、どうなんでしょうか。
  98. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 私どもは、調査の開始から一年という理解をしております。
  99. 白眞勲

    白眞勲君 ということは、いつですか。
  100. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 調査は昨年の七月の初めに開始されております。
  101. 白眞勲

    白眞勲君 じゃ、確認ですけれども、七月までということですね。
  102. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) いずれにしましても、北朝鮮から全体として一年をめどにという連絡がございましたので、それを踏まえて、一刻も早く結果の通報を求めていきたいというふうに思っております。
  103. 白眞勲

    白眞勲君 もう一つ、今皆さんのお手元に文書があるかと思うんですが、この二ページ目に、これは北朝鮮側とのストックホルム合意での文書なんですけれども、第二にということで、調査は一部の調査のみを優先するのではなくて、全ての分野において、同時並行的に行うこととしたと。日本政府のスタンスは、拉致被害者の帰国を最優先ということだったのに、何でこんな文書を作っちゃったんですか。
  104. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 拉致問題が最重要課題である、そして拉致問題の解決が安倍政権にとって最優先課題であるということについては、これまで累次の北朝鮮との交渉、協議において、繰り返し日本から説明をしております。ここの、全ての分野について、同時並行的に行うこととしたという箇所については、この点についても私どもの方から、他の分野を優先させ拉致問題を置き去りにするようなことは日本としては認められないという立場を明確に累次にわたって北朝鮮に説明をしてきております。
  105. 白眞勲

    白眞勲君 言葉じゃなくて、文書ですよ、これ。文書でこういうこと書いちゃったら、これは駄目じゃないですか。文書で何でそれを言わないんですか。何で文書にしないでこういう言い方にしたんですか。優先するのではないと言っているんじゃないですか。そんなもので書かせる必要なかったと思いますけれども、それについてはどうなんでしょうか。
  106. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 拉致問題を置き去りにしてそのほかの分野だけ進めるということが受け入れられないということを明確にするためにこういう書き方で合意をしたということでございます。
  107. 白眞勲

    白眞勲君 伊原さん、ちょっとその前に、優先だって言ったんですよ、拉致問題は。最重要事項だとも言っている。山谷大臣は最優先だとも言った。そういうふうに言っていて、何でこういう文書があるのかという答えをちゃんと言ってください。  そして、もう一点。伊原局長は、拉致問題特別委員会で私の質問に対して、この文書が明示的に日朝間で合意をしておりますので、今後こういった点について、これは翻訳の違いだったけれども、生じた場合には、当然のことながらこの合意文書に基づいて判断するんだと言っているんですよ。だから、言葉じゃないんです。この文書が問題じゃないですか。この文書があるから拉致問題がなかなか先に進まなくなっちゃうんじゃないですか。それはどうなんですか、その辺は。
  108. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) 拉致問題が山谷大臣もおっしゃっていますように最重要、最優先の課題であるということは従来からの政府立場ですし、そのことは累次の協議において北朝鮮に対して明確に説明をしてきております。
  109. 白眞勲

    白眞勲君 本来、拉致問題を優先すべきなんでしょう。それは、安倍政権が拉致問題を最優先だとやっている本来の立場を、この文書は、合意文書は逸脱しているということじゃありませんか。
  110. 伊原純一

    政府参考人(伊原純一君) そのようには理解しておりません。
  111. 白眞勲

    白眞勲君 最後でございますが、ちょっとこれ、答えられたらで結構でございます、中谷防衛大臣、一つだけですけれども。今度、「いずも」という護衛艦ができました。自衛艦というのは軍艦なんでしょうか、お答えください。
  112. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 我が国は軍を保有しておりませんので、自衛艦は自衛艦でしかないと思います。
  113. 白眞勲

    白眞勲君 終わります。
  114. 小野次郎

    ○小野次郎君 維新の党の小野次郎です。  集団的自衛権行使容認議論を聞いておりますと、まず申し上げにゃいけないのは、これ、集団的自衛権行使容認そのものが憲法が許さないものだと、日本憲法が許さないものだという立場の方もおられる一方で、一国だけでは今の安全保障環境の中で自国の安全を守ることできないという考え方で、集団的自衛権行使容認日本の安全保障に必要だ、有効だ、あるいは不可欠だという考え方の下に集団的自衛権行使容認、これまで認められないとされてきたものを認めようという立場があるんだなと思っております。  ただ、議論の中で、今法制局長官もおっしゃっておられますけれども、やはりこの集団的自衛権行使容認というのはもろ刃の剣だということは誰もが思っているところだと思うんですね。つまり、去年の七月の閣議決定、新三要件というのも、フルサイズのというか、集団的自衛権と付けば全て行使容認するのではなくて、極めて慎重に限定的なものを認めようという内容だというふうに理解しています。  この限定というのは、私は、二つの面があって、一つは、それが憲法上許される限界だからだという憲法との関係の問題もあるでしょうが、今日私はちょっと違う角度から質問したいと思っています。  私自身は、前、予算委員会なんかでもこの点を総理にも聞いているんですが、つまり、集団的自衛権行使を認めることによって、政府は常に、日本の安全保障が向上するんだと、端的に言えば抑止力が増すんだということをおっしゃっていますけれども、本当にそうなのか。その言葉を信じれば、誰もがいいことなんだと思いますけれども、どういうロジックで、どういう抑止力がどのように向上するのか。もちろん、定量的にこれを言うことは難しいと思いますが、定性的な表現で結構ですけれども、よく聞かないと、集団的自衛権行使そのものは、我が国が、第三国に対する攻撃に対するものが我が国と極めて安全保障上密接だから行使容認をするんだというロジックですから、我が国が直接攻撃を受けたときにどれだけその受けることがない抑止力が増すのかというのは、よく聞かないと直接的には分からない内容ですから、是非、その集団的自衛権行使容認というのがどういうロジックで、どういう抑止力がどれだけ増すのかということを分かりやすく説明いただきたいと思います。
  115. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 抑止力ということでありますけれども、キーワードはあらゆる事態に切れ目のない対応ができるように万全の構えをしておくということでありまして、これによって紛争の発生とかテロリストの行動を行うようなリスク、これは備えをすれば一層なくなっていくというふうに考えております。  また、この抑止力と、一方で危険になるのではないかというリスク、これの御意見もございますが、政府としては、やはり国民の命と幸せな暮らしを守り抜くということで体制は整備をしてきているわけでございますが、こういった、これまでもそうでしたけれども、万全の対応を取ることによって紛争が予防されて、日本が戦争に巻き込まれるリスクの方はなくなってきていると。むしろ、戦後七十年になるわけでございますが、その間に自衛隊ができ、日米安保の議論も行われましたけれども、六〇年安保のときにも同様に、巻き込まれ論というような議論も盛んに行われてまいりましたけれども、結果として抑止力は向上して、日本の平和はそれによって守られてきたということでございまして、時代の流れの中でしっかりと日本の国を守る体制をつくるということが私はこういった問題の抑止力になるのではないかなというふうに思っております。
  116. 小野次郎

