○藤末
健三君 いや、全く答えていません。
よろしいですか。
大臣がおっしゃっていることは、まずシームレスじゃないということをおっしゃったわけじゃないですか。二〇〇四年のイラクのサマワの
状況が、同じことが起きたときには対応できませんということをおっしゃった、まず一つ、これが。
そして、もう一つおっしゃったのは、その
状況に特措法を作ってでも対応するかどうかとお聞きしたら、対応しないとおっしゃったんですよ。イラクにおける人道復興
支援を
我が国は行ったわけですよ。それは非常に大きな評価を受けているはずです。
ただ、この新しいPKO
協力法案、何が問題かと申しますと、大きく
自衛隊の方々を危険にさらすものになると思います。例えばありますのは、イラクにおける例えば検問やパトロールを行う治安維持の任務、安全
確保業務と
法律ではなっておりますけれど、例えばこれ、ドイツがアフガニスタンに国際治安
支援部隊を送ったときに、ドイツ軍は例えば自爆テロなどで五十五人命を失っているような
状況、そしてまた
アメリカにおいては、イラク戦争における死者数は三千五百二十九人と言われています。そのうち、実際に戦闘が行われました、大規模
作戦期間中に亡くなった方は百九名。何とその九七%に当たる三千四百二十名の
アメリカ兵の方々がイラクの駐留
米軍撤退の治安維持
活動中に命を失っている。ですから、治安維持
活動は非常に危険なことを行う。
一方で、
大臣がおっしゃっているのは、二〇〇四年にイラクで
自衛隊の方々が行っていただいたような人道
支援、非常に評価される、
日本の平和憲法の下に行われるような、道路を造ったり病院を造ったり学校を造ったりする、そういうものを行わずに、逆に
自衛隊の方々を、例えば検問とかパトロールとか、そういう治安業務に送り込むということでございますが、それは非常に大きな問題があることを指摘させていただきたいと思います。
次に私が
質問させていただきたいポイントは何かと申しますと、後方
支援であります。
この後方
支援は国際平和
支援法案に書かれているものでございまして、平和
支援というふうに書かれてございますけれど、実際は他国の軍隊が戦争をしているところで後方
支援を行う、私は国際戦争
支援法と呼んでも差し支えない
法律だと思っています。
そして、他国に後方で弾薬を
提供する、この弾薬もどこまで範囲があるか限定されていない。そして、武器を運び、ここでポイントなのは、これから
ミサイルなどを積んで、魚雷なんかを積んで
攻撃に向かう
航空機に給油するということまでやる。恐らく
攻撃される側から見れば、それは
自衛隊の方々が
武力攻撃に参加されると見えると思います。自衛官の方々の危険は大きく増すということになる。
また同時に、このことは、私は、
日本国の
国民の危険も大きく増すと思います。実際、
日本が後方
支援を行えば、国際的には武力行使をしている、戦闘の当事者と認識されます。そして、
自衛隊の方々が
攻撃を受けるのみならず、戦後七十年間一貫して築いてきました戦争をしない国
日本というこの国際認識、ブランドを大きく破壊すると思います。そして、もう今まで議論が幾つもありましたけど、
日本における様々なテロの危険性が高まり、また、世界で
活動しているNGOの方々、
日本人のNGOの方々も恐らく大きな障害を生むと思います。
このように、今回の安保法制は、
日本を守るというよりも、私は、大きな危険を自衛官の方々、そして我々
日本人に呼び込むものだと考えます。
そこで、御
質問したいのは、昨日の
参考人質疑で、大森政輔元
内閣法制局長官は、他国軍への後方
支援として
政府が新たに認める
発進準備中の
航空機への給油について、他国の武力行使と
一体に当たり違憲と指摘されました。大森元法制
局長官は、一九九六年から九九年まで
内閣法制局長官を務め、現行の
周辺事態法の作成時に
発進準備中の
航空機への給油が盛り込まれなかった経緯を
説明され、内閣法制局の参事官は、典型的な
一体化事例で認められないと何度も言い続けたそうでございます。そして、当時、給油を強く要求したのは外務省であるとおっしゃっていました。同時に、憲法上認められないことにすると末永く
判断が尾を引くので、表面上は
米軍からのニーズがないということにしようというのが真相だったと述べられております。
このことにつきまして、大森参考人のこの発言につきまして、
外務大臣と法制
局長官に事実関係をお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。