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2015-05-22 第189回国会 衆議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年五月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
平成
二十七年五月二十二日 午後一時
開議
第一
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構法案
(
内閣提出
)
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構法案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長桝屋敬悟
君。
—————————————
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
桝屋敬悟
君
登壇
〕
桝屋敬悟
3
○
桝屋敬悟
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国
の
事業者
に蓄積された知識、技術及び経験を活用して
海外
において
通信
、
放送
、
郵便事業
を行う
者等
に対し
資金供給
その他の
支援
を行うことにより、
我が国
及び
海外
における
通信
、
放送
、
郵便事業
に共通する
需要
の拡大を通じ、
当該需要
に応ずる
我が国
の
事業者
の
収益性
の
向上等
を図り、もって
我が国経済
の持続的な成長に寄与することを
目的
とする法人として、
株式会社海外通信
・
放送
・
郵便事業支援機構
を設立しようとするものであります。
本案
は、去る五月十五日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、十九日
高市総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日、
質疑
を行い、討論の後、採決をいたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣有村治子
君。 〔
国務大臣有村治子
君
登壇
〕
有村治子
7
○
国務大臣
(
有村治子
君) ただいま
議題
となりました
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 急速な
少子高齢化
の
進展
、
国民
の
需要
の
多様化
その他の
社会経済情勢
の変化に
対応
していくためには、みずからの
意思
によって
職業生活
を営み、または営もうとする
女性
がその
個性
と
能力
を十分に発揮して
職業生活
において
活躍
することが一層重要となっていることに鑑み、
男女共同参画社会基本法
の
基本理念
にのっとり、
女性
の
職業生活
における
活躍
を迅速かつ重点的に
推進
し、もって豊かで活力ある
社会
を実現することを
目的
として、本
法律案
を
提出
する次第です。 次に、
法律案
の
内容
について、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
基本原則
を三点定めております。 一点目は、みずからの
意思
によって
職業生活
を営み、または営もうとする
女性
に対する
職業生活
に関する
機会
の積極的な提供及びその活用を通じて、その
個性
と
能力
が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこととしております。 二点目は、
職業生活
と
家庭生活
との円滑かつ継続的な
両立
が可能となることを旨として、行われなければならないこととしております。 三点目は、
女性
の
職業生活
と
家庭生活
との
両立
に関し、本人の
意思
が尊重されるべきものであることに留意されなければならないこととしております。 第二に、
政府
は、
基本原則
にのっとり、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
基本方針
を定めることとしております。 第三に、
内閣総理大臣
、
厚生労働大臣
及び
総務大臣
は、
基本方針
に即して、
事業主行動計画策定指針
を定めることとしております。 第四に、常時
雇用
する
労働者
の数が三百人を超える
事業主
