運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2015-06-02 第189回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年六月二日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成
二十七年六月二日 午後一時
開議
第一
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、
日程
第二、
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方創生
に関する
特別委員長鳩山邦夫
君。
—————————————
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
鳩山邦夫
君
登壇
〕
鳩山邦夫
3
○
鳩山邦夫
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について、
地方創生
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
は、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
を総合的に
推進
するため、
地方公共団体等
の
提案等
を踏まえ、国から
地方公共団体
または
都道府県
から
指定都市等
への
事務
、
権限
の
移譲等
を行おうとするものであります。 次に、
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
は、
地域
の
活力
の
再生
を総合的かつ
効果
的に
推進
するため、
認定地域再生計画
に基づく
事業
に対する特別の
措置
として、
地方活力向上地域特定業務施設整備計画
の作成及びこれに基づく課税の
特例
を追加する等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
は、
産業
の
国際競争力
の
強化等
に関する施策の総合的かつ
集中
的な
推進
を図るため、
学校教育法等
の
特例措置
その他の
国家戦略特別区域
に係る
法律
の
特例
に関する
措置
の
追加等
を行うとともに、
経済社会
の
構造改革等
を図るため、
道路整備特別措置法等
の
特例措置
その他の
構造改革特別区域
に係る
法律
の
特例
に関する
措置
を追加しようとするものであります。 以上の三
法律案
は、去る四月二十四日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同日
石破国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、五月十五日から
質疑
に入り、二十九日には三
法律案
について
参考人
からの
意見聴取
を行うなど慎重に
審査
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
地域再生法改正案
に対して
維新
の
党提案
による
修正案
が、
国家戦略特区法等改正案
に対して民主党・
無所属クラブ提案
による
修正案
がそれぞれ提出され、両
修正案
の
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、三
法律案
及び両
修正案
を一括して
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、両
修正案
はいずれも
賛成少数
をもって否決され、三
法律案
はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) 三案につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
篠原豪
君。 〔
篠原豪
君
登壇
〕
篠原豪
5
○
篠原豪
君
維新
の党の
篠原豪
でございます。 私は、
維新
の党を代表して、ただいま
議題
となりました
地域改革推進整備法案
及び
国家戦略特区法改正案
については
賛成
をいたします。一方、
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
には
反対
し、以下、同
法案
について、
反対
の立場から
討論
をいたします。(
拍手
) 初めに、歴史上例を見ない
少子高齢化
、急激な
人口減少
、
地方
の衰退に対し、
我が国
がどのように対処していくのか、将来
世代
のためにどのような
国づくり
を行い、引き継いでいくのか、
政府
、国会には重い
課題
が課せられております。
安倍政権
が
地方創生
を
内閣
の
重要課題
と位置づけ、この問題に正面から取り組もうとされていることには評価をいたします。 しかし、本
法案
は、
地方創生総合戦略
の中で、
企業
の
地方拠点強化
、
地方創生
