運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2014-11-18 第187回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年十一月十八日(火曜日)    午後三時九分開会     ─────────────    委員異動  十一月十七日     辞任         補欠選任      石井みどり君     舞立 昇治君      高野光二郎君     金子原二郎君      三木  亨君     上月 良祐君      徳永 エリ君     野田 国義君      那谷屋正義君     斎藤 嘉隆君      安井美沙子君     加藤 敏幸君      杉  久武君     山本 香苗君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤ゆかり君     理 事                 上野 通子君                 太田 房江君                 江崎  孝君                佐々木さやか君     委 員                 青木 一彦君                 尾辻 秀久君                 金子原二郎君                 上月 良祐君                 島田 三郎君                 鶴保 庸介君                 舞立 昇治君                 山田 修路君                 加藤 敏幸君                 金子 洋一君                 斎藤 嘉隆君                 野田 国義君                 森本 真治君                 山本 香苗君                 水野 賢一君                 清水 貴之君                 大門実紀史君                 福島みずほ君                 浜田 和幸君                 谷  亮子君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        有村 治子君    副大臣        内閣府副大臣   赤澤 亮正君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        越智 隆雄君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      井野 靖久君        内閣大臣官房        審議官      増島  稔君        消費者庁次長   川口 康裕君        消費者庁審議官  岡田 憲和君        消費者庁審議官  菅久 修一君        厚生労働大臣官        房審議官     福島 靖正君        経済産業大臣官        房審議官     石川 正樹君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、安井美沙子君、徳永エリ君、那谷屋正義君、杉久武君、石井みどり君、三木亨君及び高野光二郎君が委員を辞任され、その補欠として加藤敏幸君、野田国義君、斎藤嘉隆君、山本香苗君、舞立昇治君、上月良祐君及び金子原二郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣大臣官房審議官井野靖久君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 金子洋一

    金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。  私、三十分いただいておりますが、ひょっとすると、昨日通告させていただいた分、終わらないかもしれませんけれども、その場合にはお許しくださいませ。  さて、課徴金についてお尋ねをしたいと思います。  課徴金については一律、対象商品若しくはサービス、役務の三%だということでありますけれども、これは、衆議院での質疑を拝見しますと、売上高営業利益率を目安に取ったということでありますけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。
  7. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  過去に不当表示を行いました事業者売上高営業利益率、このデータを検討いたしまして、おおむねその中央値ということで三%ということが適当と判断したものでございます。
  8. 金子洋一

    金子洋一君 私は、売上高利益率だと低いんじゃないかと思っております。なぜ売上高営業利益率にされたのか、もう少し考え方を御説明いただけますか。
  9. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  この課徴金制度でございますが、この目的不当表示防止するということでございます。この不当表示防止するという目的を達成するのに必要な水準であるかどうかという観点から設定するのが妥当と考えたものでございます。  そこで、その不当表示によって得られる不当な利得がどの程度であるかということを考え算定率を設定するということにいたしまして、その結果、先ほど申しました、過去に不当表示を行った事業者売上高営業利益率データを検討いたしまして、そのおおむね中央値である三%ということで設定したというものでございます。
  10. 金子洋一

    金子洋一君 いや、それはよく分かっているんですが、なぜ売上高営業利益率なのかとお尋ねしているんです。  まあ何回もやっていても多分同じお答えしかなさらないんだと思いますけれども売上高営業利益率というのは、その会社全体の売上高と、だから、粗利から人件費とか広告費とかそういった、まあ何というんでしょうね、行政コストとは言いませんね、会社を動かして生かしていくために必要なコストを引いたものですよね。ということは、その利益率というものの中には人件費とか宣伝費というのが入ってしまっていると。ところが、今我々がやろうとしているのは、何かおかしな売り方をしているものを止めなきゃいけないと。  三%というのが売上高営業利益率だということですけれども、その中で人件費とか宣伝費とか、果たしてそれは見るべきなのかというふうに思うんです。要するに、三%という数字が低過ぎるんじゃないかと思うんです。その点いかがでしょう、もう一遍。
  11. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) この三%という率につきましてはいろいろな、法案作成過程でもいろいろな御意見がございました。この売上高営業利益率ということで平均を取ったわけでございますが、これはいわゆる事業者にとってどの程度の言わば金銭的不利益を課せば不当表示抑止になるかという観点でございます。  売上高営業利益率ということで平均を取りますと、その事業者にとって少なくともその平均的な通常の営業をした利益というのが剥奪されるということになりますので、そうした数字として設定すれば不当表示抑止としての効果があるのではないかということを考えた次第でございます。
  12. 金子洋一

    金子洋一君 何回も同じことをおっしゃるようですけれども平均概念でやっちゃ駄目ですよ。限界概念でやらなきゃ駄目でしょう。少し経済学勉強されたことあると思いますけれども、何で平均費用で見るんですか。限界で見なきゃ駄目じゃないですか。いかがですか。
  13. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) この課徴金を、率を設定するにおきましては個別にいろいろ考えるという議論もございましたが、個別に利益率ないしその算定率を出すということはなかなか難しいということで、一律の率を設定するということで考えを進めたところでございます。  一律の率ということになりますと、非常に大きな額という、率になりますとなかなかそれは大き過ぎるということになりますので、平均的な利益率ということで三%ということを設定したところでございます。
  14. 金子洋一

    金子洋一君 私は一律にするのが悪いと申し上げているのではなくて、売上高営業利益率を取るのはおかしいのではないかとお尋ねをしているわけです。それがお分かりになりませんか。
  15. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  この率を設定するに当たってはいろいろな考え方があるわけでございますけれども課徴金制度最初に導入するに当たりまして、一律かつ謙抑的という観点、それから迅速に対応できるという観点、いろいろな観点を含めましてこの売上高営業利益率という数字からデータ参考に設定したということでございます。
  16. 金子洋一

    金子洋一君 じゃ、その理屈が正しいとして、何で過去の事例の粗利率だと一律にできないのか、速やかな対応ができないのか、ちょっと御説明お願いします。
  17. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  様々な率が考えられるということは、それはあり得ると思います。ただ、その事業者にとっての売上高営業利益率というのは、それが剥奪されればその事業者にとってかなりなある意味では痛みが伴うものと考えますので、その売上高営業利益率という設定自体を妥当なものではないかというふうに考えているところでございます。
  18. 金子洋一

    金子洋一君 一向に質問お答えいただいていないんですけれども、粗利率だとどうして一律にできないのか、どうして速やかには対応ができないのかとお尋ねをしているんですが、その点はお答えできないということですか。
  19. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  いわゆるその販管費という部分を入れるか入れないかということかと思います。これは事業者にとっては費用として支出されているということになりますので、その事業者の手元には残っていないということになります。したがいまして、そこまで取るというのもいかがなものかということでございまして、売上高営業利益率ということで中央値というものを考えたということでございます。
  20. 金子洋一

    金子洋一君 不当な表示をして物を売ったとすると。それで百万円もうけたということになれば、その不当な表示をしてもうける前に別の事業で人を雇ったり宣伝をしているわけですよね。別の事業で、別の事業のところを取ると三%かもしれないと。しかし、アディショナルな、不当な表示をやっているところについては、その百万円というのは、言わばこっちのまともにやっている業務以外のものですから、追加的に、限界的にと申しました、経済学的に言う、限界的に、追加的に得た利益がどのくらいあって、それに何%かというふうに考えるべきじゃないんですか。そんなやり方をしていると、言わば不当な表示をした販売についても、人員でお給料どのくらい掛けた、宣伝費どう掛けた、コピー代どう掛けたということまで見てあげることになるじゃないですか。  それに、さっきから一律、そして早くやらなきゃいけないということについて御説明を願いたいと言ったのに、全然お答えになっていないんですよね。別に粗利率で調べたって一律にできるわけです。それから、速やかに決めるったって、粗利率であらかじめ決めて一律に何%ということをやっておきゃいいわけじゃないですか。全然お答えになっていないと思うんです。ただ低くしたいということなんでしょうか。
  21. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  もちろん、それ、いろいろな利益率で一律ということはあり得るかと思います。ただ、いわゆる粗利率でありますと、その利益以上、いわゆる販管費も含めた利益以上のものを概念的には取り上げることになってしまうのではないかというふうに考えておりまして、したがいまして、過剰という批判も招きかねないということで、今回、謙抑的にこういう率を設定させていただいたということでございます。
  22. 金子洋一

    金子洋一君 その御答弁は、要するに、不当表示をやって売ったものについても、その営業マンのお給料分というのは払わなきゃいけないとおっしゃっているんですから、それじゃ、不当表示をやって営業することに対して補助金を与えているようなものじゃありませんか。全く理屈になっていないと思います。でも、これ以上やっていてもきちんとしたお答えをいただけないようですので、大変残念であるということを申し上げておいて、次の質問に参ります。  もっと抑止効果を高めるということでしたら、柔軟にして、さっきおっしゃっていた一律に、そして速やかにというところからはちょっとずれるかもしれませんけれども、例えば粗利の二%プラス何とかとか、そんな感じでやっていくべきじゃないかと思うんですが、ちょっと大臣お尋ねをしたいと思うんです。  今、やり取りを聞いておられて、売上高営業利益率を取るんだという、なぜ売上高営業利益率なのかという説明として、今の審議官お答えというのはきちんとしたものであると大臣、お感じになられたでしょうか。
  23. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 金子委員の御質問お答えをいたします。  常に深い観察力洞察力を発揮していらっしゃる金子委員問題意識は私も共有するところがございます。  やはり、審議官が申し上げましたとおり、この三%は妥当なのかどうか、何に対して妥当なのかというのは、不当表示抑止するという目的十分痛手があるのかどうか、事業者にとってですね、その妥当性を問うていかなければならないというふうに思っております。  過去の、おっしゃるような一般管理費というのを引くというのは、逆にこれは事業者にとって有利なのではないかという問題意識も共有します。この一般管理費というのは、広告宣伝費あるいは販促費、あるいは交際費人件費、あるいは研究開発費まで含まれるということでございますから、本当に、じゃ、不当な表示をして得た利益に対して十分に痛手があるような、そういうグリップを握れるかどうかということが焦点になるというふうに思っております。  ただ、売上利益、粗利益をしっかりと今まで捕捉してきたか、消費者がその権限があってそういう情報を全部取っているかどうかというふうな、今までのアドミニストレーションを考えますと必ずしもそうではありません。実際に任意で出していただいているということがございますので、これからは、不当表示妥当性があるかどうか、措置命令を出すかどうかということだけではなくて、これからは課徴金を課すぞということで全体のお金の流れを捕捉することになりますので、これからはその動向をしっかりと見据えていかなければならないと、御指摘問題意識も十二分に理解をいたします。  その上で、本法案におきましては、私ども提出をさせていただいた府省としましては、三%が現在のところ妥当だというふうに考えておりますけれども、やはり本制度を施行させていただきましたならば、実際に、この妥当性ということでしっかりと、三%が抑止力を高めるために十分なのかどうかということを市場のモニタリングをしっかりいたしまして、そして防止実効性が不十分だというような事態が生じた場合には、必要に応じてこの水準の見直し、法改正ということもしっかり行っていきますと、それだけの覚悟を明確にいたしておりますので、そこは御了解いただきたいというふうに思っております。
  24. 金子洋一

    金子洋一君 大臣、ありがとうございます。  きちんと明確に今後の法改正可能性についても言及をしていただきましたので、この件につきましてはこのくらいにさせていただきたいと思います。  続きまして、また景表法関係で、コンテンツ産業と申しましょうか、オンラインコンテンツに関わるお尋ねをしたいと思っております。  今、成長戦略ということで、安倍総理クールジャパン戦略というんでしょうか、我が国コンテンツ産業海外輸出をして国内でそういった産業を伸ばしていこうというお考えを持っておられるということであります。私も大変賛成をいたします。  ただ、コンテンツ産業というふうに申しましてもいろんなものがございまして、その金額を見てまいりますと、これは三年前の数字になるんですけれども、文化庁の委託事業我が国コンテンツ産業輸出額というのを調査をしたというのがございます。それによりますと、コンテンツ産業と申しますと、映画とかアニメとか音楽とか、あとゲームということになるんですが、ゲームが九五・二%で五千六十四億円だという数字がございました。三年たっておりますので若干変わっているかもしれませんけれども、そういった状況があるわけでございます。  そのゲームですけれどもゲームというのはインターネットによってやるということもできるわけです。そうじゃない、PCの上でやるものもございますけれども、今主流になっているのはそういったインターネット上でやり取りをするものだろうと思いますけれども、まず、これは大臣お尋ねをいたしますけれども、まず、景表法対象として、海外サーバーからの送信によるゲームなどのサービス、あるいはそれ以外のオンラインコンテンツサービスというのは我が国景表法対象となるんでしょうか。
  25. 有村治子