    ○小野次郎君 どうも議論を、大臣はもうリスクと抑止力の向上の話を交ぜてお話しになるので分かりにくいので、今日、私は、どういうふうに、どのような抑止力がどれだけ増すんですかということをピンポイントで聞いております。  つまり、日本が直接に武力攻撃を受けた際に、それに対する反撃力、撃退力が増すという意味なんですか。それとも、そもそも日本が直接に武力攻撃を受ける可能性がこの集団的自衛権行使容認によって下がるという意味なんですかという問いが一つ。もう一つは、元々アメリカについては日米安保条約によって日本を守るべき義務が課せられているわけですから、それを考えれば、今言っている集団的自衛権行使容認というのはアメリカの行動に何か変化が生じるんでしょうか。それとも、アメリカ以外の国が日本の防衛のために貢献してくれるという当てがあるから集団的自衛権行使を容認しようとしているのか。問いは二つです。
  117. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 現実に、冷戦が終わっても国際紛争はなくなっておりません。我が国におきましては日本の国をしっかり守っていくということですが、科学技術が向上したり、また他国の情勢が変化をしたり、このような安全保障環境が変わってきているわけで、ますます厳しさが増してきておりますので、例えばミサイル、大量破壊兵器、テロなどの脅威は容易に国境を越えてやってくるわけで、もはやどの国も一国のみで平和を守ることができないという状況の中で、このような法律などを整備することによってこのようなことが起こらないような、そういう抑止的な対応をすることが必要ではないかなというふうに思っております。
  118. 小野次郎

    ○小野次郎君 大臣答弁はますます理解がしづらいです。  つまり、テロというようなものだったら、例えばISならISを考えたらとても、今我々が議論している集団的自衛権行使容認、あるいは行使の容認の幅を歯止めを掛けてこれぐらいならいいだろうとかと議論したって、ISにそんなことで効き目があるだろうかと。全然、腹に落としてすっと分かる説明にはなっていないと思いますよ。  ISに限りません。かつて、一九八〇年代ぐらいまで、各地で要するに民族解放闘争みたいなのもありました。あれが国際連帯をした形のテロリズムみたいなものがありましたけれども、そういったものに対しても、今我々が議論をしている集団的自衛権行使容認、それをフルサイズで認めるわけでなくて、一定の歯止めを掛けてという議論をしているわけですけれども、そんな議論が、今申し上げたような国際連帯の民族解放闘争のテロリズムとか、あるいは今のISみたいな過激なイスラムのテロリズムとかに直接的に、何がどうなって、どうやって抑止力が向上するのか、全然説明になっていないと私は思うし、もう一つ、ミサイルの問題もそうなので、ミサイルが極めて足の長いもので、これまでのように全面的な態勢を整えての武力攻撃でなくて、いわゆる飛び道具としてミサイルが飛んでくる危険が増しているという意味であれば、そういう行為に対して、どうして集団的自衛権行使容認、これをいかに歯止めを掛けたとしても、そういうことによって、どんな危険が、どれだけ抑止力が増すのかというお答えにはなっていないと思うんですけど、もう一度答弁をお願いします。
  119. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 小野議員もかつて官邸で危機管理のお仕事をされたと思いますが、十五年前に九・一一の同時多発テロ事件が発生をいたしました。全く新しい形の脅威ということで、我が国の対応につきましては、現行の憲法の範囲内で十二項目に挙がって官邸の方からその方針が示されたわけでありますが、その時点よりも更に破壊力が向上し、また複雑化をいたしておりまして、まさに国際社会としてISなどテロに対してもどのような対応を取るのか、各国が協力をし合いながらこういった脅威を防ごうといたしております。  そういう中で、我が国としては、まず日米安保協力がございますので、現在、このガイドラインの見直しについては日米間で協議をいたしておりますが、これの考え方は、やはり日米安保体制の実効性を一層高める、それによって我が国の単独の抑止力の向上に加えて日米同盟の抑止力を向上させていくと。こういった、地域の平和と安定のために不可欠な基礎でございますが、より国際社会の安定のためにも、我が国としての対応、これの能力、また範囲なども広げていく必要があるのではないかなというふうに思っております。
  120. 小野次郎

    ○小野次郎君 ますます理解しづらいですね。  つまり、条約上、日本を防衛する責任を持っているアメリカが、どうして集団的自衛権行使容認するかしないかの議論によって日本に対する、日本の安全保障に対する協力の度合いが変わるという話になるんですか。じゃ、条約上の義務をアメリカ軍が完全には果たさない、若しくは手加減して今よりももっと力を入れるようになるだろうというロジックだとすると、ちょっとそこは非常に丁寧に御説明いただかないと、条約上の義務は一体何なんだと私は聞きたいと思います、一つは。  もう一つは、九・一一の話もされました。ISの話、私しました。いずれにしても、ああいうタイプのときに、果たして集団的自衛権行使を容認したと、日本が、という立場を取ったとしても、それが、ああいうテロリズムから狙われなくなる、攻撃を受けなくなるという抑止力の向上になるとは思えない。むしろ、そういう立場を取ることによって、どちらかの側かに付いているということを明らかにして、テロに狙われる危険度が増すんじゃないかということをみんな心配しているから、ISと闘う諸国を支援しますみたいな総理のおっしゃり方は問題があるんじゃないですかと。駄目だと言う人もいるし、慎重な表現にすべきだったんじゃないかと言っているのも、かえってリスクが増すんじゃないかと言っているわけですから、そういう危険に対しては抑止力の向上になるというのは、だからさっきから聞いているように、どんな抑止力がどれだけ増すんだということを分かりやすく説明していただきたいんだけど、聞けば聞くほど話がぐるぐる回っちゃっているんで、もう一度答弁をお願いします。
  121. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) これは、昨年から与党の中でもこの安全保障法制議論はいたしておりますが、その際、政府から十五事例を挙げて、現実において現在でき得ていないような問題とか課題になるような問題を列挙して与党で議論をした結果、あの閣議決定の内容になったわけでございます。  やはり、安全保障環境が一層厳しさを増して変化をしておりますので、我が国としては、このような日本の平和と安全を確保するためには抑止力、これを高めることが重要でございまして、あらゆる事態に対応できるという意味で、じゃ、どのような法律改正が必要であるのかということで今検討をいたしております。  脅威に対してどう対応するかということにつきましては、事態発生してから法律を作るというのは遅いわけでございますので、事前に法律を準備しておいてそれなりの備えをしておくことによって、そういった事態発生したときも対応できるようにしておくわけでありますし、また、そのようなことが起こらない、起こさせないという意味においては抑止力というのが必要でありまして、テロ行為に対しても、国際社会としてこのテロを起こさせないような体制、また取組というのは当然必要になっておりますし、各国の共通の課題ではないかなというふうに思っております。
  122. 小野次郎

