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2015-05-22 第189回国会 衆議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年五月二十二日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十号   平成二十七年五月二十二日     午後一時開議  第一 株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法案内閣提出)  女性職業生活における活躍推進に関する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 大島理森

  3. 大島理森

  4. 桝屋敬悟

    桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、我が国事業者に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において通信放送郵便事業を行う者等に対し資金供給その他の支援を行うことにより、我が国及び海外における通信放送郵便事業に共通する需要の拡大を通じ、当該需要に応ずる我が国事業者収益性向上等を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする法人として、株式会社海外通信放送郵便事業支援機構を設立しようとするものであります。  本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。  委員会におきましては、十九日高市総務大臣から提案理由説明を聴取し、昨日、質疑を行い、討論の後、採決をいたしましたところ、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  女性職業生活における活躍推進に関する法律案内閣提出)の趣旨説明
  7. 大島理森

    議長大島理森君) この際、内閣提出女性職業生活における活躍推進に関する法律案について、趣旨説明を求めます。国務大臣有村治子君。     〔国務大臣有村治子登壇
  8. 有村治子

    国務大臣有村治子君) ただいま議題となりました女性職業生活における活躍推進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  急速な少子高齢化進展国民需要多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには、みずからの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法基本理念にのっとり、女性職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的として、本法律案提出する次第です。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、女性職業生活における活躍推進に関する基本原則を三点定めております。  一点目は、みずからの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性に対する職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこととしております。  二点目は、職業生活家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこととしております。  三点目は、女性職業生活家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないこととしております。  第二に、政府は、基本原則にのっとり、女性職業生活における活躍推進に関する基本方針を定めることとしております。  第三に、内閣総理大臣厚生労働大臣及び総務大臣は、基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めることとしております。  第四に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、女性職業生活における活躍状況把握し、改善すべき事情について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して行動計画を策定し、公表すること等としております。  第五に、国及び地方公共団体機関等においても、事業主としての行動計画を策定し、公表することとしております。  第六に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主並びに国及び地方公共団体機関等は、女性職業選択に資するよう、女性職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することとしております。  このほか、女性職業生活における活躍推進に関し、必要な事項を定めることとしております。  この法律施行期日は、公布の日からとしておりますが、行動計画策定等については、平成二十八年四月一日としております。  また、この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。  以上が、この法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  女性職業生活における活躍推進に関する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  9. 大島理森

    議長大島理森君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。山尾志桜里君。     〔山尾志桜里登壇
  10. 山尾志桜里