    国務大臣有村治子君) お答えいたします。  大事な問題提起をいただいているというふうに思っております。  景品表示法では、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為は制限する又は禁止するというふうに定めておりまして、オンライン取引に関しましては、お問合せのように、事業者国籍を問わず、サーバーがどこにあるかを問わず、日本国内で行われる景品類あるいは表示の提示及び日本国内で行われる表示については、一般消費者の自主的かつ主体的、合理的な選択を阻害する行為であれば、景品表示法に基づいて消費者庁がこの規制を行うということにしております。  この点、消費者庁が運用いたします電子商取引表示監視調査システムでは、事業者国籍を問わず、オンライン上で行われる景品類の提供あるいは表示についての監視を今も行っておりまして、景品表示法違反するおそれがある場合には事業者に対して啓発メール送信を行っているところでございます。  御指摘のように、これから市場が拡大をしていくという中で、またこれが大事なコンテンツ産業競争力にもつながるということでございますし、越境をするオンライン取引につきましては、引き続き、実態も踏まえて適切に、クロスボーダーのことも含めて対応していかなければならないというふうに認識をいたしております。
  26. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  ただ、やはり会社日本国内に物理的に存在をするのか、それとも、例えばアメリカ、海の向こうのアメリカにあるのかによって、取締りといいますか執行上の問題、難しさというのはかなり大きく違うんじゃないかと思いますが、その点、どうお考えでしょうか。
  27. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  今大臣からお話ありましたとおり、景品表示法が適用できるかどうかということにつきましては、国内企業でありましょうが海外企業でありましょうが、それは同じと、国内違反をすれば規制対象ということでございます。ただ、御指摘のように、こういう事業者日本国内に支店でありますとか営業所でありますとか、そうした拠点が全くないという場合には、その法律執行を行うことが困難な場合もあることは事実でございます。  ただ、日本国内に何らかの手掛かりがある場合には、そこを手掛かりにして必要な調査を進めて措置をとるということも可能というふうに考えております。例えば、その取引先事業者日本国内に存在する、また関係者日本に在住している、そういう場合には、そこを手掛かり調査を進め、必要な措置をとるということも可能であるというふうに考えております。
  28. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  となりますと、やっぱりかなり国境を越えてやるというのは手間も掛かりますし、消費者庁人員というのも限られていますから、やりにくいというところがあると思うんですが、となると、我が国国内景表法違反についてはかなり程度法執行可能性が高いと、一方で、国外会社になるとその執行性は低いということになると、国内会社が幾らきちんとしたことをやっていても、海外会社が適当なこと、景表法違反のようなことをやっていると、日本国内消費者というのはやはり十分な保護を受けられない、法でカバーをしていただくことができないと思うんですが。  となりますと、ゲーム類いのように、あるいは音楽でもいいんですが、どこの国からでもサーバーがあればインターネット上で送受信が可能なサービスについては、国際的な基準と申しますか、海外基準と異なった基準我が国企業に課したとしてもなかなか執行するということができにくいんじゃないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
  29. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  もちろん、個別のケース、いろいろあろうかと思います。ただ、日本のいわゆる消費者に向けて営業活動を行っている、また日本消費者に向けて何らかの活動を行っている場合には、日本語を使い、日本語のサイトを使って広告をするということが、広告なり活動をするということが多いかと思われます。そのために、何らかの日本国内手掛かり、つながりがあるということがあろうかと思いますので、我々としては、そういう手掛かりを使いまして、必要な場合には調査をしていくということを考えているところでございます。  もちろん、先生御指摘のとおり、国外に、全く国外にある事業者ですと、なかなか国内事業者とは違う困難な面はございますが、諦めることなく手掛かりを探って我々としては調査を進めていきたいというふうに考えております。
  30. 金子洋一

    金子洋一君 諦めることなくとおっしゃいますけれども消費者庁人員というのはやはり限りもございますし、予算にも限りがあると。外国語メールを打ったりする人たちの人数というものも限りがあるということですので、なかなか建前と実態というのは随分違ってくるんだろうと私は思います。  だから悪いと申し上げているのではなくて、それは徐々にいい方向に持っていっていただくとして、やっぱり国内企業に対してだけ厳しいことを求めてもこれはしようがないんじゃないかと思います。最初の方の話に戻ってしまうんですけれども、そういう形で越境をするサービスオンラインコンテンツサービスについてはいろんな検討が必要なんじゃないかと思うんですね。  例えば、我々の、私どもの政権のときに、松原大臣のときに、いわゆるカード合わせについて禁止をする、これは禁止をするじゃないですね、景表法ではカード合わせというのは禁止だと解釈できるということがございましたけれども、聞くところによりますと、海外ではそういったものは、自由と言うと表現は悪いんでしょうか、かなり緩いというふうに聞いております。  海外でそういったカード合わせといったようなものについてどういうふうな取扱いになっていると、それは禁止をされているのか、制限があるのかというようなことについてはいかがでしょうか。これは消費者庁お尋ねをするのかどこにお尋ねをするのか、どういうふうになっているか、把握をしておられるでしょうか。
  31. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  申し訳ございません。お尋ねカード合わせについて諸外国でどういう規制が行われているかというのまではちょっと承知していないんですけれども、懸賞ということにつきましては、むしろ海外では日本より厳しいという実態もあるようには承知しております。  また、カード合わせにつきましては、その方法自体に欺瞞性が強いという点もございますし、また、日本では過去に問題となったカード合わせ、これが特に子供向けの商品に用いられることが多いという実態がございまして、子供の射幸心をあおる度合いが著しく強いということから、随分前からではございますが、全面禁止とされているというものでございます。
  32. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  そこで、冒頭の総理の成長戦略クールジャパン戦略に戻っていくんですが、そういった形でクールジャパン戦略ということでコンテンツを海外に売っていこうということであれば、当然、海外の状況も把握をしていないと売っていけないわけです。ただ、じゃ、海外の状況は個々の企業で把握をしてください、それ以上は知りませんということで果たして戦略という形になるかどうかというと、かなり疑問が私はございます。  そういった越境が非常に容易なインターネットなどを通じるコンテンツサービスについては、これから、今後新たな検討とか調査が必要なのではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。
  33. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 委員の御指摘、ごもっともだと、私も共感すること大でございます。  やはり日進月歩の技術革新、またそれに伴う世界的なライフスタイルの変化によって、国境なりという、あるいは商圏なりというののハードルがどんどん下がっている中で、海外事業者なりサーバーなりと日本事業者なりがイコールフッティングで勝負していかなきゃいけないというのは大事な価値であろうというふうに思います。  これが消費者庁の所管かどうかというところは、そもそもの、ちょっと慎重さがなければならないというふうには思いますけれども、私ども消費者庁といたしましては、どのような相手であるにせよ、日本の大事な主権者たる国民、消費者が傷つくことのないように、不当表示景品表示法の法の枠組みを堅持して、相手の国籍なりサーバーがどこにあろうともやるという建前を本当に実行できるようにしていかなければならないというふうに思います。  また、大臣としては、その日進月歩の技術、特に通信機器なりあるいはオンラインということに関しては、その技術に追っ付いて、そしてそれのイタチごっこに付いていけるだけの感度を持った人間をいかに省庁に取り込めるかということも極めて大事だというふうに思っております。  これは、消費者被害の方も、高齢の方々や二次被害も出てきておりますので、そういう意味では、通信技術や世界の潮流ということにたけた人間をプロパーで消費者庁でつくっていく、採用していく、育てていくということも極めて大事な価値観だというふうに認識をいたしております。
  34. 金子洋一

    金子洋一君 大臣、ありがとうございます。大変前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございました。  ちょっと時間が迫ってまいりましたので、ちょっとたくさん飛ばさせていただきます。  大臣は、この委員会での御発言で、以前に「消費者行政は、消費の拡大、ひいては経済の好循環を達成するためにも重要な役割を担っています。」という御発言をなさっておられます。ということで、ちょっと最近の個人消費の動向についてなんですけれども、ちょっと一つだけお尋ねをさせていただきたいと思います。  現在行われておりますいわゆる増税点検有識者会合についてでございますけれども、これ、昨日、レクのときに紙を頂戴をいたしましたが、経済状況等を総合的に勘案して判断を行うこととされているということですけれども、済みません、これ通告していないんですが、これは要するに附則十八条に基づいて行われているという解釈でよろしいんでしょうか。
  35. 井野靖久

    政府参考人井野靖久君) お答えいたします。  消費税率の一〇%への引上げにつきましては、税制抜本改革法にのっとって、経済の状況等を総合的に勘案して判断を行うこととされているところでございます。  そういった意味で、御指摘いただきましたような法律にのっとって、法律の下で行われているということでございます。
  36. 金子洋一

    金子洋一君 ありがとうございます。  その人選についてなんですが、昨年も同様の会合がこの時期に開かれまして、いろんな方が御発言をなさっていたんですが、立派なことをおっしゃる方もおいででありますし、一方で、いや、消費増税をしても全然景気は悪くなりませんよと堂々と言って空っ外れになった方もおいででした。そして、前回そういった発言をなさった方が今回も入っているのは私はおかしいと思います。入っているんだとしたら、そういった方に、どうしても入れなきゃならないんだとしたら、そういった方に、何で前回外れたんだと、その反省はどういうふうに受け止めているんだということを聞くべきじゃないかと思うんですが、いかがでございましょう。
  37. 井野靖久

    政府参考人井野靖久君) お答えいたします。  今後の経済財政動向等についての点検会合でございますが、本会合は、幅広い国民各層の有識者、専門家から御意見を伺うという観点から御参加いただく方の人選を行って御意見をお伺いしているところでございます。  御指摘のとおり、昨年度も行いまして、それに続きまして本年度行っているわけでございますけれども、本年度につきましても、経済の予測のみならず、経済財政、社会保障、国民生活など幅広い観点で意見をお伺いしているところでございまして、そういった意味で、そういった幅広い意見を拝聴できるように人選を行ったところでございます。
  38. 金子洋一

    金子洋一君 幅広い人選をなさっていることはよく分かるんですけれども、例えば消費者団体の河野康子さんなんかは、私も聞いておりますと、この人はエコノミストじゃないかと思うぐらい緻密な議論をなさっている。一方で、名前は挙げませんけれども、どこかの大学の経済学の教授なんというのは、いや大丈夫です、大丈夫ですと言うばかりで何の根拠もないというような例もたくさんありました。  そんなことを……
  39. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 質疑時間が過ぎておりますので、お取りまとめください。
  40. 金子洋一

    金子洋一君 はい。  そんなことを今後もお続けになられるのでは大変困ってしまいますので、その点は十分御注意を願いたいと申し上げさせていただきまして、私からの質問を終わらせていただきます。  どうもありがとうございます。
  41. 森本真治

    ○森本真治君 大変お疲れさまでございます。民主党・新緑風会の森本真治でございます。二十分の持ち時間でございますから、早速質問に入らせていただきます。  それで、まず最初に、ちょっと通告していませんでしたので次長さんでも審議官の方でも結構なんですけれども、ちょっと教えていただきたいんですが、ちょうど昨日の通告レクが終わった後に私の山になっている机を整理しておりましたら、十一月十四日付けで景表法の第七条第二項の規定に基づく事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針というものがまとまって公表されたということで、書類の方を見させていただきました。  それでまた、今回のこの改正案もそうですし、また前国会でも改正をなされたりとか、今非常にこの消費者行政の中で重要ないろんな法律とか制度というものがどんどんとでき上がっている状況がございます。  それで、今回のこの法改正についても、抑止力の強化ということをいろいろと果たしていこうということで、もちろんその中身についても議論をしていかなければならないんですけれども、そもそもやはり一番の抑止というのは、事業者が不当な表示をやってはいけないというしっかりとした意識を持ってもらうということが非常に大事になってくるんですよね。  そういう中で、今回この十一月十四日に出された成案でありますとか今回の法改正といったものは、事業者はどのような方法で知ることができるんでしょうか。
  42. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘いただきました指針でございます。さきの通常国会で成立しました景品表示法に基づきまして表示上の措置事業者がとると、その指針を定めたということでございます。  これにつきましては、実は今週から始まっておりますが、消費者庁主催の説明会を全国八都市で十三回開催することにしております。昨日十七日月曜日から東京で始めまして、その後、ちょっと日付の順番は別でございますが、名古屋、大阪、仙台、広島、札幌、高松、福岡というところで開催することにしております。幸いにして、もう東京会場は前から満員ということでございまして、非常に関心が高いのではないかというふうに考えております。  また、その他いろんな事業者団体などからは、この指針についての説明会を開催するので講師を派遣してほしいという要請も受けておりますので、こういうところにも講師を派遣して周知をしっかりやっていきたいというふうに考えております。
  43. 森本真治

    ○森本真治君 実は、私の知人で、今回新たに食品販売でありますとか飲食業を展開する事業を立ち上げていこうと考えていらっしゃる方がいらっしゃいます。それで、事業を立ち上げようと思ったときに、少なくともこれまで行政の方からこのような景表法関係の指導を受けていないというふうに言っています。  まず登記をしますよね。登記をしたりとか、飲食業とかでありましたら保健所とかになりますかね、いろんな許可をもらったりということがありますけれども事業者が行政と持てる接点というのは余りないわけですよ。そういうところで全くこういうような、それは所管が違うというのはあるかもしれませんけれども、指導というか勉強する機会がないわけですよね。  それで、これは是非、ちょっと大臣の方に御答弁いただけるかどうかですけれども、やはりこれだけ本当に中身のあるいろんな制度をつくっても、事業者の方がそれを知る機会がないというのであれば、今いろいろな説明会の話ありましたけれども、例えば、これ経産省でありますとか、また都道府県の商工部局になりますか、また先ほど言われましたいろんな事業者団体ありますよね、協会とか、そういうところと、まあ消費者団体もそうだと思います、どうぞしっかりと連携をして、やはり研修会などとか啓発活動というのをどんどんと今後やっていく、広報活動をするということに、今後そういう事業をしっかりと予算を付けてやっぱりやっていくということが非常に重要だと思います。  突然の質問で申し訳ないんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  44. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 森本委員お答えをいたします。  大事な御指摘だと思います。特に、新規参入の方がその意図なくして結果的に不当表示をしてしまったとかということのないように、そもそもは抑止力を高めていくということですから、法案を通らせていただくということがかなったならば、やはり周知徹底を、あらゆる連携を強めていく必要があると思います。  ポイントは、やはり消費者の被害を未然に防止するということ、そして、実際に消費生活センターに寄せられた苦情や相談をデータベース化して、こういうトレンドがありますということも告知、公表していくこともその未然防止という意味では意味があるのかなというふうに思っております。  医療機関との連携、あるいは証券業界からの連携、あるいはおっしゃったように消費者団体や事業者団体と随時意見交換を行っていくということもこれから強化もしていきたいというふうに思っております。  真っ当な事業者が正々堂々と真っ当な事業利益を、また雇用をつくっていただくということができるように、と同時に、消費者の安全あるいは意思決定のときに合理性が保たれるようにということで増強をしていきたいというふうに考えております。
  45. 森本真治