    ○小野次郎君 全然お答えになっていないと思います。  私が聞いているのは抑止力のことを聞いているんで、だからさっき聞いたじゃないですか、日本が実際に武力攻撃を受けたときに、それに対する反発力、撃退力が増すという意味なのかと。でも、抑止力という言葉はそうじゃないですよね。抑止するんですから、日本に対する武力攻撃が行われる危険性を下げるという意味ですから。だから、どういう危険をどうやって下げるんだということを説明していただきたいというのに対して大臣は、偶発的にミサイルが飛んでくるかもしれないのに対して集団的自衛権行使容認しましたと、日本がそういうスタンス取ったからって抑止なんかできないですよ。  テロだって同じなんで、九・一一とかISみたいなやつのときに、日本がその紛争、どこかで攻撃事態になっている、武力がぶつかっているときに、どちら側かの味方ですということを鮮明にすることが、どうしてそういったそのテロリズムからの攻撃を受ける危険が下がるのか、私は、そこのところが説明できないとこれまでの議論が、憲法上の議論は極めて大切です、この新三要件で十分な歯止めになっているかどうかの議論は重要だと思いますけれども、しかし、その議論は同時にまた、続けて別の機会でやりますけれども、リスクが大きくなる。抑止力は何が増すんだ、リスクはどれだけ大きくなるんだという、その多分損益分岐点が歯止めということだと思うんですが。  第一歩の最初の抑止力のところで大臣がそういうお答えしかいただけないんじゃ、なかなかリスクの話も行けないし、つまり、リスクとその抑止力の向上の一番日本にとってメリットのある歯止めというのが果たして新三要件なのかどうかという議論をすべきだと私は思うんですが、第一段階目のところで、防衛大臣というか防衛省答弁が、とても国民から聞いたって、なるほど、だから集団的自衛権行使容認が必要なんだというお答えはいただいていないんで、是非次回までに防衛省、もうちょっと研究していただきたいと思います。  質問を終わります。
  123. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  自衛官募集と学校教育に関して聞きます。  前回質疑のときに、二〇一三年の十一月六日に開かれた陸上自衛隊の募集・援護担当者会議について聞きました。この会議での説明資料で、自衛官の適齢者名簿に関する自治体の対応についての内容が防衛大臣答弁と食い違っているんじゃないかということを指摘をいたしました。  大臣は、改めて資料を精査すると、こういう答弁をされましたので、改めてお聞きしますが、まずこの会議の主催者、それから参加者及び会議の目的、そして同じ会議が二〇一四年はいつ開かれたのか、御答弁ください。
  124. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 平成二十五年度の募集・援護担当者会議は、陸上幕僚監部人事部募集・援護課長の主催で開催をされました。  同会議には、人事教育局、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び各方面総監部の募集・援護担当者が参加をいたしました。この会議におきまして、平成二十五年度における募集・援護業務の現況と平成二十六年度の事業計画について、参加者が理解をすることによって一貫性のある業務の推進を図るとともに、募集・援護に関する課題について意見交換を行うことを目的に開催をされております。  また、平成二十六年度における募集・援護担当者会議につきましては、平成二十六年十一月に開催をされております。
  125. 井上哲士

    ○井上哲士君 自衛官の募集などのための現場の責任者のまさに業務遂行のための会議だということであります。  手元に、この会議に出された説明資料の一部を配付しております。行政文書開示請求によって開示されたものですけれども、一部不開示で黒塗りになっております。  この会議の翌月に新防衛大綱が閣議決定をされて、初めて自衛官募集に関する内容が盛り込まれました。社会の少子化、高学歴化に伴う募集環境の悪化を踏まえ、多様な募集施策を推進するとしておるわけです。資料の右肩に基資料の番号が振ってありますけれども、十二ページにありますように、この会議では、この閣議決定に先んじて、新防衛大綱において強化すべき人事機能が強調されておりまして、その一つの柱が、安定した適質隊員の確保を内容とする自衛官募集の活動であります。  次に、十九ページを見ていただきますと、安定した適質隊員の確保として四項目が掲げられておりますが、その一つに、自衛隊の理解を促進する学校等における安全保障教育が掲げられております。  次に、二十五ページを見ていただきますと、学校等の教育の現状及び問題意識として、自衛官の学校募集は有効な手段として拡大の見込みがあるものの、学校、特に高校において直接学生に対して説明する機会が不十分で、自衛官という職業に対する認識不足であり、国民、特に募集対象者が安全保障、国防に関する知識が不足などとしております。  そして、この現状と問題意識を受けて、第二十六ページでは、方向性として、安全保障に関する国民としての基礎知識を付与し、国防及び自衛隊への理解を促進することにより、自衛官を職業として認識できる環境の付与を掲げております。  そのために、じゃどうするのかと。資料では、防衛省が働きかけ、連携するとして大きな矢印が書かれておりますが、その相手先の機関は黒塗りとされております。ただ、この表を見ますと、働きかけの相手先は文部科学省ではないかと推測されるわけでありますが、働きかける内容は、安全保障に関する教育の必要性としております。さらに、下の段の表では、自衛隊の地方協力本部や各部隊が学校と連携強化をするとしているわけですね。要するにこの資料は、優秀な自衛官を安定的に確保するために、自衛官に応募する学生が増えるように学校教育を変えるように働きかけるという誠に恐るべき計画書だと思いますね。  大臣にお聞きしますけれども、防衛省として、どこに対してどのような働きかけをこの安全保障教育のために行っているんですか。
  126. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) まず、平成二十五年度の募集・援護担当者会議資料の二十六ページにつきましては、まず、これを公にすることによって今後の同会議における率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、自衛隊における募集業務の適正な運行に支障を及ぼすおそれがあることから、不開示とさせていただいております。  そして、お尋ねの、自衛隊の理解を促進する学校等における安全保障教育、どうあるのかということでございますが、これは、平成二十五年度の募集・援護担当者会議資料において、この自衛隊の理解を促進する学校等における安全保障教育とある箇所は、当時開催をされておりました政府の安全保障と防衛力の懇談会において安全保障教育が取り上げられたことを受けて、仮に学校等における安全保障教育が必修科目化されるような事態になれば、学校側から防衛省に対して協力を求められることがあり得るが、その際には防衛省として協力可能な事項をお知らせできるのではないかという趣旨で作成したものでございまして、本来、防衛省は、教育課程に関して所管もしておりません。また、学校における必修科目を決定する権限もございません。防衛省として安全保障教育を必修科目にすることを検討しているものではございません。
  127. 井上哲士

    ○井上哲士君 何が協力できるかと考えたものだとおっしゃいました。しかし、明らかにそうではないんですね。防衛省の方から働きかける、連携するということになっているんです。しかもその内容は、安全保障に関する教育の必要を働きかけると、こういうことになっているわけですね。  しかも、ここには方向性とかイメージとか書いてありますが、この会議は、先ほどありましたように、現場の募集・援護の担当者を集めて毎年行われている会議であります。まさに業務推進のための会議ですね。先日指摘しましたように、この会議で自衛官の適齢者名簿に関する法定受託事務の適正化が提起をされまして、そのための方向性、イメージとして、地本による自治体への働きかけというのが書かれているんですよ。それに沿ってまさに、この間指摘しましたように、高知の地本が自治体に働きかけをしているわけですよ。ですから、現に現場で取り組まれている、推進されているのが実態としてあるわけですね。  ですからちゃんとお答えいただきたいんですが、例えば十九ページでは、必修科目として黒塗り、何かを適用するというふうに書いてありますが、何かの部分は、まさに全体の流れから見れば安全保障教育を必修科目にすると、そういうことをむしろ防衛省として働きかけていくと、そういう方向じゃないんですか。
  128. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えいたしましたが、これは当時、政府で安全保障と防衛力の懇談会が開催されまして、安全保障教育が取り上げられていた時期でございます。これを受けまして、仮に学校などにおいて安全保障教育が必修科目とされるような事態になれば、学校側から防衛省に対して協力を求められることがあり得るが、その際には防衛省として協力可能な事項をお知らせすることができるのではないかという趣旨で作成をしたものでございます。  なお、防衛省としましては、安全保障教育の必修科目化、これを検討しているものではなく、かかる働きかけを文部科学省に行っている事実もございません。
  129. 井上哲士

