運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2015-08-07 第189回国会 衆議院 本会議 第42号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年八月七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第三十四号
平成
二十七年八月七日 午後零時十分
開議
第一
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件 第二
医療法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 永年
在職
の
議員谷畑孝
君に対し、
院議
をもって
功労
を
表彰
することとし、
表彰文
は
議長
に一任するの件(
議長発議
)
日程
第一
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
日程
第二
医療法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時十二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
永年
在職議員
の
表彰
の件
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) お諮りいたします。
国会議員
として
在職
二十五年に達せられました
谷畑孝
君に対し、先例により、
院議
をもってその
功労
を
表彰
いたしたいと存じます。
表彰文
は
議長
に一任されたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
表彰文
を朗読いたします。
議員谷畑孝
君は
国会議員
として
在職
すること二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 この
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) この際、
谷畑孝
君から発言を求められております。これを許します。
谷畑孝
君。 〔
谷畑孝
君
登壇
〕
谷畑孝
5
○
谷畑孝
君 このたび、永年
勤続議員
として、
院議
をもって御丁重な
表彰
の
決議
を賜りました。 このことは
議会人
として身に余る光栄であり、これはひとえに、諸先輩、
同僚各位
の御指導と、
参議院議員選挙
、
衆議院議員選挙
のそれぞれにおいて、心からの御支援をいただいた
皆様
の変わらない御
協力
のたまものであります。 改めまして、心より
お礼
を申し上げたいと思います。ありがとうございました。(
拍手
) 私が
国会
に議席をいただきましたのは、
平成元年
七月でありました。 当時、私は、大学を卒業し、
池田市役所
に勤めておりましたが、
政治
の師と仰いでおりました故
上田卓三先生
との数奇な出会いと導きによって、
政治
の世界に入りました。 「
中小企業
と弱者に
政治
の光を」を信条に活動を開始し、二回の
補欠選挙
を経て、
参議院議員選挙
で
当選
をさせていただきました。 その後、
平成
八年十月からは本院に新たな舞台を求め、連続七回
当選
をさせていただきました。今日まで通算二十五年、みずからの信じる道を進んでまいりました。
平成
六年、
村山内閣
で、
橋本通産大臣
のもと、
通商産業政務次官
を任命いただきました。
平成
八年からは、
衆議院議員
として、
党バリアフリーワーキングチーム
の座長、
労働部会長
を経て、念願の
バリアフリー法案
の成立に微力ながらかかわることができましたことは、非常に記憶に残り、うれしく思っております。
平成
十四年には、
経済産業委員長
に就任。 その後、
平成
十五年には、
小泉政権下
で
厚生労働
副
大臣
に任命され、
日本
の将来を担う若者の雇用問題や
児童虐待
の防止に
政府
の一員として
全力
で取り組んでまいりました。 また、最近では、
決算行政監視委員長
、海賊・
テロ特別委員長
を務めさせていただきました。 この間、振り返りますと、バブルの崩壊から始まり、
デフレ経済
の
長期化
、
少子高齢化
に伴う
社会保障費
の増大や財政再建問題、さらにはさまざまな格差の
拡大
、子供の
貧困対策等
、
政策課題
が山積をしております。
東日本大震災
からの復興は、ことしで四年目を迎え、まだ多くの
課題
が残っておるところであります。このような
状況
の中で、二〇二〇年
東京オリンピック
・パラリンピックの開催が決定し、久しぶりに明るい話題が提供されたところでありますが、その
経済効果
は
首都圏
に集中をし、
地方経済
はなかなか豊かになりません。 自立した、力強い、個性豊かな
地方経済
の
実現
こそが、
日本国
全体の発展につながると考えます。 私は、このような諸問題に
全力
で取り組み、
我が国
が平和で、豊かな
経済成長
を遂げ、他国に誇れる
社会保障
を
実現