    ○森本真治君 ありがとうございます。  突然の質問で申し訳ございませんでしたけれども、予算とかということでいえば、やはり消費者庁もなかなか限界はあろうかという中でいえば、先ほど申しましたように他の関係機関との連携協力をしっかりと求めていくということは非常に重要だと思います。  先ほども八都市ということでありましたけれども、本当にそれだけで十分かというようなところも出てきますので、そういう部分では都道府県などとも、本当に都道府県の方にもいろんな権限が、権能が今強化されているというところもありますから、しっかりと意思疎通を図っていただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。  今日の私の結論というのは以上のようなことで、これで終わってはいけませんので、残りの時間で少し法案の中身についても……(発言する者あり)いいですか。もうちょっとだけ、じゃやらせていただいて、残りの時間でですね。  それで、大臣の昨日の提案説明で、今回の法案、先ほど来もあるように、抑止力の強化ということをしっかりとやっていきたいんだということが一義的な今回の目的かなというふうにも思っております。それと併せて、併せてということで附属的な意味合いになるのかなというふうに思ったんですけれども、被害の回復、そこについてもできれば進めたいんだというふうに昨日提案をされたわけでございますけれども、この度の新制度で、ある意味私は附属的だというふうに認識しますが、被害回復は十分に果たされていくということで考えていらっしゃるということでよろしいんでしょうか。
  46. 越智隆雄

    大臣政務官(越智隆雄君) 森本委員から、まずは抑止力の強化というところの御質問もいただきましたので、答えさせていただきます。  御指摘のとおり、景品表示法課徴金制度を導入する目的は、新たに課徴金という形で経済的不利益を課すことによって事業者不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制抑止力を高めるということであります。そして、私たちが大事にいたします消費者の自主的かつ合理的な選択が一層確かになるということを目指すということでございます。  委員問題意識は、従来の措置命令の世界から、今般の改正によりまして措置命令課徴金納付命令の併用という世界に移るわけですけれども、その中でこの本法案が想定しております具体的な制度抑止力の強化に対して十分なのかどうかというような問題意識をお持ちだというふうに思います。  この点につきましては、特に課徴金算定率、また規模基準の在り方などをめぐりまして、法案策定時におきまして関係者かなりの議論をしてきたわけでありますが、その上で、課徴金制度対象となる違反行為の範囲や賦課される金額など、制度全体で見て不当表示抑止するに足るという観点から、今回の法律案については妥当なものだというふうに考えているということで提出させていただいているということでございます。  先ほど来、大臣からも御答弁させていただいておりますが、まずは本制度の運用に当たって設計どおりに抑止力が発揮できるように万全を期してまいりたいというふうに考えております。
  47. 森本真治

    ○森本真治君 ちょっと擦れ違ってしまいましたけれども、要は、課徴金なんかの今回のメーンの目的の部分というのは、被害の回復というよりも被害の防止抑止力ということがメーンだというふうに思うんですね。それで、先ほど申したのは併せてというような感じで、大臣は、被害の回復の部分ですね、そこも併せてやっていきたいんだということを昨日提案でされたわけなんです。じゃ、本当に今回の法改正の中で、被害の回復という部分がしっかりとこの制度で、抑止のところじゃないですよ、被害の回復の部分ですよ、果たされていくのかなというところの確認をしたかったんですが、ちょっと時間も迫ってくるので、次の質問の中で併せてもし御答弁いただければというふうに思っております。  それで、この被害の回復という部分での、直接の被害回復という部分での自主返金という部分の制度を今回設けようということなんですが、私は決して抑止力の強化の部分を否定しているわけではなくて、被害の回復の部分をもっと力を入れるというのはどうなんだろうかなという、確実に。ただ、実際に全部の被害を回復させるということが困難だろうということで、抑止力のところで防止しようということだとは思うんですけれども、ただ、この自主返金の制度などをつくった以上は、やっぱり一人でも多くのそういう返金される方が増えていくことが大事だろうということを思ったもので。  それで、今回、自主返金を行えば課徴金を減額するという制度があるわけなんですけれども、例えば、今後、この対象になるというか、そういう事業者が出てきた場合に、消費者庁として課徴金の納付よりも自主返金の方を促していくというような、そういうことが私重要だというふうに思うんです。そこら辺の辺りの御所見なりを、どなたでも結構なんで、お答えいただければと思います。
  48. 赤澤亮正

    ○副大臣赤澤亮正君) 景品表示法課徴金制度を導入する目的は、先生御指摘のとおり、経済的不利益を課すことで事業者不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制抑止力を高めることにございます。  他方、不当表示事案は、その特性上、民事訴訟になじまない場合が多いと。非常に少額であって、あと被害者が多数だったりとか、いろんなことがございます。被害回復を促進するには事業者の自主的な取組を促進することが重要であり、そこで、不当表示を行った事業者が所定の手続に沿って消費者に対して返金を実施した場合には課徴金の額の減額等を行う仕組みを併せて導入して、事業者による自主返金をまさに御指摘のとおり促すということを目指しているところでございます。  このような自主返金を促す仕組みを実効性の高いものにするために、制度の詳細を政令あるいは府令で設計するに当たっては、既に実施されている自主返金の実態を踏まえ、事業者にとって容易に活用できるものとなるよう工夫を重ねてまいりたいと考えております。
  49. 森本真治

    ○森本真治君 それで、事前にいただいた資料なんかを見てみますと、自主的な取組を促すということでございますけれども、一つ気になったのが、いわゆる計画を提出をしていただきますけれども、そのときに、返金措置対象者が一名以上でいいということで、これ要件としてよかったのかどうかということなんですけれども、そうすると、事業者の方の余り、自主性ももちろん求めるのも大事なんだけれども、やはり行政側も本当にしっかりとこの自主申告している部分に対してチェックをしていかなければ当然ならないわけですよね。その辺りの担保をどう取っていくのか、あくまでも自主申告に委ねるのか、本当に事業者の言っていることが正しいのかどうかということの確認をどのようにされるのか、お伺いしたいと思います。
  50. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、本法律案におきましては、実施予定の返金措置計画、まず措置計画というのを提出させることにしております。措置計画を提出させて、これを認定するということでございます。こういうようにしている趣旨でございますが、これは、消費者の被害回復に資する返金措置につきまして課徴金の減額等を認めるに足り得る適正性を有しているかどうか、これを担保するというためでございます。  そこで、まず計画に従って実施しようとする返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるということ、それから、返金措置対象者となる者のうち特定の者について不当に差別的でないということ、また、実施期間が一定の消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間内に終了するものであるという、こうした要件を全て満たすかどうか、これを確認いたしまして、これらを満たす限りにおいてその措置が適切に実施されるということで認定を行うということに考えております。  この申告内容が適切なものであることかどうかということにつきましては、これを示す客観的な資料を必要に応じまして添付させる予定にもしております。また、こうした資料を精査しつつこの要件を満たすかどうか判断を行ってまいりますが、更に必要があれば追加的な調査を行って確認をするということも考えております。
  51. 森本真治

    ○森本真治君 いろいろ、先ほどの御答弁でも、客観的なそういうような証拠というか資料なども提出させるとか、そういうような、あくまでもやはりそれも事業者側ですよね。  ということで、なかなかこれ、言うはやすしで難しい話かもしれませんけれども、例えばこれまででいえば、例えば被害者の会みたいなのが、いろんな消費者団体とか弁護士さんなんかを中心にして、やっぱりそういう中でいろんなこういう取組をするというようなこともあるわけです。そうすると、まあ消費者庁側というか行政側というか、消費者側の部分もしっかりと、そういう部分を確認する努力というのはしっかりとしていかなければならないのかなというふうに思います。  それで、これはもう何度も繰り返しになりますけれども消費者庁だけでは限界が当然これはあろうかという中でいえば、このことに関しましてもしっかりと都道府県、また消費者団体との連携ということでの被害の実態把握などという部分もやはり強化していく必要があろうかというふうに思います。いろいろ、まあ適格消費者団体などが今後しっかりと社会的なやっぱり地位というかそういうものを得られるかというようなことも非常に今後大きな、この消費者行政というか消費者権利意識というものが根付いていくためには大変重要なやはり課題がこれからもあると思います。  是非その辺りの、ちょっと繰り返しのような質問になるかもしれませんが、消費者側の体制強化という部分について、もし今後の取組でお考えがあればお伺いしたいと思います。
  52. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 森本委員からは応援の思いも込めての御質問をいただいているかというふうに認識をいたしております。御厚情ありがとうございます。  その上で、やはり人員増強ということ、また一人一人の能力の向上ということは極めて大事なことだと認識をいたしておりますが、ヘッドカウントを認めていただけるかどうかというのは国会がお決めになられることですので、それを前にとやかくということは控えなければならないというふうに思います。  ただ、しっかりと連携をして、それで課徴金制度、またそれを正確に市場を把握する、あるいは事業者の意図を把握する、売上げを把握するということには大変なマンパワーも必要であると、新たなこれはマンパワーだというふうに思っておりますが、この導入によって私どもの行政執行能力が落ちるようなことがあっては本末転倒でございますし、これをあってはならないことだというふうに思っておりますので、各省とも連携しながら、また与野党の先生方に御指南をいただきながら、真に消費者のために役に立っているんだというふうに思っていただけるような国民、消費者を増やしていくことによって、私どもの発言力、あるいは原動力、あるいは執行力ということを引き続き強化していきたいというふうに一同で思っております。
  53. 森本真治

    ○森本真治君 ありがとうございました。  時間が参りましたので終わりますけれども、我が党も綱領の中で消費者の立場に立った政党だということをしっかりと掲げさせてもらっております。この分野の推進においては、与野党関係なしでしっかりと前に進めるべきところは進めなければいけないという思いで我々も取り組んでいきたいと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。  終わります。
  54. 水野賢一

    ○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。  とりわけ衆議院の先生方には、副大臣、政務官には、大変な状況の中での質疑でしょうけれども、またよろしくお願いいたします。  私自身は参議院議員ですけど、うちの方はちょっと、質問通告しなくて申し訳なかったんですけど、ちょっといろいろこちら、党の方も大変だったりとかして、ちょっと通告、昨日できなかったんで誠に申し訳ございません。他意はございませんので、質疑をさせていただければと思うんです。  あれなんですね、基本的に、よく、もう今各党間で附帯決議の議論なんかしておりますが、附帯決議って、終わった後、決議が採択された後というのは、大臣がそれを体してしっかり頑張りますということは確かに委員会でおっしゃいますけれども、そういうことなんで、そこについて具体的な議論というのは余り行われないままということもあると思うんで、ちょっと附帯決議の中で議論されていることについて、大臣じゃなくて事務方でも結構なんですが、通告していませんので、ちょっと見解を教えていただければということで御質問をさせていただきたいと思いますが。  課徴金制度の導入に関してなんですが、これは、あれですか、例えば違反事例集とか運用方針の作成なんかについては今後どういうふうにお考えなのか、これは事務方でも結構ですし。
  55. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  今回の法案の作成段階におきまして、景品表示法不当表示についてなかなか分かりにくいという御意見がありましたり、また、一体どういうものが課徴金対象になるのか、措置命令はどういうものがなっているのかというのも分かりにくいという、そういう御意見もございました。  したがいまして、本法案、もし可決となりましたら、一年半以内に施行でございますので、その間に、これまでどういうものが違反になっているのかという、そういう事例を整理いたしまして、また、それとともに景品表示法の基本的な考え方というものを書いたものを作りまして、それを公表するとともに、それを用いて更に周知活動を行っていきたいというふうに考えております。
  56. 水野賢一

    ○水野賢一君 しっかりとよろしくお願いいたします。  また、いろんな不当表示等の解釈について、これについても基準を明確化するとかという話も必要になってくると思うんですが、それに関して、問合せのいろんな窓口の設置なんかの、相談体制というか、そういうことをしっかりやっていくべきじゃないかという、充実を図るべきじゃないかという声も強くあるというふうに思いますけど、その辺についてはどういうふうに臨んでいかれるお考えでしょうか。
  57. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、実は事業者からの事前の相談でございます、いわゆる表示ないし広告をする前にこういう表示広告でいいかどうかと、そうした相談については、表示対策課という中に専門の相談員を用意しておりまして、専門の窓口を実は設けております。このことにつきまして更に今後周知していきたいと考えております。例えば、平成二十五年度におきましては、事業者等から二万件超の相談が寄せられておりまして、それに対応しているところでございます。  こうした対応を引き続き行うとともに、また窓口の周知も行っていきたいというふうに考えております。
  58. 水野賢一

