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2014-11-07 第187回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年十一月七日(金曜日) 午後二時二十三分開会 ─────────────
委員
の
異動
十月十七日
辞任
補欠選任
大野
泰正
君
吉川ゆうみ
君
若林
健太
君
羽生田
俊君 十一月六日
辞任
補欠選任
古賀友一郎
君
高橋
克法
君
高野光二郎
君
島村
大君
吉川ゆうみ
君
大沼みずほ
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
秋野
公造
君 理 事 松下 新平君 野田 国義君 山本 博司君 委 員 磯崎
仁彦君
大沼みずほ
君
島村
大君
高橋
克法
君 柘植 芳文君 長峯 誠君
羽生田
俊君 馬場
成志君
舞立
昇治君
大島九州男
君
大野
元裕
君
那谷屋正義
君 水岡 俊一君
薬師寺みちよ
君 東 徹君
仁比
聡平君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
防災
) )
山谷えり子
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
西村
康稔
君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官
松本
洋平
君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出、
衆議院送付
) ─────────────
秋野公造
1
○
委員長
(
秋野公造
君) ただいまから
災害対策特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
若林健太
君、
大野泰正
君、
高野光二郎
君及び
古賀友一郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
羽生田俊
君、
島村大
君、
大沼みずほ
君及び
高橋克法
君が選任されました。 ─────────────
秋野公造
2
○
委員長
(
秋野公造
君) この際、
松本内閣
府
大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
松本内閣
府
大臣政務官
。
松本洋平
3
○
大臣政務官
(
松本洋平
君)
国土強靱化担当
、
防災担当大臣政務官
の
松本洋平
でございます。
東日本大震災
、また豪雨、
土砂災害
、
火山噴火等
の一連の
災害
によりお亡くなりになられた
方々
と御遺族に対しまして深く哀悼の意を表しますとともに、
被災者
の
方々
に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 十月十日及び十七日に開催をされました本
委員会
につきましては、
御嶽山噴火
に係る
非常災害現地対策本部長
といたしまして長野県にて対応していたため欠席させていただき、失礼をいたしました。 今後とも、これら
災害
の
復旧復興
に向けた必要な
対策
を講じてまいります。
国土強靱化担当
、
防災担当大臣政務官
といたしまして、
山谷大臣
、
西村
副
大臣
、
赤澤
副
大臣
を補佐いたしまして、
災害対策
と強靱な
国づくり
に全力を尽くしてまいります。
秋野委員長
を始め、理事、
委員各位
の御指導、御鞭撻、どうぞよろしくお願いします。 ─────────────
秋野公造
4
○
委員長
(
秋野公造
君)
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
山谷防災担当大臣
。
山谷えり子
5
○
国務大臣
(
山谷えり子
君) ただいま
議題
となりました
災害対策基本法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 本
法律案
は、
首都直下地震
を始めとする大
規模地震
や
大雪等
の
災害
時には、
被災地
や
被災地
に向かう
道路
上に大量の
放置車両
や
立ち往生車両
が発生し、消防、
救助活動等
の
災害応急対策
に支障が生じるおそれがあることから、
災害
時における
緊急通行車両
の
通行
を確保するため、
道路管理者
が自ら
緊急通行車両
の
通行
の
妨害
となる
車両
を移動すること等について、
法制化
を図ることを目的とするものであります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明いたします。 第一に、
道路管理者
による
車両
の
移動等
についてであります。
道路管理者
は、
災害
が発生した場合において、
緊急通行車両
の
通行
の
妨害
となる
車両
の
占有者等
に対し、
車両
を付近の
道路外
の場所へ移動すること等の
措置
を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために
車両
の
移動等
の
措置
をとることを命ずることができないとき等は、
道路管理者
は、自ら
当該措置
をとることができることとしております。この場合において、やむを得ない限度において
車両
の破損や土地の一時
使用等
ができることとし、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないこととしております。 第二に、
国土交通大臣
及び
都道府県知事
による指示についてであります。
国土交通大臣
は
道路管理者
である
都道府県
及び
市町村
に対し、
都道府県知事
は
道路管理者
である
指定都市
以外の
市町村
に対し、
車両
の
移動等
の
措置
をとるべきことを指示することができることとしております。 第三に、
都道府県公安委員会
による要請についてであります。
都道府県公安委員会
は、
道路管理者
に対し、
通行禁止等
を行おうとする
道路
の区間において、
車両
の
移動等
の
措置
をとるべきことを要請することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
秋野公造
6
○
委員長
(
秋野公造
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十八分散会