できるよう、引き続き努力することを申し上げて、
お礼
の御挨拶といたしたいと思います。 本当にありがとうございました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長江田康幸
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江田康幸
君
登壇
〕
江田康幸
7
○
江田康幸
君 ただいま
議題
となりました
承認
を求めるの件につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
我が国
は、
平成
十八年十月九日の
北朝鮮
による
核実験
の
実施
を
契機
として、同年十月十四日以降、
北朝鮮
からの全ての
貨物
の
輸入
を禁止する等の
措置
を継続して
実施
し、加えて、
平成
二十一年五月二十五日の
北朝鮮
による二回目の
核実験
の
実施
を受け、同年六月十八日以降、
北朝鮮
への全ての
貨物
の
輸出
を禁止する等の
措置
を継続して
実施
しております。 しかしながら、
北朝鮮
は、
国際連合安全保障理事会決議
に反し、数次にわたる
弾道ミサイル
の
発射等
を行ったほか、
我が国
が強く求めている
拉致被害者等
に関する調査結果の通報がいまだなされておりません。
政府
は、こうした諸般の
事情
を総合的に勘案し、本年三月三十一日の閣議において、四月十四日以降もこれらの
措置
を継続することを決定したところであります。
本件
は、本年四月十四日から
平成
二十九年四月十三日までの二年間、
北朝鮮
に係る
輸出入等
の
禁止等
の
措置
を講じたことについて、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項に基づき、
国会
の
承認
を求めるものであります。 本
委員会
においては、去る七月二十八日に付託され、二十九日
宮沢経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三十一日、
質疑
を行い、
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第二
医療法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
医療法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長渡辺博道
君。
—————————————
医療法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺博道
君
登壇
〕
渡辺博道
11
○
渡辺博道
君 ただいま
議題
となりました
医療法
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地域
の
医療機関相互
間の機能の分担及び
業務
の
連携
を推進し、質の高い
医療
を効率的に提供するため、新たな
法人制度
を
創設
するとともに、
医療法人
について、経営の
透明性
を確保する等のため、
監査
、
公告
に係る
規定
の
整備等
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
医療機関
の
業務
の
連携
を推進するため定めた方針に沿って、参加する
法人
の
医療機関
の
業務
の
連携
を推進することを目的とする
一般社団法人
を、
都道府県知事
が
地域医療連携推進法人
として認定する仕組みを
創設
すること、 第二に、
一定
の
基準
に該当する
医療法人
に対して、
会計基準
に従った
計算書類
の作成、
公認会計士等
による
監査
の
実施
及び
公告等
を義務づけること、 第三に、
医療法人
の分割に関する
規定
を整備すること 等であります。
本案
は、去る七月二十八
日本委員会
に付託され、翌二十九日
塩崎厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、八月五日に
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長奥野信亮
君。
—————————————
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
奥野信亮
君
登壇
〕
奥野信亮
15
○
奥野信亮
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
刑事手続
における
証拠
の
収集方法
の
適正化
及び
多様化
並びに
公判審理
の
充実化
を図るためのものであり、その主な
内容
は、 第一に、いわゆる
取り調べ
の
可視化
に関して、
法律
上の
制度
として、
取り調べ
の
録音
、
録画制度
を
創設
すること、 第二に、
証拠収集等
への
協力
及び訴追に関する
合意制度
、すなわち
司法取引
の
制度
を
創設
すること、 第三に、
通信傍受対象事件
の
範囲
を
拡大
し、新たな
傍受方式
を