    ○井上哲士君 先ほど防衛省は、教育内容などの所管をしていないと言われました。そういう中身を現場の自衛隊の、しかも業務推進の会議の中で議題にし、方向を提起をしていると、そのこと自身が大問題なんですね。しかも、これ中身、教育内容まで含めて提起をしているんですね。  二十六ページの下の段を見ていただきますと、学校において既に実施中の総合的な学習時間の活用を更に拡大するということにしておりますが、その右側に四つ書かれております。基礎的知識の付与、自衛隊への理解の促進、愛国心、規律心を教育に反映、規範意識、危機管理体制の確立と、こういうことが掲げられております。  こういう中身をまさに安全保障教育の中身としていくということで防衛省・自衛隊として働きかけていくと、こういうことではないんですか。
  130. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) この資料は、学校側から防衛省に対して協力を求められた場合に防衛省から協力を行うことによりもたらされる効果について記載したものでありまして、防衛省から学校に一方的に介入をしようというものではございません。また、資料は自由な意見交換の材料として作成しておりまして、決定事項や方針、検討内容を記述したものではございません。
  131. 井上哲士

    ○井上哲士君 自由な意見交換と言いますけれども、先ほどおっしゃったように、そもそも所管事項でもないことを自衛隊の現場で、しかも正規の会議議論をしていること自身が問題なんですよ。自由な意見交換と言いますけれども、そんな外に出せないような中身の議論をしていたんですか。  大体、戦前の教育における軍部による不当な支配の排除というのは、憲法に基づく戦後教育の出発点です。例えばこれ、昭和二十三年六月二十一日、衆議院文教委員会での森戸文部大臣答弁、殊に戦前、戦時中の教育におきましては、日本の教育がいろんな力で影響されていたということであります、軍部等の支配が強く教育の上に及んだということは申すまでもないこととした上で、教育の民主化の方向として、軍部の影響から教育が脱することと述べているわけですね。  自衛隊は強力な武力を持った実力部隊ですよ。総理はこれ、軍と呼びました。その中で、議論をされている安全保障教育、どうやっていくのか、どう働きかけていくのか。  これ、二十六ページ見ますと、安全保障に関する国民としての基礎知識を付与しとなっているんですね。知識を付与するなんというのは、およそ教育の現場ではあり得ない言葉遣いですよ。特定の考えを上から押し付けた戦前の教育と、私、同じ発想だと思いますよ。こういう、上から知識を付与して、自衛官募集が、増やすのに都合のいいように教育の内容をどう変えていくか、こういうことをまさに現場の自衛隊のところで議論をしている、このこと自身が重大問題だと、そういう認識はありませんか。
  132. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 学校において、外交や安全保障、防衛など我が国を取り巻く国際社会の諸課題について学ぶことは有意義だと考えておりますが、防衛省では、総合的な学習時間の活用については、あくまでも学校側からの求めに応じて協力を実施しており、引き続き、かかる対応により学校との連携を図ってまいりたいと思います。  また、教育につきましては、これは文科省の所管でございまして、防衛省の所管外でもございます。現時点において、防衛省としては、このような問題について文科省に要望や働きかけを行っているということはございません。
  133. 井上哲士

    ○井上哲士君 私は、この資料の中に、協力ではなくて防衛省が働きかけると、こう示しているから質問をしているんですね。この働きかけの矢印の方向は誰なんですか。
  134. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) これは、お話ししたとおり、学校側に協力を求められた場合に防衛省協力を行うということによってもたらされる効果について記載をしたということで、防衛省から学校に一方的に介入しようとしたものではございません。  黒塗りにつきましては、先ほどお話ししたとおり、開示等につきましてはこのように判断をしたわけでございます。
  135. 井上哲士

    ○井上哲士君 幾ら言いましても、働きかけと明確に書いてあるんです。私は、極めて重大な内容だと思います。  この黒塗りの部分を開示をした資料の提出を求めたいと思いますし、今、集団的自衛権行使容認や戦闘中の他国軍への支援の拡大など、まさに戦争をする国づくりの、一体のものだと私は思います。自衛官の募集の促進のために学校教育を変えようとする、こういう検討も働きかけも直ちに中止をすべきだと求めまして、時間ですので終わります。
  136. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。ということで、今日も始めさせていただきますが。  マスクしている人少ないですね、今日は。私も、花粉症になったことないんですが、何だかこの一週間ぐらい前から鼻がおかしいなと思って。植え過ぎて過ぎたるものは杉花粉ということで、今朝思い付きました。  質問に入る前に、ちょっと同僚議員からも北朝鮮問題が話になりまして、質問に入っていませんので。この間、総連議長の家宅捜索が入りましたが、総連本部から出されたメッセージ、今日持ってきていないんですが、今後の日朝関係の交渉に大変支障が起きるんではないかということを言われておりました。  今日の質問に入ります。  先日、大臣所信表明という中で、まずは、日米両国の共同訓練、弾道ミサイル防衛、宇宙、サイバーなど幅広い分野で防衛協力を行うとあります。  昨日、ちょっとUFOの話をさせてもらったんですが、宇宙空間で何だか分からない、無人飛行機とかいろんなのがあるわけですが、そんな中で、まず弾道ミサイル防衛について具体的な内容をお聞かせください。
  137. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 弾道ミサイル防衛につきましては、米国との協力は極めて重要でございます。政策面、装備面、運用面での各分野で緊密に協力しているところでございます。  まず、政策面では、2プラス2を始め様々なレベルで協議し、協力の拡大を合意してきております。また、装備面では、防護範囲を拡大し、より高性能化、多様化する将来の弾道ミサイルへの対処を目的として、SM3ブロックⅡAの共同開発を行っているところでございます。また、運用面でも、例えば早期警戒情報を始めとする必要な情報の共有を行っているほか、米軍は、イージス艦やPAC3、TPY2レーダー、いわゆるXバンドレーダーでございますが、こういった弾道ミサイル能力を有する部隊を我が国及び我が国周辺に配備をしているところでございます。共同訓練におきましても、日米対処能力の維持向上、検証なども積極的に行っているところでございます。  我が国としては、国民の安心、安全を確保するため、同盟国たる米国とのBMD協力を一層推進していく所存でございます。
  138. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 今日は余り時間がないものですから、丁寧にお答えいただいても、有り難いんですけど、質問が幾つかあるものですから。  共同訓練、弾道ミサイルについて今お話を伺いましたが、宇宙、サイバーと、そして具体的にどのようなことを想定しているのか。ついでに、前にもお話ししたんですが、宇宙空間におけるいろんな問題、一つには宇宙ごみの問題ということも含めて、併せてその点をお聞かせください。
  139. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) まず、宇宙の問題でございます。  日米間では従来から、人工衛星を活用した情報収集能力など、宇宙分野における協力を行ってきております。今先生御指摘がございました宇宙ごみというのは最近増加をしているということで、これに対してのリスク、これが増大していることを踏まえ、日米間においては、2プラス2で宇宙監視に係る情報共有の重要性、これが強調されており、協議を行っているところでございます。  我が国としては、宇宙状況把握能力の向上が極めて重要だと考えておりまして、同盟国たる米国とも連携して取り組んでいくほか、内閣府、文部科学省と共同で、我が国の宇宙監視システムの能力を具体化するための調査研究費を平成二十七年度予算に計上しているところでございます。  また、サイバーにつきましては、日米防衛当局間の枠組みでございますサイバー防衛政策ワーキンググループ、本日も開いているところでございますが、これを通じまして各種取組の現状などについて認識を共有するとともに、情報共有、人材育成、この分野における連携など、専門的、具体的な意見交換を行っているところでございます。
  140. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 安全保障協力の推進についてお聞きしますが、関係各国との共同訓練、また装備・技術協力を含む防衛協力・交流推進とありますが、この装備・技術協力というのは具体的にどのようなことか、お聞かせください。
  141. 吉田正一

