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山田太郎君 みんなの党の
山田太郎でございます。
本日は、差し替えまでさせていただいて発言、
質疑の
機会をいただきまして、ありがとうございます。
この手の話になると私が登場するケースがすごく多くて、表現の
自由等、いろいろな
観点、それからもう
一つ、
社会秩序系の
法律でもありますので行き過ぎないようにというところもあって、少しその
辺りの
質疑をさせていただきたいと思っております。
私としても、そもそもいわゆる
リベンジポルノ、
内容が性的であるないにもうかかわらず
本人が望まないという
画像に関して拡散していくことはよろしくないということでありますので、おおむね
法案に関しては賛成の旨でありますが、ただ、何点かきちっと注意して見ていかなきゃいけない点があるかと思っております。
これは、知らずに
リンクを貼った場合といったところを少し
質疑させていただきたいんですが、
児童ポルノの
禁止法の
質疑を前回やったと思うんですけれども、
児童ポルノが閲覧できる
URLを
一般の人が見える
掲示板に貼ったことでそれが公然
陳列罪に当たるという、これ実は
平成二十四年の七月九日の
最高裁判決があります。
一般的には、
第三者が
本法に該当する
映像だけを見た場合には、その
画像が
本人が
第三者に見られることを許可した上での
映像なのか、あるいは許可していない
画像なのか、なかなか分からないという点があるかと思っています。
そこで
発議者にお伺いしたいと思いますが、特に刑法三十八条の一項の中でも
故意犯の原則といった
部分があるかと思うんですが、この
インターネット上にある
私事性的画像記録物を
本人の許可がないままに
画像とは認識せず
掲示板等に
URLを貼った場合、
本法によって罰せられることがあるのかどうか。若い子が知らずに
URLをただ貼っただけで罰せられてしまうというのは私は行き過ぎだというふうに思っておりますが、その
辺り、教えていただけないでしょうか。