のために重要な役割を果たすためのものにもかかわらず、大きな問題を抱えていると考えております。 以下、
反対
の
理由
を申し上げます。 本
改正案
では、
産業
や
人口
の
集中
が進んだ
地域
を
集中地域
、それ以外の
地域
で、国が
活力向上
を目指す
地域
を
地方活力向上地域
と呼んでいます。 そして、
企業
が、特に
東京
二十三区からこの
地方活力向上地域
に移転し、移っていく
事業等
については、
オフィス減税
、
雇用減税等
の
税制
上の
優遇措置
をとることとしています。 その一方、
東京
二十三区を含めた幾つかの
集中地域
が
指定
され、この
地域
は
優遇措置
の
対象外
となっております。 最大の
問題点
は、この
集中地域
と
地域活力向上地域
の
指定
の
あり方
にあります。 どちらも
政令
で定めることになっておりますが、現状での
政府方針
を聞く限り、我が党としては
賛成
できない
内容
が含まれております。 具体的な
理由
として、まず、
集中地域
については、
現時点
では、いわゆる三
大都市圏
の一部が想定されています。つまり、
東京
二十三区から、
横浜
、
大阪
、
京都
、
神戸
、
名古屋
、あるいはその
周辺
の一部に
企業
が
オフィス等
を移転しても、
税制
上の
優遇措置
の
対象
となりません。この
方針
は、
地方創生
の
長期ビジョン
や
総合戦略
と本当に
整合性
がとれているのでしょうか。
政府
の
長期ビジョン
では、
人口
問題に対する
基本認識
として、
東京圏
には過度に
人口
が
集中
しており、今後も
東京圏
への
人口流入
が続く
可能性
が高いとして、
東京圏
への
人口
の
集中
が
日本
全体の
人口減少
に結びついていると、数字上の根拠を挙げ、断言しております。 また、
政府
の
総合戦略
でも、基本的な考え方として、
東京
一極
集中
の
是正
を掲げています。 しかるに、この
制度
では、
企業
が
東京
から
横浜
へ、
名古屋
へ、
大阪
へ、
神戸
へ移転しても、
税制
上の
支援
はしないということです。
政府
は、
東京
への
集中是正
が最優先と本当に考えているのでしょうか。本
法案
の
税制優遇措置
の
あり方
は、
政府自身
の
地方創生
の
方針
にかなうのかさえ疑問を感じます。 そもそも、
大都市
から
地方
へ
企業
が移転すべきだという
発想
だけで、
日本
は今後の厳しい
国際間競争
に勝てるのでしょうか。魅力的な
国際都市
を
東京
以外にも
日本
につくるべきではないか。 また、
集中地域
の
政令
による
指定
に当たっては、具体的には、
首都圏整備法
、
近畿圏整備法
、
中部圏整備法
、この三つの
法律
で
規定
されている
地域
を
参考
にするとのことです。しかし、この
法律
は、それぞれ、昭和三十一年、三十八年、そして四十一年の制定であり、
太平洋ベルト地帯
という昔懐かしい呼び方で三
大都市圏
が
一体
として発展していた
高度成長期
にできた
古色蒼然
たる
法律
です。 その後、
バブル経済
の
発生
と崩壊、
経済
のグローバリゼーションを経て、
東京
一極
集中
が進むばかりとなっている現実に、この
地域指定方法
では到底応えられないというふうに考えております。 客観的な
基準
についての欠如も問題です。
社会保障
・
人口問題研究所
の二〇四〇年時点の
人口推計
によれば、先ほどの
基準
で今回
支援対象外
となる
大都市
でも、
対象地域
以上の
人口減少
が見込まれている例があります。 西暦二〇一〇年の
人口
を一〇〇としたとき、例えば、二〇四〇年の
大阪
市の指数は八六・〇、京
都市
は八六・九です。一方、札幌市は八九・四、金沢市は九〇・二、大津市は九六・七、広島市は九三・一、
福岡
市は九八・三にもなっています。こうした
逆転現象
は幾らでもあり、例えば
東京
二十三区の中でさえ、葛飾区は八〇・八、足立区は七八・七となっています。 つまり、
集中地域
の
指定
に当たっては、各
市町村
の
人口減少率等
の客観的な指標をもとにするのではなく、
高度経済成長時代
の
法律
で漫然と決めようとした矛盾が露呈しています。
指定都市市長会
が、
地方拠点強化税制
で一部の
指定都市
が
対象
から外れているとして批判しているのも道理です。 そればかりか、
法案
としてまとめる過程で、
支援対象
から外れる
地域
の首長からヒアリングを行う等の対応すらしておりません。 結局、
企業
が
人口減少率
が大きな
地域
から小さな
地域
に移転する場合にも
税制優遇
を与えかねない問題が残ります。 次に、
支援対象
となる
地域活力向上地域
についても、
政府
の
方針
が見えません。
地域活力向上地域
がどこなのか。
法案
には、
集中地域
以外とは書かれておりますが、それ以外の要件について、
現時点
での
基準
がわかりません。 この
法案
の
優遇税制
は、どの
地方
のどのような
都市
にどのような
産業
が発展することを見据えた
政策
なのでしょうか。 このことに対し、
