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2014-11-18 第187回国会 参議院 環境委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年十一月十八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月十三日     辞任         補欠選任      山下 雄平君     山谷えり子君  十一月十七日     辞任         補欠選任      山谷えり子君     堂故  茂君  十一月十八日     辞任         補欠選任      堂故  茂君     長峯  誠君      中川 雅治君     石田 昌宏君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島尻安伊子君     理 事                 高橋 克法君                 中西 祐介君                 水岡 俊一君                 市田 忠義君     委 員                 石田 昌宏君                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 岸  宏一君                 佐藤 信秋君                 堂故  茂君                 中川 雅治君                 中曽根弘文君                 長峯  誠君                 小見山幸治君                 櫻井  充君                 長浜 博行君                 浜野 喜史君                 杉  久武君                 水野 賢一君                 清水 貴之君    国務大臣        環境大臣     望月 義夫君    副大臣        環境大臣    北村 茂男君        環境大臣    小里 泰弘君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       青木 一彦君        環境大臣政務官  高橋ひなこ君        環境大臣政務官  福山  守君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        復興庁統括官   熊谷  敬君        経済産業大臣官        房審議官     若井 英二君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      多田 明弘君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    鎌形 浩史君        環境省総合環境        政策局長     小林 正明君        環境省水・大気        環境局長     三好 信俊君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、山下雄平君が委員辞任され、その補欠として堂故茂君が選任されました。     ─────────────
  3. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省総合環境政策局長小林正明君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 中西祐介

    中西祐介君 おはようございます。自民党の中西祐介でございます。  本日は、この環境委員会におきまして、日本環境安全事業株式会社改正法案について審議をさせていただくに当たりまして、大変私にとっては重要な位置付けであるという認識を持たせていただいているところであります。  まさに三・一一から三年八か月という時間が過ぎました。いまだ十二万人余りの方々避難生活を送られている。こうした中で、今月の十二日に内堀知事が新たに誕生いたしました。同時に、今回取り上げる中間貯蔵供用開始に向けての節目は被災地福島県にとっても大きな一つ区切りであろうと思いますし、同時に、今回の法改正中身が三十年先の最終処分まで言及することは、一つには福島方々に将来の大きな見通しを示すことにもつながろうと思いますし、同時に、国としてこれは大きな責務を法的な側面で背負うということにもなるわけであります。  今回の法審議に当たりましては、委員長の御指導の下で、水岡筆頭始め各会派の先生方の大変御協力をいただきながら、超党派で何とか福島に光をという思いで進めさせていただいたところでございますので、今日は法案中身についてしっかりと審議をさせていただきたいというふうに思っております。  まず、大変復興復旧に関して重要な位置付けである今回の法案でございますが、各それぞれの具体的な期限を区切っての法制化をする法案であります。平成二十三年の十月、前政権時代でありましたが、環境省が出した基本的考え方にのっとって今回は法制をするということであります。  この基本的考え方、改めて整理をさせていただきますと、大きな柱はまず三つございます。国の責務を法的に位置付けるという中で、まず一つが仮置場搬入開始三年で中間貯蔵施設供用開始をするということ、そして二つ目福島県内汚染された土壌搬入するということ、そして三つ目中間貯蔵開始三十年で福島県外最終処分完了とする、これを具現化するための法案でございます。  それぞれ大変大きな難しい問題をはらんだ法案であろうというふうに思いますが、これを制定するに当たって、大臣の御決意並びにこれからのお考えについて決意を述べていただきたいというふうに思います。
  7. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ただいまの御質問でございますが、福島県におきましては、放射性物質汚染された大量の土壌廃棄物が発生して、これを直ちに最終処分をすることは困難である、そういったことから、これを安全に集中的に管理そしてまた貯蔵するという中間貯蔵施設が不可欠なものであると。そして、今御指摘ございましたように、平成二十三年十月に御指摘中間貯蔵施設についての基本的な考え方、これを公表させていただいたわけでございます。  これを基礎といたしまして、中間貯蔵施設の案の具体化を図り、地元協議を重ねてまいりました。その結果として、本年九月に、佐藤知事でございますけれども、苦渋の決断をいただいたというお話も何回かお伺いしておりますけれども、建設受入れ判断をいただいたわけでございます。このような結果を踏まえまして、基本的な考え方の内容を実現できるように最大限努力をしていきたい、このように思っております。  基本的な考え方で述べておりますように、中間貯蔵施設、来年の一月の搬入開始、このことについては大変厳しくなっているということは事実であります。しかし、政府としては来年一月の搬入開始を目指して、これは最大限努力を続けていきたい、丁寧な説明の中で最大限努力をさせていただきたい、こんなつもりで、スタンスは変わりはございません。  それから、中間貯蔵施設搬入するものでございますけれども、福島県内除染に生じた土壌のみでございます、としています。これは、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境汚染が最も深刻な福島県でございまして、住民が既にもう大変重い、過重な負担を負っているということ等を考えて、それを踏まえての取決めでございます。  さらに、三十年以内の県外最終処分でありますけれども、この方針は前政権時代閣議決定をいただき、そしてまた、現在の政権交代後の内閣総理大臣決定において、中間貯蔵施設開始後三十年以内に、福島県外最終処分完了するために必要な措置を講ずるという旨を定めており、今般のJESCO法改正で更にそれを確かなものとしていく、こういうことでございまして、これを確かな約束というような形でこの法案を成立をさせていただきたいなと、このように思っております。  今後でございますけれども、最終処分に係る八段階のステップに基づいて、まずは研究だとか技術開発減容化再生資源化等可能性を踏まえた最終処分方向性の検討を進めて、県外最終処分実現に向けて全力で取り組んでいきたい、このように思っております。
  8. 中西祐介

    中西祐介君 ありがとうございます。  今大臣の御答弁の中で、二十七年一月の搬入開始についても御言及がございました。交渉過程もありますので、大変厳しいという状況はいろんな各方面から声が上がるところでありますが、政治家言葉といいますか、この大臣言葉は重いものでございまして、そのための環境づくり、今回の法案はまず第一歩目だと思いますが、是非御努力をお願いしたいと思っております。  もう一つは、今回の法案で重要なのは、さっき三つ目の柱でお話ししましたが、三十年以内での県外での最終処分ということであります。やはりこれから地権者方々と本格的に交渉していくに当たって、本当にこれが実現されるかどうかというのが大きな主眼になるというふうに思われます。  そこで、これ事務方でも結構でありますが、三十年以内に県外最終処分ということについての定義を伺いたいというふうに思います。  この時間の区切りというものは様々な見方があると思いますが、例えば搬入開始した日から三十年以内、仮に平成二十七年の一月に搬入開始できれば、平成五十七年の一月までに最終処分完了ということでありますが、例えばこれから交渉過程の中で、同じ土地でも、やっぱり千五百筆以上はあると言われている中で、地上権の設定だけの土地があったり、あるいは国が買い取っている国直轄土地もあればというふうなまだらな土地状況考えられるわけでありますが、三十年たった後で、例えば再利用する土壌はどういう状態にあるのか、あるいはこれから減量化される土壌最終処分場に持っていくべき土壌は、国有化された国有地の中にあってもこの敷地内にはないのかどうか、そうしたことの定義について具体的にお伺いしたいと思います。
  9. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分完了するために必要な措置を講ずる」という規定の定義についてというお尋ねでございます。  まず、起点と申しますか、それにつきましては、最初に搬入開始した日から三十年以内ということでございます。  それから、最終処分に向けてということでございますけれども、これは減容化をまず図るということでございますけれども、再生利用につきまして広く国民皆様の御理解を得て、基本的に福島県外での利用を図りまして、最終処分の対象となったもの、減容化のものにつきましても県外最終処分地において最終処分完了するということでございます。  先生指摘のとおり、中間貯蔵施設に関しましては、所有権の取得をお願いしている部分地上権という選択肢を地権者の方に示させていただいておりますので、跡地そのものにつきましては所有権状況がまだらになるということは考えられます。それにつきましては、やはりこの地域活性化や振興に役立てるべく、魅力ある将来像を地元と一体となってこれから検討していくべき課題ではないかというふうに考えているところでございます。
  10. 中西祐介

    中西祐介君 将来像を検討するに当たっても、何よりもやっぱり解決をしなきゃいけないのは、この中間貯蔵後、最終処分するものについては、減容化した後でも八千ベクレル以上の高濃度汚染された土壌が、現状の見積りだけで少なくとも五千万立米といいますから大体東京ドームの三、四杯分と言われておりますが、それぐらいの量に高濃度土壌が残るということは現状でもう見積もられているところであります。  これを県外の立地ということで最終処分をするという枠をはめることは、相当な具体策と、これから交渉についても相当難航がされていくと思いますが、それに対しての御覚悟といいますか、気持ちの面だけではいけないと思います。この覚悟と、具体的タイムスケジュールあるいは方策が必要だと思っておりますが、日本のみならず世界から、将来世代への先送り、このように言われないためにも、これを実現させるための大臣のお考えを改めて伺いたいと思います。
  11. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 三十年以内の県外最終処分というこの方針でありますけれども、これは福島第一原子力発電所事故によって放出されました放射性物質による環境汚染が最も深刻な福島県、これ何回かお話をさせていただいているところでございますけれども、もう住民皆様方、十万以上の方が避難生活を余儀なくされて、何とか帰還したいという、そういう様々な苦しい生活をなさっていらっしゃる方々がおります。もう既に過重な負担を負っている等のことを踏まえまして、総合的な判断として地元にお示しをさせていただいているところでございます。  その実現というのは、先生おっしゃるように、大変厳しいものがございます、確かに。でも、その中でも、三十年の間に、物理的減衰、それからまた、そのことは放射性セシウム濃度が約四割ぐらいまでに低減をするというようなことが見込まれますし、より濃度が濃い土壌についても、減容化技術活用、様々今研究者の皆さんから提案もございまして、比較的少量の高濃度のものと大量の低濃度のものに分けることができる、そういうようなこともございます。低濃度のものについては公共工事等でこれは再生利用ができると考えられております。相対的に高い濃度のものについても、現在埋設処分が行われている低レベル放射性廃棄物想定濃度の上限に比べて低濃度であると、そういうようなことが見込まれます。  それから、減容化技術開発国民理解の醸成を進めることによって実現可能なものであると、このように我々は認識をしております。先ほど申し上げましたが、最終処分に係る八つのステップ、可能な部分から順次具体化をさせていただき、それから実施時期をそういった形の中で段階的にお示しをさせていただきたい、このように思います。  これ、最終処分は本当に大切な、重要な問題でございます。我が国の英知をまさに結集をして、そして幅広い皆様方の意見を聞きながら、その実現に向けて全力で取り組んでいきたい、このように思います。
  12. 中西祐介

    中西祐介君 大臣、ありがとうございます。  この過程は、私がやっぱり考えるところ、技術の問題だけじゃないと思うんですね。減量化をして放射線量が低くなったそれを再利用するといったときでも、やはり全国でこれは活用をしていくことにもなります。そのときに、やはり過去放射線が高い状態での土壌を再利用するといったときに、健康上全く問題ないと科学的な根拠も含めて御説明をするんですが、そのときに受入れ可能な心情かどうかということを、これは時間を掛けながらしっかり説明をしていく必要があると思うんですね。  その辺について、省やあるいは復興庁ともしっかりと連携を取りながら、減量化する、さらにそれを、低減化したものをほかで活用できるということを国を挙げて取り組んでいかなきゃいけない、このような思いがしております。リスクコミュニケーション重要性をまさに痛感をするわけでありますが。  続いて、この中間貯蔵稼働開始までの見通しとして、地権者との交渉条件現状はどうなっているのかということを伺いたいと思っております。  少し情報を伺いますと、双葉町そして大熊町、合わせて一万五千三百六十六筆の土地があるということで、これ、権利者を伺いますと大体二千三百人ぐらいまで今広がっていると。その中で現状を把握しているのは大体八百人ぐらいだということで、残りはこれから権利者をまず把握をしなきゃいけない、連絡先確保しなきゃいけない、こういう様々なプロセスがあると思いますが、交渉期間はこれからどの程度だと見込まれておるか、そしてまた、交渉に当たる職員確保現状どれぐらい満たされているのか、これについて伺いたいと思います。
  13. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 地権者との交渉状況でございます。  まず、私ども地権者説明会開始をさせていただきました。九月の二十九日から十月の十二日まで、延べで申し上げますと九百一人の方に御出席をいただいております。先生指摘のとおり、個別には情報足りない地権者の方もおられます。地権者説明会を御案内した際に御出席いただけなかった方でも電話番号等連絡先を返送いただいた方につきましては順次電話連絡を取りまして、個別訪問も含めまして、補償についての説明を行っているところでございます。これにつきましては、鋭意進めていきたいというふうに考えております。  それから、交渉期間の見込みについてのお尋ねでございましたが、今個別の地権者方々に接触を始めさせていただいたところでございまして、地権者方々の置かれておられます状況は様々でございますので、一概になかなか申し上げにくいところでございますけれども、施設全体では面積が十六平方キロということで、非常に広大な土地を手当てしたいというふうに考えておりまして、また、先生指摘いただきましたとおり、地権者数もかなりの数に上っておりますので、やはり数年の単位で期間を要することになるのではないかというふうに考えているところでございます。  それから、用地交渉に当たる職員についてお尋ねをいただきました。現在は約五十名で対応を行っているところでございますけれども、これは、体制の強化を図る必要があるという考えでございまして、増員の要求もさせていただいているところでございます。
  14. 中西祐介

    中西祐介君 ありがとうございます。  まだまだ職員自体が少ないんじゃないかというふうな認識を持ちますし、同時に、この用地交渉については環境省のみならず国交省や、あとは関東地方整備局職員なんかも充てられるというふうに伺っておりますが、全国からの公募も含めて、まずは人員を確保すると。そして、交渉を丁寧に行うことが重要だろうというふうに考えております。  これは、中間貯蔵用地買収交渉のみならず、例えば道路なんかもこういう交渉というのは常にあるわけでありますが、仮に地権者が見付からない場合、あるいは交渉が長引いていく、そういうプロセスの中で、今回この中間貯蔵土地を買収する、用地交渉していくに当たって、仮にそういう場合というのはどのように対応されるのか、例えば道や公共施設でいう土地収用法なんかですね。そうした観点を含めて、これからどのような策が考えられるのか、事務方に伺いたいと思います。
  15. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 土地の手当てにつきましての取組でございますけれども、現在、登記記録に記載されております所有者戸籍簿住民票などを取り寄せまして、登記名義人が御存命か否かを確認いたしまして、御存命の場合はその現住所の確認をさせていただくという作業を進めております。  それから、権利者がお亡くなりになっている場合もございまして、その場合にはその相続人の方につきまして、同じようなことになりますけれども、戸籍簿等を取り寄せまして、相続人の方を確定するという作業を鋭意進めております。権利者の方が特定できたところから順次御連絡を取らせていただきまして、個別訪問等を含めまして、個別の地権者皆様に丁寧に御説明をしたいというふうに考えているところでございます。  それから、先生お尋ね地権者を特定するために努力をしても分からない場合はどうするのかということでございますけれども、この場合、相続人の行方や相続人存命か否かが不明な場合につきましては、不在者財産管理人制度などの活用を含めまして対応策を検討していきたいというふうに考えているところでございます。  まずは地権者皆様に御理解いただけるように丁寧に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  16. 中西祐介

    中西祐介君 今年に入ってこの環境委員会でも福島の視察を二回行わせていただきました。中間貯蔵施設予定地にもバスで伺いまして外から見たわけでありますが、本当に広大なエリアだし、同時に山林もあれば田畑もあれば住宅地というものも該当する例もあると、あるいは工場の跡地のようなものもあるというふうな地域でありまして、大変な言わば起伏の富んだといいますか、位置付けとしてはバラエティーの富んだ土地になるんだろうというふうに思います。  そういう中で、順番にこれは交渉をしていくわけでありますが、建設開始ということになると、交渉状況によって、まとまったところから建設をしていくということになれば、当初環境省が出しているあのパンフレットにある土地利用のイメージ図のようなものがございましたが、うまくそれに当てはまっていかないことも考えられるんじゃないかな、このように思います。  そういう中で、三年でフレコンバッグ期限が来るという今の時点において、どういうふうにこの施設建設を進めていくことがいいのか、それについての認識を伺いたいと思います。
  17. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 先生指摘のとおりでございます。先ほども若干答弁させていただきましたが、十六平方キロに及ぶ広大な敷地でございまして、ある程度まとまった用地確保できたところから段階的に整備をしていかざるを得ないということでございます。  また、中間貯蔵施設は、受け入れた除去土壌濃度性状ごとに分別して受け入れるということを想定いたしております。その受入れ分別施設でございますとか、それぞれの種類に応じた貯蔵施設ということでございますので、やはりそれを整備するためには用地確保も含めまして一定の期間を要するというふうに考えております。  それまでの間どうしていくかということでございますけれども、まずは、その施設の本格的な整備、運用と、それからそれに向けての輸送に先立ちまして、今後一年強程度は、敷地内における一時保管場所、いわゆるストックヤードというものを整備をいたしまして、それから輸送につきましても、先般基本的な考え方を明らかにさせていただいたところでございますけれども、パイロット輸送という形で広く県内全域の各市町村から一定量の除去土壌等輸送搬入をしていくということで、両面につきまして、そのストックヤードパイロット輸送という形でまずは取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  18. 中西祐介

    中西祐介君 これは初めてのケースでもありますし、同時に、この福島県内だけで五万三千か所以上仮置場がある現状であります。丁寧なパイロット輸送、試行を重ねながら、本格的に供用開始をして、そして処理をしていく段取りまでやっぱり時間が掛かってくると思いますが、是非これをスムーズに行えるように、省としても最大限のバックアップをお願いをしたいというふうに思います。  今申し上げました五万三千か所以上あるこの仮置場県内から順番にということも先ほど言葉で出ましたけれども、五万三千か所の例えば順番をどのように決めていくのか、あるいは濃度やかき集めた土砂、細かくフレコンバッグごと記録は残しているという話も伺いましたけれども、どういう優先順位で、あるいはどのようにこの順番を決める権限、組織の中で決定をしていくのか、伺いたいと思います。
  19. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) 輸送順番についてのお尋ねでございますが、十一月十四日に確定、公表しました輸送基本計画に基づきまして、具体的な輸送に向けた輸送実施計画を策定をします。この実施計画に沿って、まずはおおむね一年程度パイロット輸送という形で、全市町村から一千立米程度ずつこれの、除去土壌等輸送をまず行います。  輸送基本計画におきましては、輸送優先順位につきましては、福島全体の復興の推進に資する観点、あるいはまた住民に広く共感を得られる合理的な観点といったところから各時点の搬出量等を設定するということになっております。これを踏まえて、輸送実施計画では具体的な輸送手段や輸送ルートというものを規定することとしておりまして、今後、輸送連絡調整会議等も活用しながら、また各市町村ともよく相談しながら具体的に決めて進めてまいりたいと思います。
  20. 中西祐介

    中西祐介君 小里大臣におかれましては、現地に入って大臣の本当に名代としての交渉もされることも多いと思いますけれども、この福島住民方々にとって、どのようなルートで、あるいは各市町村が抱えている仮置場ですね、残土が残量どれぐらいでどれぐらいまでに片付くのか、こういうこともこれからどんどん知りたい情報だと思います。これはもうお願いということになりますが、こういうことをアクセスしやすい情報として提供していただくように是非お力添えをお願いしたいと思います。  そして、先ほど申し上げましたが、五万三千か所という箇所数も多いわけでありますが、そもそも土砂の量が多いわけであります。この減容前の状態でいきますと、最大、現状の見積りでいきますならば、二千八百十五万立米の中間貯蔵に向けて搬入をすべき土砂があるということでありますので、例えばこれ十トントラックで搬入を行ったとしても二百八十一万五千台に単純になるわけであります。  そうしますと、やはり搬入開始をしてから搬入完了するまでに相当の時間と、あるいはそれに伴ういろんな課題も出てくると思いますが、そうしたことを受け止めていく計画が必要だと思っておりますので、そこは国の責務という、今回明記をするわけですので、環境省としての役割を十分に果たしていただきたい、この一念でございます。是非お願いをしたいというふうに思います。  少し法案中身について伺いたいと思いますが、この附則九条、検討という項目の中で、施行後七年で法の状況について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる旨ということと、第二項の方に、中間貯蔵状況等々を勘案して、最終処分の方法について検討を加え、必要な措置を講ずるというふうなことが明記をされております。  最終処分場の選定作業については大変難航を極めるということも容易に想定をされるわけでありますが、あらかじめこの立地交渉建設のために必要なまた十分な時間設定を、タイムテーブルを持って考えておく必要があると考えますけれども、いかがでございましょうか。
  21. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 法案の附則九条、検討状況についてのお尋ねでございます。  主に第二項の関係のお尋ねかと思いますが、関連でまず第一項につきましてでございますけれども、これは法案本則の方では、先生御質問いただいておりますとおり、三十年以内の県外最終処分ということの国の責務を規定させていただいているところでございますけれども、法律につきましては一般的に見直し規定を置くということでございまして、これにつきましては、用地確保でございますとか施設建設搬入等順次進めていっている状況の中で最終処分に向けた取組を併せてしっかりと進めまして、七年という時点を区切ってこれらの進捗状況等の点検を行い、その後の一層の確実、適正な中間貯蔵事業の実施につなげていくという趣旨でございます。  それから、二項につきましてが最終処分の方法ということでございます。  先ほど来大臣から御答弁をさせていただいておりますとおり、現時点では八つのステップということで基本的な考え方をお示しをしているところでございますけれども、具体化が伴っていないのではないかという御指摘もいただいております。これにつきましては、まずは技術開発等の状況を勘案して検討していく必要があるというふうに考えておりますけれども、ここで規定されておりますとおり、可能な部分から順次具体化をして、より具体的な内容と時期をお示しするということをしていきたいということでございまして、そういう趣旨でこの第二項は規定されているものというふうに認識しているところでございます。
  22. 中西祐介