    ○水野賢一君 これは大臣に決意を伺った方がいいのかなというふうに思うんですが、課徴金制度導入に伴っていくと、いろいろ事務量が増えていくとか、そういうようなことなんかで今後予算の確保とか、若しくは人員の適正な配置なんかがいろいろ必要になってくることも、若しくは関係機関とか都道府県なんかとの連携が必要になってくるということなんかも増えてくると思いますけれども、こうしたことについての大臣の御決意をお聞かせいただければというふうに思います。
  59. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 水野委員、御指摘ありがとうございます。  やはり消費者庁、六年目に入りましたが、まだまだ若い省庁でございます。ノウハウも本当に限られた人員の中で一生懸命やっていただいているという実感を持ちますけれども、もっともっとプロパーでノウハウを蓄えていかなきゃいけないというふうに思っております。  この景品表示あるいは不当表示等に関する法律改正は実は本委員会でもなされた、今年の六月に改正法なされていますが、間髪を入れずに、まだ不当表示がまだまだ世間で後を絶たないという現下の課題に直視した上で、このように異例のことではございますけれども、更に課徴金を伴った改正案を出させていただいております。  限られた人員ではありますけれども、しぶとく消費者動向ということ、またその被害ということを回復して、そもそもの不当表示なり、あるいは消費者の安全、安心を脅かすような事例に関しては日本中のネットワークを張って、そしてそれぞれのノウハウを高めて、また都道府県の権限を強めて果敢に挑戦をし、また課題解決をしていくということの増強に対して予算的あるいはノウハウ的、技能的、また世間の世論的な支持を仰げるように頑張っていきたいというふうに思っております。
  60. 水野賢一

    ○水野賢一君 お言葉どおり頑張っていただければと思うんですが、今大臣おっしゃられたように、こういう不当表示ってやっぱり後を絶たないようなことがあって、これ全てを行政機関のみでなかなか監視することもやっぱり一方で難しいというのも、実際上やれることは一生懸命やらなきゃいけないんだけれども、難しいというのもあるわけだと思うんですが、そうすると、未然防止をしていくためには事業者自らが表示の自主ルールの設定を可能とするような公正競争規約制度というんですかね、こういうようなものを促進をしていくということも必要なんじゃないかというような声も強いと思いますけれども、この辺についての御見解、これは事務方でも大臣でも結構ですけれども、お願いします。
  61. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、景品表示法の中に事業者自らがその表示のルールを作るという公正競争規約という制度がございます。これは、事業者自らがその不当表示、もちろん景品も対象になりますが、を防ぐために自らルールを作り、いわゆる景品表示法禁止されている不当表示を超える、より適正なルールを作るというために規約を作りまして、それを自ら運用しているというものでございます。  こういう事業者自身による取組というのは非常に重要なものでございまして、消費者庁といたしましてもこれを支援、促進していきたいと考えております。  実際にその設置、いわゆる新たにこうした規約を設けたいというような相談がある場合には、これは歓迎でございますので積極的に対応しております。また、既存の公正競争規約の運用団体、公正取引協議会とも密接に連絡を取りまして、表示のより適正化に向けた努力を続けているところでございます。
  62. 水野賢一

    ○水野賢一君 自主申告による課徴金額の減額措置の話ですけれども、これも悪質な事業者に利用されることのないように、申告が適正なものかどうか厳正な判断を行うべきだというのも、普通、常識的に考えて必要なことだと思いますけれども、この辺について、どういうふうに対応していこうと思うとか、何か考えはございますでしょうか。
  63. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  この自主申告によるいわゆる減額制度、これを設けましたのは、これも事業者自らのコンプライアンス、法令遵守の動きというのをより促進するというためのものでございまして、自主申告した場合には半分に減額するという仕組みを入れることによって、自ら違反行為を見付け、なくしてもらいたいというものでございます。  この自主申告がいつになるかということにつきましては、基本的には消費者庁調査を開始する前、消費者庁が相手方事業者調査を行う前か後かということでございます。したがいまして、ここのところをしっかりとはっきり周知をいたしまして、悪用されることのないよう、しっかり、きちんとやっていきたいというふうに考えております。
  64. 水野賢一

    ○水野賢一君 今質問してきたようなことというのは、大体党派を超えて必要だよねというようなことについては共通の理解があるというふうに思います。だからこそ、後ほど附帯決議というような形に収れんしていくんだというふうに思いますし、こういう文案をまとめてこられた各党の先生方にも敬意を申し上げるところでありますが。  私はもう最後の質問にいたしますけれども、時間ちょっと残っておりますが最後の質問にいたしますが、この法改正の後も、しっかりと消費者のために、この消費者問題をより良い方向に持っていくために、この法改正が多分これは解散前に成立するんでしょうけれども、そういう中での大臣の決意というのを改めてお伺いして、私の質問を終わりたいというふうに思います。
  65. 有村治子

    国務大臣有村治子君) お答えいたします。  衆参を問わず、今大変な状況の中で真摯な御審議をいただいていることに心からの感謝を一同申し上げたいと私ども思っております。  率直なところ、なかなかにいろんな風がございまして、この御審議がいただけるかどうかということを危ぶむ期間も長うございました。まだ過去形ではないというふうに思っております。  にもかかわらず、総理が重大な御発言があるかもしれないというこの中で、やはり衆議院で全会一致で通していただいて参議院に送られてきていること、また、不当表示がまだまだ後を絶たないという現下の日本の抱える課題に対して、党派を超えて、衆参のハウスを超えて、大事だという意思表示をしていただいていることの重みということを、私たちしっかりと、いろんな制約がある中で今ここに来ていただいて、その採決に向かおうという前段階の審議をいただいていることを、重みを、全、私ども省、ちゃんと共有をいたしまして、その重みということは、しっかりと、消費者の利害をしっかりと整理して、その利益保護に努める、あるいは被害回復に努めよという国民を代表される皆様の、先生方の思いがあるということをしっかりと背負って、それを具現化できるように努めてまいりたいというふうに思っております。
  66. 水野賢一

    ○水野賢一君 終わります。
  67. 清水貴之

    ○清水貴之君 維新の党の清水貴之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  まずは、課徴金額三%についてお聞きしたいと思います。  冒頭でも金子委員からもありましたし、衆議院の議事録を見ておりましても、やはりこの三%の部分に質問をしている議員が非常に多いんですね。やはり私もそうなんですけれども、三%で十分なのかと、低過ぎるんじゃないかというふうに思ってしまうんです。これで本当に抑止効果はあるのかというふうに思ってしまうんです。そういった議論を大臣もずっと、衆議院から今日にかけてもずっと聞かれてきたと思います。  大臣、この三%の部分についてなんですけれども、今大臣自身のお考えというのはどうなんでしょう。ひとまずこれでスタートしてというところなのか、現時点ではもうちょっと頑張るべきだと思っていらっしゃるのか、もう十分だと思っているのか、大臣のお考えをまずはお聞かせください。
  68. 有村治子

    国務大臣有村治子君) この三%が妥当であるかどうかということでございますが、結論から申し上げれば、現在のところ妥当だというふうに考えまして閣法としての法律案を出させていただいているわけでございます。  信頼するスタッフからの報告受けても、まずはとにかくスピード感を持って現下の課題を解決するための第一声を上げることが大事だということもございます。引き続き、三%が妥当かどうかというのは、ある意味では、やってみて市場の動向がどうなるかということじゃないと正確なデータ推移は取れないものですから、まずは、もし御審議をいただいて決をいただけるならば、成立をしたならば、できるだけ速やかにガイドラインも作って、そしてその動向を見て、そしてその三%が全然抑止力に足らないということであれば、見直し規定にかかわらず、もっと早くに法改正ということも視野に入れながら妥当なラインをやっていく、そこは引き続き責任を持ちますという意思も明確にさせていただきたいというふうに考えております。
  69. 清水貴之

    ○清水貴之君 今おっしゃったとおり、本当にまずスタートしてみる、これも大事なことだと思いますし、スタートしてみて、いろいろともし問題点が出てきた場合は早急に手直しを繰り返していっていただきたいなと思うんですけれども。そのやり方なんですけれども、実際にはどうですかね、始まってみてどのように検証作業というのを、おっしゃったとおり妥当かどうかという、効果が出ているかどうか、こういった検証作業というのはどう進めていくつもりでしょうか。
  70. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  まず、もちろん法律が施行されまして、具体的な案件について命令を出していくということかと思います。そうした中で、昨年の秋以来、この法改正のそもそもの契機というものが昨年の秋のメニュー、料理表示の多発ということでございますので、こういう課徴金制度を新たに入れてもそういう不当表示という問題が相変わらず変わらない、非常に多数の、多くの業種において多数発生するというような事態が見られれば、更にこの中身を変えていくという議論が出てくるのじゃないかなというふうに考えております。  まずは、この制度ができましてから、具体的な案件に実際に適用するということをやっていった上で、その結果を見ていくということかなというふうに考えております。
  71. 清水貴之

    ○清水貴之君 あとは、幾つかこんな場合はどうなんですかという点でお聞きしていきたいと思うんですけれども、やはり課徴金額が高くないとなると、返金をする額よりも課徴金の方が安いということになれば、これはもう消費者に返すよりももう課徴金だけ払った方が得だと、もうけはもう十分出ているから課徴金だけ払ってしまえというようなことが起きるんじゃないかなとも思うわけですが、こういった場合はどう対処していくんでしょうか。
  72. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  確かに、返金をする手続というのはかなり事業者にとって手間も掛かることでございます。したがいまして、それだけを考えますと、課徴金を払った方がいいという事業者が出てこないとも限りません。  したがいまして、単に課徴金を入れるということでありますとそういうことになりかねないと、現在でも、現在その課徴金制度がない段階においても返金をしている方はいらっしゃるわけですが、単に課徴金を入れますとそういうことになりかねないということで、今回、それに併せまして、被害回復という仕組みを入れまして、自主的な返金をした場合には、その部分、課徴金額から減額又は命令をしないという仕組みを入れることによりまして自主返金を促すということを考えているところでございます。  また、自主返金を促すという、こういう仕組みができた場合には、単にこれをやらないということになりますと、またその事業者にとっての消費者に対するイメージとか、そうしたことも気にしていただけるのじゃないかなというふうに考えておりまして、この仕組みを入れることによって、そういう意味では、現在でも自主返金をしている人には利益になる、またさらに、そういう返金をやっていく事業者が増えるということを期待しているところでございます。
  73. 清水貴之

    ○清水貴之君 その企業イメージの部分なんですけれども、非常に大きな企業だったり、社会的にも認知されているような企業の場合はそのイメージというのが非常に大事になってくるとは思うんですけれども、例えば本当にそれほど大きな企業でもなくて名前も知れ渡っていないような業者とか、もうころころころころ、言ってみれば悪質業者で、名前を変えてどんどんどんどん売ってしまえば勝ちだみたいな形でやっていくような業者も存在すると思うんですね。そういった業者に対してはどう対応していくんでしょうか。
  74. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  現状においても自主返金をしている事業者はいらっしゃるわけですが、今御指摘のような事業者の方は多分現状では自主返金をしない方だと思います。  したがいまして、不当表示をした場合にその利益が手元に残ってしまうということでございますので、まさにそういう事業者に対しましては課徴金の納付を命じまして、これを国庫に納めていただくということで、利得の少なくとも一部を剥奪するということを考えております。
  75. 清水貴之

    ○清水貴之君 あとは、その悪質な度合いなんですけれども、非常に悪質な場合というのを考えたときに、例えばその課徴金、今納めてもらうというふうに言いましたけれども、その課徴金も、まあそれぐらいやったらいいやといって納めてしまえば終わりでは大したダメージに、制裁措置みたいなものにならないと思いますので、そういった場合に、何かそれに加えての部分なんですけれども、もう営業禁止するとか、停止するとか、もう一つ強い段階というのは考えているんでしょうか、どうでしょうか。
  76. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  現段階では、まずはこの課徴金を導入させていただきまして、この制度によって不当表示抑止を図っていきたいというふうに考えております。  また、現状の仕組みにおきましては、例えば措置命令をしたのにまたそれを守らないということになりますと、背後に罰則もございます。また、別の法律ではございますが、不正競争防止法という法律の中では、虚偽の表示につきまして刑事罰がございます。これは警察又は検察の方で対応するものでございますが、現に、より悪質なものについてはそういう対応もなされているということでございます。  したがいまして、景品表示法につきましては、まず課徴金ということで金銭的不利益を入れる、これによって抑止力を強化するとともに、他の法令、他の当局とも連携して対処していくということかなというふうに考えております。
  77. 清水貴之