は、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
状況
を
把握
し、改善すべき事情について
分析
した上で、
事業主行動計画策定指針
に即して
行動計画
を策定し、公表すること等としております。 第五に、国及び
地方公共団体
の
機関等
においても、
事業主
としての
行動計画
を策定し、公表することとしております。 第六に、常時
雇用
する
労働者
の数が三百人を超える
事業主
並びに国及び
地方公共団体
の
機関等
は、
女性
の
職業選択
に資するよう、
女性
の
職業生活
における
活躍
に関する情報を定期的に公表することとしております。 このほか、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関し、必要な事項を定めることとしております。 この
法律
の
施行期日
は、公布の日からとしておりますが、
行動計画
の
策定等
については、
平成
二十八年四月一日としております。 また、この
法律
は、
平成
三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
山尾志桜里
君。 〔
山尾志桜里
君
登壇
〕
山尾志桜里
9
○
山尾志桜里
君
民主党
の
山尾志桜里
です。 私は、
政府提出
の
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して
質問
いたします。(
拍手
)
女性
の
活躍
を阻む壁は、目には見えません。多くの
女性たち
が、その目に見えない高い壁に立ち向かいながら、
家庭
で、
地域社会
で、
職場
で、懸命に生きています。
さき
の
臨時国会
でこの
法案
が
提出
されたとき、多くの
女性
が、期待と不安を抱えながら、もっと私
たち
の声を取り入れてよい
法律
に改善してほしいと真摯な声を上げました。 この真摯な声に耳を傾け、修正すべきを修正し、最善の
法律
として仕上げて成立させることが、私
たち立法府
の
責務
です。この
責務
を果たすための扉を開くべく、
質問
をさせていただきます。 まず、この
法案
の最大の
課題
は、
女性活躍
を阻む壁が高ければ高いほど、その壁に見て見ぬふりをしていることです。 その壁とは、
賃金格差
、非
正規雇用
、そして
子育て
との
両立
の困難です。
男女
間の
賃金格差
について、まず
質問
します。
イコール
・
ペイ
・デーという
言葉
を御存じでしょうか。
男性
が一年間働いた場合の
賃金
と同じ額を
女性
が稼ぐためには、一年プラスアルファの
期間
が必要です。二〇一四年の一年間で
男性
が稼ぐ
賃金
と同じ額を受け取るために、
女性
は二〇一五年の何月何日まで働かなければいけないでしょうか。少なくとも四月十日まで働く必要があるのです。そこまで働いて、ようやく
イコールペイ
になります。 この
賃金格差
が是正されないまま
女性活躍
が進めば、低
賃金
で大
活躍
を強いられるという構図ができ上がってしまいます。
政府
は、
男女
間の
賃金格差
を是正して、
女性
の
権利
に関する公正な
環境
を整えることで初めて
女性
が本当に
活躍
できるのだという基本的な
認識
をお持ちでしょうか。
有村大臣
と
塩崎大臣
の
見解
を伺います。 非
正規雇用
について、次に
質問
いたします。 五月十二日、
労働者派遣法改正案
がこの
衆議院
で
審議入り
をいたしました。 非
正規雇用
の約七割は
女性
です。
派遣
の
期間制限
がなくなれば、
女性
が多くついている
一般事務
などの
仕事
で、直接
雇用
の
正社員
への道は閉ざされ、ただでさえ不安定な
女性
の
雇用
は、さらに揺らぐことになります。 また、
派遣
で働く
女性
の多くは、産休や
育休
をとることが本当に困難な
状況
に置かれています。 第一子
出産
後に
育休
をとって
仕事
を続ける
女性
の
割合
は、
パート
や
派遣
で働く
女性
の場合、
正社員
の十分の一以下なのです。
女性活躍推進
をうたいながら、
派遣法
を改悪することによって、
女性
が
子育て
と
仕事
を
両立
させることはますます難しくなります。それとも、
パート
や
派遣
で働く
女性
は、この
法案
がうたう全ての
女性
に入っていないのでしょうか。
有村大臣
と
塩崎大臣
に
見解
を伺います。 さらに、
子育て
との
両立
を本気で
支援
する覚悟について尋ねます。 母親が