    中西祐介君 附則の三条において、平成三十九年三月末まで、今からでいうと十三年後に当たるわけでありますが、この組織全体、事業全体の在り方を含めた総合的な検討を行うと。これは、そもそもこのJESCOの本来的な役割であるPCBの廃棄物の処理期限に合わせたものであります。今回、この七年というものは、その十三年後までの、元々のPCBの期限までのちょうど中間的な位置付けということで七年の期限設定があると思うんですね。  ただ、私は、先ほど来質疑をさせていただいたとおり、搬入開始も遅れそうだ、あるいは中間貯蔵施設供用開始もどうやら交渉等もあってなかなか思うようにいかないかもしれない、こういう現状がある中で、この法的な区切りとしての七年というのが適当なのかどうか、これは非常に疑わしいといいますか、じっくり考えなきゃいけない問題でもあるんじゃないかなというふうな思いを持っております。  その中で、随時この最終処分場についての検討は行っていくべきだと思いますし、ある種、用地交渉をするに当たってどういう可能性があるのか、あるいは技術の進展が仮になくても、現状からこの最終処分を進めるにはどれぐらいのスペースでどれぐらいの施設が必要なのか、どういう予算が必要で、どれぐらい建設までに時間が掛かるのかということを逆算して考えていくべきだろうというふうに思っております。  そういう中で、七年先という見直しの期限設定も結構でありますが、常にこの環境委員会の中でこうしたことをウオッチをしながら進める必要があろうかと思っておりますので、これは是非付言としてお受け止めいただければというふうに思います。  今回、最終処分に向けて土壌を再利用する際のルール作り、この間の参考人の質疑の中でも大変重要な位置付けだというふうな御指摘ございましたが、これからこの再利用をするに当たってのルール作りについて、現状を省としてどのような認識を持っておられるのか、伺いたいと思います。
  23. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 除去土壌等再生利用のルールということでございます。  まず、再生利用するためには土壌の基準ということを考えていかなければいけないというふうに考えております。現在、除去した土壌にそのまま適用可能という意味での基準はございませんけれども、現状でも例えば、一キログラム当たり三千ベクレル以下の建設発生土、コンクリート等につきましては、三十センチメートル以上の覆土などを適切に行うことによりまして、例えば下層の路盤材など公共工事での再生利用が可能であるということとされておりまして、こういう例も参考にしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  ただ、先生先ほど御指摘をいただきましたとおり、こういう科学的に安全性が確保、確認されたといたしましても、これを再生利用していくためには国民理解が不可欠でございます。どういう形で国民理解の醸成を図っていくかということで、様々な形でリスクコミュニケーションを図りまして、再生利用の道筋を付けてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  24. 中西祐介

    中西祐介君 是非お願いをしたいというふうに思います。  最後に、福山政務官に御質問をさせていただきたいと思いますが、ただいまの局長の御答弁の話を進める上でも、国内における放射性物質あるいはこの再利用、あるいはこうしたことに対する人材育成が本当に必要不可欠だろうというふうに思います。これまでの審議の中でも、日本国内のそうした人材が不足をしているし、知見もこれからためていかなきゃいけない、こういう中で、この中間貯蔵施設供用に当たってのJESCO法は大変重要な位置付けになろうというふうに考えておりますが、この放射性物質による汚染対応する人材の確保あるいはこうした分野の研究について人材をいかに確保するか、この点について政務官から伺いたいというふうに思います。
  25. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 中西委員さんの御指摘のとおりだと思っております。  福島原発事故以来三年半余り、環境省においても、除染などの政策の実施など、放射性物質による環境汚染問題に精力的に取り組んできたところであります。環境省職員は、放射性物質汚染に関する知識、経験は着実に向上していると考えております。このような知識、経験を有する職員中間貯蔵業務に配置するとともに、今後の公募、採用などに当たっては、関係省庁や業界、専門機関に協力を要請するなどして、放射線防護などに関わる知識、経験を有する者が適切に確保できるよう努めてまいります。  なお、中間貯蔵施設の運営管理などを担うJESCOにおいても、事業の確実な実施に必要な人員の確保などを図っていくこととなりますが、環境省としても、必要な予算を確保するとともに、JESCOの体制整備が迅速かつ確実に行われるよう適切に対応していきたいと考えております。  以上でございます。
  26. 中西祐介

    中西祐介君 望月大臣そして小里大臣、福山政務官におかれましても、頻繁に福島、現地に足を運んでいただいての交渉をしていただいていることにまず敬意を表したいと思います。何よりもこの課題については現地、現場、この観点がいかに重要かということを痛感する次第でございますので、これからの御尽力に対して心からお願いを申したいと思います。  十二日に就任をされた内堀知事が最初の会見で、福島はまだ有事だという言葉を残されました。まさにそういう認識でありますし、福島のみならず日本全体がこの問題に対して向き合っていけるよう、環境省としても、また当委員会としてもしっかりバックアップを図っていくべきだと考えておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。  質問を終わります。
  27. 岩城光英

    ○岩城光英君 ただいま中西理事から広範な分野にわたって的を射た質問がございました。話の中にありましたとおり、中間貯蔵施設、これは福島県の復興に向けて当面の最重要課題であります。  私は立場上、大熊町、双葉町始め双葉八町村の首長、町村長の皆さん、それから議長の皆様方、議員の皆様方お話をする機会が数多くございます。この問題につきまして、様々な問題、課題が挙げられております。そうしたことを踏まえまして質問をいたします。  まず、中間貯蔵施設用地取得に向け、九月二十九日から十月十二日にかけて地権者説明会が開かれました。本当に御苦労さまでございました。ただ、地権者皆様方理解を得ているとは言い難いと、このように受け止めております。地元からも、丁寧な説明姿勢が見られなかった、あるいは、感情を逆なでするような説明があった、さらに、住民の立場に立った考え方対応が示されていない、こういった声も相次いでおります。それを受けましてでしょうか、十月二十三日付けで、大熊町長、双葉町長の連名によりまして、一点目は、地権者に丁寧に説明し、地権者理解を得ること、二点目に、説明会に出席しなかった地権者に早急に説明を行うこと、この二つの申入れがございました。  これに対し政府はどのように取り組んでいらっしゃるのか、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
  28. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今御指摘ございましたように、九月から十月中旬にかけて地権者説明会を開催させていただいて、用地補償の考え方、まずこれを説明をさせていただきました。御指摘のとおり、十月二十三日に大熊町長及び双葉町長から地権者にもっと丁寧な説明を更にやるべきだと、こういう御指摘をいただいたところであります。  環境省としては、この申入れ、非常に重く受け止めまして、地権者皆様に寄り添った説明を進めているところでございます。  具体的には、様々先ほどもいろいろなお話ございましたが、コールセンターは何時でも受け付けさせていただいて、どんな御要望でも聞かせていただきたいということ、あるいはまた、相談室を設けて、いつでもお出かけいただきたい、あるいはまた、電話連絡等によって都合の付いた地権者に対しては、こちらが待っているだけではなくて個別訪問をして、お宅に何時に来いということであればお伺いさせていただいて、その説明をやらせていただくと、そういう細かく対応をさせていただいているところでございます。そしてまた、戸籍簿住民票を確認することによって連絡先を把握できない地権者の皆さんを特定すると、そういうような努力もただいまさせていただいているところでございます。  さらに、国としては、地権者地権者以外の方を含め、全町民の皆さんを対象として生活再建窓口を設置して様々な相談にも乗らさせていただいている、こういうことでございます。
  29. 岩城光英

    ○岩城光英君 きめ細かな対応をしていきたいというお考えをお示しいただきました。  原発事故によりふるさとを追われた人々の苦しい思い、これを十分にしんしゃくし、より誠意ある丁寧な対応を引き続き求めたいと思いますし、何よりも地元皆様方と信頼関係を政府が構築する、環境省が構築する、それがこの問題を前進させる一番の原点だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  関連しまして、今度は大熊町、双葉町周辺の住民に対するこの中間貯蔵施設の計画に対する説明ということについてお伺いいたしますけれども、結論から言いますと、説明がされていないということを地元からは伺っております。  そういう周辺の方々が帰還に向けての判断材料となりますのは、一つには第一原発の収束、これがどういうふうな状況になっていくか。もう一つが、この中間貯蔵施設の計画がどういうものであるか。それが帰還できるかあるいはしないかのその判断材料だというふうに捉えている住民方々も多いものですから、この辺は周辺の方々についても説明をされたのか、あるいはされていないとすればこれからどのように説明をされていくのか、お伺いをいたします。
  30. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 先生がおっしゃるように、本当に苦しい思いをして大変な避難生活をなさっている皆様方のことを考えると、我々が幾ら説明をしても、し足りないと。本当にそういう気持ちで職員の一人一人がそういう説明をしていかなくてはいけないなと、こんなふうに思っているところでございまして、私も何回か行ったときに、それぞれの職員一人一人がそういう気持ちにならないと、ただ一般的な役所の仕事のようなつもりでいては、とても話は、皆さんのために働いているということにならないというような、私も行って、それぞれの職員に訓示をさせていただきました。  様々な職員がいらっしゃいまして、そういう皆さん、各事務所の所長等もお集まりいただいて実はそういう話もしましたが、もう一生の最後の仕事として私は福島のこの事務所で働かさせていただいておりますと、本当にこの仕事のために最後の力を振り絞ってやりたいという職員の話を聞いたときに、あなたたちこそが我々よりももっと大切な仕事をしていると、是非頼むというお話も実はさせていただきまして、ちょっと余談になりました。  これは、中間貯蔵施設につきましては、両町以外の市町村や議会などに対しても随時説明をさせていただいているところでございます。御指摘の件につきましては、今後とも福島県等の関係者ともよく相談をしてまいりたいと思います。現在のところ、町当局や議会、説明実施したところが大体二十市町村ございます。これから更に説明をすべきところはしっかりとやらさせていただきたい、このように思っております。
  31. 岩城光英

    ○岩城光英君 先ほど申し上げましたとおり、地元との信頼関係、これをつくることが何よりも大事だと思います。私たち地元の国会議員も何とか皆様方とともに頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。  次は、放射性物質汚染対処特措法、これが平成二十三年八月に公布され、平成二十四年一月一日に施行されましたが、それ以前に幼稚園とか保育所とか学校の校庭等に仮置きしてあります汚染土壌等は中間貯蔵施設への搬入対象外だということなんですね。  これにつきましては、これまでも衆参それぞれの委員会等で質疑がありました。昨日の参議院の復興特でも、小里大臣は質問にお答えになりまして、何らかの対応が必要だと、課題等を整理しながら関係機関と協議していきたいと、こう答弁されました。また、大臣も、できるだけ早く対応していって最大限努力をしたいということのお話がありましたけれども、何とかこのことを早く解決をしていただきたいと地元の皆さんが願っておりますが、いかがでしょうか。
  32. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 御指摘の学校等における特措法施行前の除染により生じた土壌などの処理でございますけれども、その特措法ができる前にやはり子供、そういった皆さんが健康というようなことを考えて、善意といいますか、一日も早くということでやっていただいた方の処理でございますので、やはり子供への配慮の点からも何らかの対応が必要であると、このように我々思っております。  もちろん、そういったものを、中間貯蔵施設とか様々なことございますので、福島県とよく相談をしていかなくてはいけないと思っておりますが、搬入の方向、そういう方向で整理を進めていきたいと、このように思っております。県、町からの搬入開始までに確認が必要な五項目への取組と併せてお示しをさせていただきたいと、このように考えております。
  33. 岩城光英

    ○岩城光英君 搬入の方向でまとめていきたいということでよろしいですね。よろしく頼みます。  それから、今もお話がありました九月一日に搬入受入れ判断に当たって五項目の確認事項があります。そのうち幾つかについて質問をいたします。  まず、県及び大熊町、双葉町との安全協定案の合意というものがございますが、これはどんな内容を盛り込む予定なのでしょうか。自治体と国による協議会の設置などが盛り込まれると想像はしておりますけれども、現在検討されている内容、さらにその検討状況等についてお示しを願います。
  34. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 安全協定に関してでございますが、中間貯蔵施設建設管理運営に当たりましては安全性の確保に万全を期すと。内容面、実態面の点と、それからそういうことを的確に情報公開を行っていくという透明性の確保と両面があると思っておりまして、そういうことを通じまして地域皆様に一層安心していただける施設としたいというふうに考えておるところでございます。  それで、そのために、具体的な方法といたしまして、福島県、それから大熊町、双葉町との間で安全協定を締結することとしているところでございます。安全協定の内容でございますけれども、まさにこれからよく御相談をさせていただくべきことでございますけれども、例えば施設の監視に住民皆様が参加するといったようなことでございますとか、仮に何か問題が生じた場合に施設への搬入を一時停止をするというようなことなどの措置を規定することが必要ではないかというふうに考えているところでございます。  引き続き、県、両町と十分に御相談をさせていただきまして、速やかに取りまとめてまいりたいというふうに考えております。
  35. 岩城光英

    ○岩城光英君 それから、五項目の中に輸送に関する安全性ということもうたわれております。搬入開始されますと、輸送車両が集中してまいります。また、渋滞等、周辺道路への影響、これが当然起こってくるわけでありますね。ですから、素人考えでも、その搬入に、輸送に使う道路以外にも周辺の幹線道路を整備していかないと、住民皆様方の帰還に向けてもまた様々な支障が出てくると、こんなふうに思っております。  この輸送基本計画でも、中間貯蔵施設への輸送については高速道路の積極的な利用、こういったことも掲げられております。高速道路を使う場合には、もちろん一般自動車も高速道路を使用するわけでありますから、現在二車線になっておりますいわき中央インターチェンジ以北の常磐道ですね、これは四車線化が必要ではないかと、こう思われますけれども、いかがでしょうか。
  36. 青木一彦

    大臣政務官(青木一彦君) お答えいたします。  現在、常磐自動車道につきましては、高速道路会社が鋭意整備、工事を進めているところです。そして、安倍総理も現地に行かれまして、平成二十七年、来年のゴールデンウイークまでには全線を開通する目標を立てております。  この中で、四車線化につきましては、全線開通後の交通量の状況や交通安全確保の観点等を踏まえ、今後検討してまいりたいと思います。
  37. 岩城光英

    ○岩城光英君 先ほど申し上げましたとおり、輸送が始まりますと相当な交通量になる、これはもう予想されるわけでありますので、今のうちからその検討を是非ともお願いしたいと思います。  そして、次の質問になりますが、十月二十八日に衆議院の環境委員会参考人質疑で、福島県トラック協会渡邉会長から様々な指摘がございました。そのうちの一つは、中間貯蔵施設への搬入のために、富岡―浪江インターチェンジ間にトラック専用のインターを設置してはどうかというもの、さらに、そのインターから中間貯蔵施設に直接搬入できるような専用道の整備も行う必要があるのではないかという提言がなされたと思いますけれども、これについては環境省でどのように考えていますでしょうか。
  38. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) まず、インターチェンジの問題についてお答えをしたいと思います。  輸送基本計画におきまして、施設周辺の道路・交通対策として常磐自動車道からのアクセス性強化などを検討するとしておるところでございます。本格輸送における新たなインターチェンジの有効性等の観点から検討を深めて、今後よく関係機関と相談してまいりたいと思います。
  39. 岩城光英

    ○岩城光英君 専用道についてはいかがですか。
  40. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) これはインターチェンジからの中間貯蔵施設への道路整備ということですね。当然、それはインターチェンジをもし整備することとなれば、それを工事用道路としてつないでいかないといけないわけでありますから、併せてよく状況を見ながら相談し、また検討していきたいと思います。
  41. 岩城光英

    ○岩城光英君 ありがとうございます。恐らく必ずや必要になってくる施設だと思いますので、前向きに検討を続けていただきたいと願います。  それから、冒頭に申し上げましたとおり、双葉地方管内の主要幹線道路、このインフラの整備が必要になってまいります。  具体的に申し上げますと、国道六号、百十四号、二百八十八号、主要地方道いわき浪江線、これら主要幹線道路のほかに、福島県の復興戦略道路にも位置付けられております三百九十九号、主要地方道小野富岡線、県道富岡大越線、これらの早期整備、これが当然必要になってくると思います。  とりわけ三百九十九号ですが、これは現在福島県が十文字工区の整備に着手しております。その整備を加速するためには、約三キロにわたる長いトンネルを伴うこの国道三百九十九号は、国が技術力を活用して、生かして県に代わって整備すべきではないかと、こういうことで福島県の方からも要望がかねてよりなされているところでありますが、このことにつきましてはいかがお考えでしょうか。
  42. 青木一彦

    大臣政務官(青木一彦君) 委員の御指摘のとおり、福島県の本格的な復興のためには、避難指示が解除された市町村の生活を支え、中間貯蔵施設のアクセス確保にも役立つ道路ネットワークの強化が重要であると認識をいたしております。  御指摘の国道三百九十九号につきましては、福島県が十文字工区において事業を着手し、今月二日に地元説明会を実施いたしたところと聞いております。国による事業実施の御要望があることも認識をいたしております。  国といたしましては、福島県による国道三百九十九号の改良工事の進捗状況、実施体制等を勘案しつつ、どのようなやり方がよいか、福島県を始めとする関係機関とよく調整をしてまいります。
  43. 岩城光英

    ○岩城光英君 福島県それから地元の方とよく協議をして、これも前向きに進めていただきたいと願います。  それから、確認事項のもう一つですが、中間貯蔵施設等に係る交付金等の予算化、自由度ということも挙げられております。政府は、総額三千十億円の三つの交付金を提示しております。このうち、特に環境省が担当するとされている中間貯蔵施設等に係る交付金一千五百億円に関しては、その趣旨そして使途、自由度などについてどのような制度に仕上げていくおつもりでしょうか。
  44. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) この新規に千五百億円を措置するということでございますけれども、この中間貯蔵施設に係る交付金でございます。地元皆様生活再建、これを進めていくために措置するものでございまして、大熊町、双葉町、あるいはまたそれらを始めとする地域や県が主体となってしっかりと地域振興に取り組むために基盤を整えるためのものである、このように措置させていただきました。  具体的には、ふるさとの結び付きを維持するための事業、風評被害対策のための事業、生活空間の維持向上のための事業などなどに活用いただける極めて自由度の高いものとすべく制度の詳細を検討をしているところでございます。  実施主体である福島県、大熊町、双葉町ともよく相談をして、御要望を伺いながら交付金の具体化を進めてまいりたい、このように思っております。
  45. 岩城光英

    ○岩城光英君 最後の質問になります。  中間貯蔵施設への輸送については、市町村ごとに積込み場、これを設置することとされていますが、それはそれで結構なんですけれども、仮置場の設置、これすら非常に住民理解を得ることが難しい中、積込み場の設置は難航されるというように予想されます。これをどのように進めていくのか、お答えを願います。
  46. 福山守