    山尾志桜里君 民主党山尾志桜里です。  私は、政府提出女性職業生活における活躍推進に関する法律案につきまして、民主党無所属クラブを代表して質問いたします。(拍手)  女性活躍を阻む壁は、目には見えません。多くの女性たちが、その目に見えない高い壁に立ち向かいながら、家庭で、地域社会で、職場で、懸命に生きています。さき臨時国会でこの法案提出されたとき、多くの女性が、期待と不安を抱えながら、もっと私たちの声を取り入れてよい法律に改善してほしいと真摯な声を上げました。  この真摯な声に耳を傾け、修正すべきを修正し、最善の法律として仕上げて成立させることが、私たち立法府責務です。この責務を果たすための扉を開くべく、質問をさせていただきます。  まず、この法案の最大の課題は、女性活躍を阻む壁が高ければ高いほど、その壁に見て見ぬふりをしていることです。  その壁とは、賃金格差、非正規雇用、そして子育てとの両立の困難です。  男女間の賃金格差について、まず質問します。  イコールペイ・デーという言葉を御存じでしょうか。男性が一年間働いた場合の賃金と同じ額を女性が稼ぐためには、一年プラスアルファの期間が必要です。二〇一四年の一年間で男性が稼ぐ賃金と同じ額を受け取るために、女性は二〇一五年の何月何日まで働かなければいけないでしょうか。少なくとも四月十日まで働く必要があるのです。そこまで働いて、ようやくイコールペイになります。  この賃金格差が是正されないまま女性活躍が進めば、低賃金で大活躍を強いられるという構図ができ上がってしまいます。  政府は、男女間の賃金格差を是正して、女性権利に関する公正な環境を整えることで初めて女性が本当に活躍できるのだという基本的な認識をお持ちでしょうか。有村大臣塩崎大臣見解を伺います。  非正規雇用について、次に質問いたします。  五月十二日、労働者派遣法改正案がこの衆議院審議入りをいたしました。  非正規雇用の約七割は女性です。派遣期間制限がなくなれば、女性が多くついている一般事務などの仕事で、直接雇用正社員への道は閉ざされ、ただでさえ不安定な女性雇用は、さらに揺らぐことになります。  また、派遣で働く女性の多くは、産休や育休をとることが本当に困難な状況に置かれています。  第一子出産後に育休をとって仕事を続ける女性割合は、パート派遣で働く女性の場合、正社員の十分の一以下なのです。  女性活躍推進をうたいながら、派遣法を改悪することによって、女性子育て仕事両立させることはますます難しくなります。それとも、パート派遣で働く女性は、この法案がうたう全ての女性に入っていないのでしょうか。有村大臣塩崎大臣見解を伺います。  さらに、子育てとの両立を本気で支援する覚悟について尋ねます。  母親が仕事子育て両立する鍵は、父親のワーク・ライフ・バランスにあります。だからこそ、今回大企業に対して義務づける現状把握必須項目に、労働時間、そして男性育休取得率をしっかりと追加すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  特に、労働時間について、審議会建議では記載されていたにもかかわらず、法律案からあえて落とされたのはなぜなのでしょうか。有村大臣答弁を求めます。  さらに、この必須項目には、さきに述べた男女間の賃金格差、また、全ての労働者に占める正規労働者割合女性労働者に占める正規労働者割合も入っておりません。  状況把握なくして問題解決なし。目に見えない壁を乗り越えることはできません。  女性が働く上で最も困難を感じている課題に目を閉じることなく、現状把握すべき必須項目に挙げるべきだと考えますが、有村大臣見解を求めます。  さらに、これら企業把握した状況について、目標を定めることが義務づけられていながらも、目標を達成する努力義務すらありません。目標をつくっても、それを達成する努力義務を課さないことに何か合理的な理由があるのでしょうか。有村大臣、お答えください。  続いて、前国会でも議論となってきた、家族を構成する男女文言について伺います。  有村大臣は、今国会内閣委員会において、私との議論の中で、この家族を構成する男女について、母子家庭対象に入る、さらには、女性女性同性パートナーもこの対象に入ると明言されました。驚くべき前進です。  しかし、そうであれば、家族を構成する男女という言葉は改めるべきです。母子家庭同性パートナー対象に入るにもかかわらず、明らかに排除するようにしか読めない法律をつくることで、母子家庭のお母さんや子供たち、人生のパートナーとして同性を選んだ女性たちの心を傷つける権利はありません。有村大臣答弁を求めます。  本法案では、また、それぞれの地域において、女性活躍推進に関する協議を行う協議会を組織できることとしています。その協議会が、雇用主中心男性中心であったなら、到底働く女性の声は届きません。  この協議会における男女比率は同程度とあるべきですし、当然のことながら、労働組合など働く女性支援する団体の参加が必要です。有村大臣見解を伺います。  そもそも、この法案は、こんな言葉から始まります。この法案は、急速な少子高齢化進展国民需要多様化等対応していくためと。  女性活躍の第一の目的は、少子高齢化対策なのでしょうか。それが政府のスタンスなのでしょうか。  女性は、少子化対策のために子供を産むわけではありません。労働人口減少対策のために働くわけではありません。一人一人の女性が、その個性能力を発揮でき、生き方の希望がかなう道を広げることこそが、この法案目的です。  働きがいを持って仕事をするという希望子供を育んでいくという希望、この希望をかなえる道が男女ともに広がれば、その結果、少子化傾向が改善し、経済のみならず、文化や学問なども含めた豊かな社会へとつながっていくのです。  この法案の冒頭を少子高齢化でスタートするのは、余りにも間違ったメッセージを送ることになります。  男女共同参画基本法には、男女個人としての尊厳が重んじられることというすばらしい理念が書き込まれていますので、これを参考に修正されたらいかがですか。有村大臣答弁を求めます。  