仕事
と
子育て
を
両立
する鍵は、父親のワーク・
ライフ
・バランスにあります。だからこそ、今回大
企業
に対して
義務
づける
現状把握
の
必須項目
に、
労働
時間、そして
男性
の
育休取得率
をしっかりと追加すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 特に、
労働
時間について、
審議会
の
建議
では記載されていたにもかかわらず、
法律案
からあえて落とされたのはなぜなのでしょうか。
有村大臣
の
答弁
を求めます。 さらに、この
必須項目
には、
さき
に述べた
男女
間の
賃金格差
、また、全ての
労働者
に占める
正規労働者
の
割合
、
女性労働者
に占める
正規労働者
の
割合
も入っておりません。
状況把握
なくして
問題解決
なし。目に見えない壁を乗り越えることはできません。
女性
が働く上で最も困難を感じている
課題
に目を閉じることなく、
現状把握
すべき
必須項目
に挙げるべきだと考えますが、
有村大臣
の
見解
を求めます。 さらに、これら
企業
が
把握
した
状況
について、
目標
を定めることが
義務
づけられていながらも、
目標
を達成する
努力義務
すらありません。
目標
をつくっても、それを達成する
努力義務
を課さないことに何か合理的な
理由
があるのでしょうか。
有村大臣
、お答えください。 続いて、前
国会
でも
議論
となってきた、
家族
を構成する
男女
の
文言
について伺います。
有村大臣
は、今
国会
の
内閣委員会
において、私との
議論
の中で、この
家族
を構成する
男女
について、
母子家庭
も
対象
に入る、さらには、
女性
と
女性
の
同性パートナー
もこの
対象
に入ると明言されました。驚くべき前進です。 しかし、そうであれば、
家族
を構成する
男女
という
言葉
は改めるべきです。
母子家庭
も
同性パートナー
も
対象
に入るにもかかわらず、明らかに排除するようにしか読めない
法律
をつくることで、
母子家庭
のお母さんや
子供たち
、人生の
パートナー
として
同性
を選んだ
女性たち
の心を傷つける
権利
はありません。
有村大臣
の
答弁
を求めます。 本
法案
では、また、それぞれの
地域
において、
女性活躍推進
に関する
協議
を行う
協議会
を組織できることとしています。その
協議会
が、
雇用主中心
、
男性中心
であったなら、到底働く
女性
の声は届きません。 この
協議会
における
男女比率
は同程度とあるべきですし、当然のことながら、
労働組合
など働く
女性
を
支援
する
団体
の参加が必要です。
有村大臣
の
見解
を伺います。 そもそも、この
法案
は、こんな
言葉
から始まります。この
法案
は、急速な
少子高齢化
の
進展
、
国民
の
需要
の
多様化等
に
対応
していくためと。
女性活躍
の第一の
目的
は、
少子高齢化対策
なのでしょうか。それが
政府
のスタンスなのでしょうか。
女性
は、
少子化対策
のために
子供
を産むわけではありません。
労働人口減少対策
のために働くわけではありません。一人一人の
女性
が、その
個性
や
能力
を発揮でき、生き方の
希望
がかなう道を広げることこそが、この
法案
の
目的
です。 働きがいを持って
仕事
をするという
希望
、
子供
を育んでいくという
希望
、この
希望
をかなえる道が
男女とも
に広がれば、その結果、
少子化傾向
が改善し、
経済
のみならず、文化や学問なども含めた豊かな
社会
へとつながっていくのです。 この
法案
の冒頭を
少子高齢化
でスタートするのは、余りにも間違ったメッセージを送ることになります。
男女共同参画基本法
には、
男女
の
個人
としての
尊厳
が重んじられることというすばらしい
理念
が書き込まれていますので、これを参考に修正されたらいかがですか。
有村大臣
の
答弁
を求めます。 もう
一つ
、
女性
が
職場
で
活躍
するために、見て見ぬふりをされ続けている壁が、
選択的夫婦別姓
の問題です。
名前
とキャリアがいかに密接不可分なものか、この
議場
におられる
国会議員
の皆さんが最も感じているのではありませんか。 しかし、それは
政治家
という
職業
に限られたことではありません。
職場
で一生懸命
実績
を積んできた
女性
が、
結婚
を機に
名前
が変わり、新しい
名前
で検索されてもその
実績
が出てこなくなる。その
仕事
の
世界
で、
名前