    大臣政務官(福山守君) ただいまの御質問でございます。  中間貯蔵施設への輸送では、極めて大量の除去土壌などを安全かつ円滑に運ぶため、できる限り大型車両を活用することとしています。このため、輸送基本計画において、大型車両への積込み、搬出が可能な場所を積込み場とし、その確保を市町村などにお願いしているところでございます。  積込み場は、多くの場合、新たな場所は必要ではないと思っております。既設仮置場に大型車両が入れる場合、アクセス道路の部分的な改良により既設仮置場に大型車両が入れるようになる場合、既設仮置場活用して積替えを行い集約輸送をする場合は既設仮置場がそのまま積込み場となります。  また、新たに積込み場を確保する場合の積込み場の要件などについては、輸送連絡調整会議に設置した積込み場に関する分科会において、関係市町村とともに具体的かつ現実的な検討を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
  47. 岩城光英

    ○岩城光英君 この件につきましても、地元の市町村とよく協議を詰めながら、また、住民皆様方理解を得ながら進めていただくように要望をいたしまして、質問を終わります。
  48. 櫻井充

    櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井充です。  今日は基本的なことを何点かお伺いさせていただきたいと思います。  この法律を読みましたら、PCBの処理については基本計画を書くことになっておりまして、ただの執行機関ではないんだろうと思います。ただ、一方で、放射性物質についての基本計画を書かないということになっているようですので、この会社はあくまで執行機関だということでよろしいんでしょうか。
  49. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 執行機関、PCBの処理に係る事業と中間貯蔵に係る事業では、その実施に当たっての裁量が相当異なっておりますが、実施という形の中で結構だと思います。
  50. 櫻井充

    櫻井充君 そうしますと、基本計画はどこが書くということになるんでしょうか。条文だから、いいですよ、事務方で。
  51. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お尋ねでございますけれども、JESCOは中間貯蔵施設に関しましては国からの委託を受けて業務を実施するということにしておりますので、JESCOがやることにつきましては個別に国から委託をするという形でございます。  したがいまして、中間貯蔵に関しましては、国の方で、私ども環境省の方で責任を持って具体的な事業を進めていくということで、例えば搬入につきましては、搬入の基本計画でありますとか実施計画を策定して進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。除染につきましては、法律に基づきまして除染実施計画を定めさせていただいておるところでございます。
  52. 櫻井充

    櫻井充君 これ、立て付けというか、今のお話ですと、そうなると、この会社には除染の計画やそれから中間の管理の仕方とか、そういったノウハウがないので、これはこの会社にはやらせないと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
  53. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 私ども、中間貯蔵施設を一層安全かつ効率的に運営していくために日本環境安全事業株式会社活用したいというふうに考えているところでございますけれども、これは主に中間貯蔵施設管理でございますとか、あるいは輸送に当たりましてPCB事業の実施の過程で蓄積をされました統括管理のノウハウというものを活用したいという考えでございまして、そういう面に注目しながら個々具体的な委託ということを考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  54. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、事業委託であるとすると、法律を作らなければいけないということになるんでしょうか。
  55. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 日本環境安全事業株式会社法ということで、会社を活用する場合には会社の業務を追加していく必要がございまして、これは先生、今御指摘いただきましたように、現在はPCBの処理ということが業務になっておりますけれども、これとほぼ同等規模程度の事業でございますので、新たに法律に日本環境安全事業の業務として追加をしていくということが必要でございまして、併せて国の責務を規定させていただきたいという内容でございます。
  56. 櫻井充

    櫻井充君 なるほど、理解いたしました。  それで改めてですが、これは今度は国が処理の基本計画全体像を描くということで、これの権限は環境省が行うということでよろしいんですね。
  57. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 除染、それから中間貯蔵に関しましては、除染の特別措置法に基づいてやることになっておりまして、これは環境省が責任を持ってやるということでございます。  ただ、個々具体的な除染に関しましては、市町村に除染をお願いしているところもございまして、それにつきましては市町村等と連携をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。
  58. 櫻井充

    櫻井充君 それじゃ、もう一度法律の体系を、全体像を教えていただきたいんですが、除染の計画は、二十三年でしたっけ、策定した特措法で行ってくると、中間貯蔵に関してはこの法律が根拠になってくると、そういう理解でよろしいんですね。
  59. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えいたします。  除染中間貯蔵、それから将来のことになりますけれども、最終処分に関しましては除染の特措法に基づいて実施していくということになります。  今回、日本環境安全事業株式会社法をお願いしておりますのは、その国の責務を具体的に一部分委託する業務として日本環境安全事業株式会社活用したいということで業務の追加をお願いしているとともに、それに関連をいたしまして、国の責務を明らかにするという意味での条項等を併せて改正案としてお示しをさせていただいているところでございます。
  60. 櫻井充

    櫻井充君 いや、さっきこの点についてはもう理解してあるので、そうじゃなくて、除染作業を含めた環境整備についての全体像を聞いているんです。  なぜこういうことを聞いているのかというと、先ほど岩城委員からも質問がありましたが、結果的には抜け落ちている部分があって、その抜け落ちている部分をどうするかという議論を今しているわけですよね。であったとすれば、抜け落ちていた部分については、こういう機会に全部まとめて法律条文にしてしまえば私はよかったと思っているんですよ。それを今度は多くの議員から指摘があって、まあ何とか考えますみたいな話になっているところが非常に厄介になっているわけです。  ですから、繰り返しになりますが、全体像としてどうなっているのかと。福島の再生のために、これはもう除染ということをやらないと何ともならないわけですから、そこの全体像の絵について、構造について説明していただけますか。
  61. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 除染に関します全体像は、除染につきまして国が直接実施しております部分と市町村に除染をお願いしている部分はございますけれども、それぞれ除染の実施計画を作って対応をしているところでございます。  これにつきまして、中間貯蔵に関しましては、中間貯蔵という考え方だけ、先ほども質疑の中で御指摘がございましたけれども、考え方が示されておりましただけでございましたけれども、今般、中間貯蔵施設受入れにつきまして地元福島県知事からの御了解を得たということで、具体的な施設整備の段階ということで、日本環境安全事業株式会社活用する形で今回お示しをさせていただいているところでございます。
  62. 櫻井充

    櫻井充君 もう何回も聞きましたから、同じこと言わなくて結構です。  大臣、ここのところで理解しておいていただきたいことがあるんです。それは、今申し上げたように、パッチワークのように積み重ねていくと抜け落ちてくるところがあるわけですよ。ですから、全体像をちゃんと見ていただいた上で、新しいこういう法律を出してくるのであれば、そのときに一緒にちゃんと整備すべきものを整備してこないと、繰り返しになりますが、岩城先生からも質問があったように、特措法ができる前に除染してしまったものについての処理をどうするんだとか、そんな話になっちゃうんですよ。  ですから、繰り返しになりますが、新しい法律を作るときに今まで抜け落ちているところまで全体を見渡して考えていただきたい、これはもう要望ですので、お願いしておきたいと思います。  当たり前のことなんですが、この今除染を進めてきているというのは、皆さんが地元に帰れるために行ってきているものだというふうに理解はしているんですが、いつ頃までにこれは、この地域の人たちはふるさとに帰れる、若しくは残念ながら帰れないという判断をされるのでしょうか。
  63. 若井英二

    政府参考人(若井英二君) お答えを申し上げます。  現在避難指示が継続をしております地域につきましては、ここに住民方々が帰還をし居住を再開していただくためには避難指示の解除が必要になるところでございます。この避難指示の解除につきましては、平成二十三年十二月の原子力災害対策本部におきまして、年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になることが確実であること、日常生活に必須なインフラや生活関連サービスがおおむね復旧をし、除染作業が十分に進捗していること、県、市町村、そして住民方々との十分な協議を踏まえること、この三つの要件を満たした場合に行うことが政府方針となっているところでございます。  この方針に沿いまして、本年四月には田村市の避難指示を、そして十月には川内村の避難指示の一部を解除をいたしまして、住民方々のふるさとへの帰還が可能になったところでございます。  なお、避難指示が依然として継続している市町村につきましては、現在、インフラ、生活関連サービスの復旧や除染、そして地元との協議などを進めさせていただいているところでございます。しかし、市町村ごとに進捗や放射線量の違いがございますから、要件が整ったところから順次避難指示を解除いたしまして、住民方々のふるさとへの帰還を可能にしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
  64. 櫻井充

    櫻井充君 それは、原則はそのとおりでいいんですよ。  ただし、生活されている方々にとってみれば人生設計が立たないんですよね。もう三年以上が経過していて、帰れるのか帰れないかの判断はそろそろ決めておかないと、その人たちにとってみれば大変なことになると思いませんか。働く場所だって、地元に帰ってもうすぐ働けるとなれば、それはまだ新たなる職を探さないということになるでしょうし、もう当分帰れませんよという話になるんであれば新たなる職を見付けるしかないんですよ。この人たちの人生が懸かっている中で、今のような言い方をし続けていると、曖昧な立場でずっと生活をしなきゃいけなくなるわけです。  ですから、ある程度の時期を区切って、もうここの地域にはなかなか難しいんだという判断をしないと、こんなこと本当は私は言いたくないんですよ、だけど、誰かが言わない限りはなかなか判断をしてもらえないと思って、今日はあえて申し上げています。  それから、二十ミリシーベルト以下という今答弁ございましたが、これは発災直後と現時点では全然違いますよね。発災直後はセシウム134の影響が非常に大きかった。しかし、これ半減期二年ですから、四年間もたてばセシウム134の影響は四分の一になっているんです。そうすると、残っている放射線量、二十ミリシーベルトといっても137が主体であるとすれば、その地域が今後減衰してくる、自然に減衰してくるというのは、かなり低くなってくるわけですよね。  たしかチェルノブイリでは、五年か六年たった時点で五ミリシーベルトという基準を決めていたような気がしています、ある部分では。その五ミリシーベルトにしているのも、ある程度半減期の短いものの影響がなくなった時点で考えてきているわけです。  ですから、今二十ミリシーベルトという話がありましたが、これは発災直後と、つまり法律ができ上がった当時と今とでは大分変わってきているんじゃないのかと、私はそう思うんです。  ここは役人の方じゃ答弁できませんから、大臣、ちょっとここは考えていただきたいことがあるんですが、やはり私は、そこで生活している人たちのことを考えてくれば、なるべく早くにどうなんだと、どういうふうになりそうですという、ここの結論を出してあげることが大切なことではないのかと思いますが、大臣、どうお考えでしょうか。
  65. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 先生のおっしゃる御提案も大変大切なことだと思います。  ただ、やはり福島、今十数万人の人が避難をして、そしてそれが、帰りたいという方がいらっしゃる限りは、我々はその努力をしていかなくてはいけないというような状況でございまして、ただ、これはもう非常に難しい問題で、いつまでに帰れるというような見込みははっきり言ってそう簡単には立たない状況先生のおっしゃることも本当に十分に理解をさせていただきますが、様々な苦しい生活をして、帰りたいという方がいらっしゃる限りは、我々はとことんまで環境省としては頑張っていきたいな、このように思っております。
  66. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、努力するのをやめようなんて一言も言っておりません。努力はし続けるんだけれど、しかしどこかの時点で、こういうことになりそうですということを明確にしてあげることの方が大事じゃないですかということを申し上げているんです。  私、医者として、患者さんの治療に当たっているときに、例えばがんならがんになった患者さんに対してがんですということを宣告するというのは非常に大変なんですよ。だけど、そのことを言ってあげないと、なるべく早くに言ってあげないと、次の人生どうするかということ。もちろん我々治療を諦めているんじゃないんですよ。ですから、それは努力努力でするけれど、今の状態がこういう状態なんですということをきちんと説明して、その上でどういう人生を歩むかということを考えてもらうというのは、これは当たり前のことなわけですよ。  ですから、今日はもう御答弁できないでしょうから、お願いは、なるべく早くに、なるべく早くにどのようになりそうなのかということを決めてあげることが私は大事なことじゃないのかなと、そう思いますので、この点については御検討いただきたいと、そう思います。  もう一つ除染の費用についてなんですが、これは東電が行ってくるんだと、それは東電が払えと、東電に責任があるから払えというのは、それはそれで一つの理屈だと思いますが、東電が支払うということは一体どういうことかというと、東京電力管内の方々の電気料金で賄うということになるわけですよね。なぜ東京電力管内の利用者の電気料金で賄ってくるのかと。これは、東京電力には責任があるかもしれないけれど、東京電力管内で電気を使っている人たちには何の責任もないわけですよね。こういったようにずっとやり続けること自体が私は違和感を感じています。  国に責任があるんだと国の責務のところに書かれておりますが、国に何らかの責任があるということであれば税金を投じるという、この一つの選択肢もあるわけであって、税金になれば今度は国民の皆さん、多くの方々に御負担をいただくという考え方に立つことになるんだろうと思います。税金ですと低所得者の方々はそれほど負担がなくなってくる。電気料金はそうじゃないですからね。  そうすると、この除染の費用の在り方も、これだけ長くなってきたときに今のような考え方に立ってやるべきことなのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
  67. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えを申し上げます。  除染費用に関する御指摘でございまして、現在の放射性物質汚染対処特措法の四十四条には東京電力に支払義務がございまして、これに基づいてやはり東京電力に私ども負担を求めていくべきものというふうに考えているところでございます。
  68. 櫻井充

    櫻井充君 法律に書かれてあって、それを根拠にやっていることは知っております。  ただ、今申し上げたとおり、東京電力に求めるということは東京電力管内の人たちの電気料金で賄うということですよねと。だから、なぜそういうふうに、今後もずっとこれ相当長い作業になっていくわけであって、ほかのところからもある程度融通されているのは分かっていますが、しかし、もう一度立ち返って考える時期に来ているんじゃないのかなと、そう思います。  もう一つ、これは本当に言いにくい話なんですが、多くの先生方と話をすると皆さんもそうおっしゃるというので、あえて今日は申し上げたいと思いますが、ある部分に関して、例えば福島第一なら福島第一の周辺部とか、もうここは国がこの土地を買い上げるということをそろそろ考える時期に来たんじゃないのかなと、私はそう思いますが、この点についていかがでしょうか。
  69. 多田明弘

    政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。  まず、福島第一原発の現状お話ししたいと思います。現在、福島第一原発の廃炉・汚染水対策の現場におきましては、東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーのプレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者の下で約六千人の方が働いておられます。  御提案ございましたけれども、仮に福島第一原発の土地などを国が買い取るということになりますれば、こうした今ございます指揮命令がどうなっていくのか、あるいは働いている方々の身分はどうなるのかといった現場での混乱も招きかねないと思っておりますし、もう一つ事故収束に向けた働く方々の意欲ということにも影響を与えかねないのではないかということを懸念いたしております。  また、加えまして、現在東京電力では一兆円の費用を用意をしておりまして、更に一兆円、将来充てるということに考えておりますが、こうした費用が国民全体の負担にもなりかねない、こうしたところも考慮しなければいけないと思っております。  私どもといたしましては、国としてももちろん前面に立って対策に取り組むということで、予算措置の手当て、あるいは現地事務所における日々の問題点の把握、さらには副大臣を筆頭にいたしました現地調整会議の活用等々で前面に立って取り組んでまいりますけれども、炉の設置者であり、現場にも精通し、これまでにも様々な作業に取り組んでまいりました東電には、引き続きこの廃炉・汚染水対策の実施主体としての責任を果たしていただきたいと、このように考えております。
  70. 櫻井充

    櫻井充君 別に国有地になったからといって作業ができなくなるわけでも何でもないですよね。何でそこで意欲がなくなるのかどうかよく分かりませんが。  ちょっと、今日は誰でもいいですよと言ったら、事務方が来て答弁するような僕は内容じゃないと思っているんです、正直申し上げて。これは大臣か副大臣に来ていただいてきちんと答弁していただきたかったと思うし、もう一度私は考えてもらいたいと思っているんです。そんな否定的なことを言われて、ああ、そうですねという話にはならないと思っているんですよ。  繰り返しになりますが、福島地域方々のことを考えれば、もういいかげん、この時期にこの辺のところはこうなりますということを明示しなきゃいけないと私は考えているんです。そういう意味でいうと、この地域は残念ながらなかなか生活ができない地域になりますからと。  その生活できないような地域ができ上がってくるとしたら、それは東電の持ち物になること自体私はもっともっとおかしな話だと思っているし、地権者の人たちが使えない土地をそのまま確保していること自体も私はおかしな話だと思いますよ。税金とか払っていくのか、固定資産税とか払うのかどうか、そこは分かりませんけれども。  しかし、ある部分に関していったら、国がそこのところを買い上げて、いずれ最終的には、努力してそれでまた生活の場に戻したときに、もう一回そこのところをほかの方々に買っていただくなりなんなりしてくると。集中的にやってくるとすれば、ここは、こういったところは、国が直轄できちんとした対処をするべきじゃないのかと、私はそう考えていますし、私は発災当時、財務副大臣務めさせていただきましたが、財務省の中では、この地域を国が買い上げた場合には幾らお金が掛かるのかということも内々検討しておりました。ですから、突拍子もなく出てきたわけでも何でもなくて、中長期的なことを考えてくればそういう対応も必要じゃないのかということを検討していたんです。  これは、済みませんが、所管外になるのかどうか分かりませんけれども、大臣、この点についてどのようにお考えでしょうか。
  71. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今先生がおっしゃったちょっと所管外ということにはなりますけれども、我々は、除染というものを環境省としてはやっていくということになります。  当時先生方が様々な考え方をしていただいたということ、まさに実はこのJESCO法を使うということについても、我々もずっと調べてみると、細野大臣が当時これを利用した方がいいんじゃないかなというようなことをお話をしたというようなこともございます。やはり様々なことを考えてこういう形になってきたと。先生のおっしゃるそういう問題についても、非常にこれはやっぱり重要な問題だと思っています。  ただ、環境省が答えるにしては余りにも大き過ぎて、これは政府全体の対応になる、このように思います。それはそれでいろいろ御参考にさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
  72. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  これは本当に政府全体の問題なんですよ。政府だけではなくて、これ国会も含めてどうしていくのかということをそろそろ考える時期に来たんじゃないのかと、私はそう思っています。  最後に、ここの条文の中に、国の責務として、「周辺の地域住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置」とあるんですけど、これ大臣、具体的にどういうことを指しているんでしょうか。
  73. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これは、中間貯蔵施設整備や運営管理に当たっては、地元皆様との信頼関係を構築するということが大切だと。そのために、関係者の理解と協力を得るための必要な措置を講ずるということになっております。安全性についてしっかりと担保した、地域皆様に一層安心していただけるような地元とのコミュニケーションや情報公開を積極的に行っていくということになっております。これは、具体的には中間貯蔵施設内における空間線量のモニタリングによる監視、そしてまた輸送に係る空間線量や交通量等のモニタリング等を行って、モニタリングの情報等を提供、発信をしていくということになっております。さらに、国と福島県、大熊町、双葉町の間で安全協定を締結をする等を想定をしております。  このような取組を通じまして、住民皆様の安心、安全をしっかりと確保いたしまして、理解と協力を得ながら中間貯蔵事業を確実かつ適正に実施してまいりたい、このように思っております。
  74. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、通告していないんですが、大臣、インフォームド・コンセント、医療の世界にありますが、これはどういう意味か、どのように理解されていらっしゃるでしょうか。
  75. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 私も先生のような専門家でございませんので、そういうようなことを急に指摘されるとなかなか話はできませんけれども、お医者さんが患者の皆さんにそれぞれ内容についてよく説明をしていただいて、そしてそれを治療の本人に対して安心を与えて御理解をいただくというようなことで、昔はそういった、先ほどのがんの話じゃないんですけれども、一切言わないというようなことがいいのかどうなのかというような形の中で、情報を共有して治療に資すということではないかなと、そのように思います。
  76. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  昔はこれ説明と同意というふうに言われていたんです。ですが、実は、説明と同意の間に、今大臣大事な言葉をおっしゃったんですが、理解という、説明して理解していただいた上で同意を得るというのが我々の世界で当たり前になってきているんです。  この間、地元の処分場の話を質問させていただいたときに、説明します、説明しますという話だけずっとされていたんです。大事な点は、ここに書いてあるように、理解してもらうことなんです。そしてもう一つは、同意してもらわないといけないということです。ですから、条文に同意という言葉を書けるかどうかは別として、是非、地域の皆さんに対してきちんとした説明をしていただいた上で、理解していただいて、そして同意をしていただいた上でいろんなことについて取組をしていただきたいと、そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  77. 小見山幸治

