○井出
委員 今、記録をする手段としては否定をしないと、初めて前向きな
答弁もわずかに含まれていたかと思うんですが、撮るんだったら音も映像も撮るか、全く撮らないかという
制度よりも、やはり私は、何らかの形で記録を残しておこう、そういう運用も大いにやっていただきたいと思うんですよ。
きょうは、林刑事局長、散髪をされてぴしっとされているんですけれども、髪の毛だって、長過ぎちゃいけない、短過ぎちゃいけない、バランスというものがあるんですよ。それを切にお願いしたいと思います。これはまだまだ何度でも取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
きょうは
司法取引ということで、裁判には事前に
公判前整理手続というものがあって、
司法取引も
取り調べの一環ではありますけれども、裁判の事前の中で新しい
制度が
一つ設けられます。
この国会
質疑におきましても、
質疑の本番に至る前に事前通告という
制度がございます。これは、
公判前整理手続のようにあらかじめ争点を明確にする、そういう
意味で国会
質問の事前通告というものは理があるかと思いますが、仮に、国会
質疑の事前通告で入念な
協議を行い、ましてや
合意の書面を取り交わすようなことになれば、
委員会や国会の
質疑は非常に見ばえのいいものになるかもしれません。しかし、そういう形では、
大臣の本音ですとか林刑事局長の深い御見識とかは到底伺えない。少なくとも国会
審議においては、
取引なし、
合意書面なし、そういうことできょうもやっていきたいと思います。
きょうは、まず、
司法取引の
導入の
必要性から伺ってまいります。
平成二十四年の二月に、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会最終報告、そういう報告書を警察庁の方でつくられております。
それを見ますと、
取り調べの可視化をする、しかし、可視化だけを行うとすれば治安水準を落とすことになるとの懸念も踏まえ、
制度全体を視野に入れて検討する必要があると。また、客観的な証拠を的確に収集していくことが必要だ、そういう
趣旨のことも書いてあって、当時の資料概要を読みますと、DNAのデータベースの拡充、そして、本法案にも入っておりますが、通信傍受捜査の拡大、また、今回の法案からは落ちましたが、刑を減免する
制度と、幾つか、もちろん
司法取引と免責
制度も入っているんです。
この資料を読み込みますと、通信傍受の
必要性、これは速やかに検討を進めるべきであると。余りはっきり言うと清水
委員に怒られますので、この程度にとどめておきますが。そして、DNAのデータベースの拡充についても、これは抜本的に拡充をしていくべきだ、そういう表現がありますし、
司法取引のところを見ても、刑の減免
制度の方がやや前向きな評価がされている。それに対して、今回法案に出ております刑事免責そして
合意制度、その
司法取引の部分は、引き続きの検討が必要であると、私が最初に紹介したものに比べれば、優先度、必要度が当時の段階では若干劣っていると思うのです。
前にも警察庁局長にお伺いをしたんですが、私は、
司法取引と通信傍受の拡大、この二つをとったときに、その
必要性はまず通信傍受なんじゃないのか、通信傍受の方が優先度が高くて、
司法取引は、特に警察のサイドからすると、当初、大きな疑念を持って法制審の
議論が進めてこられたという経緯もあります。
警察庁に伺いますが、この
司法取引の
導入というものが、もともとおっしゃられていたDNAデータベースの拡充とか、そういったものに比べて優先順位が高いのかどうか、率直にお答えください。