    ○清水貴之君 その三%の部分なんですが、対象商品、役務の売上額というところで、この辺り、その境目が難しいところもあると思うんです。全体で一つの業者とか企業売上げがあって、その中の対象商品がどれぐらいかというのが、ぴっと分かればいいんですけれども、分かりにくいこの境目の部分というのもあると思うんですが、この辺りというのはどう判断していくのでしょうか。
  78. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  これはもう個々の個別事案による調査という話になってくるかと思います。  まず、不当表示を行った表示物をきちんと確認いたしまして、その表示の中でどの商品、どの役務が不当表示になっているかということを確定させます。その上で、その表示期間というのを確定いたしまして、その期間のその商品又は役務売上額、これをその事業者の帳簿なりなんなりということも確認しつつ見ていくということになろうかと思います。  既に独占禁止法などに課徴金制度が入っておりまして売上額の算定をしておりますので、そういうやり方も参考にしつつ、実務的な対応のやり方というのもしっかり内部でつくっていきたいというふうに考えております。
  79. 清水貴之

    ○清水貴之君 続いてお聞きしたいのが、課徴金納付命令、八条の部分の主観的要素のところですね。ここに「相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、」というふうにありまして、相当な注意というのがどれぐらいかという、これももちろん議論がこれまであったところだと思います。  相当な注意を払っていても、その元々買った業者が、それこそ卸とかが悪質だったりとかして、だまされたまま消費者に売ってしまったとか小売してしまったとかいうこともあり得ると思いますので、この相当な注意というのが事業者にとってはどれぐらいの割合かというのが分からないと非常に曖昧な部分が出てくると思うのですが、ここはいかがでしょうか。
  80. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたその相当の注意でございますが、事業者が実際にこの注意義務に基づく確認行為、これはどういうことをしなきゃいけないかというのは、事案に応じて個別具体的な判断という面もないわけではございませんが、一般的には、取引先から提供される書類、そうしたものでその表示の根拠を確認する。例えば、納品書に書かれている例えば産地名、これを確認して表示をしたと、そういうことをすれば十分であると、そういうことで足りると。つまり、通常の商慣行にのっとった注意を行っていれば足りるものというふうに考えております。一方、もちろん納品書に書いていることと違うことを書いたということになれば、これはもう注意をしていないということになろうかと考えております。  この相当の注意としてどういうものが必要なのかということにつきましては、これもいろいろ御質問をいただいております。これも、今後この法律が可決された後に、一年半のその施行までの間にガイドラインという形でより明確にしていきたいというふうに考えております。
  81. 清水貴之

    ○清水貴之君 そのガイドラインでは、もうかなり具体的になってくるというふうに見ていいんですか。この場合は、この場合は、このケースはというような形で具体例が出てくるのか、それとも、相当の注意と曖昧にしておいた方が逆にいいところもあるのかなとも思わないでもないですし、どういう形になっていくんでしょう。
  82. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  まずは、その相当の注意についての、今考えておりますことはということでございますが、まずはその相当の注意についての基本的な考え方というのをきちんとガイドラインで説明した上で、今後、事業者の方々の御意見も伺って、具体的な御質問があろうかと思いますので、その中で特に一般化してガイドラインに載せるべきものというのを選びまして、そういうものについて具体的に示していくということになろうかなというふうに考えております。  非常に特殊なものというのは個々の相談になろうと思いますので、普遍的なものというのを選び出して示していくということになるというふうに考えております。
  83. 清水貴之

    ○清水貴之君 続いて、被害回復についてお聞きしたいと思います。  被害を受けた消費者の特定方法です。これも非常に分かりやすいものとそうでないものとあると思います。クレジットカードで買ったように、もうちゃんとその履歴が残っているとかデータが残っているというものもあれば、飲食店でそれこそ食べてしまってレシートも何もないというような場合もあると思います。こういった消費者の特定方法を、返金をするとかになった場合に特定ができないとその返金もできないわけですから、どう特定作業を進めていくつもりでしょうか。
  84. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  今回、この自主返金を行うに際しまして消費者を特定するということになっているわけでございますが、これは、課徴金というのは本来国庫に納付されるべきものということでございますので、その減額の対象となる返金といいますのは、不当表示対象であります商品又は役務について取引をした一般消費者に対して行われる必要があるということで特定という話が出てくるわけでございます。そうした一般消費者であるということを担保するために、この課徴金の減額対象となります返金の対象者について、政令で定めるところにより特定されているものに限るというふうにしております。  したがいまして、政令においてより具体化していくということでございますが、この一般消費者の具体的な特定の方法というのを政令により定めていくという予定でございますけれども、例えば、今考えておりますのは、一つには、違反行為者が例えば通信販売を行った事案でありますとか、また一般消費者がいわゆるポイントカードなどを使用して購入した事案、こういう場合ですと、事業者自身がその取引履歴などで違反事業者が保有している資料で特定できるという場合がございます。また一方、さらに、一般消費者不当表示対象商品又は役務の取引に関するレシートを例えば持参した際に、そのレシートを確認するとともに本人確認を行うということで特定する方法もあろうかと考えております。  ただ、これ以外にも様々な返金の仕方があろうかと思いますので、具体的な内容につきましては、本法案成立した後に、不当表示によります一般消費者の被害回復を促進する観点も踏まえまして、関係各位の御意見伺いながら適切な制度設計となるよう政令を作っていきたいというふうに考えております。
  85. 清水貴之

    ○清水貴之君 最後に、先ほど水野委員からもありましたけれども、こういった新しい制度も始まるわけですから、消費者庁の体制というのも大変重要になってくると思います。人員の面もそうですし、予算の面もそうですし、その辺り、今後の消費者庁、この課徴金制度に対する体制についてお聞かせください。
  86. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  この課徴金制度の導入の趣旨は、いわゆる不当表示規制抑止力を高めることということでございますので、この課徴金制度が入ったことによってもちろん調査すべき内容は増えるわけでございますが、これによって執行力が落ちるということはあってはいけないことでございます。したがいまして、今後、さらに措置命令などの法執行、現在の権限についてもしっかりと取り組むとともに、課徴金制度についても万全の体制で執行業務を行っていく、そのために体制の整備を引き続きやっていく必要があると考えております。  具体的には、この法案成立後一年半以内の施行ということでございますので、いわゆる実際に体制の強化ということになりますと、平成二十八年度めどということになります。それまでに適切な体制の在り方しっかり検討いたしまして、必要に応じて関係各方面にも対応していくということかなというふうに考えております。
  87. 清水貴之

    ○清水貴之君 先ほどから、一年半、一年半、その間にいろいろのものを決めていくという話になっていますけれども、どうでしょう、この一年半という、以内というふうになっていますので、早めようと思ったら早められるわけですね。この一年半という期日ですが、もうたっぷり使っていろいろ細かいことを検討していこうということなんでしょうか、それとも、先ほど大臣からやっぱり早くスピードを出してという話もありましたので、その辺りはどう考えていらっしゃるのでしょうか。
  88. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  この法案は、新たに事業者にいわゆる経済的不利益を課す仕組みでございますので、一定の周知期間が必要かと思います。この間に政令や府令を作るとともに、この制度の内容について周知をしていくということで定められた期間というふうに考えております。もちろん、早めることが可能であればそういうこともあろうかと思いますが、むしろしっかりと周知をして制度の出発がしっかりできるようにしていきたいというふうに考えております。
  89. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で質問を終わります。  ありがとうございました。
  90. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。  もう難しい法案ではありませんし、議論もかなりされておりますので、やってみなきゃ分からない部分もありますからやってみてということもあると思うんですけれども、次のステップに向けて、ちょっと私が気になっている点だけもう簡潔に質問させてもらいたいというふうに思います。  この課徴金制度については、経済界の反応としては反対が多かったわけですけれども、特に熱心に反対キャンペーンをしてきたのが飲食業界とか観光業界じゃなくて日本通信販売協会でございました。これはなぜなのかというふうに思うところはあるんですけれど、何言っているかといいますと、この課徴金の導入について、ビジネス活動を萎縮させる、弊害が大きいということで、具体的に言いますと、不実証広告規制に関わる表示課徴金対象とすべきではないということを強く主張されてきました。  不実証広告規制というのは、何といいますか、実証されていないことを実証されたことのように広告するというようなことだと思うんですけれど、例えばあれですかね、消費者庁の資料だと、飲むだけで痩せられるダイエット、こういうものを根拠の不十分なまま広告をした場合、その合理的根拠となる説明事業者は求められると。合理的根拠がないときは、その広告不当表示、優良誤認表示とみなされると。つまり、著しくいいものと見せかける不当表示指摘されるということになるわけですね。  今回、この不実証広告規制を加えた目的と理由というのはどういうところにあるのか、説明をしてください。
  91. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  いわゆるダイエット食品でありますとか健康機器に関する広告表示などでございますが、そうした商品又は役務の効果、性能に関する表示対象でございます。こうした表示につきましては、事業者が現に持っているその書類などを調査することでは表示どおりの効果、性能があるかどうか確認することができません。法執行当局がその立証をする必要がございまして、そういう効果がないことを立証することが必要でございまして、そのためには多大な時間が掛かり、その間に消費者被害が拡大してしまうという問題がございました。ここで、措置命令につきまして、平成十五年に、一定期間内にこうした表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出できなければ不当表示とみなし、迅速に不当表示をやめさせるという不実証広告規制が導入されたものでございます。  そして、本法案でございますが、まず消費者庁におけます措置命令事案の不実証広告規制の適用状況、これはかなりあるということでございますが、それと、不実証広告規制を導入しない場合には課徴金納付命令をするまでに多大な時間を要することになりまして抑止力が低下してしまうということ、また、事業者はその効果、性能に関する表示を行うに当たりましてはこうした表示を裏付ける根拠をあらかじめ有するべきであるとの判決というのもこの間に出されております。この点は措置命令課徴金納付命令で変わるものではないということでございますので、こういう点に鑑みまして、課徴金制度との関係でもこの不実証広告規制を導入することとしたというものでございます。
  92. 大門実紀史

    大門実紀史君 一般論としてはよく分かりました。  この通信販売協会なんですけれど、要するにでたらめなことを言わなきゃいいだけなんですけれど、なぜこんなに恐れているのかということなんですが、ちょっと私もよく分からないところがあるんですけれど、ただ、ふだん疑問に思っていることは、テレビの通販コマーシャルで、みんな同じパターンなんですけれども、サプリメントにしろ健康食品にしろ、人が出てきて、私これ飲んで痩せました、もう毎朝すっきりですと、こう言うわけですね。いかにも効果があるように人間が出てきて言うんですけれど、よく見てみると画面の下に、これは個人の感想ですと、こういうふうに必ず出てくるんですよね。あれは一体何なんだろうと思うんですけれど、個人の感想ですと言っちゃえば何言ってもいいのかということもあるわけですね。  ああいうコマーシャルの仕方そのものが実は私は不実証広告に近いなというふうに思うんですけれど、通信販売協会がここまでこの不実証広告規制を恐れているといいますかやめてくれと言ってきたのは、今のテレビの通販コマーシャルの在り方にも関わっているんじゃないかと私ちょっと思うんですけれど、ああいうコマーシャル、個人の感想ですと言えば何だってテレビの前でやれるというのは、どうなんですかね、この不実証広告には当たらないんでしょうか。
  93. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  景品表示法不当表示になるかどうかという判断をする場合には、特定の例えば文言なり文章なりを書いたかどうかということではなく、その表示ないし広告の全体から消費者がどういう印象を受けるか、その消費者が受ける印象と実際が合っているかどうかということで判断します。したがいまして、今御指摘のような、コマーシャルで一言そういうことを書いていたとしても、例えば、全体から見れば、特段の運動や食事制限をすることなく、その例えば食品を取るだけで痩せるという印象を持った、しかし、その根拠がないということであれば、それは表示上の問題ということになります。  ここのところ、いわゆるダイエット食品については消費者庁も幾つか措置命令を取ってきておりまして、その中にはいわゆるテレビのCMのようなものもございますが、それも、いずれもその広告全体から見た消費者の受ける印象の根拠を持っていないということで措置命令を出しているところでございます。  執行をしている者の感覚からいきますと、幾つか事案を重ねてくることによりまして、少しずつ他の関連する事業者表示が改善してきているんじゃないかと思っておりまして、まだまだでも問題がある表示がございますので、そうしたものについてはしっかりと措置をとっていきたいというふうに考えております。
  94. 大門実紀史

