○
國重委員 今、
合意制度を導入する
必要性について
お話がございました。
組織犯罪、振り込め
詐欺等によって被害を受けている方たちがいらっしゃいます。また、消費者
犯罪等は、繰り返しカモにされる高齢者の方もいらっしゃいます。私も、実務家のときに、そういった繰り返しその被害に遭われる、いわゆるカモにされる方の
事件を担当したこともございます。
こういった
事件の全容
解明ができれば、
被害者の方を少しでも減らしていくことができる。手足となって動く下部にいる者たち、こういった人たちだけが処罰をされて、その陰でより責任の重い上部にいる
犯罪者がのうのうとのさばっている、こういった現状は変えていかないといけない。これは当然のことだと思います。
ただ、
必要性はあるにしても、適正な方法、適正な
捜査でなければならない、また、
国民の信頼を失うようなことがあってはならないとも思います。
一面からいうと、この
合意制度というのは、
他人を売ることで
自分の刑が軽くなる
制度とも言えると思います。よく、いわゆる引っ張り込みの危険ということが言われますけれども、私、まだこの
合意制度の中身がよくわからないときに、定義だけを聞いたときに、もちろんこのいわゆる引っ張り込みの危険のことも思いましたけれども、直観的に、
被害者の方から見てこの
合意制度というのは一体どうなのかということを思いました。
私も、
刑事事件において、
被害者、遺族への謝罪、示談もさせていただきました。少年が少年をあやめたような
事件もございました。母子家庭で、そのお母さんのところにも行かせていただきました。
さまざまな
事件、さまざまな
被害者がいらっしゃいます。被害に遭って、物すごくお怒りになっている、また傷ついている、心に暴風が吹き荒れて苦しんでいる
被害者がいる。また、その家族がいる、遺族がいる。そういった方たちに対する心からの謝罪、真摯な謝罪、また被害弁償もない。それにもかかわらず、
合意制度によって加害者である
被疑者、
被告人の刑が軽くなるとすれば、それは、
被害者から見れば、遺族から見れば、到底納得できるものではないと思います。
被害者サイドのこともしっかりと考えていかないといけないと思います。
今般の
合意制度は、
対象犯罪を
特定の
犯罪に限定しております。このように
対象犯罪を限定した趣旨はどこにあるのか、答弁を求めます。