○足立
委員 維新の党の足立康史でございます。
住民投票も終わりましたので、改めてしっかり、これまでもしっかり国会活動をしてまいりましたが、きょうよりは、また心機一転、気合いを入れて仕事に邁進をしてまいりたいと
思います。
今村委員長のもとでしっかり頑張ってまいりたいと
思います。
今国会、いろいろな
委員会で、さまざまな
テーマが取り上げられています。私は厚生労働
委員会にも所属していまして、今労働法制が一つ下の階でえらい騒ぎになっていますが、この
委員会は本当に和やかなムードで、大変すばらしいと
思います。
私、個人的に、野党であるし、まだまだ若輩者でありますので、何かまだまとまった仕事ができるとは思っていませんが、どうしても、これまでも
大臣に御相談をしてきております建設残土の問題は、私がというよりは、先輩議員の皆様のまた御支援というか御協力もいただきながら、何かやはり一歩前進をしていきたいなというふうに、希望というか、頑張っているところであります。
きょうは時間が限られていますが、建設残土の問題というのがどういう問題なのか、改めて私の方から簡単にちょっと申し上げたいと思うんです。
きょうはちょっと資料をお配りしていませんが、建設残土が崩落をする事故というのがふえてきています。
実は、関西のNHKが、NHK大阪が特集を以前組んだときに報じられた一連の経緯がありまして、
平成二十一年に東広島で建設残土が崩落をして、住民一人が亡くなられた。それから、若干間をあけて、おととし、二十五年には、滋賀と
埼玉でそれぞれ崩落事故があって、
埼玉では
住宅二棟が全壊をした、そんなことがありました。
さらに、去年になりますと、
平成二十六年の二月に、私の
地元大阪の豊能町で大変大規模な崩落事故がありまして、府道が半年にわたってストップするということで、大変な
被害が出ております。たまたまそこに
バスが通っていなかったり、あるいは人が歩いていなかったということで人身にかかわる事故にはなりませんでしたが、もしそこに
バスが通っていたら大惨事となったわけであります。
同じ去年の三月には、福岡の久留米で崩落をする。それから、七月には、群馬の高崎で崩落のおそれが高まって応急安全対策が実施された。そんなことが報道されておるわけであります。
こうしたことを受けて、大阪では、松井知事のリーダーシップのもとで条例を制定いたしました。ただ、松井知事といろいろ話をしているんですが、これはちょっと事前に申し上げていませんでしたから復習していただいていないと
思いますが、ことしの二月の十九日に、知事の名前で、国交
大臣、農林
大臣、環境
大臣宛てに、法律制定の要望を出させていただいています。
背景には、今こういう事故が起こっているということもありますが、改めて現在の法律、法令の枠組みを見ると、建設発生土に係る土砂の埋め立てがいろいろ
日本じゅうで行われているわけですが、その
安全確保を主目的とする法令がないんですね。
したがって、私の
地元の豊能でもそうでしたが、結局、砂防地であれば砂防法を援用する、森林法を援用できるところは援用する。あるいは白地、要は、そういう法律の網がかかっていないところは、端的に言うと何もできないというような、そういう状況にありますので、何らかの立法措置が要るのではないか。条例をつくっていますが、条例をつくった当事者として、その条例で全てが解決するとは思えないということで要望を申し上げているわけであります。
また、その中には罰則の規定もあって、砂防法が、罰金が二万円だという問題は以前も
大臣に申し上げて、ああ、そうかということで御認識を改めてしていただいたと承知していますが、例えば、
地域が条例をつくるとしても、
地方自治法の上限があって、どうしても懲役は二年、罰金は百万以下ということで、条例はその上限に張りついているというのが、大阪の条例もそうですし、
全国の数ある、何十、何百、何百はちょっとどうか忘れましたが、何十とある条例で上限に張りついているわけであります。そうしたことを考えると、やはり早急な対策が必要であると私は思っているところであります。
もう一つだけ、ちょっと最新の状況を申し上げると、私の選挙区は大阪の北摂の茨木市以西なんですけれ
ども、東側に高槻市というのがあります。そこで、ある事業者さんが土砂の埋め立てを
計画していたんですね。これは非常に適正に、大阪府とも協議をし、市役所とも協議をし、適正な土砂の埋め立てはたくさんありますね、当たり前ですけれ
ども。
ところが、高槻市議会が、隣の豊能町で大変なことになったというものだから、全会一致で反対という決議か何かをされまして、本来適正に進んでいたはずの事業が
地域の政治的な動きでとまってしまって、その事業者さんは、当たり前ですけれ
ども、大変な借り入れをしておられて、それが今申し上げたような経緯でとまっていて経営の危機に陥る、経営の危機かどうかわかりませんが、その会社はしっかりした会社ですから大丈夫だと
思いますが、大変御苦労されておられる。
何でこういうことになるかというと、先ほど申し上げた規範がないということですね。
日本に今、建設残土にまつわる規範がないんです。だから、ほかの目的でつくられた法令を援用するしかない、びほう策で対処している。
こうした中で、
大臣の方にも、ぜひこれは何らかの
検討をしていただきたい、こう申し上げていますが、これは事務方に伺うと、
関係省庁での
検討のテーブルをつくろうという議論があるということは聞いておるんですが、進捗はいかがでしょうか。ぜひ
大臣の方から御紹介をいただければと
思います。