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2015-04-06 第189回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年四月六日(月曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十七日     辞任         補欠選任      山田 俊男君     野村 哲郎君  三月三十日     辞任         補欠選任      西村まさみ君     尾立 源幸君  四月三日     辞任         補欠選任      野村 哲郎君     豊田 俊郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         風間 直樹君     理 事                 石田 昌宏君                 末松 信介君                 藤田 幸久君                 河野 義博君     委 員                 江島  潔君                 鴻池 祥肇君                 豊田 俊郎君                 長谷川 岳君                 橋本 聖子君                 三宅 伸吾君                 山本 一太君                 尾立 源幸君                 林 久美子君                 藤本 祐司君                 竹谷とし子君                 儀間 光男君                 紙  智子君                 吉田 忠智君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣沖縄及        び北方対策))  山口 俊一君    副大臣        内閣府副大臣   平  将明君        総務大臣    二之湯 智君        外務大臣    城内  実君        農林水産大臣  小泉 昭男君        防衛大臣    左藤  章君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官      うえの賢一郎君    事務局側        第一特別調査室        長        松井 一彦君    政府参考人        内閣府政策統括        官        関  博之君        内閣沖縄振興        局長       石原 一彦君        内閣北方対策        本部審議官    山本 茂樹君        総務大臣官房審        議官       長屋  聡君        総務大臣官房審        議官       時澤  忠君        法務大臣官房審        議官       金子  修君        外務大臣官房参        事官       武藤  顕君        外務省北米局長  冨田 浩司君        厚生労働大臣官        房審議官     谷内  繁君        水産庁長官    本川 一善君        国土交通省水管        理・国土保全局        次長       加藤 久喜君        国土交通省鉄道        局次長      篠原 康弘君        防衛大臣官房審        議官       辰己 昌良君        防衛省経理装備        局長       三村  亨君        防衛省地方協力        局次長      山本 達夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○平成二十七年度一般会計予算内閣提出、衆議  院送付)、平成二十七年度特別会計予算内閣  提出衆議院送付)、平成二十七年度政府関係  機関予算内閣提出衆議院送付)について  (内閣府所管内閣本府(沖縄関係経費)、北  方対策本部沖縄総合事務局)及び沖縄振興開  発金融公庫)     ─────────────
  2. 風間直樹

    委員長風間直樹君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、山田俊男君及び西村まさみ君が委員辞任され、その補欠として豊田俊郎君及び尾立源幸君が選任されました。     ─────────────
  3. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官関博之君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月六日の一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  まず、審査委嘱されました予算について山口沖縄及び北方対策担当大臣から説明を求めます。山口大臣
  6. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) おはようございます。  平成二十七年度内閣沖縄関係予算及び北方対策本部予算につきまして、その概要を御説明をいたします。  初めに、沖縄関係予算について説明をいたします。  内閣府における沖縄関係平成二十七年度予算総額は三千三百三十九億七千万円となっております。  このうち、沖縄振興に資する事業を県が自主的な選択に基づいて実施できる制度である沖縄振興一括交付金につきましては、経常的経費に係る沖縄振興特別推進交付金として八百六億三千五百万円、投資的経費に係る沖縄振興公共投資交付金として八百十一億二千四百万円、合計で千六百十七億五千九百万円を計上いたしました。  公共事業関係費等につきましては、小禄道路や那覇港、石垣港など、産業観光の発展を支える道路や港湾、空港の整備、学校施設耐震化や災害に強い県土づくりなどを実施するため、国直轄事業中心とした経費を計上いたしました。  特に、那覇空港滑走路増設事業につきましては、平成三十一年度末の供用開始に向け、工期三年度目として必要と見込む三百三十億円を計上いたしました。  沖縄科学技術大学院大学につきましては、新規教員の採用や新たな研究棟の設計、知的・産業クラスター形成推進に資する研究等に必要な経費として百六十七億二千六百万円を計上いたしました。  また、今年度末に返還予定西普天間住宅地区を始めとする駐留軍用地跡地利用推進のための経費を計上いたしました。  さらに、北部振興事業のための経費沖縄になお多く残る不発弾処理を進めるための経費沖縄において国際会議を開催をするための経費を計上いたしました。  加えて、沖縄鉄軌道等につきましては、これまでの調査で抽出された課題を踏まえ、引き続き研究、検討を行うための経費を計上いたしました。  続きまして、北方対策本部予算について説明をいたします。  内閣北方対策本部平成二十七年度予算は、戦後七十年という節目の年であることを踏まえつつ、若い世代を中心にした広報啓発重点化をし、前年とほぼ同額の総額十六億六百万円となっております。このうち、北方対策本部に係る経費は二億千八百万円であり、根室市を始めとする北方領土隣接地域を訪れる修学旅行生等への学習機会拡充経費北方領土教育等の在り方についての調査研究に係る経費等を計上いたしました。  また、独立行政法人北方領土問題対策協会に対する経費は十三億八千七百万円であり、北方領土隣接地域にて元島民や全国各地青少年等と共にアピール行動実施するための経費若年層をターゲットにした参加型イベント実施に係る経費青少年による北方領土隣接地域への現地視察支援に係る経費等を計上いたしました。  以上で、平成二十七年度の内閣沖縄関係予算及び北方対策本部予算説明を終わります。  よろしくお願いをいたします。
  7. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。本日は質問機会をいただきまして、本当にありがとうございます。  さて、この土日、菅官房長官沖縄を訪問されました。沖縄振興は、地元の住民、自治体そして国が一丸となって取り組むべき課題だと考えております。しかし、残念ながら、普天間飛行場代替施設移設をめぐりまして、地元自治体と国との間で対立が起きております。紛争の泥沼化は決して沖縄振興に資するものとは考えておりません。  そうした中で官房長官沖縄を訪問したわけでございますが、その成果を踏まえ、沖縄振興を担当しておられます山口大臣の御所見をお聞かせください。
  9. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 先般、西普天間住宅地区、これが三月三十一日に返還をされました。今後も、人口が集中する県中南部におきまして、一千ヘクタールを超える大規模な駐留軍用地返還予定をされております。その有効な利用、これはもう経済効果とか雇用創出など沖縄振興を図る上で大変重要な意義を持つものと考えておるところでありますが、そういった中で、先日、四月四日から五日にかけてでございますが、官房長官沖縄を訪問をして、そして翁長沖縄県知事面会をされたわけでございまして、このような面会機会というのは非常に私は有益なものであると考えておりまして、政府沖縄県が密接に意見交換行い信頼関係を築き上げていくというふうなことが大切、大事だと考えております。  官房長官からもある意味第一歩というふうなお話がございましたので、私としては注視をしつつ大変期待もさせていただいておるというふうなことでございますが、沖縄振興を担当する大臣としましては、もう常々申し上げておりますように、沖縄の歴史的あるいは地理的、社会的な事情等を踏まえて国の責務として各種の事業実施をしておるわけでありまして、沖縄振興沖縄振興としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  10. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 次に、普天間飛行場代替施設をめぐる対立についてでございますけれども、その前に一般論として総務省にお聞きいたします。時間の関係で少し質問を飛ばしまして、行政不服審査法上の執行停止決定をめぐる手続についてお聞きをいたします。  自治体がなした処分に対して国などから執行停止申立てがなされ、その結果、審査請求裁決があるまでの間処分執行停止するとの決定があった場合、審査請求裁決があるまでの期間処分庁である自治体が自らの処分実現を求める手段行政不服審査法上あるのでしょうか。
  11. 長屋聡

    政府参考人長屋聡君) お答え申し上げます。  行政不服審査法第四条第一項におきまして、この法律に基づく処分については、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない旨が規定されております。したがって、審査庁がした執行停止決定については同法に基づく不服申立てをすることができないということになりまして、行政不服審査法上は処分庁執行停止対象となった処分実現を求めて争う手段はないということになります。
  12. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 ないということであります。  それでは次に、行政事件訴訟法について法務省にお伺いをいたします。  処分庁である自治体が既になした許可内容に反する行為差止め自治体が求めることは、行政事件訴訟法で可能なのか。可能であれば、具体的な手続と勝訴するために必要な条件を摘示ください。その際、宝塚市の建築工事続行禁止請求事件最高裁判決との関係にも言及をお願いします。
  13. 金子修

    政府参考人金子修君) お答えいたします。  委員行政事件訴訟法上の差止めについてお尋ねですが、まず、若干前置きさせていただきまして、一般的には、訴訟という手段による前に、行政庁のした許可内容に反する行為というのは典型的には許可のない行為であると考えられますので、当該許可制度を定める個別の行政法規におきまして当該行為に対する行政上の措置が規定されているのであれば、通常はまず行政庁によりその措置がとられるものというふうに考えております。  次に、お尋ね訴訟による差止めについてですが、まず、例えば処分庁がした許可により処分庁許可を受けた者との間に公法上の法律関係が成立する場合には、処分庁は、当該公法上の法律関係において有するものとされる権限の行使として、当該許可行為をする者を被告として行政事件訴訟法上の当事者訴訟というタイプの訴訟を提起しまして当該許可行為差止めを求めるということも考えられそうではあります。  しかし、裁判所がその固有の権限に基づいて審判をすることができる対象は、裁判所法第三条第一項に言う法律上の争訟に限られるとされておりますところ、今述べた無許可行為差止めを求める訴えは、原告が自己権利利益保護救済を求めるということはできず、不適法であるというふうにされる可能性があります。  この点につきまして、委員指摘宝塚市のパチンコ店規制条例事件に関しまして、平成十四年七月九日、第三小法廷判決は、地方公共団体である宝塚市の長が同市条例に基づきまして、同市内においてパチンコ店を建築しようとする私人に対しその建築工事中止命令を発したが、当該私人がこれに従わないため、同市当該私人に対して工事を続行してはならない旨の裁判を求めたと。こういう事案につきまして、国又は地方公共団体財産権主体として自己財産権上の権利利益救済を求めるような場合は、格別、専ら行政上の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己権利利益保護救済を目的とするということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所審判対象となるものではなく、これを認める特別の法律の規定もないので不適法であるなどと判断しているところであります。  なお、例えば、処分庁から許可を受けた者が行政処分をなし得るものであり、既になされた許可内容に反する何らかの他の行政処分をしようとすることであれば、その許可をした処分庁当該他行政処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するのであれば、一定の要件の下で行政事件訴訟法による差止め提起をするということも理論的には考えられるところであります。
  14. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 一般論で言えば、原則、自治体財産権主体でなければなかなか訴えは難しいというようなことだと理解をいたしました。  そこで、水産庁にお聞きをいたします。  水産資源は、自治体財産権主体として自己財産上の権利利益に該当いたしますか。
  15. 本川一善

    政府参考人本川一善君) 天然状態にあります水産資源につきましては、いわゆる無主物でありまして、所有主をもって占有することによって初めて所有権が生ずるものであります。したがって、自治体財産上の権利利益は認められないものと考えられます。
  16. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 水産資源自治体のものではないということでございます。  次に、少し話題を変えまして、元の行政不服審査法審査請求手続についてお聞きをいたします。  国は、裁決までの処理期間につき、何らかの標準処理期間又は一応の目安を設けているんでしょうか。
  17. 長屋聡