と結びついて積み上げてきた評価や評判も、
名前
が変われば、実質的には三歩進んで二歩後退となってしまうこともあるのです。
結婚
をすれば、
女性
が
名前
を変える
夫婦
が九六%。ほとんどの場合、姓が変わることの不利益を
女性
がこうむり、そして、そのことに心を痛めている
男性
も少なくありません。
選択的夫婦別姓
を認めるべき
理由
は百もありますが、
選択
を認めない
理由
はただ
一つ
、
家族
の
きずな
が壊れるというものです。
日本
の
家族
の
きずな
は、
家族
間で姓が違うことのみによって揺らぐようなもろいものではありません。
家族
の
きずな
を守る方法は、国家が
選択
するのではなく、当事者たる
一つ一つ
の
家族
が
選択
するべきものです。
民主党
は、かねてより、
選択的夫婦別姓
の
議員立法
を
提出
してきましたし、この
国会
でも
提出
の準備を進めております。ほかの多くの
政党
も、この
制度
には積極的です。 裁判所に言われてから動くのではなく、
政治家
の責任として、
選択的夫婦別姓
を認める
法改正
に動くときです。
有村大臣
と
上川法務大臣
の
見解
を求めます。
世界
の中の
日本
を見たとき、
政治分野
における
女性
の
参画状況
が突出して低い状態が続いていることは、この場からこの
議場
を見ても明らかです。
国会議員
に占める
女性
の
割合
は、
衆議院
で九%、参議院で一六%、全体では一二%。
世界
百九十カ国中百五十四位、
先進国
では最低です。 そんな中、ことし三月、
有村大臣
は、我が党を含む各
政党
に対し、
政治分野
における
ポジティブアクション導入
などの
取り組み
の
検討
を要請にいらっしゃいました。要請される以前から、
民主党
は、
実効性
あるポジティブアクションとして、
クオータ制
の
導入
の
検討
に入っております。
自民党
の
取り組み
は前進しているのでしょうか。
有村大臣
は、強制的な
クオータ制
は慎重な
検討
が必要と述べ、
自民党
内で
担当者
とされている
稲田朋美政調会長
は、
義務
にするとかなり難しい問題が出てくると
慎重姿勢
。 できない
理由
を述べるのではなくて、だったら、強制や
義務
に至らない、
政党
の自主的な
取り組み
の中で一歩でも前進させたらいかがでしょうか。他の
政党
に要請する前に、
政権与党
たる
自民党
の中でいかに取り組んでおられるのか、
有村大臣
の
答弁
を求めます。 最後に、
女性活躍担当大臣
としての
有村大臣
に申し上げます。 去年の十月十五日、すべての
女性
が輝く
社会づくり推進室発足
の
看板かけ
の際、立ち会った
安倍総理
が、緊張した面持ちの
有村大臣
を
看板娘
なんだからと励ましたと報道されております。
安倍政権
における
女性活躍
のメッキが剥がれた瞬間です。
女性活躍担当大臣
が
看板娘
では困ります。 多くの働く
女性
が
職場
において、こういった
一言一言
に違和感を感じながら、時として切り返し、苦笑いでやり過ごし、場合によっては冗談で切り返しながら、
仕事
を続けています。ぜひ、
看板娘
ではない
仕事ぶり
を、この
法案
の
審議
を通じて見せていただきたいと思います。 もちろん、私
たち民主党
は
努力
を惜しみません。 本
法案
の
審議
に当たり、
経済
的困難の中で必死に生計を立てている
女性
、
子供たち
のために頑張る
シングルマザー
、
介護
や育児を一手に受けて
家族
のために働いている
女性たち
など、全ての
女性
の
活躍
を
推進
するための
実効性
のある
法律
となるよう、積極的で具体的な修正を提案し、
男女共同参画
をリードする
民主党
の役割をしっかりと果たしていくことを誓って、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣有村治子
君
登壇
〕
有村治子
10
○
国務大臣
(
有村治子
君)
山尾志桜里議員
にお答え申し上げます。
男女
間の
賃金格差
について
お尋ね
がありました。
男女
間の
賃金格差
の最も大きな
要因
は、
管理職
に占める
女性
の
割合
が低いことや
女性
の
就業継続年数
が短いことであると理解をいたしております。 このため、
男女
間の
賃金格差
を縮小するためにも、働きたい
女性
が、
結婚
や
出産
、
子育て
、
介護
などの
ライフイベント
にかかわらず働き続けることができ、昇進できる
環境
を
整備
することが重要だと考えています。 本
