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横路委員 質問は、
日本が
武力攻撃を受けない場合、受けるようなおそれが全くない場合でも新三要件に合致し得るんですかという問いに、そうですという答えをしているわけですね。そうすると、いわば存立
事態、明白な危険がない場合はどうなのかと聞いているのに対して適用できるという
答弁をしているから、矛盾しているんじゃないですかと私は言っているんです。だって、そうでしょう。全くない場合で存立
事態なんだと言っているわけだから。
そうすると、結局それは、
日本を守ることではなくて、
アメリカ軍、
アメリカを守ることにしかならないんじゃないですかという趣旨なんです。だから、
答弁が矛盾しているんです。これもちょっと混乱しているようです。
集団的自衛権の保護法益について、
ニカラグア判決は、
集団的自衛権の
行使は被
攻撃国の利益のためになされるんだと、
攻撃を受けた国の利益のために。
行使国の利益というより、被
攻撃国の利益のためであり、だから
要請なんかが必要になるわけですね。つまり、
行使国による恣意的な認定を封じるために援助
要請を必要としたわけであります。
過去の
集団的自衛権の
行使を国連の
安保理事会に報告した
ケースを見ると、大体、
行使国は大国ですよ。
アメリカ、ソビエト、そしてイギリス、フランス。
行使国の都合で
武力行使をしているわけですよ。だから、
ニカラグア判決は、
行使国のそういう恣意的な行動を規制しようということでできているわけですよ、三つの要件が。
だから、それに関して今の御
答弁、
日本に対する
攻撃のおそれが全くない場合もやるんですよということ自身が、存立
事態云々という
答弁と矛盾しているというわけであります。これも、
委員長、後でちょっと
整理しますので。
次の
質問。もう
一つは、第三要件について安倍総理は何と答えているかといいますと、
他国への
武力攻撃が客観的に存在している以上、具体的な限度は
武力攻撃の規模、態様に応じて判断することができる、このように考えていると。つまり、
武力攻撃の規模、態様に対して
日本は対応するんだ、こういう
答弁になっています。
しかし、国会の
議論の中では、特に
公明党の
北側委員が、
他国に対する
武力攻撃がある、その
他国に対する
武力攻撃を排除する実力
行使をするんですけれども、その実力
行使と
他国に対する
武力攻撃との均衡性という話じゃないんだ、こういう
質問をして、そして、それに対して
横畠さんが、そのとおりでございますと
答弁しています。
つまり、問題は何か。総理の
答弁は、
他国に対する
武力攻撃を排除するための必要最小限度の
武力行使だと言われ、ほかの皆様方は、
存立危機事態の状況を排除するための必要最小限度だと答えられて、これは矛盾した
答弁になっています。
問題は……(発言する者あり)いや、矛盾しています。これは総理も呼んで話を聞かなきゃなりませんが。
問題は、オイルプラットホームの均衡性の基準です。これは岸田
外務大臣がしっかり
答弁されていまして、七月八日、
国際法上の
集団的自衛権の要件としては、
武力攻撃を受けた国からの
要請、
同意とあわせて必要性と均衡性の要件が求められている、そして均衡性の部分が必要最小限度というふうに表現されているわけですが、
我が国が
武力を
行使する際には、こうした国際的な要件に加えて必要なんだという
お話をして、国際的な要件として均衡性を認めておられます。
しかし、今までの
議論だと、つまり、
他国に対する、あるいは
米軍に対する
攻撃に対して均衡性が求められているわけですよ、
日本の対応としては。それがそうなっていないですよね。つまり、米艦に対する
武力攻撃があった。本当はそれに対する均衡性が求められるにもかかわらず、それ以上の、つまり存立
事態の状況を排除するためなんだ、こういう
答弁になって、ここも混乱しているんですよ。この点についてはいかがですか。