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2015-06-02 第189回国会 衆議院 本会議 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年六月二日(火曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   平成二十七年六月二日     午後一時開議  第一 地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案内閣提出)  第二 地域再生法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案内閣提出)  日程第二 地域再生法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時二分開議
  2. 大島理森

    議長大島理森君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案内閣提出)  日程第二 地域再生法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第一、地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案日程第二、地域再生法の一部を改正する法律案日程第三、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。地方創生に関する特別委員長鳩山邦夫君。     —————————————  地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案及び同報告書  地域再生法の一部を改正する法律案及び同報告書  国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔鳩山邦夫登壇
  4. 鳩山邦夫

    鳩山邦夫君 ただいま議題となりました三法律案について、地方創生に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案は、地域自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等提案等を踏まえ、国から地方公共団体または都道府県から指定都市等への事務権限移譲等を行おうとするものであります。  次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域活力再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成及びこれに基づく課税の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。  次に、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、産業国際競争力強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、学校教育法等特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律特例に関する措置追加等を行うとともに、経済社会構造改革等を図るため、道路整備特別措置法等特例措置その他の構造改革特別区域に係る法律特例に関する措置を追加しようとするものであります。  以上の三法律案は、去る四月二十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。  委員会におきましては、同日石破国務大臣から提案理由説明を聴取した後、五月十五日から質疑に入り、二十九日には三法律案について参考人からの意見聴取を行うなど慎重に審査を行い、同日質疑を終局いたしました。  質疑終局後、地域再生法改正案に対して維新党提案による修正案が、国家戦略特区法等改正案に対して民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出され、両修正案趣旨説明を聴取いたしました。  次いで、三法律案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、三法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 大島理森

