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横畠政府特別補佐人 従来からのこの問題につきましての考え方でございますけれども、憲法第九条一項の
武力の
行使というものがそもそも何であるかということでございますけれども、基本的には、
我が国の物的、人的組織体による、国際的な
武力紛争、すなわち、
国家または
国家に準ずる組織の間において生ずる
武力を用いた争いの一環としての戦闘行為をいうというふうに定義づけて用いてございます。そこでのポイントといいますのは、相手方が
国家または
国家に準ずる組織であるということが重要なポイントでございます。
その上で、憲法第九条のもとで
我が国が
武力の
行使を行うことができるといいますのは、
我が国を防衛するためのやむを得ない場合における必要最小限度のものに限られて、それを超えるもの、それ以外の
武力の
行使は許されないという考え方でございます。この
武力の
行使の考え方については、今回の新三
要件のもとにおいても、まさに
我が国を防衛するためということで、その範囲は変わっておりません。
その上ででございますけれども、相手方が
国家または
国家に準ずる組織である場合においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものと
自衛隊の
武器等防護のための武器使用というものは、憲法で禁じられている
武力の
行使には当たらないというふうに整理してきております。まさに不測の攻撃を受けたときに、要員がそのまま被害に遭う、生命を失う、そういうことまでさすがに憲法も命じているはずはないでありましょうし、まさに
我が国を防衛するため必須の物的装備であります
自衛隊の装備というものを、いわば相手方に奪われる、そのようなことを許しているはずもない、そういう基本的な考え方でございます。
その上で、さらに、これらのものを超えるような武器の使用、御指摘の、任務遂行のための武器使用あるいは駆けつけ警護といった、これらのものを超えるような武器の使用につきましては、相手方がまさに
国家または
国家に準ずる組織である場合には、やはり
武力の
行使に当たり憲法上の問題を生じるというふうに整理してきたものでございまして、御
紹介いただきました、当時の
内閣法制局の答弁もその趣旨を申し上げているものでございます。このような考え方は今回も全く変えておりません。
ただ、今般の
法整備におきましては、
PKO法の
改正により、いわゆる自己保存のための自然権的権利というべきものである武器の使用等を超えるものとして、安全
確保業務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用、それと、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用という権限を新たに認めてございます。
なぜそのようなことができるようになったのかということでございますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、憲法第九条の禁ずる
武力の
行使に当たらないための理由は、まさに、
国家または
国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することがないということを
確保しているからでございます。
今回の
法整備におきまして、いわゆる安全
確保業務及び駆けつけ警護を実施する場合にありましては、領域国及び
紛争当事者の受け入れ同意がこれらの
活動業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められるということを
要件としており、そのことを担保しているわけでございます。