    政府参考人長屋聡君) お答え申し上げます。  現行行政不服審査法におきましては、不服申立てから裁決までの標準処理期間については定めはございません。  なお、改正行政不服審査法、来年度施行予定でございますが、この中では標準処理期間を定めることが努力義務とされているところでございます。これにつきましては、審理の遅延を防ぐといった観点と、一方で、実際の案件につきましては様々な理由で不服が申し立てられまして、審理内容も多種多様であるということで設定が困難な場合もあり得るということから、定めるよう努めるという努力義務としているところでございます。
  18. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 現行行政不服審査法では、標準処理期間を定める義務はないということでございますが、義務がなくてもそれぞれの行政庁国民権利義務を守るために内部的に標準期間を設けることまで排除はしていないと思うのであります。  そこで、お聞きをいたします。農水省は、独自に何らかの標準処理期間、一応の目安を設けておられるでしょうか。  それともう一点、お聞きをいたします。例えば、昨年一年間に裁決をなした案件の件数、平均処理期間、最短のもの、最長のものをお聞かせいただけませんでしょうか。ものというか期間をお聞かせください。
  19. 本川一善

    政府参考人本川一善君) 同様の事情によりまして、農林水産省でも標準的処理期間は設けておりません。  それから、平成二十六年度に裁決を行った案件につきましては、審理に慎重を期したため一千六十三日を要したものがある一方で、二十八日間という短期間裁決した案件もあります。平均いたしますと、一件当たり三百七十七日となっているところであります。
  20. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 一件当たり三百七十七日、一年以上掛かっているということでございます。裁判迅速化法という法律がございますけれども、裁判でも目安として二年以内に一審判決を出しましょうということになっていると私は記憶をいたしております。  総括をいたしますと、行政不服審査法手続の中では、審査請求裁決が出るまで原処分庁である自治体は打つ手がないということが分かりました。  それからもう一点、水産資源をめぐって自治体審査請求裁決前に行政事件訴訟法上の差止め訴えを起こしたとしても、水産資源自治体財産ではないことから、裁判所法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。  最後に、防衛省にお聞きしたいと思います。  普天間飛行場代替施設建設事業に関し、この三月三十日、農水大臣は、その一週間前に沖縄県知事岩礁を保護するために出したキャンプ・シュワブ海域での工事停止指示の効力を審査請求裁決があるまでの間停止するとの決定を出したわけであります。  防衛省にお聞きします。執行停止決定に至る経緯、そして今後の対応の基本方針についてお聞かせください。
  21. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 防衛省山本地方協力局次長、時間が迫っておりますので、簡潔にお願いします。
  22. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  三月二十三日、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、代替施設建設事業に係る岩礁破砕等許可に関し、同件による調査は終了し、改めて指示するまでの間、海底面現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカー設置理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等停止を求めることは不当であること、本件アンカー設置地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。  その上で、沖縄防衛局は、三月二十三日の沖縄県知事指示は無効なものであり、現在行っている作業を中断する理由にはならない旨を記載した文書沖縄県に手交いたしました。さらに、本件指示自体が無効なものであることを明らかにするため、三月二十四日、沖縄防衛局長農林水産大臣に対し、審査請求書及び執行停止申立書提出し、三月三十日、農林水産大臣から執行停止申立てが認められたところでございます。  今後、審査請求につきましても、法令にのっとって適正に審査されるものと認識をしております。
  23. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 時間が終了しております。
  24. 三宅伸吾

    三宅伸吾君 ありがとうございました。
  25. 藤田幸久

    藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。たくさん参考人もお越しいただきまして、ありがとうございます。  まず、予算関係ですけれども、沖縄振興予算、前年度より百六十二億円減ということでございますけれども、特に沖縄振興一括交付金減額が多いと、これは先ほど山口大臣が重要だとおっしゃったわけですが、これは減額ということは沖縄振興にとって非常にマイナスと思うわけですが、予算全体及び一括交付金減額がなぜされたのかという理由をお答えをいただきたいと思います。
  26. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 先生御指摘のこの二十七年度沖縄振興予算案につきましては、沖縄振興策を総合的、積極的に推進をするために、総額が三千三百四十億円、お話しのとおり前年度よりも百六十二億円減となっておるわけでありますが、一方において、いろいろな協議の中で必要な額は確保できたというふうに思っておりますし、事実、翁長知事の方からもお礼といいますか、助かりましたというふうなお話をいただいたわけでございますが。  この中身についてでありますが、沖縄振興一括交付金減額、これが対前年度比で百四十一億円、そして沖縄科学技術大学院大学、これが三十一億円減というふうなことになっておるわけでありますが、このうち沖縄振興一括交付金、これにつきましては、離島振興とか福祉、あるいは医療、さらには観光産業振興等々、大変幅広い分野に活用されておるところであります。  大変重要だと私も理解をしておりますが、ただ、その執行状況を見てみますと、やはり不用とか繰越しが相当程度発生をしておったというふうなことで、財務当局と様々な議論の中で減額というふうなことになったわけでございます。対前年度で百四十一億円減額というふうなことでございます。  内閣府としては、毎年度の執行状況等、この把握にしっかり努めながら、この沖縄振興予算が効率的、効果的に活用されるように努めてまいりたいと考えておるところでございます。  この繰越しでありますが、実は平成二十四年度につきましては約四〇%、相当程度繰越しもあったわけですが、ただ、この年は実は全国公共事業繰越しも約三七%というふうなことであったわけですが、ただ、残念ながら、二十五年度も引き続いて高水準の繰越し、これが約三二%でございました。一方、全国公共事業繰越しが約一九%、大変大きな差があったというふうなことで、その差の分が減額になった。  また、ソフト交付金につきましても、二十四年度、これも確かに不用額はあったわけでありますが、これはもう制度発足初年度ということもあって、県とか市町村の準備が十分でない。また、県との調整もありまして、内閣府としても交付決定が遅れたというふうな様々な諸事情がございました。しかしながら、二十五年度につきましては、ソフト交付金発足後二年後というふうなことで交付も迅速に行われたわけでありますが、残念ながら不用額が約三十八億円発生をしたというふうな中で、ソフト交付金についても減額をした、減額になったというふうなことでございます。  いずれにしても、しかし、十分県とも打合せ、市町村とも打合せをさせていただいて、必要な額は確保できたというふうに考えておるところであります。
  27. 藤田幸久

    藤田幸久君 余り長い説明ですとほかの質問を飛ばさなければいけませんので、協力をお願いしたいと思いますが。  その執行状況お話ございましたが、前年度は、仲井眞知事時代概算要求以上予算取れているわけですね。ですから、その理由は必ずしも当てはまらないと思いますけれども。  例えば、これだけ減額されたということに対して沖縄側の方で、それから一方で辺野古移設関係費は倍増しているんですね。ですから、沖縄側で当時言われたことは、翁長知事が抵抗しても後戻りできないように辺野古移設は倍増したと、だからその基地建設に反対が理由ではないかということが盛んに言われたわけですが、そういう理由はないんですか。
  28. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) そういうことはございません。  当初から二十七年度予算というのは非常に厳しいだろうというふうなことが言われておりました。とりわけ消費税一〇%というのが先延ばしになった……
  29. 藤田幸久

    藤田幸久君 答えだけで結構です。
  30. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) はい。  いうふうなことで、非常に厳しい状況の中、しっかり議論をしながら取るべきものは取ったというふうなことで、基地問題とはリンクをしておらない、私は確信をしています。
  31. 藤田幸久

    藤田幸久君 那覇空港の航空機整備基地整備事業でございますが、これは工作物の撤去や土地造成の経費を県が負担することと。ところが、その移転補償費を県が充てるという予定であったわけですが、その一括交付金三十七億円が今お話平成二十七年度に繰越しになったと報道されていますけれども、ということは、建設工事の着工や整備事業が遅れるわけでございますけれども、これ、県に対して国の方で移転補償費を求めず事業を早めるとか、そういう対応をすべきだろうと思いますが、どんな対応を考えておられるんでしょうか。これは防衛大臣
  32. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  防衛省といたしましては、当該事業対象区が航空自衛隊第五高射群第十七高射隊の運用地区になっております。その機能の確保を前提としつつ、県の要望に応えられるよう、県や関係府省と継続的に話合いを行っているところでございます。当省といたしましては、当該事業の必要性を踏まえ、自衛隊施設の移転が実現できるよう改めて取り組んでまいりたいと思っております。  そして、今、移転補償の問題を言われましたので、この問題でございますが、本件のように公共事業の施行により既存の公共施設の移転等を行う場合には、その原因者が当該公共施設が従来有している機能を補償するというのが基本でございます。他方、当該事業の必要性を踏まえれば、県の要望に応えられるよう、改めて当省としても協力をする必要があると認識をしているところでございます。しっかりと対応をしていきたいと思っております。
  33. 藤田幸久

    藤田幸久君 では、これは山口大臣にはお伺いしませんけれども、これは振興の重要性にとって重要な案件でございますので、今防衛省がおっしゃったように、しっかりとこの移転補償費の問題も含めて開始を早めるように是非お願いをしたいというふうに思います。  そこで、普天間問題についてお聞きをしたいと思います。北方領土の関係は、ちょっと時間が、先ほど随分お使いになったので、後に残します。  普天間問題ですが、昨日、菅官房長官沖縄県の翁長知事が会談をされましたが、昨日の会談の内容とその意義について、これは平副大臣、お願いいたします。
  34. 平将明

    ○副大臣(平将明君) お答え申し上げます。  昨日の四月五日、沖縄を訪問した菅官房長官翁長沖縄県知事との面談が行われました。官房長官からは、普天間飛行場辺野古移設をめぐる問題の原点は、世界一危険とも言われる普天間飛行場の危険除去であり、辺野古移設が唯一の解決策であるという政府の考え方を改めて説明をさせていただいたところでございます。翁長知事からも、知事の率直な考えを述べられたと承知をしております。  昨日は双方がそれぞれの考え方を説明するというものでございましたが、政府沖縄が対話を進める第一歩となったと認識をしております。
  35. 藤田幸久

    藤田幸久君 翁長知事の方から安倍総理との会談を要請したということですが、安倍総理が訪米前に会談を受け入れる用意はあるんでしょうか。
  36. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 昨日、菅官房長官もお答えしているとおりでありますが、総理から具体的にどういう形でということはまだ聞いておりません。そのような中でございますが、今後とも国と県で様々なレベルで対話を深めていく中で、そのような機会が設けられていくものと考えます。
  37. 藤田幸久

    藤田幸久君 ものと考えられるということですから、お会いになるというふうに受け止めさせていただきたいと思いますが。  それから、菅官房長官は一昨日、安慶田副知事と会談をされたということですが、その内容についてもお聞かせいただけると有り難いのですが。
  38. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  39. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  40. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 副知事との会談については、ちょっとこちらの方で承知をしてないということでございます。
  41. 藤田幸久

    藤田幸久君 いろいろな関係の方とお会いになっているわけですから、当然その辺も含めて、平副大臣のふだんのとおりに自由にお話をいただきたいと思っておるわけですけれども。  要は、安慶田副知事にしても、昨日の翁長知事に対しても、それからほかの方々も、仲井眞前知事もお会いになっているようですが、これは基本的に官邸側の方から要請をしてこういった方々の会談を設定されたということで、理解でよろしいですね。
  42. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  43. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  44. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 失礼しました。  翁長知事については官邸の方からオファーをしたということでございます。
  45. 藤田幸久

    藤田幸久君 仲井眞さんと安慶田さんは。
  46. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 済みません。ほかのところは承知をしておりません。
  47. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、その知らないというのは、それは、そういう事実がなかったのか、それとも副大臣の方まで情報が来ていないのか、どちらでしょうか。
  48. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 副大臣として私のレベルに情報はいただいておりませんので、確認をして御報告をさせていただきたいと思います。
  49. 藤田幸久