もう一つ女性職場活躍するために、見て見ぬふりをされ続けている壁が、選択的夫婦別姓の問題です。  名前とキャリアがいかに密接不可分なものか、この議場におられる国会議員の皆さんが最も感じているのではありませんか。  しかし、それは政治家という職業に限られたことではありません。職場で一生懸命実績を積んできた女性が、結婚を機に名前が変わり、新しい名前で検索されてもその実績が出てこなくなる。その仕事世界で、名前と結びついて積み上げてきた評価や評判も、名前が変われば、実質的には三歩進んで二歩後退となってしまうこともあるのです。  結婚をすれば、女性名前を変える夫婦が九六%。ほとんどの場合、姓が変わることの不利益を女性がこうむり、そして、そのことに心を痛めている男性も少なくありません。  選択的夫婦別姓を認めるべき理由は百もありますが、選択を認めない理由はただ一つ家族きずなが壊れるというものです。  日本家族きずなは、家族間で姓が違うことのみによって揺らぐようなもろいものではありません。家族きずなを守る方法は、国家が選択するのではなく、当事者たる一つ一つ家族選択するべきものです。  民主党は、かねてより、選択的夫婦別姓議員立法提出してきましたし、この国会でも提出の準備を進めております。ほかの多くの政党も、この制度には積極的です。  裁判所に言われてから動くのではなく、政治家の責任として、選択的夫婦別姓を認める法改正に動くときです。有村大臣上川法務大臣見解を求めます。  世界の中の日本を見たとき、政治分野における女性参画状況が突出して低い状態が続いていることは、この場からこの議場を見ても明らかです。  国会議員に占める女性割合は、衆議院で九%、参議院で一六%、全体では一二%。世界百九十カ国中百五十四位、先進国では最低です。  そんな中、ことし三月、有村大臣は、我が党を含む各政党に対し、政治分野におけるポジティブアクション導入などの取り組み検討を要請にいらっしゃいました。要請される以前から、民主党は、実効性あるポジティブアクションとして、クオータ制導入検討に入っております。  自民党取り組みは前進しているのでしょうか。  有村大臣は、強制的なクオータ制は慎重な検討が必要と述べ、自民党内で担当者とされている稲田朋美政調会長は、義務にするとかなり難しい問題が出てくると慎重姿勢。  できない理由を述べるのではなくて、だったら、強制や義務に至らない、政党の自主的な取り組みの中で一歩でも前進させたらいかがでしょうか。他の政党に要請する前に、政権与党たる自民党の中でいかに取り組んでおられるのか、有村大臣答弁を求めます。  最後に、女性活躍担当大臣としての有村大臣に申し上げます。  去年の十月十五日、すべての女性が輝く社会づくり推進室発足看板かけの際、立ち会った安倍総理が、緊張した面持ちの有村大臣看板娘なんだからと励ましたと報道されております。安倍政権における女性活躍のメッキが剥がれた瞬間です。  女性活躍担当大臣看板娘では困ります。  多くの働く女性職場において、こういった一言一言に違和感を感じながら、時として切り返し、苦笑いでやり過ごし、場合によっては冗談で切り返しながら、仕事を続けています。ぜひ、看板娘ではない仕事ぶりを、この法案審議を通じて見せていただきたいと思います。  もちろん、私たち民主党努力を惜しみません。  本法案審議に当たり、経済的困難の中で必死に生計を立てている女性子供たちのために頑張るシングルマザー介護や育児を一手に受けて家族のために働いている女性たちなど、全ての女性活躍推進するための実効性のある法律となるよう、積極的で具体的な修正を提案し、男女共同参画をリードする民主党の役割をしっかりと果たしていくことを誓って、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣有村治子登壇
  11. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 山尾志桜里議員にお答え申し上げます。  男女間の賃金格差についてお尋ねがありました。  男女間の賃金格差の最も大きな要因は、管理職に占める女性割合が低いことや女性就業継続年数が短いことであると理解をいたしております。  このため、男女間の賃金格差を縮小するためにも、働きたい女性が、結婚出産子育て介護などのライフイベントにかかわらず働き続けることができ、昇進できる環境整備することが重要だと考えています。  本法案に基づく取り組み推進するとともに、性別を理由とする差別的取り扱いやさまざまなハラスメントが行われない職場づくり、長時間労働の抑制を初めとした働き方改革などにより、女性活躍推進してまいります。  パート派遣で働く女性に関するお尋ねがありました。  御指摘のとおり、非正規雇用で働く方の七割弱が女性であり、女性活躍推進する上で、非正規雇用女性への対応は大変重要だと考えております。  自分の都合のよい時間に働きたいなどの理由から、非正規雇用での働き方を選択している女性もいらっしゃる一方、正社員として働きたい希望を持ちながらも、機会に恵まれず非正規雇用で働いている女性、みずからの希望で非正規雇用を選んでいるものの、働きに応じた処遇がなされていない女性もいらっしゃると認識をしております。  本法案は、そうした非正規雇用女性を含め、職業生活を営み、または営もうとする全ての女性対象としています。  非正規雇用女性への対応は、本法案目的を達成するためにも重要なテーマの一つであると考えており、本法案が成立した暁には、本法案に基づく基本方針事業主行動計画策定指針において、必要な取り組みを盛り込んでいきたいと考えております。  状況把握分析必須項目に関するお尋ねがありました。  行動計画策定に向けた状況把握分析項目府省令規定することとしており、法律案に明示されている項目は例としてお示ししたものです。  昨年九月の厚生労働省労働政策審議会建議においては、採用者に占める女性比率勤続年数男女差労働時間の状況管理職に占める女性比率必須項目として省令規定することが適当であるとされています。  この建議内容国会での御審議も踏まえつつ、法案成立後、さらに労働政策審議会などで議論を深め、検討をしてまいります。  