○中島
委員 私も実は、友人の医者と、遠隔地のある集落、そこを、一人千円ずついただいて、まさに包括の中で、電話はいつでもしていいとか、対応しますよということを考えたときがあったんです。ただ、ある団体にとめられて、できませんでした。
やはりそういう発想と考え方というのは非常に大事で、例えば、私はもう一個考えたことがあって、駅前に、コーヒー一杯五百円でいいです、それで、いつも仕事帰りの、十一時や十二時に帰ってくるサラリーマンの方がコーヒーを一杯飲みながら
医療相談をしていく、そういう中で、これだったら市販の風邪薬で様子を見てくれ、だめだったら
病院にかかりましょうとか、そういう受診行動、これがいいか悪いかは別ですが、そういう発想も必要なんじゃないか。
要するに、一次
医療を担うということは、さっき
予防と言いましたが、こう言うとまた誤解があったらいけないんですが、本当に最前線にいる医者が、一生懸命
予防した、そういう未病を防ぐために啓発活動した、やった結果どうなるかというと、
患者さんが減っちゃうわけですよ。
患者さんが減ったら、正直言うと
病院はやっていけなくなるわけですから、そういう
予防活動とかそういったものに対して、今のままだとなかなか、もちろん、そういう
先生方ではないからあれなんですけれ
ども、ただ、登録制にして、包括報酬制にして、自分が診ている
患者さんがいつも健康でいることは、やはり、
かかりつけ医として本来果たすべき
役割を果たすというインセンティブになるわけです。
そうやっていけば、私も今も、先ほどやっていたと言われましたが、私はまだ毎週土曜日、
外来もやっておりますし、
患者さんたちから
外来以外で、例えば、きょうここで
大臣と、
大臣が最近鼻がむずむずする、これは風邪なのか花粉症なのか、どっちだろうと。そうしたら、私は症状を何となく聞きますよね。そんな中で、とりあえず市販のアレルギーの薬を飲んでいてくださいといったことが、場所が変わって診察室になれば、初診料、再診料がかかるわけです。
そういったことの中から、家庭医というのは、ふだん診ている
患者さんをしっかりとフォローしていきながら、もしかしたら、軽度な疾患に関しては保険適用外でも市販の薬で対応可能と。
そういう意味からいくと、登録したくない人はしなくてもいいんです。しかし、家庭医というもの、これは、内科から精神科から皮膚科から、まさに総合診療医ですから、あらゆる部門の入り口の部分のゼネラリストということになるわけでして、そうなってきたときに、やはりそういう登録制、したい人からしていただく。
そうしていけば、必ず
患者さんの方もふだんから何かあったときに相談できる、そして受診行動の適正化にもつながる、さらには
予防啓発活動にもつながったりしていくということで、これは、昨年ヨーロッパにこの
厚生労働委員会での視察で行ったときに、私の希望で家庭医という
医療体制について見させていただいたら、大変、ある意味ショッキングだったわけですが、ある意味、今後、日本の
医療もそういう部分は必要かなというふうに思ったわけです。
資料の一枚目になりますが、これは
医療指標の国際比較ということで、一番左側は千人当たりの医師数、これはもう御承知のとおりで、いつも言われておりますが、千人当たり二・一五、日本は少ないじゃないかと言われている
指標です。その隣が家庭医の数です。これはさまざま、家庭医
制度そのものは各国によって多少違いますけれ
ども、日本は設定されておりませんから表記できない。隣の韓国でも三七%。カナダ、アメリカは、四八%、一二%というふうになっています。
そういった意味で、今回は、
選定療養の中で大
病院への受診を制限していくということですが、本来の目的は、
外来受診の適正化、そういったことをして
医療の
効率化を図っていくということであれば、今後、今の日本の
医療のさまざまな原則があると思うんです、先ほど言った
フリーアクセスもそうですし、
診療報酬でいえば出来高払いの法則、さらには開業自由原則、自由標榜原則、そして
医療機器導入自由原則、これは勝手に私がつけた名前ですけれ
ども、さまざまな部分が、やはり本来の
改革というのであれば、そういったところにしっかりと、決して
フリーアクセスを制限しろという意味ではなくて、家庭医を創設して
制度化していくことによって、そこの優位性というのは国民の皆さんにも十分理解できると思います。
そうした上で、自然に
フリーアクセスが狭まってくるというか、そういう緩やかな
制度に変えていくために、ぜひ、実現に向けてしっかりとした
議論、
制度化に向けて明確な
議論を進めていただきたい。
国保に関してもそうですけれ
ども、
医療制度をつけ焼き刃で何とかしていくというよりも、今の
医療の
現状に合った
医療体制に変えていく、それが本来の
改革の趣旨じゃないかということを私からは
指摘させていただきたいと思います。
次に、
患者申し出療養
制度について御
質問をいたします。
患者申し出療養
制度、これも各議員の
先生方からも
質問をされておりますが、改めて確認の意味で、今回の
患者申し出療養
制度は、混合診療の実質的な解禁と考えているのか、あくまでも保険外療養
制度の
一つとして限定的なものなのか、明確に、端的にお答えください。