導入
すること、 第四に、
証拠開示制度
を拡充し、
裁量保釈
の判断に当たり考慮すべき
事情
を明確化すること などであります。
本案
は、去る五月十九日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、二十六日
上川法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌二十七日から
質疑
に入りました。その後、複数回の
参考人質疑
を通じて延べ二十人の
参考人
から意見を聴取し、
取り調べ
の
録音
、
録画
及び
通信傍受
の
実施状況
について二回の
現地視察
を行うなど、二カ月を超える慎重な
審査
を進めてまいりました。 八月五日、
本案
に対し、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
維新
の党及び
公明党
の四
会派共同
で
修正案
が提出されました。 その主な
内容
は、 第一に、
司法取引
については、
合意
に当たり、
事件
の
関連性
について、その程度を考慮すべきことを明記するとともに、
合意
のための
協議
には
弁護人
が常時
関与
すること、 第二に、
通信傍受
については、
通信当事者
への
通知事項
を追加すること、 第三に、附則の
検討条項
を改めること であります。 同日、
修正案
の
趣旨
の
説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
を
一括
して
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
畑野君枝
君。 〔
畑野君枝
君
登壇
〕
畑野君枝
17
○
畑野君枝
君 私は、
日本共産党
を代表して、
盗聴法
の大
改悪
など、
刑事訴訟法等
の
改正案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
刑事司法
に問われてきたのは、
冤罪
の根絶です。ところが、
政府
は、それを過度な
取り調べ依存
からの脱却と矮小化し、世界一安全な
国づくり
とすりかえて、
盗聴法
の大
改悪
と
司法取引導入
を柱とする
一括法案
としたのであり、
法案
の
中心
は、
国民
を監視し抑え込む
治安立法
と言うべきです。
冤罪被害者
と
国民
を裏切るものであり、到底認めることはできません。
反対
の
理由
の第一は、
盗聴法
の大
改悪
です。
憲法
二十一条二項の
通信
の秘密、十三条のプライバシーの
権利
は、一たび損なわれれば、取り返しがつきません。
盗聴
の
本質
は、
犯罪
に無関係の
通信
をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、
憲法
三十五条の
令状主義
、三十一条の
適正手続
の
保障
を
侵害
する、明白な
憲法違反
です。
現行法
は、一九九九年、厳しい
国民的批判
に
国会
が包囲される中、
対象
を
組織犯罪
に限定し、
通信事業者
の常時
立ち会い
という
与党修正
によって強行されたものです。それを、
捜査機関
にとって使い勝手が悪いからと取り払い、
対象犯罪
を
一般的犯罪
にまで
拡大
し、常時
立ち会い
をなくせば、重大な
人権侵害
をさらに広げ、
盗聴
を日常的な
捜査手段
とする
盗聴
の
自由化
につながりかねません。
傍受内容
の
暗号化
は、
警察署
でいつでもじっくり
盗聴
しようとするもので、言語道断です。
日本共産党国際部長宅盗聴事件
の
被害者
、
緒方靖夫
氏の
参考人陳述
は、
盗聴
の
本質
、重大な
権力犯罪
をあえて行う
警察権力
の卑劣さを
委員会
全体に共有させるものとなりました。その事実を認めず謝罪もしない
警察
に
盗聴
の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。 第二に、
司法取引制度
は、みずからの罪を免れようと
他人
を引っ張り込む危険を
本質
的に持っており、それは米国における深刻な実態が
報告
された
参考人質疑
で明らかです。
政府
は、
虚偽供述罪
で防止すると言いますが、それは逆に、
虚偽
の
供述
の危険を高めるものです。 第三に、
取り調べ
の
可視化
は、
憲法
三十八条の
黙秘権
の
実効性
を
保障
するものとして、
捜査機関
に対し全
事件
、全
過程
の
録音
、
録画
を義務づけるものとすべきです。
法案
は、
可視化
の
対象事件
を全
事件
のわずか三%にとどめ、しかも
取り調べ
官の
裁量
による広範な
例外
を認めるものであり、新たな
冤罪
を生み出す危険さえあります。 なお、こうした
法案
の重大問題は、自民、公明、民主、
維新
四党の
修正
によって、いささかも変わるものではありません。 四党が密室で
合意
したとして、八月五日の朝、
修正案
を提出し、その日に
採決
を強行したことは、前代未聞の暴挙と言わなければなりません。 本
法案
は廃案にすべきです。 以上、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 盛山正