    小見山幸治君 民主党・新緑風会の小見山幸治でございます。  冒頭、まず一点だけ、浄化槽の維持管理の在り方について質問させていただきます。  四月十日、六月十二日の環境委員会において、浄化槽の維持管理の在り方について、特に保守点検回数について質問させていただきました。  浄化槽の保守点検回数は、浄化槽法施行規則第六条で、四か月に一回以上、すなわち年三回以上と定められています。私が問題としているのは、通常の使用状態において、その以上という言葉を理由に、年三回で対応できるものを、年十二回必要でない保守点検をし、設置者・ユーザー・国民に余分な財政負担を掛けている実態がある、しかも、環境省の示す技術上の保守点検の基準、大体三十五分から四十分掛かる保守点検を五分ほどで済ませているという実態がある、こういったことについて、私は国民の立場に立ち、それを改めるべきだと問題提起してまいりました。  そうしたところ、石原前環境大臣が、議論の場を設けることが必要だという発言を受け、今後の浄化槽の在り方に関する懇談会が設置されました。懇談会は、十月六日に第一回目を、十一月五日に第二回目が開催され、第三回目は十一月二十六日に開催されると決定しています。  石原環境大臣理解した重要なポイントは、長年の地域の実情等といった抽象的なことではなく、建築物でいうなら建築基準に定められた鉄筋の数が少ない実態を言葉でごまかしてはいけない、つまり、浄化槽は環境省が定めた技術上の基準を守ることが大前提でなければならないということであります。  この懇談会においては、業界の立場に立つことなく、設置者やユーザーである国民の立場に立ち切り、速やかに良識ある結論を出すことが最も大切と考えますが、環境省の見解を伺います。
  78. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 浄化槽につきましては、ただいま御指摘がございましたように、前国会で石原前環境大臣から、業界の方々を始め関係者の方に広く御議論いただく場を設けることが必要と、こういう答弁がございまして、環境省として御指摘の懇談会を設置し、議論を進めているところでございます。  現在、その議論の進め方でございますが、懇談会の各委員技術的な面も含め具体的なデータや実例を交えながらそれぞれのお考えをお示しいただくようにお願いしてございまして、第二回目の会合におきましては、五名の方から浄化槽に関する現状や課題について詳細に御発表いただきました。  こうした具体的なデータや事例を基に、今後の浄化槽の在り方につきましては、先ほど技術上の基準というような御指摘もございましたが、技術的かつ客観的な議論を進めていきたいと考えてございます。  また、このほか環境省では、保守点検、清掃といった維持管理の実態を把握するためのアンケート調査を今実施しております。この中で、保守点検の回数や費用など、浄化槽の設置者の負担に関する項目についても調査しておりまして、設置者やユーザーの負担の観点も視野に入れて検討を進めていくと、このように考えてございます。  そして、こうした客観的な議論の必要な情報の収集、分析作業の進捗状況を踏まえて、今後の浄化槽の在り方に関する課題と方向性について、平成二十六年度中の取りまとめを目指して取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。
  79. 小見山幸治

    小見山幸治君 委員皆様の良識ある判断をお願いしたいと思います。  では次に、法案審議に移りたいと思います。  先ほどからお話がありますように、今回の中間貯蔵事業は、まさに環境省福島県の地域の皆さんとの信頼関係がなければスムーズに進まないことは明らかであります。  そこで、まず環境省のトップである望月環境大臣福島県の皆さんと信頼関係を結ぶことができるのか、そこからまず確認をさせていただきたいと思います。  平成二十二年のゴルフ大会について伺います。  望月大臣がゴルフの懇親会の場を借りて後援会の総会も行ったとされるゴルフ大会は、何月何日にどこのゴルフ場で何組何人が参加して開催されましたか、そのゴルフ場のプレーは何時から何時まででしたか、お答えください。
  80. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 私、ゴルフ自体には参加しておりませんので、実行委員会方々にお伺いをさせていただきました。  平成二十二年五月十四日に、いろいろゴルフ場の、御迷惑を掛けるといけないと思いますので固有名詞は避けさせていただきますが、地元のカントリークラブでございます、で開催されました。参加人数は、正確には分かりませんが、毎年五十組程度で、大体二百名から二百五十名くらいが参加していると、このように伺っております。
  81. 小見山幸治

    小見山幸治君 私のもう一つの質問は、何時から何時までというのは、参加をしておられないので分からないということでいいですか。
  82. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ちょっと私も朝から行っているわけではございませんので、一般的に言うと、朝八時ぐらいから、人数が多いですから、たしか借り切ってやっているという話を聞いておりますので、八時ぐらいからやっているのではないかなと、このように思います。
  83. 小見山幸治

    小見山幸治君 大臣の十月二十八日の記者会見によりますと、そのゴルフ大会の開催の場をお借りさせていただいて、その前に後援会総会という形でやらせていただいたと発言されています。  そのことについて伺いますけれども、その後援会総会は、どこで何人で何時から何時まで開催されましたか。
  84. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 毎年、懇親会というのは別途町中に会場をお借りして開催しております。平成二十二年は落選中であって多くの人を集めるというような機会もないということで、我々もその当時落選中でございましてほとんどの事務員等は辞めていただいたということで、こういう場を利用するということで、懇親会用に別途町中に用意させていただいております会場において、恐らく十八時から後援会をやらさせていただき、それからゴルフの懇親会を十八時三十分くらいから開催したと思います。  参加人数は、私自身は正確には分かりませんが、懇親会の参加者は二百名から二百五十名程度であったと、このように思います。
  85. 小見山幸治

    小見山幸治君 じゃ、ちょっと整理しますと、当日はゴルフのプレーを地元のゴルフ場でやって、その後、場所を移していわゆる後援会の総会をやって、三十分ほど、その後、ゴルフのプレーを参加した方がいわゆる懇親会をやったと。そういう説明だと思いますけれども、ということは、そのゴルフのプレーをした人は、先ほどから実行委員会がやっておられるとおっしゃっておられるので、全員が後援会の総会に参加したということではないですね。
  86. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 全員が参加したということではございません。後援会の方は先にやらさせていただいて、後に切り替えていただいて懇親会ということでございますので、ゴルフに参加した人が全員参加したということではございません。
  87. 小見山幸治

    小見山幸治君 じゃ、もう少し、くどいようですが確認しますが、後援会総会はゴルフに参加した中の後援会員だけが参加しているのか、ゴルフにも参加していない方も後援会総会には参加しているのか、お答えください。
  88. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ほぼゴルフやった方が、全員ということではなくて、八割、九割ぐらいの方でございますが、そういう方たちで後援会の役員総会をやらさせていただいたと、このように思っております。
  89. 小見山幸治

    小見山幸治君 そうすると、もう一度整理しますと、ゴルフのプレーをする中の後援会員の人だけで後援会総会をやって、三十分、後援会の総会が終わったので後援会員以外の方も交えてゴルフの懇親会をやったと、そういう理解でよろしいですか。
  90. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) はい、そういうことで結構だと思います。
  91. 小見山幸治

    小見山幸治君 それで、望月大臣は記者会見でお答えになっています。そこの後援会の総会の会場費を計上していると。これは幾らですか。
  92. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ちょっと今のその数字、三十万か四十万ぐらいだったかな、ちょっと今……
  93. 小見山幸治

    小見山幸治君 記者会見で答えています。
  94. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 済みません。二十二年に四十五万円、平成二十三年に三十三万円の支出でございます。
  95. 小見山幸治

    小見山幸治君 ということは、後援会の総会のための会場費でございますよね。後援会の総会三十分のために、二百人ぐらいを会議するための会場費は四十五万掛かると、そういう理解でよろしいですか。
  96. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) もちろん応分の、それだけの人たちの会場費と、それから簡単な、何といいますか、飲物等が出たように記憶をしております。
  97. 小見山幸治

    小見山幸治君 その後援会総会並びにゴルフの懇親会をやった場所はどこですか。
  98. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 場所は同じ場所でございますが、この場所については、いろんな方が出入りしている、お客さんが来るところでございまして、名前は控えさせていただきたいなと、このように思います。
  99. 小見山幸治

    小見山幸治君 収支報告書に四十五万円が記載されています。そこに会場の名前が載っています。大臣がお答えにならないので私がお答えしますけれども、マナーハウス・エリザベート、その場所でよろしいですか。それはどういう場所ですか。
  100. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 様々なイベントをやる会場でございます。大きくは総会だとか大きなイベント、あるいはまた結婚式等、そういったものをやる会場でございます。
  101. 小見山幸治

    小見山幸治君 今、大臣が最後におっしゃいました。マナーハウス・エリザベートというのは結婚式場だと思われます。私、確認しました。  そこで、今、三十分の後援会の総会をやったとおっしゃいました。そこの会場費が、一番大きいところでも、二時間、基本料で、いいですか、十二万九千六百円なんです。先ほど飲物も出されたとおっしゃいますけれども、いかにも四十五万と開きがあると思いませんか。
  102. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そこら辺の、何といいますか、相場観というのは我々もちょっと分かりませんけれども、そういう会場費あるいはまた簡単な軽食等、そういったもので応分の負担を、我々としてはやはりそこを使わせていただくということでございますので、応分の負担をさせていただいたと、このように思っております。
  103. 小見山幸治

    小見山幸治君 あれ、ちょっと今おかしいですよね。今軽食とおっしゃいましたけれども、その後にゴルフの懇親会を予定されているんですよね。当然そこで会費で賄われて飲食を共にする、それは会費で賄われていると、これも記者会見で発表されています。会議で軽食も出されたんですか。
  104. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 飲物等と簡単な、まあ何といいますか軽食といいますか、そういったものだったと認識しております。
  105. 小見山幸治

    小見山幸治君 もう一回聞きますけれども、その後援会総会は何人出席だったんですか。
  106. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 二百人、二百五十人程度だったと思います。(発言する者あり)
  107. 小見山幸治

    小見山幸治君 いろんな方からちょっと御質問があるのでまとめて言いますと、ゴルフのプレーは大体何人ぐらいで、最初にそこに戻ります。後援会の総会は何人ぐらい出席で、その中の。最後にまた、懇親会は何人ぐらい参加したんですか。人数を明確におっしゃってください。
  108. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ゴルフは二百五十人程度だったと思いますが、大体八割から九割近い人が総会に出ていただいたと記憶をしております。ですから、まあ二百数十人といいますか、そういう形の人数であったと、このように思います。
  109. 小見山幸治

    小見山幸治君 ちょっと違う観点からお聞きしますが、賀詞交歓会もこのゴルフ大会も、要するに後援会以外の方も参加するので、実行委員会を編成してその会を企画していると、そうおっしゃっておられます。  我々の認識は、後援会と後援会でない人の認識って余り明らかにならない部分が私は多いんですけれども、大臣の場合は後援会の人と後援会以外の人の区別というのはどこでされるんでしょうか。
  110. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ここら辺、後援会と後援会でない方というのは、やはり後援会は、後援会の設立の目的外と指摘される、要するに我々はやはりここで悩ましいところなんですけれども、私のこういうような記事が出た後、様々な党の皆さんも実行委員会でやっているとかそうでないとか様々出て、これ非常に悩ましいところでございます。  やはり不特定多数の方が参加するような形になると、後援会ということで本当に大丈夫なのかなというような気持ちもございますし、実行委員会という形でやっていただいた方が、それは自発的にそういう方たちがやりますよということでやっていただいていることでございまして、そちらは収支とんとんでしっかりやっていただくと、そういう形で我々は思っております。  ですから、やはり様々な疑念を生ずることがないように、実行委員会、特にこのゴルフの場合には有志の方々が少なくとも自発的に集まって、そうしてゴルフ大会をやっていただくと、そういうことでやっていただいているところでございまして、そこに我々の後援会の方も参加をしたというような形でございます。  少なくとも会費は全て現場でそれぞれ個人的に払って、それから、こちらの懇親会の方も五千円だったと思います、一人一人全員が払ってこういうようなことをやっていただいておりますので、これは後援会とは別の形で精算をしっかりやっていただいていると、そういうことでございます。
  111. 小見山幸治

    小見山幸治君 今大臣は、後援会と後援会以外の方々の区別が付かなくて非常に悩ましいのでこういう会合はなかなか難しいんだとおっしゃいましたけれども、入りと出がはっきりして、会費制で、新年互礼会、私もやっていますけれども、別にそれは入りと出が正しければ何も悩ましくありませんし、どなたが参加されても、会費をしっかり払っているんですから、それに対してそれに相応分の飲食を提供することも何ら問題はないと思います。決して悩ましいと私は全然思わないんですけれども、まあそれは横に置いておいて。  会費五千円、今、会費五千円とおっしゃいましたよね。  実は私これ、確認したんですね、ここのマナーハウス・エリザベート。そうしたら、こういう回答が来ました。いいですか。懇親会費用としまして、お一人様飲食六千五百円、税、サービス料込み込みからとなります。特にスタイル、立食、着席、飲食、個人盛り、ビュッフェ等での金額の違いはありませんとここに書いてあります。  五千円などという金額では多分できないと思いますが、どう思います。
  112. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) これは実行委員会の方でやっていただいておりますので、どういう形でそういうような数字になっているかということは詳しくは私自身は分かりません、大変申し訳ないんですけれども。それはまた実行委員会の皆さんに、そういう形で会費でやるようにというような話になっているかどうかということになるのではないかと思いますけれども、私の方で主催をしているわけではございませんので、その内容についてはちょっと分からないということでございます。
  113. 小見山幸治

    小見山幸治君 じゃ、伺いますけど、実行委員は、前回のどなたかの委員の質問の答えに、実行委員の中には後援会の人もいらっしゃる、後援会じゃない方もいらっしゃる。じゃ、お尋ねしますが、実行委員長は後援会の方ですか。
  114. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 実行委員会委員長というのは、後援会ではございません。
  115. 小見山幸治

    小見山幸治君 じゃ、後援会の方でない方が自発的に望月大臣のためにゴルフコンペを主催してくださるわけですか。それは望月大臣を支援しておられる方ではないんですか。
  116. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 元々ゴルフ好きな方たちが集まって自発的に始めたことが大きくなってこういう形になっていったと私は思っておりますけれども、そういう中で、もちろんその中には私たちの後援会の方も参加させていただいているということは事実でございますけれども、少なくとも実行委員会の方で、これは好きな方たちが集まって自発的に何しろ我々でやると。ただ、そういう中で我々がその会場を、まあ私も選挙に落ちて人をなかなか集めることもできない、そういう中で、その場を貸していただいて役員会をやらさせていただいたと、こういうことでございます。
  117. 小見山幸治

    小見山幸治君 私なりにちょっと理解をしました。要するに、このゴルフの懇親会は会費五千円なんですね。私が取り寄せた資料では一人六千五百円なんです。差額が千五百円です。四十五万を千五百円で割ると三百人なんです。どう思います。
  118. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そこは私も、内容については、先ほどから申しますように、実行委員会でやっていただいているということでございまして、その内容については私が事実関係分からないということが事実でございます。
  119. 小見山幸治

    小見山幸治君 先ほどから実行委員会、実行委員会とおっしゃるので、実行委員会はゴルフの好きな方が自発的にやっておられるという話ですけれども、じゃ、実行委員会の方にどういうふうな会費で、幾らでやったということを今度聞いていただくことは可能ですよね。
  120. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 一度それは伺ってみたいなと、このように思います。
  121. 小見山幸治

    小見山幸治君 是非、次の委員会ではそのことについて確認をさせていただきたいと思います。  もう一つ、賀詞交歓会と組織活動費の額が二年連続でほぼ一致するため間違って記載されたと発言していますが、それを証明できるものはありますか。
  122. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 保存期間が過ぎていてしまって、なかなかそのことについて、領収書等ございませんので、これは証明できるものがございません。  ただ、あのときに、しっかりといろいろ調べてみろということでございましたので、いろいろ事務をやっていた、もう辞めた方たちにもどういうことだったかというのを聞いて、類推して、こういうことなのかなというような形でございまして、実質的なところは、事実と異なった記載がなされていたということで、我々としては大変遺憾だなというようなことを言わさせていただきましたが、実際のところはなかなか判明することができません。
  123. 小見山幸治

    小見山幸治君 十月二十八日の衆議院の環境委員会の答弁において大臣はこうおっしゃっているんですね。「賀詞交歓会のつけかえをして、そこで一括して上げてしまったというような金額とほぼ一致するものですから、実際には使った領収書を一つ一つ上げれば問題はなかったと思うんですけれども、」。  一つ一つの領収書がないのにほぼ一致すると断定した根拠は何ですか。
  124. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) あくまでも、そういった過去のいろんな皆さんの話を聞いてみて、事実と異なった記載がなされたということはもう大変遺憾に思っておりますが、そういうことだったのかなというようなことを類推してそのような発言をさせていただいたということでございます。
  125. 小見山幸治

    小見山幸治君 それでは、それについて証明できるような根拠はないけれども、何となくそういうふうに思ったんだと、そういうことでいいですか。
  126. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 何分昔の話で、書類の保存期間も過ぎていることから、できる限りの、先ほどから申し上げましたように、調査を行ったところでございますけれども、これ、今お話ございましたように、会費、会合費の類いのもので、禁止等に該当するような違法な支出でなかったので、実際にはそういうような形で出せばよかったのになというようなことを類推するしかございません。  ただ、交際費でございますけれども、これについては、平成二十二年から二十四年までの収支報告書には、その後のところには計上されておるんです。ところが、二十一年度には計上されなくてゼロ円ということになっております。交際費がないというのは余りにもちょっとおかしいなというような形の中で、実際にはこういった類いのものをそういう形でまあ事実と異なった記載をしてしまったのかなというものを類推をしたところでございます。
  127. 小見山幸治

    小見山幸治君 十月二十七日のあの深夜の大臣の会見の発言によりますと、平成二十二年の後援会の収支報告に交際費として計上されている諸団体への会費などが平成二十一年の収支報告には計上されていないことから、そのような会費の支払に充てていたのではないかなどとする当時の話と符合する事実関係が確認できましたと記者会見で述べておられます。  私は、大臣のその後援会の収支報告書を取り寄せました。実際に組織活動費として計上されているのは二百六十二万三百円です。したがって、大臣の会見にあった平成二十一年の約三百五十九万円とは百万円ほど違うと思います。これでほぼ同等額の付け替えをしたというふうに証明できますか。
  128. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) そのことについても我々はいろいろ考えてみたんですけれども、実は、私、このときに選挙が落選をいたしまして、その前はやはりある程度使うことができた状況にあったなと。この後は、我々はやはり相当締めていかなくてはいけないと、そういうようなことでございましたので、この落選する前と後の計上の仕方、相当詰めてやったということで大体こういうような形になるのかなというようなことでございます。
  129. 小見山幸治

    小見山幸治君 落選中の方が百万円ほど金額が多いんですよ。
  130. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 小見山君、質問をお願いします。
  131. 小見山幸治

    小見山幸治君 いやいや、今大臣は、落選中は経費を詰めてやっておられたと、そうお話をされたんですけれども、要するに、落選中、付け替えをした平成二十一年は三百五十九万円なんですね。二十二年の収支報告は組織活動費が計上されていて、二百六十二万三百円なんです。百万円ほど前の年より少なくなっているんです。今の大臣説明からすると逆じゃないですか。
  132. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 二十一年の八月に、私、落選をしておりまして、二十一年のときは、これはゼロ円というような形になっておりますので。それで、二十二年が百二十二万、二十三年百五十万、二十四年百二十七万ということでございまして、落選のときには、そのときのあれはゼロ円という形になっておりますので、そのときから我々は落選をしてなかなか資金とかそういうものは苦しい立場でございまして、それで秘書の皆さんもほとんど辞めていただいて、このことについては切り詰めてやっていくということで、この二十二年、二十三年、二十四年の、大分始末をしたといいますか、そのときに比べると前の方が多かったのかなと、こんなふうに思います。
  133. 小見山幸治

    小見山幸治君 私は、その政治活動費の内訳、平成二十二年のを見せていただきました。先ほど質問させていただいた四十五万のマナーハウス・エリザベートの会場費、それ以外に会食代等を含めて百三十七万四千九百七円でした。様々な会合の会費等で九十三万六千三百十三円となっています。その詳細についていろいろ見せていただきましたが、いわゆるSMバーなどというような記載しにくいような名前はありませんでした。  そういう意味ではきちっと計上されていると思うわけでありますけれども、それをなぜ賀詞交歓会と同等だとして奥様が付け替えをしたと考えると大臣は話しておられるのか、ある意味極めて理解ができません。  今回の福島県での中間貯蔵事業について、十月三十一日の望月大臣の記者会見の際に福島民友の記者の方もこうおっしゃっておられます。困ったときに人の本性が出るのです、大臣の国会答弁を聞いていると、事実関係は私はよく分かりませんけれども、結局亡くなった奥さんがやったことだという話をしているわけですよね、その場合、被災地で中間貯蔵地の交渉に真正面から向き合っている方たちは、この人は困ったときに何かあったら別の人のせいにする人ではないか、そういう見方をしていますと話しておられます。  私も、今日の大臣の答弁を聞いて全く同じ思いです。一日も早く、中間貯蔵事業を進めるためには、信頼を失墜している大臣には潔い決断が必要だと思うわけでありますけれども、ちょうど時間が来ましたので、私の質問はこれで終わります。
  134. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  135. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、中川雅治君及び堂故茂君が委員辞任され、その補欠として石田昌宏君及び長峯誠君が選任されました。     ─────────────
  136. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 休憩前に引き続き、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  137. 杉久武