    政府参考人(吉田正一君) 御質問にお答えさせていただきます。  日本といたしましては、米国や英国を始めとして、日本の強みを生かしながら、国際共同開発・生産等を積極的に進めることとしてございますが、具体的に申し上げますと、装備・技術協力に関わる政府間の枠組みについてでございますが、二〇一三年七月にイギリスと、二〇一四年七月に豪州と、二〇一五年三月にフランスと、それぞれ政府間の枠組みに署名してございます。  また、具体的な協力案件といたしましては、イギリスとの間で、化学・生物防護に係る共同研究、新たな空対空ミサイルの実現可能性に係る共同研究を開始いたしております。また、豪州との間では、船舶の流体力学分野に関する共同研究の事業開始に向け調整を行ってございます。  これに加え、インド、東南アジアなどの国々とも防衛装備・技術協力に関わる各種協議を実施しているところでございます。
  142. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 前回もお話しさせてもらいましたが、マララ・ユスフザイ女史が強く訴えております。やはり、カイバル峠、あの辺の無人機のことで、そしてこれ、今後非常に脅威的なものになっていくというか、開発がどんどん進んでいけば、なかなかそれを察知することもできないというような状況になっていくんではないかと思います。  そこで、この無人機に関する国際法上の観点から、日本はどのように考えているか、教えてください。
  143. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) まず、アフガニスタン、そしてパキスタンにおいて、テロとの闘いの中、無辜の民間の方々が犠牲者となられていること、このことにつきましては大変痛ましいことだと受け止めます。  米国政府は、この無人機によるものを含む軍事行動について、関係法規に従って行われていると説明をしていますが、我が国としましては、この無人機オペレーションの具体的な対応の詳細につきまして、当事者でもなく、また具体的な詳細、承知をしていないことから、確定的な法的評価についてはコメントは控えたいと思いますが、国際法の関係で申し上げますならば、一般論として、この無人航空機につきまして、その保有、使用を禁止する条約は存在いたしません。  他方、武力紛争における戦闘の方法及び手段は国際人道法によって規制されており、無人航空機が武力紛争において使用される場合も同様に国際人道法の適用を受けること、これは当然であると認識をしております。
  144. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 今朝もテレビ見ておりましたら、イランの元大使ですが、アラグチさんですね、実際にはアラ・グチなんでしょうけど、原子力の専門家ということで連日テレビにも出ております。  今、非常に核問題、イランでの交渉がテレビで報道されていますが、具体的に方向、今日、もう結論が出ているのか、会議の、分かりませんが、どのような方向を求めて今会議がされているのか、お聞かせください。
  145. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) イランの核問題につきましては、現在、スイスのローザンヌにおいて、交渉当事者であるEU3プラス3、すなわち米、英、仏、独、ロ、中とイランとの間で最終合意に向けた交渉が行われていると承知をしております。  そもそも、二〇一三年十一月二十四日の共同作業計画の発表をスタートに交渉が続けられてきたわけですが、交渉期限、延期、延期が重ねられ、本来であるならば、一昨日、今年の三月末、政治合意を目指すということでありましたが、それも引き続き延長されていると承知をしております。国際不拡散体制の強化の観点から、また、イランが地域の諸課題に対して一層建設的な関与を行うためにも、最終合意が速やかに達成されるとともに、その合意が着実に履行されることが重要であると我が国は考えております。  今後とも、最終合意の形成とその着実な履行に向けて、イランに対する働きかけを行うとともに、EU3プラス3とも緊密に協議しつつ、我が国独自の立場から役割を果たしていきたいと考えております。
  146. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 通常の原子力発電であれば低濃度のウランで十分で、高濃度ウランを用いる必要はないとは思いますが、原子爆弾の製造を狙っているのではないかという懸念もされていますが、その辺についてお聞きしたいと思います。
  147. 岩井文男

    政府参考人(岩井文男君) お答え申し上げます。  イランの主張でございますけれども、彼らの核開発は、これは核の平和的利用目的のものであると。先ほど大臣から言及のございました二〇一三年十一月二十四日、共同作業計画、その中の第一段階の措置といたしまして、例えば、それまでイランが進めておりました二〇%までの濃縮、ここの部分について五%まで希釈をすると。二〇%といいますのは、イランはそれを医療用のアイソトープ製造に使うということでございましたけれども、そこの部分について通例発電用に使われます五%までの希釈をする、そういった措置を今とってきておると。  その中で、現在、まさに今、現地ローザンヌは未明になってございますけれども、ぎりぎりの交渉が関係国間で続けられているということでございます。
  148. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 日本の潜水艦の性能は世界一と言われていますが、そういう技術をオーストラリアが目を付けて、以前、「そうりゅう」型の潜水艦を導入できないかという打診があったそうです。  中国の海外進出、あるいはその辺を脅威を感じたオーストラリアにとっては是が非でも手に入れたい技術だというふうに認識しておりますが、この点について日本協力はどのようなことができるのか、お聞かせください。
  149. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 御質問のとおり、オーストラリアの将来潜水艦プログラムに関する協力につきましては、平成二十六年十月十六日、日豪防衛相会談においてオーストラリア側からの要請を受けて、現在、日豪間で協力の可能性について協議をしているところでございます。日本側の対応につきましては現時点においては何も決定をしておらない段階でございますが、協議は続けております。
  150. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 直接民主主義というのがこの元気のうたいなんですが、インターネットで必ず質問を幾つか出してもらうんですが、相当の数がテーマによっては来るんですが、幾つかちょっと拾ってみました。  やはり猪木さんの真骨頂は、北朝鮮の独自ルートを用いる外交だと思います。親しい仲であるからこそ、拉致問題の解決がなければ率直にばかやろうと言ってあげてください。そうでなければ、国民理解も得られません。北朝鮮との国交に未来はないと考えます。まだいっぱいあるんですけどね。  ちょうど北朝鮮問題に関しては、拉致問題には触らないでくれというある筋からのお話があったんですが、今回はいろんな部分で、また政府も進めておられる部分で私の知っている限りまた協力し合えればと思っております。  ありがとうございます。
  151. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 次世代の党、浜田和幸です。  今日は、外務大臣防衛大臣に幾つか質問をさせていただきたいと思っています。  まず、先般、エジプトで経済開発会合、多くの国々から代表が集まって、エジプトの持っている潜在的な経済の発展の可能性、一方でテロとの闘いにおいては大変厳しい環境に置かれている、そういうことを踏まえて、エジプトの側からはエルシーシ大統領からも様々な日本に対する期待やあるいは要望があったと思うんですけれども、薗浦政務官にはこの会議に御出席いただいて、率直な印象、また日本がこのエジプトに対して今後どのような協力支援ができるのか、その辺りについて、まずは御報告を短めにお願いします。
  152. 薗浦健太郎