仁君
。 〔盛山正
仁君登壇
〕
盛山正仁
19
○盛山正
仁君
自由民主党
の盛山正仁です。 私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表し、ただいま
議題
となりました
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
について、
賛成
の立場から
討論
を行います。(
拍手
)
刑事司法制度
は
国民生活
の基盤です。
適正手続
の
保障
を全うしつつ、
事案
の真相を解明し、
犯人
を適切に処罰することができるものでなければなりません。 従来、
我が国
の
刑事司法
においては、
取り調べ
や
供述調書
が最も重要な
証拠収集
及び立証の
手段
とされてきており、そのような
捜査
、
公判
は、良好な
治安
の
実現
に
一定
の寄与をしてまいりました。 しかし、近時、
取り調べ
の適正さに疑念を抱かせる事例の
発生等
を
契機
に、
刑事司法制度
の
問題点
として、
捜査
、
公判
が
取り調べ
及び
供述調書
に過度に依存した
状況
にあるとの指摘がなされております。 また、
組織
的な
犯罪
の
全容
を解明し、
首謀者
を含めて
犯人
を適切に処罰していくためには、
取り調べ
を
中心
とする従来の
方法
では限界があると言わざるを得ません。 本
法律案
は、
取り調べ
の
録音
、
録画制度
の
創設
、
合意制度
の
創設
、
通信傍受
の
対象事件
の
拡大
などにより、
証拠収集手段
を
適正化
、
多様化
するとともに、
被疑者国選弁護
の
対象事件
の
拡大
、
証拠開示制度
の拡充、
証人等
の
氏名等
の情報を保護するための
制度
の
創設
などにより、
被疑者
、
被告人
や
犯罪被害者
を含む
刑事手続
に
関与
する
国民
の方々の
権利利益
の保護を充実させようとするものです。 例えば、
取り調べ
の
録音
、
録画制度
によって、
取り調べ
における
被疑者
の
供述
が任意になされたものであることが
公判
で争われたとしても、
録音
、
録画記録
によって的確に立証することができるようになり、
取り調べ
の
適正確保
にも資することになります。このことは、
刑事司法
に対する
国民
の
信頼
の一層の向上にもつながるものです。 また、近時、
暴力
団による
一般国民
を標的とした殺人、
放火等
の
凶悪事件
や、振り込め
詐欺
を初めとする
特殊詐欺
などの
組織的犯罪
が、
国民生活
に対する重大な脅威となっています。 このような
犯罪
については、従来、
犯罪
の実行を担当した
末端
の
関与者
を
検挙
、処罰することはできても、
取り調べ
によってはそれらの者から
上位者
の
関与
についての
供述
が得られず、背後に隠れた
首謀者
にまで
検挙
、処罰が及ばないことが多かったところです。
合意制度
の
導入
により、検察官が、比較的
責任
の軽い
末端
の
関与者
について、一部を不起訴としたり、軽い求刑をするなどの有利な取り扱いをするかわりに、
末端関与者
が
捜査
に
協力
する旨の
合意
をして、
組織
の
上位者
の
指示
、
命令等
についての真実の
供述
を得ることが可能となります。さらに、
通信傍受
が活用されることにより、
組織内部
の
犯罪
の
指示
、
命令
や口裏合わせ等の
通信
を言い逃れができない形で捕捉することが可能となります。 これらによって、必ずしも
取り調べ
に頼らない形で、
事案
の
全容
を解明し、真に処罰されるべき者を適切に処罰することができるようになるだけでなく、ひいては
組織
の壊滅を図ることも期待されるところです。 このように、本
法律案
に盛り込まれている
法整備
を一体的に行うことで、
取り調べ
及び
供述調書
に過度に依存している現状が改められ、また、近時の
犯罪情勢
の変化にも的確に対応し、
国民
の期待と
信頼
に一層応えることのできる、
国民
の安全、安心な暮らしを
実現
する
刑事司法制度
が構築されることになります。 本
法律案
は、
委員会
において、六十九時間を超える非常に充実した
審議
が行われ、それを踏まえて四
党共同
で
修正
をしたことで、より充実し、幅広く支持され得る
内容
となりました。
皆様
の本
法律案
への御賛同を心よりお願い申し上げ、私の
賛成討論
といたします。(
拍手
)
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君)
山尾志桜里
君。 〔
山尾志桜里
君
登壇
〕
山尾志桜里
21
○
山尾志桜里
君
民主党
の
山尾志桜里
です。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、本
修正案
に
賛成
の
討論
をいたします。(
拍手
)
皆さん
は、法の
女神テミス
の像を見たことがあるでしょうか。この
女神
は、それぞれの手に
てんびん
と剣を持っています。
てんびん
は公正、
正義
を、剣は力をあらわします。力なき