    藤田幸久君 では、報告を後でお願いしたいと思いますが。  それから、これは城内外務大臣にお伺いしたいと思いますが、四月一日付けでしょうか、沖縄県の前の知事公室長の又吉さんを外務省参与に任命をされたわけですが、その又吉前知事公室長を任命された経緯、それから目的、現在の職務の内容についてお答えをいただきたいと思います。
  50. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 外務省は、今の御指摘のとおり、四月一日、又吉進前沖縄県知事公室、今参事監でございますが、前参事監でございます、室長の後、参事監になりましたが、外務省参与に任命したという事実はそのとおりでございます。  又吉参与は、沖縄県庁におきまして、長年にわたり在沖縄米軍に係る諸問題に従事したほか、沖縄県の国際交流あるいは防災分野における米軍との協力などについても豊富な経験及び専門的な知識を有しております。したがって、外務省においてこれらの分野の業務をより効果的に推進していくために、助言を得るべく任命したものであります。
  51. 藤田幸久

    藤田幸久君 昨日、せっかく官房長官翁長知事お会いになったわけですが、言わば昨年の民意に反する形に結果的になっております前知事の政策を遂行していた人を採用したということは、これは沖縄の方のコメントによりますと、沖縄人同士をけんかさせるような、沖縄県を分断させようとしているのではないかというようなコメントが出ておりますが、そういう目的はないんでしょうか。
  52. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 又吉参与の任命の理由は先ほど述べたとおりでございまして、それに尽きるわけでありまして、それ以上の意図はございません。
  53. 藤田幸久

    藤田幸久君 四月一日に任命をされたわけですが、その後で、昨日は官房長官と知事がお会いしているということは、昨日は握手をしておきながら、その前には何か蹴っ飛ばしているような印象を沖縄の方々は、非常に批判的な意見が出ているようでございますけれども、何か逆行しているような気もいたしますし、それから、川上元副知事ですか、仲井眞知事時代の、この方も最近、政府系金融機関に就任をされたと。  つまり、仲井眞前知事のときにいろいろ政策を遂行していた方を政府の方が任命していくということは、要するに、昨日は一応翁長知事と会っているけれども、翁長現県政とは異なる立場を、ある意味では非常に対立的な、そういう任命をしているように沖縄は見ておりますが、そのことについて、沖縄の県民の方は大変批判的だと見ていることに対してどういうふうに対応していかれるのでしょうか。
  54. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 繰り返しになりますが、そういった意見があるかどうかは承知しておりませんが、又吉参与の任命の理由は先ほども申し上げたとおりに尽きることでありまして、それ以上の、例えば沖縄県民の感情を逆なでするという意図は毛頭ございません。
  55. 藤田幸久

    藤田幸久君 先ほど、又吉さんが、例えば米軍との関係においては国際関係とか文化的なことをおっしゃいましたけれども、沖縄県議会の議事録等を見ておりますと、又吉公室長がかなり答弁をしております。例えば五年以内の運用停止等についてもかなり又吉さんが答弁をしておりまして、例えば政府が進める辺野古移設沖縄県が求めている普天間飛行場の五年以内の運用停止といったことを度々答弁しているんですね。  ですから、これは単に交流とかいうレベルじゃなくて、まさに答弁の主体であった方であるわけで、そういうことをされていたという認識はないんでしょうか。
  56. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 又吉参与は、県庁職員の時代に幹部職員として県の立場を様々な場で表明したことはあろうかと思います。外務省として、同人の任命に当たり、又吉参与が沖縄県の知事公室の人物として表明した立場の一つ一つが日本政府の方針と同一である必要があると考えたわけではなく、あくまで又吉氏の長年にわたる豊富な経験及び専門的な知識を評価して助言を求めることとしたものであります。また、又吉参与の県庁職員としての発言を日本政府の見解としてそのまま取り入れるとの方針を有しているわけではありません。
  57. 藤田幸久

    藤田幸久君 外務省の参与ということですから、私は本当は今朝お呼びしたかったんですが、この委員会に。ただ、こういう参与の場合には外務省の方で出席が難しいということで、実際に沖縄で勤務をしていらっしゃるようでございますので、今日はお越しいただけなかったわけですが、今後、是非お越しいただきたいということを申し上げて、また、その呼び方については委員長の方で取り計らいをお願いを申し上げたいと思います。
  58. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 後刻理事会で協議いたします。
  59. 藤田幸久

    藤田幸久君 次に、いわゆる沖縄県からの海底作業停止指示の無効判断等について、これはまず総務省にお伺いしたいと思います。  先ほど自民党委員の方が申されました行政不服審査法について、別の角度から質問させていただきたいと思います。  私の方で資料をお配りしておりますが、この上の方に書いておりますのが行政不服審査法でございます。これに書いてありますとおり、この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手段による国民権利利益救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としているとはっきり書いてあります。  したがいまして、これは国民不服申立ての道を開くものであって、これは行政に対して国民の権利や利益を守ることにあるのではないかと思いますが、総務省、いかがでしょうか。
  60. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 御指摘のように、行政不服審査法は、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開いて、そして国民権利利益救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としております。しかしながら、不服申立ての根拠条項であるいわゆる行政不服審査法第四条第一項は、対象国民に限定せず、処分に不服がある者に広く申立てを認めることにしております。このようなことから、一般に国や地方公共団体の機関が一般私人と同様の立場において処分を受ける場合には、不服申立ての資格を有するものと解されております。
  61. 藤田幸久

    藤田幸久君 では、順番ちょっと変えますが、これまでに国が、あるいは国の機関が不服申立てを行った事例にはどんなものがあるのでしょうか。
  62. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 総務省といたしましては、個々の不服申立て内容については把握をしておりません。国が不服申立てをしたかといった実態についても承知していないのが事実でございます。  なお、平成二十三年度には、いわゆる沖縄防衛局が名護市の処分について審査請求などの不服申立てをしたことがあることは承知をしております。
  63. 藤田幸久

    藤田幸久君 これ、やはり大変重要な行政不服審査法で、さっきおっしゃったように、国民という立場からすると非常に重要なことですので、これは総務省の責任において、これまで国が不服申立てを行った事例、そんなにたくさんないと思いますし、国ということは、国の機関というのはそんなにたくさんあるわけじゃございませんので、これは、総務省の責任において国民のこの権利を守るという道から是非調査を早急にして報告をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  64. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 藤田委員の要望に対しまして精査して、後日報告いたします。
  65. 藤田幸久

    藤田幸久君 これは、是非、委員会としても、私個人ではなくて、是非総務省に対してそうした要請をしていただくことを、是非委員会としてもお諮りをいただきたいと思います。
  66. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 後刻理事会で協議いたします。
  67. 藤田幸久

    藤田幸久君 それで、今回の元々の、今お話しになりました、国民に限定したものではないということでございますけれども、この元々の法律でありますところの埋立てに関する公有水面埋立法というのがございます。これが資料の下の方に書いてございます。これ、大分古い資料でございますけれども、これ、古いというか、大正十年。  これ、読み上げますと、上の方は、「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許」と、アンダーラインを引きましたが、「免許ヲ受クヘシ」とあります。それに対して、下の方ですね、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ」とあります。  したがって、上の方はこれは免許ということになっているのに対して、つまり、免許というのは、いわゆる国民ですね、上の方は、国民の申請に対しては埋立て免許の交付ということになっております。ところが、下の、国の申請に対しては知事が承認をというふうに区別してあるわけです。  つまり、私人等の申請に対しては埋立て免許です。で、免許というのはこれは処分であります、行政的に言いますと。それに対して、国の申請については埋立て承認、ですから、行政機関の内部行為だと処分ではないわけであります。  したがって、国と知事との関係国民行政庁関係と同じでないということは明らかじゃないかと思いますが、これは、国土交通政務官ですか、お願いいたします。
  68. うえの賢一郎

    大臣政務官うえの賢一郎君) お答えいたします。  公有水面埋立法におきましては、民間事業者又は地方公共団体が埋立てを行う場合には都道府県知事の免許を受けなければならないとされております。一方、国の場合でございますが、これは国の所有に属する水面を埋め立てることから、免許ではなくて都道府県知事の承認を受けなければならないということとされております。このように、文言は異なりますが、いずれも都道府県知事が審査を行い、埋立ての免許又は承認を受けなければならないということとなっております。
  69. 藤田幸久

    藤田幸久君 免許又は承認を受けることになっていますということを聞いているんじゃなくて、免許と承認の違い、つまり国と知事との関係国民行政庁関係と同じでないではないかということを聞いているんです。それについて答えてください。
  70. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 政務官、的確にお答えください。
  71. うえの賢一郎

    大臣政務官うえの賢一郎君) 先ほど申し上げましたが、所有権の有無によりまして文言の違いが出ているということでございます。
  72. 藤田幸久

    藤田幸久君 所有権の有無なんですか、この法律内容の、この免許と承認の違いというのは。  そうではなくて、ちょっと待ってください、参考人は私が指名した人のみお願いをしたいと思います。  これは、所有権の有無ではなくて、主体であるところの、つまり国民がという主語、第二条の方は。それに対して下の第四十二条の方は、これは国においてということで、つまり、私人とか個人ではなくて、国の申請に対しては行政組織の内部行為であって処分ではないと。ですから、つまり、許可というのは処分であって、承認というのは行政組織の内部行為であって処分ではないと。処分であるか処分でないかが大きな違いであって、それは主体がつまり個人であるか国であるかの違いが大きいんだろうと思います。そうじゃないんですか。
  73. うえの賢一郎

    大臣政務官うえの賢一郎君) 繰り返しになりますが……
  74. 藤田幸久

    藤田幸久君 繰り返しじゃなくて、答えてください。
  75. うえの賢一郎

    大臣政務官うえの賢一郎君) 国が支配し管理する水面を埋め立てるのは国に本来備わっている権限でございますから、これは文言上、免許ではなくて承認というような整理となっております。文言は異なりますが、審査の基準につきましては同一でございます。
  76. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  77. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  78. うえの賢一郎

    大臣政務官うえの賢一郎君) 繰り返しになりますが、国が支配し管理する水面を埋め立てますのは国に本来備わっている権限でございますので、国の場合では免許ではなく承認という文言を使用しているところでございます。  処分性の問題につきましては、個別具体的な判断が必要かと思います。
  79. 藤田幸久

    藤田幸久君 そうすると、所有云々は別にして、内部行為であるつまり承認と、それからいわゆる処分である免許ということを前提にして、水産資源の問題というのは、この埋立法、いわゆる公有水面埋立法の下において水産資源のことがなっているわけですから、ということは、この公有水面埋立法に基づけば、これは私人でない、つまり、行政の内部行為であって処分でない主体であるところの国が先ほどのこの不服申立てを起こすこと自体が資格として整っていないんじゃないですか。
  80. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  81. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  82. 藤田幸久

    藤田幸久君 今の質問は、ですから、総務省ですね。つまり、処分である、私人による、免許であれば国に対して不服審査法の請求ができると思いますが、そもそも処分でない行政組織の内部行為である、国が県に対して行政不服審査法訴える資格がないんじゃないですかということを総務省、答えてください。
  83. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 一般に、国や地方公共団体の機関が一般私人と同様の立場において処分を受ける場合には不服申立ての資格を有するものと解されているわけであります。具体的には、それぞれの処分の根拠となる個別法令の解釈によることになるものと認識をしております。
  84. 藤田幸久