    大門実紀史君 要するに、これはAさんが勝手に言っていることですというようなコマーシャルが許されるのかどうかですよね。やっぱり、それならそれで、もう堂々とこれは個人の感想ですというのをもっと最初に、頭に言ってから言うならまだしも、小さく米印でこれは個人の感想ですと言っているだけで、しゃべっていることはどんどんどんどんインプットされるという、そういうことの方が、実はこんな堂々と不実証広告なんかやる企業というのは余り考えられないんですよね。そういうごまかしながらいろんなことをやられているというのが今の実態だと思いますので、是非そういうことを研究を引き続きしてもらいたいというふうに思います。  もう一つは、先ほどからこの課徴金について消費者庁の体制という話がありましたけれど、お手元に資料をお配りいたしましたけれど、私は、まず都道府県の体制強化が大変重要かなというふうに思って、これは消費者庁にわざわざ調べて作ってもらった数字でございますが、都道府県及び政令指定都市職員のうち、この景品表示法を担当する職員の数はといって調べてもらったら、大変アンバランスはありますけれど、いずれにせよ、こういう状況ですよね。  だから、もちろんこの課徴金制度抑止するというのがありますけれど、具体的には、こういう具体的な人の体制を強めていく必要がある、特に都道府県、消費者庁ももちろん重要なんですけれど、これに関していえば都道府県や自治体の体制を強化する必要がどうしてもあるかと思います。この点で大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
  95. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 大事な御指摘を大門委員からいただきました。  消費者庁におきましては、従来から景品表示法に関する研修を実施するなど、都道府県や政令指定都市の景品表示法を担当する部署の強化を支援してきたところではございます。ただ、今日、大門委員の事務所に提出をさせていただきましたという資料を私も拝見をいたしましたけれども、率直にこのデータを拝見して思うことは、四十七都道府県及び政令指定都市で相当なばらつきがあるなという印象を私も受けました。  四十七都道府県の中で一番多いのが京都あるいは群馬というのは、人口だけが一つのバロメーターというわけではございませんけれども、相当力を入れていただいているにもかかわらず、各都道府県、一というところもございますし、政令指定都市に関しては大阪と岡山だけがヘッドカウントを持っていらっしゃるというところで、ばらつきは認めます。  同時に、本当にこのばらつきがそのままの現実を反映しているのかどうかという点に関しましては、先方のクレーム、先方の報告なので、兼務なのかフルタイムでそのお仕事をやってくださっているのかは問うていないということでございますので、そのばらつきがそのまま実態とは思いませんけれども、ばらつきがあることはそのとおりだというふうに思います。  前国会で本委員会でも審議をして議決をいただきました景品表示法の改正によって、今年の十二月一日から都道府県知事においてこの措置命令権限が付与されることになりました。これは全国知事会の要望にも応えたものでございますけれども、やはり引き続き、各都道府県及び政令指定都市、自治体など、研修の実施や情報共有を図ることを通じて積極的な支援を講じて、共にノウハウを蓄えていかなければならないというふうに考えております。  また、課徴金を導入する趣旨というのは、当然ながら不当表示抑止力を高めるということにございますので、課徴金導入によって執行力が落ちることはあってはいけないことでございますので、万全の体制で執行ができるように、各府省とも、また各都道府県、自治体とも連携をしてその力を強めていきたいというふうに考えております。
  96. 大門実紀史

    大門実紀史君 じゃ、頑張っていただいて。終わります。
  97. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  会員制の販売方法における会員価格が景品表示法上問題となるのはどのようなケースでしょうか。例えば、自らが提供するサービスについて、通常価格は十万円だが、本日中に会員となりサービスを受けるのであれば、特別に会員価格として五万円で同じサービスを提供するという説明を常に顧客に行い、事実上、当該事業者は当日のうちに五万円以下でしか当該サービスを提供していないようなケースは景品表示法上問題があるのではないでしょうか。
  98. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  景品表示法の四条一項で禁止している表示の一つに、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、有利誤認表示というものがございます。  お尋ねのまず会員価格でございますが、一般論でございますけれども、会員価格につきまして、その会員価格よりも高い非会員価格を併記する、これによりまして会員価格が安いかのように表示しているんだけれども実際にはその非会員価格というもので販売した実績がない場合、こういう場合は表示上の問題になり得るというふうに考えております。  また、通常価格についての件でございますが、これも具体的に違反になるかどうかは個々の表示を見た上での判断ということになりますが、例えば通常価格と称する価格で販売した実績が全くない、皆無であるというような場合には、この景品表示法四条一項の二号の有利誤認表示に該当しまして、これに違反するおそれがあるというふうに考えております。
  99. 福島みずほ

    福島みずほ君 景品表示法の運用に関して、措置命令と指導の違いは何でしょうか。
  100. 越智隆雄

    大臣政務官(越智隆雄君) お答えいたします。  措置命令は、景品表示法禁止する不当表示や不当な景品類の提供が行われることを認定した上で行う不利益処分、行政処分でございます。一方で、指導につきましては、景品表示法違反するおそれのある行為について、その事業者に対して表示の是正を求める行政指導でございます。このように、両者は違反の認定を行っているか否かによる違いがございます。
  101. 福島みずほ

    福島みずほ君 措置命令と指導は、そのように法的規定があるのかどうかとか任意でやるかどうかという違いがあるわけですが、指導の場合においても個別事業者名を公表すべきではないでしょうか。
  102. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 福島委員お答え申し上げます。  いわゆる指導は景品表示法違反する事案を認定したものではございません。にもかかわらず、おそれがあるという段階でこの指導を行うわけでございますが、その段階で事業者名を公表することということは事業者に対して必要以上に不利益を課すことにもなりますために適切ではないと現在考えております。
  103. 福島みずほ

    福島みずほ君 しかし、ケース・バイ・ケースの場合もあるのではないかというふうに思います。  全国の消費生活センターに寄せられた相談内容の中で、美容医療に関し、手術、施術の価格の説明に関するトラブル、特に会員価格を標榜するものについてどのような相談が寄せられているでしょうか。
  104. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち美容医療に関する相談の内容を見ますと、例えば顔に腫れが残るなど施術が不良であるというようなサービスの質あるいは危害に関するものがございます。また、広告等の説明とは違い、高額な施術を勧められたなどという価格に関するものもございます。それから、施術内容、リスク、効果等に関する説明が足らないという説明に関するものも多くなっているところでございます。  その中で、お尋ねのありました会員価格に関連する事例につきまして詳しめに御説明申し上げます。  例でございますが、最初は別の治療を目的としていたのに突然顔のリフトアップを勧められ、本来数百万円する施術が当日なら百万円台で受けられると強引に施術を受けたと。突然の必要のない施術に納得できない。これは一つの例でございます。  また、他の例でございますが、約千円でしわ取りというネット広告を見て美容外科に行くと、当日中ならモニター価格であると数十万円の高額なリフトアップ手術を勧誘され、施術を受けたが効果がないという事例もございます。  また、三つ目の事例ですが、施術代金の七割引きになるというモニター枠で脂肪吸引をしたが効果はなかったし、またホームページを見ると、モニターでなくても施術代金が自分と比べずっと安く、モニター価格とは言い難いので減額できないかといったような相談が寄せられているところでございます。  消費者庁といたしましては、今後とも、消費者トラブルの発生拡大の防止のため、より一層国民への周知が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
  105. 福島みずほ

    福島みずほ君 今日会員になったら安くなりますよと言われたり、モニターになったらというか、初め四百万でやりますよと言われて二百万と言われたら安いと思っちゃうかもしれませんし、それから、あなたは特別にモニター価格でやるとこれだけ安くなりますとなると、じゃ、やろうかしらというふうに思うが、よく見ると、実はそれは通常価格であるとか、人間の心理を利用したものや、何か帰れなくなるような気持ちにさせられるというものも非常にあると思うんですね。  病院や医療法人の業務が法令に違反している疑いがあったり病院や医療法人の運営が著しく適正を欠く疑いがある場合には、どの行政機関がどのような措置を講ずることができるんでしょうか。
  106. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。  まず、消費者庁法律でございますが、景品表示法においては、医療法人が行う表示であっても他の事業者と同様に、例えば優良誤認、有利誤認等に当たりますと消費者庁長官による景品表示法措置命令対象となり得ると。具体的には、その表示について禁止をするということができるということでございます。  また、他の省庁の、例えば厚生労働省等の権限がある場合についてその監督権限を発動するよう求めるという権限が消費者庁にはございます。これは消費者安全法三十九条の規定に基づくというものでございます。
  107. 福島みずほ

    福島みずほ君 厚労省としてはいかがでしょうか。
  108. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 医療法におきましては、都道府県知事等は病院等の業務がその法令に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると、こう認められる場合には、当該病院等の開設者又は管理者に対しまして帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができるとされておりまして、医療法違反の事実が確認された場合には、都道府県知事等は当該医療機関に対して医療法に規定されております各種の命令を出すことができるというふうにされておるところでございます。  このような場合、どういう場合がそれに該当するかということについては、それぞれその患者や医療従事者等からの情報に基づいて必要な確認を行った上で判断をすることになります。具体的に、例えば消費者庁から私ども厚生労働省に寄せられた場合には、その内容を確認した上で、必要に応じて厚生労働省から実際に医療法上の監督権限を有しております医療機関の所在地の都道府県知事、都道府県に伝達をした上で、都道府県において必要な確認を行った上で、先ほど申し上げました命令等の措置を行う等の対応が行われるというふうに考えております。
  109. 福島みずほ

    福島みずほ君 医療法二十五条の規定があるわけですが、では、法令違反の疑いや運営が著しく適正を欠く疑いがあるとはどのような情報を基に判断するんでしょうか。
  110. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 先ほど申し上げましたように、医療に関する、医療機関に関するものに関しましては、先ほど言いましたように、いろいろな帳簿であるとか、あるいはいろんな書類、あるいは実際に立入りをしてその中で行われている行為等についての確認を行った上で判断をするということになります。場合によっては、患者の皆さんからの話を聞くということも場合によってはあるということでございます。
  111. 福島みずほ

    福島みずほ君 消費生活センターに苦情が殺到し、施術というんですかね、施術の効果について集団で提訴され、適格消費者団体から景品表示法違反のおそれを指摘されているような医療法人は医療法上の監督措置対象となり得るのでしょうか。
  112. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 今御指摘のような、例えば消費生活センターへの苦情あるいは集団提訴等の話があった場合に、私どもその内容を確認した上で必要に応じて医療機関の所在地の都道府県に伝達をしておりまして、こうした情報を基に都道府県においては必要な確認を行った上で医療法に基づき適切に先ほど申し上げたような対応がされるということでございます。
  113. 福島みずほ

    福島みずほ君 厚生労働省は医療機関に対する監督権限を持っている役所ですから、そこは積極的にやってほしいと。もう一方で、消費者庁消費者担当大臣は、消費者の立場からやはり厚生労働省を動かすと言うと変ですが、消費者の立場から様々な消費者被害が起きないように是非積極的に動いてほしいと。消費者庁自身がその使命として全ての消費者の立場から各役所を動かしていくというところも非常に重要な役割があるというふうに思っています。  厚労省にお聞きをします。  法令違反の疑いのある医療法人についての情報を厚生労働省が入手した場合、先ほどもちょっと答えていただきましたが、厚生労働省はどのような措置を講じなければならないんでしょうか。
  114. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 医療法上の措置でございますけれども、医療法上に関しましては、医療の安全という観点でいいますと、都道府県知事の権限ということになっております。特定機能病院に関しては都道府県知事ではなくて厚生労働大臣が権限を持っておりますけれども、基本的にはこれは都道府県知事、実際は都道府県知事あるいは保健所を設置する市の市長あるいは特別区の区長と、つまり保健所を設置している自治体の長に権限が与えられているということでございますけれども、先ほど申し上げたような権限の行使をしていくということになります。
  115. 福島みずほ

    福島みずほ君 医療法二十五条一項は「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、」となっておりますし、二項は「都道府県知事、」が主語ですが、医療法二十五条の三項、四項は「厚生労働大臣は、」というふうに御存じなっていますよね。「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」、これは特定機能病院に限定されるということでしょうか。どういう形なのか、説明をしてください。
  116. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 医療監視者の、医療の安全、あるいは人員の配置であるとか、あるいは構造設備が医療法に合致しているかどうかということを監視するのが医療監視、二十五条に基づくものでございますけれども、基本的にはこれは都道府県知事、医療機関の開設許可を出している都道府県知事等に権限が与えられているものでございますけど、特定機能病院については、厚生労働大臣がその特定機能病院というものの承認をしているということでございますので、ここにつきましては私ども厚生労働省が、実際には厚生労働省において直接にその権限を、医療監視等の権限を行使しているということでございます。
  117. 福島みずほ

    福島みずほ君 都道府県知事あるいは厚生労働省にもしっかり動いていただきたいんですが、ここは消費者特別委員会なので消費者担当大臣としての対応についてお聞きをいたします。  景品表示法違反の疑いのある医療法人が存在する場合、消費者担当大臣は、景品表示法上の措置を講ずることに加えて、厚生労働省等の関係行政機関に対して監督権限等を発動するよう要請すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
  118. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 福島委員お答え申し上げます。  先ほど政府参考人から答弁申し上げましたとおり、景品表示法においては、医療法人が行う表示であっても、優良誤認、有利誤認であれば消費者庁長官による景品表示法措置命令対象となり得ると申し上げました。  また、消費者安全法の規定に基づいて、内閣総理大臣消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が速やかに実施されることが必要と認めるときは、当該措置を所管する大臣に対して、当該措置の速やかな実施を求めることができるという規定とされています。  そういう意味では、医療機関に関する消費者被害の防止についても、その内容に応じて、まずは厚生労働省に可能な取組の実施を要請していきますし、また、特に医療法等の法律に基づく速やかな措置が必要だと考えられる場合には、この消費者安全法に基づく措置要求ということを行うことも検討したいというふうに考えております。
  119. 福島みずほ