正義
は無力だが、
正義
なき力は
暴力
である、力に
正義
で歯どめをかけるのが法である、この理念を体現する
女神
です。 今回の
刑訴法改正議論
は、
郵便不正事件
など一連の
冤罪事件
を根絶するという決意からスタートしています。
冤罪被害者
にとって、
捜査権力
はまさに
正義
なき力であり、それは
暴力
であるからです。 しかし、提出された
政府原案
には、
取り調べ
の
録音
、
録画
により
冤罪
をなくす
正義
の
法制化
と同時に、
捜査機関
に新たな力を付与する
傍受
の
拡大
や
司法取引
の
導入
をもが盛り込まれていました。 いかにこの力に
正義
で歯どめをかけるか、この観点から、
修正
された
内容
につき、
賛成
の
理由
を述べます。 第一に、
取り調べ
の
録音
、
録画
です。 今回、
取り調べ
全
過程
の
録音
、
録画
が初めて
法制化
されます。
対象範囲
は限定的であり、あくまで最初の一歩です。 ところが、
原案
では、これが
最後
の一歩になるのではないか、はたまた後退するのではないか、今後の
方向性
は極めて曖昧でした。 そこで、
修正
により、三年後には
録音
、
録画
の積極的な
意義
を前提に見直されることとし、決して後退することのないようにしていくという
委員会最終日
の
上川大臣
の答弁とあわせて、
範囲拡大
に方向づけられた
修正
の
意義
は大きいと評価します。 第二に、
通信傍受
です。 逮捕や捜索という他の
強制捜査
と大きく違う点は、
傍受
されている
本人
はそれを知らないということです。人間が痛みを感じるからこそ大けがを防ぐことができるように、
人権
も、制約に気づいて初めて違法な
侵害
を防ぐことができます。 そこで、
修正案
では、
傍受
された
本人
に、その
記録
を閲覧、聴取できることや、不服申し立てできることが通知されることとしました。また、
警察署
内で
傍受
が行われる際には、
当該捜査
に無関係な
職員
が、全件、
現場
でその適正を指導することとなりました。 これらの
修正
により、
傍受
の濫用を防ぐための
一定
の歯どめがかかったと考えます。 第三に、
司法取引
です。
原案
では、自分の罪を軽くするため、うそをついて
他人
を
犯罪
に巻き込む
リスク
が非常に高いと懸念されました。 そこで、
修正案
では、偶然
留置場
で知った
他人
の
事件
など、無関係な
事件
は事実上
対象外
とし、
取引
、
協議
の
過程
に
例外
なく
弁護人
が加わり、その
協議
の概要などは、
証拠開示
に備えて
記録
、保管されることとしました。 この
修正
によって、
他人
を巻き込む
冤罪
の
リスク
は
一定
程度低減したと考えます。 第四に、
証拠開示
を含む
検討条項
です。
修正案
では、
冤罪
を根絶するため、
再審請求
における
証拠開示
などを今後検討することとし、また、
傍受
や
司法取引
についても三年後に見直すこととしました。 以上が、
修正
の柱です。
捜査機関
の力の
拡大
に偏り過ぎていた
原案
に対し、
冤罪
をなくすという
正義
の要請に引き戻す
修正
ができたと評価して、
民主党
は
賛成
いたします。 だからこそ、私たちは、
責任
を持って、これから
録音
、
録画
が本当に
拡大
されていくのか、
傍受
が
人権
を
侵害
していないか、
司法取引
が
冤罪
を引き起こしていないか、しっかりと確認をしていきます。 加えて、
審議
のあり方について申し上げます。
安保法案
と同様、本
法案
も乱暴な
一括
の
束ね法案
であったことは、
国民
の意思を的確に反映させる立法府の
責任
を果たす上で、重大な支障があったことを強く非難します。 その上で申し上げれば、このたびの
審議
は、四
テーマ
に分けられ、一
テーマごと
に
参考人質疑
を
中心
に三日ずつかけるなど、丁寧に積み重ねていただきました。少なくとも、
法務大臣
はやじを飛ばすことはなく、
法務委員長
は強行で
採決
することもありませんでした。
与党
が数の力におごらず、野党が数の違いを諦めず、そうすれば、結論ありきの
審議
ではなく、結論を全員でつくり上げていく
審議
はできるのです。このことを実践していただいた各党、与野党問わず、
議員
の
皆様
、
職員
、
関係者
の
皆さん
に感謝いたします。 そして、
民主党
は、これからも建設的な
議論
をリードし、力に
正義
で歯どめをかける役割を果たしていきます。
最後
に、
警察
、検察の
現場
で懸命に働いている
皆さん
、
冤罪事件
を根絶するために改正された歴史的なこの
刑事訴訟法
に基づいて、どうか、
正義
の力として
国民
に
信頼
されながらその重要な職務を全うしていただけるよう、心からお願いを申し上げます。 私の
賛成討論
は以上です。(
拍手
)
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君)
井出庸生
君。 〔
井出庸生
君
登壇
〕
井出庸生
23
○
井出庸生
君
維新
の党、信州長野の
井出庸生
です。 刑訴法等の一部を改正する
