○柚木
委員 誠実に御
答弁いただいていると思うんですが、ンダイキヤさんについても、そこにある課題ですから、これも大変恐縮ですが、御対応いただいたら御連絡いただければありがたいなというのが一点で、それから、ンで始まるという
部分についても、やはり今、速やかにということでございますので、そこのめどが立った
段階で共有をさせていただければありがたいなということをお願い申し上げておきたいと思います。
この問題についての
質疑はここまでとさせていただきますので、もしあれでしたら、
答弁者の方は御退出いただいて結構でございます。
続きまして、冒頭、後半
部分はということを申し上げさせていただきました。児童虐待、これは、いろいろなフェーズ、側面が当然あるわけでございまして、この間、当
委員会の
委員の先生方もさまざまなフェーズにおけるお取り組みを個別あるいは党派を超えてなされておられると思うんですが、さまざまな児童虐待あるいは虐待死、あるいは性
犯罪が絡むもの、いろいろな形で、この間、本当に
事件、報道が後を絶たないわけでございます。
私自身も四歳の娘と一歳の息子の父親でもございますが、同年代の子供が虐待で死亡させられる、餓死させられる。あるいは、きょう私も、こういう課題を取り上げることも、ある
意味ためらわれるというか、はばかられるような、そういう、児童というよりも幼児というような年齢の方がいわゆる性の商品化の
対象になって、こういう方が成長されていく中で、まさにそういうことを
認識して、そしてまさに心の傷、場合によっては、それが大変に悲惨な事例にまで進んでしまう場合には、いわゆる性
犯罪、強姦、魂の殺人とか、いろいろなことが、当
委員会でもお話をお聞きしている
部分があるんですね。
当然、児童虐待は、入り口による防止、抑止、あるいは実際にゼロにできないときの対応、アフターケア、フォロー等、いろいろなフェーズがあるわけで、所管もそれぞれあるわけでございます。
これは、私自身、こういったことが起こる背景というものを考えると、親御さんがある
意味加害者である
事案は、当然、許されないことではあるんですが、背景を調べていくと、その親御さん御自身の生育、養育環境であったり、そこに貧困の問題があったり、そういったさまざまな背景があって、だからといって許されるわけではないわけですが、やはりそういった貧困対策であったり、親子それぞれへの支援であったり、そういう
部分が求められることも事実でありますし、そういったことが起こってしまった後の
社会的なサポート、支援体制の強化、この
質問に臨ませていただくに当たりまして、そういったさまざまな活動をされておられますNPOの方々にもお話を伺ってまいりました。
それで、私の中では、いわゆる児童虐待、虐待死、性が絡むもの、広範な、全体としての児童虐待そのものをいかにしてなくし、減らし、あるいは起こってしまったときのケア、フォローをしていくかという
問題意識の中で、これは本当にライフワークとしてやっていかなきゃいけないという思いで、この間、
委員の皆さんとともに取り組ませていただいてきている
部分はあるんですが、きょうは、その児童虐待の中でも、
一つの類型という言い方がいいのかどうかわかりませんが、昨年は
改正児童ポルノ法が成立をして、そして施行という流れの中で、この児童ポルノにかかわる
部分について、これは当然、児童虐待、性
犯罪という視点を持たざるを得ないわけでございまして、その視点から幾つか
質問をさせていただきたいと思っているところでございます。
もちろん、
改正児童ポルノ法の
議論の際に、例えば表現の自由等でありましたり、そもそも、そういった
議論、
制度の規制強化あるいは厳罰化といったことがどの程度の抑止効果を持つのかどうなのかとか、それぞれの
議論があったことは承知をしておりますが、私がきょうの
質問でとりわけ視点を絞って
質問させていただきたいのは、いわゆる児童虐待、児童ポルノということが起こった場合に、その
対象となってしまった児童の方々は、その
段階で、あるいはその先に、心身ともに大きな傷を負い、さらにはその後の人生、
社会生活が著しく困難に陥ってしまう、そういう
状況。この
質問に臨むに当たりまして、実際にそういう対応をされていらっしゃるシェルター、当事者、現場の方のお話も伺ってきておりますので、やはりそういうことが起こってしまうということをしっかり我々は
認識した上でこの
質疑をさせていただきたいと思っております。
それで、まず、所管の
法務省、
警察庁等にお伺いをいたします。
昨年、
改正児童ポルノ法が成立、施行。そして、とりわけ、きょう資料にもおつけをしておりますが、二ページ目以降、これはちょうど、産経ニュースで継続的にそれぞれ重要な視点が書かれておるので、下線を引いておりまして、そこだけちょっと抜き出して
認識を共有させていただきたいんですが、私も、今回
質問するに当たって
調査をしたりする中で、全く
認識していないような
状況も現状として起こり、また、それがさらに深く進行しているというところがあるんですね。
ジュニアアイドルとか着エロという言葉を私も初めて知りましたが、そういういろいろな
状況があって、そして摘発事例もある。しかし、
線引きの難しさ、当然、当事者がなかなか告訴をすることが困難である事情等、あるいは法の合間をかいくぐるような違法性ぎりぎりの商品が制作、販売され続ける、こういうことの実情が書かれておりますし、摘発が、この後御
答弁いただくわけですが、非常に過去最悪の
状況が続いていて、被害の約半数が中学生以下、つまり、小学生、それ以下という
部分があるわけでございます。
そういった
部分というのは人身取引にも当たるのではないかということで、そういった我が国に対する見方というものもあり、今後、東京オリンピック等に向けて進んでいく中で、こういう実情があるということは、これは非常にゆゆしき
状況でもありますし、この産経ニュース、三回のシリーズの最後のところには、やはり、そういった被害を受けた子供、児童、特に女児の方等、心身ともに病んでいく、そしてまた、養護施設の出身者の方に被害が目立つということであれば、アフターケアの必要性等は言うまでもないわけでございます。
そういった
状況、そしてその後、ちょっとつけるのもどうかと思ったんですが、小学生あるいはそれ以下とおぼしきような方も含めて、だっこ会、サイン会、こういう
状況で行われているという現実。
こういったことも含めてちょっと共有させていただいた上で、現状の、
改正児童ポルノ法施行後、そしていわゆる三号ポルノ
規定も含めた取り締まり等の進展
状況について、所管の
法務省、
警察庁から御
答弁いただきたいと思います。