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福島委員 民主党の
福島伸享でございます。
本日、このような場をいただきましたこと、地元の
梶山委員長初め
理事、同僚各位に感謝を申し上げます。
まず冒頭、このたびの
水害におきまして亡くなられた方に
哀悼の意を表しますとともに、
被災された
皆様方にお
見舞いを申し上げます。また、
災害に当たりまして、多くの行政関係の皆さん、自衛隊、消防、警察、
ボランティアの皆さん、さまざまな
皆様方のお力を賜りましたこと、心から感謝を申し上げます。
私の選挙区は、
梶山先生と、トップバッターで
お話しされた
永岡先生の間に挟まれたところでありまして、選挙区内を
鬼怒川が流れております。当初は、常総ではなくて、私の選挙区の筑西市や下妻市というところで越水が起こっておりまして、テレビカメラがわあっと集まっていたんですけれども、途中からは全然注目されなくなったという意味では、ある意味
被災地であると思っております。
お手元の資料、写真をつけさせていただいております。これは全て私の選挙区でありますが、船玉地区では車が埋まりそうになるぐらい水があふれたりとか、下妻市でも
堤防が越水して、次のページを見ますと、ボートで
避難している方の様子とか、食肉処理場やビアスパークしもつまという都市、農村の交流施設が五メートルぐらい水をかぶって水没するなど、かなりの大きな
被害を受けました。
きょうは、旧知の
河野大臣が
大臣に就任されたということで、
質問させていただく機会をいただけるのは大変うれしいですし、メールマガジン「ごまめの歯ぎしり」をとらせていただいておりますけれども、
大臣になられて、ごまめではなくマグロぐらいにはなっているんじゃないかと思いますので、
河野大臣らしい思い切った答弁をお願いしたいと思っております。
私の選挙区の筑西市、下妻市は、合わせまして、全壊は一件なんですけれども、大
規模半壊六十八件、半壊四十一件。常総ほどではないんですけれども、かなり大きな
被害がありました。
鬼怒川流域の船玉、伊佐山という地区があるんですけれども、そのあたりは面的に、
一つの集落全てが水没するぐらいの
被害が出ました。
しかし、さまざまな措置は、
災害救助法の適用範囲にならないと出ません。例えば、住宅の応急修理をすることに
災害救助法からお金が出るとか
被災者生活再建支援事業で生活
支援が出るといったものは、それは対象になりません。なぜかというと、資料の二の二、四ページ目にありますけれども、この一の「
災害救助法施行令第一条第一項第一号又は第二号に該当する
被害が発生した
市町村」ということで、人口当たりの
住家が滅失した世帯の数という基準がありまして、これに当てはめるとならないんです。
実は、同じことが、私が一期目の
平成二十四年五月に起きました竜巻
被害でもありました。竜巻
被害もぽつぽつとスポットで、その周りは決定的にやられるんですけれども、でも今は、
市町村合併をしていて、
市町村の区域が広がり人口が多くなっております。そうすると、この人口当たり滅失
家屋幾つというのではなかなか対象になりません。今回のように川ですと、川の流域は壊滅的な打撃を受けるんですけれども、合併して
市町村区域が大きくなっていると、それは市の端っこの方の一部というふうになってしまいます。
この
災害救助法の適用基準を決めたのは阪神・淡路大震災の後ですから、大
規模地震とかあるいは
台風で一斉に全部がだめになるようなことを想定していて、例えば竜巻とか、今回のように川だけが
氾濫する、そういったピンポイントの
災害を考慮しないでつくってしまった基準だというふうに言えると思います。
そして、例えば今回、
被災者生活再建支援制度の対象となるのは大
規模半壊だけで、半壊は対象になりません。大
規模半壊と半壊は何が違うかというと、床上
浸水で一メートル以上
浸水すると大
規模半壊、それを超えないと半壊です。ただ、水につかっちゃうと全部泥だらけになって、畳から何から全部上げて泥を上げなきゃならないのは、床上
浸水の半壊も一メートル以上つかった大
規模半壊も変わりません。
なおかつ、多くやられてしまうのは家電製品です。家電製品は、一メートルつかろうが五十センチつかろうが、冷蔵庫、洗濯機というものはもう使えなくなってしまって、買いかえなければなりません。一メートルいくかいかないかで差をつけて、片方は対象になるけれども片方は対象にならないというのは、これは非合理なんですね。
さらに、所得制限があります。
災害救助法に基づく住宅の応急
支援、これは
災害救助法に基づいて対象になる場合があるんですけれども、大
規模半壊だとみんななります。ところが、半壊、つまり一メートルの水没以下だと、年収が五百万円以上だと対象になりません。多くの困っている家は子育て世帯で共働きなんですね、うちの地元は。共働きで、子供を育てるために一緒に夫婦で働いている家は五百万円を超えちゃっているから、この世帯が一番、
災害救助法の住宅の応急修理の対象にならないとかいろいろおかしな例がいっぱいあるんです。
それは恐らく、阪神・淡路大震災の後につくってそのまま見直してこなかったからですし、我々が政権にいたときも、竜巻があって直そう直そうと言っているうちに政権がかわって、私も落選しちゃったということもあって、そのままになっているんですね。
ぜひ、
河野大臣、これは今やらないと、喉元過ぎるとみんな忘れて、やめちゃうんですよ。
河野大臣に私は期待して申し上げるんです。この基準をぜひ見直していただけないでしょうか。どうでしょうか。