    大臣政務官薗浦健太郎君) お答えを申し上げます。  先般の開発会議でございますけれども、委員御存じのとおり、今エルシーシ大統領によって行われております民政移行プロセス、そして、エジプトの経済社会開発推進の支援として、国際社会の支援の枠組みを支援する目的で開かれたものでございまして、率直に申し上げて、百か国以上の国・地域から三千人以上の民間の方々も含めて参加をされまして、非常に盛大な会議でございました。  我が国としては、やはりエジプトが中東安定の要であるという基本認識、そしてまた、エジプトの経済社会の発展のために官民を挙げて取組を支援強化するという大きな方針に基づきまして私がスピーチを行ってきたところでありまして、非常に好意的に受け止められたと、私自身は率直にそう思っております。
  153. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 エジプトは、今首都の移転計画が進んでいますよね。そういうのに関連して、今回の会議でもインフラ整備に関して各国からいろんな提案がなされたと聞いております。例えば、中国は、アレクサンドリアからアスワンの間の高速鉄道、一千キロを超える長距離鉄道について百億ドルの資金提供を申し出た。また、ロシアは、アレクサンドリアの周辺に大規模な原子力発電所、この建設も申し出ていると。周辺のアラブ各国からも百二十億ドルを超える支援の申出があると。そういう各国がエジプトに対していろんな支援を申し出ている。  日本からの具体的なエジプトに対する支援というものはどういう今状況になっているのか。他国と比べてちょっと見劣りがしているような気がしてしようがないんですけれども、現状、どういうところに力を入れてエジプト支援をされようとしているのか。  また、関連して、アラブ連合軍の創設がイエメンの問題で起こっています。中谷大臣にも、このアラブの連合軍という観点で日本がどのような取組が可能なのか、その点についても関連してお聞きしたいと思います。
  154. 薗浦健太郎

    大臣政務官薗浦健太郎君) お答えを申し上げます。  エルシーシ大統領就任以降、既に五百億円に上る新規円借款の供与を表明しております。これは、特に我が国が求められている我が国の得意とする分野、一つは水の技術、そして運輸の技術、それからセクターも含めた電力関係という分野において特にこれから支援をしていくという形になろうかと思います。  また、今般私が行きましたところ、カイロの大学病院というところも行ってきましたけれども、ここがエジプトでいわゆる最高度の小児病院でございまして、ここに対しましても、これまでも支援をしてきておるところでございますけれども、新たに外来病棟を増設すると。非常に待ち時間が長い、極めてエジプトにおいても評価の高い病院でございますので、そこに関して新たに十五億円の無償資金協力を表明してきたところでございます。  今後でございますけれども、やはり再生可能エネルギーとか、いわゆる高度な技術を用いた石炭火力発電等において官民を挙げて貢献をしていく旨申し上げまして、大変評価をいただいたというふうに認識をしております。
  155. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 中東、アフリカは、エネルギー、また資源の供給元でありますので、我が国にとりましても非常に大事な地域でもありますし、邦人がたくさん勤務をされておりますので、こういった邦人の危険にさらされるようなことがないように、テロ事件等におきましても十分対応しなければならないというふうに思っております。したがって、防衛省としてやれることとしては、情報収集、これを的確に行うということで、こういった能力の向上、また防衛駐在官の派遣において、幅広くこういった情報分析も行いながらインテリジェンス活動をやっていきたいというふうに思っております。  湾岸地域におきましてはイエメンがかなり紛争が本格化しておりますので、非常にこういった問題について大変な問題があるというふうに認識をいたしております。
  156. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 今のイエメン情勢、ロシア、中国もいろんな形で関わっていますし、ロシア人の救出ですとか中国人の救出についてもいろいろと利益が対立している。ロシア人の救出、飛行機を飛ぶことが認められないような状況になっていると聞いていますので、邦人にとってもいつ何どき同じような状況が起こるかも分かりませんので、情報共有と、テロとの闘いというのはある意味では日本にとってもとても大事な国際貢献だと思いますので、そういう意味でエジプトの果たす役割はとても大きいと思うんですね。  首都の移転に関しましても、大規模な、ディズニーランドの四倍もの国立公園、その中に首都を移そうと、そういうことはいろんな、日本にとっても、先ほど再生エネルギーの話も出ました、ビジネスチャンス、インフラ整備という点でもとても日本が果たす役割は大きいと思いますので、外務大臣には、エルシーシ大統領の訪日、いつぐらいに可能なのか、見通しをお聞かせいただければと思います。
  157. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) エジプトの存在、中東において、中東の平和と安定、繁栄において大変重要な存在であると認識をしております。我が国としましても、エジプトとの関係、これは重視していかなければならないと考えてはおりますが、御質問のエルシーシ大統領の訪日ということにつきましては、今現在具体的な予定等は何も決まっていないと承知をしております。
  158. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 是非、日本に対する期待が大変高いし、日本が応えられる可能性高い国でありますので、早期のエルシーシ大統領の訪日、是非実現できるように、総理も外務大臣も行かれてそういう根回しをされていると思いますので、是非早く実現できるようにお願いしたいと思います。  次に、アジア開発銀行、ADBの今副総裁のポジションが空席になっているので、来月その選挙が行われるようになっていますね。総裁は日本人が務めているわけですけれども、それを補佐するという意味で副総裁の役割はとても大きいと思います。  実は、アフガニスタンの現在の財務副大臣、彼が、マストゥールさんというんですけれども、今名のりを上げていると聞いております。アフガニスタンの外務大臣や大統領からも、日本政府には是非、当初からADBに入っているアフガニスタンですけれども、今まで一人も幹部登用がないんですよね、ですから、今回何とか日本政府の御支援もいただいて、この副総裁の選挙に勝てるように支援をお願いしたいという話が来ているように聞いているんですが、今、日本政府のこの副総裁選挙に対する取組、どういう状況になっているんでしょうか。
  159. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) まず、ADBの副総裁ですが、現在六名の副総裁が存在いたします。ネパール、中国、米国、インド、フランス、豪州、この六か国から副総裁が出ているわけですが、そのうちネパールの方とインドの方が六月に退任予定であるということから、後任の副総裁を決定する手続を進めている、こういった状況にあると承知しています。そして、ADBの副総裁の選定プロセスですが、ADBの設立協定によりますと、総裁の勧告に基づいて理事会が任命することとなっています。候補者を総裁が面接し、絞り込んだ一人の候補者を理事会において勧告すると、こういった手続になっていると承知をしています。  こういった手続がこれから進むわけですが、今アフガニスタンの候補者について御質問をいただきました。今現在手続が進んでいる最中ですので、私がこの場で特定の候補者について何か申し上げるのは控えなければならないと思います。アフガニスタン以外にも、他の国からの候補者もこれは手を挙げる可能性もありますので、特定の候補者について申し上げることは控えたいと存じますが、いずれにしましても、副総裁の選定に当たっては、銀行の運営に関わることでありますので、総裁が能力本位でふさわしい人物を選定していくものと承知をしております。
  160. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 是非、中尾総裁を補佐するという形で、おっしゃるように、今何人かの副総裁候補出ています。しかし、ほかの候補者はこれまでもその国が副総裁を出している国で、アフガニスタンはそういうことがない国なんですね。日本にとってもアフガニスタンの支援ということはとても大きなテーマでもありますし、是非、最終的にはアフガニスタンからもこの副総裁の座が得られるように格別の日本政府としてのバックアップ体制をお願いしたいと思います。  それと、ハンブルクとレオンに新しい総領事館が開設されることになりましたけれども、日本企業が海外に進出する、そういうことがどんどん増えている中で、このハンブルクとレオンが新しい総領事館の場所として選定された背景、そしてまた、今後の日本企業を応援するために外務省日本企業支援室を設けていろいろと動いておられることは高く評価しますが、まだまだ人材の面で足りない部分があるんじゃないかと思うんですけれども、現状認識、それと今後の日本企業支援策について大臣からお考えをお聞かせください。
  161. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) まず、ハンブルクとそしてレオンに総領事館を設置する主な理由ですが、ハンブルクに関しまして、まず一つは、ハンブルクに所在する国際海洋法裁判所の存在が大きいと考えています。海における法の支配の強化にこの国際海洋法裁判所、中心的な役割を果たしているわけですが、近年、付託される事案が量、質とも増大しています。特に、平成二十五年にフィリピンが中国を相手取って開始した仲裁手続において同裁判所長が仲裁人を任命するなど、重要性が更に高まっていると認識をされています。我が国の同裁判所に対する情報収集体制強化の必要性が指摘をされています。あわせて、ハンブルクの管轄地域では、過去四年間で約一千人、在留邦人あるいは駐在員の数が増加しています。こうした行政ニーズに対する必要性も高いと認識をしています。  また、レオンの方に関しましては、特に自動車関連部品メーカーを中心に日系企業の進出が増えております。企業数も八十七から三百四十八に増大し、人数も千五百八十人が三千百一人、これ三年間の数字でありますが、こうした増加もございます。  こうした状況を勘案して設置をしたわけですが、我が国政府としましては、引き続き、この総領事館をお認めいただいたならば、総領事が先頭に立ちまして様々な情報提供、あるいは外国政府への働きかけ、さらには日本企業支援窓口を設置して細かいニーズにしっかり対応していきたいと存じます。在外公館施設を様々な製品や産品の紹介、輸出促進のために活用する、こういった工夫もしっかり進めていきたいと考えております。
  162. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 浜田和幸君、そろそろ時間でございます。
  163. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 ありがとうございます。  時間が来たんですが、一言だけ中谷大臣に。  今、ロシアが極東、シベリア、サハリン、千島、大規模な軍事演習を展開していますね。なぜこの時期にロシアがこういう行為に出ているのか、今の見通し、お願いします。
  164. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 防衛大臣、時間過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
  165. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) ロシアにつきましては、二〇一三年の二月以降、戦闘即応態勢等の点検を目的として、各軍区を対象として抜き打ち検閲を行っておりまして、その一環でこの東部軍区においてサハリン等における対着上陸作戦、また我が国周辺における戦略爆撃機の飛行などが行われたと承知をいたしております。この目的等々につきましては、事柄の性質上、コメントは差し控えますが、抜き打ち検閲等をずっと継続してやっているということでございます。
  166. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 浜田和幸君、時間が来ております。
  167. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 ありがとうございました。以上で終わります。
  168. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 無所属の糸数慶子でございます。よろしくお願いいたします。  まず、三月の三十日、林農林水産大臣は、沖縄防衛局から提出された沖縄県知事の辺野古における海底作業停止指示の執行停止申立書に応じて指示の効力を停止する判断を示しました。この判断は、県の主張を一顧だにしない無慈悲なもので、断じて認めることはできません。  そもそも、今回の判断の根拠となる行政不服審査法の趣旨は、行政庁の違法、不当な処分に対して国民に不服申立ての道を開くとされているもので、その目的は行政に対して国民の権利や利益を守ることにあります。その意味で、国、つまり防衛局長が申立てをいたしまして、そして同じ国である農林水産大臣審査するというこの構図は、公平公正に行われたのかどうか理解できないと翁長知事は述べていらっしゃいますが、私も全く同感であります。  その上で、今回の防衛省の申立てや農水省の判断は、これは沖縄の民意を踏みにじるものであって非常に怒りを感じるところですが、改めて農林水産大臣のこの判断の理由について農水省の説明を求めます。
  169. 小泉昭男

