○島村大君 前向きな
答弁ありがとうございます。
ちょっと今日は
お話ししていないんであれですけど、入管に関しまして、やはり今
お話ありましたように、高度な技術を持っている方も、いろいろと
お話聞きますと、やはりなかなか大変だということなんで、そういう
意味では、今後、考え方として、この
特区を進める場合には、やはりそういう方々がより一層スムーズに入れるようなことも考えるべきではないかと思っていますので、是非ともそこは
検討していただきたいと思います。
次に行かせていただきまして、ちょっと話が変わるんですけど、今いろんな、今回の特措法に関しましてもそうですし、日本の我々の働き方というのがすごく多様化して、今現状に合わせて法的ないろんな
措置も、まあ
国民から見るとまだ遅いよとか言われていることもあるかもしれないですけど、少し少し私は今のワーク・ライフ・バランスに合うようにこの法的なものも制度も変えてきていると思っています。
ただ、これは、私たちから見ますと、私の現場の神奈川県から見ましても、大
企業の方、中
企業の方までは、確かにそういうワーク・ライフ・バランスに対しての
法律の問題、制度の問題は大分変わってきているというふうな実感はあると言っていただくんですけど、いわゆる小
企業とか零細
企業の方々に関しましては、まだまだどうかなということがやはり言われております。
その
一つが、私も診療所を持っている者としましては、いわゆる
企業からいえば零細
企業でございます。この零細
企業として、私ども
使用者側としては、なるべく人材を適材適所で長く勤めていただく、いわゆる我々のスタッフがやはり覚えていただく、いわゆるしっかりと経験していただくのに時間が掛かる。その時間が掛かった方が、やはり何か出産だ子育てだで辞めることになってしまうと、やはり小
企業事業者としては、それをまた一から教えることがなかなか大変だと。
そういう
意味では、そういうことは皆さん当たり前のように分かると思うんですけど、ただ一点、これは私の診療室でもあったんですけど、いわゆる出産して子育てして、子育てでなかなか時間が取れない、私どもの診療室に勤めている時間も、週に二十時間以上なかなか勤められない、こういう二十時間という
一つの区切りがあるんですよ。何の区切りがあるかというと、これは
労働保険の中の労災と
雇用保険ありますけど、
雇用保険が二十時間以下というのは適用されないんですよ。正社員ですけど適用されない。また、厚生年金に関しましては、正社員ですけど、四分の三以上、正社員の四分の三以上の働ける時間がないと、これもカットされるわけです。
ですから、私ども
使用者側にしてみましても、
労働者の方々、スタッフの方々に、正社員であって、そういう
労働保険、厚生年金にしっかり入っていていただきたいんですけど、逆にそういう時間が短いために入れないという今現実もありますので、その辺を、
大臣、ライフステージに合った働き方というのを今後進めていくということは私も分かっているんですけど、それに対して、そういう小さい
企業に対して、五人以上の小さい
企業に対してどういうお考えを持っているか、是非とも
大臣の方から
お話をいただきたいと思います。