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大西(健)
委員 大臣から率直な御
答弁をいただいたと思います。私も、もし家内が、先物取引の勧誘があったのでやろうと思うんだけれど
もと言ったら、反対します。ですから、
大臣もやられたことはないということですけれども、私もやったことはありませんし、まさにそういうことだと思うんですよね。こういう先物取引というのは、投資のプロみたいな人がやるものであって、
一般の人を電話で誘い入れてやるものじゃないと私は思うんです。
ですから、
市場活性化だといって、今回、そういう投資とかこういう取引にふなれな
一般市民をそこに誘い込むというのは、少なくともこの
消費者特別
委員会、
消費者保護を目的とする
消費者庁の立場からは強く反対をしていただきたいというふうに私は思っております。
そして、今
大臣から六十五歳云々という話がありましたけれども、この部分についても私は問題があると思っていまして、勧誘と
説明、どこが違うんだ、勧誘と
説明の違いということについて、次にお聞きしていきたいと思うんです。
経産省は、監督指針では契約を目的とした一切の行為が勧誘と定義されている、こう言っているんですね。今回やろうとしていることでも、その定義は変えないんだ、ですから契約を目的とした一切の行為は勧誘なんだと。では、今回省令でつけ加えたのは何かというと、勧誘の意思を確認すると同時に、業者が顧客と契約を結べる条件を
説明して確認すること。ですから、契約を目的とした一切の行為は勧誘と言いながら、その前段階として、勧誘の意思を確認すると同時に、業者が顧客と契約を結べる条件を
説明して確認するということを省令でつけ加えているというんですね。その条件の中に、例えば、今
大臣が言われた六十五歳云々という話があるわけです。しかし、現実には、勧誘と
説明を線引きするのは私は難しいと思っています。
例えば、業者が顧客と契約を結べる条件を
説明して確認することが可能になれば、業者は、無差別に電話や訪問をして、あなたは六十五歳ですか、六十五歳未満ですか、どうですかということを、電話、勧誘できることになっちゃうんです。その際に、先物取引とは何かということを
説明する機会ができてしまいます。必ずもうかる取引ですなどという言葉を織りまぜながら先物取引の紹介をすることは、勧誘の始まりにほかならないんです。例えば、六十五歳以上ですか、六十五歳未満ですかと聞いたら、もし相手が、私は六十五歳以上ですと言われた場合には、では、もしこれ以上この話を聞きたければ、
自分から勧誘を希望してくださいと差し向ければいいんです。
だから、結局、何が言いたいかというと、さっきの迷惑電話チェッカーでしたか、あの話もありましたけれども、不招請勧誘禁止の核心部分、
ポイントというのは、業者と
消費者を直接話をさせないということ、これに尽きるんですよ。ですから、ここを緩和してしまったら何の
意味もないというふうに私は思っています。
この点、
説明と勧誘行為が一体的に行われる
可能性が高い以上、今回行われようとしていることは、不招請勧誘禁止の例外を定めるということじゃないんです。そうじゃなくて、不招請勧誘
一般を解禁した上で適合性要件の具備の確認や
説明義務の履行をさせるものであって、まさに、省令で
法律の例外を定めるんじゃなくて、省令によって
法律の規定を骨抜きにするという、私は、これはもう違法な行為だというふうに思っています。
勧誘と
説明の線引きが実際に難しいこと、その結果、不招請勧誘の
法律上の禁止規定を省令でもって実質的になきものにするというこの違法性について、
大臣の御見解をお願いします。