    ○副大臣(小泉昭男君) 先生御指摘部分でございますが、沖縄県知事により工事停止指示に対する沖縄防衛局長からの審査請求及び執行停止の申立てにつきまして、農林水産省におきましては、行政不服審査法に基づきまして、三月の二十四日に処分庁である沖縄県に対しまして、沖縄防衛局の審査請求に対する弁明書と沖縄防衛局の執行停止の申立てに対する意見書の提出を求めたところでございまして、三月二十七日に沖縄県から農林水産省に対しまして執行停止の申立てに対する意見書の提出がございました。  本件の審査庁でございます農林水産省といたしましては、行政不服審査法の規定に基づきまして、沖縄防衛局及び沖縄県から提出をいただきました書面の内容を十分検討して、執行停止の要件に該当すると判断をしたところでございます。
  170. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 特に農水大臣の判断では、これは沖縄県が示した意見書について、指示の処分性、これは意見書第一です。それから、申立人の申立て適格、これは意見書第二なんですが、この申立人の申立て適格、及び執行停止の要件、これは意見書第四についてのみ行われて、特に県民が関心を持っております最大四十五トンもの巨大なコンクリート製構造物でサンゴ等の岩礁が破壊されていること、また、戦後七十年を経た今も国土面積の約〇・六%に七四%の米軍の専用施設が所在するというこの異常な状況について、その負担を沖縄県民だけでなく日本国民全体で考えるべきで、これ以上の米軍基地負担を否定するという県知事選挙で示された民意を無視した政府の姿勢を批判する意見について、この件については何ら言及がなかったことは極めて遺憾であります。さらに、民意への言及どころか、日米関係の影響を優先するという農林水産大臣の判断は断じて容認することはできません。  改めて、農林水産大臣の判断について、サンゴ等の岩礁の破壊、そして沖縄県民の民意に対する言及がなかった理由、及びこうした沖縄の基地問題に関する現状について農水省の見解を求めます。
  171. 小泉昭男