    藤田幸久君 だから、処分じゃないということと、一番の根拠はこの公有水面埋立法じゃないんですか、そうすると、今回のケースの場合には。
  85. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 今回のケースは、公有水面埋立法に基づく処分ではなくて、水産資源保護法を根拠とする漁業調整規則に基づく処分について不服申立てがされたものと承知しております。  いずれにいたしましても、お尋ねの件につきましては、審査請求を受けた農林水産省において処分の根拠法令等に照らして適切に判断されるものと認識をしております。
  86. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、ですから、水産資源の法のその根っこにある埋立ての根拠法がそういう資格で分けてあるので、おかしいのではないかということを申し上げておきますけれども。  そもそも、こういう、国とそれから沖縄県というのは、埋立事業の共同事業者だろうと思うんですね。共同事業者の間でこういうやり取りが進んでいること自体が、昨日せっかく官房長官が行って沖縄側と話をしたということと逆行したことをやっているわけでございまして、結果的に、防衛省が原告で、農水省が裁判官で、沖縄県が被告になっているわけですよね。こういうやり方ということ自体が、せっかく官房長官が行かれて、場合によってはこれから総理も沖縄県知事と会おうかとしているときに、二つの省庁が原告と裁判官の役割をして、地方自治体を被告にしていると。しかも、その根拠の部分がちょっと曖昧な部分があるということは、これはやっぱり政治的な判断として、やはりもう少し知恵を出した、こういうこと自体がやっぱり沖縄県民のいろんな意味での政府に対する不満、長年の、今年は戦後七十年でございますけれども、ということにつながっているということを指摘をしておきたいと思っております。  それから、今申し上げた上で、やはりこの政府の二つの機関が裁判官と原告で、それから沖縄側が被告というやり取りは、事務方の方も大変苦労されていると思いますので、やはりこの委員会にそうした両方の、例えば沖縄県の方々も来ていただいて、政府側と、あるいは沖縄関係の方々、参考人としてこういう委員会に来ていただきまして、私どもも、この前視察をしたときには沖縄県の方々とか北部市町村長会の会長さんとかとも意見交換をいたしましたので、是非、せっかくの、この沖縄北方特別委員会でそういう方々もお呼びをして参考人質疑等をしていただきたいということを委員長に取り計らいをお願い申し上げたいと思います。
  87. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 理事会で協議いたします。
  88. 藤田幸久

    藤田幸久君 それでは、五年以内の運用停止に関して質問させていただきたいと思います。  まず、防衛大臣、いわゆる運用停止実現をしてから、その後、普天間基地の閉鎖が実現をするまでどのくらいの年月を想定しておられますでしょうか。
  89. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  普天間飛行場の五年以内の運用停止については沖縄県から、平成二十六年二月十八日の普天間飛行場負担軽減推進会議の開催から五年をめどとするとの考え方が示されており、政府としては、このような同県の考え方を踏まえて取り組むこととしております。  他方、日米間で策定した沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画においては、二〇二二年度又はその後に辺野古への移設を前提として普天間飛行場返還可能になるとされております。この五年以内の運用停止は、辺野古への移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避する唯一の解決策であるとの日米の共通の認識を前提としたものですが、その上で、普天間飛行場の危険性の除去を少しでも早く実現する観点から、相手のあることでございますが、できることは全て行うという姿勢で取り組んでおるところでございます。
  90. 藤田幸久

    藤田幸久君 答えてください。  要するに、そうすると、二〇一九年の二月から二〇二二年ですか、統合計画、三年ほど、つまり運用停止実現してから閉鎖まで約三年と考えていいんですか、その分だけ正確に答えてください。
  91. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 今副大臣申しましたとおり、運用停止の方は五年をめどということで、平成三十一年二月を今終点として一生懸命取り組むということでございます。  一方で、普天間の返還の方でございますけれども、これは二〇二二年度又はその後にということで、一生懸命どちらも取り組むということでございまして、その期間というのを今の段階でお答えするのは適切ではないと思っています。
  92. 藤田幸久

    藤田幸久君 適切でないという答えは不適切ですよ。だって、一九年ということは沖縄側が言っているわけですね。その西暦との使い分け、やめてください。私も、二〇一九なら一九といって、二〇二二との関係だったら、私の方は三年ぐらいなんだって分かるので。  要は、アメリカ側は二〇二〇年と言っていて、日本側は二〇一九年をめどと言っているので、めどといういわゆる確定的な言葉がないにしても、大体その三年ということで理解をしていいんですか。それとも、理解そのものが間違っているんですか。
  93. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 再度お答えいたしますけれども、これは、それぞれ一生懸命取り組むということでございまして、現時点でその差が幾らかということについてお答えすることは申し上げられないと思っています。
  94. 藤田幸久

    藤田幸久君 ところで、運用停止ということは、これいろんな見方ありますけれども、危険除去にはつながるんだろうと思いますが。  それで、運用停止とその閉鎖の間に時間があるわけですが、運用停止の段階で危険除去にはつながるわけですが、閉鎖が実現するまでには負担軽減には直つながらないと思いますが、運用停止が行われた段階で負担軽減につながるのかどうか、つながるならば何が負担軽減になるのか、お答えをいただきたいと思います。
  95. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 普天間の飛行場は、住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中に所在しております。その周辺地域において、万一の航空機事故の危険性に対する不安、特にこれは危険除去になると思います。そして、騒音の影響、これは負担の軽減にもなると思いますが、そのほか土地利用上の制約など、同飛行場周辺の皆様にとって大きな負担になっていると認識をしております。  これまで、KC130十五機の全機の岩国飛行場への移駐を完了するとともに、オスプレイの沖縄県外における訓練等を進めるなど、万一の航空事故の危険性を低減し、騒音の影響を緩和するといった負担の軽減に取り組んでいるところでございます。
  96. 藤田幸久

    藤田幸久君 つまり、最後の部分は、取り組んでいるところでございますという答弁でしたけれども、要は、運用停止、つまりヘリコプターが飛ばなくなれば、これは危険除去になりますね。それは分かるんです。その運用停止と、三年ぐらいか分かりませんが、閉鎖になるまでの間というのは、負担軽減、今まで負担軽減という政府の答弁は施設の返還とか移転ですよね。ということは、施設の移転とか返還がまだ閉鎖の段階、運用停止の段階では実現していないわけですから、直その意味では負担軽減につながりませんよね。いかがですか。
  97. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 先ほど申し上げたように、KC130とか移転したり、いろいろ訓練等を県外にいろいろすることによって騒音の影響が緩和される、そういう面で負担の軽減になると、このように思っております。
  98. 藤田幸久

    藤田幸久君 まあその程度ですね。  ところで、先ほど申しましたけれども、外務省の又吉参与、これは、知事公室長のときに、運用停止の具体的状況はと沖縄県議会で聞かれたのに対して、そこに飛行機が存在しない、空中に浮かんでいない状況というふうに答弁しておりますが、この認識についてはどう思われますか。
  99. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 先ほど申し上げましたとおり、又吉参与は県庁職員の時代に県庁の職員としての立場で発言したことでありまして、又吉参与が表明した立場の一つ一つが日本政府の方針と同一であるという必要があると考えたわけではございません。  いずれにしましても、又吉参与の県庁職員としての発言を日本政府の見解としてそのまま取り入れるとの方針を有しているわけではありません。
  100. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、見解を聞いたのではなくて、その飛行機が存在しない、空中に浮かんでいない状況というものは、運用停止の状況として、考え方として、それでいいんですか。この間、中谷防衛大臣もその旨の同じような答弁をされていますが、それでいいんですかということを聞いているんです。
  101. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 普天間飛行場の五年以内の運用停止については、厳密な定義があるわけではございません。  いずれにしましても、これまで政府として、沖縄県の意向を確認しつつ取り組んできたところでございます。
  102. 藤田幸久

    藤田幸久君 実は、これは又吉公室長と仲井眞知事と同じような発言、先ほども引用しましたが、政府が進める辺野古移設沖縄県が求めている普天間飛行場の運用停止という言い方をしています。これは私、何回も今までやり取りしてきましたが、政府が進めるのは辺野古移設沖縄が求めているのは五年以内の運用停止。五年以内の運用停止については、アメリカの方もそんな話は聞いていない、それから、日本政府の答弁としても、具体的に主語が日本政府でアメリカ側にこの五年以内の移設、運用停止ということを求めたという、今までの速記、政府の記録等はないんですが、これも非常に明らか。  つまり、五年以内の運用停止で危険除去はなされても、これは閉鎖されるまで時間が掛かるわけですから、騒音の軽減等を除くと、いわゆる負担軽減はそれ以外はないというふうに理解をしてよろしいですね。
  103. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  104. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  105. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げたように、騒音等で負担の軽減が図られる、またそれと、航空事故の危険性を減らすことによって危険除去になると、このように改めて思っておりますし、できるだけ頑張って大きな負担を減らしていきたいと、このように思っています。
  106. 藤田幸久

    藤田幸久君 昨日、せっかく官房長官が行かれました。で、それまでの数か月の間、一括交付金減額をした、それから前の仲井眞知事時代の例えば知事公室長あるいは副知事を政府関係の機関に採用し、そして今まで問答無用のような形で来たということでは、ますます私は、沖縄県民の政府に対する不信というものは決して収まるわけではない。  したがって、そういった面も総合的に考えて、政府におかれましては、今年は戦後七十年で沖縄の方が苦労されたということは、これは歴代の自民党の総理経験者もおっしゃっておられることですから、是非そういう思いで、その思いが伝わるような政策転換をしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  107. 河野義博

    ○河野義博君 公明党の河野義博でございます。  沖縄県におきましては、平成二十四年度から開始されました十年間にわたるいわゆる沖縄振興計画第五次計画に当たりまして、平成二十四年度から平成三十三年度まで毎年三千億円規模の予算要求がなされておりました。平成二十七年度も、この三千億という要求に対しては確保できる見通しとなっているということ、この件に関しましては、金額の増減に関しまして様々な御議論あることは承知してはおりますけれども、沖縄の要望にしっかりと応えるんだと、約束を守っていくんだという政府の姿勢、これは率直に評価できると思いますし、また地元からも政府・与党に対して一定の評価をいただいているところでございます。  また、沖縄の要望といたしましては、鉄軌道敷設に向けた予算、これは一括交付金の外で予算確保してくれという要望が従来からあっておりますけれども、二十七年度予算案にも二億円が一括交付金の外の枠として内閣府の予算に計上されているということで、これもしっかりと要望に応えるという取組の姿勢であると思いまして、私は評価を申し上げる次第でございます。  御案内のとおり、沖縄県は現在鉄道を有しない唯一の県でございます。歴史的、社会的事情は、慢性的な交通渋滞、そして公共交通の衰退、また環境負荷が非常に大きくなっている、様々な問題を生じさせているわけであります。  今後、沖縄空港の第二滑走路、これは平成三十一年度末に供用開始予定をされておりますけれども、第二滑走路ができるに従って、次は沖縄県民の声としてはいよいよ鉄軌道だという声がますます盛り上がっていくと、そういうふうに私感じておりますけれども、内閣府としてこれまでの対応、どのように取り組んでこられたのか、まずは山口大臣の見解をお伺いします。
  108. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) ただいまのお話の鉄軌道、これに関しましては沖縄県の方からも導入に向けた大変強い御要望がある、私自身も沖縄にお邪魔した折に何度か御要望をいただきました。非常に期待が大きいというふうなことは十分承知をいたしております。  御案内と思いますけれども、平成二十二年度から沖縄における鉄軌道等に関する基礎調査実施をしておるところでありますが、概算事業費とかあるいは累積赤字が大変多額である、いわゆるBバイCが一を大幅に下回る等いろんな課題が明らかになってきておるわけですが、そのためにコスト縮減策とか、あるいは需要の喚起方策について実は調査を行っておるところでございまして、平成二十七年度におきましても鉄軌道導入の課題の今回詳細な調査というふうなことで県民需要とか観光需要、これの見直しを行う等々、様々な角度から検討を進めてまいりたいと考えております。
  109. 河野義博