    福島みずほ君 力強い答弁、ありがとうございます。  消費者安全法三十九条は、内閣総理大臣の求めに応じて措置を行うこととなる、あるいは消費者担当大臣が動ける場合を規定しております。消費者担当大臣はどこまで身を乗り出すか、結構微妙なところはあるかもしれないとは思いますが、逆に、消費者庁や、せっかく消費者庁ができたわけですから、全会一致で、消費者庁自身が、今回の景表法法律ができる、景表法違反の疑いのあるいろんなものがあるときに、特に人の体とか医療に関することはとても重要ですので、是非消費者担当大臣が身を乗り出してほしいと。ですから、厚生労働省がやるというのはもちろんなんですが、それをつっつくというか、頑張れというか、エールを送るというか、その立場で医療法の二十五条に基づく都道府県知事、厚生労働大臣がやることと併せて、消費者安全法に基づいて、三十九条に基づいて消費者担当大臣も是非動いていただきたい。改めて決意をお聞きをいたします。
  120. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 委員の真摯な問題提起を拝聴をいたします。  どこまでできるか、どこが妥当かというところは、ちょっとその具体的事案ということで厚生労働省さんと御相談をしなきゃいけないということで、その専門的主管ということは敬意を持ちつつ連携をさせていただきたいと存じます。  ただ、委員が冒頭からおっしゃっていらっしゃいますように、美容関係の医療法人では、相当心理的にあおるような状況の中で商品なり役務なりのサービスかなり強いられているような状況というのは、そもそものそういう手口があり得る、そしてこのトラブルのクレームが多いということも含めて積極的に告知をして、消費者の安全、主体的な選択ということに資するようなところに関しては積極果敢にアナウンスをしていきたい、そして未然防止に努めていきたいというふうに考えております。
  121. 福島みずほ

    福島みずほ君 ありがとうございます。  私も改めて様々なインターネット広告を見てみました。すると、びっくりするほど安いんですよね。でも、多分これで飛び付くと、いや、実はこういうのがありますよとか勧められるのかしらというふうにも思いますし、実はこういうのって非常に重要な問題で、センターにもたくさん寄せられておりますので、是非よろしくお願いいたします。お願いします。  以上で終わります。
  122. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 新党改革・無所属の会の浜田です。  有村大臣、いろいろと消費者行政、先頭に立ってリーダーシップを発揮されているのを大変敬意を持って応援しております。  アベノミクスというのは、人によっては不当表示ではないかと。日本経済が本当に元気になると言って、三本の矢でもうジャパン・イズ・バックという、それでもってある意味では東京オリンピックまで引き寄せたような。しかしながら、今日、総理が衆議院の解散ということを記者会見で言われるそうですけれども、どうも何かその実態かなり違っていたという感じもするんですね。  正直なところ、アベノミクスと消費者行政、どうやって日本経済を元気にしていくのかという意味において、有村大臣としての役割の認識ということについてまずお聞かせいただきたいと思います。
  123. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 浜田委員お答え申し上げます。  アベノミクスを不当表示というふうに私は思っておりませんというまず立場を率直に申し上げて、ただ、アベノミクスがうまくいくようには心から願っておりますし、できることは一生懸命やっていきたいというふうに思っております。  私ども消費者庁といたしましては、そもそも日本の信用ということで、主権者たる国民、消費者の方々の安全、そして不当な手段によって不当な利益を得た人たちのそういうやり方は絶対に許さないということの意思を明確にして、また、許さないような体制を日本社会でしっかりと打ち立てていくことが日本ブランドのそもそもの大前提として、日本は言っていることとやっていることを一致させているよねという、そういう信用が内外で高まることが競争力にもつながる、信用力にもつながるというふうに思っておりますので、その方面についての消費者行政という第一義的に責任を負う所管におきまして、私ども一丸となってやはり、不当表示、本法案も、審議、御決議もそうですけれども不当表示は絶対に許さない、そういう意味での利益ということは許さないという体制を強化していきたいと考えております。
  124. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 すばらしいお考えを聞かせていただいたので、大変安心しました。  日本のやっぱりブランド力ということを、二〇二〇年の東京オリンピックを間近に控えて、様々な形で国内外にアピールする必要がありますよね。特に昨年の末の段階でもう一千二百万人を超える外国の観光客の方々が日本に来ています。  外国の方々が一番なぜ日本に来るかというと、和食、安全、安心でしかも健康にいい、まさに日本の健康長寿大国を象徴する和食、これを楽しみたいというのが最大の動機なんですよね。ですから、いわゆる不当表示的な、看板に偽りあるような、これが本当に日本食、和食なのかと言われるようなものはこれは極力排除していく必要はあると思いますね。  と同時に、有村大臣、プライベートでもいろんなイスラム文化圏については関心をお持ちではないかと思います。今世界で二十億人を超えるイスラム教の人たちが、今、人口がどんどん増えている。イスラム教の人たちにとっては、日頃食べたり飲んだりするもののやっぱりその処理の仕方、あるいは処理するときのお祈りもろもろ、きちんとしたハラール認証という制度の下で準備されたものであれば安心して食することができるけれども、そうじゃないものはやっぱり抵抗あるわけですよね。  今どんどん、イスラム圏の国々からも、日本に観光客やビジネスやあるいはいろんな留学とか来られています。ハラール認証という言ってみれば認証制度、これがまだ日本では確立していませんから、いろんな今民間の団体がこぞってハラール認証ですということを認定しているんですよね。そのことによって大変な混乱が今生じています。だから、イスラム圏から来る人たち日本で買う食材、あるいはレストランやホテルに行って食べる食事、入口にはハラール認証取得ということが書いてあるんですが、これが本当にイスラム教の教えに従って確立されたものかどうかということについて大変に疑念の声が、不信感が上がっているわけですね。  また、一部の企業あるいは団体は、このハラール認証を出す、これをスタンプを付ければイスラム圏に日本の食材が売れますよ、輸出できますよと、一件について何十万という言ってみれば認定料を払って、認証をもらってスタンプを貼って輸出したんだけれども、あに図らんや、行った国で検査したら、これは全然その国の制度に合っていないという形で、泣き寝入りをしているような被害があるということも聞いています。  ですから、このハラール認証ということについて、消費者庁としてもやはりしっかりとした認定をしておく必要があるのではないかと思いますし、外国からの日本の食の安全や日本の食文化に対するやっぱり認識というものをしっかり受け答えしていくためにも、日本消費者庁なり日本のどこか、農水省かも分かりません、経産省かも分かりません、とにかく日本の政府がこのハラール認証について一定のきちんとしたスタンダードをつくっていく。そうしなければ、まがいもののハラール認証が独り歩きをしてしまえば、日本という国のイスラム教に対する言ってみれば誤解とか中途半端な認識という形で、日本そのもの、日本ブランドそのものが価値が毀損してしまうというリスクもあると思うんですけれども有村大臣、お考えをお聞かせください。
  125. 岡田憲和

    政府参考人(岡田憲和君) 食品へのハラール認証制度の創設について御質問をいただきました。  食品へのハラール認証などの自主的な情報提供が幾つかの団体により日本国内において行われていることについては承知をしております。一方、我が国におけます食品へのハラール認証のための制度の創設につきましては、去る十月八日の参議院予算委員会において西川農林水産大臣から、必要性や憲法第二十条との関係等を整理する必要がある旨御答弁をされているところでございまして、消費者庁といたしましてそれ以上の判断をするのは難しいのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  126. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 確かに、日本国憲法では政教分離という原則ですよね。しかし、これだけ世界が国際化、グローバル化していて、日本にもたくさんの国の人たちが来ている。そういう人たち日本でいろんな買物をしたり食事をしたりお金を落としてくれることによって、地方経済を含めて日本の経済がそれこそ成長していく可能性があるわけですよね。  だから、そういうことを考えると、イスラム圏という巨大な人口を抱えている文化圏から日本に来る人たちがやっぱり安心して、日本で出されている食事がハラール認証でオーケーかどうかというのは、憲法の問題は別にして、消費者という観点から、コンプライアンスという観点からも、やはり何らかの日本が発信をしていく、対策を訴えていく必要があるのではないかと思うんですけれども、政治的にもこれは大事な課題ではないかと思うんですけれども有村大臣はいかがですか。
  127. 有村治子

    国務大臣有村治子君) ハラール認証制度や食の国際的な評価について積極的に御発言をされていらっしゃる浜田先生の造詣の深さに、まずもって心からの敬意を申し上げます。  プライベートで有村が認識があるというふうにおっしゃっていただきましたが、私はあくまでも政治家としてこのハラールを始めとしてのイスラム圏のことを学びたいと思っているわけで、マレーシアは穏健国、イスラム穏健国でありますが、私の主人はイスラム教徒ではございませんので、そこは明確にさせていただきます。  その上で、まさに委員がおっしゃったように、看板に偽りあるという日本ではないということを明確にしなきゃいけないと思います。それは、個々の商品表示のみならず、認証機関に偽りのあるようなものであってはいけないと、認証機関の信憑性そのものが揺らぐようなものであれば、そもそも認証制度に何十万、何百万と払う価値はないわけでございまして、そういうところで詐欺まがいのことをしてもらっちゃ困る、そういうことを許さない日本市場であるということを明確に堅持する必要があるというふうに考えております。  先ほど浜田委員がおっしゃってくださったんですが、憲法の問題は別にしてというふうにおっしゃっていただくんですが、私どもの立場で憲法の問題は別にしてということは言えませんし、そういう検討も、やっぱり憲法を遵守する立場にございますから、その趣旨ということはしっかりとわきまえなきゃいけないと。つまり、政教分離という意味で、やはりイスラム教を大事にされる方々の、イスラム圏の方々のことですから、それを日本政府が、あるいは日本の主権者の税金が入った中で認証をするかどうかということに関しては、農林水産大臣が御答弁されたように、慎重であらねばならないという立場を私も支持いたします。  ただ、ハラールに関しては需要はある、商機はいっぱいあるなというふうに私自身も思っております。ただ、そこに公金が入るかどうかということは議論、私はすべきではないというふうに思っておりますけれども、実際に日本に来るインカミングの、インバウンドのイスラム教圏の方も非常に多い、その方々も実際に朝昼晩召し上がるわけですから、ハラール認証を出すかどうかということは別にして、ハラールフレンドリーというか、ハラールであることに一定の敬意なり理解を持って努めておりますということの表示がせいぜいなんじゃないかなという、現実的ではないかなという印象は持っております。  完全にハラールを実施するとしますと、豚肉をやったそのまないたとかキッチン、その一切を全部別にしなきゃいけない。日本の料理店で、全てのキッチンとか、そのボウルも調理器具も全部別々の、別建てを持てということが果たして現実的に妥当なのかどうかということを考えますと、これはやはりイスラム教を大事に思っていらっしゃる方々によもやでも侮辱するようなことがあってはいけないと、別の問題になっていきますので、そこはやっぱり真摯に受け止めながら、慎重さとそれからそれぞれの信教の自由ということに敬意を持っての営みをしなきゃいけないというふうに思っております。
  128. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 ありがとうございます。  もちろん、憲法をないがしろにするとか、そういうことはあってはならないことだと思うんですね。ただ、現実の問題として、今ハラール認証を、言ってみれば、認証を出している、スタンプを出している様々な協会がありますけれども、その各々が、あるグループはパキスタン系のハラール、あるグループはマレーシア系の認証、極めて統一が取れていないという状況があるわけですね。  そういう中で、日本の農業団体も含めて、強い農業、日本の農産物を世界に売って出ようということを言っているわけですから、一体、自分たちが作って、あるいは加工した食品が世界、海外で売れるためにはちゃんと安心できるようなハラールの認証をもらって輸出しないと、例えばパキスタンのスタンダードで認証をもらった加工食品を例えばマレーシアに持っていって拒絶されたり、同じことが、サウジに持っていったら全然受け入れてもらえなかったという現実の問題がいろいろと起こっていますもので、それはやはり日本のブランド力、日本のせっかくすばらしい安心、安全の食材が世界に広まる上で大きな障害になるというか誤解のもとになるという状況が今目の前に起こっているわけですから、こういう問題は何らかのガイドラインというのか方針を消費者庁なり日本政府が示す必要があるんじゃないでしょうかというのが私の質問なんです。  今、農水省でこのハラールの検討部会が行われています。農水省が言ってみれば専門家の方々を集めて委員会を構成されているんですけれども、この委員会にしてもパキスタン系のスタンダードのみを議論しているということで、それ以外のマレーシア系ですとかサウジアラビア系ですとかからするとおかしいじゃないかというような意見も出ているわけですね。  ですから、そういう点で、日本が内からの国際化を進めるに当たってはもう少し柔軟な、憲法問題だけじゃないんだけれども、本当に日本の良さを海外に示すためには、少し憲法の問題を含めて柔軟な、消費者の立場から日本の商品を世界に売っていくために必要なステップとして、このハラール認証についてももう少し政府が踏み込んだ対応をしてもいいんではないかと思うんですけれども大臣はいかがでしょうか。
  129. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 浜田委員日本ブランドを世界にという意味での非常に積極的なお考えに敬意を持ちます。同時に、そのハラール認証を政府がやるのかどうかということに関しては、先ほど御答弁申し上げた点に何ら揺らぎはございません。  そういう意味で、民間で、かつイスラム教徒の方々としっかりと、またその地域差もございますものですから、しっかりと連携をできる民間の方々が出てくれば有り難いことですし、実際に商機はあると私も思っております。公金ということに関してはやはり慎重でございます。
  130. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 よく分かりました。  是非、今民間のサイドでも様々な働きかけ、行われている最中であります。また、日本のいろんな地域を舞台にして、ハラールに関する試食会ですとか、ハラールに関する啓蒙活動というものがどんどんどんどん広まっていますから、是非、本当のハラールというものは何なのか、その背景には、やっぱりイスラム教ということに対する日本人の理解とか、そういう異文化に対する関心というものがないと、ただ単にこれが売れるからハラール認証を獲得してビジネスに結び付けようということになるとこれはとんでもないことになる、落とし穴が控えているということを、十分御承知だと思いますけれども、改めてその問題提起をさせていただいて、日本のブランド力を高める上で消費者庁の役割を期待していますので、今後とも是非積極的に日本のPRに努めていただくことを祈念して、私の質問を終わります。  以上です。
  131. 谷亮子

