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2014-11-06 第187回国会 参議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年十一月六日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十月三十日
辞任
補欠選任
石井
準一
君
渡辺
猛之君
堀内
恒夫
君
世耕
弘成君
尾立
源幸
君 蓮
舫君
田村
智子
君
山下
芳生
君 十月三十一日
辞任
補欠選任
渡辺
猛之君
石井
準一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
大島九州男
君 理 事
石井
準一
君 上月 良祐君 藤本 祐司君
山下
芳生
君 委 員 上野 通子君
岡田
直樹君
岡田
広君 鴻池
祥肇
君 山東 昭子君
世耕
弘成君
松下 新平君 山崎 力君
相原久美子
君 芝 博一君 蓮
舫君
若松
謙維君
井上 義行君 浜田
和幸
君 山本 太郎君
国務大臣
国務大臣
有村
治子
君
内閣官房
副
長官
内閣官房
副
長官
世耕
弘成君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国家公務員退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
大島九州男
1
○
委員長
(
大島九州男
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
田村智子
君、
尾立源幸
君及び
堀内恒夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山下芳生
君、
蓮舫君及び世耕弘成
君が
選任
されました。 ─────────────
大島九州男
2
○
委員長
(
大島九州男
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が二名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島九州男
3
○
委員長
(
大島九州男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
石井準一
君及び
山下芳生
君を指名いたします。 ─────────────
大島九州男
4
○
委員長
(
大島九州男
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
有村国務大臣
。
有村治子
5
○
国務大臣
(
有村治子
君) ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 本年八月七日、
一般職
の
職員
の
給与
の
改定
に関する
人事院勧告
が提出されました。
政府
としては、その
内容
を検討した結果、
勧告どおり平成
二十六年度の
給与改定
を行うとともに
給与制度
の
総合的見直し
を実施することが適当であると認め、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
について
改正
を行うものでございます。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
平成
二十六年度の
給与改定
のため、
俸給月額
を
若年層
に重点を置きながら引き上げ、
勤勉手当
の
支給割合
を年間〇・一五月分引き上げること等としております。 第二に、
給与制度
の
総合的見直し
のため、
平成
二十七年度から
俸給月額
を
初任給
に係る
号俸等
を除いて引き下げるとともに、
地域手当
の
級地区分
及び
支給割合
、
単身赴任手当
の
支給額
並びに
広域異動手当
の
支給割合
を
改定
すること等としております。 このほか、
寒冷地手当法等
について必要な
改正
を行うとともに、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について規定することとしております。 引き続きまして、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
特別職
の
職員
の
給与
について、
一般職
の
職員
の
給与改定
に併せて、必要な
改正
を行うものでございます。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等
の
特別職
の
職員
の
俸給月額
及び
期末手当等
について、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じた
措置
を行うほか、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について規定することとしております。 引き続きまして、
国家公務員退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
給与制度
の
総合的見直し
が
退職手当
の
支給水準
に及ぼす
影響等
に鑑み、現行の
退職手当
の
支給水準
の範囲内で、
職員
の
在職期間
中の公務への
貢献度
をより的確に反映させるため、
国家公務員退職手当法
について必要な
改正
を行うものでございます。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。
退職手当
の
調整額
の
月額
を改める等のほか、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について規定することとしております。 以上が、これらの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
大島九州男
6
○
委員長
(
大島九州男
君) 以上で三案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会