    ○副大臣(小泉昭男君) 先生の御指摘部分でございますけれども、今回は、審査請求とその裁決が出るまでの間、執行停止の申立てがございました。このため、審査庁としての、行政不服審査法における執行停止の二つの要件についてのみ、まず判断をしたものでございます。  岩礁破砕行為の有無などにつきましては、沖縄防衛局及び沖縄県から提出されました書面において見解が異なっていることから、今後審査請求の中で更なる審査を尽くしていくこととしておりますので、御理解を賜りたいと思いますし、また、民意の問題、御指摘いただきました。沖縄の本土復帰から約四十三年たっておりますが、今なお国土面積の一%に満たない沖縄県内に全国の約七四%の在日米軍専用施設・区域が集中をしているわけでありまして、これが沖縄県民の皆様の大きな負担となっておることはもう御案内のとおりでございますが、このような状況につきまして大変厳しい声があることは十分承知をいたしているところでございます。  いずれにいたしましても、農林水産省といたしましては、行政不服審査法に基づきまして、審査庁としての公平中立立場での双方の意見を聞いてまいりたい、こういうふうに考えております。
  172. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今回の沖縄防衛局による農林水産大臣審査請求書及び執行停止申立書の提出は、沖縄の民意を完全に無視し、今後の対話の道も閉ざすという安倍内閣の姿勢の表れであるというふうに考えます。  これまでも、沖縄の民意について、普天間飛行場の移設にのみ言及をしておりまして、何ら意味のある答弁をしてきませんでした。今後も沖縄の民意を無視し続けるという、民意を無視するという、前提の対話は行わないという、そういうことに抗議をして、次の質問に移りたいと思います。  次に、高江ヘリパッドの問題についてでありますが、今、沖縄県内における基地移設問題としては、北部訓練場の一部返還に伴う同基地内のヘリパッドの東村高江地区周辺への移転というものもあります。  現在、新たな六つのヘリパッド建設が強行されていますが、同地区及びその周辺地域への騒音被害や住民の安全に影響を及ぼすものであるだけにとどまらずに、同ヘリパッドの近くの絶滅危惧種でもあるノグチゲラの営巣地にも深刻な影響を与えるなど、環境破壊をもたらすものであります。  特に、一部のヘリパッド、これN4地区と言われておりますが、これは米側への提供手続前であるにもかかわらず米軍機が使用するなど、その運用状況というのは誠にずさん極まりなく、周辺住民も不安を募らせています。本年二月十七日には、N4地区のヘリパッドが正式に米軍へ先行提供されて実際に運用開始されたことも、同ヘリパッドでのオスプレイの運用などにより住民は不安を倍増させています。  このような危険で環境破壊をもたらす施設の建設、運用は即刻中止すべきでありますが、ヘリパッドの移転なしに北部訓練場を返還すべきであるということも申し上げて、質問に入りたいと思います。  そもそも県内移転を伴う基地の返還計画自体について多くの県民が反対していますが、この新たなヘリパッド建設及び米軍への提供は、北部訓練場の一部返還の条件であると認識をしています。しかし、今回、ヘリパッドの一部が提供されたにもかかわらず、北部訓練場の一部返還については何らの動きも見られません。  現在、事実上ヘリパッドが増設されており、住民の負担軽減どころか負担増になっている状況にあると考えますが、このような状況を踏まえて、周辺住民の負担軽減に関する政府の現状認識を明らかにしていただきたいと思います。防衛大臣に伺います。
  173. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) まず、北部訓練場の過半の返還につきましては、これSACOの最終報告に盛り込まれた措置の一つでございまして、できるだけ早期の返還を実現するように取り組んでおります。  これまで、返還条件である六か所のヘリコプターの着陸帯の移設のうち、本年二月に二か所が米側に提供されたところでございまして、提供された着陸帯の使用に当たっては可能な限り周辺住民の方々への影響が最小限になるように、機会があるごとに米側に申入れをいたしております。  これまで二か所完成したところでございますが、残りの着陸帯整備に向けても最大限努力をいたしておりまして、本年二月に完成した二か所を米側に提供したところですが、同訓練場の過半の返還につながる一部でございますが、最終的に早期にこの返還が実現できるように努力をしてまいりたいと思っております。
  174. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 この北部訓練場の一部返還と新たなヘリパッド提供との関係は、これ完全にリンクしているものであり、ヘリパッド先行提供、併せて先行返還も行うべきであるというふうに考えますが、改めて政府見解防衛大臣にお伺いします。
  175. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) これまで、北部訓練場の返還条件である六か所、これの着陸帯の移設について、現在二か所が完成をいたしたところでございます。  防衛省としましては、基地負担軽減のために残りの工事も急ぎまして、北部訓練場の過半の返還が一日も早く実現できるように引き続き努力をしてまいりたいというふうに思っております。
  176. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 他方で、平成二十二年七月の二十日には、東村の高江区長名で、地域住民の生活環境の担保とそれから迷惑補償の観点から、十八項目から成る北部訓練場へのヘリパッド増設に伴う要請についてとする要請書が東村長を通じて沖縄防衛局に提出されています。この要請書は必ずしもヘリパッド建設を容認したものではないと認識しております。  その上で、現在、高江区の住民におかれては、新たなヘリパッドの先行提供により騒音被害や米軍機の飛行による危険にさらされている状況にあることから、ヘリパッドの建設工事は直ちに中止すべきであるというふうに考えますが、こうした実際の住民への不利益を少しでも軽減するために、不利益に対する補償措置と位置付けられる要請書の十八項目のこの要望事業等について政府は適切かつ早急に対応すべきであると考えますが、この要望事業等の推進に関して認識を明らかにしていただきたいと思います。
  177. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 御質問がありましたように、この北部訓練場のヘリコプターの着陸帯の移設工事の実施に当たって、平成二十二年度に、東村長を通じて高江区長から、米軍の活動、また補助事業に係る要望書、いただいているところでございます。  防衛省としましては、高江区からの要請に対しまして、様々な要素を勘案しつつ、引き続き誠意を持って対応してまいりたいと考えております。
  178. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今、この要請書、十八項目あるというふうに申し上げましたけれど、実際にこれら要望事業等に関してもし着手している事例がありましたら、その進捗状況についてもお伺いしたいと思います。
  179. 中島明彦

    政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。  今先生御紹介いただきました高江区からの要請事項でございますが、これまで防衛省が実施した対応といたしまして、まず平成二十三年三月、東村高江区内の二か所におきまして航空機の騒音測定装置を設置いたしました。この測定結果につきましては、関係自治体に対して説明をしているところでございます。  次に、昨年十一月に高江小中学校の体育館の屋上に進入回避の標識等を設置いたしました。北部訓練場における飛行訓練に当たりまして、住宅及び学校地区上空の飛行をできるだけ回避するなど、地域の住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう米側に申し入れてまいることとしております。  さらに、補助事業についてでございますけれども、平成二十二年から二十四年にかけましてコミュニティー広場の整備を実施しておりまして、これは平成二十四年五月に完了しているところでございます。
  180. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今、要望書に関して、実際に行っているということとこれからやっていくということをおっしゃっておりましたけれども、実際には、今の答弁にありましたように、測定器を設置をしたり、あるいはコミュニティー広場の整備をやっているということをおっしゃっていらっしゃいますけれど、もう一つ、住民のこのヘリパッドに関する、先ほども質問申し上げましたけれども、米軍に対して、先行してきちんと返還の手続を行った上で飛行させるということに関しましては、全くその手続をやっていないという実態と、それから、あらかじめ要望されております学校の上空を飛行しないということ、そして夜間の訓練はしないということ、これはほとんど守られていないという状況であります。  実際に締結した状態を違反するような状況でのこの米軍の訓練に関しまして、防衛大臣に対して、今後どういうふうなことを米軍に対してしっかり申入れをするか、お伺いしたいと思います。
  181. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 中谷防衛大臣、お時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
  182. 中谷元

    ○国務大臣(中谷元君) 本年の一月二十一日、この北部訓練場において米軍ヘリが提供前の着陸帯を使用したとの報道を受けまして、沖縄防衛局から米側に事実関係を照会したところ、一月二十二日の午後、米側から、当該機がホバリング飛行を行い、状況判断で新たに完成したヘリコプター着陸帯に着陸したという回答がございました。  本件につきましては、沖縄防衛局から現地米軍に対して再発防止、これを申し入れたところでございます。
  183. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 時間ですので、一応終わりたいと思いますけれど、先ほど御質問申し上げましたように、県民の民意を無視した今の沖縄の辺野古の基地に対する安倍内閣の対応に対しては強く抗議を申し入れて、終わりたいと思います。  以上です。
  184. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  185. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣
  186. 岸田文雄

    ○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  改正の第一は、在グルジア日本国大使館の名称及び位置の国名を、それぞれ在ジョージア日本国大使館及びジョージアに変更する等の規定の整備を行うことであります。  改正の第二は、在レオン及び在ハンブルクの各日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。  改正の第三は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。  以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定については、平成二十七年度予算の適正な執行の観点から、できる限り速やかに実施する必要があります。  以上が、法律案の提案理由及びその概要です。  何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
  187. 片山さつき

    委員長片山さつき君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十九分散会