    ○河野義博君 内閣府におきましては平成二十二年度、二十三年度で基礎調査をやった。その観点から様々な問題ができましたので、二十四年度から三年間で新たにまた調査を行いました。今年度は、二十七年度におきましても観光需要や県民需要を精査していくということで、引き続き検討を行っていくということでございます。  一方で、沖縄県も調査をやっております。沖縄県の方は、平成二十四年度から毎年独自に調査をやっておりまして、二十六年度は一億二千万円、二十五年度は八千万円、二十四年度は五千万円と、県の方でも調査をやっております。この内容内閣府としてどう認識をされておられますでしょうか。
  110. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  今お話ございましたように、私ども内閣府におきましては平成二十二年度から、沖縄県の方は二十四年度から検討が行われておりまして、沖縄県の方からも私どもの方に要請がございまして、例えば沖縄県の調査に対しまして内閣府で構築した需要予測モデルを使用させていただきたいというような御要請もいただきまして、それを私どもで認めるなどの協力を行ってきておりますし、また担当者間で調査内容の情報共有のための打合せなどを行って、連携を図っていこうということで今進めているところでございます。  もちろん中身につきまして、私どもの調査沖縄県の調査で、BバイCや想定する鉄軌道の整備スキームなどの面で異なるところがあることは私ども承知しておりますが、そこは意思疎通、意見交換を積み重ねて連携を図りながら、今後進める私どもの調査内容の充実を図ってまいりたいと考えております。
  111. 河野義博

    ○河野義博君 ちょっと分かりやすく御説明をいただきたいと思います。  BバイC、大臣のお言葉からもございましたが、BバイCについてちょっと御説明をお願いします。
  112. 関博之

    政府参考人(関博之君) BバイC、いわゆる費用便益比という言葉で出ておりますが、これが一といいますのが収支が取れて均衡で、今国土交通省さんの方でも新しい鉄道、軌道につきまして、この一を上回ることを目標にしていろいろな取組を進めようということでございますが、これにつきまして、現時点ではこの一をまだ大幅に下回っているということでございます。  しかしながら、県民需要あるいは観光需要などもまた考えて、このBバイCにつきましてより高くなるような精査につきまして検討を県の方でもしておりますし、私どもの方でもしているという状況でございます。
  113. 河野義博

    ○河野義博君 費用便益で一を上回るようにどうにかならないかということで調査をしているということでございます。    〔委員長退席、理事藤田幸久君着席〕  私の印象としましては、県の調査と国の調査は全く違うことをやっております。路線も違う、方式も違う、考え方も違う。連携してやっている連携してやっているとおっしゃいますが、モデルを供与した、それはいいと思いますが、一方で、ゴールもお互い違うゴールで、やり方も違う。ちょっともう少し有機的に、しっかりと協力をして連携をして目標を定めてやっていくべきなんじゃないかなと率直に私感じました。  県の方は、もう既に鉄道事業だけで単独でBバイC一にするということは恐らく不可能と考えているのではないでしょうか。そういった観点から、公設民営をやりたいですとか上下分離をやりたいということを言い出しております。  もちろん、需要がどうなるかということを考えていかないといけないんですけれども、しっかりとやっぱり同じ方向を向いて、膝突き合わせて考えていくべき時期なんだろうと思っております。既に二十二年から五年間調査をやっております。せっかくの費用ですので、効果的に是非とも使っていただきたいと思っております。  そこで、国交省に来ていただいております。  沖縄県、人口百四十万人程度でございます。その中に、今大体七十キロから百キロ程度の鉄道事業をやっていこうとしているわけでございます。国の方としては、BバイC、いわゆる費用便益を一以上にしていこうという取組をしておりますけれども、この人口百四十万人程度の規模で七十から百キロ程度の鉄道事業、これで実際に黒字化している事業というのはあるのでしょうか。
  114. 篠原康弘

    政府参考人(篠原康弘君) お答え申し上げます。  まず、七十キロから百キロの民間の鉄道事業者で平成二十五年度に営業黒字を出しているところを確認いたしますと、四社が黒字でございます。このうち沿線人口でございますけれども、駅が所在する沿線市区町村の人口で数えますと三社、四社のうち三社は三百万人を超えておりますが、一社は九十三万人程度ということになってございます。
  115. 河野義博

    ○河野義博君 その一社、九十三万人程度の都市ですが、これは上下分離や公設民営ではなくて単独で事業が黒字になっているという認識でよろしいでしょうか。
  116. 篠原康弘

    政府参考人(篠原康弘君) この会社は神戸電鉄でございまして、純粋な民間会社でございます。神戸市街地から有馬口辺りのところを大変収益源としておりまして、通勤通学のお客様、たくさん御利用になっているというふうに伺っております。
  117. 河野義博

    ○河野義博君 神戸ということを考えますと、なかなか沖縄とは比較しにくいということは一つ言えるんじゃないかなと思っております。  一方で、その知恵というのは、神戸の例というのは沖縄にも使える可能性があるのではないかなと思っております。また、沖縄が求めているような上下分離、公設民営等も視野に入れながら、一方で国の財政状況が厳しいというのは誰しも分かっていることであります。どうやったらできるのかということをやっぱり真剣に考えていかなきゃいけない、しかも期限を区切ってやっぱりやっていくべきなんだろうと思います。そして、しっかり地元協力しながら、同じ方向性に立って考えていくということが大事なんだろうと思っております。  今までのちょっと議論を踏まえて、関統括官、コメントお願いします。    〔理事藤田幸久君退席、委員長着席〕
  118. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  沖縄県の方から今のお話のありました点で申し上げますと、全国新幹線鉄道整備法を参考としたやはり特例制度創設のような御要望は私どももいただいておりまして、それも含めまして、コスト削減などの課題に加えまして、基本的に軌道法などの鉄軌道に関する法制度、これをしっかりと現状把握をするとともに、整備、運行主体の在り方、今お話ございました上下分離方式、あるいは上下一体方式、この辺の論点についてより研究、検討を進めていくことが必要だという点では私どもも認識をしているところでございます。  そこで、今年の二十七年度の調査におきまして、やはりこの制度面でのいろいろな工夫ができないかということで、国土交通省さんの協力も得ながら研究、検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  119. 河野義博

    ○河野義博君 主要駅の開発とか近隣を含めた開発、また関連事業などもあるかと思います。どうやったらできるのかということを、いかに損益分岐点を下げていくかということを、やっぱり政府と県が一体となって考えていくことが大切だと思っております。  いつまでも調査をやっていくわけにもまいりません。きっちりと目標を定めて、これからは期限を切って目標を定めていくということも考えていかなければいけないのではないかなと思っております。よろしくお願いします。  次に、沖縄県の特区制度に関して伺います。  平成二十六年度より特区制度を大幅に拡充をいたしました。経済金融活性化特別地区というのを創設をいたしまして、従来は金融業務だけだった金融業務特別地区を発展的に解消しまして、対象を金融業から多様な産業へと広げることで、実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融業、この両輪が大事だということで、発展させていこう、沖縄における経済金融の活性化を図るということで、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設をされました。まず、その特区の概要とこれまでの実績、御報告いただきたいと思います。
  120. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  昨年の四月に改正沖縄振興特別措置法を施行させていただきました。そこで、今お話しいただきました経済金融活性化特別地区の制度がそこの中で盛り込まれまして、一定の要件を満たした場合に最大四〇%の所得控除、投資税額控除、特別償却、いずれかの課税の特例も活用できるという仕組みを設けていただきました。  その際に、今お話ございましたが、特例の要件で、地元の意向も踏まえまして、金融特区の対象でありました金融関連業に加えまして、情報通信関連産業観光関連産業、農業・水産養殖業、製造業などに業種を拡大をしているという点が一点ございます。また、常時使用従業員数を十人以上から五人以上とするなど、特例の要件緩和をいたしました。  この結果、昨年九月に金融業一社、本年三月にソフトウエア業一社がこの所得控除を受けるために必要な事業認定を沖縄県から受けているという状況でございます。そのほか、現在、私どもが把握しているだけでも、この経済金融特区の中で法人税の所得控除を活用していきたいという、検討していただいている企業も存在しておりますので、いずれこの面につきましてもいろんな方々がこの制度の活用に入っていただけるものと期待をしているところでございます。
  121. 河野義博

    ○河野義博君 控えめな御答弁でございますが、所得控除、これはとても大きな取組だと思っています。ちょっと内容をもう少し詳しくお願いします。
  122. 関博之

    政府参考人(関博之君) この所得控除でございますけれども、通常、税制上の特例措置に関しましては、一番典型的な例が特別償却、これは償却でございますので課税のいわゆる繰延べに相当するものでございますが、それと併せて、投資税額の控除、これも機械など一五%、建物等八%ということで、こういう制度というのはいろんな他の面でも工夫がされるわけでございますが、今御指摘ございました所得控除、これが最大四〇%という控除の制度になるものでございまして、これは他のいろいろな様々ないわゆる特別地区、特区の制度におきましてもこれは一番非常に高い水準で、企業の方々から見ていただきますと、大変活用することができれば魅力的な制度ということで御認識いただけるものと思っております。
  123. 河野義博

    ○河野義博君 制度拡充以来一年がたちまして、ようやく二号案件が出てくるというふうに着実に成果を上げていただいていると思いますし、素直に評価ができると思います。  一方で、所得控除四〇パー取れるというと非常にエポックメーキングで市場は喜んでいていいはずなんですけれども、なかなか制度自体が知られていない。私もITベンチャーをやっている方とか不動産の証券化をやっている方々に聞いてみましたけれども、なかなか制度として認識をされていないような印象を持っておりまして、今後の課題は、こういう制度がありますよと、使ってくださいとしっかり認知を広めていくことだと思いますけれども、この認知度向上に向けた取組、内閣府としてのお取組を、方針を教えてください。
  124. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  御指摘いただきましたように、法律の改正がなされて、この経済金融活性化特別地区だけでなくて、もろもろ新しい特別地区の制度などもできました。その際、やはり新しい制度でございますので、いろいろな方々からもう少し分かりやすく説明をしていただきたいという御要請を受けることもございます。  そういう観点から、私どもも、通常ですと説明会とか、業界団体の皆様のところに行きましてお話をさせていただく、訪問させていただくということでございますが、それ以外にも、私どもから積極的に周知、これを進めていく必要があるものと認識しておりまして、これまでの状況で申し上げますと、説明会あるいは個別の会社訪問あるいは沖縄力発見ツアーの開催などを通じて延べ千四百社、それから対象団体の関係団体や日本税理士会連合会など約二百団体に対して説明、周知を行ってきたところでございます。  しかし、より十分にこの制度を周知、浸透させるということは大変重要でございまして、引き続き我々も積極的にこの制度を活用していただけるように、また、この制度を活用するということはそこの地域に新しい産業が生まれ雇用につながりますので是非進めていきたいということで、更に今までの取組を強化したいということが一点と、もう一つは、やはり地元沖縄県あるいは名護市さんなどの市町村とも連携を図って、お互いに関心のある方々への情報交換をし、理解を促す取組も工夫をしてまいりたいと考えております。  いずれにしましても、今お話しいただきましたように、使っていただかないとやはり生きない制度でございますので、私どもとしても積極的に取り組んでまいる考えでございます。
  125. 河野義博