    ○杉久武君 公明党の杉久武でございます。  本日は、私にとりまして初めての環境委員会での対政府質疑でございますので、望月大臣を始め、皆様にはどうぞよろしくお願い申し上げます。  さて、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から今月で三年八か月が経過をいたしました。福島県では、今もなお約十二万人の方々が県の内外への避難を余儀なくされている状況でございます。被災地各県の中でも特に厳しい状況が続いております。  その一方で、四月の田村市都路地区に続きまして、十月には川内村の避難指示解除準備区域につきまして避難指示が解除されるなど、復興に向けての懸命な取組が進められているところでございます。望月大臣を始め関係各位の御尽力、御奮闘を心から敬意を表したいと思います。  改めて申し上げるまでもございませんが、被災地の復興は、政府・与党が一丸となって取り組むべき最優先課題でございます。中でも今回議題となっております中間貯蔵施設につきましては、福島環境回復を進め、福島の復興を図る上で大変重要な役割を果たすものでございます。一方で、地元皆様には多大な御負担を強いるものでございますし、地元のみならず福島県全域に長期間にわたって様々な影響が伴う極めて特殊な施設であるという側面もございます。  先週、任期満了に伴いまして御勇退されました福島県の佐藤雄平前知事が、九月の一日、安倍総理に対して、中間貯蔵施設建設を容認すると回答されましたが、その際の佐藤前知事の言葉にもございましたように、これはまさに苦渋の決断であったと思います。このとき、安倍総理は、佐藤前知事の決断に感謝されるとともに、福島県の復興に全力を尽くすことを改めてお約束をされました。  総理は、繰り返し、福島の復興なくして日本の再生なしと述べられております。望月大臣におかれましても、福島へ何度も足を運ばれておられますので、福島県の厳しい現状を肌身で感じ取っていらっしゃることと思います。  そこで、最初に大臣にお伺いをいたします。  依然として厳しい福島現状を踏まえ、大臣が現地で感じられた思い、そして福島の復興をどのように考えておられるのか、また復興に向けた今回の法案の意義につきまして大臣の率直な御見解を伺いたいと思います。
  138. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 私、今先生指摘いただきましたように、大臣就任以来、何度か福島を訪れさせていただいております。そして、県知事、佐藤知事でございます、苦渋の決断をしていただきました、お会いし、そしてまた市町村長あるいはまた被災地の皆様、いろいろお話を伺わさせていただきました。行けば行くほど、あの地区の皆様方が苦しい生活をしている、何とか、でも頑張る、歯を食いしばって頑張るので国の方もしっかりやってもらいたいというお話を聞いて、本当に責任の重さを痛感いたしますし、しっかりやらなくてはいけないということをその都度感じさせていただいております。  少なくとも除染中間貯蔵施設整備など、国の責任でしっかりと取り組んでいかなければならない多くの課題が山積をしていると、こういったことはもう痛感をいたしました。  今お話ございましたように、安倍総理からも、福島の復興なくして我が国の再生はないと。まさにそのとおりでございまして、これは我々政治家だけではなくて、国民の皆さん、全ての皆さんが福島の復興を願っていると、そういうようなことをひしひしと実は感じております。私、福島の復興は、環境大臣としてはまさに最重要課題だと、こういうようなことを考えております。  今回の改正の趣旨でございますけれども、やはり中間貯蔵施設に関する国の責任というものをしっかりとやっぱり明確にしていかなくてはいけない、あやふやなものであってはいけない、そういったものを位置付け、その中核として、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外最終処分をする、これを完了するために必要な措置を講ずる旨を規定させていただいているところでございます。会社の事業に中間貯蔵に係る事業を追加する等の措置を講じさせていただいております。  福島の復興に向けて、福島県民の皆さんが安心、安全な環境を一日も早く取り戻せるように、同法に基づき中間貯蔵事業を安全に実施するなど、全力で取り組んでいく、そういったことをまたこの場で決意を述べさせていただきたい、このように思います。
  139. 杉久武

    ○杉久武君 何とぞよろしくお願い申し上げます。  今回の法案にあります中間貯蔵施設の設置につきましては、長期間にわたりまして地元に大きな負担を強いることになる施設でありますので、まずもって大切なことは、何よりも地権者皆様、また地元皆様に真に寄り添った形で対応を行い、理解を得ることが極めて重要であると考えます。  この点を踏まえ、中間貯蔵施設整備に向けて地元皆様に対しどのような取組がなされているのか、環境省に伺います。
  140. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 中間貯蔵施設に関しましては、先生指摘のとおり、九月の一日に当時の佐藤福島県知事から建設受入れを容認する旨、また、大熊、双葉の両町長からは、知事の考えを重く受け止めて、地権者への説明を了承する旨の御判断をいただきました。さらに、地権者に対して分かりやすい丁寧な説明を行うことでございますとか、搬入開始までに確認が必要な事項についての提示をいただいたところでございます。  このため、地権者説明会をこれまで開催をさせていただきまして、用地補償などの考え方について御説明をしてまいったわけでございますけれども、十月の二十三日には、両町長から改めて地権者への丁寧な説明を求める旨の意見をいただいたところでございます。  環境省といたしましては、これをしっかりと踏まえまして、丁寧に、まず地権者皆様に寄り添って説明を進めていくということでございまして、具体的には、引き続き用地に関するコールセンターや相談室などを通じての対応でございますとか、また、個別に連絡先を把握できていない方々につきましては早急に連絡が取れるような努力をいたしまして、個別に訪問させていただきまして、個々に地権者皆様の事情をお聞きして丁寧な説明を行っていきたいというふうに考えているところでございます。  また、中間貯蔵施設整備福島第一原子力発電所の廃炉等による影響等に対応して、原子力災害からの福島の復興と地域の自立を確かなものとするために、総額三千十億円の新規かつ追加的な生活再建、地域振興等に係る財政措置を講じることとしているところでございます。環境省の担当といたしましては一千五百億円、午前中でも御審議ございましたけれども、の対応をしっかりと進めていきたいというふうに考えているところでございます。  また、地権者のみならず、非地権者を含みます全町民の方を対象といたしまして、生活再建相談窓口を設置しまして、県や町に御協力をいただきまして、ワンストップで町民の皆様の様々な相談に応じてまいりたいというふうに考えているところでございます。  今後とも、復興庁等関係機関と連携をしながら、政府一丸となって丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
  141. 杉久武

    ○杉久武君 何とぞ丁寧な対応を継続して行っていただきたいと思います。  これまで福島県からは、中間貯蔵施設最終処分場としないことを担保として法制化が求められてまいりました。地元皆様の御理解を得るためでもこの法案は極めて重要な意味を持つものと考えております。  そこで、内容につきまして何点か確認をしたいと思います。  まず、中間貯蔵に関する事業につきまして、先ほど大臣にも触れていただきましたが、国は責任を持って行うということが今回の法律の重要なポイントであると思います。ただ、今回の法改正ではJESCOに業務委託をするという形を取っておりますので、国として中間貯蔵事業に対しどのような責任を持つのか、環境省に伺います。
  142. 小林正明

    政府参考人小林正明君) この中間貯蔵施設の事業につきましてどういう責任体制でいくかというお尋ねでございます。  この施設整備それから運営管理について国が責任を持って行うということは、もう既に放射性物質対処特措法の中でも明確に位置付けられていることであると思います。また、地元あるいはこの国会でもしっかり責任を取るということを申し上げてきたところでございます。  具体的な形としましては、今地元に御説明が始められるところまで御理解をいただきましたので、国はしっかり現地、福島県内に事務所も置いて職員を配置して、用地取得あるいは施設整備に向けて引き続きの努力をさせていただくということが重要であると思います。  一方で、このJESCOにつきましては、大変この事業が大規模で複合的なものでございますので、国の指揮監督の下でこの会社の専門性を生かしていくと、そういうことで一部の業務を委託する形で万全の体制を取っていきたいということでございます。  地元へもお約束をしたとおりでございますが、この法律の中で国がしっかり責任を持つということ、そして三十年以内に福島県外最終処分完了していくというかねてからのお約束、それから、JESCOというのを活用いたしますが、これは国が責任を持つ中で活用していくと、こういうことをこの法律でしっかり位置付けをしまして、引き続き地元の御理解を得て、この事業、国が責任を持って取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  143. 杉久武

    ○杉久武君 今回の法律案では、これまでPCB廃棄物処理事業等を行ってきたJESCOを改組して、その事業に中間貯蔵に係る事業を加えるという形で対応されます。  JESCOは、平成二十六年三月末で従業員二百八十一名という規模でございます。JESCOのノウハウが生かされて効率的に業務を進めていく一方で、中間貯蔵に係る事業が追加されることによる組織の強化というものも求められると思います。  そこで、現在のJESCOの力を十分に発揮するとともに、不足をしている機能については国として強化を図るべきであると思いますが、具体的にどのような点でJESCOを活用し、またどのような点で組織強化を図ることが必要と考えているのか、環境省に伺います。
  144. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今、杉先生から御指摘ありましたとおりでございまして、中間貯蔵施設は、福島県内におきまして大量に発生する放射性物質汚染された土壌など、これを扱ってまいります。地元住民の方の信頼を得て、かつ長期にわたって安全に、しっかり集中的に貯蔵していくということが重要でございます。  そういう意味で、このJESCOは、これまでPCB廃棄物を処理するという仕事の中で、全国九万か所に及びます現在保管されているPCB廃棄物、これを収集し処理をしていくということで、輸送管理、安全な処理、それからこれをモニタリングをして地域住民の方にしっかり発信をし信頼を醸成していくと、こういうことにつきまして経験を積み、ノウハウを蓄積してきたものでございます。  このノウハウは、扱うものは違うところがあるんでございますが、中間貯蔵施設、運営していく中でも、例えば輸送業務に関して、GPSなどによりましてしっかりリアルタイムで運行管理一つの漏れもなく運んでいくというようなことをチェックしていくというようなこと、それから事業の進捗とともに環境への影響がどうなっているかというようなことにつきまして地元住民の方にしっかり情報をお出しして信頼を醸成していくと、こういうことで、いわゆるリスクコミュニケーションを含めた活動をしていくということにしっかり活用していけるものというふうに考えているところでございます。  ただ、また新たな事業が始まりますので、人員体制の強化というものも必要でございます。それから、特に放射能、放射線の専門家の採用を含めまして新たな体制強化ということはしっかりやっていく必要があるというふうに考えているところでございます。具体的な人員体制あるいは社内体制の強化ということにつきましては、いずれこの法律を認めていただきました後でJESCO自体がしっかり検討していくと、そして人員を確保していくと、こういうことになろうかと思いますが、これが円滑に進みますように、地元への配慮というようなことも念頭に置きながら、しっかりした能力ある者の確保ということが今後の課題になってまいるというふうに考えております。具体的には、専門職員を、そういった職員を持っております企業ですとかあるいは研究機関などから出向あるいは採用というような形で確保することになります。  会社の努力と併せまして、環境省としても、必要な予算の確保はもちろんでございますし、どういう事業であるかというようなことの関係機関への説明、そういうことを通じましてしっかり対応していきたいというふうに考えているところでございます。
  145. 杉久武

    ○杉久武君 先ほども申し上げましたが、中間貯蔵事業は言うまでもなく国が全責任を持って行い、事業に対する安心、安全をしっかり確保していくことで、福島皆様のみならず国民全体の理解と協力を得ていくことが極めて重要であります。この点からも、今回の法律で国の責務を規定した第三条というのは大変重要な規定であると思います。  そこで、国の責務としての施設整備や安全を確保するため具体的にどのような措置を講じていくのかを伺うとともに、地元皆様そして国民全体の理解と協力を得るためには、やはり十分かつ迅速な情報公開、これが不可欠であると思います。情報公開について今後どのように行っていくのか、答弁を求めます。
  146. 福山守

    大臣政務官(福山守君) ただいま御質問いただきました施設整備と安全確保についてでございます。  施設の安全性や周辺環境確保については、既に環境省の安全対策検討会などでしっかりと審議し、施設の安全対策などを盛り込んだ施設の案を取りまとめました。また、その後、取りまとめた案については、県の専門家会議でも施設の安全性などを確認をいただきました。その取りまとめに従い、施設整備、運営をしていくこととしております。例えば、ボーリング調査などによりしっかりとした地盤を確認しており、高濃度のものを扱う施設については特に地盤が強固な丘陵地や台地に配置をいたします。加えまして、地震、津波、集中豪雨などの自然災害に対しては、放射線影響が生じないように十分な設計を行うこととしております。また、施設内における空間線量や地下水モニタリングによる監視、輸送に関わる空間線量、大気質、騒音、振動及び交通量のモニタリングなどを徹底してまいります。  次に、情報公開発信についてでございます。  情報公開発信については、地域方々を始めとする様々な主体とのコミュニケーションや情報公開を積極的に行い、信頼関係を構築することを第一に施設管理運営を行うものとしております。具体的には、情報公開センターを設置し、モニタリング情報の提供のほか、中間貯蔵施設の役割と必要性などについても地元及び国民全体に発信していくことなどを考えております。  以上でございます。
  147. 杉久武

    ○杉久武君 続いて、この中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外最終処分というのが今回の法律でも重要な部分になると思います。これについても第三条で明記をされているところであります。  しかしながら、地元の大熊町や双葉町での住民説明会の際にもございましたように、例えば法律はいつでも改正できるのではないかとか、町民の質問に納得できる回答をしていないなど、そういった声も上がっておりました。つまり、地元皆様にとっては、やはり中間貯蔵施設がこのまま最終処分場にされてしまうのではないかといった不安、そして国の説明に対する不信というものは、この法案が成立してもなお根強く続いてしまうのではないかということを危惧しております。  政府におかれましては、こうした不安の声、地元皆様への思いやり、真摯に向き合っていただきまして、法律成立後も地元皆様に分かりやすく、そして丁寧な説明、丁寧な対応を行いながら、皆様に信頼していただけるような取組が何よりも重要であると思います。  そこで、地元皆様の不安を取り払うとともに、三十年以内の福島県外での最終処分に向けた枠組みがとても重要になってまいります。県外最終処分に向けた具体的なスキームについて環境省に伺います。
  148. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 最終処分までの道筋につきましては、これまでも福島県における専門家の会議でございますとか、大熊町、双葉町におきます議会の全員協議会の場におきまして、八つのステップを踏みつつ進めていくということをお示しをしております。その中ではまず、放射能の物理的な減衰を踏まえつつ、幅広く情報収集をしながら、研究技術開発減容化再生資源化等可能性を踏まえた最終処分方向性の検討にしっかりと取り組むものとしております。  並行いたしまして、情報発信等を通じまして、県外最終処分に係る全国民的な理解の醸成に努め、県外最終処分実現に向け、一歩一歩着実に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  149. 杉久武

    ○杉久武君 今、八つのステップということで、今後の具体的なスキームについて答弁いただきました。  県外最終処分を進めるに当たっての課題の一つがやっぱり再生利用の促進であると思います。技術革新を進め、再生利用を行える割合を高めていく一方で、やはりどの程度放射性物質による汚染最終処分対象が発生するかというものを見極めていかなければ、最終処分地決定というのはなかなか難しいのではないかと思います。  そこで、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外最終処分完了するためのやはり詳細なロードマップというもの、やはり日付の入ったようなものはできるだけ早く確定する必要があると思いますが、その見込みについて見解を伺います。
  150. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 今先生お尋ねの具体的な見込みという点でございますけれども、現在、先ほど御答弁をさせていただきましたとおり、八つのステップをお示しをしているところでございます。これを具体化していくためには、やはり研究技術開発と、それから減容化、再生資源の可能性を踏まえた最終処分方向性を明らかにしていくことが必要でございます。八つのステップを可能な部分から順次具体化をしてまいりまして、より具体的な取組内容と実施段階を段階的にお示しすることにつなげていきたいと考えております。  また、全容が明らかになるのに少々お時間をいただく必要がございますので、できるだけ早い段階からどこまで進捗してきているのかというようなことを丁寧に説明し、情報発信をすることによりまして御理解を得ていきたいというふうに考えているところでございます。
  151. 杉久武

    ○杉久武君 あと、九月一日の佐藤前知事からの総理に対する回答の際、佐藤前知事から申入れがありました。午前中の質疑でも取り上げられました五項目についての確認がございました。これにつきまして、午前中の質疑でも取り上げられましたが、改めて確認をさせていただきたいと思います。  これらの確認項目につきまして、国として誠実に、また責任を持って対応する必要があると思います。これら福島県からの申入れにつきまして今後どのように対応されるのか、これは環境省及び復興庁にそれぞれ、時間もありませんので、簡潔にお答えいただければと思います。
  152. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 御指摘のとおりでございまして、五つの事項について意見をいただいているところでございます。  まず、一番最初には県外最終処分法案の成立ということを挙げられておりまして、現在御審議を賜っているところでございます。そのほか、交付金の予算化、自由度の確保、あるいは輸送の安全性の確保、あるいは施設の安全に係る安全協定の合意と、現在地元と具体的な協議を進めているところでございまして、できるだけ速やかに結論を得たいというふうに考えているところでございます。
  153. 熊谷敬

    政府参考人(熊谷敬君) お答え申し上げます。  県から要望があった五項目のうち、復興庁関係では特に二項目め、中間貯蔵施設等に係る交付金等の予算化、自由度についての対応を求められているところでございます。  現在、中間貯蔵施設等の整備による影響も含めまして、原発事故による影響を強く受けた被災地域の振興、あるいは風評被害対策を始めとした福島県全域の復興を効果的に進める事業、幅広く利用できるような交付金の創設を検討しておりまして、具体的な制度設計について関係機関と調整を行っているところでございます。  引き続き、環境省と連携いたしまして、福島県から要望のあった五項目の早期実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。
  154. 杉久武

    ○杉久武君 環境省及び復興庁、各省庁でしっかりと対応していただきたいと思います。  時間になりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  155. 水野賢一

    ○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。  大臣、副大臣、政務官始め衆議院の先生方は大変慌ただしい状況の中でのこの質疑でありましょうが、私の所属する政党もなかなか今大変な状況であって、私もばたばたしていて、昨日、本当だったら私もいつも大体質問通告ちゃんとする方なんですけど、誠に恐縮ですが、質問通告をしておらないでぶっつけ本番の質疑でありますので、失礼であることはまずおわびを申し上げたいというふうに思います。  それで、私の方からは、先日、この法案に関する参考人質疑でお出になられた立命館大学の大島先生の意見陳述の中で、なかなかもっともだなというふうに思ったことが幾つかありますので、その点の疑問点を改めてちょっと聞きたいと思うんですが。  基本的な話で、細かい数字とかの話じゃないんですけれども、まず、大島先生の陳述の中でこうおっしゃっていたんですね。中間貯蔵施設建設とか運転費用というのは誰が負担すべきなのかということに関しては、汚染負担原則にのっとって考えれば東京電力が支払うべきだというふうに、これは環境基本法第三十七条にもそういう理念が書いてあるし、ところが、今のスキームというのは、支援機構法とかそういうのを含めて、言わば国費投入というような形で東京電力の責任を回避しているんじゃないかという指摘があったと思うんですけれども、この辺について、汚染負担原則からすると東京電力がこういう中間貯蔵建設・運転費用は負担すべきじゃないかという意見についてはどうお考えでしょうか。
  156. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えを申し上げます。  中間貯蔵施設に関わります費用につきましては、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づきまして東京電力に支払義務がありまして、私ども東京電力に求償してまいるという考えでございます。  この特措法の考え方は、先生指摘汚染負担原則に整合性のある規定であるというふうに考えているところでございます。
  157. 水野賢一

    ○水野賢一君 このJESCOの中間貯蔵施設建設・運転費用を今のスキームでやるというのもその原則にはのっとっているというふうに、政府としてはそう考えていると理解してよろしいですか。
  158. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 私ども、先ほど申し上げました特措法の規定に基づきまして東京電力に求償してまいるということでございまして、これは汚染負担原則の考え方に整合的であるというふうに考えているところでございます。
  159. 水野賢一