法案
に基づく
取り組み
を
推進
するとともに、性別を
理由
とする
差別的取り扱い
やさまざまなハラスメントが行われない
職場づくり
、長時間
労働
の抑制を初めとした働き方
改革
などにより、
女性
の
活躍
を
推進
してまいります。
パート
や
派遣
で働く
女性
に関する
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、非
正規雇用
で働く方の七割弱が
女性
であり、
女性
の
活躍
を
推進
する上で、非
正規雇用
の
女性
への
対応
は大変重要だと考えております。 自分の都合のよい時間に働きたいなどの
理由
から、非
正規雇用
での働き方を
選択
している
女性
もいらっしゃる一方、
正社員
として働きたい
希望
を持ちながらも、
機会
に恵まれず非
正規雇用
で働いている
女性
、みずからの
希望
で非
正規雇用
を選んでいるものの、働きに応じた処遇がなされていない
女性
もいらっしゃると
認識
をしております。 本
法案
は、そうした非
正規雇用
の
女性
を含め、
職業生活
を営み、または営もうとする全ての
女性
を
対象
としています。 非
正規雇用
の
女性
への
対応
は、本
法案
の
目的
を達成するためにも重要なテーマの
一つ
であると考えており、本
法案
が成立した暁には、本
法案
に基づく
基本方針
や
事業主行動計画策定指針
において、必要な
取り組み
を盛り込んでいきたいと考えております。
状況把握
、
分析
の
必須項目
に関する
お尋ね
がありました。
行動計画策定
に向けた
状況把握
、
分析
の
項目
は
府省令
で
規定
することとしており、
法律案
に明示されている
項目
は例としてお示ししたものです。 昨年九月の
厚生労働省労働政策審議会
の
建議
においては、
採用者
に占める
女性比率
、
勤続年数
の
男女差
、
労働
時間の
状況
、
管理職
に占める
女性比率
を
必須項目
として
省令
で
規定
することが適当であるとされています。 この
建議
の
内容
や
国会
での御
審議
も踏まえつつ、
法案成立
後、さらに
労働政策審議会
などで
議論
を深め、
検討
をしてまいります。
目標達成
の
努力義務
に関する
お尋ね
がありました。
公的部門
に関しては
目標達成
の
努力義務等
を課していますが、
民間事業主
に対しては、こうした
義務
づけよりも、むしろ、優良な
取り組み
を行う
事業主
を国が認定する仕組みを設けることが、各
企業
の
目標達成
に向けた積極的な
取り組み
を促し、効果的だと考え、このような
規定
といたしたものでございます。
家族
を構成する
男女
という
文言
に関する
お尋ね
がありました。
家族
を構成する
男女
という表現は、特定の人を除外したり、施策や
取り組み
の
対象
を限定する
趣旨
のものではなく、
女性
の
活躍
のためには、
男性
についても働き方や
意識
の
改革
が重要であるという
趣旨
を、
男女共同参画社会基本法
の
文言
をそのまま引用し、
規定
したものでございます。 なお、御
指摘
の、先般の
内閣委員会
における私の
答弁
は、この
条文
が、
対象
を限定せず、その効果が全ての方に及び得るという、この
法案
の
条文
が
対象
とする方々について解釈を述べたものでございまして、当然ながら、
民法等
における
婚姻
、
夫婦等
の定義や、
家族制度
に関する
価値観
を述べたものでは一切ございません。 本
法案
における
協議会
に関する
お尋ね
がありました。
女性
の
職業生活
における
活躍
を
地域
において効果的かつ円滑に
推進
するための枠組みとして、
地方公共団体
の
関係機関
により構成される
協議会
を組織することができることといたしました。
協議会
の具体的な構成については、
地域
の実情も踏まえ、各
協議会
において主体的に御判断いただくべきものであると考えております。 本
法案
の
目的
に関する
お尋ね
がありました。 この
法案
の
目的
は、
女性
の
職業生活
における
活躍
を迅速かつ重点的に
推進
し、もって豊かで活力ある
社会
を実現することです。 御
指摘
の
少子高齢化
については、この
法案
により、
男性
も
女性
も働きやすく、
子供
を産み育てやすい
環境
の
整備
などが進むことで、結果として
対応
が進んでいくものとの
趣旨
で
条文
を作成しております。 また、この
法案
は、第一条で、
男女
の
