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大塚大臣政務官 先ほど来議論になっておりますように、また今
委員からも御指摘のように、何で今回こういう
除外規定を設けるかということでございますけれども、確かに、
裁判員法立案時にもいろいろ議論があったと承知しております。
長期にわたる
審判を要する
事件を
除外するべきではな
いかという
意見もかなりあった中で、やはり、今
委員が御指摘になったようなことも背景に、とりあえずスタートの
時点では盛り込まなかったということだろうというふうに思います。
これは、
一つには、施行前でありましたので、実際に
運用するとどういう
状況になってくるのか、どういう
事案が発生してくるのか、これがよくわからない。実際の事例がないわけですから、基礎的な情報がないということで、
除外するかどうか、具体的な議論というものもなかなか詰め切れなかったというところがあろうかと思っております。
一方で、今、六年が
経過をいたしましたので、
一つには、例えば百三十二日に及ぶような
事件もございました。あるいは、先ほど、たった三件ということでございましたけれども、実際に
更新に至ってしまったという
事件も三件発生をしたわけでございます。
これまでのところは、幸い、
長期にわたるものと
更新をしなければいけなかった
事件というものが重ならなかったということもありますし、何とか
裁判員裁判で結論にたどり着いてきておりますけれども、実際、これまでの経緯を見ますと、
長期にわたった場合で、例えば、
裁判員が、百回ぐらいの期日が予定されている中で、五十回ぐらいまでいったところで、インフルエンザで多くの補充員が払底してしまうようなことが起きないとも限りませんし、何らかの事情でこういうことが起きることがないとは言い切れないなということが、
事件の集積によって見えてきたところもあるわけでございます。
そういうことも踏まえて、
裁判員制度に関する検討会によるさまざまな議論、こういうことがしっかりとできるようになってきた。
これまで確かに、三条の
規定によって
除外決定がなされたものを除いて、全て
裁判員裁判によって
判決に至ることができたわけでございますけれども、今後、そういうことが起きてしまってからでは遅いということだと思うわけでございます。
現に
審理が立ち行かなくなってからでは、そこから立法するということでは対処ができませんので、このような
事態に陥ることを未然に防ぐために、今回、六年たったところで、このような三条の二の
規定を設ける必要があるということで提案をさせていただいたところでございます。