地方創生特別委員会
で、我が党の
小熊議員
の質問に
石破大臣
は、三
大都市圏
以外の本当の
地方
、
地方
らしい
地方
とのお答えはいただきましたが、具体的な
基準
が示されなかったことは残念だというふうに考えております。 結局は、三
大都市圏
以外の各
自治体
にひとしくよい顔をしようという
発想
にさえ見えるという声が上がっています。言いかえれば、めり張りが不十分で、過去数十年繰り返されてきた
地域政策
の失敗を踏まえていないのではないでしょうか。 そして、
政策
の
成果目標
の
設定
にも問題があると考えます。
地方拠点強化
の
成果目標
、いわゆるKPIは、あと五年で
本社機能
の
移転等
の件数を七千五百件ふやし、
地方拠点
で
雇用者数
を四万人ふやし、
若年正規雇用
の割合を他の
世代
と同水準にするとのことです。 しかし、この
政策
で重要なのは、一時的に
企業移転
や
雇用
がふえることではなく、中長期的に
移転企業
が定着をして、その
地方
全体が成長して、結果として
人口
がふえていくことではないでしょうか。 しかるに、
移転企業
の収益や
移転地域
全体への
経済効果
、例えば
県民
総生産や
県民所得等
も、これは
目標
となっていません。現在の
目標設定
では、
人口減少
問題や
東京
一極
集中
の解消という
最終目標
に大きな
効果
は望めないというふうに考えます。
最後
に、
行政改革
からも一点指摘をさせていただきます。 この
制度
での
本社移転
の際の借入では、
独立行政法人中小企業基盤整備機構
の
債務保証
を利用できるというふうになっています。 この
制度
、
平成
二十六年一月に廃止された
産業活力法
の
債務保証制度
に類似のものです。
産活法
での
業務
がなくなった途端、早速、
地域再生法
での
業務
に衣がえをし、
独法
の仕事を温存しているという側面は、果たして本当にないのでしょうか。各地の
信用保証協会
を初め、同様の
業務
を行える機関はほかにもあるのではないでしょうか。
政府
は、本
法案
の
企業
の
地方拠点強化税制
について、
地域指定
の
方針
を再検討の上明確化し、
成果目標
と
政策手段
も見直すべきだというふうに考えております。 以上の論議をもって、私たちは、
地域改革推進整備法案
及び
国家戦略特区法改正案
については
賛成
をさせていただきますものの、
地域再生法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては
反対
することを表明させていただきます。(
拍手
)
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
田村貴昭
君。 〔
田村貴昭
君
登壇
〕
田村貴昭
7
○
田村貴昭
君 私は、
日本共産党
を代表して、
地方創生関連
三
法案
に対する
反対討論
を行います。(
拍手
) 今、
地方
の
再生
にとって必要なことは、
農業
、
中小企業
を切り捨て、
市町村合併
などによって
地方
から
活力
と魅力を奪い、
東京
一極
集中
を進めてきた
自民党政治
への総括であります。ところが、反省は全くありません。 大
資本家
と大
企業
のみに恩恵をもたらし、
地方
の繁栄とは無縁の
アベノミクス路線
は、直ちに改めるべきです。 今回の
法案
は、
財界
や大
企業
が主導して
策定
した
骨太方針
や
日本再興戦略改訂版
、
規制改革実施計画
を実現するため、選択と
集約
による
地方構造改革
を行おうとするものであり、
地方版総合戦略
と
長期ビジョン
の
策定
はその
具体化
であります。
安倍内閣
が全国の
地方自治体
にその
策定
を押しつけ、国の
支援
と
財源
を動員して
地方自治体
を誘導しようとしていることは、極めて重大であります。 以下、具体的に
反対理由
を述べます。 第一に、
地域再生法
の
改正案
です。
地方
への新しい人の流れをつくるとして、
企業
の
本社機能
の
移転等
に対する
税制優遇措置
を設けるとしています。 しかし、そもそも、
東京
二十三区の
企業
が
本社機能
を移転させるのはその
地方
での
利益獲得
が成り立つときであり、それを
税制面
で
支援
しても、
地方移転
が続出するはずもありません。
地方
の
中小企業
とそこに働く人への
支援
を強めてこそ、
地方
の
再生
と
活性化
につながるのであります。 しかも、
政府
の
総合戦略
は、
本社機能
の
移転等
と
一体
に、
政府
の
方針
として
地域限定正社員
の
普及拡大
を
目標
にしています。
政府
が行うべきは、安定した良質の
雇用
としての
正規雇用
の
拡大
であります。
地方創生
を
労働条件
の
格差拡大
、
雇用
の
流動化
に利用することは許されません。
生活
・
福祉サービス
を
地域再生拠点
に集めて、
周辺集落
を
交通ネットワーク等
で結ぶ小さな
拠点
の形成は、
農地転用許可
や
開発許可
の
特例
や
立地誘導
といった強引な
集約
の仕組みをつくります。 また一方で、
地方路線バス