    ○谷亮子君 生活の党、谷亮子です。  本日の議題であります不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、以下質問させていただきます。  今回の改正案で大きな柱となっておりますのは、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度の創設でございまして、対象商品等の売上額に三%を乗じた額を課徴金として不当な表示を行った事業者に納付させるというものでございますが、まず、事業者からの表示に関する相談体制や課徴金制度説明体制など、事業者に対しての周知はどのようになされているのでしょうか。
  132. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  まず、消費者庁におきましては、従来から、事業者からの事前相談に対しまして専門の窓口を設けまして対応してきているところでございます。平成二十五年度におきましては、事業者等から寄せられました二万六百四十六件の相談に対応しております。また、説明会などを消費者庁で主催をいたしましたり、また、事業者団体などから講師派遣要請がございますので、それに応じまして職員を講師として派遣する、そうした形で景品表示法についての普及啓発活動、これも従来から取り組んでいるところでございます。  景品表示法課徴金制度を導入する今回の法案、これが成立した場合には、この法案の内容につきまして引き続き、こうした説明会又は講師派遣要請への対応、そうしたことを通じまして積極的に普及啓発活動を行っていきたいというふうに考えております。
  133. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございました。  これまでも事業者に対して説明等々を行ってこられているということで、実際に法案が施行後も引き続き行っていくということで理解させていただいております。  そして、事業者がそこで適正な表示管理体制を整備するために必要な措置を講じることを今回義務付けていらっしゃいまして、まさに説明いただいているところなんですが、その措置を実際に行ったのかどうかについての報告までは義務付けていないとされている状況でありまして、十一月十四日に、最近ですけれども消費者庁により、消費者委員会が妥当とした指針案の内容どおり、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の成案がこれは公表されたばかりでございますが、消費者庁としては、この体制整備が不十分な事業者を把握し、指導措置を行うことが難しい状況下になるとも思われます。  そこで、このことについてはどのように取り組まれますでしょうか。
  134. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) 消費者庁におきましては、この措置の面もございますが、さらにまたその不当な表示ということにつきましても、外部からの情報提供、また職員自身の職権探知ということもございますけれども、主として外部からの情報提供に基づきましてこうした景品表示法違反被疑事案の端緒情報を得ているところでございます。  消費者庁におきましては、引き続きこうした端緒情報の収集に努めるということが第一点でございますが、さらに、その不当な表示の疑いで調査を行う中で、事業者が講ずべき表示等の管理上の措置、この不備があるとの情報を得るということもあろうかと考えております。こうした端緒情報を得た場合には、必要な調査を行った上で、まずは当面は指導、助言をしっかり行い、さらにより問題がある場合には勧告を行うと、そういったことで適切に対処していきたいと考えております。
  135. 谷亮子

    ○谷亮子君 必要な調査を行っていくということで、その都度勧告等々もなされていくというふうに理解させていただきました。  そこで次に、具体的に課徴金制度について伺いたいと思います。  消費者委員会課徴金制度に係る答申やパブリックコメント時における改正法案の概要では、被害回復の制度設計、これは案として、違反行為を行った事業者違反行為に係る商品又は役務の購入者のうち、取引額を個別に特定できる者を対象に自主返金を行い、その金額が課徴金額未満の場合はその差額以上の寄附を国民生活センターに行えば課徴金が免除される寄附制度案が設けられておりまして、これは検討されていると伺っていたんですけれども、今回はこの導入が見送られたということでございますが、その見送られた経緯について伺いたいと思います。
  136. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  課徴金制度に被害回復の観点を盛り込むに当たりまして、御指摘のとおり、当初は、消費者委員会の答申等を踏まえまして、自主返金によって被害回復を行うこととしつつ、自主返金をし切れなかった分につきましては国民生活センターに寄附を行うということで、不当な利得を一般消費者に還元したものとみなして課徴金の納付を命じないということにしておりました。  しかしながら、パブリックコメント手続などで出された様々な御意見を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合には課徴金を賦課するということで不当表示規制抑止力を高める、こうした課徴金制度の趣旨、さらには寄附というのは直接の被害回復ではないということで、今回の制度設計には導入しないということにしたということでございます。  この寄附制度導入の見送りにつきましては、こうした様々な立場の御意見を踏まえたものでございますが、本法案におきましては、この寄附制度に代えまして自主返金による課徴金減額制度というのを導入いたしまして、自主返金し切れなかった分につきましては課徴金の納付を命じることとするというふうにしているところでございます。
  137. 谷亮子

    ○谷亮子君 ありがとうございました。  この寄附については直接的な被害回復ではないということから見送られたということで理解いたしましたけれども、さらには自主返金を行って課徴金の減額制度も今回導入されて、実際にそれが運用に生かされているということでございまして、こうした寄附についてもいろいろな様々に意見があったと思いますので、もし今後また必要となるような状況があればその都度御検討していただきたいなというふうにも思っております。  そして、この課徴金制度というのは、不当表示抑止のために課徴金を課し、それを国庫に納付してもらうというのが基本となっているようでございますが、事業者不当表示によって被害に遭った消費被害者に対しての被害回復は消費者庁としてはどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
  138. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) お答え申し上げます。  まず、消費生活センターでございますけれども、消費生活センターは、消費者からの相談に対しまして適切な助言や情報の提供などを行うとともに、必要に応じまして消費者事業者の間であっせんを行って、その解決を行っております。  不当表示によります被害に遭った消費者が最寄りの消費生活センターに相談した場合には、こうした消費生活センターにおきまして適切な対応がなされるものと考えております。  また、国民生活センターに置かれております紛争解決委員会におきましては、例えば同種の被害が相当多数の者に及ぶような消費者紛争、こうした紛争の解決のために、和解の仲介や仲裁の手続を行っております。このため、不当表示の被害に遭った消費者がこの紛争解決委員会に申請した場合には、国民生活センターにおきまして適切な対応がなされるものと考えております。  なお、消費者裁判手続特例法でございますけれども消費者契約に関する不法行為に基づく損害賠償請求などを対象としております。事案にもよりますが、不当表示によりまして不法行為が成立するという場合でありますと、この法律が施行された後であれば、消費者がその特定適格消費者団体に授権をいたしまして被害回復を図るということもあり得るものと考えております。
  139. 谷亮子

    ○谷亮子君 御丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。  続けて伺いたいんですけれども不当表示を行った事業者からの消費被害者に対しての被害回復のための配慮等はどのようになるのでしょうか。
  140. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) いわゆる被害があったことを消費者に周知するやり方ということでございましょうか。
  141. 谷亮子

    ○谷亮子君 そうですね、事業者からの。
  142. 菅久修一

    政府参考人菅久修一君) まず、消費者が被害に遭ったということを消費者が知ることがまず必要かと思います。そのために、まず景品表示法違反する事案というのがございます。違反する事案がございますれば、この景品表示法の六条の規定に基づきまして、違反事業者に対しまして、不当表示を行っていた事実について自ら一般消費者へ周知することなどを措置命令で命じております。そして、この措置命令を行った事実、そしてその違反行為について一般に公表しております。こういうことで、不当表示が行われた事実につきまして広く一般消費者に認識されるようになるものというふうに考えております。  また、今回の法律案でございますが、ここでも、不当表示を行った事業者一般消費者に返金措置を実施しようとする場合、この場合には周知をするということになっております。こうした不当表示の事案について、消費者庁といたしましては、一般消費者に対する周知、これが確実に行われるよう引き続き対応していきたいというふうに考えております。
  143. 谷亮子

    ○谷亮子君 ただいまは、消費者庁、そしてその不当表示を行った事業者からの消費被害に遭った方たちへの配慮について伺ったところでございます。  やはり、消費者庁が設置されたときの理念にもございますように、真に消費者のための消費者庁でなければならないといった理念を通じまして、やはりこうした不当表示が行われた際の被害に遭った消費者に対しての配慮、そして今回の改正案、またさらには、景品表示法には具体的に消費被害者に対しての規定というものが盛り込まれていない状況でもございますので、そうしたこともしっかりと、今後実際に法案が成立した際には、先ほども他の委員の先生の御答弁の中にもございましたけれども、その都度やはりそうした被害者に寄り添った対応がなされていくということを期待申し上げてまいりたいというふうに思います。  そして、最後の質問とさせていただきます。  課徴金制度が導入されますと、不当表示を行った事業者についての調査を経て、措置命令を行う前に事業者に弁明の機会が与えられます。さらに、その後、課徴金納付命令を行う前に事業者へ弁明の機会の付与を行うこととなります。いずれも措置命令又は課徴金納付命令案を事業者に送付した上で、それについて事業者から意見、主張又は証拠を提出する機会を与えるというものでございまして、これらを踏まえて最終的に消費者庁として命令を行うか否かの判断をするという最終的な流れになります。  そこで、消費者庁としても正確に情報を把握された上で適切な措置をなされると思いますが、課徴金制度導入で消費者庁として期待される点はどのような点でしょうか、最後に伺いたいと思います。
  144. 有村治子

    国務大臣有村治子君) 谷委員お答えいたします。  先ほどの答弁のやり取りを拝聴しておりまして、やはり基本的な手続というのは本質的に極めて大事ですから、その点にも思いを致してやり取りを拝聴させていただきました。  消費者庁に期待すること、この導入によって何が変わるのかという御下問をいただきました。  やはりこの課徴金制度によって不当表示防止する、抑止力を高めるということとともに、消費者の被害回復を促進するもの、これが目的でございます。先ほどほかの委員から、私が申し上げました法案提出理由のあわせてということの文言の解釈について御質問いただきましたけれども、このあわせてというのは、双方同時に大事だということで、その優先順位を付けるものではございません。被害者の回復と不当表示抑止する、双方が極めて大事だという認識で、そこにウエートは掛けておりません。  消費者行政を推進する上では、委員がおっしゃっていただきましたとおり、消費者の権利を建議する消費者基本法の精神にのっとって、消費者の自主的かつ主体的、合理的選択の機会を絶対に確保するよう努力すること、また被害の適切、迅速な救済ということを実現することを行ってまいりたいというふうに思っております。  新たな作業やノウハウの蓄積ということも必要でございます。六年目になりました消費者庁の信用を高めていくこと、そして全国の関係団体や自治体とのネットワークの強化をしていくこと、そして真に消費者庁及び関係各位が国民の消費生活に対して役に立っている省庁であり、この税金の使われ方は妥当だと国民、消費者の皆さんに思っていただける、そして国民、消費者の皆さんの負託に応えていると思っていただけるような体制なりノウハウなり、あるいはそういうタイミングなりの発信をしていくということも狙いとしては、担当大臣としては当然思っております。
  145. 谷亮子

    ○谷亮子君 大臣から極めて重要な御答弁をいただいたというふうに思います。  不当表示による課徴金制度は、今後大変広い取組が必要とされる状況が考えられると思いますので、やはり消費者庁が中心となって各省そして各庁を実際に動かして、今回の改正案が実際に成立した後には実効性ある法律として機能していただくことを望みまして、質問を終えたいと思います。  ありがとうございました。
  146. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  147. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。
  148. 江崎孝

    ○江崎孝君 私は、ただいま可決されました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、維新の党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、新党改革・無所属の会及び生活の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。  一、不当表示抑止に係る実効性観点から、本法の施行状況について不断の評価を行い、課徴金額の算定率や規模基準の設定等について、必要な見直しを行うこと。  二、自主申告による課徴金額の減額措置については、悪質な事業者に利用されることのないよう、申告が適正なものであるか否かについて厳正な判断を行うこと。  三、返金措置による課徴金額の減額を行う制度は、その運用を公平公正なものとし、消費者の被害回復をできる限り促進する観点から、既に実施されている自主的な返金措置実態を踏まえ、事業者にとって活用しやすいものとなるよう努めること。  四、課徴金制度の導入に当たっては、違反事例集や運用方針を作成するなどにより、法の趣旨、違反行為の構成要件の考え方事業者表示に際して払うべき注意事項、課徴金算定方法等を事業者に対して丁寧に説明すること。また、不当表示等の解釈については、国際的な動向を踏まえ、その基準の明確化と周知徹底を図るとともに、問合せ窓口の設置などの相談体制を充実させること。  五、課徴金制度の導入に伴う事務量の増大が、措置命令等の執行に影響を及ぼすことがないよう、十分な予算を確保し、人員の適正な配置を行い、法の執行体制の強化や都道府県及び関係機関との連携の強化に努めること。  六、事業者団体や消費者団体等による広告表示の適正化に向けた自主的な取組を促進するため、情報の提供をはじめ、財政的支援その他の必要な支援を行うこと。また、消費者被害の防止や回復のために行う普及啓発活動等の支援の在り方を引き続き検討すること。  七、全ての不当表示を行政機関のみで監視することは困難であることに鑑み、不当表示の未然防止を図るための手段として、事業者自らが表示の自主ルールの設定を可能とする公正競争規約制度のより一層の普及を促進すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  149. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) ただいま江崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  150. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 全会一致と認めます。よって、江崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、有村内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。有村内閣特命担大臣
  151. 有村治子

    国務大臣有村治子君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
  152. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  153. 佐藤ゆかり

    委員長佐藤ゆかり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十七分散会