    ○河野義博君 是非ともしっかり広告、よろしくお願いをいたします。名護市長も本件、とても喜んでいただいております。政府も県としっかり連携をして、北部振興にも資する案件でございますので、引き続き御協力をいただければと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
  126. 儀間光男

    ○儀間光男君 維新の党の儀間でございます。  今日は、ただいま議題となっている二十七年度一般会計予算を始め沖縄関連予算に関連して質問をさせていただきますけれども、まずは対馬丸記念館、その運営等について少し話をしてみたいと思いますので、どうぞ御答弁いただくようにお願いをいたします。  私たち、本院は、去る二月に、風間委員長を団長に沖縄を視察、訪問させていただきました。二泊三日でございましたが、その折に対馬丸記念館を訪問させていただき、関係者といろいろと意見の交換をやってまいりました。その中で、運営費捻出に自助努力はしておるものの大変苦しいという現実を訴えておられました。  ここで、山口大臣、大変失礼な質問になるとすればお許しいただきたいんですが、大臣はこの対馬丸の存在と、そしてその記念館を訪問されたことがおありかどうか、そして訪問されたなら御所見をいただきたいと思います。
  127. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 対馬丸の事件といいますか件につきましては、当然承知をいたしております。対馬丸記念館につきましては、定かではありませんが、大臣就任後はお邪魔をできておりませんが、以前にたしかお邪魔をさせていただいた記憶がかすかに残っております。大変すばらしいといいますか、かつて起こった悲劇をしっかりととどめ、また伝えていくためのすばらしい記念館だと思っております。
  128. 儀間光男

    ○儀間光男君 ありがとうございます。  御案内のとおりですが、当時政府沖縄県での地上戦を想定して、これは昭和二十年だろうという想定の下で、前年度、昭和十九年、一九四四年、学童疎開を、本土やあるいは台湾に向けて十万人疎開させようという計画を持つんですね。そこで、老人や婦女子あるいは学童たち非戦闘員、その人たちを疎開するということでその事業実施して、昭和十九年の八月二十二日に、いよいよ那覇の港を出航しますね。ところが、目的地に着くまでもなく、鹿児島県の悪石島という島がありますが、その海域で米軍の潜水艦によって撃沈されるんですね。その人たちが、実に乗船していた千七百八十八名中、千四百八十五名が尊い命を奪っておるのであります。これは間違いなく次代を背負う中の学童たち七百八十名が犠牲になり、戦争の悲惨さを今に物語る上で大事な事件、大変な事件だったと思っております。  そこで、一九九七年当時、遺族会からの強い要請で、当時の沖縄開発庁長官でありました鈴木宗男長官の理解を得て、御協力を得て、同年十二月十二日に対馬丸の沈没地点と予想された地点を深海探査船で調査をし確認され、同船の引揚げの要請が活発に行われたのでありますが、思いはかないませんでした。引き揚げることはありませんでした。その結果として、最終的には現在の対馬丸記念館が慰謝事業として建設されることに至ったのであります。もちろん建設費全てを、総額を厚生労働省の予算で行って、二〇〇四年、平成十六年八月二十二日に、平和学習や平和の発信を目的に、あの忌まわしい六十年前の八月の二十二日に開館日を合わせて開館して、今日に至っておるのであります。  さて、前回の本委員会で民主党の藤田先生がいろいろお話をしてある程度明らかにされていただきましたけれども、先ほど申し上げましたように、会館の運営費、厚生省、内閣府からいろいろ補助金も出されておるのでありますが、会館を運営するための費用に非常に困窮をしていると。理由は、もう戦後七十年もたって関係した人々が皆世を去ってしまい、寄附金を募るにも自主財源をつくるにもなかなか入館料や展示事業では賄えないという状況にあるんですね。  そこで、内閣府やそれから厚生労働省の運営事業、これはもう綱領があって、それに基づいてやるのはよく知っておるのですが、これ何とか弾力性を持たせて運営事業費まで広げていくことはかなわぬことなのかどうか、それを少しお聞かせをいただきたいと思います。
  129. 石原一彦

    政府参考人(石原一彦君) お答え申し上げます。  先日もお答えしたことではございますけれども、その運営費そのものに対しまして国が支援をするということにつきましては、この間申し上げましたことですので繰り返しませんけれども、様々な問題があってなかなか難しいなというふうに考えているところでございます。  その一方で、これも先日お話し申し上げましたけれども、内閣府といたしましては、記念館がやっておられます事業の中で三つの事業につきまして支援をしておりまして、具体的に申し上げますと、まず一番目としましては生存者の方々のいわゆる体験の語り伝え事業、それから二番目が特別展の実施、それから三番目が学校等連携して行います平和学習と、この三つにつきまして支援をしておりますけれども、これらの取組が来館者の増加に寄与をしているというふうなことも記念館の関係者の方からもお話もいただいておりまして、我々としましても、こういった事業を通じまして、できるだけ先生お話しになりましたこの対馬丸の悲劇を幅広く知っていただくと、当館を訪れていただいてよくその辺のことについて体験していただくと、これがよってもってこの平和記念館の運営状況に資するというふうなことを我々としても期待をしているところでございます。
  130. 儀間光男

    ○儀間光男君 おっしゃることよく分かるんですが、分かっていて言うんですから、何らかの解決策を見出そうという思考を展開しなければならぬわけですよ。  手元に資料として対馬丸の記念会館の入館者数、これの十六年度から二十六年度までの推移を御覧いただいておりますが、なかなか入館者が増えない。いろんなことをやるんですが、入館者が増えない。したがって、自主財源がつくりづらい。その中で、昨年は、天皇皇后両陛下が御来訪いただくということもあってのことだと思うんですが、初めて三万人近い、二万九千余りの入館者があったんですね。常時三万名ぐらいおると、いわゆる運営費を何とかいけそうな状況になると思うんですが、その以前の数字を見てのとおり、一万五千名をずっと割りながら推移をしてきているという状況にあって、なかなかこれから運営費を捻出するのも難しい。  理由は、あれだけ犠牲者がおりながら、遺品や遺影が少ないんですよ。これはパンフの資料を御覧いただきたいと思いますが、これの三ページ、四ページに至るものがありますが、四ページ、ランドセルの写真があると思うんですが、このように劣化して、これを修復して、あるいは復元をして、後世に継いで平和の大事さを訴えていきたいのでありますが、こういう状態でこれ修復となると、普通の修理修復と復元の三倍、四倍掛かっちゃうんですよ。これ、自己資金でやれなんて、なかなかやっていけないんですね。次のページをめくってください。ここにはジャケットのようなものがありますが、筆入れもあって、下の方に遺影などがありますが、これも劣化が激しくて、なかなか普通の技術では、写真、その方そのものの復元が難しくなっているんですよ。それにも多くの金が要るということで、運営の難しさが出ているわけですね。  なお、こういうことはやることは、この人々が実在していた、おったんだというあかしでもあるし、少ない資料の中から、あかしでもあることから、こういうのをきちっと残していかなければこの会館の設立意義が半減してしまうというようなこと等があって、後でまた一つ提案もしたいんですが、等があってのことでありますから、内閣府、もう一度、補助金の弾力性を持たすということも言いましたが、それは無理であることも知っています。ならば何か方法がないかどうか、一考を促したいんでありますが、どうですか。
  131. 石原一彦

    政府参考人(石原一彦君) 内閣府といたしましても、当館の持っております意義というものはもう重々よく承知をしておるところでございまして、こうした中で、今後とも対馬丸記念館の事業が、今先生からいろいろ御紹介もございましたけれども、いろんな問題を抱えている中で円滑に進められるように、記念館それから沖縄県とも十分にいろんな相談をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  132. 儀間光男

    ○儀間光男君 それから、もう一つ資料をお届けしてありますけれども、御覧いただきたいと思いますが、その遭難者の御父母やあるいは祖父母たちに特別見舞金の交付金が、制度があって、これやってまいりましたけれども、これが昭和五十二年からスタートいたして、特別支出金の推移ですが、昭和五十二年四百三十六名でずっと推移をしてきて、一番ピーク時は二億七千万ぐらいの給付金でありましたが、どんどんどんどんやはり御父母や祖父母たちが世を去っていく中で、平成二十六年二人ぐらいに減っちゃうんですね、その対象者が。ピーク時で二億余りあった給付金が今や二人分で二百七十万程度。この二十七年度でもゼロになる可能性があるんですよ。  ここで私は、国策でもって疎開をされ、その途中で命を失ったこの人たちが世に存在した、戦争のために失ったというあかしを残す意味でも、これ完了事業かも分かりません、完成事業かも分かりませんけれども、こういうものがあったわけですから、その亡くなった方々の慰霊を、戦争の悲惨さを確かに次代へつなげていくという意味から、こういう資金から基金として運営費に何とか積み上げていくことができないものかどうか、その辺提案をしたいと思いますが、駄目と言わず、せめて検討するぞということぐらいは答弁をいただきたいですね。どうでしょうか。
  133. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 先ほど来お答えをしておりますように、内閣府としては、もう基本的には側面からいろんな御支援をして少しでも来館者を増やしていこう等々やっておるわけでありますが、先生御指摘のとおり、確かにもう百歳を超えておられるんですね、このお二人は、特別支出金。また、厚生労働省も、遺族相談事業等あるわけでありますが、当面はできるだけこれまでのような形で御協力をしていくということでありますが、やはり今後のことも含めて沖縄県とも相談をして、どういう知恵があろうか、先生おっしゃるとおり、これしっかりと語り継いでいくという意味で大事な施設だと思いますので、またいろいろと御意見も頂戴をしながら相談をしてまいりたいと思います。
  134. 儀間光男

    ○儀間光男君 山口大臣、国策で犠牲になった学童の無念さ、お分かりいただきたいと思うんですよ。  それで、大臣大臣であったあかしという意味で、この事業、基金をつくるということをやっていただきたいと思うんですが、再度御答弁いただけませんか。
  135. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 時間が経過しておりますので、簡潔に御答弁お願いします。
  136. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 先ほど申し述べましたように、沖縄県あるいは厚生労働省等とも相談をしながら今後検討していきたいと思います。
  137. 儀間光男

    ○儀間光男君 やるということに聞こえましたから、期待をして待っております。  ありがとうございました。
  138. 紙智子

    ○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。十五分の時間ですので、できるだけ答弁は簡潔にお願いいたします。  初めに、流し網漁を禁止するロシア政府の動きについて質問します。  昨年十二月に、ロシア連邦院に二〇一六年一月からロシア水域における流し網漁を禁止する法案が提出されたと聞いています。ロシア水域でサケ・マス流し網漁が禁止されれば北海道漁業に与える影響というのも非常に大きいわけで、ロシアにおける審議の状況と日本政府の対応について御説明をお願いします。
  139. 城内実