目標達成努力義務に関するお尋ねがありました。  公的部門に関しては目標達成努力義務等を課していますが、民間事業主に対しては、こうした義務づけよりも、むしろ、優良な取り組みを行う事業主を国が認定する仕組みを設けることが、各企業目標達成に向けた積極的な取り組みを促し、効果的だと考え、このような規定といたしたものでございます。  家族を構成する男女という文言に関するお尋ねがありました。  家族を構成する男女という表現は、特定の人を除外したり、施策や取り組み対象を限定する趣旨のものではなく、女性活躍のためには、男性についても働き方や意識改革が重要であるという趣旨を、男女共同参画社会基本法文言をそのまま引用し、規定したものでございます。  なお、御指摘の、先般の内閣委員会における私の答弁は、この条文が、対象を限定せず、その効果が全ての方に及び得るという、この法案条文対象とする方々について解釈を述べたものでございまして、当然ながら、民法等における婚姻夫婦等の定義や、家族制度に関する価値観を述べたものでは一切ございません。  本法案における協議会に関するお尋ねがありました。  女性職業生活における活躍地域において効果的かつ円滑に推進するための枠組みとして、地方公共団体関係機関により構成される協議会を組織することができることといたしました。  協議会の具体的な構成については、地域の実情も踏まえ、各協議会において主体的に御判断いただくべきものであると考えております。  本法案目的に関するお尋ねがありました。  この法案目的は、女性職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することです。  御指摘少子高齢化については、この法案により、男性女性も働きやすく、子供を産み育てやすい環境整備などが進むことで、結果として対応が進んでいくものとの趣旨条文を作成しております。  また、この法案は、第一条で、男女個人としての尊厳が重んじられるなどの男女共同参画社会基本法基本理念にのっとるものと規定をしております。  選択的夫婦別制度についてのお尋ねがありました。  選択的夫婦別制度導入については、平成八年に法制審議会から答申が出された後も、婚姻制度家族あり方と関連してさまざまな議論があり、現在も検討中であると承知をしております。  この問題は、国民に広くかかわる課題であり、国民意識動向等を見ていくべきものと考えております。  女性政治参画に関する取り組みについてお尋ねがありました。  女性政治への参画は、政治に多様な民意を反映させるという観点からも大変重要ですが、御指摘のとおり、諸外国と比較して、我が国は極めて低い水準にあります。  このため、女性候補者割合を高めるための取り組みなどを行っていただけるよう、政府から、私からも、各政党に対し働きかけを行っております。  また、議会において女性活躍しやすい環境整備が進むよう、地方議会会議規則出産に伴う欠席に関する規定を設けることについて、新たに私から、全国町村議会議長会などの団体働きかけを現在進めております。  各政党における取り組みがさらに進むよう強く御期待申し上げるとともに、私としても、引き続き働きかけを行っていきたいと考えております。  以上です。(拍手)     〔国務大臣塩崎恭久登壇
  12. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 山尾志桜里議員にお答え申し上げます。  男女間の賃金格差の是正に対する認識についてお尋ねがございました。  我が国男女間の賃金格差要因を見ますと、最も大きな要因は、男女間の管理職比率などの職階の違いであり、次いで勤続年数の違いとなっております。  公正な環境を整えることは重要であり、このような男女間の賃金格差の主要な要因である管理職比率勤続年数の差異については、本法律案に基づき、大企業に対して、状況把握課題分析義務づけることとしております。  これらの項目把握分析の結果、各企業行動計画において、女性継続就業や登用に向けた取り組みが進められ、男女間の賃金格差の縮小につながると考えております。  パート派遣といった非正規雇用で働く女性とこの法案対象についてのお尋ねがございました。  今回の労働者派遣法改正案は、正社員希望する方にその道を開くとともに、派遣で働く方の待遇の改善を図ることとしており、正社員への道を閉ざすものではありません。  今般の新法では、企業行動計画を策定する際に踏まえることとなる行動計画策定指針において、非正規雇用から正規雇用への転換や、再雇用中途採用等に関する取り組み規定する予定であり、こうした取り組みにより、非正規雇用の方を含め、全ての女性希望に応じて十分に能力を発揮できる環境整備を図ってまいります。  以上でございます。(拍手)     〔国務大臣上川陽子登壇
  13. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 山尾志桜里議員にお答え申し上げます。  選択的夫婦別氏を認める法改正についてお尋ねがございました。  選択的夫婦別制度導入の問題は、我が国家族あり方に深くかかわるものであり、国民の間にさまざまな意見があることから、これを踏まえて検討する必要があると考えております。  現在、関連する訴訟が最高裁判所に係属しておりますが、最高裁判所がこの問題についてどのような判断をするのかを注視しているところでございます。  以上です。(拍手
  14. 大島理森

    議長大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  15. 大島理森

    議長大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣    高市 早苗君        法務大臣    上川 陽子君        厚生労働大臣  塩崎 恭久君        国務大臣    有村 治子君  出席副大臣        内閣府副大臣  赤澤 亮正君