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山尾委員 ちょっと今、長く、なかなか理解困難な
答弁かと思いますけれども、
二つのことをおっしゃったと思います。弁護人の
関与があるのだということ、そしてまた、
虚偽の
合意をすれば罰則があるのだということです。もうこの点はこれ以上言いません、また後の
質問のときにしっかり深掘りをしますけれども、罰則については、さっき
理事会で協議をするということになりましたので、それが今までもちゃんときいてきたんだという
立法事実を見せてください。
そして、弁護人の立ち会いについては、私もこの件について何人も何人も弁護士の方と話しましたけれども、弁護人の立ち会いで、
自分のクライアントが
他人の罪を
供述することによって軽くしたい、こういう場合に、それが本当かどうかを実際に
捜査する、
調査する権限もなければ、あるいは、それをやるべきかどうかについてもためらいがあると。それはそうだと思いますよ、弁護士という職責として。この点は引き続きしっかり
議論をしていきたいというふうに思います。
次に、がらっと話はかわりますけれども、私が申し上げたかったのは、そうやって、この
改正の契機となった大きな
四つの
事件、もちろんほかにもあります、そういう
四つの
事件やほかの
冤罪事件をこれで救える、少なくとも大方救えるという
法案になっていないのはなぜなんだろう、そもそも新時代の刑事司
法制度特別部会という名前になったのはなぜなんだろう、これは
冤罪をなくす特別部会であるべきではなかったんだろうか、どうしてこういう国民の良識と違う話になっちゃうんだろうということをいろいろ
考えました。
やはりこれも、前回、
鈴木貴子議員が、この部会の
委員構成について問題に挙げました。
大臣から、
委員、幹事四十名中、
捜査機関に関係する者は十四名である、三五%である、こういう
答弁がありました。
改めて皆さんのお手元に配りました。「
委員等名簿」とあります。二枚物ですね。
委員を見ていただくと、
委員は二十四名。現職の、いわゆる国の行政機関職員ですか、四名。そして、裁判所だから行政ではないですね、司法の分野から現職二名。これで六名。
皆さん、めくっていただいて、資料二、審議会等の
組織に関する指針という閣議決定がございます。通し番号でいうと三ページ目です。三ページ目の下のパラグラフに下線を引きました。「
委員等については、行政への民意の反映等の観点から、原則として民間有識者から選ぶものとする。国
会議員、
国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き
委員等としないものとする。」
この六名、どういう理由づけで「当該審議会等の不可欠の構成要素である」というふうに認められたんでしょうか。原則としてはしないんですから、例外的な理由というのは何なんでしょうか。しかも、二名ずつ必要だったんでしょうか。
幹事も見てください。そういう専門的な知見や、今、行政がどうなっているかを知りたいんだったら、幹事にいっぱい名前を連ねていますから、
法務省も警察庁も。
何で、本来
委員になってはいけない国の行政機関職員がこれだけ入っているんでしょうか、
答弁ください。