個人
としての
尊厳
が重んじられるなどの
男女共同参画社会基本法
の
基本理念
にのっとるものと
規定
をしております。
選択的夫婦別
氏
制度
についての
お尋ね
がありました。
選択的夫婦別
氏
制度
の
導入
については、
平成
八年に
法制審議会
から答申が出された後も、
婚姻制度
や
家族
の
あり方
と関連してさまざまな
議論
があり、現在も
検討
中であると承知をしております。 この問題は、
国民
に広くかかわる
課題
であり、
国民意識
の
動向等
を見ていくべきものと考えております。
女性
の
政治参画
に関する
取り組み
について
お尋ね
がありました。
女性
の
政治
への
参画
は、
政治
に多様な民意を反映させるという観点からも大変重要ですが、御
指摘
のとおり、諸外国と比較して、
我が国
は極めて低い水準にあります。 このため、
女性候補者
の
割合
を高めるための
取り組み
などを行っていただけるよう、
政府
から、私からも、各
政党
に対し
働きかけ
を行っております。 また、
議会
において
女性
が
活躍
しやすい
環境
の
整備
が進むよう、
地方議会
の
会議規則
に
出産
に伴う欠席に関する
規定
を設けることについて、新たに私から、
全国町村議会議長会
などの
団体
に
働きかけ
を現在進めております。 各
政党
における
取り組み
がさらに進むよう強く御期待申し上げるとともに、私としても、引き続き
働きかけ
を行っていきたいと考えております。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
〕
塩崎恭久
11
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
山尾志桜里議員
にお答え申し上げます。
男女
間の
賃金格差
の是正に対する
認識
について
お尋ね
がございました。
我が国
の
男女
間の
賃金格差
の
要因
を見ますと、最も大きな
要因
は、
男女
間の
管理職比率
などの職階の違いであり、次いで
勤続年数
の違いとなっております。 公正な
環境
を整えることは重要であり、このような
男女
間の
賃金格差
の主要な
要因
である
管理職比率
と
勤続年数
の差異については、本
法律案
に基づき、大
企業
に対して、
状況把握
、
課題分析
を
義務
づけることとしております。 これらの
項目
の
把握
、
分析
の結果、各
企業
の
行動計画
において、
女性
の
継続就業
や登用に向けた
取り組み
が進められ、
男女
間の
賃金格差
の縮小につながると考えております。
パート
や
派遣
といった非
正規雇用
で働く
女性
とこの
法案
の
対象
についての
お尋ね
がございました。 今回の
労働者派遣法改正案
は、
正社員
を
希望
する方にその道を開くとともに、
派遣
で働く方の待遇の改善を図ることとしており、
正社員
への道を閉ざすものではありません。 今般の新法では、
企業
が
行動計画
を策定する際に踏まえることとなる
行動計画策定指針
において、非
正規雇用
から
正規雇用
への転換や、再
雇用
、
中途採用等
に関する
取り組み
を
規定
する予定であり、こうした
取り組み
により、非
正規雇用
の方を含め、全ての
女性
が
希望
に応じて十分に
能力
を発揮できる
環境
の
整備
を図ってまいります。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣上川陽子
君
登壇
〕
上川陽子
12
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
山尾志桜里議員
にお答え申し上げます。
選択的夫婦別
氏を認める
法改正
について
お尋ね
がございました。
選択的夫婦別
氏
制度
の
導入
の問題は、
我が国
の
家族
の
あり方
に深くかかわるものであり、
国民
の間にさまざまな意見があることから、これを踏まえて
検討
する必要があると考えております。 現在、関連する訴訟が最高裁判所に係属しておりますが、最高裁判所がこの問題についてどのような判断をするのかを注視しているところでございます。 以上です。(
拍手
)
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務大臣
高市 早苗君 法務大臣 上川 陽子君
厚生労働大臣
塩崎 恭久君
国務大臣
有村 治子君 出席副大臣 内閣府副大臣 赤澤 亮正君