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義家委員 文部科学省におかれては、これまでの国会での議論の中で、副教材の取り扱いについての
見直しも本当に毅然として通知していただきまして着々と進めてはおりますけれども、一方で、毎回毎回私が事例を出すように、一党一派あるいは政権批判のみのような
社会科の授業、政治・
経済の授業が行われていることは事実なんです。
この三月に卒業した高校生からも授業の板書ノートや配付されたプリントが届きましたけれども、それは、政治
教育の授業というよりはイデオロギー
教育まさにそのものでありまして、こういう実態がある中で来年からまた投票年齢が引き下げられて政治に参加するようなことがあったとしたら、これは投票行動に大いなる影響を及ぼしていくものと思われますので、ぜひともこの議論はしっかりと行ってまいりたい、一緒に進めてまいりたいというふうに思っております。
さて、また、
学校だけで主権者
教育ができるわけでは全くございません。
学校に任せておけば主権者として育っていくなんというふうに私も感じておりません。
教育基本法にも明記されているとおり、第一義的責任は保護者にあります。主権者として親の姿勢を見せながら、見ながら
子供は主権者として育っていく、これが大前提であろうと思います。
しかし、例えば昨年の暮れの衆議院総選挙、
子供の親世代である三十代の投票率は四二・一%、四十代の投票率は五〇%という
状況であります。政権選択の総選挙は、言うまでもなく、各政党が示した国の根幹政策を
国民が選択するという極めて重要な選挙でありますが、この投票率は極めて残念な結果と言わざるを得ません。親が主権者としての姿を
子供に示すことが今問われていると思います。
そこで、
総務省に質問と提案です。
公職選挙法第五十八条では「投票所に出入し得る者」を定めております。具体的にさらっと読みます。五十八条、選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者または当該警察官でなければ投票所に入ることはできない。ただし、選挙人の同伴する幼児そのほかの選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者について投票管理者が認めたものについてはこの限りではない。
私は、幼いころから
子供を投票所に連れていっております。そして、あの静ひつな
環境の中で父親が主権者として一票を託す姿を見せておりますが、しかし、本来、この法律だけを読み込めば、これは幼児しか入れないですよね。一番の
教育は本物を見せることなんです。例えば、絵画や音楽などの
芸術も、あるいは自然体験も全く同様でありまして、私は、親ができ得る一番の我が子への主権者
教育は、投票という民主主義の土台を実際に
子供たちに見せることだと考えております。
公選法では、入れる規定は幼児までであります。そう、法律を普通に解釈すると児童は入ることができません。ぜひ、法改正も含めて
検討し、特に、小
学生の
子供を選挙に連れていこうというような啓発ができるようにしていただきたい。
学校の模擬投票ではできない、本物の選挙という体験を
小学校のころに親とともに経験する、これが
実現できれば、家庭内において
子供も交えた政治議論も行われるでしょうし、親世代の意識も高まって、親世代もしっかりと
子供に主権者
教育をしなければという自覚の中で、投票率も高まっていこうと思います。また、静ひつな
環境を乱さないために、
子供にはしっかりと、静かにマナーを守って等々の
道徳教育を
子供に親が施すいい契機にもなろうかと思いますが、ぜひ、
総務省の
検討と、そして現時点での見解、前向きな答弁をよろしくお願いします。