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衆議院議員(平沢勝栄君) ただいま議題となりました
北朝鮮当局によって
拉致された
被害者等の
支援に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、提案の趣旨及び
内容を御
説明申し上げます。
本案は、
拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した
拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の
拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな
拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住
被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な
内容は次のとおりであります。
第一に、本法の目的に、永住
被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを追加することとしております。
第二に、「永住
被害者」、「永住配偶者」等の必要な定義規定を置くこととしております。
第三に、滞在援助金の支給対象に、帰国し、又は入国した
被害者の配偶者、子及び孫を加えることとしております。
第四に、国は、永住
被害者又は永住配偶者であって六十歳以上であるもの等に対し、老齢給付金を、毎月、支給すること等としております。
第五に、国は、永住配偶者であってその配偶者である
被害者が六十五歳に達した後に死亡したもの等に対し、配偶者
支援金を、毎月、支給することとしております。
第六に、国は、
国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った
被害者に対し、当該
被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
第七に、国は、帰国し、又は入国した
被害者の子が
国民年金法の特例として政令で定めるところにより保険料を納付しようとするときは、当該
被害者の子に対し、追納
支援一時金を支給することができることとしております。
第八に、国は、
拉致被害者等給付金の支給開始のときから十年を経過した永住
被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて
拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、当該
拉致被害者等給付金の支給開始のときから十五年を限度として、
拉致被害者等給付金の支給を行うことができることとしております。
なお、この
法律は、平成二十七年一月一日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び
内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。