    議長大島理森君) 三案につき討論の通告があります。順次これを許します。篠原豪君。     〔篠原豪登壇
  6. 篠原豪

    篠原豪君 維新の党の篠原豪でございます。  私は、維新の党を代表して、ただいま議題となりました地域改革推進整備法案及び国家戦略特区法改正案については賛成をいたします。一方、地域再生法の一部を改正する法律案には反対し、以下、同法案について、反対の立場から討論をいたします。(拍手)  初めに、歴史上例を見ない少子高齢化、急激な人口減少地方の衰退に対し、我が国がどのように対処していくのか、将来世代のためにどのような国づくりを行い、引き継いでいくのか、政府、国会には重い課題が課せられております。安倍政権地方創生内閣重要課題と位置づけ、この問題に正面から取り組もうとされていることには評価をいたします。  しかし、本法案は、地方創生総合戦略の中で、企業地方拠点強化地方創生のために重要な役割を果たすためのものにもかかわらず、大きな問題を抱えていると考えております。  以下、反対理由を申し上げます。  本改正案では、産業人口集中が進んだ地域集中地域、それ以外の地域で、国が活力向上を目指す地域地方活力向上地域と呼んでいます。  そして、企業が、特に東京二十三区からこの地方活力向上地域に移転し、移っていく事業等については、オフィス減税雇用減税等税制上の優遇措置をとることとしています。  その一方、東京二十三区を含めた幾つかの集中地域指定され、この地域優遇措置対象外となっております。  最大の問題点は、この集中地域地域活力向上地域指定あり方にあります。  どちらも政令で定めることになっておりますが、現状での政府方針を聞く限り、我が党としては賛成できない内容が含まれております。  具体的な理由として、まず、集中地域については、現時点では、いわゆる三大都市圏の一部が想定されています。つまり、東京二十三区から、横浜大阪京都神戸名古屋、あるいはその周辺の一部に企業オフィス等を移転しても、税制上の優遇措置対象となりません。この方針は、地方創生長期ビジョン総合戦略と本当に整合性がとれているのでしょうか。  政府長期ビジョンでは、人口問題に対する基本認識として、東京圏には過度に人口集中しており、今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高いとして、東京圏への人口集中日本全体の人口減少に結びついていると、数字上の根拠を挙げ、断言しております。  また、政府総合戦略でも、基本的な考え方として、東京一極集中是正を掲げています。  しかるに、この制度では、企業東京から横浜へ、名古屋へ、大阪へ、神戸へ移転しても、税制上の支援はしないということです。  政府は、東京への集中是正が最優先と本当に考えているのでしょうか。本法案税制優遇措置あり方は、政府自身地方創生方針にかなうのかさえ疑問を感じます。  そもそも、大都市から地方企業が移転すべきだという発想だけで、日本は今後の厳しい国際間競争に勝てるのでしょうか。魅力的な国際都市東京以外にも日本につくるべきではないか。  また、集中地域政令による指定に当たっては、具体的には、首都圏整備法近畿圏整備法中部圏整備法、この三つの法律規定されている地域参考にするとのことです。しかし、この法律は、それぞれ、昭和三十一年、三十八年、そして四十一年の制定であり、太平洋ベルト地帯という昔懐かしい呼び方で三大都市圏一体として発展していた高度成長期にできた古色蒼然たる法律です。  その後、バブル経済発生と崩壊、経済のグローバリゼーションを経て、東京一極集中が進むばかりとなっている現実に、この地域指定方法では到底応えられないというふうに考えております。  客観的な基準についての欠如も問題です。  社会保障人口問題研究所の二〇四〇年時点の人口推計によれば、先ほどの基準で今回支援対象外となる大都市でも、対象地域以上の人口減少が見込まれている例があります。  西暦二〇一〇年の人口を一〇〇としたとき、例えば、二〇四〇年の大阪市の指数は八六・〇、京都市は八六・九です。一方、札幌市は八九・四、金沢市は九〇・二、大津市は九六・七、広島市は九三・一、福岡市は九八・三にもなっています。こうした逆転現象は幾らでもあり、例えば東京二十三区の中でさえ、葛飾区は八〇・八、足立区は七八・七となっています。  つまり、集中地域指定に当たっては、各市町村人口減少率等の客観的な指標をもとにするのではなく、高度経済成長時代法律で漫然と決めようとした矛盾が露呈しています。  指定都市市長会が、地方拠点強化税制で一部の指定都市対象から外れているとして批判しているのも道理です。  そればかりか、法案としてまとめる過程で、支援対象から外れる地域の首長からヒアリングを行う等の対応すらしておりません。  結局、企業人口減少率が大きな地域から小さな地域に移転する場合にも税制優遇を与えかねない問題が残ります。  次に、支援対象となる地域活力向上地域についても、政府方針が見えません。  地域活力向上地域がどこなのか。法案には、集中地域以外とは書かれておりますが、それ以外の要件について、現時点での基準がわかりません。  この法案優遇税制は、どの地方のどのような都市にどのような産業が発展することを見据えた政策なのでしょうか。  このことに対し、地方創生特別委員会で、我が党の小熊議員の質問に石破大臣は、三大都市圏以外の本当の地方地方らしい地方とのお答えはいただきましたが、具体的な基準が示されなかったことは残念だというふうに考えております。  結局は、三大都市圏以外の各自治体にひとしくよい顔をしようという発想にさえ見えるという声が上がっています。言いかえれば、めり張りが不十分で、過去数十年繰り返されてきた地域政策の失敗を踏まえていないのではないでしょうか。  そして、政策成果目標設定にも問題があると考えます。  地方拠点強化成果目標、いわゆるKPIは、あと五年で本社機能移転等の件数を七千五百件ふやし、地方拠点雇用者数を四万人ふやし、若年正規雇用の割合を他の世代と同水準にするとのことです。  しかし、この政策で重要なのは、一時的に企業移転雇用がふえることではなく、中長期的に移転企業が定着をして、その地方全体が成長して、結果として人口がふえていくことではないでしょうか。  しかるに、移転企業の収益や移転地域全体への経済効果、例えば県民総生産や県民所得等も、これは目標となっていません。現在の目標設定では、人口減少問題や東京一極集中の解消という最終目標に大きな効果は望めないというふうに考えます。  最後に、行政改革からも一点指摘をさせていただきます。  この制度での本社移転の際の借入では、独立行政法人中小企業基盤整備機構債務保証を利用できるというふうになっています。  この制度平成二十六年一月に廃止された産業活力法債務保証制度に類似のものです。産活法での業務がなくなった途端、早速、地域再生法での業務に衣がえをし、独法の仕事を温存しているという側面は、果たして本当にないのでしょうか。各地の信用保証協会を初め、同様の業務を行える機関はほかにもあるのではないでしょうか。  政府は、本法案企業地方拠点強化税制について、地域指定方針を再検討の上明確化し、成果目標政策手段も見直すべきだというふうに考えております。  以上の論議をもって、私たちは、地域改革推進整備法案及び国家戦略特区法改正案については賛成をさせていただきますものの、地域再生法の一部を改正する法律案につきましては反対することを表明させていただきます。(拍手
  7. 大島理森

