○清水
委員 私は、それでは責任を果たせないと思うんですよ。実際に貸与金が返金できるかどうかというところを見ないと何とも言えないと。では、その間ずっとこの貸与制は続くわけなんですよね。六十七期の声がこういう声として上がっている。先ほど見ていただきましたように、パブリックコメント、圧倒的多数が給費制の復活を求めているわけなんです。
時間がありませんから私の方から
紹介させていただきますが、資料の一番最後を見ていただきたいと
思います。これは、現在、最高
裁判所の方で、新たな経済的支援ということで取り組んでいただいている中身です。
例えば、新たに、実務修習地への移転料、これは引っ越し代です、これを出すようにしましたとおっしゃるんだが、これは実は、修習地に行くときの引っ越し代は出るんですが、そこを引き払う引っ越し代というのは出ないんですよ。
そして、例えば、埼玉県和光市で集合修習するわけですが、そのときにできるだけ全ての方々が寮に入れるようにする、こういうふうに打ち出されましたが、実際、入寮できなかった人が、A班、B班合わせて二百六十人近く出ている。通勤圏内にあるというふうにおっしゃいますが、一時間、二時間かけて寮まで通う経済的、時間的な、もちろん交通費も出ませんから、そうしたものも深刻な状況になっている。
それから、兼業緩和、アルバイトしていいですよということになったんですね。私、そもそも、修習専念義務があって、全力で専念しろという人
たちに、お金がしんどかったらアルバイトしろ、これはちょっと矛盾した
議論だというふうに
思いますし、では、一体どれだけアルバイトした人がいるんですかということについて最高裁の方にお伺いしますと、許可件数が二百五十四件、そして許可人数二百三十八人、一人当たりの平均収入、これは一年間でですよ、実務修習期間は八カ月ですが、十三カ月のうち、一人当たり十四万円ですから、八カ月で割っても一万七千円ぐらいですか、一カ月当たりにすると一万ちょっと、中学生のお小遣い程度ですよ。では、もっと稼げるように兼業緩和しなさいということになれば、ますますこの修習専念義務という修習生本来の義務が果たせなくなるわけですから、これは本末転倒だと言わなければなりません。
この間、日弁連やビギナーズ・ネットの
皆さんも共催されて、院内集会が開かれました。二月十八日でした。ここには、自民党の
皆さんも公明党の方々も、
民主党、社民党、維新の党、さまざまな
政党から三十五人の
議員の方が参加され、また、八十九人の
議員の方々が賛同のメッセージを送っていただいているんですね。
大臣、これは、誰かの手柄にしようとかいうことで
皆さん集まっているんじゃないんです。司法修習生が、本来あるべき修習専念義務、そして実務の研さん、そして、必ずしも私利私欲に走るということではなく、例えば、
東日本大震災の後、それこそ手弁当で、ボランティアで、
被災者のためにということで代理人業務だとかあるいは相談活動とか、そうした方々がいっぱいいらっしゃるわけですよ。少年犯罪の付き添いだとか国選弁護だとか、あるいは人権訴訟だとか、お金にならないようなことでも、一緒になって勝利した暁にはお金にかえがたい勲章を手に入れることができる、これが弁護士としての矜持だというふうに
皆さんおっしゃっているわけなんですよ。
しかし、たくさんの借金を返さなければならないがゆえにお金がもうかるような事件しか取り扱わない、ボランティアや、あるいは弁護士同士がお金を出し合ってやる業務に対しては違和感を感じる、罪悪感を感じる、こういうような状況を
改善していくことが必要だと思うんです。
私は、七月十五日の検討
会議の結論を待ってと言いますが、ここで現状のまま推移しますなどということは絶対認められないというふうに思うんです。
いよいよ今は、この給費の実現、日弁連などは、あるいは他党の
皆さんも、修習手当の実現というふうにおっしゃっておられます。公務員でない者にまた給費制を復活するかどうかという
議論はありますけれども、少なくとも現状の状況では司法修習生の方々が本来果たすべき役割が実現できない、ここをしっかりと共有していただいたかと
思いますので、最後はぜひ
大臣自身の、私の
お話を聞いていただいた、また、
大臣自身の率直な
思いとして、司法権の確立のために、決意なり感想なりをおっしゃっていただけませんか。よろしくお願いします。