    ○副大臣(城内実君) お答えいたします。  ロシア連邦水域におけます流し網漁業の禁止に関する法案につきましては、現在ロシア国内の関係機関の意見集約が行われている段階にあり、その後、国家院において審議が行われる予定と承知しております。  日ロ間の漁業協力は、日ロ関係の重要な協力分野の一つであります。日本政府として、流し網漁の禁止が日ロ関係全体に与え得る影響にも鑑み、我が国漁業者の操業機会が適切に確保されるよう様々なレベルで強く働きかけを行ってまいりました。  具体的には、昨年十一月の北京APECの際の日ロ首脳会談において、安倍総理からプーチン大統領に対して直接働きかけを行いました。また、岸田外務大臣からシュワロフ第一副首相に対し、また西川農林水産大臣当時からフョードロフ農業大臣に対して、それぞれ書簡による働きかけを行ったほか、原田駐ロ大使から関係方面へ累次にわたり申入れを行ってきております。二月十二日に行った日ロ次官級協議でも日本側から強く申入れを行ったところであります。  外務省といたしましては、日ロ間の漁業協力の重要性、資源状況の科学的根拠などを含む日本側の立場がしかるべく考慮され、流し網漁が禁止されないように、引き続き関係省庁と連携してロシア側に対して働きかけを行っていく考えであります。
  140. 紙智子

    ○紙智子君 サケの資源量についてなんですけれども、資源量が減っているという指摘もあるんですが、日ロ政府協議で科学的な根拠に基づいての漁獲量を決めていると思います。  サケ資源がどういう状況にあるか、端的にお答えください。
  141. 本川一善

    政府参考人本川一善君) 御指摘のように、毎年の日ロ漁業合同委員会におきまして、ロシア系サケ・マスの資源に関して議論を行っております。  昨年、日ロ漁業専門家・科学者会合を十一月に開いて意見交換を行っておりますし、今年三月の日ロ漁業合同委員会におきましても意見交換を行った結果、我が国及びロシアの双方が、アジア系サケ・マス資源は全体として良好な状態にあるということで一致しているところでございます。
  142. 紙智子

    ○紙智子君 全体としては良好な状況だということですね。  それで、サケ漁が禁止されると、これ北方隣接地域に与える影響大きいわけで、ロシア水域で三十八隻が操業していて、乗組員が五百人、水揚げ量が六千トンと、水揚げ金額が約三十億円になるというふうに聞いています。根室を中心として、春はサケ・マス漁、夏から秋がサンマ、冬はタラ漁ということで、年間通じた操業を行っています。  雇用をやっぱり維持をして、水産加工業を始めとした関連産業が生まれているわけで、このサケ漁が禁止されるということになると、根室を始め北方隣接地域の地域経済にも大きな影響が出るというふうに思うんですね。  大臣の認識も、ちょっと一言でいいんですけれどもお聞きしておきたいと思います。
  143. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) ただいま御指摘いただきましたように大変大きな影響が考えられるわけでありまして、この一市四町、これは領土問題が未解決であることによって望ましい地域社会としての発展が阻害をされておるというふうな面もございます。また、しかも返還要求運動の原点の地という特殊な位置付けがあることから、安定した地域社会として形成をしていく必要があろうかというふうなことで、御指摘の点も踏まえましてしっかり対応していかなければならぬと考えております。
  144. 紙智子

    ○紙智子君 よろしくお願いします。  北海道としても、これ、ロシアの農業大臣に書簡も出しています。政府は、サケ・マス流し網漁が存続できるように、繰り返ししっかり交渉するように要求しておきたいと思います。  それから次に、ロシアのプーチン大統領の核兵器使用に関わる発言についてお聞きします。  三月十五日に放映されたロシア国営テレビの番組でプーチン大統領が、クリミアの状況がロシアに不利に展開した場合に核戦力を戦闘準備態勢に置く可能性はあったのかというふうに問われて、我々はそれをする用意があったと明言したんですね。これは、核兵器の速やかな廃絶を求める世界の世論と運動に逆行する許されない発言だというふうに思います。  ところが、安倍政権としては、このプーチン大統領の発言に対しては、日本から何か発信するということは考えていないと、これは菅官房長官ですけれども、抗議すらしていないわけです。  被爆国の政府としてこういう発言を見過ごしていいのかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  145. 城内実

    ○副大臣(城内実君) お答えいたします。  本年は被爆七十年であり、四月末から五月にかけて五年に一度のNPT運用検討会議が開催される予定であります。唯一の戦争被爆国として、我が国は核軍縮・不拡散の取組を前進させる決意であります。  御指摘のプーチン大統領の発言は、三月十五日、ロシアのテレビで放映されたドキュメンタリー番組の中で、質問に答える形で、昨年三月のクリミア併合に際して、あらゆる事態に備えてロシア軍に指令を出し、核戦力も即応態勢に入らせる用意があったとの趣旨を述べたものと承知しております。  政府といたしましては、核軍縮・不拡散の動きを逆行させるような結果につながらないよう、ロシアにも建設的な協力を求めていく考えであります。いずれにしましても、核兵器の使用は二度とあってはならないと考えており、引き続き核兵器のない世界に向けた取組を進めていく考えであります。
  146. 紙智子

    ○紙智子君 私は、やっぱりきちんと抗議するときはしなきゃいけないというふうに思うんですよ。  日本はやっぱり、圧倒的多数の国民が求めている核兵器禁止条約の交渉開始を求める国連の総会決議、このとき棄権をしているということもあるわけですけれども、やっぱり被爆国の政府として情けない態度は取るべきでないというふうに言っておきたいと思うんですね。  それで、昨年、プーチン大統領の来日予定が延期になったという背景にウクライナ問題もあったわけですけれども、日本はロシアとの領土交渉を控えているわけですけれども、やっぱり言うべきときに言うべきことはちゃんと言うということでなければ領土問題も解決できないというように思いますので、そこも引き続いてきちっとした態度を取っていただきたいというように思います。  今年四月末には五年ぶりにNPTの再検討会議も開かれるわけで、ロシアを始めとして核保有国は自らの国際公約をちゃんと守って核兵器をなくす道を考えるべきであって、逆行する発言は許されないということでは、やっぱり日本が被爆国としてしっかりとふさわしい行動を取るべきだということを併せて申し上げておきたいと思います。  それから次に、辺野古の問題についてなんです。  沖縄県名護市の米軍新基地建設作業についてですが、防衛局は新基地建設の作業で最大四十五トンの巨大コンクリートブロックを海に投入したと。翁長沖縄県知事はサンゴ破壊の調査をするために作業停止指示したわけですけれども、防衛局は同じ政府である農林水産省に行政不服審査請求をしたと。  行政不服審査法については、先ほども資料が出されましたけれども、行政庁の違法又は不当な処分に対して、ちょっと省略しますけれども、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開き、国民権利利益救済を図るものだと、国民救済を図るというものなわけです。国民の権利を守るための法律を、強い権力を持つ国が地方自治体訴えるという、これはやっぱり法律の悪用と言わざるを得ず、強く抗議をしたいというふうに思います。  そこで防衛省にお聞きしますけれども、防衛局として同地域で潜水調査実施しているわけですけれども、これ、なぜ調査をすることができたんでしょうか。
  147. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  普天間飛行場代替施設建設事業実施当たりましては、平成二十六年六月、臨時制限区域を設定し、沖縄防衛局が共同使用することにつき日米間で合意をしたところでございます。その下で、キャンプ・シュワブにおきまして沖縄防衛局が行っている調査につきましては、米側に立入り申請を行い、許可を得て実施しているところでございます。
  148. 紙智子

    ○紙智子君 米側に申請を求めて許可してもらったということですか。
  149. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) はい、さようでございます。
  150. 紙智子

    ○紙智子君 沖縄県は、コンクリートブロックを設置したときにサンゴ礁を破壊された可能性が高いということで在日の合衆国の軍隊に対して立入り許可申請を行ったわけです。これ、三月十一日に外務省は、沖縄県に対して、米側から運用上の理由により今回の申請を受けることができない旨の連絡をしたというふうに言っているわけですよね。地位協定の第三条に関する日米合同委員会の合意の合衆国の施設及び区域への立入許可手続に基づくものだと、防衛局が調査をできているのに沖縄県が調査できないと、その理由はと言われたら運用上の理由という回答のみなわけですよ。これ、誰しもおかしいと思うわけですね。同じような時期に申請しているのに、片や運用上の理由でということでこれは拒否されると。  これ、外務省にお聞きしますけれども、これで本当に説明責任が果たされているように思いますか。
  151. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 日本政府といたしましては、米軍の運用に係る事項については承知しておりません。いずれにしましても、米側は、沖縄県が施設・区域内に立ち入ることを希望していること及びその理由を十分に承知した上で、施設・区域の管理を行う当事者として、運用上の理由により立入りを認めないとの結論に至ったものと認識しております。  一方、沖縄県は、外務省を通じて米側に再度立入りを申請しております。現在、米側においてその可否を検討中であることもありまして、その結果について予断することは差し控えたいと思います。
  152. 紙智子

    ○紙智子君 この間、何回も外務省にもお聞きしているんですけれども、その米側の言い分についてはそういう言い分なので関知しないということを繰り返されているわけですよね。  合衆国の施設及び区域への立入許可手続というのは、名前のとおり手続を定めたものにすぎないわけです。調査を拒否された理由が分からない、納得できないというふうになっている以上、本来、外務省は、沖縄県が調査できるように外務省自身が外交努力をすべきじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  153. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 繰り返しになりますけれども、沖縄県は外務省を通じて米側に再度立入りを申請しております。現在、米側においてその可否を検討中であることから、その結果について予断することは控えたいと思います。  いずれにしましても、沖縄県からの立入り申請につきましては、所要の手続にのっとり外務省から米側に再度申請しており、政府として、手続にのっとり、しかるべく対応してまいる所存であります。
  154. 紙智子

    ○紙智子君 今の回答は、要するに、外務省としても、沖縄県ができていない理由についてなぜなのかというふうに米側に聞いて、そして再度ちゃんと調査をさせてほしいということを外務省としてもそれを申し入れているという理解でよろしいんでしょうか。
  155. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  156. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 速記を起こしてください。
  157. 城内実

    ○副大臣(城内実君) お答えいたします。  沖縄県からの立入り申請につきましては、所要の手続にのっとり外務省から米側に再度申請しております。政府として、手続にのっとり、しかるべく対応しております。  以上です。
  158. 紙智子

    ○紙智子君 所要のとはどういうことですか。
  159. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 日米合同委員会の合意に基づき所要の手続を取っているということでございます。
  160. 紙智子

    ○紙智子君 それでは分からないんですよね。日米合同委員会の合意に基づきという話があるんだけど、なぜ片や防衛局がやるのは許可されていて、県が要請したのができなかったのかという、その理由についても分からないままなわけで、それも含めて明らかにするように交渉すべきだというふうに思うんですよ。  それで、もう時間なんですが、答えられますか。
  161. 城内実

    ○副大臣(城内実君) 繰り返しになりますけれども、日米合同委員会の合意に基づき、外務省としましては所要の手続にのっとり米側に再度申請しており、政府として、手続にのっとり、しかるべく対応しております。
  162. 紙智子