    議長大島理森君) 田村貴昭君。     〔田村貴昭登壇
  8. 田村貴昭

    田村貴昭君 私は、日本共産党を代表して、地方創生関連法案に対する反対討論を行います。(拍手)  今、地方再生にとって必要なことは、農業中小企業を切り捨て、市町村合併などによって地方から活力と魅力を奪い、東京一極集中を進めてきた自民党政治への総括であります。ところが、反省は全くありません。  大資本家と大企業のみに恩恵をもたらし、地方の繁栄とは無縁のアベノミクス路線は、直ちに改めるべきです。  今回の法案は、財界や大企業が主導して策定した骨太方針日本再興戦略改訂版規制改革実施計画を実現するため、選択と集約による地方構造改革を行おうとするものであり、地方版総合戦略長期ビジョン策定はその具体化であります。安倍内閣が全国の地方自治体にその策定を押しつけ、国の支援財源を動員して地方自治体を誘導しようとしていることは、極めて重大であります。  以下、具体的に反対理由を述べます。  第一に、地域再生法改正案です。  地方への新しい人の流れをつくるとして、企業本社機能移転等に対する税制優遇措置を設けるとしています。  しかし、そもそも、東京二十三区の企業本社機能を移転させるのはその地方での利益獲得が成り立つときであり、それを税制面支援しても、地方移転が続出するはずもありません。地方中小企業とそこに働く人への支援を強めてこそ、地方再生活性化につながるのであります。  しかも、政府総合戦略は、本社機能移転等一体に、政府方針として地域限定正社員普及拡大目標にしています。  政府が行うべきは、安定した良質の雇用としての正規雇用拡大であります。地方創生労働条件格差拡大雇用流動化に利用することは許されません。  生活福祉サービス地域再生拠点に集めて、周辺集落交通ネットワーク等で結ぶ小さな拠点の形成は、農地転用許可開発許可特例立地誘導といった強引な集約の仕組みをつくります。  また一方で、地方路線バスの撤退で広がる交通空白地域で、住民の生活を支える自治体NPO等バス事業などに対する財源保障は明らかではありません。  安倍内閣財政健全化地方自治体交通ネットワーク合理化を迫ることになれば、結果として、周辺集落を結ぶネットワークも維持できなくなります。  第二に、地方分権改革の第五次一括法案です。  農地転用許可事務権限都道府県に移譲する農地法、農振法の改正は重大です。  そもそも、農地転用に対する規制は、野方図農地転用による開発を防ぎ、農地の総量を確保して、自給率農地多面的機能維持向上を図るためのものです。  事務権限を移譲して国の関与を後退させれば、転用開発が乱発されることになるのであります。しかも、四ヘクタールを超える広大な農地転用は、地域外の大資本による参入にもつながり、そうなれば、地域内農業の発展にも大きな障害になりかねません。  最後に、国家戦略特区法改正案は、特区に進出する企業に対して国税、地方税税制優遇措置を用意するなど、財界、大企業の要望に応えた規制緩和を盛り込むものであります。  しかも、解雇特例は定めないとされていたにもかかわらず、福岡市の国家戦略特区では、解雇指南のセミナーが行われていたことが明らかになりました。  財界の意のままに規制緩和を行うこうしたやり方には断固反対です。  以上、地方創生関連法案に対する反対討論とします。(拍手
  9. 大島理森

    議長大島理森君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  10. 大島理森

    議長大島理森君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  12. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出
  14. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第四、学校教育法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文部科学委員長福井照君。     —————————————  学校教育法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔福井照登壇
  15. 福井照

    福井照君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、学校教育制度多様化及び弾力化推進するため、小中一貫教育実施を目的とする義務教育学校制度を設け、これに必要な教職員定数などに係る所要の規定整備するとともに、高等学校等専攻科のうち文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者が大学に編入学できる制度を創設するものであります。  本案は、五月十九日本委員会に付託され、翌二十日下村文部科学大臣から提案理由説明を聴取し、二十二日から質疑に入りました。二十七日には小中一貫教育校港区立台場学園の視察を行い、また、参考人からの意見聴取を行うなど慎重に審査を重ね、二十九日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出
  18. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第五、特許法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。経済産業委員長江田康幸君。     —————————————  特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔江田康幸登壇
  19. 江田康幸

    江田康幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、我が国のイノベーションを促進するため、研究者研究開発活動に対するインセンティブの確保及び企業競争力強化をともに実現するための環境整備を図ろうとするものであり、その主な内容は、  第一に、特許法について、職務発明に関する特許を受ける権利権利発生時から企業に帰属させることを可能とすることとし、従業者等企業特許権等を取得させた場合には、相当の利益を受ける権利を有することとするとともに、特許料引き下げ等を行うこと、  第二に、商標法に関するシンガポール条約実施のため、商標法について、手続期間経過後の救済規定整備するとともに、商標登録料等を引き下げること、  第三に、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について、国際出願に係る調査手数料等料金体系を改めること などであります。  本案は、去る五月二十日本委員会に付託されました。二十二日宮沢経済産業大臣から提案理由説明を聴取した後、二十七日に質疑に入り、二十九日に参考人から意見を聴取いたしました。同日、質疑終局後、討論採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたしますので、御着席ください。  採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  22. 大島理森

    議長大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣        文部科学大臣  下村 博文君        経済産業大臣  宮沢 洋一君        国務大臣    石破  茂君