○井出
委員 維新の党、信州長野の井出
庸生です。きょうもよろしくお願いいたします。
午前中、
上川大臣の
答弁を聞いておりまして、特に黒岩先生のとき、中身はちょっと私も速
記録を見ないといま一つ理解ができなかったんですが、力強さを感じました。副
大臣、政務官を制するかのような、私に任せろという、そういう力強さを感じました。
きょうは国家公安
委員長にまた、前回は一度お休みいただきましたが、来ていただいておりまして、
通信傍受は言うまでもなく
警察がまさに
捜査の主体となりますので、私の
質問なんぞは余り大したことはないんですけれども、力強い
答弁をお願いできればと、よろしくお願いいたします。
通信傍受の議論なんですが、過去を振り返ってみますと、やはり法律を導入するときは、憲法と照らしてどうなんだと、
通信傍受自体の
必要性に対して議論がなされてきた。それが、やはり、
平成二十年以降、取り調べの可視化とセットでこれが議論されるようになってからの議論を見ると、一定程度その
必要性を前提とした議論に変化をしてきているのではないのかなと思います。
先ほど鈴木先生からも憲法との
関係がありましたが、私もその問題については大変問題意識を持っておりまして、言うまでもなく、我が国の憲法二十一条、「
通信の
秘密は、これを侵してはならない。」と。韓国にも同じような文言が憲法十八条にあります。アメリカでも修正第四条。ドイツにも、
通信の
秘密、電気
通信の
秘密は不可侵であるという条文があります。また、EUでも同じような条文がある。
ですから、
通信傍受というものは、
捜査の
必要性があるとはいえ、やはり慎重に議論をしていかなければいけないと思います。
私も、鈴木先生と同じように、憲法と果たして合致しているのかというところに問題意識を持っているんですが、まず、先ほど
大臣もお話があった
平成十一年の最高裁判決なんですが、この最高裁判決は、この法律ができる前に、検証令状による電話
傍受を合憲とした判決と言われております。詳しいことは、最初に
大臣から鈴木先生に対してお話があったとおりだと思います。
私も特にこの「重大な
犯罪に係る被疑
事件について、」というところに着目をしておりまして、
通信傍受というものは、もともとアメリカで、マフィアが麻薬の密売で大きな収益を上げている、そういうものに対して摘発をしていかなければいけないというところがスタートだったと思いますし、日本の議論を見ていても、当時、やはり覚醒剤に対する取り調べ、摘発を強化していかなければいけない、そういうことが語られてまいりました。
また、当時言われてきたのは、暴力団の
関係、暴力団に対する摘発もそのときの重大なテーマだったと思うんですが、まず、私から提案させていただきたいのは、今回のように幅広く
犯罪の種類を拡大するのであれば、少なくとも、やはり暴力団に限定をするべきではないか。この
通信傍受の
捜査というものは、
犯罪と
関係ない
通話記録とか、そういうところに幅広く
一般の方が入ってしまうんじゃないか、そういう不安、懸念があることが、これは一点紛れもないそういう不安があるわけであります。
暴力団犯罪だけにします、そう言ってくださった方が
国民の理解も得られると思いますし、最高裁判決で言われている重大な
犯罪ですとか、そういったものも明確にクリアするのではないかと思いますが、
大臣、いかがでしょうか。