    ○紙智子君 いずれにしても、日本政府なわけですから、やっぱり、沖縄県がそういうことでいろいろ疑義を呈しているときに、その声をちゃんと米側に伝えて、そして納得いく回答を得るというのは、本来、外務省がやらなきゃいけないことだと思いますよ。  沖縄県は、県の調査が終了して改めて指示するまでの間工事は止めてほしいというふうに、非常に控えめな、そういうことを言っているわけですよ。政府は、やっぱり地方の民意を酌み取って政策にしっかり反映させると、これが民主主義の基本だと思うんですね。外務省は、外務大臣も、そういう意味では外交努力をするべきだし、実際にまだ会ってもいないわけで、県知事と、菅官房長官がようやく昨日お会いになりましたけれども、外務大臣も会うし、総理もそうだと思うんですけれども、しっかりその話を、やり取りをして、やっぱり民意をきちっと受け止めると、無視するようなやり方はやるべきではないということを強く申し上げて、質問を終わります。
  163. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智です。  沖縄県における米軍機からの相次ぐ部品墜落事故について質問いたします。  我が党の照屋寛徳衆議院議員もこの間追及をしておりますが、沖縄で米軍基地の軍用機あるいは外来機からの部品落下事故が頻発をしています。今年に入ってから既に六件もの事故が起きています。特に、三月の普天間基地所属のオスプレイの部品落下事故では、十二日に事故が発生して、米軍が外務省に通報したのは四日後の三月十六日でした。九七年三月の日米合同委員会合意では、在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続によれば、米側は情報を得た後できる限り速やかに通報するとなっており、四日後の通報はこれに明らかに違反をしています。  部品落下事故について、政府の対応はどのようなものだったのでしょうか。オスプレイの事案について、できる限り速やかに通報がなされたとの認識でしょうか。伺います。
  164. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  在日米軍に係る事件、事故への日本側の迅速な対応を確保し、かかる事件、事故が地域社会に及ぼす影響を最小限とするためには、在日米軍に係る事件、事故の発生についての情報が米側から提供されることが重要であるというふうに考えております。  御指摘の事案につきましては、三月十七日、在日米軍司令部に対し、米軍機による部品落下については、住民の方々に大きな不安を与えるものとして誠に遺憾であり、原因究明や再発防止の徹底、こうした事案が発生した際の早期通報を申し入れたところでございます。  お尋ねの事案につきましては、平成九年に日米間で合意した在日米軍に係る事件・事故の通報手続に従った通報が行われたと認識をしておりますが、引き続き米軍に対し迅速な情報提供を求めるとともに、関係自治体への迅速な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
  165. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 四日後の通報ができる限り速やかな通報であったという認識ですか、伺います。
  166. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  御指摘の事案につきましては、平成九年に日米間で合意をした通報手続に従った通報が行われたというふうに認識をしております。  他方、在日米軍に係る事件、事故につきましては、速やかな情報提供が必要だというふうに考えておりますので、先ほど申し上げましたように、三月十七日、米側に対し、遺憾の意とともに、原因究明、再発防止の徹底及び早期通報を申し入れたところでございます。
  167. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 遺憾の意というのは、四日後というのは遅いと、この日米の合意に基づいてもうできる限り速やかに通報してほしいということを言ったんですか。
  168. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) 遺憾の意と申しますのは、米軍による事件、事故は周辺の住民の皆様方に大きな不安を与えるものでございますので、そもそもあってはならないというふうに考えておりますので、その趣旨から遺憾の意を申し伝えたところでございます。
  169. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 一月のAH1Wの事故では、二百八キログラムの装備品が落下をしています。  航空機からの落下事故は、一歩間違えば大惨事につながりかねない深刻なものであります。整備部門に構造的な問題があるのではないかという指摘もございます。県や自治体は与野党問わず問題視をして、発生からやはり二十四時間以内の県への通報、原因究明も、それまでの間の飛行停止など、実効性のある再発防止策を求めております。  大きな問題になりました沖縄国際大学でのCH53墜落事件、ハンセンでのHH60墜落事件と、これまで二件しか日本政府からの飛行停止の申入れ実績はないとのことであります。墜落しないと飛行停止を求めないんですか。二百八キロもの装備も落下しているわけですね。住民は不安を余儀なくされています。米軍が飛行停止するか否かは、米軍兵士の安全の観点でしか検討しません。住民の生命、財産を守るという日本政府の立場とは異なるわけですよ、これまでの米軍の態度からして。  事故原因の究明までの間の飛行停止はせめて求めるべきだと考えますが、いかがですか。
  170. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  米軍が訓練を通じてパイロットの技能の維持向上を図ることは、即応態勢を維持する上で不可欠な要素であり、日米安保条約の目的の達成のために極めて重要であります。  他方、米軍は、このような訓練を全く自由に行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは言うまでもありません。その上で、米軍機の運用に関する事項につきましては、米軍においてしかるべく検討、判断がなされるものと承知をしております。  いずれにせよ、防衛省といたしましては、米側に対し、航空機の運用に際しては住民の方々への最大限の配慮を求めるとともに、安全管理の徹底等を引き続き求めてまいりたいと考えております。
  171. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 二百八キロもの部品が落下をしたことについて、米軍側にその原因などについてやっぱりしっかりただすべきだと思うんですよ。それが政府の責任だと思うんですよ。  その点はいかがですか。
  172. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  米軍機による部品落下につきましては、住民の方々に大きな不安を与えるものであり、防衛省としても誠に遺憾に存じております。再発防止の徹底などと併せて、原因究明についても米側に累次求めてきているところでございます。
  173. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 これだけ落下事故が続いて住民の皆さんが大変不安な気持ちになっているわけであります。そして、沖縄国際大学の墜落事故もございました。そして今、辺野古の新基地建設の問題を始めとして、大変デリケートな時期にもなっているわけであります。そういう意味で、私は、こういう墜落事故が起こって、そして原因究明がなされない中での飛行というのは、せめて人家のあるところはやっぱりやめてもらいたいと、そのことを強く言うべきだと思いますが、改めてお伺いします。いかがですか。
  174. 山本達夫

    政府参考人山本達夫君) お答え申し上げます。  米軍が訓練を通じてパイロットの技能を維持向上することは即応態勢を維持する上で必要な要素であり、日米安保条約の目的達成のために極めて重要でございます。他方、米軍がこのような訓練を自由に行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは言うまでもございません。  防衛省といたしましては、米軍に対し、航空機の運用に際しては、住民の方々への最大限の配慮を求めるとともに、安全管理の徹底等を引き続き求めてまいりたいと考えております。
  175. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 いずれにしても、よく言われることですが、オスプレイはもう日本全国、米軍の、アメリカの都合のいいように飛行がされているわけでございます。一方で、アメリカ本土では、それぞれ州の法律で飛行はできないということになればその地域は飛行をしないわけですよね。アメリカでそういうことができて、日本で縦横無尽にそういうことをしているわけですから、そういうことも含めて、こういう落下事故を踏まえた毅然たる対応を改めて求めたいと思います。  次に、内閣に一括計上する沖縄振興予算について質問いたします。  沖縄振興予算につきましては、沖縄開発庁が設置されて以降、沖縄の独自性、自立性に鑑み、現在の形式で一括計上しているとのことでありますが、二十七年度三千三百四十億円のうち、公共事業関係費一千三百二十九億円は、国直轄九百四十七億円、県補助が三百八十二億円、執行は国土交通省であります。沖縄教育振興事業費九十五億円も学校耐震化事業で、執行は文部科学省が実施をしています。  国の予算まで沖縄振興予算として一括計上する手法に対しては、あえて誤解されやすいよう総額を水増ししているのではないかとの批判もあるわけであります。基地負担の代償として、多額の沖縄振興予算が計上されているという誤解も広く見られます。このような一括計上の見直しが必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
  176. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) ただいまお話しいただきましたが、この沖縄振興予算、これにつきましては、様々な沖縄県の抱える特殊事情を鑑みまして、沖縄振興特別措置法の下で各種の施策を実行するために必要なものでありまして、基地問題とリンクをしておるということはありませんし、また、一括計上の件に関しましては、この公共事業関係費につきましては、制度上、全国公共事業関係費が実は予算計上の時点で都道府県ごとに分かりません、確保されているものではないというふうな中で、実は沖縄振興のためだけに使うことのできる予算としてあらかじめ確保するために沖縄振興予算に計上されたものでございまして、これが、昭和四十七年以降だと思いますが、沖縄振興計画に基づく事業のうち、関連事業の全体的把握及び事業相互間の進度調整を行う必要があるもの等に関する経費については云々というふうなことでやらせていただいておるわけでございまして、決して水増しということではないと思っておりますが、そういった誤解のないように、しっかり我々も努めてまいりたいと思います。
  177. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 私は、これは結構、沖縄県外の国民の皆さんも誤解をされているところがあるのではないか。沖縄は基地の負担があるから、それだけやっぱり国も最大限の配慮をしていると。だけど、それぞれ国がやっている直轄事業費抜くと、そんなに沖縄に必要以上優遇されているわけじゃありませんよ。そういうところのやっぱり誤解を解く努力も是非、山口大臣としても是非していただきたいと思いますし、私が申し上げたようなこの一括計上についてのいわゆるプレゼンスの仕方についても、やっぱり見直していただくようにまた求めておきたいと思います。  それから最後に、余り時間がなくなりましたが、対馬丸記念館に対する支援につきまして、先般、藤田委員から、今日は儀間委員から詳しく経過、経緯も含めて質問がございました。  先日、二月下旬に私も参りましたけれども、沖縄北方特別委員会として対馬丸記念館を調査をさせていただきました。理事長さんも来てくれました。理事長さんは歯科医院を経営されておられる方で、やはり対馬丸に乗られておられて、御兄弟のほとんどの方が、そして御両親も亡くなられて、御本人はその後、親族の皆さんからの助けを借りて苦学をされて、そして歯科医として今活動されて、その合間を縫って来ていただいて、私は、仕事の合間を縫って来られて、それでその理事長さんが言われたのは、何とかこの対馬丸記念館を運営できる、存続できるように、事業費としていろいろいただいておりますけれども、誠に使い勝手が悪いんですと、是非その点を存続のためにも特段、もう特別委員会で今日は本当に皆さんおいでいただきましたのでお願いしますという悲痛な思いで要請をいただいたわけでございます。  先ほど来つれない答弁がずっと続いていますけれども、是非またその理事長さんにも実情をよく聞いていただいて、沖縄県にもよく聞いていただいて、是非、予算を増やせとは申しませんけれども、工夫できることはないのかどうか、その点を是非検討していただきたいと思いますが、最後、山口大臣、お伺いしたいと思います。
  178. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 大臣、時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
  179. 山口俊一

    国務大臣山口俊一君) 記念会の方と、あるいはまた沖縄県始め関係機関、あるいはまた関係府省ともしっかり相談をしながら協議をしていきたいと思います。検討してまいりたいと思います。
  180. 吉田忠智

    ○吉田忠智君 どうぞよろしくお願いします。  ありがとうございました。
  181. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 以上で吉田君の質疑は終了いたしました。  この際、山口大臣委員長より申し上げたいと思います。  今日は、儀間委員と吉田委員から対馬丸の記念館の件につきまして質疑がございました。先般、この委員会で記念館を視察いたしまして、今質疑にありましたように、高良理事長から切々たる要請を我々受けたところであります。大変心を動かされました。その結果、理事会一致で、この件については真摯に対応すべきだろうと、こういう結論になった次第であります。  是非、大臣におかれましては、私どもと心を一にしていただいて、実りある成果を、答弁をお願いしたいと委員長からも要請をいたします。  以上をもちまして、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 風間直樹

    委員長風間直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十分散会