    ○水野賢一君 今後、これは中間貯蔵の話を今しているわけなんでしょうけど、最終処分地建設とか運転とか、事故炉から出てくる放射性廃棄物最終処分地建設・運転費用については、この負担についてはどういうふうに、この中間貯蔵のスキームを基本的に踏襲する形になるんでしょうか。
  160. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えを申し上げます。  現在の中間貯蔵施設の求償の考え方につきましては、昨年の十二月二十日に、原子力災害からの福島復興の加速化に向けてという閣議決定の中で、国と東京電力の役割分担を明確にするという中で、費用の具体的な対応として掲げられております中間貯蔵施設建設管理運営等の費用約一・一兆円と見込まれるという中でこれを求償していくという整理でございます。  これにつきましては、まだ、この中間貯蔵施設の運営管理に当たる費用でございます。これにつきましては、さらに中間貯蔵施設の進捗でございますとか最終処分具体化というプロセスがございますので、その中で必要な、最終処分につきましても除染の特措法の中の措置ということになりますので、東京電力に求償してまいるべきものというふうに考えているところでございます。
  161. 水野賢一

    ○水野賢一君 今も一・一兆円の話ございましたけど、費用のことについてお伺いしたいんですが、福島復興指針では、今お答えにあったように、中間貯蔵施設建設管理運用等の費用を一・一兆円程度と見込んでいらっしゃいますよね。計画だと最大二千二百万立方メーターなわけですね、この除染実施計画だと。そうすると、計算すると一立方メーター当たり五万円弱というような計算になるわけなんでしょうけれども。さて、一方で、その一立方メーター当たり五万円弱でできるのかということについて、衆議院環境委員会での酒井参考人の発言によると、減容化に関して立方メーター当たり十万円ぐらいが妥当なんじゃないかと。つまり、要は何を言いたいかというと、費用が増えるんじゃないか、一・一兆円がという、そういう可能性をおっしゃっている専門家もいるわけですけど、費用が増えた場合は費用負担はどういうふうに行うんでしょうか。  この部分も私の考えるところの汚染負担原則のちょっと逸脱で、今の仕組みがそうなんじゃないかと思っていますけれども、この部分はどういうふうにお考えですか。
  162. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 先ほど御答弁を申し上げました中で引用させていただきました原子力災害からの福島復興の加速に向けてという中で、一・一兆円程度と見込まれるということにしておるわけでございますけれども、これは今後の除染中間貯蔵施設事業の進捗等に応じて適時に見直すということになっておりまして、先生先ほどおっしゃられました数字が適切かどうかにつきましては、これからの技術開発とかということにいろいろよるところが大きいわけでございますけれども、私どもとしては、中間貯蔵施設に必要な費用は適宜に見直しを行いまして、繰り返しになりますけれども、東京電力に求償していくべきものと考えているところでございます。
  163. 水野賢一

    ○水野賢一君 中間貯蔵施設予定地について大島参考人がおっしゃっていたのは、土地所有権の問題をこの前参考人質疑でおっしゃっていたんですね、その扱いをどうするかについて。要するに、売りたい人も売りたくない人もいるわけだろうから、その売りたくない人というのは、つまり三十年後に土地返してほしい人とか、そういう人の意思尊重すべきじゃないかというので、何かそのときにはふるさと喪失賠償を行ったりすることも考えた方がいいんじゃないかと参考人がおっしゃっていたんですが、その点はどうお考えですか。
  164. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えを申し上げます。  中間貯蔵施設施設用地に関しましては、当初私ども、三十年とはいえ、安定的に運営管理するという観点から所有権の取得をお願いしたいということで、地元に御相談をさせていただいたところでございますけれども、先生指摘のとおり、地域土地に対する思い等が非常に強いということを踏まえまして、地権者方々には地上権の設定という選択肢も是非認めてほしいということで、地元からも強い要望がございまして、そういう意味で、所有権の取得かあるいは地上権の設定ということで選択肢を提示するという形で今回建設受入れ佐藤知事にいただいたところでございます。  したがいまして、所有権を手放したくないという方につきましては地上権を設定する、三十年間使用させていただいた後にはそれぞれ地権者の方にお返しをするということで事業を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  165. 水野賢一

    ○水野賢一君 このスキームでは、要するに、中間貯蔵施設福島県にというようなことなんでしょうけれども、最終処分地県外ということを法律に明記しているわけですよね。ある施設をこの特定の何々県には造らないなどというようなことを明記している法律というのは何かほかにあるんでしょうか。
  166. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) いろいろ調べてまいりましたけれども、何々県外という形で規定している既存の法令はないというふうに承知をいたしております。
  167. 水野賢一

    ○水野賢一君 では、今回のは極めて異例の法令だという理解でよろしいですか。
  168. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 特定の地域や都道府県の名称や、あるいは一定の行為を行うことを規定した法令は各種振興法始め様々ございますけれども、県外でということを規定したものはほかには例がないというふうに考えております。
  169. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、それはどこかの地域をいろいろ振興させなきゃいけないというのは、例えば沖縄に対してはいろんな手当てをしなきゃいけないとか、私は千葉県だけど、成田空港の周辺は成田財特法とかでいろんな手厚い補助があると、これはありますけど、この特定の県だけはここは造らないって、いや、政策判断として、この県にはこういうような施設を持っていかないで別のところに持っていくと、これはあると思いますよ、政策判断として。法律で書き込む合理的理由というのは何かあるんですか。
  170. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答えを申し上げます。  先生指摘のとおり、政策的な判断といたしまして、過去に、福島復興再生基本方針閣議決定でございますとか等、中間貯蔵施設開始後三十年以内に福島県外最終処分完了するために必要な措置を講ずるとしたものがございます。  これにつきまして、私ども中間貯蔵施設受入れにつきまして地元に対して御説明を申し上げてきたところ、地元からこれを法制化するように強く求められてまいりまして、例えば二月の十二日には県知事から、三十年以内、県外最終処分について法制化に向けた具体的な方針を明確にすることという申入れもあったことでございます。  そのほかの論点も含めまして、中間貯蔵施設建設受入れに向けまして地元と議論を積み重ねてまいりました結果、JESCO法改正を図りまして、国の責務を明確に位置付け、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分完了するために必要な措置を講ずる」との規定を盛り込むこと等を前提として、九月一日に県知事から建設受入れの御判断をいただいたところでございまして、私どもとしては、これを実現すべく、今回法律の審議をお願いしているところでございます。
  171. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、福島県はそれはそういう要望するのは分かりますよ。別に福島県の責任じゃないのに、そんなもの、最終処分場なんてどこも引き受けたくないわけだから福島も引き受けたくないのは当然でしょうけど、他の都道府県だってそれは引き受けたくないわけだから、それを他の都道府県ならばよくて福島県は駄目というその合理的理由は何かあるんですか。
  172. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) これは午前中の御質疑の中でも大臣から御答弁申し上げたところでございますけれども、既に福島県におきましては放射性汚染物質による非常に過重な負担を既に負っておられるということで、やはり福島県外、これ以上の負担福島県に、県民の方に求めることはできないという判断の中で県外での最終処分実現していくというふうな考え方措置をとらせていただきたいというふうに考えているところでございます。
  173. 水野賢一

    ○水野賢一君 それは、私はおっしゃっていることは分かりますよ、福島県に過重な負担があるんだしって、そこは分かるんだけど、それを法律に書き込む話じゃなくて、そのときのいろんな判断だということで選択肢は広げておいた上でそのときに判断をすればいいということだと思っていますが。  じゃ、ちょっとお伺いしますけど、ほかの都道府県にということが前提でどうも考えているんでしょうけど、国外にということも論理的にはあり得るんですか。三十年後に国外にという、最終処分場
  174. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 法律の規定上は福島県外での最終処分ということでございますけれども、これまでの検討の中で国外を念頭に置いて検討したことはないところでございます。
  175. 水野賢一

    ○水野賢一君 念頭に置いてはいなくても、僕も通告していないからそこは申し訳ないんだけど、さっき申し上げたようなことで、念頭には置いていないのかもしれないけど、例えば条約とかそういうので国外移設というのが駄目とかということなんですか。それとも、そうじゃなくて、政策判断として今は考えてはいないということなのか。つまり、国際条約なんかでそもそもできないのか、それともそれは今突然だからちょっと分からないのか、そこはそれだったらそれで結構ですから、ちょっと分かる範囲でお答えいただければというふうに思います。
  176. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 申し訳ございません。条約等につきましての知識は持ち合わせておらないところでございます。
  177. 水野賢一

    ○水野賢一君 それはそれで結構ですが。  じゃ、このJESCOのことについてお伺いしたいんですが、当然、こういう中間貯蔵関係を扱うといっても、デリケートな話ですから情報の公開というのも求められますよね、関係者からのですね。その情報公開に関して、例えば原子力損害賠償支援機構だとかいろんな施設があるわけですが、全然これとは、これというのは、放射性物質の話とは関係ないけど預金保険機構だとかそういう、国の直接の機関じゃないけれどもいわゆる国に関係するような法人で、こういうのは情報公開法の対象になっているんですが、要するに、情報公開法というのは、国の何々省、環境省とか何々省というのも当然これは行政機関の情報公開法で公開の対象なんですが、独法なんかに関する情報公開法というのもありますから、それで、さっき申し上げたような原子力損害賠償支援機構なんというのは独法等情報公開法の適用対象法人なんですよね。JESCOは情報公開法の対象になりますか。
  178. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今御指摘ございましたのは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律のことかというふうに考えております。御指摘ありましたように、国自体は情報公開法があるわけでございますが、独立行政法人などが有する諸活動を国民説明する責務が全うされるようにということでこうした法律があるというふうに認識をしております。  この法律の対象でございますが、政府の一部を構成し国民に対して政府の諸活動についての説明責任を自ら有するとされる法人ということで、独立行政法人はこれに入ると、それからまた、一部の特殊法人などについてこれの対象になるということでございますが、特殊法人は一般的に会社法の適用を受ける株式会社形態を取るというような趣旨などから原則としてはその対象ではないというのが整理になっております。  それで、幾つか例外的に特殊法人の中でも対象になっているものがあるというようなことは承知しております。今般のJESCO法改正に当たりまして、JESCOの中間貯蔵の事業につきましては、国の指揮監督の下で中間貯蔵に係る事業の一部を国の委託を受けて行うということで、この事業の主体性、説明責任も含めてでありますが、国にあるということで、JESCOはこの法律の対象としておりません。もちろん、地元あるいは国民理解を得ていくという上で情報公開を積極的にやるということは当然のことというふうに考えております。
  179. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、だから、非常に住民にとっても関心が高くて、それで国とも非常に関係深いんだから、だから情報公開法の対象になっていても全然おかしくないと思うんだけど、例えば、国が株主の一つである程度の、程度と言ってはなんだけれども、例えば関空の新関西国際空港株式会社、こんなのだって情報公開法の対象ですよ。JESCOを対象にしないというのは、それは多分対象にしないけど、それは法律の対象じゃないけど情報公開には努めるということでしょう。じゃ、何か、そうすると、請求があったら、情報公開法には基づかないけどそれに準ずる形でいろんな情報は公開するというふうに理解していいんですか。
  180. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 情報の公開につきましては、むしろ請求を受けてというよりも、業務に係ることにつきましてはちょっと国との分担関係がありますので連携してということかと思いますが、むしろ積極的に情報を出していくということかと思います。また、個別の方がいろんなお知りになりたい情報があると思いますので、そういう御要望があればこれに積極的に対応していくということはやりたいと思っております。  今回の法律の、情報公開の法律の対象になっていないというのは、国同様に主体性を持って説明責任があるかどうかという、割とそういう形式要件での整理の問題かというふうに考えております。
  181. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、だから、そういう請求がなくたって積極的にきちっと情報を公開しようという、それは一般論としては正しいんだけれども、そこには、例えばホームページとかで情報を幅広く公開していこうというのと、請求があったら基本的に何でも出さなきゃいけないというのは天と地の差があって、積極的に広報しましょうというのは、はっきり言えば、自分たちの宣伝したいことを宣伝するわけだから、それに対して原則何でも出さなきゃいけない、もちろん物によっては黒塗りは出てくるかもしれないけれども、個人情報だとか何か、どうしてもこれは黒塗りの、不開示事由に当たればね、それは原則何でも出さなきゃいけないというのは、それは全然天と地の差があるんだから、それは原則何でも出すというふうに、それは中には黒塗りになる部分もあるかもしれないけれども、そういうことは考えてもいいんじゃないですか。情報公開法にのっとるかどうかはちょっと別としても、ちょっと研究できるんじゃないですか。
  182. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 先生の御指摘、誠にごもっともな点だと思っております。  国が基本的に責任を持って委託していきますので、主要な情報は国に対する情報公開で相当カバーできると思いますが、おっしゃるように別主体になりますので、そこについての情報でお知りになりたいというような情報があろうかと思います。情報公開法はちょっとテクニカルな面でそのままできない面もあろうかと思いますが、積極的にいろんな御要請があれば情報を出していくという方向で是非考えていきたいと思っております。
  183. 水野賢一

    ○水野賢一君 じゃ、JESCOについてお伺いしますが、これ、放射性物質から離れて、今までやっているPCBとかのことについてお伺いするんですが、あれですよね、PCBの処理というのは、これ、JESCOが処理するといっても、JESCO以外がビジネスとしてPCB処理に乗り出すこともこれは否定はされていませんよね、法律上は。否定されていないから、例えば日本車両が愛知県半田市に化学処理施設を造って試運転なんかしたこともあるけれどもトラブル続きで撤退したとか、そういうこともあったと思うんですけれども、今度もあれですか、何か中間貯蔵的なことを法律上、取りあえずJESCOが関与するといっても、ほかの人たちが関与することは法律上はあり得るんですか、JESCO以外が。今言ったように、PCBだってJESCO以外のところがビジネスとして処理することは法律上あり得るんですから、そういうことはあり得るんですか。
  184. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今回、JESCOを法律にも位置付けて事業をさせていただく、これは、これだけの大きな事業を国と一体となり、かつ長期継続的にやっていくという上で、こういう機関を使った方が有利であるということで、是非認めていただきたいということでございますが、どの部分をここに預けていくかということにつきましては、ここの持ち味が生きる部分について個別に委託をする中でやっていくということでございます。物によりまして、もちろんJESCOを通すのではなくて、直接国から委託などをした方がいい事業についてはもちろんそういった機関をつくっていくこともございます。  ただ、ここで法律改正までお願いしているのは、JESCOが、こういった健康上影響があるようなものにつきまして各地にあるものを長年にわたって地元の御理解も得ながら扱ってきたと、そういう信頼醸成という観点、それから運行の管理、こういったところに持ち味がございますので、法律に位置付けていただくことによって長期安定的な体制もつくって運営していくことができるということでございますので、その辺は相手方の持ち味に応じましてしっかり活用していきたいと思っております。
  185. 水野賢一

    ○水野賢一君 PCBのことでお伺いしたいんですけれども、あれですよね、PCBの入っている高圧トランスとかコンデンサーというのは今も使用されていますよね。それで、使用されているけれども、PCB処理の特措法というのは、あれですか、PCB廃棄物の方の処理について定めているわけだから、何年までに終えなきゃいけないということを、廃棄物の処理を何年までに処理しなきゃいけないと言っているわけだから、今使っているものについても強制的に、二〇一六年でしたっけ、もうちょっと後でしたっけ、遅らせたんでしたっけ、強制的に今使っているものも駄目というふうにするんでしたっけ、使っちゃ駄目というふうにするんでしたっけ。
  186. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 継続的に使用されているものが直ちに駄目ということではなくて、廃棄物として保管されているものを継続的に処理しているというように承知しております。
  187. 水野賢一

    ○水野賢一君 だから、PCBは二〇一六年七月を処理期限にしていたのを政令改正して二〇二七年三月にまで延期しましたよね。延期したわけだから、延期したその二〇二七年の三月までには、今使っているトランスとかコンデンサーでPCB入っているものも、これも全部使っちゃ駄目ということですよね。
  188. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今使っているものも含めて処理を完了するという計画でございます。
  189. 水野賢一

    ○水野賢一君 それでは質疑を終わりたいと思います。
  190. 清水貴之

    ○清水貴之君 維新の党の清水貴之と申します。よろしくお願いいたします。  今回の法律案の中で、やはり一番私重要だと思うのが、これまでにほかの委員先生方からも繰り返し質問が出ておりますので、皆様そういう同じ認識だと思うんですけれども、やはり三十年以内に福島県外でという、ここの部分だと思うんです。  三十年後の世界というのは、まあ正直なところ、誰もどうなっているかはこれはもう分からないわけでして、三十年後、やはり無理だったから、これ法律書いてあっても、改正したりとかまた別の法律作ったら延期したりとかすることだって、やろうと思えばできるわけで、でもやはり法律にはしっかり書き込んでやるわけですから、それだけ強い意思を持ってこの事業を進めていくんだというふうには思うんですけれども、改めて大臣、その辺り、三十年以内、県外、ここの思いを聞かせていただけますでしょうか。
  191. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今先生がおっしゃったとおり、三十年後というのはなかなか、私も質問をされましたが、ほとんどの人が、私を含めて、そのときに見ることができないのではないか、責任持てるのかと、そんなようなことを質問をされました。  まさに、私はそういうことはしっかりとしていかなくてはいけないなということでございますが、福島のこの中間貯蔵施設については、やはりその地域の人々にしてみれば、じゃ、一体これを受け入れて誰が責任を持ってくれるんだと。そうしますと、やはり民間の会社だとか一般の団体ではとても信用はできないと。そうすると、やはり法律で規定をして国がしっかりと責任を持つ。国が永遠ということ、なかなかそういうことを言えるわけではございませんけれども、少なくとも国が最も安定して、そして国が最もその責任を負える立場にあると。ですからこそ、こうやって皆さんの英知を絞っていただいてこの法律を作っていかなくてはならないということでございます。  ただ、この三十年ということでございますけれども、度々お話をさせていただいておりますが、三十年という間には減衰をして、今あるこの量が四割近く、半分以下になると、まずそこ。それから、三十年の間には様々な、我が国のテクノロジーは、この間私もニューヨークでお話をしましたけれども、世界一だと、その環境技術を世界のためにもっともっと使うべきだという、バイ会談では様々な大臣からそういう話もございました。  まさにそういったことを、いろいろ減容化技術活用というもの、それから比較的少量の高濃度のものと、それからまた大量の低濃度のもの、これは比較的今もそういう様々な研究開発をしているところでございまして、そういうようなことで分けますと、低濃度のものについては公共工事に使うことができる。でも、風評被害等、私も地元がお茶のところでございましたので、前々からお話ししていますように、そう簡単には使えるものではありませんけれども、少なくとも相当低濃度のもので様々な公共事業、例えば飛行場を造るときに新たなそういったところに使うことができるとか、様々な問題ございます。  そういったものを駆使して、減容化技術国民理解の醸成に努めることによって実現可能になっていくもの、しなくてはならない、このように思っております。これは本当に重要な問題でございまして、我が国の英知を結集して幅広い意見を、もうまさにいろんな情報を集めて、その実現に向かって取り組んでまいりたいと、このように思っております。
  192. 清水貴之

    ○清水貴之君 三十年掛けてもう粛々とこの事業進んでいくものだと思います。三十年ありますので、その間、残念ながら世の中の関心というのは、これも徐々に記憶とかそういったものが薄れていくのはこれは仕方ないと思うんですが、地元の方というのは、これはもう絶対に忘れることのない大変大変重要な問題ですので、そういった気持ちを裏切らないように是非進めていただきたいなと思うんですが。  その進めるに当たってのスケジュールですよね。三十年ありますので、これも今確定している部分というのはなかなかないのかもしれませんが、とはいえ、いつ頃、最終処分場をどこにするのか、その最終処分場施設はどうしていくのか、そこへ中間貯蔵施設から、福島からそこへ持っていくには、ルートの選定であったりとか運び方であったりとか決めていかなければいけないと思います。どうそのスケジュールを今後作っていく見込みでしょうか。
  193. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 最終処分までのスケジュールという御指摘でございます。  最終処分までの道筋につきましては、八つのステップということで明らかにさせていただいているところでございます。これには具体的なスケジュールは入っておらないということで、具体性に欠けるというお話地元、御説明させていただいたときにも御指摘を受けているところでございまして、私ども、できるだけ早い段階で具体的な見通しを持ってお示しをしていかなければいけないというふうに考えているところでございます。  ただ、現状、申し上げますと、まずはやはり研究技術開発ということで一体どれぐらい、大臣御答弁申し上げました物理的減衰もございますけれども、さらに研究技術開発で一体どれぐらいの最終処分量になるのかというような見通しも立てていく必要がございまして、その辺りをまず注力して進めてまいりたいというふうに考えております。  ただ、全容が明らかになるのを待たず、その段階段階で具体化ができているものにつきましては、積極的に情報を発信して御理解を得ていきたいというふうに考えているところでございます。
  194. 清水貴之