の撤退で広がる
交通空白地域
で、住民の
生活
を支える
自治体
や
NPO等
の
バス事業
などに対する
財源保障
は明らかではありません。
安倍内閣
の
財政健全化
が
地方自治体
に
交通ネットワーク
の
合理化
を迫ることになれば、結果として、
周辺集落
を結ぶ
ネットワーク
も維持できなくなります。 第二に、
地方分権改革
の第五次
一括法案
です。
農地転用許可
の
事務
、
権限
を
都道府県
に移譲する
農地法
、農振法の
改正
は重大です。 そもそも、
農地転用
に対する
規制
は、
野方図
な
農地転用
による
開発
を防ぎ、
農地
の総量を確保して、
自給率
や
農地
の
多面的機能
の
維持向上
を図るためのものです。
事務
、
権限
を移譲して国の関与を後退させれば、
転用
、
開発
が乱発されることになるのであります。しかも、四ヘクタールを超える広大な
農地転用
は、
地域外
の大
資本
による参入にもつながり、そうなれば、
地域内農業
の発展にも大きな障害になりかねません。
最後
に、
国家戦略特区法
の
改正案
は、
特区
に進出する
企業
に対して国税、
地方税
の
税制優遇措置
を用意するなど、
財界
、大
企業
の要望に応えた
規制緩和
を盛り込むものであります。 しかも、
解雇
の
特例
は定めないとされていたにもかかわらず、
福岡
市の
国家戦略特区
では、
解雇指南
のセミナーが行われていたことが明らかになりました。
財界
の意のままに
規制緩和
を行うこうしたやり方には断固
反対
です。 以上、
地方創生関連
三
法案
に対する
反対討論
とします。(
拍手
)
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長福井照
君。
—————————————
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
福井照
君
登壇
〕
福井照
14
○
福井照
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
学校教育制度
の
多様化
及び
弾力化
を
推進
するため、
小中一貫教育
の
実施
を目的とする
義務教育学校
の
制度
を設け、これに必要な
教職員定数
などに係る所要の
規定
を
整備
するとともに、
高等学校等
の
専攻科
のうち
文部科学大臣
の定める
基準
を満たすものを修了した者が大学に編入学できる
制度
を創設するものであります。
本案
は、五月十九
日本委員会
に付託され、翌二十日
下村文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十二日から
質疑
に入りました。二十七日には
小中一貫教育校
の
港区立
お
台場学園
の視察を行い、また、
参考人
からの
意見聴取
を行うなど慎重に
審査
を重ね、二十九日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長江田康幸
君。
—————————————
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江田康幸
君
登壇
〕
江田康幸
18
○
江田康幸
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国
のイノベーションを促進するため、
研究者
の
研究開発活動
に対するインセンティブの確保及び
企業
の
競争力強化
をともに実現するための
環境整備
を図ろうとするものであり、その主な
内容
は、 第一に、
特許法
について、
職務発明
に関する
特許
を受ける
権利
を
権利発生
時から
企業
に帰属させることを可能とすることとし、
従業者等
が
企業
へ
特許権等
を取得させた場合には、相当の
利益
を受ける
権利
を有することとするとともに、
特許料
の
引き下げ等
を行うこと、 第二に、
商標法
に関する
シンガポール条約
の
実施
のため、
商標法
について、
手続期間経過
後の
救済規定
を
整備
するとともに、
商標登録料等
を引き下げること、 第三に、
特許協力条約
に基づく
国際出願等
に関する
法律
について、
国際出願
に係る
調査手数料等
の
料金体系
を改めること などであります。
本案
は、去る五月二十
日本委員会
に付託されました。二十二日
宮沢経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十七日に
質疑
に入り、二十九日に
参考人
から
意見
を聴取いたしました。同日、
質疑終局
後、
討論
、
採決
を行った結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたしますので、御着席ください。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
文部科学大臣
下村
博文君
経済産業大臣
宮沢
洋一君
国務大臣
石破
茂君