法律案
の
修正案
に対し、
賛成討論
をいたします。(
拍手
) 五月十九日、私は、この場所で、
政府原案
を、
取り調べ
可視化
は全
事件
のわずか三%、にもかかわらず
司法取引導入
、そして
通信傍受
捜査
の大幅
拡大
であると厳しく批判をしました。 村木厚子さんが巻き込まれた
郵便不正事件
、十二人の無罪判決を出した鹿児島志布志
事件
などに端を発し、刑事
捜査
の出直しが求められた本法改正
議論
は、
冤罪
防止のための成果が求められたはずでしたが、
捜査
権限の焼け太りと批判された
政府原案
へ姿を変えたのでした。 私たちが
合意
した
修正案
も、残念ながら、
政府原案
を大きく変えることはできませんでした。
取り調べ
の
可視化
のさらなる
拡大
は
附帯決議
にとどまり、多くの方が望んだ全
事件
、全
過程
の
可視化
は引き続きの
課題
となりました。また、
冤罪被害者
から強く改善が求められた保釈の考慮
事情
の改正、いわゆる人質司法をなくすことについても
附帯決議
。今後、主に重大
事件
を
対象
に拡充される
証拠開示制度
について、今、重大
事件
で再審を求めている人たちに十分な
証拠
が開示されていないという喫緊の
課題
についても、
附帯決議
で改善を求めるにとどまりました。
捜査
権限の焼け太りの象徴である
通信傍受
捜査
の大幅
拡大
は、
対象犯罪
の
拡大
のみならず、本
法案
の成立によって、
通信
データを
通信事業者
から各都道府県
警察
に伝送し、
警察
施設で立会人もなく
通信傍受
が
実施
できることになります。 私たちは、
警察
施設での
通信傍受
の見送り、少なくとも第三者による
立ち会い
の維持を
最後
まで求めてまいりました。 結局、
修正案
でも、
警察
施設での
通信傍受
は解禁され、
警察
内部で
捜査
の
実施状況
を指導することとなりました。指導する
警察
官がこれまでの立会人のように
通信傍受
の一部始終に立ち会うものと考えておりますが、期待する答弁が得られておらず、指導する
警察
官が
通信傍受
の全ての時間に立ち会うことを強く強く求めます。 新たに
導入
される
司法取引
については、国際サッカー連盟の幹部ら十四人がワールドカップ開催や放送権などをめぐって賄賂を受け取るなどした
事件
など、個別の
事件
で成果が見られる一方で、アメリカでは
冤罪
の原因の一五%が
司法取引
にあるという指摘もされ、慎重な
制度
設計が求められてきました。
修正案
では、
司法取引
で
他人
の
犯罪
を告発する
被疑者
、
被告人
と、告発される側の
被疑者
、
被告人
の
犯罪
の
関連性
を考慮するなど、当然のことが法文に追加されたにすぎません。 さらに、
司法取引
こそ
録音
、
録画
すべきとの多くの意見が与野党から上がりましたが、
附帯決議
で
記録
、保存を求めるにとどまりました。 本
法案
に課された
冤罪
防止策を
政府原案
以上に進めることがかなわず、
捜査
権限の焼け太りに対する歯どめもわずかと言わざるを得ません。 それでも我々が
修正案
に
賛成
をするのは、たとえ歯どめにならない歯どめであったとしても、
法律
を
修正
し、厳正かつ慎重な刑事
捜査
の
実施
を求めるからであります。
取り調べ
の
可視化
などを一層進め、適正な
捜査
、裁判での的確な立証を求めることは、もはや言うまでもありません。 さて、本
法案
附則九条、三年後の
検討条項
は、この
法案
の主要部分の見直し、また、再審を求めている人への
証拠開示
など、残された
課題
についても検討することと
修正
されました。後の検証に資する詳細な分析を行っていくことを
政府
に求めます。
捜査
権は、
治安
維持のために必要である一方、その焼け太りは
国民
にとって大きな不安、脅威であります。重大
事件
の
検挙
率が高いこと、
犯罪
発生率が低いことなど、世界でも
治安
のよい
日本
の
捜査機関
が、これまで限定的な
捜査
手法と厳正な手続で安心、安全な国家の形成に努めてきたことは、勤勉な
国民
性の象徴であり、高く評価されるべきことです。
国民
のプライバシー、
人権
保護が最大限尊重され、かつ、
犯罪
を予防、解決してきた
日本
の刑事
捜査
のよい部分をこれからも守り続けていくことを強く望みます。
最後
に、合同勉強会で問題意識を共有し、
議論
を掘り下げてくれた
民主党
、
日本共産党
、そして慎重
審議
に応じた
政府
・
与党
に敬意を表し、今後も
刑事司法制度
の不断の改革に向けて微力を尽くしてまいります。 ありがとうございました。(
拍手
)
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
26
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
大島理森
27
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
————◇—————
出席国務
大臣
法務大臣
上川 陽子君
厚生労働
大臣
塩崎 恭久君 経済産業
大臣
宮沢 洋一君