    ○清水貴之君 それは長いスパンの話で、今度は近いところなんですけれども、来年一月の中間貯蔵施設への最初の搬入を目指しているということですが、ただ、漏れ伝わってくるところによりますと、やはりなかなか、土地の取得であったりとか管理というのがうまくいっていないという話も聞いておりますので、その辺り、来年一月の搬入開始、これはスケジュールどおりといいますか、計画どおり進みそうなんでしょうか、いかがでしょうか。
  195. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) 来年一月からの搬入開始ということにつきましては、大変厳しい情勢であるということは認識せざるを得ません。ただ、諦めずに、今も最大限努力をしているところでございます。
  196. 清水貴之

    ○清水貴之君 三十年という長いスパンですけれども、でもスタートからやはりなかなかうまくいかないと、その後のスケジュールにもいろいろと問題が起きてくると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  その事業を担うJESCOについてもお聞きしていきたいと思います。  先週の参考人の立命館大学の大島参考人から、事故等の対策は万全にできるのかということで、これまでやはりJESCOの事業所で複数のいろいろトラブルが起きているという話がありました。ここにあるだけでも静岡県豊田市、北海道の室蘭市、北九州、東京と、このように書いてあります。  私も、過去の新聞記事など見ていきますと、これは北海道新聞ですね、室蘭市のポリ塩化ビフェニル、PCBの処理施設内で洗浄液が漏えいした問題があると。ここでそういった調査をする円卓会議開かれていますけれども、会議ではその前の年の四月からその年の九月まで、二〇〇九年ですけれども、一年半の間に発生したトラブルが三百八件あって、そういったトラブルについても議論が白熱したということなんですね。細かい、どういったトラブルか、三百八件ありますので一個一個は私承知しておりませんけれども、それぐらいの数のトラブルが起きているわけです。じゃ、これで改善されたかというと、今度は二〇一〇年なんですけれども、これが豊田市の話ですね。ここでも処理施設内で漏出が相次いでいるということです。  こういったトラブルが起きていて、新聞記事、これ見てみますと、見出しが、非常に重大なトラブルというよりは作業ミス連続とか、事業所長は組織上の問題と言っていたり、プロ意識が欠如しているとかいう、こういった内容になっておりまして、技術的にどうこうというよりは、本当に組織の、何でしょう、体質といいますか、仕組みといいますか、やり方といいますか、そういったところで小さなミスが、小さなミスといっても重要なものを扱っているわけですから大変大きなトラブルになる可能性をはらんでいるわけなので、こういったものが相次いでいるという話なんですが、この辺りというのはいかがでしょうか。このJESCOに関してはきちんと、なぜこういったトラブルが起きて、ということは、検証作業がされていたり、今後に反映されるような仕組みにはなっているんでしょうか、いかがでしょうか。
  197. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) JESCOの過去のトラブルについてのお尋ねでございますけれども、JESCOにおける現在やっておりますPCB廃棄物処理事業でございますが、これは世界でも類を見ない大規模な化学処理事業ということで、技術的にも困難なものであったということはあると思います。そして、これまでに、御指摘もございましたが、PCBを含む洗浄液等の漏えいでありますとか、排ガス、排水等の自主管理目標値の超過などのトラブルが発生したことがございます。  なお、施設の稼働の初期の段階で起きましたPCBが施設外、建物の外へ漏えいするというトラブルにつきましても、全て微量な漏えいにとどまり、敷地外の周辺環境への影響というのは確認されていない、こういう事故でございます。  JESCOでは、こうしたトラブルなどに対しまして、有識者の助言をいただきつつ、会社一丸となって一つ一つ丁寧に原因究明を行う、そして再発防止策を講じてきたということで、その結果、トラブルの発生は平成二十二年度をピークに減少してきているということでございます。  また、地元住民代表が参画する監視会議、こういったものによりまして地元と一体となった監視体制を行って、その下で、あらかじめ定めた連絡・公表基準に基づきそういったトラブルを報告、公表するということで課題を一つずつ解決、克服して、地元への丁寧な説明などにより信頼を醸成して今日までの安定操業へとつないできていると、こういったところでございます。
  198. 清水貴之

    ○清水貴之君 今説明いただきましたように、本当に大きな技術的な何かが問題があるというよりは、本当に小さな何か作業のミスであったりとか、そういったところから起きているトラブルが多いように感じられます。これは本当にやり方とか気持ちの問題とかで改善されるものだと思いますので、その辺りというのはしっかりと見ていっていただきたいんですが。  もう一つ、これは今のはそれこそトラブルそのものなんですけれども、もう一つこれも体質面で問題じゃないかなというのが、漏えいがあったことを監督官庁の、これは北海道室蘭市での件ですので北海道とか市に報告していなかったと、こういったことがあって、JESCOの公開基準の曖昧さを指摘する声というのがその円卓会議の委員から出ているわけですね。  漏えいを道や市に報告していなかったということですから、問題が起きた、起きても仕方ないとは言いませんけれども、起きてはいけないんですけれども、起きてしまったと。でも、それをしっかりとやはり地元の方にこれはちゃんと報告や何か、行政にもしていませんし、地元の方にも報告をしていないわけですから、余計不安は広がっていくわけですね。  こういったことというのもしっかり対策は取られてきているんでしょうか。
  199. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 今御指摘の北海道の事業所の事例、恐らく平成二十一年に起きました幾つかの事例のことかと思いますけれども、そのケースにつきましては、いずれも漏えい量が少量又はいわゆるセーフティーネット内にとどまったということで行政、行政というのは国と自治体、地元自治体ということでございますが、その連絡対象外という判断がされたというふうに承知してございます。  現在は、環境安全トラブルの連絡・公表ガイドラインというのを作りまして、事故の規模なり態様に応じまして、直ちに行政、国、地方自治体に通報するものから、夜間、休日を問わず速やかに通報する、あるいは平日、休日を問わず昼間できるだけ早い時間に通報するなどの段階に分けまして、事故の、事故というか、トラブルが起きたときに通報する、こういう体制を整えているというところでございます。
  200. 清水貴之

    ○清水貴之君 その体制、改善されて今新しい体制というか、どんどん改善されているという話ですが、それは、どうでしょう、今度の中間貯蔵の件に関してはこれは引き継がれていくんでしょうか、それとも新しい体制をつくっていくんでしょうか。
  201. 小林正明

    政府参考人小林正明君) この中間貯蔵施設の事業につきましても、しっかり安全に長期に保管していくということが重要でございますし、またそれにつきまして地元の御理解をしっかり得るということが重要でございます。  そういう意味で、まずは安全確実な搬入、貯蔵ができるように万全の体制でやるということが大事でございます。ただ、細かいものも含めれば、失敗があったときにどうするかという問題、あるいは天変地異なども含めまして万が一の事故の際にはどうするかと、こういうこともあり得るということで、しっかり備えていくということが重要であるというふうに考えております。  そういう意味で、JESCOは、これまでPCB廃棄物処理の事業の中でこういった事故、トラブルに備えるという意味で、緊急時の対応マニュアルを作りましたり、防災管理規程を作るというようなこと、それから、今先生からも御指摘がありましたように、ちょっと中身に応じて、緊急度に応じて地元の自治体などにつきましてしっかり緊急連絡体制を取るというようなこと、それから失敗を教訓としてしっかり生かしていくということで安全教育をするということ、それから日頃の防災訓練、こういったことをやってきております。  中間貯蔵中間貯蔵でまた違う事情がございますので、これにしっかり合った形で今までのPCBでの経験というものも生かしながら、新しい防災あるいは安全の体制というものを構築していくことにしたいと思っております。
  202. 清水貴之

    ○清水貴之君 もう一つ、これは日本経団連の中島さんという環境本部の方が書かれた論文からなんですけれども、JESCOのそれこそ外部とのコミュニケーションというような問題かなと思うんですけれども、記事を少々読ませていただきます。JESCOは、二〇一〇年に突然、安定器など汚染物に係る処理料金を従前のおよそ十六倍に相当する二万九千四百円・キログラムへと大幅に引き上げたと、コストの内訳は一切公に説明されていないと、最大の課題は依然として不透明なJESCOの経営収支状況に起因する法外な処理料金にいかにメスを入れていくかであると。記述のように、国費が一〇〇%投入されているにもかかわらず、国民に対する情報開示と説明責任を果たしていないJESCOに対して、透明性の向上や国民負担の軽減を引き続き粘り強く訴えていかなければならないと考えていると、こういう記事があるんですね。  まず、その処理費用なんですけれども、EUと比較した表がありまして、非常に高いんですね。微量PCBというのはEUと比較して三倍と、ほかが大体トランスとかコンデンサーは四十倍とか八十倍で、PCB汚染物だと二百十六倍にもなるということなんです。そもそもその処理費用が高過ぎるんじゃないかと、コストが高いんじゃないかというような話と、そういったコスト高いのに更に値上げするというときにしっかりと説明責任を果たさなかったというような話なんですけれども、今回国費がもちろん投入されるわけですから、そういったコスト面というのも非常に重要になってくると思うんですけれども、JESCOの経営状況であったりとか説明責任、この辺りについてはいかがでしょうか。
  203. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) まず、JESCOのPCBの廃棄物の処理料金についての事実関係をお答え申し上げます。  手元にちょっと詳細な資料を用意してございませんけれども、確かに料金について高いという御指摘がございました。ヨーロッパとの比較の御指摘もございましたけれども、いわゆるPCBを処理したときに外に出ないということで、化学処理という非常に、ある意味コストは掛かりますけれども安全性に配慮した方式を採用している、そういう意味で処理料金が高いというのは事実かと思います。  ただ、それにつきましてもしっかりと説明していかなければならないということで、御指摘のありました論文はちょっと私も承知してございませんけれども、経済界とはその後しっかりと話させていただいて、コスト削減にも引き続き努力していくというような形で今は御理解が進んでいるものというふうに考えてございます。
  204. 清水貴之

    ○清水貴之君 先ほど水野委員からもありましたけど、やはりコストの問題というのも非常に大きなことだと思うんです。一・一兆円というのも、更に膨らむ可能性もこれはもちろんあるわけですから、重要な問題なのでしっかりとやらなければいけないんですが、とはいえ、やはり税金も投入されるわけですから、ごめんなさい、最終的に東電の支払になるかも分かりませんけれども、しっかりとこの辺り、コストの面というのを見ていっていただきたいなと思います。  もう一つ、JESCOに関してなんですけれども、これは二〇一三年になるんですけれども、処理ですね、PCBの廃棄物、国が追加処理方針と、計画変更に批判続出という、これは北海道新聞の記事になるわけなんですけれども、これは、環境省が首都圏の小型廃棄物などを追加処理し、処理完了時期を遅らせる方針を固めたことについて、計画の甘さを指摘する声が相次いだということなんです。  これは、実際にPCBの廃棄物というのはもういろんな、全国さっきおっしゃったように何万か所にもあるわけで、それがまたいろいろ見付かってきて、増えてきて、やらなきゃいけないということで、今回の中間貯蔵に関しては、今ある処理しなきゃいけないものというのが把握されていると思いますので、形としては違うとは思うんですけれども、このJESCOのPCBの廃棄物完了延期について、当時、環境省の産業廃棄物課の課長は、計画変更について、見通しの甘さは御指摘どおりで、国としても大変申し訳なく思っていると、意見には誠心誠意応え、対策を強化していきたいと計画変更に理解を求めたというふうに言っています。  先ほど申したとおり、今回の中間貯蔵とは多少仕組み、やり方が違うのかもしれませんけれども、とはいえ、中間貯蔵三十年という話も出ているわけですから、しっかりとこれ計画を作ってそのとおり進めていっていただきたいという思いを持っておりますので、これについてのもし何か御見解、御意見がございましたらお願いします。
  205. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 基本的な考え方の点からお答えをさせていただきますが、PCB廃棄物の処理は、本来民間事業者が処理すべき責任があるものが長年できなかったということで、こういった国策会社を置いて、契約の中で、そういう意味では今保管されている事業者の負担で事業をさせていただいているということでございます。もちろん合理的な価格でやるということ、必要でございますので、事業者側の御理解も得てやっていくということは当然のことだと思います。  一方で、この中間貯蔵事業は、国の責任で除染をしっかり進め、それから復興も進むようにという、そのための鍵になる事業ということで責任を持ってやっていくものでございます。もちろん最終的に東京電力に求償してまいりますが、予算も絡んでくる話でございますので、しっかり、合理的にということでございますが、まずは安全に確実に、それから長期しっかりした形で保管をして地元に安心をしていただけるということを大前提にやってまいりたいと思っておりますので、それぞれのJESCOを使っていく中では経験のいいところを取り入れてやっていきたいというふうに考えているところでございます。
  206. 清水貴之

    ○清水貴之君 確かに、JESCOには様々なこれまでの経験があったりとか、そういった専門知識を持っている方もいらっしゃるんでしょうけれども、今までにこうやっていろいろとトラブルが起きていると、これも事実だと思いますので、こういった経験も決してこれを負の経験だと思わずに、これを生かして改善して前へ進めていっていただきたいなというふうに思います。  今、局長からも安全対策という話が出ましたので、もう一点、自然災害に対する中間貯蔵施設の安全対策についてもお聞きしたいと思います。  様々な安全対策を講じていくとは思うんですけれども、自然災害、それこそ地震であったり津波であったり台風であったり、予期せぬ災害が起きる可能性というのは非常に大きくあるわけで、その辺りの対策はどうなっているんでしょうか。
  207. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 施設の安全性、特に自然災害に対する安全性の観点でございますけれども、環境省では、安全対策検討会等でしっかりと審議をいたしまして、今回の中間貯蔵施設の案を取りまとめさせていただいたところでございます。また、この案につきましては、福島県で専門家会議を置いていただきまして、そちらでも審議をいただいて御確認をいただいたところでございます。  自然災害様々ございまして、先生指摘のとおり、地震でございますとかあるいは津波でございますとか、あるいは最近のことでございますと集中豪雨とかいろいろございますけれども、それぞれに関しまして個々に検討しておりますけれども、ポイントを申し上げますと、まずボーリングの調査等によりましてしっかりとした地盤を確認をするということをしております。その上で、比較的高濃度除去土壌等を扱う施設につきましては特に地盤が強固な丘陵地や台地に配置するという考え方でございます。  加えまして、地震、津波、集中豪雨等の自然災害に対しましては、その施設配置による対応に加えまして、貯蔵物が万一漏えいした場合にも放射線影響が生じないような十分な設計を行うということで設計強度で対応するというようなこともまた考えているところでございます。  さらに、そういう事故がございましたら、これまで御質問いただいておりますように、地域に情報をしっかりと提供していくというようなことで、二重三重に安全性を確認してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  208. 清水貴之

    ○清水貴之君 最後に、輸送についてもお聞きしたいと思います。今の仮置場から中間貯蔵施設への輸送なんですけれども、先週の参考人の方からの意見で、様々、もう輸送についてもいろいろ考えなければいけないことはあると思うんですけれども、ドライバーの方、実際に運ぶ、運搬するトラックなりなんなりのドライバーの方に対する教育というのが、これが非常に重要ではないかという意見が出ました。その辺り、トラックの会社というのはまた外注というか外に出すことになると思うんですが、とはいえ、やはりある程度国が主導して、教育と言ったらちょっと上から目線になってしまうかもしれませんけれども、いろいろな情報伝達とか、コミュニケーションを取っていかなければいけないと思うんですが、それについていかがでしょうか。
  209. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) お答え申し上げます。  中間貯蔵施設に関しましては、先生指摘輸送もそうでございますし、中間貯蔵施設建設それから運営管理と、各面にわたりまして安全対策、あるいはそれに関わられます、従事される方の安全対策も非常に重要な課題というふうに考えているところでございます。  特に、先生指摘のドライバーの方に関する教育につきましては、先頃、輸送の基本計画というのを取りまとめさせていただいたところでございますけれども、安全や中間貯蔵事業の重要性放射性物質を扱うことに対する意識を高めるとともに、誇りを持って業務に携わっていただくというようなことを目的として教育を実施させていただきたいというふうに考えております。  また、福島県、トラックの関係の事業者の方とも具体的に意見交換をさせていただいておりまして、どういう形でやっていくのが安全性に資するのかという点も含めて具体的な検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  210. 清水貴之

    ○清水貴之君 ありがとうございました。  以上で質問を終わります。
  211. 市田忠義

    ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。  まずお聞きしたいんですが、中間貯蔵施設を予定している双葉地方に対する生活再建策、地域振興策として政府はどのような財政支援措置を提案しているか、環境省、簡潔にお答えください。
  212. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 御指摘生活再建策、地域振興策につきましては、中間貯蔵施設整備等や福島第一原子力発電所の廃炉等による影響等に対応し、原子力災害からの福島の復興と地域の自立を確かなものとするため、総額三千十億円の新規かつ追加的な財政措置を講ずることとしております。  このうち、新規に一千五百億円を措置する中間貯蔵施設等に係る交付金につきましては、生活再建を進めていくとともに、大熊町、双葉町を始めとする地域や県が主体的にしっかりと地域振興に取り組むための基盤を整えるものでございまして、大熊町、双葉町両町に合わせて八百五十億円を直接交付することをお示ししているところでございます。
  213. 市田忠義

    ○市田忠義君 二千三百六十五件の地権者への用地補償額は、原発事故前の取引価格の、農地と宅地の場合は半額、山林が三割減ということになっています。説明会に集まった地権者からは、先祖代々の土地を原発事故で奪われ追い出された、この額では生活再建は見通せない等々、批判や不信の声が相次ぎました。大臣はこの声をどのように受け止めておられるでしょう。
  214. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 生活再建、なかなか大変なことだと我々も認識をしております。ただ、今、土地の内容についての交渉といいますか、そういったものの説明会をさせていただいているところでございます。  最初に新聞に五割程度というようなことが書いてあって、大変一番最初の会合のときに混乱したというようなことがございましたけれども、それといろいろ合わせて、県の助成金と合わせてちょうど一般的な値段になるというようなことで若干落ち着いたようでございますけれども、我々は、ただそれだけで本当に皆さんが満足いただけるような形になるかどうかというのは、まだまだ丁寧な説明をしていかなくてはいけないと、このように思っております。
  215. 市田忠義

    ○市田忠義君 この地権者説明会には、二千三百六十五件の対象地権者のうち延べ九百一名が参加されましたが、政府への批判、不満の声が相次ぎました。大規模に集落が失われる、すなわちコミュニティーそのものが失われるわけですから、そういうときに機械的な条件設定とか単価でいいのかと、それでは生活再建ができない、失われた生活そのものを補償すべきだと町の方々も主張しておられます。  それで、大熊、双葉両町長が、十月二十三日だったと思いますが、望月大臣に対して、説明会の議事を精査した結果、様々な意見が出され、地権者の十分な理解が進んでいるとは言えないと考えていると、両町としては、国が多くの地権者に丁寧に説明し、理解が得られるようにすることが喫緊かつ最も重要であると、こういう申入れを行われましたが、この両町長の申入れを、大臣、どう受け止めておられるか。先ほども質問がありましたが、簡潔に。
  216. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) この両町長の申入れに対して、我々も重く受け止めて、より丁寧に説明をしていきたいと、このように思っております。
  217. 市田忠義

    ○市田忠義君 実は、私、この二つの町に最近行ってまいりました。両町ともこうおっしゃっているんですね。中間貯蔵施設を設置する側の立場ではなくて、設置される側の立場で考える必要があると絶えず我々は主張してきたと。ところが、国は住民説明会も地権者説明会も一方的に決めてやっている、まさにスケジュールありきになっていると厳しく批判をされておられました。中間貯蔵施設によって、先ほども言いましたように、町の集落、コミュニティーそのものがなくなってしまうと。だから、地権者に誠意を尽くして理解を得ながら進めることが私不可欠だと思います。  また、用地賠償に対する不満が非常に強いわけですが、施設予定地以外の町民からも国の復興支援に対する厳しい意見が出されています。さらに、除染土壌等の運搬でも八割の市町村に不安が広がっていると。私は、こういう状況の下で、もちろん軒先に置いたままだとか仮置場に置いたままというのは一刻も早く解決すべきだというのは我が党も同じ考えなんですが、ただ、こういう状況の下で、住民合意がないままにスケジュール先にありきで来年一月の使用、供用、とにかくこれに間に合わせるんだという強引なやり方はやるべきではないと思うんですが、この辺は、大臣、いかがですか。
  218. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 先生がおっしゃること、よく分かっております。このことについてはより丁寧な、先ほどから、説明をするということでございますが、現在、先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけれども、双葉、大熊だけではなくてその周辺の皆さんにも説明をさせていただいているということでございまして、今、市町村、二十市町村くらいだったと思いますけれども、回りですね、それぞれ説明をさせていただきました。  まだまだ県とよく相談をして、そういう皆さんの不安を払拭するような形にしていかなくては、それはまさに道路を使ってトラックが、十トントラック、なるべく、たくさんの量でございますので、早く運んで片付けたいという我々の気持ちございまして、そのためにはやはりパイロット事業をして、そして各町千立米ぐらいを運びながら、そういう中で交通渋滞にならないのか、事故が起こらない、あるいはまた、モニタリングをしてそこに放射能の何らかの形で皆さんに影響を与えないようにするとか、そしてまた、各地域のそれぞれ役員の皆さんですね、区の、そういう皆さんとよく相談をしながらやっていくということでございまして、様々な手を使ってそういう御理解を得たいと、このように思っております。
  219. 市田忠義

    ○市田忠義君 金さえ払えばそれでおしまいということでは、私、住民理解は得られない、前の大臣が結局金目でしょとおっしゃったわけですけれども、それで、私、住民理解は到底得ることはできないし、生活の再建もできないし、町づくりもできないと思うんです。  今年九月一日、これは環境省にお伺いしますが、福島県知事が建設受入れを容認をして、大熊町長、双葉町長が県知事の考えを重く受け止めるということで、国に対して、避難地域の将来像の具体化、財政措置協議とともに、搬入受入れ判断に当たっての確認事項を政府に申し入れていますが、その内容を簡潔に説明してください。
  220. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 九月一日に、佐藤福島県知事から建設受入れを容認する旨、また両町長から、今先生指摘いただきました、知事の考えを重く受け止め地権者への説明を了承する旨が伝達されました。  それにつきましては様々御指摘がございますが、先生指摘の確認事項に限って申し上げますと、五つ示されておりまして、一つ県外最終処分法案の成立、それから二つ目中間貯蔵施設等に係る交付金等の予算化、自由度、三つ目が国による搬入ルートの維持管理等及び周辺対策の明確化、四つ目が施設及び輸送に関する安全性、五つ目が県及び大熊町、双葉町との安全協定案の合意という五つの事項でございます。
  221. 市田忠義

    ○市田忠義君 じゃ、中間貯蔵施設では除染土壌などをどのように貯蔵するか、いろいろランク分けがあると思うんです、簡潔に説明してください。
  222. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 中間貯蔵施設の貯蔵方法についてのお尋ねでございます。  中間貯蔵施設安全対策検討会等におきまして専門家の先生方に御議論いただきまして、除去土壌等の性状と放射性セシウムの濃度に応じて三種類の貯蔵施設に安全に貯蔵したいというふうに考えております。  一つ目が、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり八千ベクレル以下と比較的低く、地下水等の汚染のおそれがないと考えられる除去土壌等を貯蔵いたします土壌貯蔵施設Ⅰ型でございまして、覆土により飛散、流出を防止するというものでございます。  二つ目が、同じく除去土壌等を貯蔵するものではございますが、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり八千ベクレルを超えるものでございまして、覆土による飛散、流出を防止するとともに、遮水シート等により遮水をいたしまして地下水への溶出を防止したいというふうに考えております。  三つ目が、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり十万ベクレルを超える廃棄物を貯蔵する廃棄物貯蔵施設でございます。これにつきましては、焼却灰等をまず貯蔵容器に入れた上で、遮蔽効果を有します建屋に貯蔵することを考えているところでございます。
  223. 市田忠義

    ○市田忠義君 今、三つの形を説明になりましたが、先日の参考人質疑の際に参考人から、これだけの量を貯蔵するスペースはないと、最終処分を考慮すればどれだけ分別、減容化を図り、貯蔵量を削減するかが課題となっていると。特に、約百五十五万立米の焼却灰を溶融分離して貯蔵量を減らすことが最大の課題となっていると、こういう指摘がありましたが、環境省もこれは同じ認識考えていいですね。
  224. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 減容化をして管理をしていくということは、中間貯蔵におきましても重要な課題であるというふうに考えているところでございます。  ただ、量の面で申し上げますと、除去土壌の方が圧倒的に多いわけでございまして、これは、まず分別をして、先ほど申し上げました二つのもので、土壌貯蔵施設、二タイプございますけれども、そこでしっかり中間貯蔵していく、それから最終処分に向けまして減容化を図っていくというような二段階で考えていくことが必要ではないかというふうに考えております。
  225. 市田忠義

    ○市田忠義君 政府福島県外での最終処分までのステップというのを示しておられますが、減容化再生資源化等可能性の検討等を踏まえた最終処分方向性検討をステップ四に挙げておられます。減容化再生利用のために施設外へ搬出した後にステップ五で最終処分地に係る調査検討、調整に入るということになっています。今回のJESCO法改正案の附則にも、施行後七年を経過した場合、最終処分の方法について検討すると、こう規定されています。  結局、一キログラム当たり十万ベクレル以下の約二千万立米の汚染土壌等は、三十年後には自然的、物理的減衰によって最終処分場化されることになると。そうなれば、大熊、双葉両町民が町に帰還できなくなって、町全体の復興ができなくなるんではないかと。結局、中間貯蔵といいながら最終処分場化されるんじゃないかという心配をしている町民が多いと思うんですが、大臣はこの点はどういうふうにお考えでしょう。
  226. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) お答えをさせていただきたいと思いますが、物理的減衰、今減容化技術活用によって、濃度が低減した土壌については国民理解の下に再生利用を行うこと、こういったことを様々検討しておりますが、敷地内に置いたままにしておくというようなことは考えておりません。
  227. 市田忠義

    ○市田忠義君 中間貯蔵というけれども、自然的、物理的減衰減容化、再生資源化によって大半の汚染土壌等は大熊町、双葉町に残されて、事実上最終処分場化される、町の復興を阻害することになるんじゃないかと多くの方が心配しておられるということを指摘しておきたいと思います。  それから、そもそも中間貯蔵施設は二〇一一年の十月の放射性物質汚染対処法の基本方針などに規定をされています。国が公表した中間貯蔵施設等の基本的考え方を読みますと、中間貯蔵施設確保及び維持管理は国が行う、二〇一五年一月をめどとして施設の供用を開始するよう最大限努力する、福島県内土壌廃棄物のみを貯蔵対象とする、中間貯蔵施設開始後三十年以内に福島県外最終処分完了するということがこの対処法の中で示されていると。だとすれば、当然、この放射性物質汚染対処法に、国の責務として中間貯蔵施設整備、運営管理等を規定すべきだったんじゃないかと私は思うんですが、そうされなかったのはなぜでしょうか、大臣。まあ小林さんで結構です。
  228. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 先生指摘ありましたように、放射性物質汚染対処特措法が除染から中間貯蔵あるいは最終処分までに至る全体の枠組みを決めた法律でございます。今般の改正におきましては、特に中間貯蔵施設に絡みまして、福島県においてどうするかと、こういう内容でございまして、個別具体的な地域に限定した措置を設けるのはかなり法律全体の構成上大幅な検討が必要だというようなこともございまして、適切ではないというふうに考えたところでございます。  中間貯蔵施設を適正かつ確実に実施するためにJESCOを活用し、しかも国の責任もしっかり書いていくということで、この改正法の中でそれぞれを一括して明確化するということで、こういった法律の改正が最も適切ではないかというふうに判断したところでございます。
  229. 市田忠義

    ○市田忠義君 本来、対処法の中に国の責務として中間貯蔵施設整備管理、維持等を規定すべきだったんじゃないかという問いに対する答えにはなっていないと思うんですが、時間の関係で次に進みますが。  本来、放射性物質汚染対処法では、除染中間貯蔵施設の費用は汚染を引き起こした東電に請求され支払われることになっていると、これは、環境省、間違いありませんか。
  230. 三好信俊

    政府参考人三好信俊君) 先生指摘除染対処の特措法におきましては、東京電力に支払義務があるということでございます。
  231. 市田忠義

    ○市田忠義君 ところが国は、二〇一三年十二月に原子力災害からの福島復興加速に向けて、いわゆる福島復興指針ですけれども、これを決定されました。それを読みますと、原状回復費用のうち中間貯蔵施設建設管理等の費用が一・一兆円程度になることを示すと同時に、国と東電の間の負担の在り方の見直しを打ち出して、国が中間貯蔵施設の費用相当分を支援機構に交付するというふうになっています。  ちょっとお聞きしますが、支援機構法六十八条による資金交付には返納の規定はありますか。
  232. 多田明弘

    政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。  原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十八条に基づきまして政府から機構に交付される資金につきましては、機構から政府に対して返済する義務は定められてございません。
  233. 市田忠義

    ○市田忠義君 結局、東電に請求する、求償するんだと言いながら、実質上の原子力事業者に対する補助金に私なるというふうに思うんです。東電が賠償すべきものを国費で充てるということは、東電の私は加害者救済策につながると。国民理解を得て国費を投入するためには、東電の法的整理を行うこと、そして事故被害に関する国の責任を明確に認めて、それに基づく負担だということを明確にすることが不可欠だと。これは先日の大島参考人の陳述の中でも明らかにされた点であります。  しかし、今回の措置は、事故被害に関する何ら国の責任を明確にしないまま国一〇〇%出資のJESCOに中間貯蔵施設の運営管理を任せると。私到底容認できないというふうに思うんです。今度のJESCO法改正案を読んでみましても、事故被害に関する国の責任については一言も書いてありません。不十分ながらそれが書いてあるのはさきに述べた対処法の方です。  こういうところに中間貯蔵施設の運営管理を任せるというのは、私到底納得できません。大臣、この点はいかがですか。
  234. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) このPCBの、今のJESCOでございますけれども、廃棄物処理施設は最も世界でも類を見ない大規模な、そしてまた技術的にも高度な廃棄物の化学処理施設でございます。そういう中でこういうトラブルを一つ一つ克服し解決をした、着実に進めているこのJESCOをですね……
  235. 市田忠義

    ○市田忠義君 質問に答えていない。そういう趣旨で聞いたんじゃない。いいです。全然質問の趣旨を捉えておられません。その件についてはこれから聞きます。  今回の法改正で、その前に聞きましょう、JESCOは現在どういう会社なのか。これは環境省でいいです。簡潔に、時間がありませんので。
  236. 小林正明

    政府参考人小林正明君) JESCOは、法律に基づきましてPCB廃棄物の処理に係る事業、それから環境の保全に関する情報又は技術的知識を提供する事業、これらに附帯する事業を行うというものでございまして、これは、PCB廃棄物の処理、過去三十年にわたって民間で進まなかったものを国がしっかり対応しようということでやっているものでございます。  形態としましては特殊会社ということでございまして、国が事業計画を認可をし、あるいはまた必要に応じて業務を指揮監督すると、そういうような体制の下で事業を推進しているものでございます。
  237. 市田忠義

    ○市田忠義君 JESCOは現在全国五か所でPCB廃棄物処理を業務としており、この十年間は、先ほども他の委員からもありましたが、事故、漏えい等のトラブル続きで、処理も六〇%台にとどまっていると。更に十年間の処理延長をせざるを得なかったばかりの政府一〇〇%出資の特殊会社であります。  そこでお聞きしますが、今回の改正でなぜ中間貯蔵施設の運営管理をJESCOが担うことになったのか。その理由について、先ほども説明若干ありましたけど、簡潔に、なぜJESCOなのか、お答えください。
  238. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 中間貯蔵事業が大変大規模かつ複合的なものでありまして、万全の体制で国が責任を持つ中で臨みたいということが根幹でございます。  その中で、特にこのJESCOはPCB廃棄物という危険なものにつきまして地元理解を得てこれを処理をしてきた、また輸送管理につきましてもしっかり全数を管理しているというようなことについてノウハウも培っております。  いろんな難しい処理でございまして、途中トラブルなどもございましたが、それを教訓として成長してきた会社でございまして、このノウハウをしっかり、国が適切な部分を委託するという形で活用するということで万全の体制をつくり、中間貯蔵施設をしっかり整備し、維持していきたいと、こういうことでございます。
  239. 市田忠義

    ○市田忠義君 これは大臣にも同じような質問なんですけど、今いろいろ小林局長言われたんですけれども、JESCOのPCB廃棄物の処理実態を見てみますと、他の同僚委員からもいろいろありましたが、国の強い指揮監督の下に運営管理等が行われているのではなくて、新日鉄など化学処理プラントメーカーなどにも丸投げされていたと。また、元々PCB処理のノウハウも高度な専門性も持っていなかったために事故や漏えいが相次いで起こって、処理期間、先ほど言ったように十年間延長せざるを得なかったと。  こういうJESCOが、今度は放射性物質汚染対策にノウハウもなく高度な専門性もない中で、除染土壌等の収集運搬、中間貯蔵施設での減容化、再資源化、貯蔵での安全性を確保した管理運営と、私到底できないと思うんですが、こういうところにやらせるということで大丈夫なのか、大臣、いかがですか。
  240. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 先ほどは大変失礼いたしました。  世界でも類を見ない大規模な、技術的にも高度な廃棄物の化学処理でございまして、先生がおっしゃったようにトラブルも含め様々な課題に直面したと、そういうことも最初のうちございました。それは御指摘のとおりでございます。  ただ、こういうトラブルをしっかりと解消しつつ、運送の全数管理、あるいはまたGPSを使ってしっかりと、今町中のどこを通っているのか、それから委員会をつくって、地域の役員の皆さんがいつでも来てそれを見ることができるし、そしてまたその会議に入り、また様々な情報を得て、そういう話合いの中でしっかりとした地域に対する信頼も勝ち得てきたと。こういったノウハウを今まさに使うことがよりベターであり、ベストに近いと、我々はこのように思ってこのJESCOを使わせていただくと、こういうことにした次第でございます。
  241. 市田忠義

    ○市田忠義君 時間が来ましたので終わりますが、JESCOのトラブルは北海道事業所で四十三件、北九州事業所で十五件が公表されていますが、公表されていないヒヤリ・ハットを含めると相当の事故、漏えい等が起こっていると。こういう事故による運転停止などで処理が遅れて、十年間も更に期限を延長せざるを得なかったわけですから、私たち日本共産党としては、大熊、双葉両町民を始め福島県民が一日も早く安心で安全な復興を遂げるために、国の事故被害に関する責任及び東電の汚染負担の責任を明確にして、徹底した除染除染土壌等の中間貯蔵最終処分整備福島の復興と一体となって進めると、国の施策として最後まで除染土壌等の中間貯蔵最終処分整備住民合意の下で進めるということが大事だということを強く指摘して、時間が来ましたので終わります。
  242. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  243. 市田忠義

    ○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっています日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。  除染福島の復興にとって重要課題としながら、原発事故から三年八か月が過ぎても大幅に遅れています。この責任は、原発再稼働優先、避難解除先にありきの政府の姿勢にあります。  確かに、軒先の現場保管や仮置場汚染土壌等が一日も早く撤去、隔離されることは大事ですが、それが撤去されたとしても福島原発事故はいまだに収束しておらず、本当に安心で安全な復興が進むような状況には至っていません。  日本共産党は、国の事故被害に関する責任及び東電の汚染負担の責任を明確にし、国の責任で徹底した除染汚染土壌等の中間貯蔵最終処分整備福島の復興と一体に住民合意の下に進めることを強く求めるものであります。  以下、反対の理由を述べます。  反対の第一の理由は、今回の改正案が、除染汚染廃棄物対策に責任と役割を果たしてこなかった政府が、事実上最終処分を視野に入れた中間貯蔵施設を大熊、双葉地方に金目で強引に押し付けるものであり、認めることはできません。  第二には、安倍政権が原発再稼働と一体に賠償、除染などの打切りを進めている下で中間貯蔵施設建設を急ぐものとなっており、大熊、双葉両町民を始め福島県民の信用と納得が到底得られません。  第三は、来年一月の施設供用を進めるため、大熊、双葉町など双葉地方全体の具体的な将来像や最終処分場見通しも示さないまま、施設建設で町民を分断して、住民の合意のない中で施設建設しようとするものであり、許されません。  第四は、中間貯蔵施設の運営管理等について、専門性もなく安全性も確保できないJESCOに任せるのではなくて、福島の復興と一体に国の責任として環境行政の根幹に位置付けるものであり、本法案は国の責任回避と言わざるを得ません。  最後に、第五は、中間貯蔵施設建設、運営管理等の費用は本来汚染を引き起こした東電が賠償すべきにもかかわらず、事故被害に関して国の責任を何ら明確にしないまま国一〇〇%出資のJESCOに任せるものであり、到底容認できません。  以上で、法案に対する反対の討論といたします。
  244. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  245. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、水岡君から発言を求められておりますので、これを許します。水岡俊一君。
  246. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 私は、ただいま可決されました日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び維新の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業継続を前提として、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外での最終処分完了を確実に実行することが政府に課せられた法的責務であることを十分に踏まえつつ、環境省を中心に政府最終処分地の選定を検討し、除去土壌等減容化技術の早期開発等、必要な措置の具体的内容と各ステップ開始時期を明記した工程表を作成するとともに、その取組の進捗状況について毎年、国会に報告すること。    また、万が一、取組に遅れが生じるおそれがある場合においては、その原因を徹底的に究明するとともに対応策を講じ、本委員会において法定期間内での最終処分完了に国が責任を持つことを改めて明言すること。  二、中間貯蔵施設整備から福島県内除去土壌等の同施設への搬入、運営管理福島県外での最終処分に至るまでの間、講じられるすべての施策について、国の責務規定の趣旨を踏まえ主導的に取り組むこと。また、中間貯蔵環境安全事業株式会社に委託した事業において、万が一、事故等が生じた場合には、国が責任を持ってその対処に当たること。  三、中間貯蔵施設整備に当たっては、地権者に分かりやすく丁寧に説明し、地権者理解を得られるようにすること。また、国が土地を買い取る場合でも住民票を残せるようにするなど、各地権者の希望に沿った柔軟な対応に努めること。  四、中間貯蔵施設供用開始については、福島県及び県内市町村等の意向に配慮しつつ早期に実現できるよう努め、福島県内に多数設置されている除去土壌の仮置場等の早期解消を図ること。また、その際には仮置場等に万が一にも除去土壌が流出、残留することのないよう細心の注意を払うこと。  五、中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等輸送ルートの設定など輸送計画策定に当たっては、福島県及び県内市町村等の意見を十分に聞いた上で、安全・安心に十分配慮したものとすること。  六、中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等輸送に伴い生じる道路改良・維持修繕、交通安全施設整備、粉じん・騒音対策、モニタリングなど、道路に係る様々な維持管理や、搬入に伴い生じるルート沿線住民に対する周辺対策に関する経費は、中間貯蔵施設の搬送ルートに基因するものであることから、政府において対応すること。  七、中間貯蔵施設及び福島県内除去土壌等輸送に関し、関係住民の安全・安心を確保するため、福島県及び大熊町・双葉町との協定を早期に締結すること。  八、中間貯蔵施設の設置予定地周辺の住民を中心として、放射性物質による環境汚染や風評被害が懸念されていることに鑑み、除去土壌等の保管に際しては万全な安全管理と確実なモニタリングを行うとともに、徹底した情報公開の下で住民の不安を取り除くための説明を継続して実施すること。  九、中間貯蔵施設設置に係る協議の中で福島県及び大熊町、双葉町に対し講じることとした、新規かつ追加的な財政措置については、その適正な執行と透明性の確保に十分留意し、国民理解を得るよう努めるとともに、地域の実情に配慮し、使途の自由度を高めること。また、今後も原子力発電所事故による極めて過酷な状況が継続することに鑑み、福島県の復興に係る財政措置については、県及び関係市町村と引き続き十分な協議を行うこと。  十、本改正により中間貯蔵環境安全事業株式会社に追加される中間貯蔵に係る事業を、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の進捗に影響を及ぼすことなく、福島県外での最終処分完了に至るまでの間、国と一体となって滞りなく実施できるよう、放射性物質に係る専門的人材を確保するなど、同社の体制強化を速やかに行うこと。  十一、中間貯蔵に係る事業の追加を含む今回の法改正が特殊会社の延命との批判を受けることのないよう、中間貯蔵環境安全事業株式会社に対して厳正な運営と人事管理に努めるとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業及び中間貯蔵に係る事業の終了の際には、特殊法人改革の趣旨を踏まえ、廃止を含めた組織の見直しを迅速かつ適正に行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  247. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいま水岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  248. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 多数と認めます。よって、水岡君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、望月環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。望月環境大臣
  249. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ただいま附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。どうもありがとうございました。
  250. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  251. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十二分散会